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商標拒絶査定不服審判

2022-019784

ショータイム、ショタイム、ショー、ショ、エスエッチオオ、エスエイチオオ、タイム

審判番号
2022-019784
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2022-080030
請求日
2022年12月06日
審決日
2023年05月09日
公報発行日
2023年07月28日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】株式会社エーティティ
  • 【請求人代理人】大槻 聡
審判長/審判官
  • 審判長 豊瀬 京太郎
  • 審判官 板谷 玲子
  • 審判官 白鳥 幹周
分類
T18 .271-WZ (W0335)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項15号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第15号、商標法第3条第1項第6号、商標法第2条第2項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2022- 80030拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和4年7月11日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和4年 9月 8日付け:拒絶理由通知書 令和4年10月11日 :意見書の提出 令和4年10月17日付け:拒絶査定 令和4年12月 6日 :審判請求書の提出 令和5年 1月31日付け:拒絶理由通知書 令和5年 3月10日 :意見書の提出 2 本願商標 本願商標は、別掲1のとおり、「SHO‐TIME」の文字を横書きしてなり、別掲2のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願されたものである。 3 原査定の拒絶の理由(要旨) 本願商標は、「SHO‐TIME」の文字を普通に用いられる方法で横書きに表してなるものであるが、これは大谷翔平選手の活躍を表現する語として使用されているものであって、2021年には、ユーキャン新語・流行語大賞の年間大賞を受賞したことで広く一般に認識されているものといえる。 そうすると、本願商標をその指定商品及び指定役務に使用しても、これに接する取引者・需要者は、単に流行語を表したものと認識するにすぎず、本願商標は、自他商品役務の識別標識としての機能を果たし得ないものというのが相当である。 したがって、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものであるから、商標法第3条第1項第6号に該当する。 4 当審における拒絶理由通知(要旨) 当審において、請求人に対し、令和5年1月31日付けで、別掲3のとおりの事実を示した上で、本願商標は、他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標であるから、商標法第4条第1項第15号に該当する旨の拒絶理由を通知し、相当の期間を指定して、これに対する意見を求めた。 5 当審における拒絶理由通知に対する請求人の意見(要旨) 請求人は、上記4の拒絶理由通知に対し、令和5年3月10日付けの意見書を提出し、要旨以下(1)及び(2)のとおりの意見を述べた。 (1)「SHO-TIME」の文字は、大谷翔平選手の活躍を表現するものとして有名であることから、「野球の興行の企画・運営又は開催」の分野においては周知なものと思料するが、本願の指定商品及び指定役務のように、野球に関連する商品の域を超えているものに使用された場合には、混同が生じるおそれはない。 (2)エンゼルスの使用する「SHO-TIME」の文字は、大谷翔平選手の活躍を表す「SHO-TIME」を表すもの、又は、購買意欲を喚起させることを目的として表示されているものに過ぎず、自他商品役務の識別標識としての機能を果たさないものであって、商標的態様での使用ではないと考えられることから、野球に関する各種グッズの分野においては周知なものではない。 6 当審の判断 (1)商標法第4条第1項第15号該当性について 本願商標は、別掲1のとおり、「SHO‐TIME」の文字を横書きしてなるものである。 そしてこれは、別掲3のとおり、米国メジャーリーグベースボール(以下「メジャーリーグ」という。)の1チームである「ロサンゼルス・エンゼルス」(以下「エンゼルス」という。)が、本願商標の出願前から、同チームに所属する大谷翔平選手の愛称、又は、同選手の活躍を表現するための語として、役務「野球の興行の企画・運営又は開催」等に関連して使用し、我が国においても広く知られている標章「SHO‐TIME(SHOTIME、SHO TIME)」(以下「引用標章」という。)と同一又は酷似するものである。 そして、大谷翔平選手は、2021年にメジャーリーグのアメリカン・リーグMVPに選出されるなど、その活躍は米国のみならず我が国においても広く報道されており、その際に引用標章、又は、その読みを片仮名で表した「ショータイム」の文字が使用されることも少なからずあるものであって、また、当該「ショータイム」は、「現代用語の基礎知識選 2021ユーキャン新語・流行語大賞」において「年間大賞」を受賞するなど、我が国において引用標章が広く一般に認識されている実情がうかがえる。 また、本願の指定商品及び指定役務は、「せっけん類,歯磨き,化粧品」やその小売等役務(商標法第2条第2項に規定する役務)など、需要者が一般消費者である商品及び役務を含むものであるところ、エンゼルスは、引用標章を使用した「サインボール」「Tシャツ」などの各種商品の製造、販売(ライセンスによる商品の製造、販売を含む。)も行っており(別掲3(8)ないし(10))、その商品の需要者も一般消費者を含むものであって、かつ、それらの商品及び役務の需要者の注意力は決して高いとはいえないものである。 加えて、「SHO‐TIME」の文字は、それ自体は辞書類に掲載のない造語であって、商標としての創造性を一定程度有するものである。 そうすると、本願商標をその指定商品又は指定役務に使用した場合には、これに接する需要者は、それがエンゼルス、又は、同チームと組織的、経済的に何らかの関係がある者の業務に係る商品又は役務であるかのように誤認するおそれがあるというのが相当であるから、本願商標は、他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標というべきである。 したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。 (2)請求人の主張について 請求人は、上記5のとおり、本願商標は商標法第4条第1項第15号に該当しない旨主張する。 しかしながら、上記6(1)のとおり、引用標章は、エンゼルスに所属する大谷翔平選手の愛称、又は、同選手の活躍を表現するための語として、我が国において広く一般的に認識されていることから、一般消費者を需要者に含む商品又は役務の分野においては、同選手を想起させるものとして強い顧客誘引力を有しているといえる。 そして、本願の指定商品及び指定役務と引用標章が使用されているエンゼルスの商品は、いずれも需要者に一般消費者を含むものであって、それら商品及び役務の需要者の注意力は決して高いとはいえず、また、「SHO‐TIME」の文字が商標としての創造性を一定程度有するものであることからすれば、本願商標をその指定商品又は指定役務に使用した場合には、これに接する需要者は、それがエンゼルス、又は、同チームと組織的、経済的に何らかの関係がある者の業務に係る商品又は役務であるかのように誤認するおそれがあるというのが相当である。 したがって、請求人の主張は、いずれも採用することができない。 (3)まとめ 以上のとおり、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当するものであるから、登録することができない。 よって、結論のとおり審決する。

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