商標拒絶査定不服審判
2017-002132
エクステックインストルメンツ、エクステック、イイエックステック、インストルメンツ
- 審判番号
- 2017-002132
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2015-117472
- 請求日
- 2017年02月14日
- 審決日
- 2018年03月30日
- 公報発行日
- 2018年05月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】フラー・コマーシャル・システムズ・インコーポレーテッド
- 【請求人代理人】中田 和博
- 【請求人代理人】青木 博通
- 【請求人代理人】柳生 征男
- 審判長/審判官
- 審判長 早川 文宏
- 審判官 田村 正明
- 審判官 阿曾 裕樹
- 分類
- T18 .26 -WY (W09)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
商願2015-117472拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。
理由
【理 由】
1 本願商標
本願商標は,別掲のとおりの構成よりなり,第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として,平成27年11月30日に登録出願されたものである。
そして,願書記載の指定商品は,原審における平成28年7月29日付けの手続補正書により,第9類「測定用機器,ガスメーター,水道メーター,測定機械器具,風速計,電力計,湿度計,回転計,温度計,電気磁気測定器」と補正された。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は,「本願商標は,登録第4709003号商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって,その商標登録に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
引用商標の商標権は,閉鎖商標原簿の記載によれば,商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し,その確定審決の登録が平成30年2月22日にされている。
したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2017-002132