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特許拒絶査定不服審判

2017-008864

遊技機

審判番号
2017-008864
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2013-074605外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2017年06月19日
審決日
2018年05月14日
公報発行日
2018年08月31日
結論
請求不成立
当事者
審判長/審判官
分類
P18 .113-Z (A63F) / P18 .121-Z (A63F) / P18 .575-Z (A63F)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法29条1項3号特許法29条2項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第17条の2第6項、特許法第17条の2第5項第2号、特許法第29条第1項、特許法第29条第2項、特許法第29条第1項第3号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2013- 74605号「遊技機」拒絶査定不服審判事件〔平成26年10月23日出願公開、特開2014-198121号〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

【理 由】 第1 手続の経緯 本願は、平成25年3月29日の出願であって、平成27年10月19日に手続補正書が提出され、平成28年8月10日に手続補正書が提出され、平成28年9月9日付けで拒絶の理由が通知され、平成28年11月14日に意見書及び手続補正書が提出されたところ、平成29年4月11日付け(発送日:平成29年4月18日)で拒絶査定がなされ、それに対して、平成29年6月19日に拒絶査定不服審判の請求がなされると同時に手続補正(以下「本件補正」という。)がなされたものである。 第2 本件補正についての補正却下の決定 [補正却下の決定の結論] 本件補正を却下する。 [理由] 1 補正の内容 本件補正は、特許請求の範囲を補正する内容を含んでおり、平成28年11月14日付けの手続補正書と本件補正の、特許請求の範囲の請求項1の記載はそれぞれ以下の通りである(下線部は補正箇所を示す。また、A~Hは、分説するために当審にて付した。)。 (補正前:平成28年11月14日付け手続補正) 「【請求項1】 所定の始動条件が満たされたことに基づいて判定を行う判定手段と、 前記判定手段の判定結果が特別の結果であることに基づいて遊技者に対して利益を付与する利益付与手段と、 演出表示される演出表示手段と、 前記演出表示手段において特定画像を特定の態様で表示する第1特定画像手段と、 前記第1特定画像手段により前記特定画像が特定の態様で表示された後、前記演出表示手段において前記特定の態様とは異なる態様で前記特定画像を表示する第2特定画像手段と、 前記演出表示手段において前記特定の態様とは異なる態様とされた特定画像が表示された状態で遊技者による特定操作が受付け可能とされ、該特定操作が受付けられたことに基づいて特定演出を出現させる特定演出手段と を備え、 前記第1特定画像手段によって前記特定の態様で表示される前記特定画像は、前記第2特定画像手段によって前記特定画像が表示される領域とは異なる領域を少なくとも含めた領域で移動表示されるものであることを特徴とする遊技機。」 (補正後:本件補正である平成29年6月19日付け手続補正) 「【請求項1】 A 所定の始動条件が満たされたことに基づいて判定を行う判定手段と、 B 前記判定手段の判定結果が特別の結果であることに基づいて遊技者に対して利益を付与する利益付与手段と、 C 演出表示される演出表示手段と、 D 前記演出表示手段において操作手段を摸した摸画像を特定の態様で表示する第1摸画像手段と、 E 前記第1摸画像手段により前記摸画像が特定の態様で表示された後、前記演出表示手段において前記特定の態様とは異なる態様で前記摸画像を表示する第2摸画像手段と、 F 前記演出表示手段において前記特定の態様とは異なる態様とされた摸画像が表示された状態で遊技者による特定操作が受付け可能とされ、該特定操作が受付けられたことに基づいて特定演出を出現させる特定演出手段と を備え、 G 前記第1摸画像手段によって前記特定の態様で表示される前記摸画像は、前記第2摸画像手段によって前記摸画像が表示される領域とは異なる領域を少なくとも含めた領域で移動表示されるものであり、 H さらに、 前記第1摸画像手段によって前記摸画像が移動表示されている状態にあるときに遊技者による特定操作が行われたとしてもこれを受け付けないことを特徴とする遊技機。」 2 補正の適否 上記補正は、補正前の請求項1に記載した発明を特定するために必要な事項である「特定画像」について、「操作手段を摸した摸画像」、あるいは単に「摸画像」と限定するとともに、それに対応して、「第1特定画像手段」及び「第2特定画像手段」をそれぞれ「第1摸画像手段」、「第2摸画像手段」と限定し、さらに、補正前の請求項1に記載した発明を特定するために必要な事項である「遊技者による特定操作」の「受付け可能」な期間について、「第1摸画像手段によって前記摸画像が移動表示されている状態にあるときに遊技者による特定操作が行われたとしてもこれを受け付けない」という限定を付加したものである。 補正前の請求項1に記載された発明と補正後の請求項1に記載される発明の産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一であるから、特許法第17条の2第5項第2号の特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当する。 そして、本件補正は、願書に最初に添付した明細書および図面の【1201】、【1207】、【1215】~【1244】、【図203】~【図206】に基づくものといえ、新規事項を追加するものではない。 3 独立特許要件について 本件補正後の請求項1に記載された発明(以下「本願補正発明」という。)が特許出願の際独立して特許を受けることができるものであるか(特許法第17条の2第6項において準用する同法第126条第7項の規定に適合するか)について以下に検討する。 (1)本願補正発明 本願補正発明は、上記1の補正の内容において示したとおりのものである。 (2)引用文献に記載された事項 本願の出願前に頒布された引用文献である特開2013-52157号公報(以下、「引用文献」という。)には、次の事項が記載されている(下線は当審で付した。)。 ア「【0009】 本発明の遊技機によれば、以下の流れで遊技が行われる。 (1)遊技中に抽選契機が発生すると(右始動入賞口での入賞の発生、左始動入賞口での入賞の発生)、内部抽選が行われる(特別図柄抽選)。 【0010】 (2)上記(1)の内部抽選が実行されると、図柄が所定の変動時間にわたって変動表示され、内部抽選の結果を表す態様で図柄が停止表示される。図柄の変動表示が開始されてから、その停止表示が行われるまでにはある程度の時間(変動時間及び停止表示時間)を要し、ひとたび図柄の変動表示が開始されると、その停止表示が完了するまで次の抽選は行われない。 【0011】 (3)上記(2)において内部抽選が実行され結果が得られると、その内部抽選の結果に基づいて、上記変動時間の他に、リーチ演出を行うか否か等の変動パターンが選択される。そして、その変動パターンに基づいて、例えば画像表示器(可動体を用いた表示器でもよい)の画面表示内で実行される演出についての演出パターンが選択される。演出パターンはリーチ演出の内容の他に、演出図柄を用いた変動表示演出の内容の設定パターン等が含まれる。」 イ「【0176】 本実施形態では、右始動入賞口スイッチ80又は左始動入賞口スイッチ82から入賞検出信号(ON)が入力されると、主制御CPU72はそれぞれ第1特別図柄又は第2特別図柄に対応した内部抽選の契機(抽選契機)となる事象が発生したと判定する。またゲートスイッチ78から通過検出信号(ON)が入力されると、主制御CPU72は普通図柄に対応した抽選契機となる事象が発生したと判定する。いずれかの事象が発生したと判定すると、主制御CPU72は、それぞれの発生事象に応じた処理を実行する。なお、右始動入賞口スイッチ80又は左始動入賞口スイッチ82から入賞検出信号が入力された場合に実行される処理については、さらに別のフローチャートを用いて後述する。」 ウ「【0250】 ステップS4000:特別図柄停止表示中処理では、主制御CPU72は第1特別図柄表示装置34又は第2特別図柄表示装置35の駆動制御を行う。ここでも同様に、7セグメントLEDの各セグメント及びドットに対してON又はOFFの駆動信号を出力するが、駆動信号のパターンは一定であり、これにより特別図柄の停止表示が行われる。 【0251】 ステップS5000:可変入賞装置管理処理は、先の特別図柄停止表示中処理において当りの態様(非当選以外の態様)で特別図柄が停止表示された場合に選択される。例えば、特別図柄が15ラウンド大当りの態様で停止表示されると、それまでの通常状態から大当り遊技状態(遊技者にとって有利な特別遊技状態)に移行する契機が発生する。大当り遊技中は、先の実行選択処理(ステップS1000)においてジャンプ先が可変入賞装置管理処理にセットされ、特別図柄の変動表示は行われない。可変入賞装置管理処理においては、大入賞口ソレノイド90が一定時間(例えば29秒間又は9個の入賞をカウントするまで)、予め設定された連続作動回数(例えば2回、15回)にわたって励磁され、これにより可変入賞装置30が決まったパターンで開閉動作する(特別電動役物の連続作動)。この間に可変入賞装置30に対して遊技球を集中的に入賞させることで、遊技者には、まとまって多くの賞球を獲得する機会が与えられる(特別遊技実行手段)。なお、このように大当り時に可変入賞装置30が開閉動作することを「ラウンド」と称し、連続作動回数が全部で15回あれば、これらを「15ラウンド」と総称することがある。本実施形態では、大当りの種類として15ラウンド大当りだけでなく、その他に複数種類の2ラウンド大当りが設けられている。また15ラウンド大当りについても、その中に複数の当選種類(当選図柄)が設けられている。」 エ「【0267】 ステップS2300:主制御CPU72は、大当り判定処理(内部抽選)を実行する。この処理では、主制御CPU72は、先ず大当り値の範囲を設定し、この範囲内に読み出した乱数値が含まれるか否かを判断する(抽選実行手段)。このとき設定される大当り値の範囲は、通常確率状態と高確率状態(確率変動機能作動時)とで異なり、高確率状態では通常確率状態よりも大当り値の範囲が約10倍程度に拡大される。そして、このとき読み出した乱数値が大当り値の範囲内に含まれていれば、主制御CPU72は大当りフラグ(01H)をセットし、次にステップS2400に進む。」 オ「【0346】 〔大入賞口開放パターン設定処理〕 図35は、大入賞口開放パターン設定処理の手順例を示すフローチャートである。この処理は、大当り時又は小当り時にそれぞれ可変入賞装置30を開閉動作する回数や各開放の時間等の条件を設定するためのものである。以下、各手順に沿って説明する。 【0347】 ステップS5202:主制御CPU72は、現在の遊技状態が大役中、つまりRAM76のフラグ領域に大当りフラグの値(01H)がセットされているか否かを確認する。大当りフラグの値がセットされていれば(Yes)、主制御CPU72は次にステップS5204に進む。一方、大当りフラグの値がセットされていなければ(No)、主制御CPU72はステップS5212に進む。なお、この手順は小当りフラグの値を参照する内容に書き換えてもよい(ただしYes/Noの論理は逆となる。)。 【0348】 〔大当り時の手順〕 先ず、大当り時の手順は以下となる。 ステップS5204:主制御CPU72は、図柄別開放パターン設定処理を実行する。この処理では、主制御CPU72は今回の該当する当選図柄に応じて大入賞口の開放パターン(ラウンドごとの開放回数及び各開放の時間)やラウンド間のインターバル時間、1ラウンド中のカウント数(最大入賞回数)を設定する。なお当選図柄別の開放パターンについては、先の特別図柄遊技処理(図24)において〔複数の当選種類〕の項目で説明した通りである。またラウンド間のインターバル時間は、例えば「2ラウンド図柄」については2秒程度、「15ラウンド図柄」については数秒(例えば2秒~2.5秒)程度に設定されるものとする。なお、1ラウンド中のカウント数(最大入賞回数)は全ての当選図柄について例えば9個であるが、上記のように極端な短時間(0.1秒程度)の開放中に入賞が発生することはほとんどない(不能ではないが極めて困難である)。 ・・・ 【0352】 ステップS5220:以上の手順を終えると、主制御CPU72は次のジャンプ先を大入賞口開閉動作処理に設定し、可変入賞装置管理処理に復帰する。 ・・・ 【0358】 〔大入賞口開閉動作処理〕 図36は、大入賞口開閉動作処理の手順例を示すフローチャートである。この処理は主に、可変入賞装置30の開閉動作を制御するためのものである。以下、手順に沿って説明する。 【0359】 ステップS5302:主制御CPU72は、大入賞口を開放させる。具体的には、大入賞口ソレノイド90に対して印加する駆動信号を出力する。これにより、可変入賞装置30が作動して閉止状態から開放状態に移行する。」 カ「【0405】 〔演出画像の例〕 次に、パチンコ機1において実際に液晶表示器42に表示される演出画像について、いくつかの例を挙げて説明する。以上のように、パチンコ機1において大当りの内部抽選が行われると、主制御CPU72による制御の下で変動パターン(変動時間)を決定し、第1特別図柄や第2特別図柄による変動表示が行われる(図柄表示手段)。ただし、上記のように第1特別図柄や第2特別図柄そのものは7セグメントLEDによる点灯・点滅表示であるため、見た目上の訴求力に乏しい。そこでパチンコ機1では、上記のように演出図柄を用いた変動表示演出が行われている。」 キ「【0428】 図40中(B2):全ての演出図柄内において、表示されていた数字が表裏回転する変動表示演出が終了し、それぞれの演出図柄が演出ボタン画像BGを含む態様に変化した状態で停止表示する演出が行われる。演出ボタン画像BGは、演出切替ボタン45の形態を画像として表したものであり、これにより、遊技者に対して「演出切替ボタン45の操作を要求する」という演出上の意図を明確に伝えることができる。・・・」 ク「【0445】 〔(3)特別な擬似連変動演出を含む変動表示演出の例1〕 ・・・ 【0447】 図43中(B3):特別図柄(第1特別図柄又は第2特別図柄)の変動開始に同期して、液晶表示器42の表示画面上で演出図柄の3本の図柄列がスクロール変動することで変動表示演出が開始される(図柄演出実行手段)。すなわち、特別図柄の変動開始に同期して、液晶表示器42の表示画面内で左演出図柄、中演出図柄、右演出図柄の列が縦方向にスクロールする(流れる)ようにして変動表示演出が開始される。また、この場合の背景画像として、浴衣を着こなした女性キャラクターが長椅子に腰掛け、夕涼みでもするかのようにリラックスしている風景、すなわち、「通常モード」を表現したものが表示される。 【0448】 図43中(C3):画面表示内において、ゆっくりと数字の「5」が表記された左演出図柄から「6」が表記された左演出図柄へスクロールされていく様子が表示されている。また、数字の「6」が表記されている左演出図柄内では、数字の「6」の部分がゆっくりと表裏回転する変動表示演出が行われている。なお、この時、数字の「5」が表記されている別の左演出図柄についてはそのような表裏回転する変動表示演出は行われない。 【0449】 図43中(D3):画面表示内において、ゆっくりと数字の「5」が表記された左演出図柄から演出ボタン画像BGが表示された左演出図柄へスクロールされていく様子が表示されている。また、数字の「6」から演出ボタン画像BGに表記が変更された左演出図柄内では、演出ボタン画像BGの部分がゆっくりと表裏回転する変動表示演出が行われている。 【0450】 図43中(E3):画面表示内において、ゆっくりと数字の「5」が表記された左演出図柄から「6」が表記された左演出図柄へスクロールされていく様子が表示されている。また、演出ボタン画像BGから数字の「6」に表記が変更された左演出図柄内では、数字の「6」の部分がゆっくりと表裏回転する変動表示演出が行われている。 【0451】 図43中(F3):画面表示内において、ゆっくりと数字の「5」が表記された左演出図柄から演出ボタン画像BGが表示された左演出図柄へスクロールされていく様子が表示されている。また、数字の「6」から演出ボタン画像BGに表記が変更された左演出図柄内では、演出ボタン画像BGの部分がゆっくりと表裏回転する変動表示演出が行われている。 【0452】 図43中(G3):画面表示内において、数字の「6」が表記された左演出図柄のスクロール変動が停止する様子が表示されている。また、演出ボタン画像BGから数字の「6」に表記が変更された左演出図柄内では、数字の「6」の部分がゆっくりと表裏回転する変動表示演出が行われている。 【0453】 図43中(H3):画面表示内において、スクロール変動が停止している左演出図柄内では、数字の「6」から演出ボタン画像BGに表記が変更されたまま停止表示され、左演出図柄内で行われていた一連の数字の「6」と演出ボタン画像BGとが表裏回転する変動表示演出が終了したことが表現されている。さらに、「ボタンを押してね!」といった文字画像が、上下にスクロール変動表示されている中演出図柄及び右演出図柄上に出現する演出ボタン予告演出が行われる。このように、左演出図柄内において数字の「6」から演出ボタン画像BG(「PUSH」といった文字)に表記を変更(表裏回転)して停止表示し、「ボタンを押してね!」という文字画像を表示して演出切替ボタン45の押下を示唆することによって、遊技者に対して、演出切替ボタン45を押下すると演出が発展するかもしれないという期待感を持たせることができる。 【0454】 なお、左演出図柄が停止表示されるまでのこれら一連の表裏回転による変動表示演出(図43中(C3)~(H3))により、遊技者に対して、左演出図柄内の表記が数字の「6」と演出ボタン画像BG(「PUSH」といった文字)とで表裏一対の表記であるということを演出上で伝達することができる。また、「6」と演出ボタン画像BGとを表裏回転することによって、遊技者に対して、演出ボタン画像BGの表示で演出図柄停止した場合、次の演出が発展するかもしれないという期待感を持たせる煽り演出をすることができる。 【0455】 図43中(I3):画面表示内において、遊技者により演出切替ボタン45が押下されたことを確認した後、キャラクター等の画像と「もう1回!」といった文字画像が表示される擬似連変動開始予告演出が行われる。なお、遊技者により演出切替ボタン45の押下がされなかった場合でも、すなわち、演出切替ボタン45の押下がされずにボタン押下受付有効時間が経過した場合でも、この「もう1回!」といった文字画像を表示する擬似連変動開始予告演出を行ってもよい。このように擬似連変動開始予告演出を行うことによって、遊技者に対し、再度変動表示が開始されることを教示することができる。また、このときスピーカ54,55,56から「もう1回!」等の音声を出力させる態様であってもよい。」 ケ 「【0499】 ステップS402:演出図柄管理処理では、演出制御CPU126は演出図柄を用いた変動表示演出や結果表示演出の内容を制御したり、可変入賞装置30の開閉動作時の演出内容を制御したりする(変動表示演出パターン選択手段、回数進行手段)。またこの処理において、演出制御CPU126は各種予告演出(擬似連変動開始予告演出、演出ボタン予告演出、ボタン演出、リーチ発生前予告演出、リーチ発生後演出等)の演出パターンを選択したり、付加演出(セリフ演出)の演出パターンを選択したりする。なお、演出図柄管理処理の内容については、別の図面を参照しながらさらに後述する。 【0500】 ステップS404:表示出力処理では、演出制御CPU126は演出表示制御装置144(表示制御CPU146)に対して演出内容の基本的な制御情報(例えば、第1特別図柄及び第2特別図柄それぞれの作動記憶数、作動記憶演出パターン番号、先読み予告演出パターン番号、変動演出パターン番号、変動時予告演出番号、背景パターン番号等)を指示する。これにより、演出表示制御装置144(表示制御CPU146及びVDP152)は指示された演出内容に基づいて液晶表示器42による表示動作を制御する(演出実行手段)。」 コ 「【0578】 図56は、特別な擬似連変動演出とそれに関連する予告演出等を含んだ変動演出パターンの例を示すタイミングチャートである。 ・・・ 【0583】 図56中(E):演出内容に関しては、時刻t1からの特別図柄の変動表示に対応させた変動表示演出が行われ、図示はしていないが、特別図柄の確定停止表示時間において確定停止表示演出が行われる。 そして、図示の例では、時刻t1から時刻t5までの時間を利用して1回目の特別な擬似連変動演出が行われ、時刻t5からは2回目の特別な擬似連変動演出が行われる。それぞれの擬似連変動演出中に行われる演出(予告演出)を説明する。 【0584】 図示の例では、上記で説明したように、時刻t1からある程度時間が経過し、左演出図柄が変動表示している途中から終了する時刻t2まで、例えば、図柄の表記が数字から演出切替ボタン45の画像に表裏回転変動する煽り演出が行われる(例えば、図43中(A3)~(G3)、図44中(a3)~(g3))。そして、左演出図柄の変動表示が終了して仮停止表示が開始される時刻t2から演出ボタン予告演出が行われる。この演出ボタン予告演出では、例えば、「ボタンを押してね!」といった文字からなる演出画像が表示画面内に出現する演出が行われる(例えば、図43中(H3)、図44中(h3))。なお、この演出ボタン予告演出は、時刻t2からボタン押下受付有効時間後まで行われるが、この途中に(例えば、時刻t3において)遊技者により演出切替ボタン45の押下が確認された場合、その時点(時刻t3)で終了され、次の擬似連変動開始予告演出が行われる(例えば、図43中(I3)、図44中(i3))。なお、ボタン押下受付有効時間内に遊技者により演出切替ボタン45の押下が確認されなかった場合、ボタン押下受付有効時間経過後に演出ボタン予告演出は終了し、次に擬似連変動開始予告演出が行われる。時刻t3から行われた擬似連変動開始予告演出は、時刻t4において終了する。なお、同じ時刻t4では、右・中演出図柄の変動表示が終了して仮停止表示が開始されるが、この擬似連変動開始予告演出は時刻t4の前後(時刻t5まで)に終了してもよい。そして、時刻t5において1回目の特別な擬似連変動演出は終了する。」 サ 上記アには「抽選契機が発生すると(右始動入賞口での入賞の発生、左始動入賞口での入賞の発生)、内部抽選が行われる(特別図柄抽選)。」(【0009】)と記載されている。上記イには「右始動入賞口スイッチ80又は左始動入賞口スイッチ82から入賞検出信号(ON)が入力されると、主制御CPU72は・・・処理を実行する。」(【0176】)記載されている。さらに、上記エには「主制御CPU72は、大当り判定処理(内部抽選)を実行する。」(【0267】)と記載されている。 したがって、引用文献には、「右始動入賞口スイッチ80又は左始動入賞口スイッチ82から入賞検出信号(ON)が入力され、抽選契機が発生したことにより、大当り判定処理(内部抽選)を実行する、主制御CPU72」が記載されている。 シ 上記ウには「特別図柄が15ラウンド大当りの態様で停止表示されると、それまでの通常状態から大当り遊技状態(遊技者にとって有利な特別遊技状態)に移行する契機が発生する。」(【0251】)と記載されている。また、上記エには「主制御CPU72は、大当り判定処理(内部抽選)を実行する。・・・読み出した乱数値が大当り値の範囲内に含まれていれば、主制御CPU72は大当りフラグ(01H)をセットし、次にステップS2400に進む。」(【0267】)と記載され、上記オには「図35は、大入賞口開放パターン設定処理の手順例を示すフローチャートである。この処理は、大当り時・・・に・・・可変入賞装置30を開閉動作する回数や各開放の時間等の条件を設定するためのものである。・・・主制御CPU72は、現在の遊技状態が大役中、つまりRAM76のフラグ領域に大当りフラグの値(01H)がセットされているか否かを確認する。大当りフラグの値がセットされていれば(Yes)、主制御CPU72は次にステップS5204に進む。・・・大当り時の手順は以下となる。ステップS5204:主制御CPU72は、図柄別開放パターン設定処理を実行する。この処理では、主制御CPU72は今回の該当する当選図柄に応じて大入賞口の開放パターン・・・やラウンド間のインターバル時間、1ラウンド中のカウント数・・・を設定する。」(【0346】~【0348】)と記載され、さらに「以上の手順を終えると、主制御CPU72は次のジャンプ先を大入賞口開閉動作処理に設定し、・・・主制御CPU72は、大入賞口を開放させる。」(【0352】、【0354】)と記載されている。 したがって、引用文献には「大当り判定処理(内部抽選)において、読み出した乱数値が大当り値の範囲内に含まれている場合、大当りフラグ(01H)をセットし、大当り遊技状態(遊技者にとって有利な特別遊技状態)を実行するための、図柄別開放パターン設定処理等の大入賞口開放パターン設定処理を行い、大入賞口を開放させる主制御CPU72」が記載されている。 ス 上記アには「変動パターンに基づいて、例えば画像表示器・・・の画面表示内で実行される演出についての演出パターンが選択される。演出パターンはリーチ演出の内容の他に、演出図柄を用いた変動表示演出の内容の設定パターン等が含まれる。」(【0011】)と記載されている。上記カには「パチンコ機1において実際に液晶表示器42に表示される演出画像について、いくつかの例を挙げて説明する。・・・パチンコ機1では、・・・演出図柄を用いた変動表示演出が行われている。」(【0405】)と記載されている。ここで、上記カの「液晶表示器42」は上記アの「画像表示器」に相当するものであることは明らかである。 したがって、引用文献には、「演出図柄を用いた変動表示演出が表示される液晶表示器42」が記載されている。 セ 上記キには「演出ボタン画像BGは、演出切替ボタン45の形態を画像として表したものであり、これにより、遊技者に対して「演出切替ボタン45の操作を要求する」という演出上の意図を明確に伝えることができる。」(【0428】)と記載されている。また、上記クには、「図43中(B3):特別図柄(第1特別図柄又は第2特別図柄)の変動開始に同期して、液晶表示器42の表示画面上で演出図柄の3本の図柄列がスクロール変動することで変動表示演出が開始される(図柄演出実行手段)。・・・図43中(C3):画面表示内において、ゆっくりと数字の「5」が表記された左演出図柄から「6」が表記された左演出図柄へスクロールされていく様子が表示されている。また、数字の「6」が表記されている左演出図柄内では、数字の「6」の部分がゆっくりと表裏回転する変動表示演出が行われている。・・・図43中(D3):画面表示内において、ゆっくりと数字の「5」が表記された左演出図柄から演出ボタン画像BGが表示された左演出図柄へスクロールされていく様子が表示されている。また、数字の「6」から演出ボタン画像BGに表記が変更された左演出図柄内では、演出ボタン画像BGの部分がゆっくりと表裏回転する変動表示演出が行われている。・・・図43中(E3):画面表示内において、ゆっくりと数字の「5」が表記された左演出図柄から「6」が表記された左演出図柄へスクロールされていく様子が表示されている。また、演出ボタン画像BGから数字の「6」に表記が変更された左演出図柄内では、数字の「6」の部分がゆっくりと表裏回転する変動表示演出が行われている。・・・図43中(F3):画面表示内において、ゆっくりと数字の「5」が表記された左演出図柄から演出ボタン画像BGが表示された左演出図柄へスクロールされていく様子が表示されている。また、数字の「6」から演出ボタン画像BGに表記が変更された左演出図柄内では、演出ボタン画像BGの部分がゆっくりと表裏回転する変動表示演出が行われている。・・・図43中(G3):画面表示内において、数字の「6」が表記された左演出図柄のスクロール変動が停止する様子が表示されている。また、演出ボタン画像BGから数字の「6」に表記が変更された左演出図柄内では、数字の「6」の部分がゆっくりと表裏回転する変動表示演出が行われている。」(【0447】~【0452】)と記載され、また、「遊技者に対して、左演出図柄内の表記が数字の「6」と演出ボタン画像BG(「PUSH」といった文字)とで表裏一対の表記であるということを演出上で伝達する」(【0454】)と記載されている。そして、上記記載に対応し、図43(C3)から図43(G3)には、演出ボタン画像BG(「PUSH」といった文字)が、左演出図柄内で数字の「6」と表裏一対の表記で表裏回転しながら表示画面外から縦スクロールして表示される様子が見て取れる。 加えて、上記ケには「演出制御CPU126は演出表示制御装置144・・・に対して演出内容の基本的な制御情報・・・を指示する。演出表示制御装置144・・・は指示された演出内容に基づいて液晶表示器42による表示動作を制御する(演出実行手段)。」(【0500】)と記載されている。このことから、上記の演出を液晶表示器42に表示するのは、演出表示制御装置144であるといえるから、引用文献には、「演出切替ボタン45の形態を画像として表した演出ボタン画像BGを、左演出図柄内で数字の「6」と表裏一対の表記で表裏回転する態様で、表示画面外から縦スクロールして表示する、演出表示制御装置144」が記載されているといえる。 ソ 上記クには「図43中(H3):画面表示内において、スクロール変動が停止している左演出図柄内では、数字の「6」から演出ボタン画像BGに表記が変更されたまま停止表示され、左演出図柄内で行われていた一連の数字の「6」と演出ボタン画像BGとが表裏回転する変動表示演出が終了したことが表現されている。さらに、「ボタンを押してね!」といった文字画像が、上下にスクロール変動表示されている中演出図柄及び右演出図柄上に出現する演出ボタン予告演出が行われる。」(【0453】)と記載されている。また、図43には、図43(C3)から図43(G3)で上記セに記載のごとく、演出ボタン画像BGが左演出図柄内で数字の「6」と表裏一対の表記で表裏回転する態様で、表示画面外から縦スクロールして表示された後、図43(H)において、左演出図柄内の中央で演出ボタン画像BGが強調表示されて停止表示されていることが見て取れる。 したがって、引用文献には、「演出ボタン画像BGが、左演出図柄内で数字の「6」と表裏一対の表記で表裏回転する態様で、表示画面外から縦スクロールする変動表示の終了後、左演出図柄内の中央で演出ボタン画像BGを強調表示されて停止された態様で表示する、演出表示制御装置144」が記載されているといえる。 タ 上記クには、「図43中(I3):画面表示内において、遊技者により演出切替ボタン45が押下されたことを確認した後、キャラクター等の画像と「もう1回!」といった文字画像が表示される擬似連変動開始予告演出が行われる。」(【0455】)と記載されている。また、上記コには、「図56中(E):・・・左演出図柄の変動表示が終了して仮停止表示が開始される時刻t2から演出ボタン予告演出が行われる。この演出ボタン予告演出では、例えば、「ボタンを押してね!」といった文字からなる演出画像が表示画面内に出現する演出が行われる(例えば、図43中(H3)・・・)。・・・演出ボタン予告演出は、時刻t2からボタン押下受付有効時間後まで行われるが、この途中に(例えば、時刻t3において)遊技者により演出切替ボタン45の押下が確認された場合、その時点(時刻t3)で終了され、次の擬似連変動開始予告演出が行われる(例えば、図43中(I3)・・・)。」(【0583】、【0584】)と記載されている。ここで上記「演出ボタン予告演出」は、「左演出図柄の変動表示が終了して仮停止表示が開始される時刻t2から」行われるものであり、その例示である「図43中(H3)」には、上記ソに記載のように「左演出図柄内の中央で演出ボタン画像BG」が「強調表示されて停止された態様で表示」されている状態が見て取れるから、上記「演出ボタン予告演出」は、「左演出図柄内の中央で演出ボタン画像BG」が「強調表示されて停止された態様で表示」されるものであることは明らかである。そして、図56から「ボタン押下受付有効時間」は、時刻t2から始まっていることが見て取れる。 さらに上記ケには「演出制御CPU126は各種予告演出(擬似連変動開始予告演出、演出ボタン予告演出、・・・等)の演出パターンを選択・・・する。」(【0499】)、「演出制御CPU126は演出表示制御装置144・・・に対して演出内容の基本的な制御情報・・・を指示する。これにより、演出表示制御装置144(表示制御CPU146及びVDP152)は指示された演出内容に基づいて液晶表示器42による表示動作を制御する(演出実行手段)。」(【0500】)と記載され、擬似連変動開始予告演出が演出表示装置144によって表示されることが記載されている。 したがって、引用文献には「左演出図柄の変動表示の終了後、左演出図柄内の中央で演出ボタン画像BGが強調表示されて停止された態様で表示されている状態で、ボタン押下受付有効時間が始まり、この途中に遊技者による演出切替ボタン45の押下が確認された場合、次の擬似連変動開始予告演出を行う、演出表示制御装置144」が記載されている。 チ 上記ア~コの記載事項及び上記サ~タの認定事項から、引用文献には次の発明(以下「引用文献発明」という。)が記載されていると認められる(a~hは、本件補正発明のA~Hに対応させて付与した。)。 a 右始動入賞口スイッチ80又は左始動入賞口スイッチ82から入賞検出信号(ON)が入力され、抽選契機が発生したことにより、大当り判定処理(内部抽選)を実行する、主制御CPU72と、(上記サ) b 大当り判定処理(内部抽選)において、読み出した乱数値が大当り値の範囲内に含まれている場合、大当りフラグ(01H)をセットし、大当り遊技状態(遊技者にとって有利な特別遊技状態)を実行するための、図柄別開放パターン設定処理等の大入賞口開放パターン設定処理を行い、大入賞口を開放させる主制御CPU72と、(上記シ) c 演出図柄を用いた変動表示演出が表示される液晶表示器42と、(上記ス) d 演出切替ボタン45の形態を画像として表した演出ボタン画像BGを、左演出図柄内で数字の「6」と表裏一対の表記で表裏回転する態様で、表示画面外から縦スクロールして表示する、演出表示制御装置144と、(上記セ) e、g 演出ボタン画像BGを、左演出図柄内で数字の「6」と表裏一対の表記で表裏回転する態様で、表示画面外から縦スクロールする変動表示の終了後、左演出図柄内の中央で演出ボタン画像BGを、強調表示されて停止された態様で表示する、演出表示制御装置144と、(上記ソ) f、h 左演出図柄の変動表示の終了後、左演出図柄内の中央で演出ボタン画像BGが強調表示されて停止された態様で表示されている状態で、ボタン押下受付有効時間が始まり、この途中に遊技者による演出切替ボタン45の押下が確認された場合、次の擬似連変動開始予告演出を行う、演出表示制御装置144とを有することを特徴とする遊技機。(上記タ) (3)対比 本願補正発明と引用文献発明とを対比する。なお、見出しは(a)~(h)とし、本願補正発明、引用文献発明の分説に対応させている。 (a) 引用文献発明の構成aの「右始動入賞口スイッチ80又は左始動入賞口スイッチ82から入賞検出信号(ON)が入力され、抽選契機が発生したこと」は、本願補正発明の構成Aの「所定の始動条件が満たされたこと」に相当する。また、引用文献発明の構成aの「大当り判定処理(内部抽選)を実行する」ことは、本願補正発明の構成Aの「判定を行う」ことに相当する。よって、引用文献発明の構成aの「主制御CPU72」は、本願補正発明の構成Aの「判定手段」に相当する。 (b) 引用文献発明の構成bの「大当り判定処理(内部抽選)において、読み出した乱数値が大当り値の範囲内に含まれている場合」は、本願補正発明の構成Bの「前記判定手段の判定結果が特別の結果であること」に相当する。また、引用文献発明の構成bの「大当りフラグ(01H)をセットし、大当り遊技状態(遊技者にとって有利な特別遊技状態)を実行するための、図柄別開放パターン設定処理等の大入賞口開放パターン設定処理を行い、大入賞口を開放させる」ことは、本願補正発明の構成Bの「遊技者に対して利益を付与する」ことに相当する。よって、引用文献発明の構成bの「主制御CPU72」は、本願補正発明の構成Bの「利益付与手段」に相当する。 (c) 引用文献発明の構成cで「演出図柄を用いた変動表示演出が表示される」ことは、本願補正発明の構成Cで「演出表示される」ことに相当する。また、引用文献発明の構成cの「液晶表示器42」は、本願補正発明の構成Cの「演出表示手段」に相当する。 (d) 引用文献発明の構成dの「演出切替ボタン45の形態を画像として表した」、「演出ボタン画像BG」は、それぞれ、本願補正発明の構成Dの「操作手段を模した」、「模画像」に相当する。また、引用文献発明の構成dの「演出ボタン画像BGを、」「左演出図柄内で数字の「6」と表裏一対の表記で表裏回転する態様で、表示画面外から縦スクロールして表示する」ことは、本願補正発明の構成Dの「模画像を」「特定の態様で表示する」ことに相当する。よって引用文献発明の構成dの「演出表示制御装置144」は、本願補正発明の構成Dの「第1模画像手段」に相当する。 (e) 上記(d)での検討をふまえれば、引用文献発明の構成e、gの「演出ボタン画像BGが、左演出図柄内で数字の「6」と表裏一対の表記で表裏回転する態様で、表示画面外から縦スクロールする変動表示」を「演出表示制御装置144」が行うことは、本願補正発明の構成Eの「前記第1模画像手段」により「前記模画像が特定の態様で表示され」ることに相当する。そして、引用文献発明の構成e、gの「演出ボタン画像BG」が「左演出図柄内の中央で」「強調表示されて停止された態様」は、引用文献発明の構成dの「演出ボタン画像BGを、左演出図柄内で数字の「6」と表裏一対の表記で表裏回転する態様」とは異なるものであることは明らかであるから、引用文献発明の構成eで「左演出図柄内の中央で演出ボタン画像BGを強調表示されて停止された態様で表示する」ことは、本願補正発明の構成Eの「前記特定の態様とは異なる態様で前記模画像を表示する」ことに相当する。よって、引用文献発明の構成eの「左演出図柄内の中央で演出ボタン画像BGを強調表示されて停止された態様で表示する」「演出表示制御装置144」は、本願補正発明の構成Eの「第2模画像手段」に相当する。 (g) 上記(d)、(e)で検討したとおり、引用文献発明の構成e、gの「左演出図柄内で数字の「6」と表裏一対の表記で表裏回転する態様で」「表示画面外から縦スクロールする変動表示」される「演出ボタン画像BG」は、本願補正発明の構成Dの「第1模画像手段」に相当する「演出表示制御装置144」で表示されるものである。また、上記(e)で検討したとおり、引用文献発明の構成e、gの「左演出図柄内の中央で」「強調表示されて停止された態様で表示」される「演出ボタン画像BG」は、本願補正発明の構成Eの「第2模画像手段」に相当する「演出表示制御装置144」で表示されるものである。そして、「左演出図柄内で数字の「6」と表裏一対の表記で表裏回転する態様で」「表示画面外から縦スクロールする変動表示」される「演出ボタン画像BG」は、「左演出図柄内の中央で」「強調表示されて停止された態様で表示」される「演出ボタン画像BG」とは、少なくとも「左演出図柄内の中央で」とは異なる領域で移動表示されていることは明らかである。 したがって、引用文献発明の構成e、gで「演出ボタン画像BGが、左演出図柄内で数字の「6」と表裏一対の表記で表裏回転する態様で、表示画面外から縦スクロールする変動表示の終了後、左演出図柄内の中央で演出ボタン画像BGを強調表示されて停止された態様で表示する」ことは、本願補正発明の構成Gの「第1摸画像手段によって前記特定の態様で表示される前記摸画像は、前記第2摸画像手段によって前記摸画像が表示される領域とは異なる領域を少なくとも含めた領域で移動表示される」ことに相当する。 (f) 引用文献発明の構成f、hの「左演出図柄内の中央で演出ボタン画像BGが強調表示されて停止された態様で表示されている状態」は、本願補正発明の構成Fの「前記演出表示手段において前記特定の態様とは異なる態様とされた模画像が表示された状態」に相当する。引用文献発明の構成f、hの「ボタン押下」は、「遊技者による」押下であることは明らかであるから、本願補正発明の構成Fの「特定操作」に相当し、引用文献発明の構成f、hの「ボタン押下受付有効時間が始ま」ることは、本願補正発明の構成Fの「遊技者による特定操作が受け付け可能」となることに相当する。また、引用文献発明の構成f、hの「遊技者による演出切替ボタン45の押下が確認され」ることは、本願補正発明の構成Fの「特定操作が受け付けられたこと」に相当する。よって引用文献発明の構成f、hで「遊技者による演出切替ボタン45の押下が確認された場合、次の擬似連変動開始予告演出を行う」ことは、本願補正発明の構成Fの「特定操作が受け付けられたことに基づいて特定演出を出現させる」ことに相当する。そうすると、引用文献発明の構成fの「演出表示制御装置144」は、本願補正発明の構成Fの「特定演出手段」に相当する。 (h) 引用文献発明の構成f、hの「左演出図柄の変動表示」されている状態は、引用文献発明の構成eの「左演出図柄内で行われていた一連の数字の「6」と演出ボタン画像BGとが表裏回転する態様での縦スクロール変動表示され」た状態であるから、本願補正発明の構成Eの「前記第1模画像手段により前記模画像が特定の態様で表示された」状態に相当する。また、「縦スクロール変動表示され」ることは、移動表示されることに他ならないから、引用文献発明の構成f、hの「左演出図柄の変動表示」されている状態は、本願補正発明の構成Hの「前記第1模画像手段により前記模画像が移動表示されたている状態」といえる。そして、引用文献発明の構成f、hでは、「左演出図柄の変動表示の終了後」に「ボタン押下受付有効時間が始ま」るから、「左演出図柄の変動表示」されている状態では、「ボタン押下受付有効時間が始ま」っておらず、遊技者のボタン押下は有効でない、すなわち、ボタン押下を受け付けないことは明らかである。よって、引用文献発明の構成f、hで「左演出図柄の変動表示の終了後」に「ボタン押下受付有効時間が始ま」ることは、本願補正発明の構成Hにおける「前記第1模画像手段により前記模画像が移動表示されている状態にあるときに遊技者による特定操作が行われたとしてもこれを受け付けない」ことに相当する。 そうすると、本願補正発明と引用文献発明とは、 「A 所定の始動条件が満たされたことに基づいて判定を行う判定手段と、 B 前記判定手段の判定結果が特別の結果であることに基づいて遊技者に対して利益を付与する利益付与手段と、 C 演出表示される演出表示手段と、 D 前記演出表示手段において操作手段を摸した摸画像を特定の態様で表示する第1摸画像手段と、 E 前記第1摸画像手段により前記摸画像が特定の態様で表示された後、前記演出表示手段において前記特定の態様とは異なる態様で前記摸画像を表示する第2摸画像手段と、 F 前記演出表示手段において前記特定の態様とは異なる態様とされた摸画像が表示された状態で遊技者による特定操作が受付け可能とされ、該特定操作が受付けられたことに基づいて特定演出を出現させる特定演出手段と を備え、 G 前記第1摸画像手段によって前記特定の態様で表示される前記摸画像は、前記第2摸画像手段によって前記摸画像が表示される領域とは異なる領域を少なくとも含めた領域で移動表示されるものであり、 H さらに、 前記第1摸画像手段によって前記摸画像が移動表示されている状態にあるときに遊技者による特定操作が行われたとしてもこれを受け付けない ことを特徴とする遊技機。」 の点で一致し、相違点はない。 (7)まとめ 以上のように、本願補正発明は、引用文献発明と同一である。また、仮に相違点があったとしても本願補正発明は、引用文献発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものである。よって、本願補正発明は、特許法第29条第1項3号に該当し、または特許法第29条第2項の規定により、特許出願の際に独立して特許を受けることができない。 3 補正却下の決定についてのむすび したがって、本件補正は、特許法第17条の2第6項において準用する同法第126条第7項の規定に違反するので、同法第159条第1項において読み替えて準用する同法第53条第1項の規定により却下すべきものである。 第3 本願発明について 本件補正は上記のとおり却下されたので、本願の各請求項に係る発明は、平成28年11月14日付け手続補正書により補正された特許請求の範囲に記載されたとおりのものであり、その請求項1に係る発明(以下「本願発明」という)は、以下のとおりのものである。 「【請求項1】 A 所定の始動条件が満たされたことに基づいて判定を行う判定手段と、 B 前記判定手段の判定結果が特別の結果であることに基づいて遊技者に対して利益を付与する利益付与手段と、 C 演出表示される演出表示手段と、 D 前記演出表示手段において特定画像を特定の態様で表示する第1特定画像手段と、 E 前記第1特定画像手段により前記特定画像が特定の態様で表示された後、前記演出表示手段において前記特定の態様とは異なる態様で前記特定画像を表示する第2特定画像手段と、 F 前記演出表示手段において前記特定の態様とは異なる態様とされた特定画像が表示された状態で遊技者による特定操作が受付け可能とされ、該特定操作が受付けられたことに基づいて特定演出を出現させる特定演出手段と を備え、 G 前記第1特定画像手段によって前記特定の態様で表示される前記特定画像は、前記第2特定画像手段によって前記特定画像が表示される領域とは異なる領域を少なくとも含めた領域で移動表示されるものである ことを特徴とする遊技機。」 1 引用文献 原査定の拒絶の理由に引用され、本願の出願前に頒布された引用文献である特開2011-125549号公報(以下、「引用文献2」という。)には、次の事項が記載されている(下線は当審で付した。)。 ア「【0034】 なお、上記第1始動口9及び第2始動口10には、遊技球の入球を検出する第1始動口検出スイッチ9a及び第2始動口検出スイッチ10aがそれぞれ設けられており、これらの検出スイッチが遊技球の入球を検出すると、後述する大当たり遊技を実行する権利獲得の抽選(以下、「大当たりの抽選」という)が行われる。また、検出スイッチ9a、10aが遊技球の入球を検出した場合にも、所定の賞球(例えば3個の遊技球)が払い出される。 【0035】 さらに、図1に示すように、遊技領域6の下方(上記第2始動口の真下)には、第1大入賞口11が設けられている。この第1大入賞口11は、通常は第1大入賞口開閉扉11bによって閉状態に維持されており、遊技球の入球を不可能としている。これに対して、長当たり遊技が開始されると、第1大入賞口開閉扉11bが開放されるとともに、この大入賞口開閉扉11bが遊技球を第1大入賞口11内に導く受け皿として機能し、遊技球が第1大入賞口11に入球可能となる。」 イ「【0055】 次に、図3を用いて、本実施形態に係る遊技機1による遊技の進行制御について説明する。主制御基板101は遊技の基本動作を制御する装置である。この主制御基板101は、メインCPU101a、メインROM101b、メインRAM101cを備えている。メインCPU101aは、各検出スイッチやタイマからの入力信号にもとづいて、メインROM101bに格納されたプログラムを読み出して演算処理を行うとともに、各装置や表示器を直接制御したり、あるいは演算処理の結果に応じて他の基板にコマンドを送信したりする。メインRAM101cは、メインCPU101aの演算処理時におけるデータのワークエリアとして機能する。 【0056】 上記主制御基板101の入力側には、一般入賞口検出スイッチ7a、ゲート検出スイッチ8a、第1始動口検出スイッチ9a、第2始動口検出スイッチ10a、第1大入賞口検出スイッチ11a、第2大入賞口検出スイッチ90aが接続されており、遊技球の検出信号が主制御基板101に入力するようにしている。 【0057】 また、主制御基板101の出力側には、第2始動口10の一対の可動片10bを開閉動作させる始動口開閉ソレノイド10cと、第1大入賞口開閉扉11bを開閉動作させる大入賞口開閉ソレノイド11cと、第2大入賞口開閉ソレノイド90cとが接続されるとともに、図柄表示装置を構成する第1特別図柄表示装置19と第2特別図柄表示装置20と普通図柄表示装置21と、保留表示器を構成する第1特別図柄保留表示器22と第2特別図柄保留表示器23と普通図柄保留表示器24とが接続されており、出力ポートを介して各種信号が出力される。」 ウ「【0081】 図4は、本発明の一実施形態に係る遊技機1の主制御基板101の処理を説明するためのフローチャートである。なお、以下に説明する処理は、主制御基板101のメインCPU101aがメインROM101bに格納されているプログラムを実行することにより実現される。 【0082】 主制御基板101のメインCPU101aは、メイン処理として始動入賞口に遊技球が入賞したことを各検出スイッチで検出すると(ステップS1)、乱数を取得する(ステップS2)。そして、メインCPU102aは、取得した乱数値にもとづいて演出パターン制御コマンドを演出制御基板102に送信する(ステップS3)。」 エ【0085】 すなわち、本実施形態では、演出制御基板102は、主制御基板101からリーチ演出コマンドを受け取ると、画像制御基板105を制御して、当該リーチ演出コマンドに対応した1つ目演出パターンの動画(リーチ演出パターン)を液晶表示装置13の液晶画面上に表示させる。そして、演出制御基板102は、遊技者が演出ボタン17の操作可能時間内に演出ボタン17の操作を行った場合、演出ボタン検出スイッチ17aを介してその操作情報を取得し、画像制御基板105を制御して、液晶表示装置13の液晶画面上に現在表示されているリーチ演出パターンに代えて2つ目の演出パターンの動画(特別リーチ演出パターン)を表示させる。このように、本実施形態に係る遊技機1では、遊技者が演出ボタン17を操作した場合に特別なリーチ演出パターンを液晶表示装置13の液晶画面上に表示させることによって、遊技者に対して例えば大当たりの期待度が高いというような期待感を持たせることができる。」 オ「【0093】 図6は、図5のステップS14における演出ボタン画像表示処理を詳細に説明するためのフローチャートである。また、図7は、本発明の一実施形態に係る遊技機1における演出ボタン17が操作されなかった場合の演出ボタン画像表示処理に関する動作タイミングチャートを示す図である。さらに、図8は、本発明の一実施形態に係る遊技機1における演出ボタン17が操作された場合の演出ボタン画像表示処理に関する動作タイミングチャートを示す図である。さらにまた、図9は、本発明の一実施形態に係る遊技機1の液晶表示装置13上に演出ボタン17の操作可能時間開始前に表示される各種演出画像の例を示す図である。さらにまた、図10は、本発明の一実施形態に係る遊技機1の液晶表示装置13上に演出ボタン17の操作可能時間開始後に表示される各種演出画像の例を示す図である。 【0094】 ステップS13でリーチ演出パターンが液晶表示装置13に表示されたタイミングは、図7における時刻t1で示される。時刻t1においては、例えば図9(a)に示されるリーチ演出パターンが液晶表示装置13の液晶画面上に表示される。なお、この時点に表示されるリーチ演出パターン上には、後述する遊技者への報知画像である演出ボタン画像及びゲージ画像はまだ重畳表示されていない。 【0095】 そして、サブCPU102aは、時刻がt2になったか否か、すなわち液晶表示装置13に演出ボタン17の操作が間もなく可能になることを遊技者に示す報知画像の表示タイミングか否かを判断する(ステップS14a)。その結果、時刻がt2になっており報知画像の表示タイミングであると判断された場合(YES)は、演出ボタン予告画像の表示を開始する(ステップS14b)。ここで、本実施形態では、演出ボタン17の操作が有効になるまでに表示される演出ボタン予告画像として、演出ボタン17の操作可能開始タイミングである時刻t3以降に液晶表示装置13の液晶画面上に表示される報知画像(演出ボタン画像)をフェードイン効果によって次第に明確になって表示する動画で表現されたフェードイン画像を用いる。すなわち、画像CPU105aは、サブCPU102aの制御のもとで、演出ボタン画像が次第に明確になって表示されるフェードイン画像を画像ROM102bから読み出して液晶表示装置13の液晶画面上に表示されているリーチ演出パターン上に重畳表示する。 【0096】 具体的には、演出ボタン予告画像は演出ボタン17による遊技者の操作が可能になる所定時間前(本実施形態では、t2のタイミング)にリーチ演出パターン上に重畳表示され、遊技者に対して演出ボタン17の操作が間もなく有効になることを報知する。本実施形態では、時刻t2からt3にかけて表示される演出ボタン予告画像として、図9(b)に示すような画面左側から光の束F1が画面中央下側の演出ボタン画像が表示される位置F2まで飛翔し、図9(c)に示すように当該位置で光が蓄積されていくようなフェードイン画像F3を適用し、この動画を液晶表示装置13の液晶画面上に表示する。なお、本実施形態の演出ボタン予告画像として、上記演出ボタン画像のフェードイン画像に加えて、演出ボタン画像のフェードイン画像F3の表示と同じタイミング・効果で、演出ボタン17の操作可能残り時間を棒状のゲージで示すゲージ画像が次第に明確になって表示されるフェードイン画像F4も表示するようにする。 【0097】 次に、サブCPU102aは、時刻がt3になったか否か、すなわち演出ボタン17の操作が有効となる所定期間(演出ボタン操作可能時間)が開始するタイミングになったか否かを判断する(ステップS14c)。その結果、時刻t3になっており、演出ボタン17の操作が有効になっている場合(YES)、サブCPU102aは、画像制御基板105を制御して、前述のフェードイン効果を持った報知画像である演出ボタン予告画像の表示を終了させるとともに、図10(a)に示すように、明確に描画された演出ボタン画像B1とゲージ画像G1とを液晶表示装置13の液晶画面上に表示させる(ステップS14d)。このように本実施形態では、ゲージ画像G1が液晶表示装置13の液晶画面上に表示されるタイミングと演出ボタン17の操作が可能となるタイミングとを一致させる。 ・・・ 【0100】 なお、本実施形態では、演出ボタン予告画像として、演出ボタン画像のフェードイン画像と演出ボタン17の操作可能残り時間を示すゲージ画像のフェードイン画像を用いているが、いずれか一方のフェードイン画像だけを表示するようにしてもよい。また、演出ボタン予告画像としてフェードイン画像を用いるのではなく、例えば、演出ボタン画像を加工せずにそのまま使用し、演出ボタン17の操作が実際に可能になったタイミングで演出ボタン画像とゲージ画像の両方を液晶表示装置13の液晶画面上に表示するようにしてもよい。いずれの場合であっても演出ボタン画像の表示態様を演出ボタン17の操作が実際に可能になる前後で区別して表示することになるので、遊技者に演出ボタン17の操作可能時間が間もなく始まることや始まっていることを視覚的にわかりやすく報知することができる。」 カ「【0110】 また、前述のステップS15で遊技者が演出ボタン17を操作し、それが当該演出ボタン操作可能期間(時間)内である場合(例えば、図8の時刻t6の場合)、サブCPU102aは、画像制御基板105を制御して、液晶表示装置13の液晶画面上のリーチ演出パターン上に重畳表示させている演出ボタン画像とゲージ画像の表示を終了させる(ステップS18)。そして、サブCPU102aは、画像制御基板105を制御して、特別リーチ演出パターンをそれまで表示していたリーチ演出パターンに代えて時刻t5になるまで液晶表示装置13の液晶画面上に表示させる(ステップS19)。」 キ 上記アには、「第1始動口9及び第2始動口10には、遊技球の入球を検出する第1始動口検出スイッチ9a及び第2始動口検出スイッチ10aがそれぞれ設けられており、これらの検出スイッチが遊技球の入球を検出すると、後述する大当たり遊技を実行する権利獲得の抽選(以下、「大当たりの抽選」という)が行われる。」(【0034】)と記載され、また、上記ウには、「主制御基板101のメインCPU101aは、メイン処理として始動入賞口に遊技球が入賞したことを各検出スイッチで検出すると(ステップS1)、乱数を取得する(ステップS2)。そして、メインCPU102aは、取得した乱数値にもとづいて演出パターン制御コマンドを演出制御基板102に送信する」(【0082】)と記載されている。ここで「これらの検出スイッチが遊技球の入球を検出する」ことと「始動入賞口に遊技球が入賞したことを各検出スイッチで検出する」ことは、同じであることは明らかである。したがって引用文献2には「第1始動口9及び第2始動口10への入球を検出すると、大当たりの抽選を行い、その際に、メイン処理として始動入賞口に遊技球が入賞したことを各検出スイッチで検出すると、乱数を取得し、乱数値に基づいて演出パターン制御コマンドを演出制御基板102に送信するメインCPU102a」が記載されている。 ク 上記アには、「長当たり遊技が開始されると、第1大入賞口開閉扉11bが開放される」と記載され、また、上記イには「主制御基板101の出力側には、・・・第1大入賞口開閉扉11bを開閉動作させる大入賞口開閉ソレノイド11c・・・が接続される」と記載されている。したがって引用文献2には「長当たり遊技が開始されると、第1大入賞口開閉扉11bを開閉動作させる主制御基板101」が記載されている。 ケ 上記エには「演出制御基板102は、・・・リーチ演出コマンドに対応した1つ目演出パターンの動画(リーチ演出パターン)を液晶表示装置13の液晶画面上に表示させる。・・・演出制御基板102は、・・・液晶表示装置13の液晶画面上に現在表示されているリーチ演出パターンに代えて2つ目の演出パターンの動画(特別リーチ演出パターン)を表示させる。」(【0085】)と記載されている。したがって、引用文献2には「演出が表示される液晶表示装置13」が記載されている。 コ 上記オには、「サブCPU102aは、・・・液晶表示装置13に演出ボタン17の操作が間もなく可能になることを遊技者に示す報知画像の表示タイミングか否かを判断する(ステップS14a)。その結果、時刻がt2になっており報知画像の表示タイミングであると判断された場合(YES)は、演出ボタン予告画像の表示を開始する(ステップS14b)。・・・演出ボタン17の操作が有効になるまでに表示される演出ボタン予告画像として、演出ボタン17の操作可能開始タイミングである時刻t3以降に液晶表示装置13の液晶画面上に表示される報知画像(演出ボタン画像)をフェードイン効果によって次第に明確になって表示する動画で表現されたフェードイン画像を用いる。」(【0095】)と記載され、また、「時刻t2からt3にかけて表示される演出ボタン予告画像として、図9(b)に示すような画面左側から光の束F1が画面中央下側の演出ボタン画像が表示される位置F2まで飛翔し、図9(c)に示すように当該位置で光が蓄積されていくようなフェードイン画像F3を適用し、この動画を液晶表示装置13の液晶画面上に表示する。」(【0096】)と記載されている。そして【図9】(b)には、光の束F1が画面中央下側でボタン表示等はないが演出ボタン画像が表示される予定の位置F2に向かって飛翔し、その後位置F2に光が蓄積されていく様子が見て取れる。したがって引用文献2には「液晶表示装置13で、報知画像(演出ボタン画像)を演出ボタン予告画像として、画面左側から光の束F1が画面中央下側の演出ボタン画像が表示される位置F2まで飛翔し、位置F2で光が蓄積される態様で表示するサブCPU102a」が記載されているといえる。 サ 上記オには「演出ボタン17の操作可能開始タイミングである時刻t3以降に液晶表示装置13の液晶画面上に表示される報知画像(演出ボタン画像)」(【0095】)と記載され、また、「サブCPU102aは・・・時刻t3になっており、演出ボタン17の操作が有効になっている場合(YES)、・・・前述のフェードイン効果を持った報知画像である演出ボタン予告画像の表示を終了させるとともに、図10(a)に示すように、明確に描画された演出ボタン画像B1とゲージ画像G1とを液晶表示装置13の液晶画面上に表示させる」(【0097】)と記載されている。そして【図10】(a)には、位置F2に明確に描画された態様で演出ボタンB1が表示されていることが見て取れる。したがって、引用文献2には「液晶表示装置13で、演出ボタン予告画像の表示を終了させるとともに、位置F2に報知画像(演出ボタン画像)を、演出ボタン画像B1とゲージ画像G1とが明確に描画された態様で表示するサブCPU102a」が記載されているといえる。 シ 上記オには、「サブCPU102aは・・・時刻t3になっており、演出ボタン17の操作が有効になっている場合(YES)、・・・前述のフェードイン効果を持った報知画像である演出ボタン予告画像の表示を終了させるとともに、図10(a)に示すように、明確に描画された演出ボタン画像B1とゲージ画像G1とを液晶表示装置13の液晶画面上に表示させる・・・ゲージ画像G1が液晶表示装置13の液晶画面上に表示されるタイミングと演出ボタン17の操作が可能となるタイミングとを一致させる。」(【0097】)と記載され、また、上記エには「演出制御基板102は、遊技者が演出ボタン17の操作可能時間内に演出ボタン17の操作を行った場合、・・・液晶表示装置13の液晶画面上に現在表示されているリーチ演出パターンに代えて2つ目の演出パターンの動画(特別リーチ演出パターン)を表示させる。」(【0085】)と記載されている。さらに、上記カには、「遊技者が演出ボタン17を操作し、それが当該演出ボタン操作可能期間(時間)内である場合(例えば、図8の時刻t6の場合)、サブCPU102aは、・・・演出ボタン画像とゲージ画像の表示を終了させ・・・、特別リーチ演出パターンをそれまで表示していたリーチ演出パターンに代えて時刻t5になるまで液晶表示装置13の液晶画面上に表示させる」(【0110】)と記載され、あわせて【図8】には、リーチ演出で演出ボタン画像表示やゲージ画像表示の表示中に演出ボタンがt6で操作された場合、特別リーチ演出が開始されることが見て取れる。したがって引用文献2には「液晶表示装置13で、演出ボタン画像B1とゲージ画像G1が液晶画面上に表示されるタイミングで演出ボタン17の操作が可能とされ、遊技者が演出ボタン17の操作可能時間内に演出ボタン17の操作を行った場合、特別リーチ演出パターンを表示させるサブCPU102a」が記載されているといえる。 ス 上記ア~カの記載事項及び上記キ~シの認定事項から、引用文献2には次の発明(以下「引用文献2発明」という。)が記載されていると認められる(a~gは、本願発明のA~Gに対応させて付与した。)。 a 第1始動口9及び第2始動口10への入球を検出すると、大当たりの抽選を行い、その際に、メイン処理として始動入賞口に遊技球が入賞したことを各検出スイッチで検出すると、乱数を取得し、乱数値に基づいて演出パターン制御コマンドを演出制御基板102に送信するメインCPU102aと、(上記キ) b 長当たり遊技が開始されると、第1大入賞口開閉扉11bを開閉動作させる主制御基板101と、(上記ク) c 演出が表示される液晶表示装置13と、(上記ケ) d 液晶表示装置13で、報知画像(演出ボタン画像)を演出ボタン予告画像として、画面左側から光の束F1が画面中央下側の演出ボタン画像が表示される位置F2まで飛翔し、位置F2で光が蓄積される態様で表示するサブCPU102aと、(上記コ) e 液晶表示装置13で、演出ボタン予告画像の表示を終了させるとともに、位置F2に報知画像(演出ボタン画像)を、演出ボタン画像B1とゲージ画像G1とが明確に描画された態様で表示するサブCPU102aと、(上記サ) f 液晶表示装置13で、演出ボタン画像B1とゲージ画像G1が液晶画面上に表示されるタイミングで演出ボタン17の操作が可能とされ、遊技者が演出ボタン17の操作可能時間内に演出ボタン17の操作を行った場合、特別リーチ演出パターンを表示させるサブCPU102aとを備える遊技機。(上記シ) 2 対比・判断 本願発明と引用文献2発明とを対比する。なお、見出しは(a)~(g)とし、本願発明、引用文献2発明の分説に対応させている。 (a) 引用文献2発明の構成aの「第1始動口9及び第2始動口10への入球を検出する」こと、「大当たりの抽選を行」うことは、それぞれ本願発明の構成aの「所定の始動条件が満たされたこと」、「判定を行う」ことに相当する。また、「始動口」が「始動入賞口」に、「入球」が「入賞」にあたること、および、「大当たりの抽選」を「乱数を取得し」て行うことは遊技機分野での技術常識であるから、「その際に、メイン処理として始動入賞口に遊技球が入賞したことを各検出スイッチで検出すると、乱数を取得し、乱数値に基づいて演出パターン制御コマンドを演出制御基板102に送信するメインCPU102a」は、上記「始動口」への「入球を検出」し「大当たりの抽選を行」っていることはあきらかである。したがって、引用文献2発明の構成aの「CPU102a」は、本願発明の構成Aの「判定手段」に相当する。 (b) 引用文献2発明の構成bの「長当たり遊技」で「第1大入賞口開閉扉11bを開閉動作させる」ことは、本願発明の構成Bの「遊技者に対して利益を付与する」ことに相当する。また、引用文献2発明の構成bで「第1大入賞口開閉扉11bを開閉動作させる」のは、「主制御基板101」であるから、引用文献2発明の構成bの「主制御基板101」は、本願発明の構成Bの「利益付与手段」に相当する。そして「長当たり遊技」は、大当たり抽選で当選した場合に行われることは技術常識であるから、「判定手段の判定結果が特別の結果である」場合に行われるものといえる。よって、引用文献2発明の構成bの「長当たり遊技が開始されると、第1大入賞口開閉扉11bを開閉動作させる主制御基板101」は、本願発明の構成Bの「記判定手段の判定結果が特別の結果であることに基づいて遊技者に対して利益を付与する利益付与手段」に相当する。 (c) 引用文献2発明の「液晶表示装置13」は本願発明の「演出表示手段」に相当する。よって引用文献2発明の構成cの「演出が表示される液晶表示装置13」は本願発明の構成Cの「演出表示される演出表示手段」に相当する。 (d) 引用文献2発明の構成dの「演出ボタン予告画像」は、「報知画像(演出ボタン画像)」を「画面左側から光の束F1が画面中央下側の演出ボタン画像が表示される位置F2まで飛翔し、位置F2で光が蓄積される態様で表示」させ、また、引用文献2発明の構成eでは「報知画像(演出ボタン画像)」を「演出ボタン画像B1とゲージ画像G1」として「明確に描画された」態様で表示させていることから、上記「報知画像(演出ボタン画像)」は、本願発明の「特定画像」に相当する。また、引用文献2発明の構成dの「画面左側から光の束F1が画面中央下側の演出ボタン画像が表示される位置F2まで飛翔し、位置F2で光が蓄積される態様」は、本願発明の構成Dの「特定の態様」に相当する。よって、引用文献2発明の構成dで表示を行う「サブCPU102a」は、本願発明の構成Dの「第1特定画像手段」に相当する。 したがって、引用文献2発明の構成dの「液晶表示装置13で、演出ボタン予告画像を、画面左側から光の束F1が画面中央下側の演出ボタン画像が表示される位置F2まで飛翔し、位置F2で光が蓄積される態様で表示するサブCPU102a」は、本願発明の構成Dの「演出表示手段において特定画像を特定の態様で表示する第1特定画像手段」に相当する。 (e) 上記(d)で記載したように、引用文献2発明の「報知画像(演出ボタン画像)」は、本願発明の「特定画像」に相当する。そうすると、引用文献2発明の構成eの「演出ボタン画像B1とゲージ画像G1」を「位置F2に報知画像(演出ボタン画像)を、演出ボタン画像B1とゲージ画像G1とが明確に描画された態様で表示」させることは、本願発明の構成Eにおいて「前記特定の態様とは異なる態様で前記特定画像を表示する」ことに相当する。そして引用文献2発明の構成eの「演出ボタン画像B1とゲージ画像G1」は、引用文献2発明の構成dで「表示」された「演出ボタン予告画像の表示を終了させるとともに」表示される、すなわち、「演出ボタン予告画像」の表示された後に表示されるから、引用文献2発明の構成eで「演出ボタン予告画像の表示を終了させるとともに、位置F2に報知画像(演出ボタン画像)を、演出ボタン画像B1とゲージ画像G1とが明確に描画された態様で表示する」ことは、本願発明の構成Eにおいて「前記特定画像が特定の態様で表示された後、前記演出表示手段において前記特定の態様とは異なる態様で前記特定画像を表示する」ことに相当する。よって、引用文献2発明の構成eで表示を行う「サブCPU102a」は、本願発明の構成Eの「第2特定画像手段」に相当する。 したがって、引用文献2発明の構成eの「液晶表示装置13で、演出ボタン予告画像の表示を終了させるとともに、位置F2に報知画像(演出ボタン画像)を、演出ボタン画像B1とゲージ画像G1とが明確に描画された態様で表示するサブCPU102a」は、本願発明の構成Eの「前記第1摸画像手段により前記摸画像が特定の態様で表示された後、前記演出表示手段において前記特定の態様とは異なる態様で前記摸画像を表示する第2摸画像手段」に相当する。 (f) 上記(d)の記載から、引用文献2発明の構成fで「演出ボタン画像B1とゲージ画像G1が液晶画面上に表示」されることは、本願発明の構成Fの「前記特定の態様とは異なる態様とされた特定画像が表示」されることに相当する。そして、引用文献2発明の構成fで「演出ボタン画像B1とゲージ画像G1が液晶画面上に表示されるタイミングで演出ボタン17の操作が可能とされ、遊技者が演出ボタン17の操作可能時間内に演出ボタン17の操作を行った場合、特別リーチ演出パターンを表示させる」ということは、「演出ボタン画像B1とゲージ画像G1が液晶画面上に表示されるタイミングで演出ボタン17の操作が可能とされ」てから、少なくともその後「遊技者が演出ボタン17の操作可能時間内に演出ボタン17の操作を行」うまで操作を受付けられることは明らかであるから、本願発明の構成Fの「前記特定の態様とは異なる態様とされた特定画像が表示された状態で遊技者による特定操作が受付け可能とされ」ることに相当する。また、引用文献2発明の構成fの「遊技者が演出ボタン17の操作可能時間内に演出ボタン17の操作を行った場合、」に「特別リーチ演出パターンを表示させる」ことは、本願発明の構成Fで「該特定操作が受付けられたことに基づいて」「特定演出を出現させる」ことに相当する。よって、引用文献2発明の構成fの「サブCPU102a」は、本願発明の構成Fの「特定演出手段」に相当する。 したがって、引用文献2発明の構成fの「液晶表示装置13で、演出ボタン画像B1とゲージ画像G1が液晶画面上に表示されるタイミングで演出ボタン17の操作が可能とされ、遊技者が演出ボタン17の操作可能時間内に演出ボタン17の操作を行った場合、特別リーチ演出パターンを表示させるサブCPU102a」は、本願発明の構成Fの「前記演出表示手段において前記特定の態様とは異なる態様とされた特定画像が表示された状態で遊技者による特定操作が受付け可能とされ、該特定操作が受付けられたことに基づいて特定演出を出現させる特定演出手段」に相当する。 (g)上記(d)で「第1特定画像手段」に相当する「サブCPU102a」によって「画面左側から光の束F1が画面中央下側の演出ボタン画像が表示される位置F2まで飛翔し、位置F2で光が蓄積される態様」で表示される「報知画像(演出ボタン画像)」は、「演出ボタン画像が表示される位置F2」とは異なる領域を少なくとも含めた領域で移動表示される部分を有することはあきらかである。 したがって、引用文献2発明の構成dで「演出ボタン予告画像を、画面左側から光の束F1が画面中央下側の演出ボタン画像が表示される位置F2まで飛翔し、位置F2で光が蓄積される態様で表示する」ことと、引用文献2発明の構成eの「明確に描画された演出ボタン画像B1とゲージ画像G1とを位置F2に表示する」ことは、本願発明の構成Gの「前記第1特定画像手段によって前記特定の態様で表示される前記特定画像は、前記第2特定画像手段によって前記特定画像が表示される領域とは異なる領域を少なくとも含めた領域で移動表示される」ことに相当する。 そうすると、上記(a)~(g)より、本願発明と引用文献2発明とは 「A 所定の始動条件が満たされたことに基づいて判定を行う判定手段と、 B 前記判定手段の判定結果が特別の結果であることに基づいて遊技者に対して利益を付与する利益付与手段と、 C 演出表示される演出表示手段と、 D 前記演出表示手段において特定画像を特定の態様で表示する第1特定画像手段と、 E 前記第1特定画像手段により前記特定画像が特定の態様で表示された後、前記演出表示手段において前記特定の態様とは異なる態様で前記特定画像を表示する第2特定画像手段と、 F 前記演出表示手段において前記特定の態様とは異なる態様とされた特定画像が表示された状態で遊技者による特定操作が受付け可能とされ、該特定操作が受付けられたことに基づいて特定演出を出現させる特定演出手段と を備え、 G 前記第1特定画像手段によって前記特定の態様で表示される前記特定画像は、前記第2特定画像手段によって前記特定画像が表示される領域とは異なる領域を少なくとも含めた領域で移動表示されるものである ことを特徴とする遊技機。」 である点で一致し、相違点はなく、同一である。 したがって、本願発明は、引用文献2に記載された発明であるといえる。また、仮に相違点があったとしても、本願発明は、引用文献2発明と周知技術から容易に発明することができたものである。 3 むすび 以上のとおりであるから、本願発明は、特許法第29条第1項第3号または同法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。 したがって、本願の他の請求項について検討するまでもなく、本願は拒絶すべきものである。 よって、結論のとおり審決する。

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2017-008864

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