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商標拒絶査定不服審判

2025-001651

アウラ、オーラ

審判番号
2025-001651
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2023-141345
請求日
2025年02月03日
審決日
2025年10月06日
公報発行日
2025年10月31日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】日本たばこ産業株式会社
  • 【請求人代理人】田中 尚文
審判長/審判官
  • 審判長 大橋 良成
  • 審判官 馬場 秀敏
  • 審判官 吉田 聡一
分類
T18 .261-WY (W34) / T18 .262-WY (W34) / T18 .263-WY (W34)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2023-141345拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和5年12月21日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和6年 6月 7日付け:拒絶理由通知書 令和6年 7月17日 :意見書の提出 令和6年11月 8日付け:拒絶査定 令和7年 2月 3日 :審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、「AURA」の文字を標準文字で表してなり、第34類「たばこ,スモーキングたばこ,パイプたばこ,手巻きたばこ,シガリロ,電子たばこ用リキッド,その他のたばこ,加熱式たばこ,電子たばこ,喫煙用具,シガレットチューブ,その他の喫煙用具,マッチ」を指定商品として登録出願されたものである。 3 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第6660870号商標(以下「引用商標」という。)は、「AURA RED」の文字を標準文字で表してなり、令和4年7月15日登録出願、第34類「紙巻たばこ,たばこ,たばこ製品,代用たばこ(医療用のものを除く。),葉巻たばこ,シガリロ,ライター,マッチ,喫煙用具,紙巻たばこ用紙,紙巻たばこ用筒,たばこ用フィルター,たばこ紙巻き器,紙筒にたばこを挿入するための手持型喫煙用具,電子たばこ,電子たばこ用カートリッジ,電子たばこ用液体,加熱して使用することを目的とするたばこ製品,吸引するためにたばこ及び代用たばこを加熱する機器及びその部品,代用たばこを含む紙巻きたばこ(医療用のものを除く。),たばこケース,たばこ入れ,スヌースかぎたばこ,かぎたばこ,たばこの葉を含まないスヌースかぎたばこ,たばこの葉を含まないかぎたばこ」を指定商品として、令和5年1月11日設定登録され、現に有効に存続しているものである。 4 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定は、引用商標の構成中「AURA」の文字部分を分離抽出し、これと本願商標とが類似する商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。 5 当審の判断 引用商標は、「AURA RED」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字は、同書、同大に表され、外観上、全体がまとまりよく一体的に表されたものと看取、把握されるものであり、その「オーラレッド」の称呼も、無理なく一連に称呼し得るものである。 そして、引用商標の構成中、「RED」の文字が、「赤い」「赤色の」の意味を有する親しまれた英語であるとしても、引用商標のかかる構成から、「RED」の文字部分をあえて捨象して取引されるとみるべき特段の事情は発見できないから、引用商標の構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。 その他、引用商標の構成中「AURA」の文字部分が取引者、需要者に対し商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものとみるべき特段の事情も見いだせない。 したがって、引用商標から「AURA」の文字部分を分離、抽出し、これを前提に、本願商標と引用商標とが類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2025-001651

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