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商標拒絶査定不服審判

2022-016065

ペルルサボン、パールサボン、ペルル、ペルレ、パール

審判番号
2022-016065
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2022-036791
請求日
2022年10月07日
審決日
2023年09月20日
公報発行日
2023年10月27日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】トラストライン株式会社
  • 【請求人代理人】廣瀬 隆行
  • 【請求人代理人】関 大祐
審判長/審判官
  • 審判長 高野 和行
  • 審判官 小俣 克巳
  • 審判官 石塚 利恵
分類
T18 .26 -WY (W03)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号商標法50条1項
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号、商標法第50条第1項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2022-36791拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和4年3月30日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和4年 6月23日付け:拒絶理由通知書 令和4年 7月12日 :意見書の提出 令和4年 9月 1日付け:拒絶査定 令和4年10月 7日 :審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第3類「シャンプー,せっけん類,ヘアートリートメント,頭髪用化粧品,化粧品」を指定商品として登録出願されたものである。 3 原査定の拒絶の理由(要点) 本願商標は、登録第5755454号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。 4 当審の判断 引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、商標法第50条第1項の規定に基づく商標権の取消し審判の請求(取消2022-300891)がされた結果、令和5年6月22日に引用商標の商標登録を取り消す旨の審決が確定し、同年7月18日にその確定審決の登録がされた。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2022-016065

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