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商標取消審判

2018-300673

オオエックスオオ、マルエックスマル、マルバイマル、マルカケルマル、オーバイオー、オーカケルオー、オキソ、オクソ

審判番号
2018-300673
法域
商標
審判種別
取消審判(商標取消の審決)
出願番号
商願2007-047940
登録番号
商標登録第5104492号(T5104492)
請求日
2018年08月27日
審決日
2019年09月19日
公報発行日
2020年03月27日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】ヘレン オブ トロイ リミテッド
  • 【請求人代理人】青木 篤
  • 【請求人代理人】田島 壽
  • 【被請求人】株式会社 コマリヨー
  • 【被請求人代理人】齋藤 晴男
  • 【被請求人代理人】齋藤 貴広
審判長/審判官
  • 審判長 小出 浩子
  • 審判官 木村 一弘
  • 審判官 豊田 純一
分類
T132 .1 -Y (X25)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法50条
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第50条第1項、商標法第2条第3項、商標法第2条第3項第2号、商標法第50条
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

上記当事者間の登録第5104492号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。

理由

【理 由】 第1 本件商標 本件登録第5104492号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲1のとおりの構成から成り、平成19年5月15日に登録出願、第25類「被服(「和服」を除く。),ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、同20年1月11日に設定登録され、同29年12月12日に存続期間の更新登録がなされている。 なお、本件審判の請求の登録(予告登録)は、平成30年9月10日になされたものであり、本件審判の請求の登録前3年以内を「要証期間」という。 第2 請求人の主張 請求人は、商標法第50条第1項の規定により、本件商標の指定商品中、第25類「被服(和服を除く。)」(以下「請求に係る商品」という。)の登録を取り消す、審判費用は、被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由を要旨次のように述べ証拠方法として甲第1号証ないし甲第8号証を提出した(枝番号を含む。以下、証拠については「甲1」のように表記する。)。 1 請求の理由 本件商標は、その指定商品中、第25類「被服(和服を除く。)について継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実が存在しないから、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきである。 2 平成30年12月28日付け審判事件弁駁書による主張の要旨 (1)被請求人が提出した乙1ないし乙8からは、被請求人あるいはその使用権者によって本件商標が、請求に係る商品について要証期間に使用されていたことは立証されておらず、被請求人による答弁は成り立たない。 (2)被請求人は、ケーエス・エンタープライズ株式会社(以下「ケーエス社」という。)が、本件商標についての通常使用権者(以下「本件通常使用権者」という。)である旨を述べ(乙1)、ケイズプロモーションインク社(以下、「ケイズ社」という。)が、本件通常使用権者の発注に基づき、本件商標が付されたTシャツ(以下、「本件Tシャツ」という。)の製造を行い、本件通常使用権者に対して計50着の本件Tシャツが納品された旨を述べている(乙2ないし乙5)。さらに、本件通常使用権者が借主となった建物(以下「本件建物」という。)において、本件Tシャツが販売された旨を述べている(乙6ないし乙8)。 しかしながら、商標法上「商品」とは、商取引の目的たり得るべき動産を指し、商標の使用とは、商標法第2条第3項各号に掲げる行為を指すところ、乙による上記の証拠方法では、本件Tシャツが商取引の目的となるような商品であったか不明であり、本件商標が商標法第2条第3項各号に掲げられるような行為に使用されていたか不明である。 (3)乙6について 被請求人は、撮影日と推察される2017年8月10日の日付けが記載された、本件Tシャツが本件建物内において展示された写真を提出しているが(乙6)、本件Tシャツには、商品のタグが付されておらず、また、本件Tシャツの価格を示す表示なども見当たらない。そのため、本件建物内において本件Tシャツが販売されていたか否かを確認することができない。本件Tシャツが店舗内に展示されていたことは、直ちに商品として使用されていた事実を示すものではない。 また、乙6の写真からは、東京都新宿区百人町1-17-4に所在する本件建物に隣接する建物において、解体工事が行われていた様子が確認できるが、本年12月1日に本件建物が所在する場所を訪れたところ、本件建物に隣接する建物の解体工事が依然として完了していない(甲3)。通常、建物の解体工事は1ないし3ヶ月程度で完了するところ、解体工事に1年以上もの工期を要していることになり、明らかに不自然である。 さらに、本件建物に隣接する建物ではネトケレーヴェという洋菓子店が営業していたが(甲4)、2017年11月等に投稿されたインターネットサイトにおけるユーザーコメント等からは(甲5ないし甲5の3)、ネトケレーヴェは2017年8月10日時点では営業が行われていた模様であり、その時点においては、隣接する建物の解体工事が行われていなかったであろうことが推察される。 以上から、乙6が2017年8月10日に撮影された写真であるか否かは不明であり、要証期間内における使用証拠として成立しない。仮に乙6が2017年8月10日に撮影された写真であったとしても、ここからは、本件商標が、商取引の目的たり得るべき商品に使用されているか不明である。 (3)その他の証拠について 本件通常使用権者とケイズ社との間で、本件Tシャツの製造に関する受発注が行われたとしても(乙2ないし乙5)、本件Tシャツがどのような目的で使用されるものかを確認できないことから、商標法上定義される「商品」に該当するものであることを確認できない。 乙2ないし乙5は、本件通常使用権者とケイズ社との間でのみ取り交わされた客観性を欠く証拠であり、このような証拠のみをもって、要証期間における本件商標の使用は証明されない。 なお、乙1、乙7及び乙8は、要証期間における本件商標の使用を直接的に証明するものではない。 (4)結論 以上のとおり、被請求人が提出した証拠によっては本件商標が審判請求の予告登録前3年以内の期間に使用されていた事実は立証されず、被請求人による答弁の理由は成り立たない。 3 令和元年7月19日付け審判事件弁駁書による主張の要旨 (1)被請求人が提出した乙13の写真からは、Tシャツの画像が不鮮明であり、商品の品番を含め、内容を確認できない。したがって、商品写真と発注書に記載の「Tシャツ」、納品書及び請求書に記載の「OXOTシャツ」との同一性を確認できない。 (2)被請求人は、令和元年5月17日付け回答書において、本件商標と社会通念上同一の商標を付したTシャツが、要証期間中に、本件通常使用権者によって譲渡又は引渡しのために展示した旨主張しているが、当該Tシャツが、要証期間内において商取引の目的たりうる商品として流通していた旨を示す証拠が提出されていない以上、当該Tシャツが譲渡又は引渡しを目的として展示されていたことは立証されていない。 (3)乙13の写真の撮影日は明確ではないところ、甲8の写真は2019年7月6日に撮影したものであるが、乙13の写真と同様の写真を撮影することは容易であるから、このような写真は、それ単体では、要証期間内に商標が使用されていた旨を示す証拠としては客観性を欠く。 第3 被請求人の答弁 被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、審判事件答弁書、審尋に対する回答書及び上申書において要旨以下のように述べ、証拠方法として乙1ないし乙15を提出した。 1 答弁の理由(平成30年11月12日付の審判事件答弁書の要旨) 被請求人は、本件商標を要証期間内に、請求に係る商品に含まれる「Tシャツ」に使用しており、取り消されるべきものではない。 (1)乙1は、被請求人とケーエス社の間で締結された通常使用権許諾契約書の写しである。この書面から、ケーエス社が、本件商標の通常使用権者であることが分かる。 (2)乙2は、本件通常使用権者から、ケイズ社に宛てられた、2017年(平成29年)7月4日付け発注書である。そこには、「Tシャツ(OXOロゴマーク入り)BLK」と、「Tシャツ(OXOロゴマーク入り)GRAY」の記載があり、それらから、本件通常使用権者が本件商標のロゴが付された本件Tシャツの製造を、ケイズ社に依頼したことが分かる。そして、同発注書の下部には、ケイズ社がその発注を受け付けたことを示す受注確認を確認することができる。 (3)乙3は、乙2の発注書に対応する平成29年7月20日付けケイズ社から本件通常使用権者宛の納品書である。そこには、「OXO Tシャツ代 BLACK」、「OXO Tシャツ代 GRAY」の記載があり、それぞれMサイズ15枚、Lサイズ10枚が納品されたことが分かる。この納品枚数は、乙2の発注書の発注枚数と一致している。 (4)乙4は、乙2の発注書に対応する平成29年7月20日付けのケイズ社から本件通常使用権者への請求書である。これにより、前記(2)及び(3)の取引が、実際に行われたことがわかる。 (5)乙5は、乙4の請求書に対応する平成29年8月31日付けのケイズ社から本件通常使用権者への領収書である。この「乙4の請求書に対応する」という点は、請求書発行者と領収書発行者、請求書と領収書の宛先、及び請求金額と領収金額が一致している点から明らかである。これにより、本件通常使用権者がケイズ社に料金の支払いをしたこと、即ち、実際に前記(2)及び(3)の取引が行われていたことが分かる。 (6)乙6は、本件通常使用権者とケイズ社間における前記の取引において製造された本件Tシャツの写真である。この事実は、乙2の発注書に「Tシャツ(OXOロゴマーク入り)BLK」等の記載があること、乙3の納品書に「OXO Tシャツ代 BLACK」等の記載があること、更には、乙7にあるとおり、ケイズ社の代表者が証明していることから、乙6に示したTシャツが、前記の取引において製造された本件Tシャツであることに疑いの余地はない。 そして、乙6に示した本件Tシャツの胸部に表されている図形は、本件商標と社会通念上同一の商標であることに疑いの余地はない。 (7)なお、本件通常使用権者は、前記記載の取引によって製造された本件Tシャツを、東京都新宿区百人町1-17-4林ビル1階において、要証期間内に販売していた。この事実は、乙8の定期建物賃貸借契約書(本件通常使用権者が借主)に記載の契約の期間、乙2ないし乙5の各書面に記載の年月日から、疑いの余地はない。 (8)以上の証拠より、本件商標が請求に係る商品に含まれる「Tシャツ」について、本件審判請求の予告登録前3年以内に、日本国内において本件通常使用権者によって使用されていることは明らかである。 2 審尋に対する回答書(令和元年5月17日付け)及び上申書(同年5月23日付け)の要旨 (1)本件商標は、Tシャツについて要証期間内に本件通常使用権者が使用していたものであり、その証拠として乙9ないし乙15を新たに提出する。 (2)乙9は、本件通常使用権者からケイズ社にあてた、2017年(平成29年)4月7日付け発注書である。 そこには、「Tシャツ(OXOロゴマーク入り)BLK」、「(数量)25」と、「Tシャツ(OXOロゴマーク入り)GRAY」、「(数量)25」の記載があり、それらから、本件通常使用権者が本件商標のロゴが付されたTシャツの製造を、ケイズ社に依頼したことが分かる。そして、同発注書の下部には、ケイズ社がその発注を受け付けたことを示す受注確認を確認することができる。 (3)乙10は、乙9の発注書に対応する平成29年4月25日付けケイズ社から本件通常使用権者宛の納品書である。そこには、「OXO Tシャツ代 BLACK」、「OXO Tシャツ代 GRAY」の記載があり、それぞれMサイズ15枚、Lサイズ10枚が納品されたことが分かる。この納品枚数は、乙9の発注書の発注枚数と一致している。 (4)乙11は、乙9の発注書及び乙10の納品書に対応する、平成29年4月25日付けのケイズ社から本件通常使用権者への請求書である。 (5)乙12は、乙11の請求書に対応する平成29年5月31日付けのケイズ社から本件通常使用権者への領収書である。この「乙11の請求書に対応する」という点は、請求書発行者と領収書発行者、請求書と領収書の宛先、及び請求金額と領収金額が一致している点から明らかである。これにより、本件通常使用権者がケイズ社に料金の支払いをしたこと、即ち、実際に取引が行われていたことが分かる。 (6)乙13は、本件通常使用権者とケイズ社間における前記(2)ないし(5)の取引において製造された本件Tシャツの写真である。この本件Tシャツには、本件商標と社会通念上同一の商標がプリントされていることに疑いの余地はない。 この事実は、乙9の発注書に「Tシャツ(OXOロゴマーク入り)BLK」等の記載があること、乙10の納品書に「OXO Tシャツ代 BLACK」等の記載があること、更には、乙7の証明書にあるとおり、ケイズ社の代表者が証明していることから、乙13に示したTシャツが、前記(2)ないし(5)の取引において製造された本件Tシャツであることは明らかである。また、乙13の写真からは、値札を容易に視認できる。 (7)乙14は、乙13に掲載のTシャツを販売していた建物を、本件通常使用権者が実際に借りていたことを示す建物賃貸借契約公正証書の写しであり、賃貸借期間は平成25年9月1日から同30年8月31日までの5年間(同証書第2条)、賃借人はケーエス社代表取締役として記載されている。 (8)乙15は、乙13の写真に写っている本件Tシャツが、乙9ないし乙12の取引において、ケイズ社が製造し、本件通常使用権者に納品した本件Tシャツであることを、ケイズ社の代表者が証明するものである。 以上から、本件通常使用権者は、要証期間内に、本件商標と社会通念上同一の商標を付した請求に係る商品に含まれる「Tシャツ」を、譲渡又は引渡しのために展示(商標法第2条第3項第2号)していたことは明らかである。 第4 当審の判断 1 被請求人提出の証拠及び同人の主張によれば、以下の事実が認められる。 (1)乙1は、被請求人とケーエス社の間で締結された本件商標に係る通常使用権許諾契約書の写しである。同契約書において、通常使用権の範囲は全指定商品とされ(第1条)、本契約の有効期間は、本契約調印の日(平成29年4月3日)から1年間であり、両当事者から別段の意思表示がないときは、同一条件でさらに1年間延長される旨規定されている(同第6条)。 (2)乙9は、ケーエス社から、ケイズ社に宛てられた、2017年(平成29年)4月7日付けの本件Tシャツに関する発注書である。同発注書には、「Tシャツ(OXOロゴマーク入り)BLK」、数量「25」と、「Tシャツ(OXOロゴマーク入り)GRAY」、数量「25」、合計¥53,190の記載がある。同発注書の備考欄には、ケイズ社の代表者名で「上記確かに受注致しました。2017.4.10」の記載がある。 (3)乙10は、平成29年4月25日付けケイズ社からケーエス社宛ての納品書である。項目欄には、「OXO Tシャツ代 BLACK」、「M15枚」、「L10枚」、「OXO Tシャツ代 GRAY」、「M15枚」、「L10枚」、税率合計金額¥53,190の記載がある。この納品枚数及び合計金額は、乙9の発注書の発注枚数及び金額と一致している。 (4)乙11は、平成29年4月25日付けケイズ社からケーエス社宛ての請求書である。項目欄には、「OXO Tシャツ代 BLACK」、数量「25枚」、「OXO Tシャツ代 GRAY」、数量「25枚」、税率合計金額¥53,190の記載がある。この請求金額は乙10の納品枚数及び合計金額と一致している。 (5)乙12は、平成29年5月31日付けケーエス社宛てのケイズ社の領収書であり、金額¥53,190、「Tシャツ納品代金として、上記金額確かに受け取りいたしました。」との記載及びケイズ社の代表の氏名と押印がある。 (6)上記(2)ないし(5)によれば、ケーエス社から発注を受けたケイズ社は、平成29年4月25日付けでケーエス社に、本件使用商標を付した黒のTシャツ(M15枚、L10枚)、同グレイのTシャツ(M15枚、L10枚)の合計50枚を納品(譲渡)した。 (7)乙13は、建物内の写真、及び同所に展示されたグレイ及び黒の本件Tシャツの写真であるが、これら本件Tシャツの前面胸部にはOXOを青色と白色で表した文字(以下、「本件使用商標」という。別掲2参照。)が付されており、また値札が付いているのが確認できることから、本件Tシャツは当該建物内において販売(譲渡)目的のために展示されていたことがうかがえる。そして、これらの写真には、それぞれ2017/5/8の日付けが表示されていることから、当該写真は2017年(平成29年)5月8日に建物内で撮影されたことが確認できる。 (8)乙14は、平成25年8月6日に作成された建物賃貸借契約公正証書であるが、賃貸人として2名、賃借人としてケーエス社代表取締役の記載があり、賃貸借期間は平成25年9月1日から同30年8月31日までの5年間、物件の所在として、東京都豊島区巣鴨4丁目22番4号上村ビルと記載されている。 (9)乙15は、ケイズ社代表から株式会社コマリヨー代表取締役に宛てた証明書であり、ケーエス社からの発注書(乙9)に基づき、ケイズ社が納品した本件Tシャツ(乙10)は、「OXO Tシャツ代 BLACK(M15枚、L10枚)」は別紙aのTシャツであること、「OXO Tシャツ代 GRAY(M15枚、L10枚)」は別紙bのTシャツである旨記載されている。別紙aには、本件使用商標を前面胸部に付した黒色のTシャツ、別紙bには本件使用商標を前面胸部に付したグレイのTシャツが写っている。 2 上記1によれば、次のとおり判断することができる。 (1)本件商標と本件使用商標の社会通念上の同一性について 本件商標は、別掲1のとおり、「OXO」の欧文字のアウトラインを白抜きで表し、部分的にアウトラインを重ねて立体的に表してなるのに対し、本件使用商標 は「OXO」の文字部分が青色で、部分的に重ねたアウトラインが白色で表してなるものであり、その他、称呼、観念が格別異なるものではない。してみれば、本件使用商標は、本件商標に類似する商標であって、色彩を本件商標と同一にするものとすれば本件商標と同一の商標であると認められるから、商標法第50条に規定する「登録商標」に当たるというべきである(同法第70条第1項)。 (2)本件商標の使用時期及び使用商品について ケーエス社は、本件使用商標を付した黒のTシャツ(M15枚、L10枚)及び同グレイのTシャツ(M15枚、L10枚)の合計50枚に値札を付けて、2017年(平成29年)5月8日に、上記1(8)の豊島区の建物内において当該Tシャツを販売のため展示したことが認められる。 そして、本件使用商品は上記のとおり「Tシャツ」であって、本件審判の請求に係る指定商品の範ちゅうに含まれるものである。 また、上記に係る本件使用商品の販売のための展示日(2017年(平成29年)5月8日)は、本件要証期間内である。 (3)本件商標の使用者について 上記(2)とおり、ケーエス社は、要証期間内に本件Tシャツを豊島区内の建物内に販売のため展示したしたことが認められるが、本件商標権者は、ケーエス社との間で、平成29年4月3日から1年間有効とする本件商標に係る通常使用権許諾契約を締結していることからすれば、ケーエス社は本件商標の通常使用権者であると認められる。 (4) 小括 以上(1)ないし(3)によれば、本件商標の通常使用権者は、要証期間内である2017年(平成29年)5月8日に、本件審判の請求に係る指定商品に含まれる「Tシャツ」に本件商標と同一と認められる本件使用商標を付したものを、日本国内において譲渡のために展示したものであり、かかる行為は商標法第2条第3項第2号にいう「商品に標章を付したものを譲渡のために展示する行為」に該当するものと認められる。 3 請求人の主張について 請求人は、乙13の写真は不鮮明であり、写真商品と発注書に記載のTシャツ、納品書及び請求書に記載のOXOTシャツとの同一性を確認できない旨主張するが、新たに提出された乙15の証明書によれば、ケーエス社からの発注に基づき、2017年(平成29年)4月25日付けでケイズ社がケーエス社に納品した「OXO Tシャツ BLACK」及び「OXO Tシャツ GRAY」は、それぞれ乙15の別紙写真のとおりのものであり、この写真のTシャツは、乙13に示された本件Tシャツと色彩や形状は同一のものとみるのが自然であるから、請求人の主張は認められない。 4 まとめ 以上のとおり、被請求人は、要証期間内に日本国内において、本件商標の通常使用権者が、本件審判請求に係る指定商品「被服(和服を除く。)」に含まれる「Tシャツ」について、本件商標と同一と認められる商標の使用をしていたことを証明したものと認められる。 したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、取り消す ことはできない。 よって、結論のとおり審決する。

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2018-300673

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