特許拒絶査定不服審判
2016-015877
赤外線センサ
- 審判番号
- 2016-015877
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2011-273208
- 請求日
- 2016年10月25日
- 審決日
- 2017年02月27日
- 公報発行日
- 2017年04月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】パナソニックIPマネジメント株式会社
- 【請求人代理人】伊藤 正和
- 審判長/審判官
- 審判長 郡山 順
- 審判官 ▲高▼橋 祐介
- 審判官 三崎 仁
- 分類
- P18 .121-WY (G01J) / P18 .55 -WY (G01J)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第17条の2第3項、特許法第17条の2第6項、特許法第17条の2第5項第2号、特許法第17条の2第4項、特許法第29条第2項
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2011-273208「赤外線センサ」拒絶査定不服審判事件〔平成25年 6月24日出願公開、特開2013-124907、請求項の数(2)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
第1 手続の経緯
本願は、平成23年12月14日の出願であって、平成27年7月2日付けで拒絶理由が通知され、同年8月31日付けで意見書及び手続補正書が提出され、平成28年1月6日付けで最後の拒絶理由が通知され、同年3月17日付けで意見書及び手続補正書が提出され、同年7月19日付けで同年3月17日付けの手続補正書に対して補正の却下の決定がなされ、同日付けで拒絶査定されたところ、同年10月25日に拒絶査定不服審判の請求がなされ、同時に手続補正(以下、「本件補正」という。)がなされ、そして、同年12月5日付けで上申書が提出されたものである。
第2 本件補正の適否
1 補正の内容
(1) 請求項1について
本件補正は、特許請求の範囲の請求項1を、
「赤外線を受光する赤外線センサ素子と、当該赤外線センサ素子の出力信号を処理する信号処理部と、前記赤外線センサ素子および前記信号処理部が並設された基板と、赤外線を前記赤外線センサ素子に入射させる開口部を有し、前記基板に取り付けられて前記赤外線センサ素子および前記信号処理部を覆うケースと、を備え、
前記赤外線センサ素子および前記信号処理部は、当該赤外線センサ素子および前記信号処理部の並設方向と交差する方向両側に設けられた結線部を介して前記基板に電気的に接続されており、
前記赤外線センサ素子および信号処理部の両方を覆うカバーが前記ケース内に設けられており、当該カバーは、前記基板における前記並設方向の両端部で当該基板に取り付けられ、
前記カバー内部の空間の体積は前記ケース内部の空間の体積よりも小さく、
前記ケースと前記カバーとが互いに当接しないように構成されていることを特徴とする赤外線センサ。」
とする補正(以下、「補正事項1」という。)を含んでいる。
(2) 請求項2について
本件補正は、特許請求の範囲の請求項2を、
「前記カバーは、前記信号処理部に対応する部位が下段となり、前記赤外線センサ素子に対応する部位が上段となる段差状に形成されていることを特徴とする請求項1に記載の赤外線センサ。」
とする補正(以下、「補正事項2」という。)を含んでいる。
2 補正の適否についての検討
(1) 補正事項1について
本件補正の補正事項1は、請求項1に記載した発明を特定するために必要な事項である「カバー」と「ケース」について、「前記ケースと前記カバーとが互いに当接しないように構成されている」との限定を付加するものであって、補正前の請求項1に記載された発明と補正後の請求項1に記載された発明の産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一であるから、特許法第17条の2第5項第2号の特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当する。
ア 特許法第17条の2第3項及び第4項に規定された要件についての検討
(ア) 当初明細書の記載事項
願書に最初に添付した特許請求の範囲、明細書、又は図面(以下「当初明細書等」という。)には、以下の記載がある(下線は、当審において付与。)。
a 段落【0017】
「【図1】本発明の第1実施形態にかかる赤外線センサを示す平面図である。
【図2】図1のI-I線断面図である。
【図3】図1のII-II線断面図である。
【図4】図1に示す赤外線センサのケースを取り除いた状態を示す平面図である。
【図5】本発明の第2実施形態にかかる赤外線センサを示す断面図である。」
b 段落【0023】
「また、赤外線センサ素子2およびIC素子3は、基板4に設置される金属製のケース5に収容されている。このケース5は、矩形状の天壁51と周壁52とによって、底面部分が開放した直方体状に形成されている。そして、周壁52の開放側端には取付け用のフランジ部53が折曲形成されており、このフランジ部53を金属リング54を介して基板4に接続することで、ケース5を基板4に設置している。」
c 段落【0031】
「カバー7は、図2に示すように、基板4の長手方向(X方向)に長辺となる矩形状の天壁71と、この天壁71の長辺方向両端部に設けられる脚壁72とによって、正面視で扁平な逆U字状に形成されている。また、脚壁72の先端部は外方に折曲形成されており、この部分が取付面73となっている。そして、取付面73を銀ペースト等によって基板4に固定することで、カバー7が、赤外線センサ素子2およびIC素子3をX方向に跨いだ状態で基板4に取り付けられている。このとき、カバー7の天壁71は、基板4の表面、すなわち赤外線センサ素子2の設置面から所定高さhをもって配置されている。本実施形態では、この所定高さhは、赤外線センサ素子2に対象物体からの赤外線Rを結像させるための距離よりも短くなるように設定している。すなわち、レンズ56と天壁71との間に隙間が形成されるようにカバー7を取り付けている。」
d 段落【0038】
「さらに、本実施形態では、カバー7を基板4のX方向(長手方向:並設方向)の両端部に取り付けているため、IC素子(信号処理部)3の発熱によって生じた熱の一部が基板4を介してカバー7に伝達されるようになる。このように、IC素子(信号処理部)3の発熱によって生じた熱がカバー7に伝達すると、カバー7と発熱したIC素子(信号処理部)3との間の温度差は、外気に曝されるケース5と発熱したIC素子(信号処理部)3との間の温度差よりも小さくなる。そして、カバー7に熱が伝達すると、当該カバー7からも空間内に熱が伝達されることとなる。その結果、カバー7内部の空間の温度分布の偏りをより一層抑制することができるようになり、カバー7内部の空間温度をより均一な温度にすることができる。特に、本実施形態では、金属製のカバー7を用いているため、カバー7の表面の温度がより均一になりやすく、カバー7内部の空間温度をより一層均一な温度にすることができるようになる。」
e 図2
「
」
f 図3
「
」
g 図4
「
」
(イ) 検討
上記aないしgに摘記された事項を検討すると、以下の点が理解できる。
(a) ケース5は、ケース5に設けられたフランジ部53を金属リング54を介して基板4に接続することで、基板4に設置される点。
(b) カバー7は、カバー7に設けられた脚壁72の外方に折曲形成された先端部が取付面73となっており、取付面73を基板4に固定することで、基板4に取り付けられる点。
(c) 上記eに示した図2を参照する限り、ケース5のフランジ部53と、カバーの脚壁72の外方に折曲形成された先端部との間に隙間が存在する点。
(d) 上記gに示した図4は、上記aに記載されているように、赤外線センサのケースを取り除いた状態を示す平面図であるが、カバー7の外周に間隔を空けて基板4の外縁の内側に金属リング54に対応する部分が示されており、図2に示されたケース5とカバー7の厚さを考慮すると、基板4の全周にわたって、前記ケース5と前記カバー7は当接していないと認められる点。
(e) 上記dより、熱の伝達の点で、カバー7とケース5が当接していない方が好ましいと理解される点。
そして、当初明細書等には、「前記ケースと前記カバーとが互いに当接しないように構成されている」点と矛盾する技術的事項は記載されていない。
したがって、当初明細書等には、「前記ケースと前記カバーとが互いに当接しないように構成されている」点が、明示的には記載されていないとしても、当初明細書等の記載から自明な事項であると認められる。
また、補正事項1が特許法第17条の2第4項に違反しないものであることは明らかである。
よって、補正事項1は、特許法第17条の2第3項及び第4項に違反するところはない。
イ 独立特許要件についての検討
本件補正後の請求項1に記載された発明(以下、「補正発明1」という。)が、特許法第17条の2第6項において準用する同法第126条第7項の規定に適合するか(特許出願の際独立して特許を受けることができるものであるか)について以下に検討する。
(ア) 引用例の記載事項
a 引用例1
原査定の拒絶の理由に引用された、本願出願前日本国内又は外国において頒布された特開2011-128066号公報(以下、「引用例1」という。)には、以下の記載がある(下線は当審において付与。)。
(a) 【特許請求の範囲】
「【請求項1】
基板上に配置され、赤外線信号を受信する赤外線センサ素子と、
前記赤外線センサ素子の出力を処理する信号処理回路素子と、
前記赤外線センサ素子から所定の距離を隔てて設けられ、外部の赤外線信号を前記赤外線センサ素子に結像するための光学系を備えた入射窓を有し、前記赤外線センサ素子および前記信号処理回路素子と、前記基板とを収容する金属製のケースとを具備し、
前記ケースは、その内壁面に沿って反射防止部材を具備した赤外線センサモジュール。
【請求項2】
請求項1に記載の赤外線センサモジュールであって、
前記反射防止部材は、樹脂製の内装ケースである赤外線センサモジュール。」
(b) 【0023】
「(実施の形態1)
図1は本発明の実施の形態1の赤外線センサモジュールを示す図であり,(a)は断面図、(b)はケースと内装ケースを外した状態を示す上面図、(c)は側断面図である。また図2はこの赤外線センサモジュールを示す分解斜視図、図3は断面図である。
本発明の実施の形態1の赤外線センサモジュールは、電気ノイズ対策として設けられている金属製のケース20の内壁に黒色のエポキシ樹脂製の内装ケース60を配設し、このケースによる内部反射に起因した熱ノイズを防止するようにしたことを特徴とするものである。」
(c) 【0025】
「なおここで用いられる赤外線センサ素子は、面実装によって基板10に搭載されたサーモパイル型センサである。そしてワイヤボンディングによって基板10に電気的に接続されている。32はボンディングワイヤである。サーモパイル型センサは、ここでは図示しないが、ポリシリコンのマイクロマシニングによって形成した熱電対において、赤外線による熱によりこれら接合点間に温度差を生じさせ、この温度差により接点間に電位差を発生させる熱起電力効果(ゼーベック効果)を利用して、赤外線を電圧として検知するように構成したものである。このサーモパイル型赤外線センサは、受光した赤外線を赤外線吸収膜で熱に変換し、この熱を、直列に多数個接続された熱電対に加え、発生した温接点部の温度変化を、熱電対により電圧として出力する。このサーモパイルにおいて、赤外線を吸収する赤外線吸収膜の材料としては、赤外線吸収率の高い金黒膜やカーボン膜などが用いられている。」
(d) 【0028】
ここで11は基板表面に形成された配線導体層であり、ボンディングワイヤ32を介して赤外線センサ素子30と電気的に接続されている。また赤外線センサ素子30と信号処理回路素子40との間の電気的接続もボンディングワイヤ32を介してなされている。
(e) 【図1】
「
」
(f) 【図2】
「
」
(g) 【図3】
「
」
(h) 上記(e)に示した図1を参照すると、信号処理回路40もボンディングワイヤ32を介して基板10に電気的に接続されている点が見て取れる。
上記(a)ないし(h)より、引用例1には、以下の発明(以下、「引用発明」という。)が記載されている。
「基板上に配置され、赤外線信号を受信する赤外線センサ素子と、
前記赤外線センサ素子の出力を処理する信号処理回路素子と、
前記赤外線センサ素子から所定の距離を隔てて設けられ、外部の赤外線信号を前記赤外線センサ素子に結像するための光学系を備えた入射窓を有し、前記赤外線センサ素子および前記信号処理回路素子と、前記基板とを収容する金属製のケースとを具備し、
赤外線センサ素子および信号処理回路は、ボンディングワイヤによって基板に電気的に接続され、
前記ケースは、その内壁面に沿って樹脂製の内装ケースである反射防止部材を具備した赤外線センサモジュール。」
b 引用例2
原査定の拒絶の理由に引用された特表2007-501404号公報(以下、「引用例2」という。)には、キャップ9内にスクリーン28を配置した構成が記載されている(段落【0073】、図6(a)参照)。
c 引用例3
原査定の拒絶の理由に引用された特開2010-169520号公報(以下、「引用例3」という。)の記載より、金属カバーの内面に防錆処理を行うことが周知であることが理解できる(段落【0012】)。
d 引用例4
原査定の拒絶の理由に引用された特開2011-128067号公報(以下、「引用例4」という。)には、基板上に配置され、赤外線信号を受信する赤外線センサ素子と、前記赤外線センサ素子の出力を処理する信号処理回路素子と、前記赤外線センサ素子から所定の距離を隔てて設けられ、外部の赤外線信号を前記赤外線センサ素子に結像するための光学系を備えた入射窓を有し、前記赤外線センサ素子および前記信号処理回路素子と、前記基板とを収容する金属製のケースとを備えた赤外線モジュールにおいて、前記赤外線センサ素子と、前記ケースおよび前記信号処理回路素子との間に、センサカバーを具備した構成が記載されている(特許請求の範囲、段落【0038】、図1~4)。
(イ) 対比
補正発明1と引用発明とを対比する。
a 引用発明の「ボンディングワイヤ」は、補正発明1の「結線部」に相当し、引用発明の「ボンディングワイヤによって基板に電気的に接続され」は、補正発明1の「結線部を介して前記基板に電気的に接続され」に相当する。
b 引用発明の「内壁面に沿って樹脂製の内装ケースである反射防止部材を具備した」「赤外線センサ素子および」「信号処理回路素子と、」「基板とを収容する」「金属製のケース」は、図1、図3等の記載を参照すると、基板に取り付けられて、赤外線センサ素子および信号処理回路素子を覆うものといえることから、補正発明1の「基板に取り付けられて前記赤外線センサ素子および前記信号処理部を覆うケース」に相当する。
以上のことから、両者は以下の点で一致する。
<一致点>
赤外線を受光する赤外線センサ素子と、当該赤外線センサ素子の出力信号を処理する信号処理部と、前記赤外線センサ素子および前記信号処理部が並設された基板と、赤外線を前記赤外線センサ素子に入射させる開口部を有し、前記基板に取り付けられて前記赤外線センサ素子および前記信号処理部を覆うケースと、を備え、
前記赤外線センサ素子および前記信号処理部は、結線部を介して前記基板に電気的に接続されている赤外線センサ。
そして、両者は以下の点で相違する。
<相違点1>
補正発明1は、赤外線センサ素子および信号処理部の両方を覆うカバーがケース内に設けられており、当該カバーは、基板における並設方向の両端部で当該基板に取り付けられ、前記カバー内部の空間の体積は前記ケース内部の空間の体積よりも小さく、前記ケースと前記カバーとが互いに当接しないように構成されているのに対して、引用発明は、赤外線センサ素子および信号処理回路素子の両方を覆う部材として、内装ケースを有するが、該内装ケースは金属製のケースの内壁面に具備されるものであり、補正発明1の赤外線センサ素子および信号処理部の両方を覆うカバーには相当しないものであるから、引用発明は、赤外線センサ素子および信号処理部の両方を覆うカバーをそもそも有していない点。
<相違点2>
結線部が、補正発明1は、赤外線センサ素子および信号処理部の並設方向と交差する方向両側に設けられたものであるのに対して、引用発明は、その点が不明である点。
(ウ) 判断
上記相違点1について検討する。
上記引用例2及び引用例3には、上記相違点に係る構成は記載されていない。
また、上記引用例4には、ケース内に赤外線センサ素子を覆うカバーを具備する点は記載されてはいるものの、当該カバーは、赤外線センサ素子と、信号処理回路素子との間に設けられるものであるから、「前記赤外線センサ素子および信号処理部の両方を覆うカバー」とはいえない。
したがって、引用例1ないし4に接した当業者といえども、上記相違点1に係る補正発明1の発明特定事項を想起することができず、補正発明1は、その余の相違点について検討するまでもなく、引用発明及び引用例2ないし4に記載された事項に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものとはいえない。
よって、補正発明1は、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないものでもなく、その他にも特許出願の際に独立して特許を受けることができない理由もない。
以上のことから、本件補正の補正事項1は、特許法第17条の2第6項において準用する同法第126条第7項の規定に適合する。
(2) 補正事項2について
本件補正の補正事項2は、補正前の請求項2及び請求項3の記載が削除されたことに伴うもので、補正後の請求項2の記載は、補正前の請求項4の記載に対応し、「請求項1~3のうちいずれか1項」の記載を「請求項1」に補正するものである。
そして、補正事項2は、多数項引用形式請求項の引用請求項を減少させる補正であり、特許法第17条の2第5項第2号の特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当する。
また、本件補正後の請求項2に係る発明(以下、「補正発明2」という。)は、補正前の請求項1の記載を引用する請求項4に係る発明に対応し、請求項1についての補正である、補正事項1が、上記「(1) 補正事項1について」「ア 特許法第17条の2第3項及び第4項に規定された要件についての検討」において検討したように、特許法第17条の2第3項及び第4項に違反するところはないものであるから、補正事項2も、同様に、同法第17条の2第3項及び第4項に違反するところはないものである。
さらに、補正発明2は、補正発明1の発明特定事項をすべて含み、補正発明1をさらに限定したものであるので、補正発明1と同様に、引用発明及び引用例2ないし4に記載された事項に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものとはいえないものであり、本件補正の補正事項2は、特許法第17条の2第6項において準用する同法第126条第7項の規定に適合する。
3 小括
以上のことから、本件補正は、特許法第17条の2第3項ないし第6項の規定に適合する。
第3 本願発明
本件補正は上記のとおり、特許法第17条の2第3項ないし第6項の規定に適合するから、本願の請求項1及び2に係る発明は、上記「第2 本件補正の適否」「1 補正の内容」の(1)及び(2)に記載された事項により特定されるとおりのものである。
そして、本願の請求項1に係る発明は、上記「第2 本件補正の適否」「2 補正の適否についての検討」「イ 独立特許要件についての検討」のとおり、当業者が引用発明及び引用例2ないし4に記載された事項に基づいて容易に発明をすることができたものではない。
また、本願の請求項1に係る発明を引用する請求項2に係る発明は、本願の請求項1に係る発明をさらに限定した発明であるから、当業者が引用発明及び引用例2ないし4に記載された事項に基づいて容易に発明をすることができたものではない。
第4 むすび
したがって、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2016-015877