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商標拒絶査定不服審判

2017-010397

エバーライト

審判番号
2017-010397
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2015-062444
請求日
2017年07月12日
審決日
2017年09月19日
公報発行日
2017年11月24日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】億光電子工業股▲ふん▼有限公司
  • 【請求人代理人】山口 朔生
審判長/審判官
  • 審判長 井出 英一郎
  • 審判官 中束 としえ
  • 審判官 真鍋 恵美
分類
T18 .26 -WY (W35)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号商標法10条1項
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号、商標法第10条第1項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2015- 62444拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第35類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務とし、平成26年11月21日に登録出願された商願2014-098683に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同27年7月1日に登録出願されたものである。 そして、本願の指定役務については、原審における同年10月23日付け及び当審における同29年7月12日付け手続補正書により、最終的に、第35類「オンラインによる電気機械器具類(電球類及び照明用器具並びに家庭用電熱用品類を除く)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,電気機械器具類(電球類及び照明用器具並びに家庭用電熱用品類を除く)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」に補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、登録第2715596号商標(以下『引用商標』という。)と、類似の商標であって類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨、認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願は、その指定役務について前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定役務と類似の役務はすべて削除されたものと認められる。 その結果、本願の指定役務は、引用商標の指定商品と類似しない役務となった。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 別掲 本願商標

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2017-010397

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