商標異議申立
2022-685005
バロンエドモンドドゥロートシルト、バロンエドモンド、バロンエドモン、ドゥロートシルト、ロートシルト、ロスチャイルド、ロスシュイルド
- 審判番号
- 2022-685005
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 異議申立(異議の決定)
- 出願番号
- —
- 請求日
- 2022年02月21日
- 審決日
- 2022年07月19日
- 公報発行日
- 2022年09月30日
- 結論
- 却下
- 当事者
- 【権利者】SOCIETE FRANCAISE DES HOTELS DE MONTAGNE
- 【権利者代理人】特許業務法人 津国
- 【権利者代理人】津国 肇
- 【権利者代理人】山村 大介
- 【権利者代理人】岡村 百佳
- 【異議申立人】バロン フィリップ ド ロスチャイルド
- 【異議申立人代理人】青木 篤
- 【異議申立人代理人】外川 奈美
- 【異議申立人代理人】齋藤 宗也
- 審判長/審判官
- 審判長 佐藤 松江
- 審判官 板谷 玲子
- 審判官 小俣 克巳
- 分類
- T1651.01 -X (W33)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法43条の2第1項1号商標法43条の4第2項商標法43条の15第1項商標法56条1項特許法135条
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第43条の2第1項第1号、商標法第43条の4第2項、商標法第43条の15第1項、特許法第135条
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
国際登録第1533052号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。
結論
本件登録異議の申立てを却下する。
理由
本件国際登録第1533052号商標は、国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿に記載のとおりの構成からなり、同原簿記載の商品を指定商品として、令和3年12月10日に設定登録され、同月21日に国際商標公報が発行されたものである。
これに対し、登録異議申立人は、令和4年2月21日付けで商標登録異議申立書を提出しているところ、当該申立書には、申立ての理由について、「本件商標の登録は商標法第43条の2第1項第1号によって取り消されるべきものである。詳細な理由は追って補充する。」旨記載されているものの、その後、商標法第43条の4第2項において規定された期間内に補正がなされず、実質的に審理できる程度の申立ての理由及び必要な証拠が何ら示されていないものである。
したがって、本件登録異議の申立ては、不適法な申立てであって、その補正をすることができないものであるから、商標法第43条の15第1項において準用する、同法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により、却下すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
審決本文(J-PlatPat)
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