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特許異議申立

2016-701038

温度センサ

審判番号
2016-701038
法域
特許
審判種別
異議申立(異議の決定)
出願番号
特願2014-068543
登録番号
特許第5920388号(P5920388)
請求日
2016年11月08日
審決日
2018年01月18日
公報発行日
2018年04月27日
結論
訂正認容
当事者
  • 【権利者】TDK株式会社
  • 【権利者代理人】前田・鈴木国際特許業務法人
  • 【異議申立人】中和 正一
審判長/審判官
  • 審判長 福島 浩司
  • 審判官 ▲高▼橋 祐介
  • 審判官 伊藤 昌哉
分類
P1651.121-YAA(G01J) / P1651.55 -YAA(G01J)
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第120条の5第9項、特許法第120条の5第2項、特許法第126条第5項、特許法第17条の2第3項、特許法第29条第2項、特許法第120条の5第7項、特許法第120条の5第4項、特許法第126条第4項、特許法第126条第6項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特許第5920388号発明「温度センサ」の特許異議申立事件について、次のとおり決定する。

結論

【結 論】 特許第5920388号の明細書及び特許請求の範囲を訂正請求書に添付された訂正明細書、特許請求の範囲及び図面のとおり訂正後の請求項〔1-2〕について訂正することを認める。 特許第5920388号の請求項1ないし2に係る特許を維持する。

理由

【理 由】 第1 手続の経緯 特許第5920388号(以下、「本件特許」という。)の請求項1及び2に係る特許についての出願は、平成22年10月29日を出願日とする特願2010-244377号の一部を平成26年3月28日に新たな特許出願としたものであって、平成28年4月22日に設定登録がされ、その後、本件特許の請求項1及び2に係る特許に対し、異議申立人中和正一(以下、「申立人」という。)により特許異議の申立てがなされた。 その後、当審より平成29年1月18日付けで取消理由が通知したところ、その指定期間内である同年3月24日付けで特許権者から意見書の提出及び訂正請求(1回目)がなされ、当審より同年4月7日付けで再度取消理由が通知され、その指定期間内である同年6月9日付けで特許権者から意見書の提出及び訂正請求(2回目)がなされ、その訂正請求に対して申立人から同年8月9日付けで意見書が提出され、同年9月7日付けで取消理由通知(決定の予告)がなされ、その指定期間内である同年11月13日に意見書の提出及び訂正請求(3回目)がなされ、その訂正請求に対して申立人から同年12月26日付けで意見書が提出されたものである。 第2 訂正の適否についての判断 1 訂正の内容 平成29年11月13日付けの訂正請求書でした訂正請求(3回目)(以下、「本件訂正請求」という。)による訂正(以下、「本件訂正」という。)の内容は、同訂正請求書の記載によれば、以下のとおりである。 なお、特許法第120条の5第7項の規定により、平成29年1月18日付けの訂正請求(1回目)及び同年6月9日付けの訂正請求(2回目)は、本件訂正請求により取り下げられたものとみなされる。 (1) 請求項1に係る訂正事項 ア 訂正事項1 特許請求の範囲の請求項1に「熱源から入射する赤外線を吸収する赤外線吸収膜」とあるのを、「熱源から入射する赤外線を吸収し、材料が樹脂である赤外線吸収膜」に訂正する。 イ 訂正事項2 特許請求の範囲の請求項1に「前記赤外線吸収膜上の赤外線入射領域に配置され、」とあるのを、「前記赤外線吸収膜上の赤外線入射領域である有効受光範囲に配置され、」に訂正する。 ウ 訂正事項3 特許請求の範囲の請求項1に「赤外線が遮蔽された領域に配置され、前記検知用感温素子にブリッジ接続する補償用感温素子」とあるのを、「前記赤外線吸収膜上の赤外線が遮蔽された領域に配置され、前記検知用感温素子にブリッジ接続する補償用感温素子と、」に訂正する。 エ 訂正事項4 特許請求の範囲の請求項1に「開口部を有する筐体と、」とあるのを、「筐体開口部を有する筐体と、」に訂正する。 オ 訂正事項5 特許請求の範囲の請求項1に「前記筐体の開口部内にあって」とあるのを、「前記筐体の前記筐体開口部内にあって前記筐体の前記筐体開口部から導入される」に訂正する。 カ 訂正事項6 特許請求の範囲の請求項1に「有効受光範囲を制限する」とあるのを、「前記有効受光範囲を規定し」に訂正する。 キ 訂正事項7 特許請求の範囲の請求項1に「ための開口部」とあるのを、「周囲雰囲気を通すためのアパーチャ開口部」に訂正する。 ク 訂正事項8 特許請求の範囲の請求項1に「前記補償用感温素子を前記赤外線から遮蔽するための遮蔽部」とあるのを、「前記補償用感温素子を前記筐体の前記筐体開口部から導入される前記赤外線から遮蔽するための遮蔽部」に訂正する。 ケ 訂正事項9 特許請求の範囲の請求項1に「前記開口部を有する筐体は、」とあるのを、「前記筐体開口部を有する前記筐体は、」に訂正する。 コ 訂正事項10 特許請求の範囲の請求項1に「前記アパーチャは、前記赤外線吸収膜に近接して設置されており、」とあるのを、「前記アパーチャは、前記筐体の前記筐体開口部に比べて前記赤外線吸収膜に近接して設置されており、」に訂正する。 サ 訂正事項11 特許請求の範囲の請求項1に「前記補償用感温素子は、前記筐体の開口部の内部に配置されて」とあるのを、「前記筐体の前記筐体開口部の内部において、前記補償用感温素子は、前記筐体の前記筐体開口部から導入される前記赤外線から、前記遮蔽部によって遮蔽された状態で配置されており、前記検知用感温素子は、前記筐体開口部及び前記アパーチャ開口部の略中央に位置して」に訂正する。 (2) 請求項1に係る訂正に伴う訂正事項 請求項1に係る上記の訂正に伴い、請求項1を引用する請求項2も訂正された。 (3) 明細書についての訂正事項 ア 訂正事項12 願書に最初に添付した明細書の段落【0021】に 「図3及び図4に示すように、アパーチャ70は、開口部61から導入される赤外線の有効受光範囲を制限するための開口部71と」とあるのを、 「図3及び図4に示すように、アパーチャ70は、開口部61から導入される赤外線の有効受光範囲を規定するための開口部71と」に訂正する。 2 一群の請求項について 訂正前の請求項の引用関係からみて、訂正事項1ないし11は、請求項1及び2を一群の請求項として請求されたものであり、特許法第120条の5第4項の規定に適合するものである。 また、訂正事項12に関して、本件訂正請求による訂正は、請求項1及び2についての訂正であるから、明細書又は図面の訂正に係る請求項1及び2を含む一群の請求項の全てについて行っており、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第4項に適合する。 3 訂正の目的の適否、新規事項の有無、及び、特許請求の範囲の拡張・変更の存否 (1) 訂正単位1について ア 請求項1に係る訂正事項 (ア) 訂正事項1について a 新規事項の有無について 本件特許の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(以下、「本件特許明細書等」という。)の段落【0014】には、「・・・赤外線吸収膜20の材質は、熱源からの輻射赤外線を効率よく吸収して発熱する材質であればよく、例えば、遠赤外線と称される4μm~10μmの波長帯域の光に吸収スペクトラムを有する材質が望ましい。このような材質として、フッ素、シリコーン、ポリエステル、ポリイミド、ポリエチレン、ポリカーボネート、又はポリフェニレンスルフィド等の高分子材料からなる樹脂が好ましい。・・・」と記載されている。 よって、訂正事項1は、本件特許明細書等に記載した事項の範囲内の訂正であって、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第5項に適合するものである。 b 訂正の目的の適否について 訂正事項1は、赤外線吸収膜の材質を特定することによって特許請求の範囲を減縮しようとするものである。 よって、訂正事項1は、特許法第120条の5第2項ただし書き第1号に掲げる特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。 (イ) 訂正事項2について a 新規事項の有無について 本件特許明細書等の段落【0015】には、「・・・検知用感温素子31を第一の主面21へ投影した領域が、開口部71を第一の主面21へ投影した領域の略中心に位置するように開口部71の形状及び検知用感温素子31の取り付け位置を調整するのが好ましい。これにより、検知用感温素子31は、赤外線吸収膜20の有効受光範囲に分布する熱量を各方位から略均等に集熱することができる。・・・」と記載されており、検知用感温素子31が取り付け位置が、赤外線吸収膜20の有効受光範囲であることが読み取れる。 よって、訂正事項2は、本件特許明細書等に記載した事項の範囲内の訂正であって、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第5項に適合するものである。 b 訂正の目的の適否について 訂正事項2は、検知用感温素子が配置される部位が、有効受光範囲であることを限定することによって、特許請求の範囲を減縮しようとするものである。 よって、訂正事項2は、特許法第120条の5第2項ただし書き第1号に掲げる特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。 (ウ) 訂正事項3について a 新規事項の有無について 本件特許明細書等の段落【0014】には、「・・・赤外線吸収膜20は、熱源から輻射される赤外線を受光する第一の主面21と、第一の主面21の裏面である第二の主面22とを有する。第一の主面21には、補償用感温素子32が取り付けられており、第二の主面22には、検知用感温素子31が取り付けられている。・・・」と記載されており、段落【0015】には、「アパーチャ70は、・・・補償用感温素子32を赤外線から遮蔽するための遮蔽部72とを有する。・・・」と記載されていることから、補償用感温素子32が赤外線吸収膜20上の赤外線が遮蔽された領域に配置されることが読み取れる。 よって、訂正事項3は、本件特許明細書等に記載した事項の範囲内の訂正であって、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第5項に適合するものである。 b 訂正の目的の適否について 訂正事項3は、補償用感温素子が、赤外線吸収膜上に配置されることを限定することによって、特許請求の範囲を減縮しようとするものである。 よって、訂正事項3は、特許法第120条の5第2項ただし書き第1号に掲げる特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。 (エ) 訂正事項4について a 新規事項の有無について 本件特許明細書等の段落【0014】には、「感温素子31,32は、上部筐体60に形成された開口部61の内部に配置される。」との記載がされており、段落【0015】には、「アパーチャ70は、開口部61から導入される赤外線の有効受光範囲を制限するための開口部71と、・・・(略)・・・とを有する」との記載がされており、図3及び4を参照すると、「筐体開口部」である筐体60の開口部61と、「アパーチャ開口部」であるアパーチャ70の開口部71とが、区別されて記載されている。 よって、訂正事項4は、本件特許明細書等に記載した事項の範囲内の訂正であって、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第5項に適合するものである。 b 訂正の目的の適否について 訂正事項4は、本件訂正前の請求項1において、筐体の「開口部」と、アパーチャの「開口部」の2つの開口部が存在することにより、いずれの「開口部」であるか明瞭でなかった記載を、「筐体開口部」及び「アパーチャ開口部」とに区別して記載することにより明瞭にすることを目的とするものである。 よって、訂正事項4は、特許法第120条の5第2項ただし書き第3号に掲げる明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。 (オ) 訂正事項5について a 新規事項の有無について 本件特許明細書等の段落【0015】には、「・・・アパーチャ70は、開口部61から導入される赤外線の有効受光範囲を制限するための開口部71と、補償用感温素子32を赤外線から遮蔽するための遮蔽部72とを有する。・・・」と記載されており、アパーチャ70に向かう赤外線が、筐体60の開口部61から導入されるものであることが読み取れる。 よって、訂正事項5は、本件特許明細書等に記載した事項の範囲内の訂正であって、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第5項に適合するものである。 b 訂正の目的の適否について 訂正事項5は、アパーチャに向かう赤外線が筐体の開口部から導入されるものである点を限定することによって、特許請求の範囲を減縮するものであり、また、「開口部」が「筐体開口部」であることを明確にし、どの「開口部」であるかを明瞭にすることを目的とするものである。 よって、訂正事項4は、特許法第120条の5第2項ただし書き第1号に掲げる特許請求の範囲の減縮及び第3号に掲げる明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。 (カ) 訂正事項6について a 新規事項の有無について 本件特許明細書等の段落【0015】には、「・・・検知用感温素子31を第一の主面21へ投影した領域が、開口部71を第一の主面21へ投影した領域の略中心に位置するように開口部71の形状及び検知用感温素子31の取り付け位置を調整する・・・」と記載されており、図3及び図4の記載を参照すると、アパーチャ70の開口部71により、有効受光範囲が規定される点が読み取れる。 よって、訂正事項6は、本件特許明細書等に記載した事項の範囲内の訂正であって、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第5項に適合するものである。 b 訂正の目的の適否について 本件訂正前の「有効受光範囲を制限する」との記載は、図3及び図4の記載に鑑み、技術内容を必ずしも適切な表現できていないことから、「前記有効受光範囲を規定する」と訂正することによって、当該記載を明瞭にしようとするものである。 よって、訂正事項6は、特許法第120条の5第2項ただし書き第3号に掲げる明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。 (キ) 訂正事項7について a 新規事項の有無について 本件特許明細書等の段落【0015】には、「・・・開口部71を通じて周囲雰囲気に接している・・・」と記載されており、周囲雰囲気が開口部を通り得る点が読み取れる。 よって、訂正事項7は、本件特許明細書等に記載した事項の範囲内の訂正であって、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第5項に適合するものである。 b 訂正の目的の適否について 訂正事項7は、アパーチャの開口部が、周囲雰囲気を通すためのものでもある点を限定することによって、特許請求の範囲を減縮するものであり、また、「開口部」が「アパーチャ開口部」であることを明確にし、どの「開口部」であるかを明瞭にすることを目的とするものである。 よって、訂正事項7は、特許法第120条の5第2項ただし書き第1号に掲げる特許請求の範囲の減縮及び第3号に掲げる明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。 (ク) 訂正事項8について a 新規事項の有無について 本件特許明細書等の段落【0015】には、「・・・アパーチャ70は、開口部61から導入される赤外線の有効受光範囲を制限するための開口部71と、補償用感温素子32を赤外線から遮蔽するための遮蔽部72とを有する。・・・」と記載されており、アパーチャ70に向かう赤外線が、筐体60の開口部61から導入されるものであり、アパーチャ70の遮蔽部72が遮蔽する赤外線が、筐体60の開口部61から導入されるものである点が読み取れる。 よって、訂正事項8は、本件特許明細書等に記載した事項の範囲内の訂正であって、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第5項に適合するものである。 b 訂正の目的の適否について 訂正事項8は、遮蔽部で遮蔽する赤外線が筐体60の開口部61である「筐体開口部」から導入されたものである点を限定することによって、特許請求の範囲を減縮するものである。 よって、訂正事項8は、特許法第120条の5第2項ただし書き第1号に掲げる特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。 (ケ) 訂正事項9について a 新規事項の有無について 上記「(エ) 訂正事項4について」で検討したように、本件特許明細書等の段落【0014】、【0015】、図3及び4を参照すると、「筐体開口部」である筐体60の開口部61と、「アパーチャ開口部」であるアパーチャ70の開口部71とが、区別されて記載されている。 よって、訂正事項9は、本件特許明細書等に記載した事項の範囲内の訂正であって、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第5項に適合するものである。 b 訂正の目的の適否について 訂正事項9は、本件訂正前の請求項1において、筐体の「開口部」と、アパーチャの「開口部」の2つの開口部が存在することにより、いずれの「開口部」であるか明瞭でなかった記載を、「筐体開口部」及び「アパーチャ開口部」と区別して記載することにより明瞭にすることを目的とするものである。 よって、訂正事項9は、特許法第120条の5第2項ただし書き第3号に掲げる明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。 (コ) 訂正事項10について a 新規事項の有無について 本件特許明細書等の図3及び図4の記載を参照すると、アパーチャ70が筐体60の開口部61に比べて赤外線吸収膜20に近接して配置される状態が図示されている。 よって、訂正事項10は、本件特許明細書等に記載した事項の範囲内の訂正であって、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第5項に適合するものである。 b 訂正の目的の適否について 訂正事項10は、アパーチャが筐体の開口部である「筐体開口部」に比べて赤外線吸収膜に近接して設置されている点を限定することによって、特許請求の範囲を減縮するものである。 よって、訂正事項10は、特許法第120条の5第2項ただし書き第1号に掲げる特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。 (サ) 訂正事項11について a 新規事項の有無について 本件特許明細書等の段落【0015】には、「・・・アパーチャ70は、開口部61から導入される赤外線の有効受光範囲を制限するための開口部71と、補償用感温素子32を赤外線から遮蔽するための遮蔽部72とを有する。・・・」及び「・・・補償用感温素子32は、遮蔽部72によって赤外線受光が遮られているため・・・」と記載されており、補償用感温素子が、筐体の開口部から導入される赤外線から、遮蔽部によって遮蔽された状態で配置されるものであることが読み取れる。また、同段落【0015】には、「検知用感温素子31を第一の主面21へ投影した領域が、開口部71を第一の主面21へ投影した領域の略中心に位置するように開口部71の形状及び検知用感温素子31の取り付け位置を調整するのが好ましい。これにより、検知用感温素子31は、赤外線吸収膜20の有効受光範囲に分布する熱量を各方位から略均等に集熱することができる。」と記載されており、また、図2及び図4を参照すると、検知用感温素子31が、上部筐体60の開口部61及びアパーチャ70の開口部71の略中心に位置していることが読み取れる。 よって、訂正事項11は、本件特許明細書等に記載した事項の範囲内の訂正であって、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第5項に適合するものである。 b 訂正の目的の適否について 訂正事項11は、補償用感温素子が筐体の開口部の内部に配置されるにあたって、前記筐体の開口部から導入される赤外線からアパーチャの遮蔽部によって遮蔽された状態で配置される点、及び、検知用感温素子が、前記筐体開口部及び前記アパーチャ開口部の略中央に位置する点を限定することによって、特許請求の範囲を減縮するものである。 よって、訂正事項11は、特許法第120条の5第2項ただし書き第1号に掲げる特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。 (シ) 特許請求の範囲の拡張・変更の存否 請求項1に係る訂正事項1ないし11の訂正は、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第120条の5第9項で準用する第126条第6項に適合するものである。 (ス) 請求項1に係る訂正のまとめ 以上のことから、請求項1に係る訂正事項1ないし11の訂正は、本件特許明細書等に記載した事項の範囲内の訂正であって、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第5項に適合するものであり、また、特許法第120条の5第2項ただし書き第1号に掲げる特許請求の範囲の減縮及び第3号に掲げる明瞭でない記載の釈明を目的とするものであり、加えて、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第120条の5第9項で準用する第126条第6項に適合するものである。 イ 請求項1に係る訂正に伴う訂正事項 請求項1に係る上記の訂正に伴い、請求項1を引用する請求項2も訂正された。 そして、請求項1に係る訂正事項1ないし11は、上記「ア 請求項1に係る訂正事項」「(ス) 請求項1に係る訂正のまとめ」のとおりであり、また、訂正事項1ないし11による訂正によって、請求項2に係る発明が、本件特許明細書等に記載した事項の範囲内ではないものになるものではなく、当該訂正は、特許請求の範囲の減縮及び明瞭でない記載の釈明を目的とするものといえる。 よって、請求項2に係る訂正事項1ないし11は、本件特許明細書等に記載した事項の範囲内の訂正であって、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第5項に適合するものであり、また、特許法第120条の5第2項ただし書き第1号に掲げる特許請求の範囲の減縮及び第3号に掲げる明瞭でない記載の釈明を目的とするものといえ、加えて、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第120条の5第9項で準用する第126条第6項に適合するものである。 ウ 明細書の訂正事項 (ア) 訂正事項12について 明細書に係る訂正事項12は、訂正事項6に伴う訂正後の特許請求の範囲と発明の詳細な説明の記載との整合を図ることを目的とした訂正であるから、特許法第120条の5第2項ただし書き第3号に掲げる明瞭でない記載の釈明を目的とするものであり、訂正事項6と同様に本件特許明細書等に記載した事項の範囲内においてした訂正であるから、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第5項に適合するものであり、実質上特許請求の範囲を拡張し又は変更するものには該当せず、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第6項に適合するものである。 4 むすび 以上のとおりであるから、本件訂正請求による訂正は特許法第120条の5第2項ただし書き第1号に掲げる特許請求の範囲の減縮及び第3号に掲げる明瞭でない記載の釈明を目的とするものであり、かつ、同条第4項、及び、同条第9項において準用する同法第126条第4項ないし第6項の規定に適合するので、訂正後の請求項〔1、2〕について訂正を認める。 第3 本件特許発明について 本件訂正請求により訂正された請求項1及び2に係る発明(以下、それぞれ「本件特許発明1」及び「本件特許発明2」という。)は、その特許請求の範囲の請求項1及び2に記載された事項により特定された次のとおりのものであり、1A)ないし2B)の符号を付けると、以下のとおりのものである。 【請求項1】 1A) 熱源から入射する赤外線を吸収し、材質が樹脂である赤外線吸収膜と、 1B) 前記赤外線吸収膜上の赤外線入射領域である有効受光範囲に配置され、前記熱源の温度に対応した電気信号を出力する検知用感温素子と、 1C) 前記赤外線吸収膜上の赤外線が遮蔽された領域に配置され、前記検知用感温素子にブリッジ接続する補償用感温素子と、 1D) 前記熱源から輻射される赤外線を前記赤外線吸収膜に導入するための筐体開口部を有する筐体と、 1E) 前記筐体の前記筐体開口部内にあって前記筐体の前記筐体開口部から導入される前記赤外線の前記有効受光範囲を規定し周囲雰囲気を通すためのアパーチャ開口部及び前記補償用感温素子を前記筐体の前記筐体開口部から導入される前記赤外線から遮蔽するための遮蔽部とを有するアパーチャと、 を備え、 1F) 前記筐体開口部を有する前記筐体は、前記熱源から輻射された赤外線が前記赤外線吸収膜に直接入射させる構造であり、 1G) 前記アパーチャは、前記筐体の前記筐体開口部に比べて前記赤外線吸収膜に近接して設置されており、 1H) 前記筐体の前記筐体開口部の内部において、前記補償用感温素子は、前記筐体の前記筐体開口部から導入される前記赤外線から、前記遮蔽部によって遮蔽された状態で配置されており、前記検知用感温素子は、前記筐体開口部及び前記アパーチャ開口部の略中心に位置している 1I) 温度センサ。 【請求項2】 請求項1に記載の温度センサであって、 2A) 前記補償用感温素子は周囲雰囲気に接している、 2B) 温度センサ。 第4 特許異議の申立てについて 1 申立理由について 申立人は、下記甲第1号証ないし甲第10号証を提出した。 なお、申立人から提出された各甲号証を、以下、甲1などと省略して表記する。 甲1:特開平7-178061号公報 甲2:特開平11-30553号公報 甲3:特開2004-354172号公報 甲4:特開平9-135047号公報 甲5:特開平7-209089号公報 甲6:特開平7-260579号公報 甲7:特許第4567806号公報 甲8:特開平9-181074号公報 甲9:特開2008-111849号公報 甲10:特開平9-264792号公報 そして、特許異議申立書(以下、「申立書」という。)の第4頁「3.申立ての理由」「(3) 申立ての根拠」の項、第12頁「(5) むすび」の項に記載された条文に鑑み、申立理由を整理すると、次の申立理由1及び申立理由2を申立人は主張している。 申立理由1 本件特許の請求項1及び2に係る発明は、甲1に記載された発明又は甲2に記載された発明、及び、周知技術に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものである。 申立理由2 本件特許は、特許法第17条の2第3項に規定する要件を満たしていない補正をした特許出願に対してされたものである。 2 取消理由の概要 平成29年6月9日付け訂正請求書による訂正請求後の請求項1及び2に係る特許に対して平成29年9月7日付けで特許権者に通知した取消理由(決定の予告)の概要は次の通りである。 (1) 刊行物等一覧 甲6:特開平7-260579号公報 甲3:特開2004-354172号公報(周知技術を示す文献) 甲7:特許第4567806号公報(周知技術を示す文献) 甲9:特開2008-111849号公報(周知技術を示す文献) (2) 特許法第29条第2項に関して 請求項1及び2に係る発明は、甲6に記載された事項及びその発明の出願前周知の事項に基いて当業者が容易に発明をすることができたものである。 よって、請求項1及び2に係る発明は、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることが本来できないものであるから、その発明に係る特許は、同法第113条第2号に該当し、取り消されるべきものである。 3 刊行物等の記載事項 (1)甲6の記載事項及び甲6発明 取消理由で通知した甲6には、以下の事項が記載されている(下線は、当審により付加した。以下同様。)。 (甲6-ア) 「【請求項1】 赤外線検知用感熱素子及び温度補償用感熱素子と、 前記赤外線検知用感熱素子と前記温度補償用感熱素子を夫々密着固定する樹脂フィルムと、 赤外線検知側と温度補償側の前記樹脂フィルムの少なくとも対向する部分を固定する実質的に熱伝導性を有する板部または枠体と、 前記赤外線検知用感熱素子と前記温度補償用感熱素子をその内側に配置するように前記板部または枠体を設けたケースと、 赤外線が入射する入射窓と赤外線を遮蔽する遮蔽部とを備え、 前記赤外線検知用感熱素子側に前記入射窓を配置し、前記温度補償用感熱素子側に前記遮蔽部を配置したことを特徴とする赤外線検出器。」 (甲6-イ) 「【0013】次に、本発明の赤外線検出器の赤外線検出について説明する。先ず、赤外線は、ケース1の蓋体6に設けた赤外線入射窓7から入射されて樹脂フィルム3aに照射される。樹脂フィルム3aには、カーボンブラックを分散させたポリエステルからなり、略100%の赤外線吸収率を有する樹脂フィルム3aであり、赤外線量に応じて樹脂フィルム3aの温度が上昇する。樹脂フィルム3aの温度の上昇によって樹脂フィルム3aの裏面に密着したサーミスタ素子5aの抵抗値を変化させる。従って、赤外線量に応じた樹脂フィルム3aの温度上昇が抵抗値の変化として出力される。無論、この抵抗値の変化には赤外線検出器の周辺の温度の影響も含まれている。 【0014】一方、温度補償用サーミスタ素子5bは、樹脂フィルム3bに密着固定されており、蓋体6によって赤外線を遮断する構造になっているため、温度補償用サーミスタ素子5bは赤外線に影響されることなく、周囲雰囲気の温度に対してその抵抗値が変化する。そして、赤外線検知側と温度補償用側のサーミスタ素子5a,5bのそれぞれの熱容量と、それぞれが被着される樹脂フィルム3a,3bのそれぞれの熱容量とを加算した熱容量がそれぞれ同じになるように構成されている。 【0015】従って、赤外線検出器の周囲雰囲気の温度の変動に対してサーミスタ素子の抵抗値は同じように変化し、この変動を相殺することにより、入射赤外線量に応じた温度変化を正確に検知することができる。この周辺温度の相殺は、図8に示したブリッジ回路によって達成することができる。本発明に係る赤外線検出器の赤外線検知用サーミスタ素子5a(Th1 )及び温度補償用サーミスタ素子5b(Th2 )を用い、先に説明したブリッジ回路を構成し、赤外線検知用サーミスタ素子5aの端子間電圧の変化を、端子A,B間の電圧変化として検出し、赤外線量に応じた温度変化を正確に検出するものである。」 (甲6-ウ) 「【0017】図4は、本発明に係る赤外線検出器の他の実施例を示す分解斜視図である。図4の実施例は、図1に示した赤外線検出器との相違点は赤外線検知用サーミスタ素子5a及び温度補償用サーミスタ素子5bが密着固定される樹脂フィルム8が一枚板で構成されている点にあり、張出部4を形成したケース1、赤外線入射窓7と赤外線遮蔽部6aを設けた蓋体6及び枠体2は図1の実施例と同一である。・・・」 (甲6-エ) 図2 「 」 (甲6-オ) 図4 「 」 (甲6-カ) 図8 「 」 (甲6-キ) 図2及び図4を参照すると、ケース1は、その上端部に蓋体6を接続するための開口部を有しており、赤外線は、該開口部を通して、樹脂フィルム8へと導かれている。また、赤外線検知用サーミスタ素子5aが、赤外線入射窓7の中央近傍に位置することが見て取れる。 (甲6-ク) 図2を参照すると、樹脂フィルム8は、蓋体6に対向して配置されていることが見て取れる。 以上の摘記事項を含む甲6全体の記載を参照すると、甲6には、以下の発明(以下、「甲6発明」という。)が記載されていると認められる。 「赤外線検知用サーミスタ素子5a及び温度補償用サーミスタ素子5bと、 前記赤外線検知用サーミスタ素子5aと前記温度補償用サーミスタ素子5bを夫々密着固定する略100%の赤外線吸収率を有する樹脂フィルム8と、 前記赤外線検知用サーミスタ素子5aと前記温度補償用サーミスタ素子5bをその内側に配置するケース1であり、その上端部に蓋体6を接続するための開口部を有し、赤外線は、該開口部を通して、樹脂フィルム8へと導かれるケース1と、 赤外線が入射する赤外線入射窓7と赤外線遮蔽部6aを設けた蓋体6を備え、 前記樹脂フィルム8は、前記蓋体6に対向して設けられ、 前記赤外線検知用サーミスタ素子5aに前記赤外線入射窓7を配置し、前記温度補償用サーミスタ素子5b側に前記赤外線遮蔽部6aを配置し、前記赤外線検知用サーミスタ素子5aは、前記赤外線入射窓7の中央近傍に位置し、 赤外線検知用サーミスタ素子5a及び温度補償用サーミスタ素子5bを用い、ブリッジ回路を構成した、赤外線検出器。」 (2) 甲3の記載事項 取消理由で通知した甲3には、以下の記載がある。 (甲3-ア) 「【0022】 図1に示すように、赤外線温度センサ1は、検知用サーミスタや補償用サーミスタを収容するハウジング2を有している。このハウジング2は、図2に示すように、その内部空間を隔てる隔壁3が一体的に形成された本体部4を、導光部6と蓋部7とで挟み込むようにして構成されている。これにより、ハウジング2内には、隔壁3、本体部4及び導光部6により空間S1が形成され、隔壁3、本体部4及び蓋部7により空間S2が形成される。」 (甲3-イ) 「【0024】 導光部6には、測定対象物から放射される赤外線を入射させる開口6aが形成されている。この開口6aは、略長方形状の長穴として形成されており(図1を参照)、その内側空間は、隔壁3、本体部4及び導光部6により形成された空間S1と一続きになっている。そして、この空間S1には、開口6aの隔壁3側の端部を覆うようにテープ状の第1の樹脂フィルム8が掛け渡され、この第1の樹脂フィルム8は、導光部6と本体部4とで挟持された状態で固定されている。これにより、第1の樹脂フィルム8は、開口6aに臨む赤外線受光領域R1において、測定対象物から放射される赤外線を受光する。なお、第1の樹脂フィルム8のベースフィルムには、赤外線吸収性を有するものとしてポリイミドフィルムが用いられている。 【0025】 さらに、第1の樹脂フィルム8の隔壁3側の表面8aには、検知用サーミスタ(検知用感熱素子)9が取り付けられている。この検知用サーミスタ9は、赤外線受光領域R1の中央に配置されており、赤外線受光領域R1における赤外線の受光・吸収に伴い加熱されて、その抵抗値を変化させる。この赤外線受光領域R1において受光・吸収される赤外線には、測定対象物から放射される赤外線だけでなく、ハウジング2や隔壁3から放射される赤外線がある。」 (甲3-ウ) 図1 「 」 (甲3-エ) 図2 「 」 (甲3-オ) 上記(甲3-ウ)及び(甲3-エ)を参照すると、ハウジング2と導光部6により、赤外線温度センサ1の外形が形成されていることが見て取れる。 また、導光部6の入り口と第1の樹脂フィルム8とが、所定の距離だけ離れている点、及び、検知用サーミスタ9が開口6aの略中央に配置された点が見て取れる。 よって、上記(甲3-ア)ないし(甲3-オ)より、甲3には、検知用サーミスタ(検知用感熱素子)9が取り付けられ、赤外線吸収性を有する第1の樹脂フィルム8を用いる赤外線温度センサ1において、検知用サーミスタや補償用サーミスタを収容するハウジング2と、導光部6を有し、導光部6には、測定対象物から放射される赤外線を入射させる開口6aが形成され、このハウジング2と導光部6により、赤外線温度センサ1の外形が形成されており、導光部6の入り口と第1の樹脂フィルム8とが、所定の距離だけ離れており、検知用サーミスタ9が開口6aの略中央に配置された構成が記載されていると認められる。 (3) 甲7の記載事項 取消理由で通知した甲7には、以下の記載がある。 (甲7-ア) 「【0019】 以下、この発明の一実施形態について、図面に基づいて説明する。この実施形態の非接触温度センサ10は、被測定物から放射された赤外線を受光し、その赤外線が有するエネルギーを、赤外線検知用感温素子20aと温度補償用感温素子20bを用いて電気信号に変換するセンサモジュールである。非接触温度センサ10は、図1に示すように、フレキシブルプリント回路基板12と、フレキシブルプリント回路基板12を収容する筺体14と、フレキシブルプリント回路基板12から筺体14の外部に電気信号を取り出すリード線16と、スライド式の感度調節部材18を備え、さらに、フレキシブルプリント回路基板12には、図示しない赤外線検知用感温素子20aと温度補償用感温素子20bが取り付けられている。 【0020】 フレキシブルプリント回路基板12は、被測定物が放射した赤外線を吸収する赤外線吸収体の働きをする樹脂フィルムである。樹脂フィルムの外形は略長方形で、表面には図示しない電気配線用の導体パターンが形成されている。樹脂フィルムの厚みは、赤外線の吸収量の変化に対する熱応答性を良好にするため熱容量の小さい薄いものが好ましく、ここでは、組み立て工程における取り扱いの容易性等も考慮して、20μm程度のものが選択されている。また、樹脂フィルムの素材は、ポリイミドの様な耐熱材料が用いられており、後述する面実装型の赤外線検知用感温素子20aと温度補償用感温素子20bをハンダ付け実装するのに好適である。また、赤外線の吸収能力を向上させるため、カーボンブラックまたは無機顔料を分散させた高分子材料を用いてもよい。」 (甲7-イ) 「【0028】 また、フレキシブルプリント回路基板12及び感度調節部材18が筺体14内に収容された状態で、赤外線検知用感熱素子20aは、導光部40を通って赤外線が入射する開口領域42の中央に配置され、温度補償用感温素子20bは、赤外線が遮光される天板部34の下方に配置される。また、感度調節部材18の可動調整用つまみ18cは、上板部34のスライド孔34bから上方に突出している。」 (甲7-ウ) 図1 「 」 (甲7-エ) 図3 「 」 (甲7-オ) 図4 「 」 (甲7-カ) 上記(甲7-ウ)、(甲7-エ)を参照すると、導光部40の入り口とフレキシブルプリント回路基板12とが、所定の距離だけ離れている点が見て取れる。 よって、上記(甲7-ア)ないし(甲7-カ)より、甲7には、赤外線検知用感温素子20aと温度補償用感温素子20bが取り付けられた、被測定物が放射した赤外線を吸収する赤外線吸収体の働きをする樹脂フィルムである、フレキシブルプリント回路基板12を収容する筺体14を備え、フレキシブルプリント回路基板12が筺体14内に収容された状態で、赤外線検知用感熱素子20aは、導光部40を通って赤外線が入射する開口領域42の中央に配置され、導光部40の入り口とフレキシブルプリント回路基板12とが、所定の距離だけ離れている構成が記載されている。 (4) 甲9の記載事項 取消理由で通知した甲9には、以下の記載がある。 (甲9-ア) 「【0040】 次に、本発明の非接触温度センサの他の実施形態について、図11を参照して説明する。同図(a)はその分解斜視図、同図(b)は断面図、同図(c)は斜視図である。図11の非接触温度センサは、被検知体の温度を近接して非接触で検出する温度センサである。非接触温度センサ39は、開口部41が形成された板状の保持体40と、赤外線検知用感熱素子25と第1および第2の温度補償用感熱素子26,27を電気的に接続した配線パターンが形成された樹脂フィルム23と、蓋部材42とから構成されている。蓋部材42には、赤外線検知用感熱素子25の背後に空間を設けるための空間部43と、温度補償用感熱素子26,27の背に空間を設けるための凹部44が形成され、保持体40と蓋部材42とによって樹脂フィルム23を固定保持すると、蓋部材42に形成された空間部43には、赤外線検知用感熱素子25が収納され、凹部44には、温度補償用感熱素子26,27が収納される。 【0041】 樹脂フィルム23は、保持体40の裏面(赤外線の入射面と反対面)に、開口部41を覆うように配置される。赤外線は、保持体40に形成された開口部41から入射し、開口部41内に露呈する樹脂フィルムに照射される。樹脂フィルム23は、先に説明したように、ポリエステルやポリイミド樹脂等の赤外線を吸収する材料を使用するか、あるいはこれらの樹脂にカーボンブラックまたは無機顔料を分散させて略全波長の赤外線を吸収し得るような材料が用いられる。樹脂フィルム23上には、赤外線検知用感熱素子25と第1および第2の温度補償用感熱素子26,27が、赤外線が入射する面と反対面に形成された配線パターンに接着固定されている。赤外線検知用感熱素子25は、保持体40の開口部41の略中央部に配置され、第1および第2の温度補償用感熱素子26,27は、保持体40に蓋部材42を取り付けた際に、保持体40の表面に樹脂フィルム23が密着し、凹部44に収納されるように取り付けられる。これらの感熱素子は、空間内に閉塞されるように収納されている。第1および第2の温度補償用感熱素子26,27は、蓋部材42を含む保持体40の温度を検知するように配置される。 【0042】 さらに、第1および第2の温度補償用感熱素子26,27は、同一場所の周囲雰囲気温度が検知できるようになるべく近接して配置され、配線パターンの端部には、外部引出端子28が形成されている。これらの感熱素子としては、薄膜サーミスタが使用され、樹脂フィルム23上に形成された配線パターンに電気的に接続される。なお、感熱素子は、薄膜サーミスタに限定されるものではなく、他の半導体温度センサであってもよい。」 (甲9-イ) 「【0046】 図12は、本発明の他の実施形態の非接触温度センサを示している。図11に示した非接触温度センサに樹脂成形した楕円柱状の導光部45を付加した構造の非接触温度センサ39である。本実施例の非接触温度センサ39は、図11で示した開口部41に樹脂で構成した導光部45を取り付けること以外は、図11の構成と同じである。図12の非接触温度センサは、導光部45の開口部41aから被検知体以外の部分から入射してくる赤外線の影響を無視できるために、被検知体の温度変化のみを正確に検知することが可能になる。」 (甲9-ウ) 図11 「 」 (甲9-エ) 図12 「 」 (甲9-オ) 上記(甲9-エ)の図11(a)および(b)を参照すると、赤外線検知用感熱素子25が開口部41の略中央に位置する点が見て取れる。 よって、上記(甲9-ア)ないし(甲9-オ)より、甲9には、開口部41が形成された板状の保持体40と、赤外線検知用感熱素子25と第1および第2の温度補償用感熱素子26,27を電気的に接続した配線パターンが形成された樹脂フィルム23とから構成され、赤外線は、保持体40に形成された開口部41から入射し、開口部41内に露呈する樹脂フィルムに照射され、樹脂フィルム23は、ポリエステルやポリイミド樹脂等の赤外線を吸収する材料を使用し、開口部41に樹脂で構成した楕円柱状の導光部45を取り付けた構造であり、赤外線検知用感熱素子25が開口部41の略中央に位置する非接触温度センサの構成が記載されている。 (5) 甲3、甲7及び甲9の記載に基づく周知事項の認定 上記(2)を参照すると、甲3には、導光部6の入り口と第1の樹脂フィルム8とが、所定の距離だけ離れている構成、及び、検知用サーミスタ9が開口6aの略中央に配置された構成が記載されており、上記(3)を参照すると、甲7には、導光部40の入り口とフレキシブルプリント回路基板12とが、所定の距離だけ離れている構成、及び、赤外線検知用感熱素子20aは、導光部40を通って赤外線が入射する開口領域42の中央に配置される構成が記載されており、上記(4)を参照すると、甲9には、赤外線が、保持体40に形成された開口部41から入射し、開口部41内に露呈する樹脂フィルムに照射される非接触温度センサにおいて、開口部41に樹脂で構成した楕円柱状の導光部45を取り付けた構成、及び、赤外線検知用感熱素子25が開口部41の略中央に位置する構成が記載されていることから、以下の2点が周知事項であると認められる。 周知事項1:温度センサの筐体の開口部と赤外線吸収作用を有する樹脂フィルムとが、所定の距離だけ離れた構成となるように、温度センサの筐体の開口部を楕円柱状等の構成とする点。 周知事項2:検知用感温素子を筐体の開口部の略中心に配置する点。 4 当審の判断 (1) 本件特許発明1について ア 対比 本件特許発明1と甲6発明を対比する。 (ア) 本件特許発明1の1A)の特定事項について a 甲6発明において、「赤外線検出器」により検知される「赤外線」は、熱源から入射するものであることは当業者にとって明らかである。 b 甲6発明の「略100%の赤外線吸収率を有する」ことは、本件特許発明1の「赤外線を吸収」することに相当し、甲6発明の「樹脂フィルム8」は、本件特許発明1の「材質が樹脂である」「膜」に相当する。 c よって、甲6発明の「略100%の赤外線吸収率を有する樹脂フィルム8」は、本件特許発明1の「熱源から入射する赤外線を吸収し、材質が樹脂である赤外線吸収膜」に相当する。 (イ) 本件特許発明1の1B)の特定事項について a 甲6発明の「赤外線検知用サーミスタ素子5a」は、赤外線を検知するサーミスタ素子であるから、熱源の温度に対応した電気信号を出力するものであることは明らかである。 よって、甲6発明の「赤外線検知用サーミスタ素子5a」は、本件特許発明1の「熱源の温度に対応した電気信号を出力する検知用感温素子」に相当する。 b 甲6発明の「樹脂フィルム8」に「密着固定する」ことは、本件特許発明1の「赤外線吸収膜上」「に配置され」ることに相当する。 c 甲6発明において、「蓋体6」の「赤外線が入射する赤外線入射窓7」「を配置し」た部分に「対向して設けられ」た「樹脂フィルム8」は、「赤外線入射窓7」を介して赤外線が入射される部分であるから、本件特許発明1の「赤外線入射領域である有効受光範囲」に相当する。 d 以上のことから、甲6発明において、「蓋体6」の「赤外線が入射する赤外線入射窓7」「を配置し」た部分に「対向して設けられ」た「樹脂フィルム8」に「密着固定」された「赤外線検知用サーミスタ素子5a」は、本件特許発明1の「前記赤外線吸収膜上の赤外線入射領域である有効受光範囲に配置され、前記熱源の温度に対応した電気信号を出力する検知用感温素子」に相当する。 (ウ) 本件特許発明1の1C)の特定事項について a 甲6発明において、「蓋体6」の「赤外線遮蔽部6aを配置し」た「側に」「対向して設けられ」た「樹脂フィルム8」は、赤外線が遮蔽される部分であるから、本件特許発明1の「赤外線が遮蔽された領域」に相当する。 b 甲6発明の「温度補償用サーミスタ素子5b」は、「赤外線遮蔽部6aを配置し」た「側に」「配置」されるとともに、「赤外線検知用サーミスタ素子5a」と「ブリッジ回路を構成」するものである。 c よって、甲6発明の「蓋体6」の「赤外線遮蔽部6aを配置し」た「側に」「対向して設けられ」た「樹脂フィルム8」に「密着固定」された、「赤外線検知用サーミスタ素子5a」と「ブリッジ回路を構成」する「補償用感温素子」は、本件特許発明1の「前記赤外線吸収膜上の赤外線が遮蔽された領域に配置され、前記検知用感温素子にブリッジ接続する補償用感温素子」に相当する。 (エ) 本件特許発明1の1D)の特定事項について a 甲6発明のケース1は、「開口部を有し」ており、「赤外線は、該開口部を通して、樹脂フィルム8へと導かれる」ものである。 b よって、甲6発明の「開口部を有し、赤外線は、該開口部を通して、樹脂フィルム8へと導かれるケース1」は、本件特許発明1の「前記熱源から輻射される赤外線を前記赤外線吸収膜に導入するための筐体開口部を有する筐体」に相当する。 (オ) 本件特許発明1の1E)の特定事項について a 甲6発明の「蓋体」は、「赤外線が入射する赤外線入射窓7」と「赤外線遮蔽部6a」が「設け」られたものである。そして、甲6発明の「赤外線が入射する赤外線入射窓7」は、赤外線を透過するものであるから、甲6発明の「赤外線が入射する赤外線入射窓7」と本件特許発明1の「アパーチャ開口部」は、「赤外線透過部」である点で共通する。また、甲6発明の「赤外線遮蔽部6a」は、本件特許発明1の「遮蔽部」に相当する。 b 甲6発明は、「赤外線入射窓7」を介して「赤外線が入射する」のであるから、「赤外線入射窓7」が、有効受光範囲を規定するものであることは当業者にとって明らかである。 c 甲6発明の「赤外線遮蔽部6a」は、「温度補償用サーミスタ素子5b側に」「配置」されることから、「温度補償用サーミスタ素子5b」を「赤外線」から遮蔽するものであることは当業者にとって明らかである。 d よって、甲6発明の「蓋体」と、本件特許発明1の「アパーチャ」は、「赤外線の前記有効受光範囲を規定」する「赤外線透過部」及び「前記補償用感温素子を」「前記赤外線から遮蔽するための遮蔽部とを有する」部材である点で共通する。 (カ) 本件特許発明1の1F)の特定事項について a 甲6発明の「ケース1」は、「その上端部に蓋体6を接続するための開口部を有し、赤外線は、該開口部を通して、樹脂フィルム8へと導かれる」ものである。 b よって、甲6発明の「開口部を有」する「ケース1」が、「赤外線は、該開口部を通して、樹脂フィルム8へと導かれる」構成を有する点は、本件特許発明1の「筐体開口部を有する前記筐体」が、「前記熱源から輻射された赤外線が前記赤外線吸収膜に」「入射させる構造であ」る点に相当する。 (キ) 本件特許発明1の1G)の特定事項について 甲6発明は、本件特許発明1の1G)の特定事項を有しない。 (ク) 本件特許発明1の1H)の特定事項について a 甲6発明の「前記赤外線検知用サーミスタ素子5aと前記温度補償用サーミスタ素子5bを」「配置するケース1」の「内側」は、本件特許発明1の「前記筐体の前記筐体開口部の内部」に相当する。 b 甲6発明は、「温度補償用サーミスタ素子5b側に前記赤外線遮蔽部6aを配置し」ていることから、「温度補償用サーミスタ素子5b」は「赤外線遮蔽部6a」により「赤外線」から遮蔽されていることは当業者にとって明らかである。 よって、甲6発明の「温度補償用サーミスタ素子5b」が「赤外線遮蔽部6a」により「赤外線」から遮蔽されて「配置」されることは、本件特許発明1の「前記補償用感温素子は、前記筐体の前記筐体開口部から導入される前記赤外線から、前記遮蔽部によって遮蔽された状態で配置され」ることに相当する。 c 甲6発明の「赤外線検知用サーミスタ素子5a」が、「赤外線入射窓7の中央近傍に位置」する点と、本件特許発明1の「検知用感温素子」が、「アパーチャ開口部の略中心に位置」する点は、「検知用感温素子」が、「赤外線透過部」の略中心に位置している点で共通する。 d よって、甲6発明と本件特許発明1は、「前記筐体の前記筐体開口部の内部において」「前記補償用感温素子は、」「前記赤外線から、前記遮蔽部によって遮蔽された状態で配置されており、前記検知用感温素子は、」赤外線透過部「の略中心に位置している」点で共通する。 (ケ) 本件特許発明1の1I)の特定事項について 甲6発明の「赤外線検出器」は、赤外線を検出することによって温度を検知していることから、本件特許発明1の「温度センサ」に相当する。 よって、両者は、以下の点で一致する。 <一致点> 熱源から入射する赤外線を吸収し、材質が樹脂である赤外線吸収膜と、 前記赤外線吸収膜上の赤外線入射領域である有効受光範囲に配置され、前記熱源の温度に対応した電気信号を出力する検知用感温素子と、 前記赤外線吸収膜上の赤外線が遮蔽された領域に配置され、前記検知用感温素子にブリッジ接続する補償用感温素子と、 前記熱源から輻射される赤外線を前記赤外線吸収膜に導入するための筐体開口部を有する筐体と、 前記赤外線の前記有効受光範囲を規定する赤外線透過部及び前記補償用感温素子を前記赤外線から遮蔽するための遮蔽部とを有する部材とを備え、 前記筐体開口部を有する前記筐体は、前記熱源から輻射された赤外線が前記赤外線吸収膜に入射させる構造であり、 前記筐体の前記筐体開口部の内部において、前記補償用感温素子は、前記赤外線から、前記遮蔽部によって遮蔽された状態で配置されており、前記検知用感温素子は、赤外線透過部の略中心に位置している 温度センサ。 そして、以下の点で相違する。 <相違点1>(本件特許発明1の1E)の特定事項について) 赤外線透過部が、本件特許発明1は、有効受光範囲を規定することに加えて、周囲雰囲気を通すための開口部であるのに対して、甲6発明は、その点が不明である点。 <相違点2>(本件特許発明1の1E)、1G)、1H)の特定事項について) 筐体開口部を有する筐体、赤外線の有効受光範囲を規定する「赤外線透過部」及び補償用感温素子を前記赤外線から遮蔽するための「遮蔽部」とを有する部材、及び、検知用感温素子の配置に関して、本件特許発明1は、筐体開口部を有する筐体が、熱源から輻射された赤外線が前記赤外線吸収膜に直接入射させる構造であり、「赤外線透過部」及び「遮蔽部」とを有する部材が、前記筐体の筐体開口部内にあって、前記筐体の前記筐体開口部に比べて赤外線吸収膜に近接して設置された「アパーチャ開口部」と「遮蔽部」とを有する「アパーチャ」であり、さらに、検知用感温素子は、前記筐体開口部及び前記アパーチャ開口部の略中心に位置しているのに対して、甲6発明は、上記のような構成を有さない点。 イ 判断 上記の相違点について以下に検討する 事案に鑑みて相違点2について検討する。 筐体の筐体開口部内において、検知用感温素子を、前記筐体開口部の略中心に位置させる構成は、上記「3 刊行物等の記載事項」「(5) 甲3、甲7及び甲9の記載に基づく周知事項の認定」において、周知事項2として示したように、従来周知の事項であり、また、前記筐体開口部と、赤外線吸収作用を有する樹脂フィルムとが、所定の距離だけ離れるようにする構成も、上記「3」「(5)」において、周知事項1として示したように、従来周知の事項である。 しかしながら、筐体開口部と、赤外線吸収作用を有する樹脂フィルムとが、所定の距離だけ離れるようにした上で、筐体開口部内に、赤外線の有効受光範囲を規定する「赤外線透過部」及び補償用感温素子を前記赤外線から遮蔽するための「遮蔽部」とを有する部材を、前記筐体開口部に比べて赤外線吸収膜に近接して設置し、かつ、検知用感温素子を、前記筐体開口部及び赤外線の有効受光範囲を規定する赤外線透過部を成すアパーチャ開口部の略中心に位置するようにした点は、従来周知の事項ではなく、甲3、甲7及び甲9にも記載されておらず、かつ、その点が、単なる設計的事項であるともいえない。 してみると、甲3、甲7及び甲9に接した当業者といえども、上記相違点2に係る本件特許発明1の発明特定事項を想起することはできない。 ウ 小括 以上のことから、本件特許発明1は、甲6発明、及び、周知事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたとはいえない。 (2) 本件特許発明2について ア 対比・判断 本件特許発明2は、「前記補償用感温素子は周囲雰囲気に接している」点で、本件特許発明1をさらに限定したものである。 したがって、本件特許発明2は、甲6発明、及び、周知事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたとはいえない。 第5 取消理由通知において採用しなかった申立理由について 1 申立理由1について 申立人は、本件特許発明1及び2は、甲1に記載された発明又は甲2に記載された発明、及び、周知技術に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであると主張している。 しかしながら、上記「第4 特許異議の申立てについて」「4 当審の判断」「(1) 本件特許発明1について」において示した本件特許発明1の相違点2に係る構成は、甲1及び甲2には記載も示唆もされていない。 したがって、本件特許の請求項1及び2に係る発明は、甲1に記載された発明又は甲2に記載された発明、及び、周知技術に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものとはいえない。 2 申立理由2について 申立人は、申立理由2として、「前記アパーチャは、前記赤外線吸収膜に近接して設置されており」とした事項は補正により追加されたものであるが、出願当初の明細書には「近接」の語句を用いてアパーチャが赤外線吸収膜に近接している旨の直接的な記載は無く、特許法第17条の2第3項に規定する要件を満たしていない補正である旨を主張している。 しかしながら、図3及び図4を参照すると、アパーチャは、赤外線吸収膜に概ね近接して設置されているといえ、また、上記の補正によって、新たな技術的事項を導入するものでもないことから、上記の補正が、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲、又は図面に記載した範囲内において行ったものではないとまではいえない。 したがって、本件特許は特許法第17条の2第3項に規定する要件を満たしていない補正をした特許出願に対して付与されたものとはいえない。 第6 むすび 以上のとおりであるから、取消理由通知に記載した取消理由及び特許異議申立書に記載した特許異議申立理由によっては、本件請求項1及び2に係る特許を取り消すことはできない。 また、他に本件請求項1及び2に係る特許を取り消すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり決定する。

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2016-701038

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