商標拒絶査定不服審判
2017-012459
ゴキュウゼロエヌエムエバーライト、ゴヒャクキュージューエヌエムエバーライト、エバーライト、エバー
- 審判番号
- 2017-012459
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2016-049144
- 請求日
- 2017年08月23日
- 審決日
- 2017年12月01日
- 公報発行日
- 2018年01月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】億光電子工業股▲ふん▼有限公司
- 【請求人代理人】山口 朔生
- 審判長/審判官
- 審判長 今田 三男
- 審判官 酒井 福造
- 審判官 網谷 麻里子
- 分類
- T18 .26 -WY (W11)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
商願2016-49144拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
【理 由】
1 本願商標
本願商標は,別掲のとおりの構成からなり,第11類「LED電球,安全灯,装飾用の照明用器具,クリスマスツリー用電気式ランプ,舞台用照明器具,スポットライト,電気式常夜灯,乗物の室内用照明器具,自動車用電球及び照明用器具,自動二輪車用電球及び照明用器具,ランプ,壁取付け用照明,ダイビング用ライト,乗物用ライト,乗物用方向指示器用ライト,祝祭用の装飾用電気照明器具,屋外の使用のための持ち運びできないランプ,オーバーヘッドランプ,道路用照明装置,探照灯,懐中電灯,自転車用ライト,ディスプレイ用・商業用・工業用・住居用・および建築用のアクセント照明器具に使うためのLED照明器具,LEDを用いた作りつけの電気式照明装置,LEDおよびHIDを用いた作りつけの電気式照明装置,街路灯・サイン・コマーシャル照明・自動車・建物・及びその他建築上の使用のためのLED照明器具並びにその部品及び附属品,屋内および屋外照明器具用のLEDを用いた作りつけの電気式照明装置,作りつけの照明装置,照明器具,紫外線ランプ(医療用のものを除く),LEDランプ,ヘルメット用安全灯,電球類及び照明用器具」を指定商品とし,平成28年5月2日に登録出願され,その後,指定商品については,当審における平成29年8月23日受付の手続補正書により,第11類「ガスランプ,石油ランプ,アセチレンランプ」と補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は,「本願商標は,登録第2715596号商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって,引用商標の指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願の指定商品は,前記1のとおり補正された結果,引用商標の指定商品と類似する商品がすべて削除され,引用商標の指定商品と類似しないものになったと認められる。
したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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