商標拒絶査定不服審判
2022-016063
ペルルサボン、ペルル、ペルレ、ペール、パール
- 審判番号
- 2022-016063
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2022-030033
- 請求日
- 2022年10月07日
- 審決日
- 2023年09月20日
- 公報発行日
- 2023年10月27日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】トラストライン株式会社
- 【請求人代理人】廣瀬 隆行
- 【請求人代理人】関 大祐
- 審判長/審判官
- 審判長 高野 和行
- 審判官 小俣 克巳
- 審判官 石塚 利恵
- 分類
- T18 .26 -WY (W03)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号商標法50条1項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号、商標法第50条第1項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2022-30033拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和4年3月15日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和4年 5月17日付け:拒絶理由通知書
令和4年 5月26日 :意見書の提出
令和4年 8月18日付け:拒絶査定
令和4年10月 7日 :審判請求書の提出
令和5年 2月24日 :上申書の提出
2 本願商標
本願商標は、「PerleSavon」の文字を標準文字で表してなり、第3類「シャンプー,せっけん類,ヘアートリートメント,頭髪用化粧品,化粧品」を指定商品として登録出願されたものである。
3 原査定の拒絶の理由(要点)
本願商標は、登録第5755454号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
4 当審の判断
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、商標法第50条第1項の規定に基づく商標権の取消し審判の請求(取消2022-300891)がされた結果、令和5年6月22日に引用商標の商標登録を取り消す旨の審決が確定し、同年7月18日にその確定審決の登録がされた。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。
J-PlatPat 審決検索を開く
2022-016063