商標拒絶査定不服審判
2022-650031
キュウエイチエバークリーン、キュウエッチエバークリーン、エバークリーン、エバー
- 審判番号
- 2022-650031
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 1570906
- 請求日
- 2022年04月27日
- 審決日
- 2022年12月15日
- 公報発行日
- 2023年02月24日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】Quaker Chemical Corporation
- 【請求人代理人】福田 秀幸
- 審判長/審判官
- 審判長 旦 克昌
- 審判官 馬場 秀敏
- 審判官 山根 まり子
- 分類
- T18 .26 -WY (W0104)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
国際登録第1570906号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、「QH EVERCLEAN」の欧文字を横書きしてなり、第1類及び第4類に属する日本国を指定する国際登録において指定された別掲1のとおりの商品を指定商品として、2020年(令和2年)11月9日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、同年12月4日に国際商標登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。
本願は、2021年(令和3年)11月10日付けで暫定拒絶通報がされ、令和4年2月17日付けで意見書が提出されたが、同年3月18日付けで拒絶査定がされたものである。
これに対して、令和4年4月27日付けで拒絶査定不服審判の請求がなされたものである。
2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下に掲げるとおりであり、現に有効に存続しているものである。
(1)登録第4697789号商標(以下「引用商標1」という。)
商標の構成:別掲2のとおり
登録出願日:平成14年3月1日
設定登録日:平成15年8月8日
指定商品及び指定役務 :第4類、第6類、第39類、第40類及び第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務
(2)登録第5873633号商標(以下「引用商標2」という。)
商標の構成:「エバークリーン」の文字を標準文字で表してなる商標
登録出願日:平成28年2月24日
設定登録日:平成28年8月12日
指定商品 :第1類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
以下、引用商標1及び引用商標2をまとめて「引用商標」という。
3 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、本願商標の構成中「EVERCLEAN」の文字部分を分離抽出し、これと引用商標とが類似する商標であり、引用商標の指定商品は、本願商標の指定商品と類似する商品を含むものであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。
4 当審の判断
本願商標は、「QH EVERCLEAN」の欧文字を横書きしてなるところ、当該文字は、同じ書体によって外観上まとまりよく一体に表されており、「QH」と「EVERCLEAN」の各文字の間に、1文字分の空白を含むものの、構成中の「EVERCLEAN」の文字部分が独立して看者の注意を引くようなものではない。
また、その構成全体から生じる「キューエイチエバークリーン」の称呼は、やや冗長ではあるものの、よどみなく一連に称呼できるものである。
そして、たとえ、本願商標の構成中、「QH」の文字部分が、商品の品番等を表した記号又は符号の一類型として使用される場合があるとしても、本願商標のかかる構成及び称呼等においては、特定の商品の記号又は符号の一類型を表示するものとして直ちに理解できるものともいい難いところであるから、殊更に、「QH」の文字部分を捨象して、「EVERCLEAN」の文字部分のみに着目し、これのみをもって取引に資されるというよりは、むしろ構成文字全体をもって一体不可分のものとして認識、把握され、取引されるとみるのが自然である。
そうすると、本願商標について、その構成中の「EVERCLEAN」の文字部分を分離、抽出し、その上で、本願商標と引用商標とが類似するとした原査定の判断は、妥当なものとはいえない。
さらに、本願商標全体と引用商標との比較において、他に両商標が類似するというべき事情は見いだせない。
したがって、本願商標と引用商標とが類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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