商標拒絶査定不服審判
2021-008923
オクソー、オキソー、オクソ、オキソ、オオエックスオオ
- 審判番号
- 2021-008923
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2017-104204
- 請求日
- 2021年07月05日
- 審決日
- 2022年03月02日
- 公報発行日
- 2022年04月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ヘレン オブ トロイ リミテッド
- 【請求人代理人】青木 篤
- 審判長/審判官
- 審判長 小松 里美
- 審判官 鈴木 雅也
- 審判官 渡邉 あおい
- 分類
- T18 .26 -WY (W08122021)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2017-104204拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、平成29年8月8日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
平成30年5月2日付け:拒絶理由通知
平成30年8月3日 :意見書及び手続補正書の提出
平成30年9月25日 :手続補正書の提出
令和2年2月19日 :上申書の提出
令和3年4月5日付け :拒絶査定
令和3年7月5日 :審判請求書及び手続補正書の提出
2 本願商標
本願商標は、「OXO」の文字を標準文字で表してなり、第8類、第12類、第20類、第21類及び第25類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として登録出願されたものであり、その後、指定商品については、上記1の手続補正書により、最終的に、第8類「果物用の手動利器,ぶどう用のカッター,手動利器,カッターナイフ」、第12類「折畳み式乳母車,ベビーカー,乳母車,折り畳み式乳母車の附属品として用いられる座席アダプター」、第20類「ハイチェアー,子供用補助椅子,家庭用家具とともに用いられる子供用補助椅子,交換可能なハイチェアー用クッション,クッション,家具」及び第21類「皿,ボウル,コップ,乳児用訓練カップ,粉ミルク用のディスペンサー,水筒,コップ及び水筒用ストロー,食器乾燥用ラック,食器洗浄用ブラシ,ガラス製及びプラスチック製の食品保存用容器,冷凍保存用のトレー,プラスチック製の浴室用ラック(キャディ),タオル掛け(浴室に固定されたもの),家庭用セルロース製清浄用ワイプのディスペンサー,家庭用セルロース製清浄用乳幼児用ワイプのディスペンサー,家庭用液体せっけん用ディスペンサー,子供用おまる,子ども用おまる用シート,簡易設置型ポータブル便器,手動式フードグラインダー,家庭用食品保存用容器,家庭用洗濯物入れ,回転盆,家庭用掃除用具入れ,手動式フードミル,カップホルダー,食器類,家庭用盆,調理用具,清掃用具及び洗濯用具,寝室用簡易便器,せっけん用ディスペンサー,紙タオル取出し用箱,家庭用セルロース製清浄用布のディスペンサー,洗浄剤用ディスペンサー」と補正されたものである。
3 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第5104492号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
4 当審の判断
本願の指定商品は、上記2のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2021-008923