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商標拒絶査定不服審判

2021-011743

ウラセール、ウラ

審判番号
2021-011743
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2020-017951
請求日
2021年09月03日
審決日
2022年04月27日
公報発行日
2022年05月27日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社ZOZO
  • 【請求人代理人】飯島 紳行
審判長/審判官
  • 審判長 岩崎 安子
  • 審判官 馬場 秀敏
  • 審判官 山根 まり子
分類
T18 .16 -WY (W35)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項6号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第6号、特許法第150条第5項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2020-17951拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和2年2月19日の登録出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和3年2月8日付け:拒絶理由通知書 令和3年3月10日受付:意見書 令和3年6月7日付け:拒絶査定 令和3年9月3日受付:審判請求書 令和4年3月9日付け:審尋 令和4年3月18日受付:意見書、手続補正書 2 本願商標 本願商標は、「裏セール」の文字を標準文字で表してなり、第35類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、登録出願されたものである。 その後、指定役務については、上記1の手続補正により、第35類に属する別掲1のとおりの役務に補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、「裏セール」の文字を標準文字で表してなるところ、当該文字等が、商品を販売する際に、「表立っていない売出し」ほどの意味合いをもって使用されているから、本願商標は、これをその指定役務に使用したときは、これに接する需要者に、「表立っていない売出しに関する役務」であることを理解させるにとどまり、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものである。したがって、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 4 当審においてした審尋 当審において、本願商標の商標法第3条第1項第6号該当性について、職権に基づく証拠調べを実施し、同法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づき、請求人に対し、審尋で、別掲2のとおり、その結果を通知するともに、以下のとおり、当審の暫定的見解について通知し、相当の期間を指定して、これに対する意見を求めた。 本願商標は、「裏セール」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中、「裏」の文字は「表面と反対の、隠れている方(にあるもの)。表立っていないほう。事柄の表に現れない面。」の、「セール」の文字は「売出し。安売り。」の意味をそれぞれ有する語であるから(いずれも広辞苑 第7版)、本願商標全体として、「表立っていないセール(売出し)」ほどの意味合いのものと認識、理解されるものである。 そして、原審の拒絶理由通知書及び拒絶査定で示した事例の他、別掲2のインターネット情報によれば、「裏セール」や「裏SALE」の文字が、例えば、限定価格で販売するセール、対象者を限定して行うセール等といった、いわば「表立っていないセール(売出し)」ほどの意味合いをもって、役務の宣伝広告を表す際に一般的に使用されている実情が認められる。 そうすると、「裏セール」の文字からなる本願商標をその指定役務中、別掲3の指定役務に使用する場合、本願の指定役務の需要者において、「表立っていないセール(売出し)」であることを理解させるに止まり、その役務の宣伝広告を普通に用いられる方法で表示したものとしてのみ認識されるにすぎないものというべきであって、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標であるというのが相当である。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。 5 審尋に対する請求人の回答 請求人は、上記4の審尋に対して、令和4年3月18日受付の意見書において、本願の指定役務中、審尋において商標法第3条第1項第6号の対象とされた指定役務は、同日受付の手続補正書によって削除したので、本願商標は、商標法第3条第1項第6号には該当しない旨回答した。 6 当審の判断 本願商標は、その指定役務について、上記1の手続補正により、上記2のとおりの役務に補正された結果、これをその補正後の指定役務について使用しても、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものとはいえず、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものである。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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