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商標拒絶査定不服審判

2024-018851

ユウアアルエイ、ウラ

審判番号
2024-018851
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2024-078976
請求日
2024年11月26日
審決日
2025年09月02日
公報発行日
2025年09月26日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社Cygames
  • 【請求人代理人】▲吉▼田 和彦
  • 【請求人代理人】中村 稔
  • 【請求人代理人】田中 伸一郎
  • 【請求人代理人】藤倉 大作
  • 【請求人代理人】相良 由里子
  • 【請求人代理人】石戸 孝
  • 【請求人代理人】篠森 恵
審判長/審判官
  • 審判長 大橋 良成
  • 審判官 馬場 秀敏
  • 審判官 吉田 聡一
分類
T18 .26 -WY (W18)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号商標法10条1項
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号、商標法第10条第1項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2024-78976拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和5年10月12日に登録出願された商願2023-113488に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願(分割出願)として、令和6年7月22日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和6年 8月 2日付け:拒絶理由通知書 令和6年 8月28日 :意見書の提出 令和6年10月 1日付け:拒絶査定 令和6年11月26日 :審判請求書、手続補正書の提出 2 本願商標 本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第18類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、登録出願されたものであり、その後、指定商品については、上記1の手続補正により、第18類「携帯用化粧道具入れ,ビーチパラソル,傘」と補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は登録第6801129号商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 4 当審の判断 本願の指定商品は、上記2のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は全て削除されたと認められる。 その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められる。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2024-018851

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