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特許異議申立

2016-700964

スロットマシン

審判番号
2016-700964
法域
特許
審判種別
異議申立(異議の決定)
出願番号
特願2014-099251外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2016年10月06日
審決日
2017年07月07日
公報発行日
2017年10月27日
結論
訂正認容
当事者
審判長/審判官
分類
P1651.121-YAA(A63F)
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第120条の5第2項、特許法第120条の5第9項、特許法第126条第5項、特許法第29条第2項、特許法第126条第6項、特許法第126条
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特許第5904507号発明「スロットマシン」の特許異議申立事件について、次のとおり決定する。

結論

【結 論】 特許第5904507号の明細書及び特許請求の範囲を訂正請求書に添付された訂正明細書及び特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項1、2について訂正することを認める。 特許第5904507号の請求項1、2に係る特許を維持する。

理由

【理 由】 【目次】 第1 手続の経緯 第2 訂正請求について 1 訂正の内容 2 訂正の適否について 3 むすび 第3 特許異議の申立てについて 1 本件発明 2 取消理由の概要 3 特許異議申立理由の概要 4 甲各号証の記載 (1)甲第1号証 (2)甲第5号証 (3)甲第6号証 5 当審の判断 5-1 取消理由について 5-1-1 本件発明1について (1)対比 (2)判断 (3)まとめ 5-1-2 本件発明2について (1)対比 (2)判断 (3)まとめ 5-2 特許異議申立人の意見について 5-3 特許異議申立理由について 第4 むすび 第1 手続の経緯 本件特許第5904507号(以下「本件特許」という。)の請求項1、2に係る特許についての出願は、平成28年3月25日にその特許権の設定登録がされ、その後、同年10月6日付けで特許異議申立人日本電動式遊技機特許株式会社より特許異議の申立てがなされたものであり、平成29年1月18日付け(発送:同年1月24日)で取消理由が通知され、その指定期間内である同年3月27日付けで意見書の提出及び訂正請求がなされ、これに対して、特許異議申立人日本電動式遊技機特許株式会社より、同年5月10日付けで意見書が提出されたものである。 第2 訂正請求について 1 訂正の内容 本件訂正請求による訂正(以下「本件訂正」という。)は、以下のとおりである。 (1)訂正事項1 特許請求の範囲の請求項1に 「前記複数の可変表示部のそれぞれは、ステッピングモータにて回動するリールにて構成されており、」とあるのを、 「前記複数の可変表示部のそれぞれは、永久磁石が組み込まれたロータを囲むように配置された複数の励磁相に対して予め定められた順番で励磁させて回転駆動するステッピングモータにて回動するリールにて構成されており、」に訂正する。 (2)訂正事項2 特許請求の範囲の請求項1に 「前記ステッピングモータの複数の励磁相に対して前記予め定められた順番で励磁させる駆動制御手段と、」を加える。 (3)訂正事項3 特許請求の範囲の請求項1に 「励磁相に関するデータである励磁相データを含む遊技の制御を行うためのデータを読み出し及び書き込み可能に記憶する記憶領域を有し、前記スロットマシンへの電力供給が停止しても該記憶領域に記憶されているデータを保持することが可能なデータ記憶手段と、」を加える。 (4)訂正事項4 特許請求の範囲の請求項1に 「設定操作手段の操作に基づいて、遊技者にとっての有利度が異なる複数種類の設定値のうちから、いずれかの設定値を選択して設定する設定値設定手段と、」を加える。 (5)訂正事項5 特許請求の範囲の請求項1に 「遊技者が前記リールを回転させるために操作する開始操作手段と、」を加える。 (6)訂正事項6 特許請求の範囲の請求項1に 「前記設定操作手段の操作に基づいて、前記設定値設定手段により新たな設定値が設定されるときに前記データ記憶手段に記憶されているデータを初期化する設定時初期化手段と、」を加える。 (7)訂正事項7 特許請求の範囲の請求項1に 「前記スロットマシンは、前記ステッピングモータの現在のステップ数である該ステッピングモータの基準位置からの経過ステップ数を前記試験装置に特定させるためのステップ数特定信号として該ステッピングモータの基準位置検出信号と該ステッピングモータの駆動信号とを出力する制御を行うステップ数特定信号出力制御手段を備え、」とあるのを、 「前記スロットマシンは、・・・前記ステッピングモータの現在のステップ数である該ステッピングモータの基準位置からの経過ステップ数を前記試験装置に特定させるためのステップ数特定信号として該ステッピングモータの基準位置検出信号と該ステッピングモータの駆動信号とを出力する制御を行うステップ数特定信号出力制御手段と、を備え、」に訂正する。 (8)訂正事項8 特許請求の範囲の請求項1に 「前記設定時初期化手段が初期化するデータには、前記励磁相データは含まれず、」を加える。 (9)訂正事項9 特許請求の範囲の請求項1に 「前記駆動制御手段は、前記設定時初期化手段により前記データ記憶手段の初期化が行われ、遊技者によって前記開始操作手段が操作されたときに、前記データ記憶手段に記憶されている前記励磁相データに基づいて前記ステッピングモータの駆動制御を行い、」を加える。 (10)訂正事項10 願書に添付した明細書の段落【0008】に 「上記課題を解決するために、本発明の請求項1に記載のスロットマシンは、 各々が識別可能な複数種類の識別情報を変動表示可能な可変表示部を複数備え、 前記可変表示部を変動表示した後、前記可変表示部の変動表示を停止することで表示結果を導出し、複数の可変表示部の表示結果の組合せに応じて入賞が発生可能とされ、ゲームの試験を行う際に接続される試験装置からの試験用信号の入力に関連して自動的にゲームを行うことが可能なスロットマシンであって、 付与された遊技用価値の数を前記試験装置に特定させるための付与遊技用価値信号を出力するための制御を行う付与遊技用価値信号出力制御手段と、 表示結果が導出される前に、入賞について発生を許容するか否かを決定する事前決定手段と、 導出操作を示す試験用導出操作信号が入力されたときに該導出操作に対応する前記可変表示部に表示結果を導出させる制御を行う導出制御手段と、 前記試験用導出操作信号の入力の態様を前記試験装置に特定させるための推奨導出操作態様信号を出力するための制御を行う推奨導出操作態様信号出力制御手段と、 複数種類の遊技状態のうちから少なくともいずれか1つの遊技状態に制御する遊技状態制御手段と、 を備え、 前記複数種類の遊技状態のうちの特定遊技状態では、前記試験用導出操作信号の入力の態様が特定の導出操作手順での導出操作を示すときに、該特定の導出操作手順とは異なる導出操作手順での導出操作を示すときよりも遊技者にとって有利となる制御が行われ、 前記推奨導出操作態様信号出力制御手段は、 前記特定遊技状態において前記特定の導出操作手順での導出操作を示す態様の前記試験用導出操作信号の入力を指示する推奨導出操作態様信号を出力するための制御を行い、 前記事前決定手段により遊技用価値の付与を伴う第1の小役入賞の発生を許容する旨と該第1の小役入賞よりも多くの遊技用価値の付与を伴う第2の小役入賞の発生を許容する旨が同時に決定された場合に、前記第1の小役入賞を発生させる第1の導出操作手順及び前記第2の小役入賞を発生させる第2の導出操作手順のうち前記第2の導出操作手順での導出操作を示す態様の前記試験用導出操作信号の入力を指示する推奨導出操作態様信号を出力するための制御を行い、 所定条件が成立している場合において前記事前決定手段により遊技者にとって有利な状態を終了させる第3の入賞の発生を許容する旨と前記有利な状態を終了させない第4の入賞の発生を許容する旨が同時に決定された場合に、前記第3の入賞を発生させる第3の導出操作手順及び前記第4の入賞を発生させる第4の導出操作手順のうち前記第4の導出操作手順での導出操作を示す態様の前記試験用導出操作信号の入力を指示する推奨導出操作態様信号を出力するための制御を行い、 前記複数の可変表示部のそれぞれは、ステッピングモータにて回動するリールにて構成されており、 前記スロットマシンは、前記ステッピングモータの現在のステップ数である該ステッピングモータの基準位置からの経過ステップ数を前記試験装置に特定させるためのステップ数特定信号として該ステッピングモータの基準位置検出信号と該ステッピングモータの駆動信号とを出力する制御を行うステップ数特定信号出力制御手段を備え、 前記推奨導出操作態様信号出力制御手段は、前記推奨導出操作態様信号として、表示結果を導出させる前記複数の可変表示部の導出順序を指定するための可変表示部指定信号と、当該複数の可変表示部それぞれの前記試験用導出操作信号の出力タイミングに対応する前記ステッピングモータの前記基準位置からの経過ステップ数を特定可能な導出操作実行位置信号と、を出力するための制御を行う ことを特徴としている。」とあるのを、 「上記課題を解決するために、本発明の請求項1に記載のスロットマシンは、 各々が識別可能な複数種類の識別情報を変動表示可能な可変表示部を複数備え、 前記可変表示部を変動表示した後、前記可変表示部の変動表示を停止することで表示結果を導出し、複数の可変表示部の表示結果の組合せに応じて入賞が発生可能とされ、ゲームの試験を行う際に接続される試験装置からの試験用信号の入力に関連して自動的にゲームを行うことが可能なスロットマシンであって、 付与された遊技用価値の数を前記試験装置に特定させるための付与遊技用価値信号を出力するための制御を行う付与遊技用価値信号出力制御手段と、 表示結果が導出される前に、入賞について発生を許容するか否かを決定する事前決定手段と、 導出操作を示す試験用導出操作信号が入力されたときに該導出操作に対応する前記可変表示部に表示結果を導出させる制御を行う導出制御手段と、 前記試験用導出操作信号の入力の態様を前記試験装置に特定させるための推奨導出操作態様信号を出力するための制御を行う推奨導出操作態様信号出力制御手段と、 複数種類の遊技状態のうちから少なくともいずれか1つの遊技状態に制御する遊技状態制御手段と、 を備え、 前記複数種類の遊技状態のうちの特定遊技状態では、前記試験用導出操作信号の入力の態様が特定の導出操作手順での導出操作を示すときに、該特定の導出操作手順とは異なる導出操作手順での導出操作を示すときよりも遊技者にとって有利となる制御が行われ、 前記推奨導出操作態様信号出力制御手段は、 前記特定遊技状態において前記特定の導出操作手順での導出操作を示す態様の前記試験用導出操作信号の入力を指示する推奨導出操作態様信号を出力するための制御を行い、 前記事前決定手段により遊技用価値の付与を伴う第1の小役入賞の発生を許容する旨と該第1の小役入賞よりも多くの遊技用価値の付与を伴う第2の小役入賞の発生を許容する旨が同時に決定された場合に、前記第1の小役入賞を発生させる第1の導出操作手順及び前記第2の小役入賞を発生させる第2の導出操作手順のうち前記第2の導出操作手順での導出操作を示す態様の前記試験用導出操作信号の入力を指示する推奨導出操作態様信号を出力するための制御を行い、 所定条件が成立している場合において前記事前決定手段により遊技者にとって有利な状態を終了させる第3の入賞の発生を許容する旨と前記有利な状態を終了させない第4の入賞の発生を許容する旨が同時に決定された場合に、前記第3の入賞を発生させる第3の導出操作手順及び前記第4の入賞を発生させる第4の導出操作手順のうち前記第4の導出操作手順での導出操作を示す態様の前記試験用導出操作信号の入力を指示する推奨導出操作態様信号を出力するための制御を行い、 前記複数の可変表示部のそれぞれは、永久磁石が組み込まれたロータを囲むように配置された複数の励磁相に対して予め定められた順番で励磁させて回転駆動するステッピングモータにて回動するリールにて構成されており、 前記スロットマシンは、 前記ステッピングモータの複数の励磁相に対して前記予め定められた順番で励磁させる駆動制御手段と、 励磁相に関するデータである励磁相データを含む遊技の制御を行うためのデータを読み出し及び書き込み可能に記憶する記憶領域を有し、前記スロットマシンへの電力供給が停止しても該記憶領域に記憶されているデータを保持することが可能なデータ記憶手段と、 設定操作手段の操作に基づいて、遊技者にとっての有利度が異なる複数種類の設定値のうちから、いずれかの設定値を選択して設定する設定値設定手段と、 遊技者が前記リールを回転させるために操作する開始操作手段と、 前記設定操作手段の操作に基づいて、前記設定値設定手段により新たな設定値が設定されるときに前記データ記憶手段に記憶されているデータを初期化する設定時初期化手段と、 前記ステッピングモータの現在のステップ数である該ステッピングモータの基準位置からの経過ステップ数を前記試験装置に特定させるためのステップ数特定信号として該ステッピングモータの基準位置検出信号と該ステッピングモータの駆動信号とを出力する制御を行うステップ数特定信号出力制御手段と、 を備え、 前記設定時初期化手段が初期化するデータには、前記励磁相データは含まれず、 前記駆動制御手段は、前記設定時初期化手段により前記データ記憶手段の初期化が行われ、遊技者によって前記開始操作手段が操作されたときに、前記データ記憶手段に記憶されている前記励磁相データに基づいて前記ステッピングモータの駆動制御を行い、 前記推奨導出操作態様信号出力制御手段は、前記推奨導出操作態様信号として、表示結果を導出させる前記複数の可変表示部の導出順序を指定するための可変表示部指定信号と、当該複数の可変表示部それぞれの前記試験用導出操作信号の出力タイミングに対応する前記ステッピングモータの前記基準位置からの経過ステップ数を特定可能な導出操作実行位置信号と、を出力するための制御を行う ことを特徴としている。」に訂正する。 (11)訂正事項11 特許請求の範囲の請求項2に 「前記決定種類報知を含む前記事前決定手段の決定結果を示唆する報知が行われていない状態においても予め定められた導出操作手順での導出操作を示す態様の試験用導出操作信号の入力を指示する推奨導出操作態様信号を出力するための制御を行い、」を加える。 (12)訂正事項12 特許請求の範囲の請求項2に 「前記推奨導出操作態様信号出力制御手段は、前記推奨導出操作態様信号として、表示結果を導出させる前記複数の可変表示部の導出順序を指定するための可変表示部指定信号と、当該複数の可変表示部それぞれの前記試験用導出操作信号の出力タイミングに対応する前記ステッピングモータの前記基準位置からの経過ステップ数を特定可能な導出操作実行位置信号と、を出力するための制御を行う」とあるのを、 「前記推奨導出操作態様信号出力制御手段は、前記推奨導出操作態様信号として、表示結果を導出させる前記複数の可変表示部の導出順序を指定するための可変表示部指定信号と、当該複数の可変表示部それぞれの前記試験用導出操作信号の出力タイミングに対応する前記ステッピングモータの前記基準位置からの経過ステップ数の数値を示す導出操作実行位置信号と、を出力するための制御を行い、」に訂正する。 (13)訂正事項13 特許請求の範囲の請求項2に 「前記導出操作実行位置信号は、前記試験装置が前記ステップ数特定信号により特定可能となる経過ステップ数の範囲に含まれる数値であり、前記試験装置が試験用導出操作信号を出力するタイミングを特定するための数値を示す信号である」を加える。 (14)訂正事項14 願書に添付した明細書の段落【0008】に 「本発明の請求項2に記載のスロットマシンは、 各々が識別可能な複数種類の識別情報を変動表示可能な可変表示部を複数備え、 前記可変表示部を変動表示した後、前記可変表示部の変動表示を停止することで表示結果を導出し、複数の可変表示部の表示結果の組合せに応じて入賞が発生可能とされ、ゲームの試験を行う際に接続される試験装置からの試験用信号の入力に関連して自動的にゲームを行うことが可能なスロットマシンであって、 付与された遊技用価値の数を前記試験装置に特定させるための付与遊技用価値信号を出力するための制御を行う付与遊技用価値信号出力制御手段と、 表示結果が導出される前に、入賞について発生を許容するか否かを決定する事前決定手段と、 前記事前決定手段により特定の決定がなされたときに、該特定の決定がなされた旨を特定可能な決定種類報知を行う決定種類報知手段と、 導出操作を示す試験用導出操作信号が入力されたときに該導出操作に対応する前記可変表示部に表示結果を導出させる制御を行う導出制御手段と、 前記試験用導出操作信号の入力の態様を前記試験装置に特定させるための推奨導出操作態様信号を出力するための制御を行う推奨導出操作態様信号出力制御手段と、 を備え、 前記導出制御手段は、前記事前決定手段により前記特定の決定がなされ、該決定に対応する特定の導出操作手順での導出操作を示す態様で前記試験用導出操作信号が入力されたときに前記複数の可変表示部の表示結果の組み合わせとして特定種類の表示結果の組み合わせを導出させる制御を行い、該決定に対応する前記特定の導出操作手順とは異なる導出操作手順での導出操作を示す態様で試験用導出操作信号が入力されたときに前記複数の可変表示部の表示結果の組み合わせとして前記特定種類の表示結果の組み合わせとは異なる種類の表示結果の組み合わせを導出させる制御を行う特定導出制御手段を含み、 前記特定種類の表示結果の組み合わせが導出されたときに、前記特定種類の表示結果の組み合わせとは異なる種類の表示結果の組み合わせが導出されたときよりも遊技者にとって有利となる制御が行われ、 前記推奨導出操作態様信号出力制御手段は、 前記事前決定手段により前記特定の決定がなされ前記決定種類報知が行われたときに、該決定に対応する前記特定の導出操作手順での導出操作を示す態様の試験用導出操作信号の入力を指示する推奨導出操作態様信号を出力するための制御を行い、 前記事前決定手段により遊技用価値の付与を伴う第1の小役入賞の発生を許容する旨と該第1の小役入賞よりも多くの遊技用価値の付与を伴う第2の小役入賞の発生を許容する旨が同時に決定された場合に、前記第1の小役入賞を発生させる第1の導出操作手順及び前記第2の小役入賞を発生させる第2の導出操作手順のうち前記第2の導出操作手順での導出操作を示す態様の前記試験用導出操作信号の入力を指示する推奨導出操作態様信号を出力するための制御を行い、 所定条件が成立している場合において前記事前決定手段により遊技者にとって有利な状態を終了させる第3の入賞の発生を許容する旨と前記有利な状態を終了させない第4の入賞の発生を許容する旨が同時に決定された場合に、前記第3の入賞を発生させる第3の導出操作手順及び前記第4の入賞を発生させる第4の導出操作手順のうち前記第4の導出操作手順での導出操作を示す態様の前記試験用導出操作信号の入力を指示する推奨導出操作態様信号を出力するための制御を行い、 前記複数の可変表示部のそれぞれは、ステッピングモータにて回動するリールにて構成されており、 前記スロットマシンは、前記ステッピングモータの現在のステップ数である該ステッピングモータの基準位置からの経過ステップ数を前記試験装置に特定させるためのステップ数特定信号として該ステッピングモータの基準位置検出信号と該ステッピングモータの駆動信号とを出力する制御を行うステップ数特定信号出力制御手段を備え、 前記推奨導出操作態様信号出力制御手段は、前記推奨導出操作態様信号として、表示結果を導出させる前記複数の可変表示部の導出順序を指定するための可変表示部指定信号と、当該複数の可変表示部それぞれの前記試験用導出操作信号の出力タイミングに対応する前記ステッピングモータの前記基準位置からの経過ステップ数を特定可能な導出操作実行位置信号と、を出力するための制御を行う ことを特徴としている。」とあるのを、 「本発明の請求項2に記載のスロットマシンは、 各々が識別可能な複数種類の識別情報を変動表示可能な可変表示部を複数備え、 前記可変表示部を変動表示した後、前記可変表示部の変動表示を停止することで表示結果を導出し、複数の可変表示部の表示結果の組合せに応じて入賞が発生可能とされ、ゲームの試験を行う際に接続される試験装置からの試験用信号の入力に関連して自動的にゲームを行うことが可能なスロットマシンであって、 付与された遊技用価値の数を前記試験装置に特定させるための付与遊技用価値信号を出力するための制御を行う付与遊技用価値信号出力制御手段と、 表示結果が導出される前に、入賞について発生を許容するか否かを決定する事前決定手段と、 前記事前決定手段により特定の決定がなされたときに、該特定の決定がなされた旨を特定可能な決定種類報知を行う決定種類報知手段と、 導出操作を示す試験用導出操作信号が入力されたときに該導出操作に対応する前記可変表示部に表示結果を導出させる制御を行う導出制御手段と、 前記試験用導出操作信号の入力の態様を前記試験装置に特定させるための推奨導出操作態様信号を出力するための制御を行う推奨導出操作態様信号出力制御手段と、 を備え、 前記導出制御手段は、前記事前決定手段により前記特定の決定がなされ、該決定に対応する特定の導出操作手順での導出操作を示す態様で前記試験用導出操作信号が入力されたときに前記複数の可変表示部の表示結果の組み合わせとして特定種類の表示結果の組み合わせを導出させる制御を行い、該決定に対応する前記特定の導出操作手順とは異なる導出操作手順での導出操作を示す態様で試験用導出操作信号が入力されたときに前記複数の可変表示部の表示結果の組み合わせとして前記特定種類の表示結果の組み合わせとは異なる種類の表示結果の組み合わせを導出させる制御を行う特定導出制御手段を含み、 前記特定種類の表示結果の組み合わせが導出されたときに、前記特定種類の表示結果の組み合わせとは異なる種類の表示結果の組み合わせが導出されたときよりも遊技者にとって有利となる制御が行われ、 前記推奨導出操作態様信号出力制御手段は、 前記事前決定手段により前記特定の決定がなされ前記決定種類報知が行われたときに、該決定に対応する前記特定の導出操作手順での導出操作を示す態様の試験用導出操作信号の入力を指示する推奨導出操作態様信号を出力するための制御を行い、 前記事前決定手段により遊技用価値の付与を伴う第1の小役入賞の発生を許容する旨と該第1の小役入賞よりも多くの遊技用価値の付与を伴う第2の小役入賞の発生を許容する旨が同時に決定された場合に、前記第1の小役入賞を発生させる第1の導出操作手順及び前記第2の小役入賞を発生させる第2の導出操作手順のうち前記第2の導出操作手順での導出操作を示す態様の前記試験用導出操作信号の入力を指示する推奨導出操作態様信号を出力するための制御を行い、 所定条件が成立している場合において前記事前決定手段により遊技者にとって有利な状態を終了させる第3の入賞の発生を許容する旨と前記有利な状態を終了させない第4の入賞の発生を許容する旨が同時に決定された場合に、前記第3の入賞を発生させる第3の導出操作手順及び前記第4の入賞を発生させる第4の導出操作手順のうち前記第4の導出操作手順での導出操作を示す態様の前記試験用導出操作信号の入力を指示する推奨導出操作態様信号を出力するための制御を行い、 前記決定種類報知を含む前記事前決定手段の決定結果を示唆する報知が行われていない状態においても予め定められた導出操作手順での導出操作を示す態様の試験用導出操作信号の入力を指示する推奨導出操作態様信号を出力するための制御を行い、 前記複数の可変表示部のそれぞれは、ステッピングモータにて回動するリールにて構成されており、 前記スロットマシンは、前記ステッピングモータの現在のステップ数である該ステッピングモータの基準位置からの経過ステップ数を前記試験装置に特定させるためのステップ数特定信号として該ステッピングモータの基準位置検出信号と該ステッピングモータの駆動信号とを出力する制御を行うステップ数特定信号出力制御手段を備え、 前記推奨導出操作態様信号出力制御手段は、前記推奨導出操作態様信号として、表示結果を導出させる前記複数の可変表示部の導出順序を指定するための可変表示部指定信号と、当該複数の可変表示部それぞれの前記試験用導出操作信号の出力タイミングに対応する前記ステッピングモータの前記基準位置からの経過ステップ数の数値を示す導出操作実行位置信号と、を出力するための制御を行い、 前記導出操作実行位置信号は、前記試験装置が前記ステップ数特定信号により特定可能となる経過ステップ数の範囲に含まれる数値であり、前記試験装置が試験用導出操作信号を出力するタイミングを特定するための数値を示す信号である ことを特徴としている。」に訂正する。 2 訂正の適否について (1)訂正事項1 ア 訂正の目的 訂正事項1は、「ステッピングモータ」について限定して、特許請求の範囲を減縮するものであるから、当該訂正事項1は、特許法第120条の5第2項ただし書き第1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。 イ 新規事項の有無及び特許請求の範囲の拡張又は変更について 願書に添付した明細書の段落【0130】には、「図8は、リールモータ32L、32C、32Rの構成を示す図である。リールモータ32L、32C、32Rは、例えば、ハイブリッド型ステッピングモータであり、ステータ32bと、これに対向するロータ32aとで構成されている。尚、ロータ32aは、図示しない多数の歯車状突極を有し、これに回転軸と同方向に磁化された永久磁石が組み込まれている。これらリールモータ32L、32C、32Rは、メインCPU41aの制御に基づきモータ駆動回路45から出力されるパルス信号を受け、ステータ32bの各励磁相φ1~φ4が所定の手順に従って励磁されることにより、1パルスを受信する度に所定の角度(1ステップ)ずつロータ32aを回転させる。」と記載されており、訂正事項1は、上記の記載に基づくものである。 したがって、訂正事項1は、上記のとおり、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(以下「願書に添付した明細書等」という。)の記載に基づくものであるから、願書に添付した明細書等のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入するものではなく、願書に添付した明細書等に記載した事項の範囲内においてされたものである。 そして、訂正事項1は、訂正の前後で特許請求の範囲に記載された発明の拡張又は変更はないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。 よって、訂正事項1は、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第5項及び第6項に適合する。 (2)訂正事項2 ア 訂正の目的 訂正事項2は、「前記ステッピングモータの複数の励磁相に対して前記予め定められた順番で励磁させる駆動制御手段」という発明特定事項を新たに加え、特許請求の範囲を減縮するものであるから、当該訂正事項2は、特許法第120条の5第2項ただし第1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。 イ 新規事項の有無及び特許請求の範囲の拡張又は変更について 願書に添付した明細書の段落【0071】には、「また、遊技制御基板40には、・・・リールモータ32L、32C、32Rが接続されているとともに、・‥これら電気部品は、遊技制御基板40に搭載された後述のメイン制御部41の制御に基づいて駆動されるようになっている。」との記載及び段落【0130】の「これらリールモータ32L、32C、32Rは、メインCPU41aの制御に基づきモータ駆動回路45から出力されるパルス信号を受け、ステータ32bの各励磁相φ1~φ4が所定の手順に従って励磁されることにより、1パルスを受信する度に所定の角度(1ステップ)ずつロータ32aを回転させる。」と記載されており、訂正事項2は、上記の記載等、すなわち、メイン制御部41(駆動制御手段)が、リールモータ(ステッピングモータ)に対してパルス信号を出力する制御を行うことで、各励磁相φ1~φ4が所定の手順に従って励磁されることに基づくものである。 したがって、訂正事項2は、願書に添付した明細書等の記載に基づくものであるから、願書に添付した明細書等のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入するものではなく、願書に添付した明細書等に記載した事項の範囲内においてされたものである。 そして、訂正事項2は、訂正の前後で特許請求の範囲に記載された発明の拡張又は変更はないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。 よって、訂正事項2は、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第5項及び第6項に適合する。 (2)訂正事項3 ア 訂正の目的 訂正事項3は、「励磁相に関するデータである励磁相データを含む遊技の制御を行うためのデータを読み出し及び書き込み可能に記憶する記憶領域を有し、前記スロットマシンへの電力供給が停止しても該記憶領域に記憶されているデータを保持することが可能なデータ記憶手段」という発明特定事項を新たに加え、特許請求の範囲を減縮するものであるから、当該訂正事項3は、特許法第120条の5第2項ただし第1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。 イ 新規事項の有無及び特許請求の範囲の拡張又は変更について 願書に添付した明細書の段落【0073】には、「メインCPU41aは、計時機能、タイマ割込などの割込機能(割込禁止機能を含む)を備え、ROM41bに記憶されたプログラム(後述)を実行して、遊技の進行に関する処理を行うととともに、遊技制御基板40に搭載された制御回路の各部を直接的または間接的に制御する。ROM41bは、メインCPU41aが実行するプログラムや各種テーブル等の固定的なデータを記憶する。RAM41cは、メインCPU41aがプログラムを実行する際のワーク領域等として使用される。I/Oポート41dは、メイン制御部41が備える信号入出力端子を介して接続された各回路との間で制御信号を入出力する。」と記載され、段落【0074】には、「また、メイン制御部41には、停電時においてもバックアップ電源が供給されており、バックアップ電源が供給されている間は、RAM41cに記憶されているデータが保持されるようになっている。」との記載、段落【0145】の「メイン制御部41のRAM41cの格納領域は、重要ワーク、一般ワーク、特別ワーク、設定値ワーク、停止相ワーク、非保存ワーク、未使用領域、スタック領域に区分されている。」と記載され、段落【0146】には、「停止相ワークは、リールモータ32L、32C、32Rの停止相を示すデータが格納されるワークであり、リールモータ32L、32C、32Rが停止状態となった際にその停止相を示すデータが格納されることとなる。」と記載されており、訂正事項3は、上記の記載等、すなわち、電力供給が停止してもデータを保持可能なRAM41cに、遊技の制御を行うメイン制御部41のワークデータが格納されること、ワークデータとしてリールモータ32L、32C、32Rの停止相を示すデータが格納されることに基づくものである。 したがって、訂正事項3は、願書に添付した明細書等の記載に基づくものであるから、願書に添付した明細書等のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入するものではなく、願書に添付した明細書等に記載した事項の範囲内においてされたものである。 そして、訂正事項3は、訂正の前後で特許請求の範囲に記載された発明の拡張又は変更はないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。 よって、訂正事項3は、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第5項及び第6項に適合する。 (4)訂正事項4 ア 訂正の目的 訂正事項4は、「設定操作手段の操作に基づいて、遊技者にとっての有利度が異なる複数種類の設定値のうちから、いずれかの設定値を選択して設定する設定値設定手段」という発明特定事項を新たに加え、特許請求の範囲を減縮するものであるから、当該訂正事項4は、特許法第120条の5第2項ただし書き第1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである イ 新規事項の有無及び特許請求の範囲の拡張又は変更について 願書に添付した明細書の段落【0143】には、「本実施例のスロットマシン1は、設定値に応じてメダルの払出率が変わるものである。詳しくは、後述する内部抽選において設定値に応じた当選確率を用いることにより、メダルの払出率が変わるようになっている。設定値は1~6の6段階からなり、6が最も払出率が高く、5、4、3、2、1の順に払出率が低くなる。すなわち設定値として6が設定されている場合には、遊技者にとって最も有利度が高く、5、4、3、2、1の順に有利度が段階的に低くなる。」と記載され、段落【0144】には、「設定値を変更するためには、設定キースイッチ37をON状態としてからスロットマシン1の電源をONする必要がある。設定キースイッチ37をON状態として電源をONすると、設定値表示器24に設定値の初期値として1が表示され、リセット/設定スイッチ38の操作による設定値の変更操作が可能な設定変更モードに移行する。設定変更モードにおいて、リセット/設定スイッチ38が操作されると、設定値表示器24に表示された設定値が1ずつ更新されていく(設定6からさらに操作されたときは、設定1に戻る)。そして、スタートスイッチ7が操作されると設定値が確定し、確定した設定値がメイン制御部41のRAM41cに格納される。そして、設定キースイッチ37がOFFされると、遊技の進行が可能な状態に移行する。」と記載されており、訂正事項4は、上記の記載等に基づくものである。 したがって、訂正事項4は、願書に添付した明細書等の記載に基づくものであるから、願書に添付した明細書等のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入するものではなく、願書に添付した明細書等に記載した事項の範囲内においてされたものである。 そして、訂正事項4は、訂正の前後で特許請求の範囲に記載された発明の拡張又は変更はないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。 よって、訂正事項4は、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第5項及び第6項に適合する。 (5)訂正事項5 ア 訂正の目的 訂正事項5は、「遊技者が前記リールを回転させるために操作する開始操作手段」という発明特定事項を新たに加え、特許請求の範囲を減縮するものであるから、当該訂正事項5は、特許法第120条の5第2項ただし書き第1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。 イ 新規事項の有無及び特許請求の範囲の拡張又は変更について 願書に添付した明細書の段落【0055】には、「前面扉1bには、・・・ゲームを開始する際に操作されるスタートスイッチ7、・・・が遊技者により操作可能にそれぞれ設けられている。」と記載されており、訂正事項5は、上記の記載等に基づくものである。 したがって、訂正事項5は、願書に添付した明細書等の記載に基づくものであるから、願書に添付した明細書等のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入するものではなく、願書に添付した明細書等に記載した事項の範囲内においてされたものである。 そして、訂正事項5は、訂正の前後で特許請求の範囲に記載された発明の拡張又は変更はないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。 よって、訂正事項5は、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第5項及び第6項に適合する。 (6)訂正事項6 ア 訂正の目的 訂正事項6は、「前記設定操作手段の操作に基づいて、前記設定値設定手段により新たな設定値が設定されるときに前記データ記憶手段に記憶されているデータを初期化する設定時初期化手段」とういう発明特定事項を新たに加え、特許請求の範囲を減縮するものであるから、当該訂正事項6は、特許法第120条の5第2項ただし書き第1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。 イ 新規事項の有無及び特許請求の範囲の拡張又は変更について 願書に添付した明細書の段落【0148】には、「初期化1は、起動時において設定キースイッチ37のみがONの状態であり、設定変更モードへ移行する場合において、その前に行う初期化であり、初期化1では、RAM41cの格納領域のうち、使用中スタック領域及び停止相ワークを除く全ての領域(未使用領域及び未使用スタック領域を含む)が初期化される。」と記載されており、訂正事項6は、上記の記載等、すなわち、設定変更に伴ってRAM41cの格納領域を初期化することに基づくものである。 したがって、訂正事項6は、願書に添付した明細書等の記載に基づくものであるから、願書に添付した明細書等のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入するものではなく、願書に添付した明細書等に記載した事項の範囲内においてされたものである。 そして、訂正事項6は、訂正の前後で特許請求の範囲に記載された発明の拡張又は変更はないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。 よって、訂正事項6は、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第5項及び第6項に適合する。 (7)訂正事項7 ア 訂正の目的 訂正事項7は、訂正事項2~6に係る訂正により、「駆動制御手段」、「データ記憶手段」、「設定値設定手段」、「開始操作手段」、「設定時初期化手段」が新たに加えられ、列挙されたことに伴い、記載表現を整えるために「と、」を付加したものであるから、特許法第120条の5第2項ただし書き第3号に規定する明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。 イ 新規事項の有無及び特許請求の範囲の拡張又は変更について 訂正事項7は、願書に添付した明細書等の記載に基づくものであるから、願書に添付した明細書等のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入するものではなく、願書に添付した明細書等に記載した事項の範囲内においてされたものである。 そして、訂正事項7は、訂正の前後で特許請求の範囲に記載された発明の拡張又は変更はないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。 よって、訂正事項7は、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第5項及び第6項に適合する。 (8)訂正事項8 ア 訂正の目的 訂正事項8は、訂正事項6で新たに加えられた発明特定事項である「設定時初期化手段」について限定して、特許請求の範囲を減縮するものであるから、当該訂正事項8は、特許法第120条の5第2項ただし書き第1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。 イ 新規事項の有無及び特許請求の範囲の拡張又は変更について 願書に添付した明細書の段落【0148】には、「初期化1は、起動時において設定キースイッチ37のみがONの状態であり、設定変更モードへ移行する場合において、その前に行う初期化であり、初期化1では、RAM41cの格納領域のうち、使用中スタック領域及び停止相ワークを除く全ての領域(未使用領域及び未使用スタック領域を含む)が初期化される。」と記載され、段落【0151】には、「これに対して本実施例では、リールモータ32L、32C、32Rの停止時における停止相を示すデータ(0、1、2、3がそれぞれφ1、φ2、φ3、φ4を示す)がRAM41cに割り当てられた停止相ワークに設定されることで、ロータ32aの正確な停止位置を特定可能とする。そして起動時において設定キースイッチ37のみがONの状態であり、設定変更モードへ移行する場合においては、RAM41cが初期化されるが、停止相ワークは初期化されないようになっており、設定変更後の遊技状態においても停止相ワークに格納されたリールモータ32L、32C、32Rの停止相を示すデータが維持されるようになっている。このため、設定変更後、最初にリールモータ32L、32C、32Rを回転させる場合にも、これらのロータ32aの正確な停止位置を特定することが可能となり、このような状況であってもリールを滑らかに回転開始させることが可能となる。これにより設定変更後、最初にリールを回転させる際にリールが振動してしまうことがなく、遊技者から設定変更されたことが見抜かれてしまうことを防止できる。」と記載されており、訂正事項8は、上記の記載等、すなわち、設定変更に伴うRAM41cの初期化では、停止相ワークを 除く領域が初期化されることに基づくものである。 したがって、訂正事項8は、願書に添付した明細書等の記載に基づくものであるから、願書に添付した明細書等のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入するものではなく、願書に添付した明細書等に記載した事項の範囲内においてされたものである。 そして、訂正事項8は、訂正の前後で特許請求の範囲に記載された発明の拡張又は変更はないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。 よって、訂正事項8は、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第5項及び第6項に適合する。 (9)訂正事項9 ア 訂正の目的 訂正事項9は、訂正事項2で新たに加えられた発明特定事項である「駆動制御手段」について限定して、特許請求の範囲を減縮するものであるから、当該訂正事項9は、特許法第120条の5第2項ただし書き第1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。 イ 新規事項の有無及び特許請求の範囲の拡張又は変更について 願書に添付した明細書の段落【0151】には、「これに対して本実施例では、リールモータ32L、32C、32Rの停止時における停止相を示すデータ(0、1、2、3がそれぞれφ1、φ2、φ3、φ4を示す)がRAM41cに割り当てられた停止相ワークに設定されることで、ロータ32aの正確な停止位置を特定可能とする。そして起動時において設定キースイッチ37のみがONの状態であり、設定変更モードへ移行する場合においては、RAM41cが初期化されるが、停止相ワークは初期化されないようになっており、設定変更後の遊技状態においても停止相ワークに格納されたリールモータ32L、32C、32Rの停止相を示すデータが維持されるようになっている。このため、設定変更後、最初にリールモータ32L、32C、32Rを回転させる場合にも、これらのロータ32aの正確な停止位置を特定することが可能となり、このような状況であってもリールを滑らかに回転開始させることが可能となる。これにより設定変更後、最初にリールを回転させる際にリールが振動してしまうことがなく、遊技者から設定変更されたことが見抜かれてしまうことを防止できる。」と記載されており、訂正事項9は、上記の記載等、すなわち、設定変更後、最初にリールモータを回転させる場合に、設定変更時に初期化されずに維持された停止相を示すデータに基づいてリールモータを回転させることに基づくものである。 したがって、訂正事項9は、願書に添付した明細書等の記載に基づくものであるから、願書に添付した明細書等のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入するものではなく、願書に添付した明細書等に記載した事項の範囲内においてされたものである。 そして、訂正事項9は、訂正の前後で特許請求の範囲に記載された発明の拡張又は変更はないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。 よって、訂正事項9は、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第5項及び第6項に適合する。 (10)訂正事項10 ア 訂正の目的 訂正事項10は、訂正事項1~9に係る訂正にともない、特許請求の範囲の記載と願書に添付した明細書の記載との整合を図るため、願書に添付した明細書の段落【0008】の記載を訂正するものであるから、特許法第120条の5第2項ただし書き第3号に規定する明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。 イ 新規事項の有無及び特許請求の範囲の拡張又は変更について 訂正事項10は、上記(1)~(9)で検討したとおり、願書に添付した明細書等の記載に基づくものであるから、願書に添付した明細書等のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入するものではなく、願書に添付した明細書等に記載した事項の範囲内においてされたものである。 そして、訂正事項10は、訂正の前後で特許請求の範囲に記載された発明の拡張又は変更はないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。 よって、訂正事項10は、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第5項及び第6項に適合する。 (11)訂正事項11 ア 訂正の目的 訂正事項11は、「推奨導出操作態様信号出力制御手段」について限定して、特許請求の範囲を減縮するものであるから、当該訂正事項11は、特許法第120条の5第2項ただし書き第1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。 イ 新規事項の有無及び特許請求の範囲の拡張又は変更について 願書に添付した明細書の段落【0659】には、「また、本実施例では、小役告知演出などの報知、すなわち内部抽選の結果を示唆する報知が行われていない状態であっても、遊技者が内部抽選の結果を特定できない状況で最も払出率の高い停止操作手順を示す停止実行位置信号及び停止リール指定信号を試験装置1300に対して出力するので、遊技者が実際に遊技を行った場合に、報知などから特に有利な停止操作手順が存在しない場合であっても、停止操作手順によって遊技者にとっての有利度が変わる場合には、試験装置1300側で遊技者にとって最も有利となる停止操作手順にてリールストップスイッチ信号を出力することが可能となり、試験装置1300による試験によって市場の払出率のうち最も高い払出率に近い払出率を得ることができる。」と記載され、段落【0660】には、「尚、本実施例では、小役告知演出などの報知が行われていない状態、すなわち遊技者が内部抽選の結果を特定できない状況においては、推奨する停止操作手順を示す停止実行位置信号及び停止リール指定信号を試験装置1300に対して出力しないようにしても良く、このようにすることで、停止実行位置信号及び停止リール指定信号を出力するにあたり、複数の停止操作手順から有利な停止操作手順を選択する制御を省くことが可能となるため、これら停止実行位置信号及び停止リール指定信号の出力制御に係る制御負荷を軽減できる。また、この場合でも、任意の停止操作手順を示す停止実行位置信号及び停止リール指定信号を試験装置1300に対して出力することが好ましく、このようにすることで、全てのゲームにおいて停止実行位置信号及び停止リール指定信号が出力されるため、試験装置側で、停止実行位置信号及び停止リール指定信号の検出を条件にリールストップスイッチ信号の出力を開始できるようになり、リールストップスイッチ信号の出力タイミングをスロットマシン側の状態に合わせて最適化することができる。すなわち試験装置1300側で、推奨する停止操作手順が存在するか否かを判断できる最も早いタイミングでリールストップスイッチ信号の出力を開始できるようになり、試験をスムーズに実施することができる。」と記載されており、訂正事項11は、上記の記載等、すなわち、小役告知演出などの報知が行われていない状態(事前決定手段の決定結果を示唆する報知が行われていない状態)においても、停止操作手順を示す停止実行位置信号及び停止リール指定信号(推奨導出操作態様信号)を出力することに基づくものである。 したがって、訂正事項11は、願書に添付した明細書等の記載に基づくものであるから、願書に添付した明細書等のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入するものではなく、願書に添付した明細書等に記載した事項の範囲内においてされたものである。 そして、訂正事項11は、訂正の前後で特許請求の範囲に記載された発明の拡張又は変更はないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。 よって、訂正事項11は、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第5項及び第6項に適合する。 (12)訂正事項12 ア 訂正の目的 訂正事項12は、「推奨導出操作態様信号出力制御手段」が「出力する」「導出操作実行位置信号」について限定して、特許請求の範囲を減縮するものであるから、当該訂正事項12は、特許法第120条の5第2項ただし書き第1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。 イ 新規事項の有無及び特許請求の範囲の拡張又は変更について 願書に添付した明細書の段落【0632】には、「停止実行位置信号は、後述する停止リール指定信号が示すリールについて現在の遊技状態、演出態様に応じて最も推奨する停止操作位置を示す信号であり、最も推奨する停止操作位置に含まれる該当するリールのリールモータのステップ数(0~167)を特定可能とされている。」と記載されており、訂正事項11は、上記の記載等、すなわち、停止実行位置信号(導出操作実行位置信号)が、推奨する停止操作位置に含まれる該当するリールのリールモータのステップ数の数値を示す信号であることに基づくものである。 したがって、訂正事項12は、願書に添付した明細書等の記載に基づくものであるから、願書に添付した明細書等のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入するものではなく、願書に添付した明細書等に記載した事項の範囲内においてされたものである。 そして、訂正事項12は、訂正の前後で特許請求の範囲に記載された発明の拡張又は変更はないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。 よって、訂正事項12は、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第5項及び第6項に適合する。 (13)訂正事項13 ア 訂正の目的 訂正事項13は、「推奨導出操作態様信号出力制御手段」について限定して、特許請求の範囲を減縮するものであるから、当該訂正事項13は、特許法第120条の5第2項ただし書き第1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。 イ 新規事項の有無及び特許請求の範囲の拡張又は変更について 願書に添付した明細書の段落【0632】には、「停止実行位置信号は、後述する停止リール指定信号が示すリールについて現在の遊技状態、演出態様に応じて最も推奨する停止操作位置を示す信号であり、最も推奨する停止操作位置に含まれる該当するリールのリールモータのステップ数(0~167)を特定可能とされている。」と記載され、段落【0661】には、「また、本実施例では、停止実行位置信号として推奨するストップスイッチ信号の出力タイミングに対応するリールモータのステップ数を特定可能な信号が試験装置1300に対して出力されるので、リールに配置された図柄数や1図柄に割り当てられたステップ数がスロットマシンの機種によって異なる場合であっても、試験装置1300側で停止実行位置信号に対するストップスイッチ信号の出力制御を共通化することができる。」と記載されており、訂正事項13は、上記の記載等、すなわち、停止実行位置信号(導出操作実行位置信号)が、推奨する停止操作位置に含まれる該当するリールのリールモータのステップ数の数値を示す信号であることに基づくものである。 したがって、訂正事項13は、願書に添付した明細書等の記載に基づくものであるから、願書に添付した明細書等のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入するものではなく、願書に添付した明細書等に記載した事項の範囲内においてされたものである。 そして、訂正事項13は、訂正の前後で特許請求の範囲に記載された発明の拡張又は変更はないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。 よって、訂正事項13は、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第5項及び第6項に適合する。 (14)訂正事項14 ア 訂正の目的 訂正事項14は、訂正事項11~13に係る訂正にともない、特許請求の範囲の記載と願書に添付した明細書の記載との整合を図るため、願書に添付した明細書の段落【0008】の記載を訂正するものであるから、特許法第120条の5第2項ただし書き第3号に規定する明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。 イ 新規事項の有無及び特許請求の範囲の拡張又は変更について 訂正事項14は、上記(11)~(13)で検討したとおり、願書に添付した明細書等の記載に基づくものであるから、願書に添付した明細書等のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入するものではなく、願書に添付した明細書等に記載した事項の範囲内においてされたものである。 そして、訂正事項14は、訂正の前後で特許請求の範囲に記載された発明の拡張又は変更はないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。 よって、訂正事項14は、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第5項及び第6項に適合する。 3 むすび したがって、本件訂正の訂正事項1~6、8、9、11~13は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に掲げる事項を目的とするものであり、かつ、同条第9項で準用する同法第126条第5項及び第6項までの規定に適合し、訂正事項7、10、14は、特許法第120条の5第2項ただし書第3号に掲げる事項を目的とするものであり、かつ、同条第9項で準用する同法第126条第5項及び第6項までの規定に適合するので、訂正後の請求項1について訂正を認める。 第3 特許異議の申立てについて 1 本件発明 本件特許の訂正後の請求項1、2に係る発明(以下、「本件発明1、2」という。)は、訂正された特許請求の範囲の請求項1、2に記載された次のとおりのものである(当審において請求項をア~トに分説した。)。 「【請求項1】 ア 各々が識別可能な複数種類の識別情報を変動表示可能な可変表示部を複数備え、 イ 前記可変表示部を変動表示した後、前記可変表示部の変動表示を停止することで表示結果を導出し、複数の可変表示部の表示結果の組合せに応じて入賞が発生可能とされ、ゲームの試験を行う際に接続される試験装置からの試験用信号の入力に関連して自動的にゲームを行うことが可能なスロットマシンであって、 ウ 付与された遊技用価値の数を前記試験装置に特定させるための付与遊技用価値信号を出力するための制御を行う付与遊技用価値信号出力制御手段と、 エ 表示結果が導出される前に、入賞について発生を許容するか否かを決定する事前決定手段と、 オ 導出操作を示す試験用導出操作信号が入力されたときに該導出操作に対応する前記可変表示部に表示結果を導出させる制御を行う導出制御手段と、 カ 前記試験用導出操作信号の入力の態様を前記試験装置に特定させるための推奨導出操作態様信号を出力するための制御を行う推奨導出操作態様信号出力制御手段と、 キ 複数種類の遊技状態のうちから少なくともいずれか1つの遊技状態に制御する遊技状態制御手段と、 を備え、 ク 前記複数種類の遊技状態のうちの特定遊技状態では、前記試験用導出操作信号の入力の態様が特定の導出操作手順での導出操作を示すときに、該特定の導出操作手順とは異なる導出操作手順での導出操作を示すときよりも遊技者にとって有利となる制御が行われ、 ケ 前記推奨導出操作態様信号出力制御手段は、 前記特定遊技状態において前記特定の導出操作手順での導出操作を示す態様の前記試験用導出操作信号の入力を指示する推奨導出操作態様信号を出力するための制御を行い、 ス 前記事前決定手段により遊技用価値の付与を伴う第1の小役入賞の発生を許容する旨と該第1の小役入賞よりも多くの遊技用価値の付与を伴う第2の小役入賞の発生を許容する旨が同時に決定された場合に、前記第1の小役入賞を発生させる第1の導出操作手順及び前記第2の小役入賞を発生させる第2の導出操作手順のうち前記第2の導出操作手順での導出操作を示す態様の前記試験用導出操作信号の入力を指示する推奨導出操作態様信号を出力するための制御を行い、 セ 所定条件が成立している場合において前記事前決定手段により遊技者にとって有利な状態を終了させる第3の入賞の発生を許容する旨と前記有利な状態を終了させない第4の入賞の発生を許容する旨が同時に決定された場合に、前記第3の入賞を発生させる第3の導出操作手順及び前記第4の入賞を発生させる第4の導出操作手順のうち前記第4の導出操作手順での導出操作を示す態様の前記試験用導出操作信号の入力を指示する推奨導出操作態様信号を出力するための制御を行い、 コ 前記複数の可変表示部のそれぞれは、永久磁石が組み込まれたロータを囲むように配置された複数の励磁相に対して予め定められた順番で励磁させて回転駆動するステッピングモータにて回動するリールにて構成されており、 前記スロットマシンは、 ソ 前記ステッピングモータの複数の励磁相に対して前記予め定められた順番で励磁させる駆動制御手段と、 励磁相に関するデータである励磁相データを含む遊技の制御を行うためのデータを読み出し及び書き込み可能に記憶する記憶領域を有し、前記スロットマシンへの電力供給が停止しても該記憶領域に記憶されているデータを保持することが可能なデータ記憶手段と、 タ 設定操作手段の操作に基づいて、遊技者にとっての有利度が異なる複数種類の設定値のうちから、いずれかの設定値を選択して設定する設定値設定手段と、 チ 遊技者が前記リールを回転させるために操作する開始操作手段と、 ツ 前記設定操作手段の操作に基づいて、前記設定値設定手段により新たな設定値が設定されるときに前記データ記憶手段に記憶されているデータを初期化する設定時初期化手段と、 サ 前記ステッピングモータの現在のステップ数である該ステッピングモータの基準位置からの経過ステップ数を前記試験装置に特定させるためのステップ数特定信号として該ステッピングモータの基準位置検出信号と該ステッピングモータの駆動信号とを出力する制御を行うステップ数特定信号出力制御手段と、 を備え、 テ 前記設定時初期化手段が初期化するデータには、前記励磁相データは含まれず、 前記駆動制御手段は、前記設定時初期化手段により前記データ記憶手段の初期化が行われ、遊技者によって前記開始操作手段が操作されたときに、前記データ記憶手段に記憶されている前記励磁相データに基づいて前記ステッピングモータの駆動制御を行い、 シ 前記推奨導出操作態様信号出力制御手段は、前記推奨導出操作態様信号として、表示結果を導出させる前記複数の可変表示部の導出順序を指定するための可変表示部指定信号と、当該複数の可変表示部それぞれの前記試験用導出操作信号の出力タイミングに対応する前記ステッピングモータの前記基準位置からの経過ステップ数を特定可能な導出操作実行位置信号と、を出力するための制御を行う ことを特徴とするスロットマシン。 【請求項2】 ア 各々が識別可能な複数種類の識別情報を変動表示可能な可変表示部を複数備え、 イ 前記可変表示部を変動表示した後、前記可変表示部の変動表示を停止することで表示結果を導出し、複数の可変表示部の表示結果の組合せに応じて入賞が発生可能とされ、ゲームの試験を行う際に接続される試験装置からの試験用信号の入力に関連して自動的にゲームを行うことが可能なスロットマシンであって、 ウ 付与された遊技用価値の数を前記試験装置に特定させるための付与遊技用価値信号を出力するための制御を行う付与遊技用価値信号出力制御手段と、 エ 表示結果が導出される前に、入賞について発生を許容するか否かを決定する事前決定手段と、 ト 前記事前決定手段により特定の決定がなされたときに、該特定の決定がなされた旨を特定可能な決定種類報知を行う決定種類報知手段と、 オ 導出操作を示す試験用導出操作信号が入力されたときに該導出操作に対応する前記可変表示部に表示結果を導出させる制御を行う導出制御手段と、 カ 前記試験用導出操作信号の入力の態様を前記試験装置に特定させるための推奨導出操作態様信号を出力するための制御を行う推奨導出操作態様信号出力制御手段と、 を備え、 ナ 前記導出制御手段は、前記事前決定手段により前記特定の決定がなされ、該決定に対応する特定の導出操作手順での導出操作を示す態様で前記試験用導出操作信号が入力されたときに前記複数の可変表示部の表示結果の組み合わせとして特定種類の表示結果の組み合わせを導出させる制御を行い、該決定に対応する前記特定の導出操作手順とは異なる導出操作手順での導出操作を示す態様で試験用導出操作信号が入力されたときに前記複数の可変表示部の表示結果の組み合わせとして前記特定種類の表示結果の組み合わせとは異なる種類の表示結果の組み合わせを導出させる制御を行う特定導出制御手段を含み、 前記特定種類の表示結果の組み合わせが導出されたときに、前記特定種類の表示結果の組み合わせとは異なる種類の表示結果の組み合わせが導出されたときよりも遊技者にとって有利となる制御が行われ、 前記推奨導出操作態様信号出力制御手段は、 前記事前決定手段により前記特定の決定がなされ前記決定種類報知が行われたときに、 該決定に対応する前記特定の導出操作手順での導出操作を示す態様の試験用導出操作信号の入力を指示する推奨導出操作態様信号を出力するための制御を行い、 ス 前記事前決定手段により遊技用価値の付与を伴う第1の小役入賞の発生を許容する旨と該第1の小役入賞よりも多くの遊技用価値の付与を伴う第2の小役入賞の発生を許容する旨が同時に決定された場合に、前記第1の小役入賞を発生させる第1の導出操作手順及び前記第2の小役入賞を発生させる第2の導出操作手順のうち前記第2の導出操作手順での導出操作を示す態様の前記試験用導出操作信号の入力を指示する推奨導出操作態様信号を出力するための制御を行い、 セ 所定条件が成立している場合において前記事前決定手段により遊技者にとって有利な状態を終了させる第3の入賞の発生を許容する旨と前記有利な状態を終了させない第4の入賞の発生を許容する旨が同時に決定された場合に、前記第3の入賞を発生させる第3の導出操作手順及び前記第4の入賞を発生させる第4の導出操作手順のうち前記第4の導出操作手順での導出操作を示す態様の前記試験用導出操作信号の入力を指示する推奨導出操作態様信号を出力するための制御を行い、 ニ 前記決定種類報知を含む前記事前決定手段の決定結果を示唆する報知が行われていない状態においても予め定められた導出操作手順での導出操作を示す態様の試験用導出操作信号の入力を指示する推奨導出操作態様信号を出力するための制御を行い、 コ’前記複数の可変表示部のそれぞれは、ステッピングモータにて回動するリールにて構成されており、 サ 前記スロットマシンは、前記ステッピングモータの現在のステップ数である該ステッピングモータの基準位置からの経過ステップ数を前記試験装置に特定させるためのステップ数特定信号として該ステッピングモータの基準位置検出信号と該ステッピングモータの駆動信号とを出力する制御を行うステップ数特定信号出力制御手段を備え、 シ’前記推奨導出操作態様信号出力制御手段は、前記推奨導出操作態様信号として、表示結果を導出させる前記複数の可変表示部の導出順序を指定するための可変表示部指定信号と、当該複数の可変表示部それぞれの前記試験用導出操作信号の出力タイミングに対応する前記ステッピングモータの前記基準位置からの経過ステップ数の数値を示す導出操作実行位置信号と、を出力するための制御を行い、 ヌ 前記導出操作実行位置信号は、前記試験装置が前記ステップ数特定信号により特定可能となる経過ステップ数の範囲に含まれる数値であり、前記試験装置が試験用導出操作信号を出力するタイミングを特定するための数値を示す信号である ことを特徴とするスロットマシン。」 2 取消理由の概要 訂正前の請求項1に係る特許に対して平成29年1月18日付けで特許権者に通知した取消理由の要旨は次のとおりである。 訂正前の請求項1、2に係る発明は、甲第1号証(特開2003-117075号公報)に記載された発明、甲第5号証(特開2008-93347号公報)に記載された発明、甲第6号証(特開2003-126355号公報)に記載された発明1、2及び周知技術(甲第2、3号証)に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、請求項1、2に係る特許は、特許法第29条第2項の規定に違反してされたものである。 3 特許異議申立理由の概要 特許異議申立人は、特許異議申立書において、証拠方法として甲第1~8号証を提出し、訂正前の請求項1、2に係る発明について、以下のとおり主張している。 訂正前の請求項1、2に係る発明は、甲第1号証に記載された発明に甲第2~6号証に記載された発明を適用することにより、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。 <証拠方法> 甲第1号証:特開2003-117075号公報 甲第2号証:特開2007-143854号公報 甲第3号証:特開2008-79869号公報 甲第4号証:特開2007-330532号公報 甲第5号証:特開2008-93347号公報 甲第6号証:特開2003-126355号公報 甲第7号証:官報(号外第17号)(平成16年1月30日発行) 甲第8号証:日本遊技通信 2007 No.985(平成19年9月25日発行) 4 甲各号証の記載 (1)甲第1号証 取消理由で通知した甲第1号証(特開2003-117075号公報)には、図面とともに以下の事項が記載されている(下線は当審で付した。)。 (ア)「【0001】 【発明の属する技術分野】本発明は、表示状態を変化させることが可能な可変表示装置の表示結果に応じて所定の入賞が発生可能なスロットマシンに関し、特には遊技機の適正を判断する際に用いられる試験信号を出力可能なスロットマシンに関する。」 (イ)「【0039】図2に示すように、筐体2a内略中央部には、複数種の図柄(本実施例では、「黒7」、「白7」、「BAR」、「スイカ」、「ベル」、「チェリー」、「プラム」(図7参照))が印刷された透光性を有する帯状のリールシートが外周に巻回されたリール51L、51C、51R(ゲームの進行を実行するために用いるゲーム用リール)を有するリールユニット52からなる可変表示装置50が設けられている。それぞれのリール51L、51C、51Rは、各々に対応して設けられたステッピングモータからなるリールモータ54L、54C、54Rによりそれぞれ独立して縦方向に回転(駆動)、停止するように構成されており、各リール51L、51C、51Rが回転することにより、表示窓14には前記各種図柄が連続的に変化しつつ表示すようになっている。 ・・・ 【0048】入賞確率は、本実施例では、予め定められた入賞確率の値を6つのパターンの設定値として記憶しており、これを上記設定ボタン67を操作することにより任意に選択することで、入賞確率の異なる遊技を行うことが可能となる。」 (ウ)「【0062】また、特に予め定められた特別図柄の組み合わせが表示されて大当り入賞が発生した場合等にあっては、メダルの払出しが行なわれるとともに、通常遊技状態とは異なるとともに、遊技者にとって有利な、すなわち大量のメダルを獲得できる特別遊技状態が発生し、後述するようなビッグボーナス(以下BBと称する)やレギュラーボーナス(以下RBと称する)が遊技者に対して遊技価値として付与されるようになっている。」 (エ)「【0070】また、本実施例では、ベル賞の図柄の組み合わせが、遊技者にとって有利な特定遊技状態であるAT状態において入賞条件の報知対象となるAT対象小役として使用されている。後述する内部抽選処理においてベル賞が内部当選した場合には、各リール51L、51C、51Rの有効停止順と右リール51Rの停止タイミングとからなる入賞条件が決定され、この決定された入賞条件が成立した場合には、内部当選したベル賞が入賞可能となるが、ベル賞が内部当選しても、その際決定された入賞条件が成立しなければベル賞は入賞しないこととなる。」 (オ)「【0108】また、制御部210は、入賞に基づいてメダル(クレジットへの払出も含む)の払出を行った場合に、該払い出されたメダル枚数を特定可能なメダルout信号(メダルout信号1パルス=払出1枚に該当)をバッファ回路224、リール中継基板203、外部出力基板205を介して外部出力する。」 (カ)「【0120】また、遊技状態データにより特定される遊技状態がAT中の場合には、AT中停止順報知データ並びにAT中図柄報知データにより特定されるベル賞の入賞条件である各リールリール51L、51C、51Rの有効停止順並びに右リール51Rの停止タイミングに合致した操作要領で試験装置を制御すれば、遊技者がAT中においてリールランプ55L、55C、55Rにより報知された有効停止順でリールの停止操作を行うとともに、小役告知表示部20aまたは20bにより報知された停止目安図柄を右リール51Rに狙って停止操作を行うのと同様の要領、すなわちAT中の操作要領で試験を行うことができる。 【0121】また、前述の各ストップスイッチ信号、リール制御信号、リール基準位置検出信号、メダルin信号、メダルout信号、BB中信号、RB中信号の外部出力は、外部出力基板205に設けられた接続端子250を介して行われるとともに、メインデータ信号、ストローブ信号の外部出力は、外部出力基板205に設けられた接続端子251を介して行われる。また、サブデータ信号、ストローブ信号の外部出力は、外部出力基板205に設けられた接続端子252を介して行われる。接続端子250~252は、例えば、試験装置等からのプローブを接続可能な信号ピンや試験装置等からのケーブルを接続可能なコネクタで構成される。また、これら接続端子250~252は試験の便宜を図るために設けられているものである。」 (キ)「【0132】Sa3においては、Sa2におけるスタートレバー38の押圧操作によるゲームスタートに伴い、前述したいずれかの賞(BB、RB、小役)の入賞を許容するか否かを決定する内部抽選処理を実行する。この内部抽選処理とは、全てのリール51L、51C、51Rが停止される前の段階において、いずれかの賞への入賞を許容するか否かを決定するために実行されるものである。すなわち、この抽選により当選したいずれかの賞に該当する内部当選フラグが設定された場合に限り入賞することが許容されるのである。すなわち、制御部210はいずれかの賞に入賞することを許容するか否かを決定する入賞の事前決定手段としての機能を有している。」 (ク)「【0143】また、メダルの払出処理では、メダル受皿11またはクレジットへメダルが払い出される毎に、メダルが払い出された旨を示すメダルout信号を外部出力基板205を介して外部の試験装置等へ出力するメダルout信号の外部出力処理を行う。」 (ケ)「【0190】この試験装置304では、スロットマシン1の操作制御を行い連続的にゲームを行う試験が行われるようになっている。この際、遊技制御基板200の制御部210から外部出力基板205を介して出力されるリール停止状況データ、遊技制御基板200から外部出力基板205を介して出力されるリール基準位置検出信号、演出制御基板201の制御部230から外部出力基板205を介して出力される遊技状態データ1~3、AT中図柄報知データ、AT中停止順報知データ、予告・告知状況データにより特定されるスロットマシンの動作状況に基づいて、実際にスロットマシン1が市場に出回った際に遊技者が行う操作要領を想定した操作制御により試験が行われるようになっている。」 (コ)「【0205】また、本実施例のスロットマシン1では、リールセンサ56L、56C、56Rによる各リール51L、51C、51Rの基準位置の通過検出を示すリール基準位置検出信号が試験信号として外部出力されるようになっており、これらリール基準位置検出信号に基づき回転中の各リール51L、51C、51Rにおける表示状態が特定可能となるため、遊技者が特定の表示状態を狙って停止操作を行う場合、すなわち目押しをした場合と同様の要領で試験を行うことが可能となる。」 したがって、甲第1号証には次の発明(以下、「甲1発明」という。)が記載されていると認められる。 (甲1発明) 「表示状態を変化させることが可能な可変表示装置の表示結果に応じて所定の入賞が発生可能なスロットマシンであって、 複数種の図柄が印刷されたリールシートが外周に巻回されたリール51L、51C、51Rを有する可変表示装置50が設けられ、リール51L、51C、51Rは、各々に対応して設けられたステッピングモータによりそれぞれ独立して縦方向に回転(駆動)、停止するように構成されており、 特に予め定められた特別図柄の組み合わせが表示されて大当り入賞が発生した場合に、通常遊技状態とは異なるとともに、遊技者にとって有利な、特別遊技状態が発生し、BBやRBが遊技者に対して遊技価値として付与されるようになっており、 ベル賞の図柄の組み合わせが、遊技者にとって有利な特定遊技状態であるAT状態において入賞条件の報知対象となるAT対象小役として使用されているものであり、ベル賞が内部当選した場合には、各リール51L、51C、51Rの有効停止順と右リール51Rの停止タイミングとからなる入賞条件が決定され、この決定された入賞条件が成立した場合には、内部当選したベル賞が入賞可能となるが、ベル賞が内部当選しても、その際決定された入賞条件が成立しなければベル賞は入賞しないこととなるものであり、 制御部210は、入賞に基づいてメダル(クレジットへの払出も含む)の払出を行った場合に、該払い出されたメダル枚数を特定可能なメダルout信号を外部出力するものであり、 遊技状態データにより特定される遊技状態がAT中の場合に、AT中停止順報知データ並びにAT中図柄報知データにより特定されるベル賞の入賞条件である各リールリール51L、51C、51Rの有効停止順並びに右リール51Rの停止タイミングに合致した操作要領で試験装置を制御するものであり、 各ストップスイッチ信号、リール制御信号、リール基準位置検出信号、メダルin信号、メダルout信号、BB中信号、RB中信号の外部出力は、接続端子250を介して行われ、接続端子250は、試験装置からのプローブを接続可能な信号ピンや試験装置からのケーブルを接続可能なコネクタで構成されるものであり、 スタートレバー38の押圧操作によるゲームスタートに伴い、いずれかの賞(BB、RB、小役)の入賞を許容するか否かを決定する内部抽選処理を実行する、すなわち、制御部210はいずれかの賞に入賞することを許容するか否かを決定する入賞の事前決定手段としての機能を有しているものであり、 メダルの払出処理では、メダル受皿11またはクレジットへメダルが払い出される毎に、メダルが払い出された旨を示すメダルout信号を外部の試験装置へ出力するメダルout信号の外部出力処理を行うものであり、 試験装置304では、スロットマシンの操作制御を行い連続的にゲームを行う試験が行われるようになっており、この際、遊技制御基板200の制御部210から出力されるリール停止状況データ、遊技制御基板200から出力されるリール基準位置検出信号、演出制御基板201の制御部230から出力される遊技状態データ1~3、AT中図柄報知データ、AT中停止順報知データ、予告・告知状況データにより特定されるスロットマシンの動作状況に基づいて、遊技者が行う操作要領を想定した操作制御により試験が行われるようになっており、 各リール51L、51C、51Rの基準位置の通過検出を示すリール基準位置検出信号が試験信号として外部出力され、これらリール基準位置検出信号に基づき回転中の各リール51L、51C、51Rにおける表示状態が特定可能となるものであり、 入賞確率は、予め定められた入賞確率の値を6つのパターンの設定値として記憶しており、これを設定ボタン67を操作することにより任意に選択することで、入賞確率の異なる遊技を行うことが可能となる スロットマシン。」 (2)甲第5号証 取消理由で通知した甲第5号証(特開2008-93347号公報)には、図面とともに以下の事項が記載されている(下線は当審で付した。)。 (ア)「【0040】 以下、添付図面を参照して、本発明の実施の形態について説明する。 図1は、この実施の形態にかかるスロットマシンの全体構造を示す正面図である。スロットマシン1の前面扉は、施錠装置19にキーを差し込み、時計回り方向に回動操作することにより開放状態とすることができる。このスロットマシン1の上部前面側には、可変表示装置2が設けられている。可変表示装置2は、リールユニット3(図3参照)を備える。リールユニット3内には、後述するリール3L、3C、3Rと、当該リール3L、3C、3R各々に対して、リールを回転/停止させるためのリールモータ3ML、3MC、3MR(図3参照)と、その基準位置を検出するリールセンサ3SL、3SC、3SR(図3参照)と、背面から光を照射するリールランプ3LP(図3参照)とが設けられている。」 (イ)「【0119】 リプレイ(1)~(3)、リプレイ(1)+(2)、およびリプレイ(1)+(3)は、各々、初期遊技状態またはRTにおいて内部抽選の対象となり、初期遊技状態であるか、RT1~4のいずれであるかに応じて判定値数が登録されている。初期遊技状態におけるリプレイについてもRTにおけるリプレイについても、共通フラグは1であり、設定値に関わらず共通の判定値数の格納アドレスが登録されている。 【0120】 本実施の形態において、リプレイ(1)とリプレイ(2)とが同時当選しているとき、またはリプレイ(1)とリプレイ(3)とが同時当選しているとき等には、停止ボタン12L、12C、12Rが所定の順序で操作されたときにいずれか一方の役が入賞し、所定の順序以外の順序で操作されたときに他方の役が入賞するようにリール制御が行なわれる。本実施の形態において、リプレイ(1)とリプレイ(2)とが同時当選し、第1に停止ボタン12Lが操作されてリール3Lが停止したゲームにおいては、リプレイ(1)が、第1に停止ボタン12Cまたは12Rが操作されリール3L以外のリールが停止したゲームにおいては、リプレイ(2)が入賞するようにリール制御が行なわれる。また、リプレイ(1)とリプレイ(3)とが同時当選し、第1に停止ボタン12Rが操作されリール3Rが停止したゲームにおいては、リプレイ(1)が、第1に停止ボタン12Lまたは12Cが操作されリール3R以外のリールが停止したゲームにおいては、リプレイ(3)が入賞するようにリール制御が行なわれる。 【0121】 なお、後述するように、本実施の形態においては、所定条件が成立すると、リプレイ(1)~(3)の当選に関わる情報を報知するナビ演出が行なわれる。遊技者は、ナビ演出の種類によって、リプレイ(1)~(3)に当選したこと、または当選したリプレイの種類を認識することができる。このため、リプレイ(1)とリプレイ(2)とが同時当選しているとき、またはリプレイ(1)とリプレイ(3)とが同時当選しているとき等に、ナビ演出が行なわれることにより、遊技者が入賞させたいリプレイの手順で停止ボタン12L、12C、12Rを操作することができる。」 (ウ)「【0297】 (1-2) 図9で説明した設定変更処理が行なわれたとき、RT1~RT3が終了したとき、およびチャレンジボーナスが終了したとき等に制御される初期遊技状態は、3択役に入賞するとRT2に制御される点において、3択役に入賞してもRT2に制御されないRT1の遊技状態よりも、遊技者にとって有利な遊技状態といえる。このような初期遊技状態は、リプレイ(2)およびリプレイ(3)のうちいずれかに入賞することによりRT1へ制御されるため、終了する。このため、遊技者は、リプレイ(2)およびリプレイ(3)が入賞することを比較的望まない。前述した実施の形態においては、ステップS1205において、遊技者が入賞することを比較的望まないリプレイ(2)またはリプレイ(3)に当選していることを報知する当選役報知演出を行なうように構成している。これにより、遊技者は、当選役報知演出が行なわれることにより、リプレイ(2)またはリプレイ(3)に当選しているか否かを認識できる。このため、遊技者は、自己の意思により操作可能な停止ボタン12L、12C、12Rのうちいずれの停止ボタンを第1に操作するかによって、リプレイ(2)またはリプレイ(3)に入賞してしまうことを回避し、RT1へ移行されることなく初期遊技状態を継続させることができる。よって、遊技者による遊技への介入度合いを高めることができ、遊技の興趣を向上させることができる。」 (エ)「【0348】 (5) 上記の実施の形態では、当選役報知演出として、受信した当選状況通知コマンドから特定される当選役そのものを報知する演出を例に説明した。しかし、これに限らず、受信した当選状況通知コマンドから特定される当選役を入賞させるための停止ボタン12L、12C、12Rの操作順序を報知する演出であってもよく、受信した当選状況通知コマンドから特定される当選役を入賞させないための停止ボタン12L、12C、12Rの操作順序を報知する演出であってもよい。また、当選状況通知コマンドから特定される当選役がリプレイ(2)や(3)であり、さらにリプレイ(1)についても同時当選している場合には、遊技者にとって有利な初期遊技状態を継続できる役、すなわちリプレイ(1)を入賞させるための停止ボタン12L、12C、12Rの操作順序を報知する演出であってもよい。」 したがって、甲第5号証には次の発明(以下、「甲5発明」という。)が記載されていると認められる。 (甲5発明) 「リプレイ(1)とリプレイ(2)とが同時当選しているとき、またはリプレイ(1)とリプレイ(3)とが同時当選しているときに、停止ボタン12L、12C、12Rが所定の順序で操作されたときにいずれか一方の役が入賞し、所定の順序以外の順序で操作されたときに他方の役が入賞するようにリール制御が行なわれるものであり、 所定条件が成立すると、リプレイ(1)~(3)の当選に関わる情報を報知するナビ演出が行なわれるものであり、 初期遊技状態は、RT1の遊技状態よりも、遊技者にとって有利な遊技状態といえ、このような初期遊技状態は、リプレイ(2)およびリプレイ(3)のうちいずれかに入賞することによりRT1へ制御されるため、終了するものであり、 当選役がリプレイ(2)や(3)であり、さらにリプレイ(1)についても同時当選している場合に、遊技者にとって有利な初期遊技状態を継続できる役、すなわちリプレイ(1)を入賞させるための停止ボタン12L、12C、12Rの操作順序を報知する演出を行う スロットマシン。」 (3)甲第6号証 取消理由で通知した甲第6号証(特開2003-126355号公報)には、図面とともに以下の事項が記載されている(下線は当審で付した。)。 「【0039】このように構成されているので、試験装置300の処理装置302からスロットマシン10を動作させる模擬的な動作要求信号を出力基板306と中継基板308を経由してメイン制御回路100に出力し、スロットマシン10を動作させることができる。スロットマシン10が試験装置300からの動作要求信号によって動作した結果や、入賞フラグは中継基板308と入力基板304を経由して処理装置302に入力される。入力されたこれらのデータは処理装置302に記憶され、表示装置302aに表示されたり、プリンタ(図示省略)に出力されて印刷されたりする。試験装置300は、インストールされているプログラムに従って、試験条件を変化させながら繰り返しスロットマシン10を動作させることができる。このため、スロットマシン10の試験を効率的に遂行することができる。 【0040】試験装置300がスロットマシン10に出力する動作要求と、スロットマシン10から入力される動作結果や内部情報について図10を参照しながら説明する。なお、図10においては、試験装置300の入力基板304、出力基板306、スロットマシン10の中継基板308は、図示を省略している。また、スロットマシン10と試験装置300が接続された状態では、図10で2点鎖線で囲んだ部分の構成機器(始動レバー61、払出しメダルセンサ131等)とメイン制御回路100との接続は切り離される。そして、2点鎖線で囲んだ部分の構成機器の代わりに、これらの機器の動作に相当する模擬信号が試験装置300から出力され、動作結果や内部情報が試験装置300に入力される。図10に示されているように、スロットマシン10のメイン制御回路100からは、入賞させることができるリール停止ボタン(62、63、64)の停止タイミングが試験装置300に入力される。なお、この停止タイミングには、リール停止ボタン(62、63、64)の操作順序も含まれている。また、メイン制御回路100からのホッパー130への動作信号が試験装置300に入力されるとともに、払出しメダルセンサ131が動作したことの模擬信号が試験装置300からメイン制御回路100に出力される。試験装置300からは、メイン制御回路100にメダルセレクタ108、1ベットボタン58、2ベットボタン59、MAXベットボタン57、始動レバー61、リール停止ボタン(62、63、64)が操作されたことに相当する模擬信号が出力される。」 したがって、甲第6号証には次の発明(以下、「甲6発明1」という。)が記載されていると認められる。 (甲6発明1) 「試験装置300の処理装置302からスロットマシン10を動作させる模擬的な動作要求信号をメイン制御回路100に出力し、動作させることができるスロットマシン10であって、 試験装置300が、インストールされているプログラムに従って、試験条件を変化させながら繰り返しスロットマシン10を動作させることができるものであり、 スロットマシン10のメイン制御回路100からは、入賞させることができるリール停止ボタン(62、63、64)の停止タイミングが試験装置300に入力され、この停止タイミングには、リール停止ボタン(62、63、64)の操作順序も含まれているものであり、 メイン制御回路100からのホッパー130への動作信号が試験装置300に入力されるとともに、払出しメダルセンサ131が動作したことの模擬信号が試験装置300からメイン制御回路100に出力され、試験装置300からは、メイン制御回路100にメダルセレクタ108、1ベットボタン58、2ベットボタン59、MAXベットボタン57、始動レバー61、リール停止ボタン(62、63、64)が操作されたことに相当する模擬信号が出力される スロットマシン10。」 また、取消理由で通知した甲第6号証(特開2003-126355号公報)には、図面とともに次の事項が記載されている(下線は当審で付した。)。 「【0045】(第2実施形態)本発明の第2実施形態を図11を参照しながら説明する。なお、第1実施形態と重複する説明は省略する。本実施の形態の試験装置320の内部構成およびスロットマシン10との接続状態は第1実施形態の試験装置300と同じである。スロットマシン10からは、リール(24、25、26)の回転位置と、リール(24、25、26)の図柄列内での位置情報が試験装置320に入力される。リール(24、25、26)の回転位置は、遮蔽板88がフォトセンサ84の入射光を遮ったタイミングである回転タイミングと、回転タイミングの検知からステッピングモータ78に出力された駆動パルス信号のパルス数とからメイン制御回路100内において算出される。なお、遮蔽板88がフォトセンサ84の入射光を遮ったタイミングと、ステッピングモータ78への駆動パルス信号のパルス数とをスロットマシン10から出力し、試験装置320がリールの回転位置を算出するように構成することもできる。」 したがって、甲第6号証には次の発明(以下、「甲6発明2」という。)が記載されていると認められる。 (甲6発明2) 「スロットマシン10からは、リール(24、25、26)の回転位置と、リール(24、25、26)の図柄列内での位置情報が試験装置320に入力されるものであり、 遮蔽板88がフォトセンサ84の入射光を遮ったタイミングと、ステッピングモータ78への駆動パルス信号のパルス数とをスロットマシン10から出力し、試験装置320がリールの回転位置を算出する スロットマシン10。」 5 当審の判断 5-1 取消理由について 5-1-1 本件発明1について (1)対比 本件発明1と甲1発明を対比する。なお、見出しをア~チとし、本件発明1の分説に対応させている。 ア 甲1発明の「複数種の図柄」及び「リール51L、51C、51R」が、それぞれ、本件発明1の「各々が識別可能な複数種類の識別情報」及び「可変表示部」に相当する。 したがって、甲1発明の「複数種の図柄が印刷されたリールシートが外周に巻回されたリール51L、51C、51Rを有する」「可変表示装置50が設けられ」ることは、本件発明1の「各々が識別可能な複数種類の識別情報を変動表示可能な可変表示部を複数備え」ることに相当する。 イ 甲1発明は「スロットマシン」であるから、甲1発明の「可変表示装置の表示結果」は、変動表示した後、変動表示を停止することで導出されるものであることは自明である。 したがって、甲1発明の「表示状態を変化させることが可能な可変表示装置の表示結果に応じて所定の入賞が発生可能」であり、「試験装置304では、スロットマシン1の操作制御を行い連続的にゲームを行う試験が行われる」「スロットマシン」と、本件発明1の「前記可変表示部を変動表示した後、前記可変表示部の変動表示を停止することで表示結果を導出し、複数の可変表示部の表示結果の組合せに応じて入賞が発生可能とされ、ゲームの試験を行う際に接続される試験装置からの試験用信号の入力に関連して自動的にゲームを行うことが可能なスロットマシン」とは、「前記可変表示部を変動表示した後、前記可変表示部の変動表示を停止することで表示結果を導出し、複数の可変表示部の表示結果の組合せに応じて入賞が発生可能とされ、ゲームの試験を行う際に接続される試験装置からの試験用操作制御に関連してゲームを行うことが可能なスロットマシン」の点で共通する。 ウ 甲1発明の「払い出されたメダル」は、本件発明1の「付与された遊技価値」に相当する。 したがって、甲1発明の「入賞に基づいてメダル(クレジットへの払出も含む)の払出を行った場合に、該払い出されたメダル枚数を特定可能なメダルout信号を」「外部の試験装置」「へ出力するメダルout信号の外部出力処理を行う」「制御部210」は、本件発明1の「付与された遊技用価値の数を前記試験装置に特定させるための付与遊技用価値信号を出力するための制御を行う付与遊技用価値信号出力制御手段」に相当する。 エ 甲1発明の「スタートレバー38の押圧操作によるゲームスタートに伴い、いずれかの賞(BB、RB、小役)の入賞を許容するか否かを決定する内部抽選処理を実行する、すなわち、いずれかの賞に入賞することを許容するか否かを決定する入賞の事前決定」が、可変表示装置の表示結果が導出される前になされることは自明である。 したがって、甲1発明の「スタートレバー38の押圧操作によるゲームスタートに伴い、いずれかの賞(BB、RB、小役)の入賞を許容するか否かを決定する内部抽選処理を実行する、すなわち、いずれかの賞に入賞することを許容するか否かを決定する入賞の事前決定手段としての機能を有している」「制御部210」は、本件発明1の「表示結果が導出される前に、入賞について発生を許容するか否かを決定する事前決定手段」に相当する。 オ 甲1発明では「試験装置304では、スロットマシン1の操作制御を行い連続的にゲームを行う試験が行われ」、「スロットマシンの動作状況に基づいて、遊技者が行う操作要領を想定した操作制御により試験が行われ」るのであるから、甲1発明において、試験装置304の操作制御により停止操作がなされたときに、該停止操作に対応するリール51L、51C、51Rを有する可変表示装置50に表示結果を導出させる制御を行う導出制御手段を備えることは自明である。 したがって、甲1発明の「試験装置304では、スロットマシン1の操作制御を行い連続的にゲームを行う試験が行われ」、「スロットマシンの動作状況に基づいて、遊技者が行う操作要領を想定した操作制御により試験が行われる」ものと、本件発明1の「導出操作を示す試験用導出操作信号が入力されたときに該導出操作に対応する前記可変表示部に表示結果を導出させる制御を行う導出制御手段」を備えるものとは、「導出操作を示す試験用導出操作制御がなされたときに該導出操作に対応する前記可変表示部に表示結果を導出させる制御を行う導出制御手段」を備える点で共通する。 カ 甲1発明の「ベル賞の入賞条件である各リールリール51L、51C、51Rの有効停止順並びに右リール51Rの停止タイミング」を「試験装置」に「特定」させるために「出力」される「AT中図柄報知データ、AT中停止順報知データ」は、本件発明1の「推奨導出操作態様信号」に相当する。 したがって、甲1発明の「ベル賞の入賞条件である各リールリール51L、51C、51Rの有効停止順並びに右リール51Rの停止タイミング」を「試験装置」に「特定」させるために「AT中図柄報知データ、AT中停止順報知データ」を「出力」する「演出制御基板201の制御部230」と、本件発明1の「前記試験用導出操作信号の入力の態様を前記試験装置に特定させるための推奨導出操作態様信号を出力するための制御を行う推奨導出操作態様信号出力制御手段」とは、「前記試験用導出操作制御の態様を前記試験装置に特定させるための推奨導出操作態様信号を出力するための制御を行う推奨導出操作態様信号出力制御手段」の点で共通する。 キ 甲1発明では、「通常遊技状態」、「特別遊技状態(BB、RB)」、「AT状態」が特定されており、それらのうちからいずれか1つの遊技状態に制御する遊技状態制御手段を備えることは自明であるから、甲1発明は、本件発明1の「複数種類の遊技状態のうちから少なくともいずれか1つの遊技状態に制御する遊技状態制御手段」を備えるものといえる。 ク 甲1発明の「AT中」は、本件発明1の「特定遊技状態」に相当しする。 また、甲1発明の「AT中停止順報知データ並びにAT中図柄報知データにより特定されるベル賞の入賞条件である各リールリール51L、51C、51Rの有効停止順並びに右リール51Rの停止タイミング」は、本件発明1の「特定の導出操作手順」に相当する。 したがって、上記キの検討も踏まえれば、甲1発明の「ベル賞が内部当選した場合には、各リール51L、51C、51Rの有効停止順と右リール51Rの停止タイミングとからなる入賞条件が決定され、この決定された入賞条件が成立した場合には、内部当選したベル賞が入賞可能となるが、ベル賞が内部当選しても、その際決定された入賞条件が成立しなければベル賞は入賞しないこととなる」ものにおいて「遊技状態データにより特定される遊技状態がAT中の場合に、AT中停止順報知データ並びにAT中図柄報知データにより特定されるベル賞の入賞条件である各リールリール51L、51C、51Rの有効停止順並びに右リール51Rの停止タイミングに合致した操作要領で試験装置を制御す」ることと、本件発明1の「前記複数種類の遊技状態のうちの特定遊技状態では、前記試験用導出操作信号の入力の態様が特定の導出操作手順での導出操作を示すときに、該特定の導出操作手順とは異なる導出操作手順での導出操作を示すときよりも遊技者にとって有利となる制御が行われ」ることとは、「前記複数種類の遊技状態のうちの特定遊技状態では、前記試験用導出操作制御の態様が特定の導出操作手順での導出操作を示すときに、該特定の導出操作手順とは異なる導出操作手順での導出操作を示すときよりも遊技者にとって有利となる制御が行われ」る点で共通する。 ケ 甲1発明の「演出制御基板201の制御部230」が、「遊技状態がAT中の場合に」「ベル賞の入賞条件である各リールリール51L、51C、51Rの有効停止順並びに右リール51Rの停止タイミング」を「試験装置」に「特定」させる「AT中図柄報知データ、AT中停止順報知データ」を「出力」することと、本件発明1の「前記推奨導出操作態様信号出力制御手段は、前記特定遊技状態において前記特定の導出操作手順での導出操作を示す態様の前記試験用導出操作信号の入力を指示する推奨導出操作態様信号を出力するための制御を行」うこととは、「前記推奨導出操作態様信号出力制御手段は、前記特定遊技状態において前記特定の導出操作手順での導出操作を示す態様の前記試験用導出操作制御を指示する推奨導出操作態様信号を出力するための制御を行」う点で共通する。 コ 上記アの検討を踏まえれば、甲1発明の「複数種の図柄が印刷されたリールシートが外周に巻回された」「リール51L、51C、51Rは、各々に対応して設けられたステッピングモータによりそれぞれ独立して縦方向に回転(駆動)停止するように構成されて」いることと、本件発明1の「前記複数の可変表示部のそれぞれは、永久磁石が組み込まれたロータを囲むように配置された複数の励磁相に対して予め定められた順番で励磁させて回転駆動するステッピングモータにて回動するリールにて構成されて」いることとは、「前記複数の可変表示部のそれぞれは、ステッピングモータにて回動するリールにて構成されて」いる点で共通する。 タ 甲1発明の「予め定められた」「6つのパターンの設定値」から「任意に選択することで、入賞確率の異なる遊技を行うこと」を「可能と」する「設定ボタン67」は、本件発明1の「設定操作手段の操作に基づいて、遊技者にとっての有利度が異なる複数種類の設定値のうちから、いずれかの設定値を選択して設定する設定値設定手段」に相当する。 チ 甲1発明の「スタートレバー38」は、「押圧操作によ」る「ゲームスタート」を行うものであって「遊技者」が「リール」を「回転」させるために「操作」するものであることは明らかであるから、本件発明1の「遊技者が前記リールを回転させるために操作する開始操作手段」に相当する。 サ 甲1発明は「リール基準位置検出信号に基づき回転中の各リール51L、51C、51Rにおける表示状態が特定可能となる」ように「各リール51L、51C、51Rの基準位置の通過検出を示すリール基準位置検出信号が試験信号として外部出力されるようになって」いるのであり、そのための出力制御手段を備えていることは自明である。 また、「各リール51L、51C、51Rの基準位置」が、それらの「各々に対応して設けられたステッピングモータ」における基準位置とみなせることも自明である。 したがって、甲1発明の「リール51L、51C、51Rは、各々に対応して設けられたステッピングモータによりそれぞれ独立して縦方向に回転(駆動)、停止するように構成されて」いるものにおいて、「回転中の各リール51L、51C、51Rにおける表示状態が特定可能となる」ように「各リール51L、51C、51Rの基準位置の通過検出を示すリール基準位置検出信号が試験信号として外部出力されるようになって」いるものと、本件発明1の「前記ステッピングモータの現在のステップ数である該ステッピングモータの基準位置からの経過ステップ数を前記試験装置に特定させるためのステップ数特定信号として該ステッピングモータの基準位置検出信号と該ステッピングモータの駆動信号とを出力する制御を行うステップ数特定信号出力制御手段」を備えることは、「前記ステッピングモータの現在の位置情報である該ステッピングモータの基準位置からの経過位置情報を前記試験装置に特定させるための位置情報特定信号として該ステッピングモータの基準位置検出信号を出力する制御を行う位置情報特定信号出力制御手段」を備える点で共通する。 シ 甲1発明の「ベル賞の入賞条件である各リールリール51L、51C、51Rの有効停止順」を「特定」する「AT中停止順報知データ」が、本件発明1の「表示結果を導出させる前記複数の可変表示部の導出順序を指定するための可変表示部指定信号」に相当する。 また、甲1発明の「各リール51L、51C、51Rの基準位置の通過検出を示すリール基準位置検出信号が試験信号として外部出力されるようになって」いるものにおける「右リール51Rの停止タイミング」を「特定」する「AT中図柄報知データ」は、本件発明1の「当該複数の可変表示部それぞれの前記試験用導出操作」の「タイミングに対応する前記ステッピングモータの前記基準位置からの経過」位置を「特定可能な導出操作実行位置信号」に相当する。 したがって、甲1発明の「演出制御基板201の制御部230」が「ベル賞の入賞条件である各リールリール51L、51C、51Rの有効停止順」を「特定」する「AT中停止順報知データ」と、「各リール51L、51C、51Rの基準位置の通過検出を示すリール基準位置検出信号が試験信号として外部出力されるようになって」いるものにおける「ベル賞の入賞条件である」「右リール51Rの停止タイミング」を「特定」する「AT中図柄報知データ」と、を「出力」することと、本件発明1の「前記推奨導出操作態様信号出力制御手段は、前記推奨導出操作態様信号として、表示結果を導出させる前記複数の可変表示部の導出順序を指定するための可変表示部指定信号と、当該複数の可変表示部それぞれの前記試験用導出操作信号の出力タイミングに対応する前記ステッピングモータの前記基準位置からの経過ステップ数を特定可能な導出操作実行位置信号と、を出力するための制御を行う」こととは、「前記推奨導出操作態様信号出力制御手段は、前記推奨導出操作態様信号として、表示結果を導出させる前記複数の可変表示部の導出順序を指定するための信号と、当該複数の可変表示部それぞれの前記試験用導出操作の出力タイミングに対応する前記ステッピングモータの前記基準位置からの経過位置情報を特定可能な導出操作実行位置信号と、を出力するための制御を行う」点で共通する。 そうすると、本件発明1と甲1発明は次の点で一致する。 「ア 各々が識別可能な複数種類の識別情報を変動表示可能な可変表示部を複数備え、 イ’前記可変表示部を変動表示した後、前記可変表示部の変動表示を停止することで表示結果を導出し、複数の可変表示部の表示結果の組合せに応じて入賞が発生可能とされ、ゲームの試験を行う際に接続される試験装置からの試験用操作制御に関連してゲームを行うことが可能なスロットマシンであって、 ウ 付与された遊技用価値の数を前記試験装置に特定させるための付与遊技用価値信号を出力するための制御を行う付与遊技用価値信号出力制御手段と、 エ 表示結果が導出される前に、入賞について発生を許容するか否かを決定する事前決定手段と、 オ’導出操作を示す試験用導出操作制御がなされたときに該導出操作に対応する前記可変表示部に表示結果を導出させる制御を行う導出制御手段と、 カ’前記試験用導出操作制御の態様を前記試験装置に特定させるための推奨導出操作態様信号を出力するための制御を行う推奨導出操作態様信号出力制御手段と、 キ 複数種類の遊技状態のうちから少なくともいずれか1つの遊技状態に制御する遊技状態制御手段と、 を備え、 ク’前記複数種類の遊技状態のうちの特定遊技状態では、前記試験用導出操作制御の態様が特定の導出操作手順での導出操作を示すときに、該特定の導出操作手順とは異なる導出操作手順での導出操作を示すときよりも遊技者にとって有利となる制御が行われ、 ケ’前記推奨導出操作態様信号出力制御手段は、 前記特定遊技状態において前記特定の導出操作手順での導出操作を示す態様の前記試験用導出操作制御を指示する推奨導出操作態様信号を出力するための制御を行い、 コ’前記複数の可変表示部のそれぞれは、ステッピングモータにて回動するリールにて構成されており、 前記スロットマシンは、 タ 設定操作手段の操作に基づいて、遊技者にとっての有利度が異なる複数種類の設定値のうちから、いずれかの設定値を選択して設定する設定値設定手段と、 チ 遊技者が前記リールを回転させるために操作する開始操作手段と、 サ’前記ステッピングモータの現在の位置情報である該ステッピングモータの基準位置からの経過位置情報を前記試験装置に特定させるための位置情報特定信号として該ステッピングモータの基準位置検出信号を出力する制御を行う位置情報特定信号出力制御手段を備え、 シ’前記推奨導出操作態様信号出力制御手段は、前記推奨導出操作態様信号として、表示結果を導出させる前記複数の可変表示部の導出順序を指定するための信号と、当該複数の可変表示部それぞれの前記試験用導出操作の出力タイミングに対応する前記ステッピングモータの前記基準位置からの経過位置情報を特定可能な導出操作実行位置信号と、を出力するための制御を行う スロットマシン。」 そして、本件発明1と甲1発明は以下の点で相違する。 (相違点1)(構成イ、オ、カ、ク、ケ) ゲームの試験を行う際に接続される試験装置からの試験用操作制御、及び、導出操作を示す試験用導出操作制御が、本件発明1では「試験用信号の入力」及び「試験用導出操作信号の入力」により行われ、「自動的に」ゲームを行うことが可能なものであるのに対し、甲1発明ではそのような特定がなされていない点。 (相違点2)(構成ス) 本件発明1は「前記事前決定手段により遊技用価値の付与を伴う第1の小役入賞の発生を許容する旨と該第1の小役入賞よりも多くの遊技用価値の付与を伴う第2の小役入賞の発生を許容する旨が同時に決定された場合に、前記第1の小役入賞を発生させる第1の導出操作手順及び前記第2の小役入賞を発生させる第2の導出操作手順のうち前記第2の導出操作手順での導出操作を示す態様の前記試験用導出操作制御を指示する推奨導出操作態様信号を出力するための制御を行」うものであるのに対し、甲1発明はそのようなものではない点。 (相違点3)(構成セ) 本件発明1は「所定条件が成立している場合において前記事前決定手段により遊技者にとって有利な状態を終了させる第3の入賞の発生を許容する旨と前記有利な状態を終了させない第4の入賞の発生を許容する旨が同時に決定された場合に、前記第3の入賞を発生させる第3の導出操作手順及び前記第4の入賞を発生させる第4の導出操作手順のうち前記第4の導出操作手順での導出操作を示す態様の前記試験用導出操作制御を指示する推奨導出操作態様信号を出力するための制御を行」うものであるのに対し、甲1発明はそのようなものではない点。 (相違点4)(構成サ、シ) ステッピングモータの基準位置からの経過位置情報として、本件発明1は「ステップ数」を用いるのに対し、甲1発明はそのような特定がなされていない点。 (相違点5)(構成サ) ステッピングモータの基準位置からの経過位置情報を試験装置に特定させるための位置情報特定信号出力制御手段が、本件発明1は基準位置検出信号だけでなく「ステッピングモータの駆動信号」をも出力するものであるのに対し、甲1発明はそのような特定がなされていない点。 (相違点6)(構成コ) 複数の可変表示部のそれぞれを構成するリールを回動させるステッピングモータについて、本件発明1は「永久磁石が組み込まれたロータを囲むように配置された複数の励磁相に対して予め定められた順番で励磁させて回転駆動する」ものであるのに対し、甲1発明はそのような特定がなされていない点。 (相違点7)(構成ソ、ツ、テ) 本件発明1は「前記ステッピングモータの複数の励磁相に対して前記予め定められた順番で励磁させる駆動制御手段と、励磁相に関するデータである励磁相データを含む遊技の制御を行うためのデータを読み出し及び書き込み可能に記憶する記憶領域を有し、前記スロットマシンへの電力供給が停止しても該記憶領域に記憶されているデータを保持することが可能なデータ記憶手段と、」「前記設定操作手段の操作に基づいて、前記設定値設定手段により新たな設定値が設定されるときに前記データ記憶手段に記憶されているデータを初期化する設定時初期化手段と」「を備え、」「前記設定時初期化手段が初期化するデータには、前記励磁相データは含まれず、前記駆動制御手段は、前記設定時初期化手段により前記データ記憶手段の初期化が行われ、遊技者によって前記開始操作手段が操作されたときに、前記データ記憶手段に記憶されている前記励磁相データに基づいて前記ステッピングモータの駆動制御を行」うものであるのに対し、甲1発明はそのような特定がなされていない点。 (2)判断 事案に鑑み、相違点6、7について検討する。 甲5号証及び甲6号証には、上記相違点6、7に係る本件発明1の構成について、記載も示唆もされていない。 また、上記相違点6、7に係る本件発明1の構成は、甲第2~4、7、8号証にも記載も示唆もされていない。 そして、本件発明1は、上記相違点6、7に係る構成を有することにより、設定値が新たに設定されたことに伴いデータ記憶手段に記憶されているデータが初期化されても、データ記憶手段に記憶されている励磁相データは初期化されずに維持されるので、設定値が新たに設定された後、最初に遊技者によって開始操作手段が操作されたときに、設定値が新たに設定される前から維持されている励磁相データに基づいてステッピングモータの駆動制御が行われることなり、リールを滑らかに回転開始させることが可能となるため、最初にリールを回転させる際にリールが振動してしまうことがなく、遊技者から設定値が新たに設定されたことを見抜かれてしまうことを防止できるという効果を奏するものである。 したがって、甲1発明に甲5発明、甲6発明1、2及び周知技術(甲第2、3号証)を適用しても、上記相違点6、7に係る本件発明1の構成に想到することはできない。 (3)まとめ よって、本件発明1は、上記相違点1~5を検討するまでもなく、甲1発明、甲5発明、甲6発明1、2及び周知技術(甲第2、3号証)に基づいて当業者が容易になし得たものではない。 そして、特許異議申立人の主張する理由、特許異議申立人が提出した証拠によっては、本件発明1についての特許を取り消すことができない。 5-1-2 本件発明2について (1)対比 本件発明2は、本件発明1に対して、本件発明1の構成キ、ク、ケ、ソ、タ、チ、ツ、テを備えず、構成コの上記相違点6に係る構成を省いて上位概念化し、シは導出操作実行位置信号について限定して下位概念化し、別途、本件発明1と異なる構成ト、ナ、ニ、ヌを備えるものである。 そうすると、本件発明2と甲1発明とは、上記相違点1~5に加えて、次の点で相違する。 (相違点8)(構成ト、ナ) 本件発明2が 「前記事前決定手段により特定の決定がなされたときに、該特定の決定がなされた旨を特定可能な決定種類報知を行う決定種類報知手段を備え、 前記導出制御手段は、前記事前決定手段により前記特定の決定がなされ、該決定に対応する特定の導出操作手順での導出操作を示す態様で前記試験用導出操作信号が入力されたときに前記複数の可変表示部の表示結果の組み合わせとして特定種類の表示結果の組み合わせを導出させる制御を行い、該決定に対応する前記特定の導出操作手順とは異なる導出操作手順での導出操作を示す態様で試験用導出操作信号が入力されたときに前記複数の可変表示部の表示結果の組み合わせとして前記特定種類の表示結果の組み合わせとは異なる種類の表示結果の組み合わせを導出させる制御を行う特定導出制御手段を含み、 前記特定種類の表示結果の組み合わせが導出されたときに、前記特定種類の表示結果の組み合わせとは異なる種類の表示結果の組み合わせが導出されたときよりも遊技者にとって有利となる制御が行われ、 前記推奨導出操作態様信号出力制御手段は、 前記事前決定手段により前記特定の決定がなされ前記決定種類報知が行われたときに、 該決定に対応する前記特定の導出操作手順での導出操作を示す態様の試験用導出操作信号の入力を指示する推奨導出操作態様信号を出力するための制御を行」うものであるのに対し、甲1発明はそのようなものではない点。 (相違点9)(構成ニ) 本件発明2は「前記決定種類報知を含む前記事前決定手段の決定結果を示唆する報知が行われていない状態においても予め定められた導出操作手順での導出操作を示す態様の試験用導出操作信号の入力を指示する推奨導出操作態様信号を出力するための制御を行」うのに対し、甲1発明はそのようなものではない点。 (相違点10)(構成シ) 推奨導出操作態様信号出力手段が出力する導出操作実行位置信号が、複数の可変表示部それぞれの試験用導出操作信号の出力タイミングに対応するステッピングモータの基準位置からの経過ステップ数を特定できるようにするために、本件発明2は経過ステップ数の「数値を示す」ものであるのに対し、甲1発明はそのようなものではない点。 (相違点11)(構成ヌ) 本件発明2は「前記導出操作実行位置信号は、前記試験装置が前記ステップ数特定信号により特定可能となる経過ステップ数の範囲に含まれる数値であり、前記試験装置が試験用導出操作信号を出力するタイミングを特定するための数値を示す信号である」のに対し、甲1発明はそのようなものではない点。 (2)判断 事案に鑑み、相違点9~11について検討する。 (相違点9について) 甲5号証及び甲6号証には、上記相違点9に係る本件発明2の構成について、記載も示唆もされていない。 また、上記相違点9に係る本件発明2の構成は、甲第2~4、7、8号証にも記載も示唆もされていない。 そして、本件発明2は、上記相違点9に係る構成を有することで、事前決定手段の決定結果を示唆する報知が行われている状態であるか否かに関わらず、推奨導出操作態様信号が出力されることとなるため、試験装置側では、事前決定手段の決定結果を示唆する報知が行われている状態であるか否かに関わらず、一律に、スロットマシンから出力された推奨導出操作態様信号に応じて試験用導出操作信号を出力すれば良く、試験用導出操作信号を出力する処理を共通化できるという効果を奏するものである。 したがって、甲1発明に甲5号証、甲6号証の記載事項及び周知技術を適用しても、本件訂正発明2の上記相違点2に係る構成に想到し得るものではありません。 (相違点10、11について) 甲第6号証には、遮蔽板88がフォトセンサ84の入射光を遮ったタイミングと、ステッピングモータ78への駆動パルス信号のパルス数とをスロットマシン10から出力し、試験装置320がリールの回転位置を算出するもの(甲6発明2)が記載されているが、上記相違点10、11に係る構成、すなわち推奨する導出操作のタイミングを指定する「導出操作実行位置信号」として、試験装置側で特定されるステッピングモータの基準位置からの経過ステップ数と一致することで試験用導出操作信号を出力するタイミングが特定される数値を示す信号を出力する構成ではなく、上記相違点10、11に係る本件発明2の構成について、記載も示唆もされていない。 また、上記相違点10、11に係る本件発明2の構成は、甲第2~5、7、8号証にも記載も示唆もされていない。 そして、本件訂正発明2は、上記相違点3に係る構成を有することで、試験装置側で特定されるステッピングモータの基準位置からの経過ステップ数と、導出操作実行位置信号が示す数値と、が一致したときに、対応するリールの試験用導出操作信号を出力すれば良く、試験装置側で、導出操作実行位置信号が示す数値を他の値に置き換えることなく、導出操作実行位置信号が示す数値と、ステッピングモータの基準位置検出信号とステッピングモータの駆動信号とから特定される基準位置からの経過ステップ数と、に基づいて試験用導出操作信号の出力タイミングを特定することができるようになり、このため、試験装置側で、図柄番号を基準位置からのステップ数に置き換えるためのデータを準備する必要がなく、また、1のリールに配置された図柄数や1図柄に割り当てられたステップ数が異なる場合であっても、試験装置側で特定されるステッピングモータの基準位置からの経過ステップ数と、導出操作実行位置信号が示す数値と、は一致するものとなるため、試験装置側で導出操作実行位置信号に基づく試験用導出操作信号の出力タイミングを特定する制御を共通化することができるという効果を奏するものである。 また、上記相違点10、11に係る構成は、単に甲1発明の「リール基準位置検出信号に基づき回転中の各リール51L、51C、51Rにおける表示状態」を「特定」するために、ステッピングモータによる位置情報としてステップ数を用いたものではなく、試験装置側で試験用導出操作信号を出力するタイミングを簡易に特定できるようにするために、試験装置倶りで特定されるステッピングモータの基準位置からの経過ステップ数と一致することで試験用導出操作信号を出力するタイミングが特定される数値を示す信号を「導出操作実行位置信号」として出力するものであり、ステッピングモータによる位置情報をステップ数を用いて把握することが技術常識であるからといって、上記相違点10、11に係る構成に至るものではない。 したがって、甲1発明に甲5発明、甲6発明1、2及び周知技術(甲第2、3号証)を適用しても、上記相違点10、11に係る本件発明2の構成に到達することはできない。 (3)まとめ よって、本件発明2は、上記相違点1~7を検討するまでもなく、甲1発明、甲5発明、甲6発明1、2及び周知技術に基づいて当業者が容易になし得たものではない。 そして、特許異議申立人の主張する理由、特許異議申立人が提出した証拠によっては、本件発明2についての特許を取り消すことができない。 5-2 特許異議申立人の意見について 特許異議申立人は、平成29年5月10日付け意見書において、同年3月27日付けの訂正請求に対し、本件発明1に係る訂正請求は、実質上特許請求の範囲を変更するものであるから、特許法第126条第6項の規定に違反するものであり、認められるべきものではない旨主張する。 しかしながら、本件発明1に係る訂正事項1~9は、前記第2の2(1)~(9)において検討したように、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に掲げる事項を目的とするものであり、かつ、特許法第120条の5第9項において準用する特許法第126条第3~6項の規定に適合するものである。 したがって、特許異議申立人の上記意見書における主張を採用することはできない。 5-3 特許異議申立理由について 当審による平成29年1月18日付けの取消理由通知は、前記第3の2、3のように、特許異議申立の理由と同じ理由を包含するものであることから、特許異議申立理由は前記第3の5において検討済みである。 第4 むすび 以上のとおりであるから、取消理由通知に記載した取消理由及び特許異議申立書に記載した特許異議申立理由によっては訂正後の請求項1、2に係る特許を取り消すことはできない。 また、他に請求項1、2に係る特許を取り消すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり決定する。

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2016-700964

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