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商標拒絶査定不服審判

2017-015364

サラサラセンイ、サラサラ、センイ

審判番号
2017-015364
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2015-116255
請求日
2017年10月17日
審決日
2018年08月27日
公報発行日
2018年10月26日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】小林製薬株式会社
  • 【請求人代理人】特許業務法人大島・西村・宮永商標特許事務所
審判長/審判官
  • 審判長 大森 健司
  • 審判官 小松 里美
  • 審判官 石塚 利恵
分類
T18 .13 -WY (W05) / T18 .272-WY (W05)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号商標法4条1項16号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号、商標法第4条第1項第16号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2015-116255拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は、「さらさら繊維」の文字を標準文字で表してなり、第5類「薬剤,医療用試験紙,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,おりものシート,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,おむつ,おむつカバー,防虫紙,乳幼児用粉乳,サプリメント,食餌療法用飲料,食餌療法用食品」を指定商品として、平成27年11月26日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由(要点) 原査定は、「本願商標は、『湿気がなく心地よく乾いているさま』を意味する『さらさら』の文字と、『繊維』の文字とを一連に書してなり、その構成全体から『さらさらした感じの繊維』といった意味合いを容易に認識させる。そして、本願の指定商品中には、例えば、衛生マスク、ガーゼ、眼帯、耳帯、生理用品、脱脂綿、ばんそうこう、包帯、胸当てパッド、おむつ、おむつカバー等のように、商品の全部又は一部に繊維製の素材が使用されているものがあることは一般にもよく知られるところであるから、上記意味合いを認識させる本願商標を、その指定商品中の『繊維製の素材を(全部又は一部に)使用した商品』に使用しても、その商品の品質を表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、上記1のとおり、「さらさら繊維」の文字を標準文字で表してなるものである。 そして、本願商標の構成中、「さらさら」の文字部分が、原審説示の意味を有する語であるとしても、該文字と「繊維」の文字とを結合した本願商標全体から、原審説示の意味合いが直ちに認識され、商品の具体的な品質を表示するものと理解されるとはいい難い。 また、当審で職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「さらさら繊維」の文字が、原審説示の意味合いのほか、商品の具体的な品質を表示するものとして、取引上一般に使用されていると認めるに足る事実は発見できず、さらに、本願の指定商品の取引者、需要者が該文字を商品の品質を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。 そうすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の品質を表示するものということはできないから、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというべきであり、かつ、商品の品質の誤認を生じさせるおそれもないものというべきである。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2017-015364

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