商標拒絶査定不服審判
2017-000914
パールプレシャスオーラ、パールプレシャス、パール、プレシャスオーラ、プレシャス、オーラ、アウラ
- 審判番号
- 2017-000914
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2016-017810外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2017年01月23日
- 審決日
- 2017年03月28日
- 公報発行日
- 2017年05月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】御木本製薬株式会社
- 分類
- T18 .261-WY (W03) / T18 .262-WY (W03) / T18 .263-WY (W03)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 類否(4条1項11号)(本文から自動抽出・参考)
- 非類似(11号に当たらない)理由: 商標どうしが似ていない理由: 補正で抵触を解消結論とむすびの書きぶりから機械的に判定しています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 外観・称呼・観念ごとの判断(本文から自動抽出・参考)
- 外観: 異なる(区別できる)称呼: 異なる(区別できる)観念: 異なる(区別できる)当審の判断(11号の検討部分)の文から機械的に読み取っています。引用商標ごとに判断が分かれると複数付きます。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
- 文字(標準文字の明示なし)
- 論点(本文から自動抽出・参考)
- 称呼外観観念要部・分離観察指定商品・役務の補正濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
- 引用商標(本文から自動抽出・参考)
- 引用商標1登録第2001039号「OLA」「オーラ」第21類
- 引用商標2登録第4258841号「オーラ」「Ora」第3類
- 引用商標3登録第4312410号「オーラ」「Ora」第21類
- 引用商標4登録第4312411号「オーラ」「AURA」第21類
- 引用商標5登録第4400776号「オーラ」「Ora」第21類
- 引用商標6登録第5078715号「オーラ」「Ora」第3・21・29・30・32類
- 引用商標7登録第5787131号(図形等・別掲)第3・21類
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
商願2016-17810拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
【理 由】
1 本願商標
本願商標は、「PEARL PRECIOUS」の文字と「AURA」の文字とを上下二段に書してなり、第3類「化粧品,せっけん類,つけづめ,つけまつ毛」を指定商品として、平成28年2月19日に登録出願され、その後、指定商品については、当審における同29年1月24日付け手続補正書により、第3類「化粧品,せっけん類」に補正されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。
(1)登録第2001039号商標(以下「引用商標1」という。)は、「OLA」の文字と「オーラ」の文字とを上下二段に書してなり、昭和60年3月8日に登録出願、第21類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同62年11月20日に設定登録され、その後、平成20年5月28日に指定商品を第21類「化粧用具(「電気式歯ブラシ・洗面用具入れ・くし」を除く。)」とする指定商品の書換登録がされたものである。
(2)登録第4258841号商標(以下「引用商標2」という。)は、「オーラ」の文字と「Ora」の文字とを上下二段に書してなり、平成9年10月29日に登録出願、第3類「歯磨き,せっけん類,香料類,化粧品」を指定商品として、同11年4月2日に設定登録されたものである。
(3)登録第4312410号商標(以下「引用商標3」という。)は、「オーラ」の文字と「Ora」の文字とを上下二段に書してなり、平成9年10月29日に登録出願、第21類「化粧用具(「電気式歯ブラシ,洗面用具入れ,くし」を除く。),ようじ,ようじ入れ(貴金属製のものを除く。)」を指定商品として、同11年9月3日に設定登録されたものである。
(4)登録第4312411号商標(以下「引用商標4」という。)は、「オーラ」の文字と「AURA」の文字とを上下二段に書してなり、平成9年10月29日に登録出願、第21類「化粧用具(「電気式歯ブラシ,洗面用具入れ,くし」を除く。),ようじ,ようじ入れ(貴金属製のものを除く。)」を指定商品として、同11年9月3日に設定登録されたものである。
(5)登録第4400776号商標(以下「引用商標5」という。)は、「オーラ」の文字と「Ora」の文字とを上下二段に書してなり、平成11年7月19日に登録出願、第21類「歯ブラシ・歯間ブラシその他化粧用具(「電気式歯ブラシ,洗面用具入れ及びくし」を除く。),デンタルフロス,歯の確認用の鏡(貴金属製のもの・歯科用機械器具に属するものを除く。),歯間清掃用つまようじその他ようじ,ようじ入れ(貴金属製のものを除く。),清掃用具及び洗濯用具」を指定商品として、同12年7月14日に設定登録されたものである。
(6)登録第5078715号商標(以下「引用商標6」という。)は、「オーラ」の文字と「Ora」の文字とを上下二段に書してなり、平成18年12月25日に登録出願、第3類「歯磨き,洗口液」、第21類「歯ブラシ,デンタルフロス,電気式歯ブラシ」、第29類「動植物から抽出したエキスを主成分とする錠剤状・カプセル状・液状・顆粒状・粉末状の加工食品」、第30類「菓子及びパン,穀物の加工品」及び第32類「清涼飲料,果実飲料」を指定商品として、同19年9月21日に設定登録されたものである。
(7)登録第5787131号商標(以下「引用商標7」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、平成26年8月7日に登録出願、第3類「化粧品,せっけん類,歯磨き,香料,薫料」及び第21類「歯ブラシ,歯間ブラシ,デンタルフロス,歯間清掃デンタルピック」を指定商品として、同27年8月21日に設定登録されたものである。
3 当審の判断
(1)引用商標1及び引用商標3ないし引用商標6について
本願の指定商品は、上記1のとおり補正された結果、引用商標1及び引用商標3ないし引用商標6の指定商品とは類似しない商品となった。
したがって、本願商標が引用商標1及び引用商標3ないし引用商標6と類似するとして、商標法第4条第1項第11号に該当するとした拒絶の理由は解消した。
(2)引用商標2及び引用商標7との類否について
本願商標は、上記1のとおり「PEARL PRECIOUS」の文字と「AURA」の文字とを上下二段に書してなるところ、その構成文字は、同じ書体、同じ大きさで外観上まとまりよく表されており、これから生じる「パールプレシャスオーラ」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、本願商標は、その構成中「PEARL」の文字が「真珠」の意味を有し、「PRECIOUS」の文字が「高価な、貴重な、尊い」の意味を有し、「AURA」の文字が「オーラ、独特の雰囲気、趣」の意味を有するいずれも平易な英語からなるものであるところ、本願商標全体では、特定の意味合いを想起させるものではなく、本願商標の上記構成及び称呼を併せ考慮すれば、本願商標に接する者に対し、特定の文字部分が商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものとはいえないから、本願商標はその構成全体をもって把握され、一種の造語として認識されるものというのが相当である。
以上からすると、本願商標は、「パールプレシャスオーラ」の称呼のみを生じ、特定の観念を生じないものである。
他方、引用商標2及び引用商標7は、上記2(2)及び(7)のとおり、一般の辞書に収録されていない「Ora」の文字とその読みを表示したと認められる「オーラ」の文字とを表した構成からなるところ、いずれも、「オーラ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
そこで、本願商標と引用商標2及び引用商標7とを比較すると、外観については、構成文字において明らかに相違するから、外観上、相紛れるおそれはない。
つぎに、称呼については、「パールプレシャス」の有無という顕著な差異を有するものであるから、称呼上、相紛れるおそれはない。
さらに、観念については、本願商標と引用商標2及び引用商標7はいずれも特定の観念を生じないから、観念上、相紛れるおそれはない。
そうすると、本願商標と引用商標2及び引用商標7とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標といえる。
(3)まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものではないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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