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商標拒絶査定不服審判

2017-007884

オオエイチオオ、オオエッチオオ、オホ

審判番号
2017-007884
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2016-026028
請求日
2017年05月31日
審決日
2017年08月16日
公報発行日
2017年09月29日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】HUNTERS株式会社
  • 【請求人代理人】三上 真毅
審判長/審判官
  • 審判長 早川 文宏
  • 審判官 田村 正明
  • 審判官 阿曾 裕樹
分類
T18 .261-WY (W093542) / T18 .262-WY (W093542) / T18 .263-WY (W093542)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2016-26028拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は,「OHO」の文字を標準文字で表してなり,第9類,第35類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として,平成28年2月24日に登録出願されたものである。 その後,その指定商品及び指定役務については,当審における平成29年7月18日提出の手続補正書により,第9類「ダウンロードが可能なコンピュータ用プログラム,アプリケーションソフトウェア,電子応用機械器具及びその部品,業務用テレビゲーム機用プログラム,家庭用テレビゲーム機用プログラム,携帯用液晶画面ゲーム機用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,インターネットを利用して受信し及び保存することができる画像ファイル,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電気通信機械器具」,第35類「衣料品・飲食料品及び生活用品に係る各種商品を一括して取り扱う小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,電気機械器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,広告業,クリック報酬型広告,販売を目的とした、各種通信媒体による商品の紹介,広告スペース及び広告用具の貸与,新聞記事情報の提供,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査又は分析,商品の販売に関する情報の提供,インターネットウェブサイトにおけるショッピングモール事業運営,職業のあっせん,求職情報及び求人情報の提供」及び第42類「ウェブサイト用のコンピュータプログラムの提供,ウェブサイトの設計・作成又は保守,アプリケーションソフトウェアの提供,電子計算機用プログラムの提供,アプリケーションソフトウェアの編集,電子計算機用プログラムの設計・作成又は保守」と補正された。 2 原査定の拒絶の理由 原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして,本願の拒絶の理由に引用した登録商標は,以下のとおりであり,いずれも現に有効に存続しているものである。 (1)登録第5374068号商標(以下「引用商標1」という。)は,別掲1のとおりの構成よりなり,平成22年6月4日登録出願,第9類「サングラス,コンタクトレンズ,その他の眼鏡,眼鏡ケース,眼鏡用枠,眼鏡用レンズ,眼鏡ふき,コンタクトレンズ用容器,補正レンズ(光学用のもの),運動用ゴーグル」を指定商品として,同年12月3日に設定登録されたものである。 (2)登録第5873068号商標(以下「引用商標2」という。)は,別掲2のとおりの構成よりなり,平成28年2月19日登録出願,第3類「せっけん類,化粧品,香料」,第5類「サプリメント,植物抽出物を主成分とする粒状・錠剤状・顆粒状・粉末状・ソフトカプセル状・カプセル状・ゼリー状・液状の加工食品」,第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」,第30類「キャンデー,チョコレート,菓子,茶,コーヒー,ココア,パン,サンドイッチ,中華まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,ホットドッグ,ミートパイ,調味料,香辛料,麺類,穀物の加工品,ぎょうざ,しゅうまい,すし,たこ焼き,弁当,ラビオリ」及び第32類「ビール,清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,ビール製造用ホップエキス,乳清飲料」を指定商品として,同年8月12日に設定登録されたものである。 3 当審の判断 (1)本願商標について 本願商標は,「OHO」の欧文字を標準文字で表してなるところ,これは特定の意味合いを有する成語を表してなるものではないため,特定の観念は生じないが,その構成文字に相応して「オーエイチオー」の称呼が生じる。 (2)本件商標と引用商標2について ア 引用商標2について 引用商標2は,別掲2のとおり,上段に「O」の欧文字と「:」(コロン)の記号,そして「O」の欧文字を太い黒字で横書きし,下段に「ORIENTAL HEALTH ORIGIN」の欧文字を横書きし,それぞれを角張った書体で表してなるところ,この上下段部分は,間隔を設けて配置され,文字の太さも著しく相違することから,それぞれが視覚上分離して認識されるものである。 そして,引用商標2の上段部分は,上記のとおり,欧文字及び記号を横書きしてなるものであるが,全体として特定の意味を有する成語でもなく,なにより角張った特異な書体で,正方形図形を組み合わせてなるような構成よりなるため,それら欧文字及び記号を特異な態様で図案化してなる印象をも与えるものである。すなわち,当該部分は,前後に配置した太枠正方形の間に,黒塗りの小さな正方形2つを縦に並べることで,前後の正方形の間の余白に白抜きで「H」の欧文字を表現してなる可能性をも看取させる。しかし,このように看取される可能性があるとしても,図案化の程度が顕著であり,黒字及び黒塗り部分と白抜き部分とを併せて「OHO」の欧文字を表記してなるものとは直ちに認識し得ないのだから,引用商標2の上段部分は,むしろ全体をしてまとまりよく文字及び記号を図案化してなるものと認識,看取されるというべきである。 そうすると,引用商標2は,構成上,上段の文字及び記号を図案化した部分と下段の文字部分とに分離して認識,理解されるもので,両者を分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているものではなく,それぞれが独立した構成部分であるとの印象を与えるものであるから,本願商標に接する需要者,取引者は,上段部分と下段部分のそれぞれを,自他商品識別標識として強い印象を与える要部として認識,理解し,取引に当たるというべきである。 そして,引用商標2の上段部分は文字及び記号を図案化してなるものであるが,図案化の程度が顕著であり,その構成全体をして特定の文字を表してなるものとは直ちに認識することができないのだから,これより称呼及び観念は生じない。 また,引用商標2の下段部分は,全体として特定の観念を生じさせるほど具体的な意味合いを想起させるものではないため,これより特定の観念は生じないが,その構成文字に相応して「オリエンタルヘルスオリジン」の称呼が生じる。 イ 本願商標と引用商標2の比較 本願商標と引用商標2の上段部分を比較すると,引用商標2の上段部分からは特定の称呼及び観念が生じず,本願商標からも特定の観念が生じないため,両者は称呼及び観念においては比較できない。また,両者の文字部分と図形及び記号を図案化した部分の外観を比較しても,構成文字において,全体の3文字中,語頭と語尾の「O」の文字を共通にするが,中間部分の「H」の欧文字と「:」の記号の差異から明瞭に区別できるものであり,全体の外観上の印象も相違する。そうすると,両者は,外観,称呼及び観念のいずれにおいても類似するものではない。 また,本願商標と引用商標2の下段部分を比較すると,それぞれの「オオエイチオー」と「オリエンタルヘルスオリジン」の称呼は,構成音及び音数の相違から,明らかに聴別できるものであり,外観についても,構成文字及び文字数における顕著な差異から,相紛れるおそれはない。また,両者は共に特定の観念を生じないため,観念については比較できない。そうすると,両者は,外観,称呼及び観念のいずれにおいても類似するものではない。 以上のとおり,本願商標は,引用商標2とは,その要部の比較においても,外観,称呼及び観念のいずれにおいても相紛れるおそれのない,非類似の商標というべきである。 (3)本願商標と引用商標1について 本願商標の指定商品及び指定役務は,前記1のとおり補正された結果,引用商標1の指定商品と類似の役務はすべて削除されたものと認められる。 その結果,本願商標の指定商品及び指定役務は,引用商標1の指定商品と類似しない商品及び役務になった。 (4)まとめ 以上のとおり,本願商標は,引用商標2とは非類似の商標であり,また,本願商標の指定商品及び指定役務には,引用商標1の指定商品とは同一又は類似するものはないことから,商標法第4条第1項第11号には該当しない。 その他,本願について拒絶の理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。

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2017-007884

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