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商標拒絶査定不服審判

2024-650071

エスティ、イイエステイアイ

審判番号
2024-650071
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
1680034
請求日
2024年08月01日
審決日
2024年12月05日
公報発行日
2025年02月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】A.& C. IFANTIS S.A.
  • 【請求人代理人】田中 尚文
  • 【請求人代理人】渡部 彩
  • 【請求人代理人】江島 絢子
審判長/審判官
  • 審判長 大橋 良成
  • 審判官 渡邉 あおい
  • 審判官 渡邉 潤
分類
T18 .91 -WY (W2930)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法6条1項
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第6条第1項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

2022年(令和2年)11月9日に事後指定が記録された国際登録第1680034号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。

結論

原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

1 本願商標及び手続の経緯 本願は、2022年(令和4年)11月9日に国際商標登録出願(事後指定)されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。 2023年(令和5年)9月12日付け:暫定拒絶通報 2024年(令和6年)4月18日付け:拒絶査定 2024年(令和6年)8月 1日 :審判請求書、手続補正書の提出 2 本願商標 本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第29類及び第30類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として国際商標登録出願(事後指定)されたものであり、その後、指定商品については、上記1の手続補正により、第29類及び第30類に属する別掲2に記載のとおりの商品に補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定は、「本願の指定商品中、第29類「Salads in vinegar (pickles), vegan and vegetarian meat, plant based meat, plant based dairy products. plant based cheese, plant based cheddar cheese.」は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められないから、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 4 当審の判断 本願の指定商品及び指定役務は、別掲2のとおり補正された結果、商品の内容及び範囲が明確なものになったと認められる。 その結果、本願の指定商品は、商標法第6条第1項の規定の要件を具備するものとなった。 したがって、原査定の拒絶の理由は解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2024-650071

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