商標拒絶査定不服審判
2021-012879
オト、オオテイオオ
- 審判番号
- 2021-012879
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2020-102304
- 請求日
- 2021年09月27日
- 審決日
- 2022年02月28日
- 公報発行日
- 2022年04月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】富士フイルム株式会社
- 【請求人代理人】特許業務法人栄光特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 佐藤 松江
- 審判官 大森 友子
- 審判官 鯉沼 里果
- 分類
- T18 .26 -WY (W35) / 標準データ:手続:不服 / 標準データ:80・26-WY (W35) / 標準データ:確定ステータス:1 維持(出訴無し)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号商標法50条1項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号、商標法第50条第1項、商標法第10条第1項
- データ出所
- 審決公報(XML)、特許情報標準データ(審判)
事件の表示
商願2020-102304拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第35類に属する願書記載の役務を指定役務として、平成31年1月29日に登録出願された商願2019-17790に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、令和2年8月19日に登録出願されたものである。
本願は、令和2年12月8日付けで拒絶理由の通知がされ、同3年1月25日に意見書が提出されたが、同年6月25日付けで拒絶査定がなされたものである。
これに対して令和3年9月27日に拒絶査定不服審判の請求がなされたものであり、指定役務については、当審における同日付け手続補正書により、第35類「オンラインによる電気通信機械器具並びに電子計算機用プログラム(電気通信回線を通じてダウンロードにより販売されるものを含む。)・電子応用機械器具及びその部品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,オンラインによる写真・写真立ての小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」に補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由
本願商標は、登録第4545125号(以下「引用商標1」という。)、登録第5437506号(以下「引用商標2」という。)及び登録第5533036号(以下「引用商標3」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
3 当審の判断
(1)引用商標1について
引用商標1の商標権は、閉鎖商標登録原簿の記載によれば、商標法第50条第1項の規定に基づく商標権の取消し審判の請求(取消2021-300517)がされた結果、令和3年12月13日に、その商標登録を取り消す旨の審決が確定し、同4年1月7日に商標権の登録の抹消がされた。
(2)引用商標2について
引用商標2の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、商標法第50条第1項の規定に基づく商標権の一部取消し審判の請求(取消2021-300518)がされた結果、令和3年11月29日に、引用商標2の指定商品中、第9類「コンデンサ,蓄電器,電気通信機械器具及びその部品,電子応用機械器具及びその部品」についての商標登録を取り消す旨の審決が確定し、同年12月23日にその確定審決の登録がされた。
その結果、本願の指定役務は、引用商標2の指定商品と類似しない役務になった。
(3)引用商標3について
本願の指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用商標3の指定商品及び指定役務と同一又は類似の役務はすべて削除されたことから、本願の指定役務は、引用商標3の指定商品及び指定役務と類似しない役務になった。
(4)したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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