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商標拒絶査定不服審判

2024-650069

エスティベターライフフォーオール、エスティ、イイエステイアイ、ベターライフフォーオール

審判番号
2024-650069
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
1677008
請求日
2024年08月01日
審決日
2025年03月11日
公報発行日
2025年05月30日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】A.& C. IFANTIS S.A.
  • 【請求人代理人】田中 尚文
  • 【請求人代理人】渡部 彩
  • 【請求人代理人】江島 絢子
審判長/審判官
  • 審判長 山田 啓之
  • 審判官 渡邉 あおい
  • 審判官 深田 彩紀子
分類
T18 .91 -WY (W2930)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法6条1項
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第6条第1項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

2022年(令和4年)11月9日に事後指定が記録された国際登録第1677008号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。

結論

原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

1 手続の経緯 本願は、2022年(令和4年)11月9日に国際商標登録出願(事後指定)されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。 2023年(令和5年)9月12日付け :暫定拒絶通報 2024年(令和6年)4月18日付け :拒絶査定 2024年(令和6年)8月 1日 :審判請求書、手続補正書の提出 2 本願商標 本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第29類及び第30類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、国際商標登録出願(事後指定)されたものであり、その後、指定商品については、上記1の手続補正書により、当該手続補正書に記載のとおりの商品に補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願の指定商品中には、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められないものが含まれるから、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 4 当審の判断 本願の指定商品は、上記2のとおり補正された結果、商品の内容及び範囲が明確なものとなった。 したがって、本願が商標法第6条第1項の要件を具備しないとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2024-650069

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