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商標拒絶査定不服審判

2017-001100

ローボルトエクステリア、ローボルト、エクステリア

審判番号
2017-001100
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2015-092181
請求日
2017年01月25日
審決日
2017年04月10日
公報発行日
2017年05月26日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社タカショー
  • 【請求人代理人】杉本 勝徳
審判長/審判官
  • 審判長 酒井 福造
  • 審判官 大森 友子
  • 審判官 冨澤 武志
分類
T18 .13 -WY (W060711) / T18 .272-WY (W060711)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号商標法4条1項16号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号、商標法第4条第1項第16号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2015-92181拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は,「ローボルトエクステリア」の文字を横書きしてなり,第6類「金属製門扉,その他の建築用又は構築用の金属製専用材料,金属製建造物組立てセット,金属製金具,金属製のネームプレート及び標札,金属製郵便受け,金属製建具,金庫,金属製の可搬式家庭用温室」,第7類「起動器,交流電動機及び直流電動機(陸上の乗物用の交流電動機及び直流電動機(その他の部品を除く。)を除く。),交流発電機,直流発電機」及び第11類「電球類及び照明用器具」を指定商品として,平成27年9月24日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は,「本願商標は,『ローボルトエクステリア』の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ,構成中の『ローボルト』の文字が『低電圧』を,また,『エクステリア』の文字が『屋外構造物,屋外装飾』を意味し,照明器具を取り扱う業界において,屋外用照明器具が『エクステリア(ライト)』と称され,『低電圧』を表す語として『ローボルト』の文字が使用されている実情が見受けられることから,これらを結合した本願商標は,構成全体として『低電圧の屋外構造物・屋外装飾』ほどの意味合いを容易に理解させるものであり,本願商標をその指定商品中『低電圧の屋外用照明器具』に使用しても,単に商品の品質を表示するにすぎない。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当し,前記商品以外の商品に使用するときは,商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので,商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は,前記1のとおり,「ローボルトエクステリア」の文字を横書きしてなるところ,その構成各文字は,同じ書体,同じ大きさ,同じ間隔をもって外観上まとまりよく一体に表されているものである。 そして,本願商標は,その構成中の「ローボルト」の文字が「低電圧」の意味を,また,「エクステリア」の文字が「屋外構造物,屋外装飾」の意味をそれぞれ有することから,本願商標全体として「低電圧の屋外構造物又は屋外装飾」ほどの意味合いを想起させる場合があるとしても,本願商標の指定商品との関係において,いまだ漠然とした意味合いを想起させるにとどまるものであって,特定の商品の品質を,直接的かつ具体的に表したものとはいい難いというのが相当である。 また,職権により調査するも,本願商標の指定商品との関係において,「ローボルトエクステリア」の文字が,商品の品質を表すものとして,取引上,一般に使用されている事実は見当たらず,また,その他,当該文字を商品の品質を表示したものと認識するというべき事情も見当たらない。 してみれば,本願商標は,これをその指定商品について使用しても,商品の品質を普通に用いられる方法で表示するものとはいえず,また,商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないといわざるを得ない。 したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当しない。 その他,本願について拒絶の理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。

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2017-001100

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