特許異議申立
2016-700956
スロットマシン
- 審判番号
- 2016-700956
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 異議申立(異議の決定)
- 出願番号
- 特願2014-115965外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2016年10月05日
- 審決日
- 2017年09月28日
- 公報発行日
- 2018年01月26日
- 結論
- 訂正認容
- 当事者
- 【権利者】株式会社三共
- 【権利者代理人】重信 和男
- 【権利者代理人】溝渕 良一
- 【権利者代理人】石川 好文
- 【権利者代理人】堅田 多恵子
- 【権利者代理人】林 修身
- 【権利者代理人】大久保 岳彦
- 【異議申立人】日本電動式遊技機特許株式会社
- 【異議申立人代理人】特許業務法人 武和国際特許事務所
- 分類
- P1651.121-YAA(A63F) / P1651.4 -YAA(A63F) / P1651.854-YAA(A63F)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第120条の5第2項、特許法第120条の5第9項、特許法第29条第2項、特許法第126条第5項、特許法第126条第6項、特許法第39条第1項
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特許第5900903号発明「スロットマシン」の特許異議申立事件について、次のとおり決定する。
結論
【結 論】
特許第5900903号の明細書及び特許請求の範囲を訂正請求書に添付された訂正明細書及び特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項1、2について訂正することを認める。
特許第5900903号の請求項1ないし2に係る特許を維持する。
理由
【理 由】
【目次】
第1 手続の経緯
第2 訂正請求について
1 訂正の内容
2 訂正の適否について
3 むすび
第3 特許異議の申立てについて
1 本件発明
2 取消理由の概要
3 特許異議申立理由の概要
4 甲各号証の記載
5 当審の判断
5-1 取消理由について
5-1-1 本件発明1について
(1)対比
(2)判断
(3)まとめ
5-1-2 本件発明2について
(1)対比
(2)判断
(3)まとめ
5-2 特許異議申立理由について
(1)特許法第29条第2項違反について
(2)特許法第39条第1項違反について
(3)特許法第126条第6項違反について
第4 むすび
第1 手続の経緯
本件特許第5900903号(以下「本件特許」という。)の請求項1、2に係る特許についての出願は、平成28年3月18日にその特許権の設定登録がされ、その後、同年10月5日付けで特許異議申立人日本電動式遊技機特許株式会社より特許異議の申立てがなされたものであり、平成29年1月18日付け(発送:同年1月24日)で取消理由が通知され、その指定期間内である同年3月27日付けで意見書の提出及び訂正請求がなされ、これに対して、特許異議申立人日本電動式遊技機特許株式会社より、同年5月10日付けで意見書が提出され、同年7月7日付け(発送:同年7月13日)で取消理由(決定の予告)が通知され、その指定期間内である同年9月6日付けで意見書の提出及び訂正請求がなされたものである。
第2 訂正請求について
1 訂正の内容
平成29年9月6日付けの訂正請求による訂正(以下「本件訂正」という。)は、以下のとおりである。
(1)訂正事項1
特許請求の範囲の請求項1に
「前記推奨導出操作態様信号出力制御手段は、前記推奨導出操作態様信号として、表示結果を導出させる前記複数の可変表示部の導出順序を指定するための可変表示部指定信号と、当該複数の可変表示部それぞれの前記試験用導出操作信号の出力タイミングに対応する前記ステッピングモータの前記基準位置からの経過ステップ数を特定可能な導出操作実行位置信号と、を出力するための制御を行う」とあるのを、
「前記推奨導出操作態様信号出力制御手段は、前記推奨導出操作態様信号として、表示結果を導出させる前記複数の可変表示部の導出順序を指定するための可変表示部指定信号と、当該複数の可変表示部それぞれの前記試験用導出操作信号の出力タイミングに対応する前記ステッピングモータの前記基準位置からの経過ステップ数の数値を示す導出操作実行位置信号と、を出力するための制御を行い、」に訂正する。
(2)訂正事項2
特許請求の範囲の請求項1に
「前記導出操作実行位置信号は、前記試験装置が前記ステップ数特定信号により特定可能となる経過ステップ数の範囲に含まれる数値であり、前記試験装置が試験用導出操作信号を出力するタイミングを特定するための数値を示す信号である」を加える。
(3)訂正事項3
願書に添付した明細書の段落【0008】に
「上記課題を解決するために、本発明の請求項1に記載のスロットマシンは、
各々が識別可能な複数種類の識別情報を変動表示可能な可変表示部を複数備え、
前記可変表示部を変動表示した後、前記可変表示部の変動表示を停止することで表示結果を導出し、複数の可変表示部の表示結果の組合せに応じて入賞が発生可能とされ、ゲームの試験を行う際に接続される試験装置からの試験用信号の入力に関連して自動的にゲームを行うことが可能なスロットマシンであって、
付与された遊技用価値の数を前記試験装置に特定させるための付与遊技用価値信号を出力するための制御を行う付与遊技用価値信号出力制御手段と、
表示結果が導出される前に、入賞について発生を許容するか否かを決定する事前決定手段と、
導出操作を示す試験用導出操作信号が入力されたときに該導出操作に対応する前記可変表示部に表示結果を導出させる制御を行う導出制御手段と、
前記試験用導出操作信号の入力の態様を前記試験装置に特定させるための推奨導出操作態様信号を出力するための制御を行う推奨導出操作態様信号出力制御手段と、
前記推奨導出操作態様信号の出力状態の更新完了後に、該推奨導出操作態様信号の取得を要求する推奨導出操作態様取得要求信号を前記試験装置に対して出力するための制御を行う推奨導出操作態様取得要求信号出力制御手段と、
複数種類の遊技状態のうちから少なくともいずれか1つの遊技状態に制御する遊技状態制御手段と、
を備え、
前記複数種類の遊技状態のうちの特定遊技状態では、前記試験用導出操作信号の入力の態様が特定の導出操作手順での導出操作を示すときに、該特定の導出操作手順とは異なる導出操作手順での導出操作を示すときよりも遊技者にとって有利となる制御が行われ、
前記推奨導出操作態様信号出力制御手段は、
前記特定遊技状態において前記特定の導出操作手順での導出操作を示す態様の前記試験用導出操作信号の入力を指示する推奨導出操作態様信号を出力するための制御を行い、
所定条件が成立している場合において前記事前決定手段により遊技者にとって有利な状態へ移行させない第1の入賞の発生を許容する旨と前記有利な状態へ移行させる第2の入賞の発生を許容する旨が同時に決定された場合に、前記第1の入賞を発生させる第1の導出操作手順及び前記第2の入賞を発生させる第2の導出操作手順のうち前記第2の導出操作手順での導出操作を示す態様の前記試験用導出操作信号の入力を指示する推奨導出操作態様信号を出力するための制御を行い、
前記複数の可変表示部のそれぞれは、ステッピングモータにて回動するリールにて構成されており、
前記スロットマシンは、前記ステッピングモータの現在のステップ数である該ステッピングモータの基準位置からの経過ステップ数を前記試験装置に特定させるためのステップ数特定信号として該ステッピングモータの基準位置検出信号と該ステッピングモータの駆動信号とを出力する制御を行うステップ数特定信号出力制御手段を備え、
前記推奨導出操作態様信号出力制御手段は、前記推奨導出操作態様信号として、表示結果を導出させる前記複数の可変表示部の導出順序を指定するための可変表示部指定信号と、当該複数の可変表示部それぞれの前記試験用導出操作信号の出力タイミングに対応する前記ステッピングモータの前記基準位置からの経過ステップ数を特定可能な導出操作実行位置信号と、を出力するための制御を行う
ことを特徴としている。」とあるのを、
「上記課題を解決するために、本発明の請求項1に記載のスロットマシンは、
各々が識別可能な複数種類の識別情報を変動表示可能な可変表示部を複数備え、
前記可変表示部を変動表示した後、前記可変表示部の変動表示を停止することで表示結果を導出し、複数の可変表示部の表示結果の組合せに応じて入賞が発生可能とされ、ゲームの試験を行う際に接続される試験装置からの試験用信号の入力に関連して自動的にゲームを行うことが可能なスロットマシンであって、
付与された遊技用価値の数を前記試験装置に特定させるための付与遊技用価値信号を出力するための制御を行う付与遊技用価値信号出力制御手段と、
表示結果が導出される前に、入賞について発生を許容するか否かを決定する事前決定手段と、
導出操作を示す試験用導出操作信号が入力されたときに該導出操作に対応する前記可変表示部に表示結果を導出させる制御を行う導出制御手段と、
前記試験用導出操作信号の入力の態様を前記試験装置に特定させるための推奨導出操作態様信号を出力するための制御を行う推奨導出操作態様信号出力制御手段と、
前記推奨導出操作態様信号の出力状態の更新完了後に、該推奨導出操作態様信号の取得を要求する推奨導出操作態様取得要求信号を前記試験装置に対して出力するための制御を行う推奨導出操作態様取得要求信号出力制御手段と、
複数種類の遊技状態のうちから少なくともいずれか1つの遊技状態に制御する遊技状態制御手段と、
を備え、
前記複数種類の遊技状態のうちの特定遊技状態では、前記試験用導出操作信号の入力の態様が特定の導出操作手順での導出操作を示すときに、該特定の導出操作手順とは異なる導出操作手順での導出操作を示すときよりも遊技者にとって有利となる制御が行われ、
前記推奨導出操作態様信号出力制御手段は、
前記特定遊技状態において前記特定の導出操作手順での導出操作を示す態様の前記試験用導出操作信号の入力を指示する推奨導出操作態様信号を出力するための制御を行い、
所定条件が成立している場合において前記事前決定手段により遊技者にとって有利な状態へ移行させない第1の入賞の発生を許容する旨と前記有利な状態へ移行させる第2の入賞の発生を許容する旨が同時に決定された場合に、前記第1の入賞を発生させる第1の導出操作手順及び前記第2の入賞を発生させる第2の導出操作手順のうち前記第2の導出操作手順での導出操作を示す態様の前記試験用導出操作信号の入力を指示する推奨導出操作態様信号を出力するための制御を行い、
前記複数の可変表示部のそれぞれは、ステッピングモータにて回動するリールにて構成されており、
前記スロットマシンは、前記ステッピングモータの現在のステップ数である該ステッピングモータの基準位置からの経過ステップ数を前記試験装置に特定させるためのステップ数特定信号として該ステッピングモータの基準位置検出信号と該ステッピングモータの駆動信号とを出力する制御を行うステップ数特定信号出力制御手段を備え、
前記推奨導出操作態様信号出力制御手段は、前記推奨導出操作態様信号として、表示結果を導出させる前記複数の可変表示部の導出順序を指定するための可変表示部指定信号と、当該複数の可変表示部それぞれの前記試験用導出操作信号の出力タイミングに対応する前記ステッピングモータの前記基準位置からの経過ステップ数の数値を示す導出操作実行位置信号と、を出力するための制御を行い、
前記導出操作実行位置信号は、前記試験装置が前記ステップ数特定信号により特定可能となる経過ステップ数の範囲に含まれる数値であり、前記試験装置が試験用導出操作信号を出力するタイミングを特定するための数値を示す信号である
ことを特徴としている。」に訂正する。
(4)訂正事項4
特許請求の範囲の請求項2に
「前記決定種類報知を含む前記事前決定手段の決定結果を示唆する報知が行われていない状態においても予め定められた導出操作手順での導出操作を示す態様の試験用導出操作信号の入力を指示する推奨導出操作態様信号を出力するための制御を行い、」を加える。
(5)訂正事項5
特許請求の範囲の請求項2に
「前記推奨導出操作態様信号出力制御手段は、前記推奨導出操作態様信号として、表示結果を導出させる前記複数の可変表示部の導出順序を指定するための可変表示部指定信号と、当該複数の可変表示部それぞれの前記試験用導出操作信号の出力タイミングに対応する前記ステッピングモータの前記基準位置からの経過ステップ数を特定可能な導出操作実行位置信号と、を出力するための制御を行う」とあるのを、
「前記推奨導出操作態様信号出力制御手段は、前記推奨導出操作態様信号として、表示結果を導出させる前記複数の可変表示部の導出順序を指定するための可変表示部指定信号と、当該複数の可変表示部それぞれの前記試験用導出操作信号の出力タイミングに対応する前記ステッピングモータの前記基準位置からの経過ステップ数の数値を示す導出操作実行位置信号と、を出力するための制御を行い、」に訂正する。
(6)訂正事項6
特許請求の範囲の請求項2に
「前記導出操作実行位置信号は、前記試験装置が前記ステップ数特定信号により特定可能となる経過ステップ数の範囲に含まれる数値であり、前記試験装置が試験用導出操作信号を出力するタイミングを特定するための数値を示す信号である」を加える。
(7)訂正事項7
願書に添付した明細書の段落【0008】に
「本発明の請求項2に記載のスロットマシンは、
各々が識別可能な複数種類の識別情報を変動表示可能な可変表示部を複数備え、
前記可変表示部を変動表示した後、前記可変表示部の変動表示を停止することで表示結果を導出し、複数の可変表示部の表示結果の組合せに応じて入賞が発生可能とされ、ゲームの試験を行う際に接続される試験装置からの試験用信号の入力に関連して自動的にゲームを行うことが可能なスロットマシンであって、
付与された遊技用価値の数を前記試験装置に特定させるための付与遊技用価値信号を出力するための制御を行う付与遊技用価値信号出力制御手段と、
表示結果が導出される前に、入賞について発生を許容するか否かを決定する事前決定手段と、
前記事前決定手段により特定の決定がなされたときに、該特定の決定がなされた旨を特定可能な決定種類報知を行う決定種類報知手段と、
導出操作を示す試験用導出操作信号が入力されたときに該導出操作に対応する前記可変表示部に表示結果を導出させる制御を行う導出制御手段と、
前記試験用導出操作信号の入力の態様を前記試験装置に特定させるための推奨導出操作態様信号を出力するための制御を行う推奨導出操作態様信号出力制御手段と、
前記推奨導出操作態様信号の出力状態の更新完了後に、該推奨導出操作態様信号の取得を要求する推奨導出操作態様取得要求信号を前記試験装置に対して出力するための制御を行う推奨導出操作態様取得要求信号出力制御手段と、
を備え、
前記導出制御手段は、前記事前決定手段により前記特定の決定がなされ、該決定に対応する特定の導出操作手順での導出操作を示す態様で前記試験用導出操作信号が入力されたときに前記複数の可変表示部の表示結果の組み合わせとして特定種類の表示結果の組み合わせを導出させる制御を行い、該決定に対応する前記特定の導出操作手順とは異なる導出操作手順での導出操作を示す態様で試験用導出操作信号が入力されたときに前記複数の可変表示部の表示結果の組み合わせとして前記特定種類の表示結果の組み合わせとは異なる種類の表示結果の組み合わせを導出させる制御を行う特定導出制御手段を含み、
前記特定種類の表示結果の組み合わせが導出されたときに、前記特定種類の表示結果の組み合わせとは異なる種類の表示結果の組み合わせが導出されたときよりも遊技者にとって有利となる制御が行われ、
前記推奨導出操作態様信号出力制御手段は、
前記事前決定手段により前記特定の決定がなされ前記決定種類報知が行われたときに、該決定に対応する前記特定の導出操作手順での導出操作を示す態様の試験用導出操作信号の入力を指示する推奨導出操作態様信号を出力するための制御を行い、
所定条件が成立している場合において前記事前決定手段により遊技者にとって有利な状態へ移行させない第1の入賞の発生を許容する旨と前記有利な状態へ移行させる第2の入賞の発生を許容する旨が同時に決定された場合に、前記第1の入賞を発生させる第1の導出操作手順及び前記第2の入賞を発生させる第2の導出操作手順のうち前記第2の導出操作手順での導出操作を示す態様の前記試験用導出操作信号の入力を指示する推奨導出操作態様信号を出力するための制御を行い、
前記複数の可変表示部のそれぞれは、ステッピングモータにて回動するリールにて構成されており、
前記スロットマシンは、前記ステッピングモータの現在のステップ数である該ステッピングモータの基準位置からの経過ステップ数を前記試験装置に特定させるためのステップ数特定信号として該ステッピングモータの基準位置検出信号と該ステッピングモータの駆動信号とを出力する制御を行うステップ数特定信号出力制御手段を備え、
前記推奨導出操作態様信号出力制御手段は、前記推奨導出操作態様信号として、表示結果を導出させる前記複数の可変表示部の導出順序を指定するための可変表示部指定信号と、当該複数の可変表示部それぞれの前記試験用導出操作信号の出力タイミングに対応する前記ステッピングモータの前記基準位置からの経過ステップ数を特定可能な導出操作実行位置信号と、を出力するための制御を行う
ことを特徴としている。」とあるのを、
「本発明の請求項2に記載のスロットマシンは、
各々が識別可能な複数種類の識別情報を変動表示可能な可変表示部を複数備え、
前記可変表示部を変動表示した後、前記可変表示部の変動表示を停止することで表示結果を導出し、複数の可変表示部の表示結果の組合せに応じて入賞が発生可能とされ、ゲームの試験を行う際に接続される試験装置からの試験用信号の入力に関連して自動的にゲームを行うことが可能なスロットマシンであって、
付与された遊技用価値の数を前記試験装置に特定させるための付与遊技用価値信号を出力するための制御を行う付与遊技用価値信号出力制御手段と、
表示結果が導出される前に、入賞について発生を許容するか否かを決定する事前決定手段と、
前記事前決定手段により特定の決定がなされたときに、該特定の決定がなされた旨を特定可能な決定種類報知を行う決定種類報知手段と、
導出操作を示す試験用導出操作信号が入力されたときに該導出操作に対応する前記可変表示部に表示結果を導出させる制御を行う導出制御手段と、
前記試験用導出操作信号の入力の態様を前記試験装置に特定させるための推奨導出操作態様信号を出力するための制御を行う推奨導出操作態様信号出力制御手段と、
前記推奨導出操作態様信号の出力状態の更新完了後に、該推奨導出操作態様信号の取得を要求する推奨導出操作態様取得要求信号を前記試験装置に対して出力するための制御を行う推奨導出操作態様取得要求信号出力制御手段と、
を備え、
前記導出制御手段は、前記事前決定手段により前記特定の決定がなされ、該決定に対応する特定の導出操作手順での導出操作を示す態様で前記試験用導出操作信号が入力されたときに前記複数の可変表示部の表示結果の組み合わせとして特定種類の表示結果の組み合わせを導出させる制御を行い、該決定に対応する前記特定の導出操作手順とは異なる導出操作手順での導出操作を示す態様で試験用導出操作信号が入力されたときに前記複数の可変表示部の表示結果の組み合わせとして前記特定種類の表示結果の組み合わせとは異なる種類の表示結果の組み合わせを導出させる制御を行う特定導出制御手段を含み、
前記特定種類の表示結果の組み合わせが導出されたときに、前記特定種類の表示結果の組み合わせとは異なる種類の表示結果の組み合わせが導出されたときよりも遊技者にとって有利となる制御が行われ、
前記推奨導出操作態様信号出力制御手段は、
前記事前決定手段により前記特定の決定がなされ前記決定種類報知が行われたときに、該決定に対応する前記特定の導出操作手順での導出操作を示す態様の試験用導出操作信号の入力を指示する推奨導出操作態様信号を出力するための制御を行い、
所定条件が成立している場合において前記事前決定手段により遊技者にとって有利な状態へ移行させない第1の入賞の発生を許容する旨と前記有利な状態へ移行させる第2の入賞の発生を許容する旨が同時に決定された場合に、前記第1の入賞を発生させる第1の導出操作手順及び前記第2の入賞を発生させる第2の導出操作手順のうち前記第2の導出操作手順での導出操作を示す態様の前記試験用導出操作信号の入力を指示する推奨導出操作態様信号を出力するための制御を行い、
前記決定種類報知を含む前記事前決定手段の決定結果を示唆する報知が行われていない状態においても予め定められた導出操作手順での導出操作を示す態様の試験用導出操作信号の入力を指示する推奨導出操作態様信号を出力するための制御を行い、
前記複数の可変表示部のそれぞれは、ステッピングモータにて回動するリールにて構成されており、
前記スロットマシンは、前記ステッピングモータの現在のステップ数である該ステッピングモータの基準位置からの経過ステップ数を前記試験装置に特定させるためのステップ数特定信号として該ステッピングモータの基準位置検出信号と該ステッピングモータの駆動信号とを出力する制御を行うステップ数特定信号出力制御手段を備え、
前記推奨導出操作態様信号出力制御手段は、前記推奨導出操作態様信号として、表示結果を導出させる前記複数の可変表示部の導出順序を指定するための可変表示部指定信号と、当該複数の可変表示部それぞれの前記試験用導出操作信号の出力タイミングに対応する前記ステッピングモータの前記基準位置からの経過ステップ数の数値を示す導出操作実行位置信号と、を出力するための制御を行い、
前記導出操作実行位置信号は、前記試験装置が前記ステップ数特定信号により特定可能となる経過ステップ数の範囲に含まれる数値であり、前記試験装置が試験用導出操作信号を出力するタイミングを特定するための数値を示す信号である
ことを特徴としている。」に訂正する。
2 訂正の適否について
(1)訂正事項1
ア 訂正の目的
訂正事項1は、「推奨導出操作態様信号出力制御手段」が「出力するための制御を行」う「導出操作実行位置信号」について限定して、特許請求の範囲を減縮するものであるから、当該訂正事項1は、特許法第120条の5第2項ただし書き第1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
イ 新規事項の有無及び特許請求の範囲の拡張又は変更について
願書に添付した明細書の段落【0631】には、「停止実行位置信号は、後述する停止リール指定信号が示すリールについて現在の遊技状態、演出態様に応じて最も推奨する停止操作位置を示す信号であり、最も推奨する停止操作位置に含まれる該当するリールのリールモータのステップ数(0~167)を特定可能とされている。」と記載されており、訂正事項1は、上記の記載、すなわち、停止実行位置信号(導出操作実行位置信号)が、推奨する停止操作位置に含まれる該当するリールのリールモータのステップ数の数値を示す信号であることに基づくものである。
したがって、訂正事項1は、上記のとおり、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(以下「願書に添付した明細書等」という。)の記載に基づくものであるから、願書に添付した明細書等のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入するものではなく、願書に添付した明細書等に記載した事項の範囲内においてされたものである。
そして、訂正事項1は、訂正の前後で特許請求の範囲に記載された発明の拡張又は変更はないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。
よって、訂正事項1は、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第5項及び第6項に適合する。
(2)訂正事項2
ア 訂正の目的
訂正事項2は、「推奨導出操作態様信号出力制御手段」が「出力するための制御を行」う「導出操作実行位置信号」について限定して、特許請求の範囲を減縮するものであるから、当該訂正事項2は、特許法第120条の5第2項ただし第1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
イ 新規事項の有無及び特許請求の範囲の拡張又は変更について
願書に添付した明細書の段落【0631】には、「停止実行位置信号は、後述する停止リール指定信号が示すリールについて現在の遊技状態、演出態様に応じて最も推奨する停止操作位置を示す信号であり、最も推奨する停止操作位置に含まれる該当するリールのリールモータのステップ数(0~167)を特定可能とされている。」と記載され、段落【0660】には、「また、本実施例では、停止実行位置信号として推奨するストップスイッチ信号の出力タイミングに対応するリールモータのステップ数を特定可能な信号が試験装置1300に対して出力されるので、リールに配置された図柄数や1図柄に割り当てられたステップ数がスロットマシンの機種によって異なる場合であっても、試験装置1300側で停止実行位置信号に対するストップスイッチ信号の出力制御を共通化することができる。」と記載されており、訂正事項2は、上記の記載、すなわち、停止実行位置信号(導出操作実行位置信号)が、リールインデックス信号とリールモータ励磁信号とによって特定されるリールの基準位置からの経過ステップ数の範囲である0~167に含まれる数値であり、試験装置1300がストップスイッチ信号(試験用導出操作信号)を出力するタイミングを特定するための数値を示す信号であることに基づくものである。
したがって、訂正事項2は、願書に添付した明細書等の記載に基づくものであるから、願書に添付した明細書等のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入するものではなく、願書に添付した明細書等に記載した事項の範囲内においてされたものである。
そして、訂正事項2は、訂正の前後で特許請求の範囲に記載された発明の拡張又は変更はないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。
よって、訂正事項2は、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第5項及び第6項に適合する。
(3)訂正事項3
ア 訂正の目的
訂正事項3は、訂正事項1~2に係る訂正にともない、特許請求の範囲の記載と願書に添付した明細書の記載との整合を図るため、願書に添付した明細書の段落【0008】の記載を訂正するものであるから、特許法第120条の5第2項ただし書き第3号に規定する明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。
イ 新規事項の有無及び特許請求の範囲の拡張又は変更について
訂正事項3は、上記(1)~(2)で検討したとおり、願書に添付した明細書等の記載に基づくものであるから、願書に添付した明細書等のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入するものではなく、願書に添付した明細書等に記載した事項の範囲内においてされたものである。
そして、訂正事項3は、訂正の前後で特許請求の範囲に記載された発明の拡張又は変更はないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。
よって、訂正事項3は、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第5項及び第6項に適合する。
(4)訂正事項4
ア 訂正の目的
訂正事項4は、「推奨導出操作態様信号出力制御手段」について限定して、特許請求の範囲を減縮するものであるから、当該訂正事項4は、特許法第120条の5第2項ただし書き第1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
イ 新規事項の有無及び特許請求の範囲の拡張又は変更について
願書に添付した明細書の段落【0658】には、「また、本実施例では、小役告知演出などの報知、すなわち内部抽選の結果を示唆する報知が行われていない状態であっても、遊技者が内部抽選の結果を特定できない状況で最も払出率の高い停止操作手順を示す停止実行位置信号及び停止リール指定信号を試験装置1300に対して出力するので、遊技者が実際に遊技を行った場合に、報知などから特に有利な停止操作手順が存在しない場合であっても、停止操作手順によって遊技者にとっての有利度が変わる場合には、試験装置1300側で遊技者にとって最も有利となる停止操作手順にてリールストップスイッチ信号を出力することが可能となり、試験装置1300による試験によって市場の払出率のうち最も高い払出率に近い払出率を得ることができる。」と記載され、段落【0659】には、「尚、本実施例では、小役告知演出などの報知が行われていない状態、すなわち遊技者が内部抽選の結果を特定できない状況においては、推奨する停止操作手順を示す停止実行位置信号及び停止リール指定信号を試験装置1300に対して出力しないようにしても良く、このようにすることで、停止実行位置信号及び停止リール指定信号を出力するにあたり、複数の停止操作手順から有利な停止操作手順を選択する制御を省くことが可能となるため、これら停止実行位置信号及び停止リール指定信号の出力制御に係る制御負荷を軽減できる。また、この場合でも、任意の停止操作手順を示す停止実行位置信号及び停止リール指定信号を試験装置1300に対して出力することが好ましく、このようにすることで、全てのゲームにおいて停止実行位置信号及び停止リール指定信号が出力されるため、試験装置側で、停止実行位置信号及び停止リール指定信号の検出を条件にリールストップスイッチ信号の出力を開始できるようになり、リールストップスイッチ信号の出力タイミングをスロットマシン側の状態に合わせて最適化することができる。すなわち試験装置1300側で、推奨する停止操作手順が存在するか否かを判断できる最も早いタイミングでリールストップスイッチ信号の出力を開始できるようになり、試験をスムーズに実施することができる。」と記載されており、訂正事項4は、上記の記載、すなわち、小役告知演出などの報知が行われていない状態(事前決定手段の決定結果を示唆する報知が行われていない状態)においても、停止操作手順を示す停止実行位置信号及び停止リール指定信号(推奨導出操作態様信号)を出力することに基づくものである。
したがって、訂正事項4は、願書に添付した明細書等の記載に基づくものであるから、願書に添付した明細書等のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入するものではなく、願書に添付した明細書等に記載した事項の範囲内においてされたものである。
そして、訂正事項4は、訂正の前後で特許請求の範囲に記載された発明の拡張又は変更はないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。
よって、訂正事項4は、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第5項及び第6項に適合する。
(5)訂正事項5
ア 訂正の目的
訂正事項5は、「推奨導出操作態様信号出力制御手段」が「出力するための制御を行」う「導出操作実行位置信号」について限定して、特許請求の範囲を減縮するものであるから、当該訂正事項5は、特許法第120条の5第2項ただし書き第1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
イ 新規事項の有無及び特許請求の範囲の拡張又は変更について
願書に添付した明細書の段落【0631】には、「停止実行位置信号は、後述する停止リール指定信号が示すリールについて現在の遊技状態、演出態様に応じて最も推奨する停止操作位置を示す信号であり、最も推奨する停止操作位置に含まれる該当するリールのリールモータのステップ数(0~167)を特定可能とされている。」と記載されており、訂正事項5は、上記の記載、すなわち、停止実行位置信号(導出操作実行位置信号)が、推奨する停止操作位置に含まれる該当するリールのリールモータのステップ数の数値を示す信号であることに基づくものである。
したがって、訂正事項5は、願書に添付した明細書等の記載に基づくものであるから、願書に添付した明細書等のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入するものではなく、願書に添付した明細書等に記載した事項の範囲内においてされたものである。
そして、訂正事項5は、訂正の前後で特許請求の範囲に記載された発明の拡張又は変更はないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。
よって、訂正事項5は、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第5項及び第6項に適合する。
(6)訂正事項6
ア 訂正の目的
訂正事項6は、「推奨導出操作態様信号出力制御手段」が「出力するための制御を行」う「導出操作実行位置信号」について限定して、特許請求の範囲を減縮するものであるから、当該訂正事項6は、特許法第120条の5第2項ただし書き第1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
イ 新規事項の有無及び特許請求の範囲の拡張又は変更について
願書に添付した明細書の段落【0631】には、「停止実行位置信号は、後述する停止リール指定信号が示すリールについて現在の遊技状態、演出態様に応じて最も推奨する停止操作位置を示す信号であり、最も推奨する停止操作位置に含まれる該当するリールのリールモータのステップ数(0~167)を特定可能とされている。」と記載され、段落【0660】には、「また、本実施例では、停止実行位置信号として推奨するストップスイッチ信号の出力タイミングに対応するリールモータのステップ数を特定可能な信号が試験装置1300に対して出力されるので、リールに配置された図柄数や1図柄に割り当てられたステップ数がスロットマシンの機種によって異なる場合であっても、試験装置1300側で停止実行位置信号に対するストップスイッチ信号の出力制御を共通化することができる。」と記載されており、訂正事項6は、上記の記載、すなわち、停止実行位置信号(導出操作実行位置信号)が、リールインデックス信号とリールモータ励磁信号とによって特定されるリールの基準位置からの経過ステップ数の範囲である0~l67に含まれる数値であり、試験装置1300がストップスイッチ信号(試験用導出操作信号)を出力するタイミングを特定するための数値を示す信号であることに基づくものである。
したがって、訂正事項6は、願書に添付した明細書等の記載に基づくものであるから、願書に添付した明細書等のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入するものではなく、願書に添付した明細書等に記載した事項の範囲内においてされたものである。
そして、訂正事項6は、訂正の前後で特許請求の範囲に記載された発明の拡張又は変更はないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。
よって、訂正事項6は、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第5項及び第6項に適合する。
(7)訂正事項7
ア 訂正の目的
訂正事項7は、訂正事項4~6に係る訂正にともない、特許請求の範囲の記載と願書に添付した明細書の記載との整合を図るため、願書に添付した明細書の段落【0008】の記載を訂正するものであるから、特許法第120条の5第2項ただし書き第3号に規定する明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。
イ 新規事項の有無及び特許請求の範囲の拡張又は変更について
訂正事項7は、上記(4)~(6)で検討したとおり、願書に添付した明細書等の記載に基づくものであるから、願書に添付した明細書等のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入するものではなく、願書に添付した明細書等に記載した事項の範囲内においてされたものである。
そして、訂正事項7は、訂正の前後で特許請求の範囲に記載された発明の拡張又は変更はないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。
よって、訂正事項7は、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第5項及び第6項に適合する。
3 むすび
したがって、本件訂正の訂正事項1~2、4~6は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に掲げる事項を目的とするものであり、かつ、同条第9項で準用する同法第126条第5項及び第6項までの規定に適合し、訂正事項3、7は、特許法第120条の5第2項ただし書第3号に掲げる事項を目的とするものであり、かつ、同条第9項で準用する同法第126条第5項及び第6項までの規定に適合するので、訂正後の請求項1及び2について訂正を認める。
第3 特許異議の申立てについて
1 本件発明
本件特許の訂正後の請求項1、2に係る発明(以下、「本件発明1、2」という。)は、訂正された特許請求の範囲の請求項1、2に記載された次のとおりのものである(当審において請求項をア~トに分説した。)。
「【請求項1】
ア 各々が識別可能な複数種類の識別情報を変動表示可能な可変表示部を複数備え、
イ 前記可変表示部を変動表示した後、前記可変表示部の変動表示を停止することで表示結果を導出し、複数の可変表示部の表示結果の組合せに応じて入賞が発生可能とされ、ゲームの試験を行う際に接続される試験装置からの試験用信号の入力に関連して自動的にゲームを行うことが可能なスロットマシンであって、
ウ 付与された遊技用価値の数を前記試験装置に特定させるための付与遊技用価値信号を出力するための制御を行う付与遊技用価値信号出力制御手段と、
エ 表示結果が導出される前に、入賞について発生を許容するか否かを決定する事前決定手段と、
オ 導出操作を示す試験用導出操作信号が入力されたときに該導出操作に対応する前記可変表示部に表示結果を導出させる制御を行う導出制御手段と、
カ 前記試験用導出操作信号の入力の態様を前記試験装置に特定させるための推奨導出操作態様信号を出力するための制御を行う推奨導出操作態様信号出力制御手段と、
キ 前記推奨導出操作態様信号の出力状態の更新完了後に、該推奨導出操作態様信号の取得を要求する推奨導出操作態様取得要求信号を前記試験装置に対して出力するための制御を行う推奨導出操作態様取得要求信号出力制御手段と、
ク 複数種類の遊技状態のうちから少なくともいずれか1つの遊技状態に制御する遊技状態制御手段と、
を備え、
ケ 前記複数種類の遊技状態のうちの特定遊技状態では、前記試験用導出操作信号の入力の態様が特定の導出操作手順での導出操作を示すときに、該特定の導出操作手順とは異なる導出操作手順での導出操作を示すときよりも遊技者にとって有利となる制御が行われ、
コ 前記推奨導出操作態様信号出力制御手段は、
前記特定遊技状態において前記特定の導出操作手順での導出操作を示す態様の前記試験用導出操作信号の入力を指示する推奨導出操作態様信号を出力するための制御を行い、
サ 所定条件が成立している場合において前記事前決定手段により遊技者にとって有利な状態へ移行させない第1の入賞の発生を許容する旨と前記有利な状態へ移行させる第2の入賞の発生を許容する旨が同時に決定された場合に、前記第1の入賞を発生させる第1の導出操作手順及び前記第2の入賞を発生させる第2の導出操作手順のうち前記第2の導出操作手順での導出操作を示す態様の前記試験用導出操作信号の入力を指示する推奨導出操作態様信号を出力するための制御を行い、
シ 前記複数の可変表示部のそれぞれは、ステッピングモータにて回動するリールにて構成されており、
ス 前記スロットマシンは、前記ステッピングモータの現在のステップ数である該ステッピングモータの基準位置からの経過ステップ数を前記試験装置に特定させるためのステップ数特定信号として該ステッピングモータの基準位置検出信号と該ステッピングモータの駆動信号とを出力する制御を行うステップ数特定信号出力制御手段を備え、
セ 前記推奨導出操作態様信号出力制御手段は、前記推奨導出操作態様信号として、表示結果を導出させる前記複数の可変表示部の導出順序を指定するための可変表示部指定信号と、当該複数の可変表示部それぞれの前記試験用導出操作信号の出力タイミングに対応する前記ステッピングモータの前記基準位置からの経過ステップ数の数値を示す導出操作実行位置信号と、を出力するための制御を行い、
ソ 前記導出操作実行位置信号は、前記試験装置が前記ステップ数特定信号により特定可能となる経過ステップ数の範囲に含まれる数値であり、前記試験装置が試験用導出操作信号を出力するタイミングを特定するための数値を示す信号である
ことを特徴とするスロットマシン。
【請求項2】
ア 各々が識別可能な複数種類の識別情報を変動表示可能な可変表示部を複数備え、
イ 前記可変表示部を変動表示した後、前記可変表示部の変動表示を停止することで表示結果を導出し、複数の可変表示部の表示結果の組合せに応じて入賞が発生可能とされ、ゲームの試験を行う際に接続される試験装置からの試験用信号の入力に関連して自動的にゲームを行うことが可能なスロットマシンであって、
ウ 付与された遊技用価値の数を前記試験装置に特定させるための付与遊技用価値信号を出力するための制御を行う付与遊技用価値信号出力制御手段と、
エ 表示結果が導出される前に、入賞について発生を許容するか否かを決定する事前決定手段と、
タ 前記事前決定手段により特定の決定がなされたときに、該特定の決定がなされた旨を特定可能な決定種類報知を行う決定種類報知手段と、
オ 導出操作を示す試験用導出操作信号が入力されたときに該導出操作に対応する前記可変表示部に表示結果を導出させる制御を行う導出制御手段と、
カ 前記試験用導出操作信号の入力の態様を前記試験装置に特定させるための推奨導出操作態様信号を出力するための制御を行う推奨導出操作態様信号出力制御手段と、
キ 前記推奨導出操作態様信号の出力状態の更新完了後に、該推奨導出操作態様信号の取得を要求する推奨導出操作態様取得要求信号を前記試験装置に対して出力するための制御を行う推奨導出操作態様取得要求信号出力制御手段と、
を備え、
チ 前記導出制御手段は、前記事前決定手段により前記特定の決定がなされ、該決定に対応する特定の導出操作手順での導出操作を示す態様で前記試験用導出操作信号が入力されたときに前記複数の可変表示部の表示結果の組み合わせとして特定種類の表示結果の組み合わせを導出させる制御を行い、該決定に対応する前記特定の導出操作手順とは異なる導出操作手順での導出操作を示す態様で試験用導出操作信号が入力されたときに前記複数の可変表示部の表示結果の組み合わせとして前記特定種類の表示結果の組み合わせとは異なる種類の表示結果の組み合わせを導出させる制御を行う特定導出制御手段を含み、
ツ 前記特定種類の表示結果の組み合わせが導出されたときに、前記特定種類の表示結果の組み合わせとは異なる種類の表示結果の組み合わせが導出されたときよりも遊技者にとって有利となる制御が行われ、
テ 前記推奨導出操作態様信号出力制御手段は、
前記事前決定手段により前記特定の決定がなされ前記決定種類報知が行われたときに、該決定に対応する前記特定の導出操作手順での導出操作を示す態様の試験用導出操作信号の入力を指示する推奨導出操作態様信号を出力するための制御を行い、
サ 所定条件が成立している場合において前記事前決定手段により遊技者にとって有利な状態へ移行させない第1の入賞の発生を許容する旨と前記有利な状態へ移行させる第2の入賞の発生を許容する旨が同時に決定された場合に、前記第1の入賞を発生させる第1の導出操作手順及び前記第2の入賞を発生させる第2の導出操作手順のうち前記第2の導出操作手順での導出操作を示す態様の前記試験用導出操作信号の入力を指示する推奨導出操作態様信号を出力するための制御を行い、
ト 前記決定種類報知を含む前記事前決定手段の決定結果を示唆する報知が行われていない状態においても予め定められた導出操作手順での導出操作を示す態様の試験用導出操作信号の入力を指示する推奨導出操作態様信号を出力するための制御を行い、
シ 前記複数の可変表示部のそれぞれは、ステッピングモータにて回動するリールにて構成されており、
ス 前記スロットマシンは、前記ステッピングモータの現在のステップ数である該ステッピングモータの基準位置からの経過ステップ数を前記試験装置に特定させるためのステップ数特定信号として該ステッピングモータの基準位置検出信号と該ステッピングモータの駆動信号とを出力する制御を行うステップ数特定信号出力制御手段を備え、
セ 前記推奨導出操作態様信号出力制御手段は、前記推奨導出操作態様信号として、表示結果を導出させる前記複数の可変表示部の導出順序を指定するための可変表示部指定信号と、当該複数の可変表示部それぞれの前記試験用導出操作信号の出力タイミングに対応する前記ステッピングモータの前記基準位置からの経過ステップ数の数値を示す導出操作実行位置信号と、を出力するための制御を行い、
ソ 前記導出操作実行位置信号は、前記試験装置が前記ステップ数特定信号により特定可能となる経過ステップ数の範囲に含まれる数値であり、前記試験装置が試験用導出操作信号を出力するタイミングを特定するための数値を示す信号である
ことを特徴とするスロットマシン。」
2 取消理由の概要
(1)取消理由の概要
訂正前の請求項1、2に係る特許に対して平成29年1月18日付けで特許権者に通知した取消理由の要旨は次のとおりである。
訂正前の請求項1に係る発明は、甲第1号証(特開2003-117075号公報)に記載された発明、甲第2号証(特開2007-117659号公報)に記載された発明、甲第5号証(特開2003-126355号公報)に記載された発明1、2及び周知技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、請求項1に係る特許は、特許法第29条第2項の規定に違反してされたものである。
訂正前の請求項2に係る発明は、甲第1号証(特開2003-117075号公報)に記載された発明、甲第5号証(特開2003-126355号公報)に記載された発明1、2、引用例(特開2008-93347号公報)に記載された発明及び周知技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、請求項2に係る特許は、特許法第29条第2項の規定に違反してされたものである。
(2)取消理由(決定の予告)の概要
平成29年3月27日付けの訂正請求により訂正された請求項1、2に係る特許に対して平成29年7月7日付けで特許権者に通知した取消理由(決定の予告)の要旨は次のとおりである。
本件特許の請求項1に係る発明は、甲第1号証(特開2003-117075号公報)に記載された発明、甲第2号証(特開2007-117659号公報)に記載された発明、甲第5号証(特開2003-126355号公報)に記載された発明1、2及び周知技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、請求項1に係る特許は、特許法第29条第2項の規定に違反してされたものである。
平成29年3月27日付けの訂正請求により訂正された請求項2に係る発明については、甲第1号証(特開2003-117075号公報)に記載された発明、甲第5号証(特開2003-126355号公報)に記載された発明1、2、引用例(特開2008-93347号公報)に記載された発明及び周知技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものではなく、特許異議申立人の主張する理由、特許異議申立人が提出した証拠によっては、本件特許の請求項2に係る特許を取り消すことができない。
3 特許異議申立理由の概要
(1)特許異議申立書
特許異議申立人は、特許異議申立書において、証拠方法として甲第1~8号証を提出し、訂正前の請求項1、2に係る発明について、以下のとおり主張している。
訂正前の請求項1、2に係る発明は、甲第1号証に記載された発明に甲第2~6号証に記載された発明を適用することにより、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。
<証拠方法>
甲第1号証:特開2003-117075号公報
甲第2号証:特開2007-117659号公報
甲第3号証:特開2007-143985号公報
甲第4号証:特開2007-175189号公報
甲第5号証:特開2003-126355号公報
甲第6号証:官報(号外第17号)(平成16年1月30日発行)
甲第7号証:日本遊技通信 2007 No.985(平成19年9月25日発行)
甲第8号証:特開2007-330532号公報
(2)特許異議申立人による平成29年5月10日付けの意見書
特許異議申立人は、平成29年5月10日付け意見書において、証拠方法として甲第9~14号証を提出し、平成29年3月27日付けの訂正請求により訂正された請求項1に係る発明について、以下のとおり主張している。
ア 平成29年3月27日付けの訂正請求により訂正された請求項1に係る発明の構成要件のうち、訂正事項1~8に係る構成は、甲第1号証に記載された発明及び当業者に周知慣用な手段(例えば、甲第9~12号証に記載の技術手段)に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものである。
イ 平成29年3月27日付けの訂正請求により訂正された請求項1に係る発明は、甲第13号証にかかる請求項1に記載の発明と同一であって、同一の発明について異なった日に特許出願されたものであるから、特許法第39条第1項の規定に違反するものであり、取り消されるべきものである。
ウ 平成29年3月27日付けの訂正請求の請求項1に係る発明の訂正は、実質上特許請求の範囲を変更するものであるから、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第6項の規定に違反するものであり、認められるべきものではない。
<証拠方法>
甲第9号証:パチスロ必勝ガイド2007年9月号第4-17頁(周知技術を示す文献)
甲第10号証:特開2007-202706号公報(周知技術を示す文献)
甲第11号証:特開2007-14491号公報(周知技術を示す文献)
甲第12号証:パチスロ攻略マガジンドラゴンVOL.102 2007年9月号第4-11頁(周知技術を示す文献)
甲第13号証:特許第4641541号公報
甲第14号証:回胴式遊技機用試験機の接続仕様書 第二版 財団法人安保通信技術協会 発行 平成18年12月1日 第1-4頁
4 甲各号証の記載
(1)甲第1号証
取消理由(決定の予告)で通知した甲第1号証(特開2003-117075号公報)には、図面とともに以下の事項が記載されている(下線は当審で付した。)。
(ア)「【0001】
【発明の属する技術分野】本発明は、表示状態を変化させることが可能な可変表示装置の表示結果に応じて所定の入賞が発生可能なスロットマシンに関し、特には遊技機の適正を判断する際に用いられる試験信号を出力可能なスロットマシンに関する。」
(イ)「【0039】図2に示すように、筐体2a内略中央部には、複数種の図柄(本実施例では、「黒7」、「白7」、「BAR」、「スイカ」、「ベル」、「チェリー」、「プラム」(図7参照))が印刷された透光性を有する帯状のリールシートが外周に巻回されたリール51L、51C、51R(ゲームの進行を実行するために用いるゲーム用リール)を有するリールユニット52からなる可変表示装置50が設けられている。それぞれのリール51L、51C、51Rは、各々に対応して設けられたステッピングモータからなるリールモータ54L、54C、54Rによりそれぞれ独立して縦方向に回転(駆動)、停止するように構成されており、各リール51L、51C、51Rが回転することにより、表示窓14には前記各種図柄が連続的に変化しつつ表示すようになっている。」
(ウ)「【0061】さらに全てのリール51L、51C、51Rが停止された時点で、賭数に応じて有効化されたいずれかの入賞ラインL1、L2、L2’、L3、L3’上に予め定められた図柄の組み合わせが表示された場合は入賞となり、各種遊技効果ランプ部41~45の内部に内蔵された遊技効果ランプ130~134(図4参照)や入賞ラインL1、L2、L2’、L3、L3’に対応するリールランプ55L、55C、55R等が点灯するとともに、スピーカ136a、136b、137から効果音等が出力されること等による演出が実行される。そして、入賞内容に対応して予め定められた所定枚数のメダルが遊技者に対してクレジットとして払出されてクレジット表示部31に表示されたクレジット数が加算更新される。また、クレジット数が上限数に達した場合には、メダルが直接メダル払出穴9から払い出される。これらメダルの払出し枚数はペイアウト表示部33に表示される。
【0062】また、特に予め定められた特別図柄の組み合わせが表示されて大当り入賞が発生した場合等にあっては、メダルの払出しが行なわれるとともに、通常遊技状態とは異なるとともに、遊技者にとって有利な、すなわち大量のメダルを獲得できる特別遊技状態が発生し、後述するようなビッグボーナス(以下BBと称する)やレギュラーボーナス(以下RBと称する)が遊技者に対して遊技価値として付与されるようになっている。」
(エ)「【0070】また、本実施例では、ベル賞の図柄の組み合わせが、遊技者にとって有利な特定遊技状態であるAT状態において入賞条件の報知対象となるAT対象小役として使用されている。後述する内部抽選処理においてベル賞が内部当選した場合には、各リール51L、51C、51Rの有効停止順と右リール51Rの停止タイミングとからなる入賞条件が決定され、この決定された入賞条件が成立した場合には、内部当選したベル賞が入賞可能となるが、ベル賞が内部当選しても、その際決定された入賞条件が成立しなければベル賞は入賞しないこととなる。
【0071】本実施例ではAT対象小役であるベル賞を入賞させるための入賞条件が、図8に示すように設定されており、この設定によれば、ベル賞が内部当選した場合には、前記入賞条件に一致する有効停止順に従い操作されることで、左リール51L並びに中リール51Cについては、「ベル」が有効ライン上に停止されるとともに、右リール51Rについては、前記有効停止順に従った操作に加えて入賞条件に一致する図柄番号の「ベル」を導出可能なタイミングで操作されれば、該当する図柄番号の「ベル」が引込み制御により有効ライン上に停止されて入賞が発生するのに対して、それ以外のタイミングで操作されれば、導出可能な範囲に「ベル」図柄が存在しても有効ライン上には停止されず、入賞は発生しないこととなる。また、前記有効停止順以外の押し順でリール51L、51C、51Rが停止された場合についても入賞は発生しないこととなる。」
(オ)「【0108】また、制御部210は、入賞に基づいてメダル(クレジットへの払出も含む)の払出を行った場合に、該払い出されたメダル枚数を特定可能なメダルout信号(メダルout信号1パルス=払出1枚に該当)をバッファ回路224、リール中継基板203、外部出力基板205を介して外部出力する。」
(カ)「【0120】また、遊技状態データにより特定される遊技状態がAT中の場合には、AT中停止順報知データ並びにAT中図柄報知データにより特定されるベル賞の入賞条件である各リールリール(当審注:「リールリール」は「リール」の誤記と認められる。)51L、51C、51Rの有効停止順並びに右リール51Rの停止タイミングに合致した操作要領で試験装置を制御すれば、遊技者がAT中においてリールランプ55L、55C、55Rにより報知された有効停止順でリールの停止操作を行うとともに、小役告知表示部20aまたは20bにより報知された停止目安図柄を右リール51Rに狙って停止操作を行うのと同様の要領、すなわちAT中の操作要領で試験を行うことができる。」
(キ)「【0132】Sa3においては、Sa2におけるスタートレバー38の押圧操作によるゲームスタートに伴い、前述したいずれかの賞(BB、RB、小役)の入賞を許容するか否かを決定する内部抽選処理を実行する。この内部抽選処理とは、全てのリール51L、51C、51Rが停止される前の段階において、いずれかの賞への入賞を許容するか否かを決定するために実行されるものである。すなわち、この抽選により当選したいずれかの賞に該当する内部当選フラグが設定された場合に限り入賞することが許容されるのである。すなわち、制御部210はいずれかの賞に入賞することを許容するか否かを決定する入賞の事前決定手段としての機能を有している。」
(ク)「【0143】また、メダルの払出処理では、メダル受皿11またはクレジットへメダルが払い出される毎に、メダルが払い出された旨を示すメダルout信号を外部出力基板205を介して外部の試験装置等へ出力するメダルout信号の外部出力処理を行う。」
(ケ)「【0177】本実施例において演出制御基板201の制御部230から外部出力基板205等を介して試験装置等に送出される送信データは、前述した遊技制御基板200から送出される送信データと同様に2バイト構成であり、1バイト目はMODE(データの分類)を表し、2バイト目はEXT(データの内容)を表す。図15に示すように、MODEまたはEXTのデータが出力されてから、所定時間が経過するとデータを送信中である旨を示すストローブ信号をonとし、更に所定時間が経過した後、ストローブ信号をoffとする。このストローブ信号のonを検出することで受信側の装置がMODEまたはEXTのデータの受信を特定できるようになっている。」
(コ)「【0190】この試験装置304では、スロットマシン1の操作制御を行い連続的にゲームを行う試験が行われるようになっている。この際、遊技制御基板200の制御部210から外部出力基板205を介して出力されるリール停止状況データ、遊技制御基板200から外部出力基板205を介して出力されるリール基準位置検出信号、演出制御基板201の制御部230から外部出力基板205を介して出力される遊技状態データ1~3、AT中図柄報知データ、AT中停止順報知データ、予告・告知状況データにより特定されるスロットマシンの動作状況に基づいて、実際にスロットマシン1が市場に出回った際に遊技者が行う操作要領を想定した操作制御により試験が行われるようになっている。」
(サ)「【0205】また、本実施例のスロットマシン1では、リールセンサ56L、56C、56Rによる各リール51L、51C、51Rの基準位置の通過検出を示すリール基準位置検出信号が試験信号として外部出力されるようになっており、これらリール基準位置検出信号に基づき回転中の各リール51L、51C、51Rにおける表示状態が特定可能となるため、遊技者が特定の表示状態を狙って停止操作を行う場合、すなわち目押しをした場合と同様の要領で試験を行うことが可能となる。」
したがって、甲第1号証には次の発明(以下、「甲1発明」という。)が記載されていると認められる。
(甲1発明)
「表示状態を変化させることが可能な可変表示装置の表示結果に応じて所定の入賞が発生可能なスロットマシンであって(【0001】)、
複数種の図柄が印刷されたリールシートが外周に巻回されたリール51L、51C、51Rを有する可変表示装置50が設けられ、リール51L、51C、51Rは、各々に対応して設けられたステッピングモータによりそれぞれ独立して縦方向に回転(駆動)、停止するように構成され、各リール51L、51C、51Rが回転することにより、表示窓14には前記各種図柄が連続的に変化しつつ表示され、全てのリール51L、51C、51Rが停止された時点で、賭数に応じて有効化されたいずれかの入賞ラインL1、L2、L2’、L3、L3’上に予め定められた図柄の組み合わせが表示された場合は入賞となるものであり(【0039】、【0061】)、
特に予め定められた特別図柄の組み合わせが表示されて大当り入賞が発生した場合に、通常遊技状態とは異なるとともに、遊技者にとって有利な、特別遊技状態が発生し、BBやRBが遊技者に対して遊技価値として付与されるようになっており(【0062】)、
ベル賞の図柄の組み合わせが、遊技者にとって有利な特定遊技状態であるAT状態において入賞条件の報知対象となるAT対象小役として使用されているものであり、ベル賞が内部当選した場合には、各リール51L、51C、51Rの有効停止順と右リール51Rの停止タイミングとからなる入賞条件が決定され、この決定された入賞条件が成立した場合には、内部当選したベル賞が入賞可能となるが、ベル賞が内部当選しても、その際決定された入賞条件が成立しなければベル賞は入賞しないこととなるものであり(【0070】)、
ベル賞が内部当選した場合には、前記入賞条件に一致する有効停止順に従い操作されることで、左リール51L並びに中リール51Cについては、「ベル」が有効ライン上に停止されるとともに、右リール51Rについては、前記有効停止順に従った操作に加えて入賞条件に一致する図柄番号の「ベル」を導出可能なタイミングで操作されれば、該当する図柄番号の「ベル」が引込み制御により有効ライン上に停止されて入賞が発生するものであり(【0071】)、
制御部210は、入賞に基づいてメダル(クレジットへの払出も含む)の払出を行った場合に、該払い出されたメダル枚数を特定可能なメダルout信号を外部出力するものであり(【0108】)、
遊技状態データにより特定される遊技状態がAT中の場合に、AT中停止順報知データ並びにAT中図柄報知データにより特定されるベル賞の入賞条件である各リール51L、51C、51Rの有効停止順並びに右リール51Rの停止タイミングに合致した操作要領で試験装置を制御するものであり(【0120】)、
スタートレバー38の押圧操作によるゲームスタートに伴い、いずれかの賞(BB、RB、小役)の入賞を許容するか否かを決定する内部抽選処理を実行する、すなわち、制御部210はいずれかの賞に入賞することを許容するか否かを決定する入賞の事前決定手段としての機能を有しているものであり(【0132】)、
メダルの払出処理では、メダル受皿11またはクレジットへメダルが払い出される毎に、メダルが払い出された旨を示すメダルout信号を外部の試験装置へ出力するメダルout信号の外部出力処理を行うものであり(【0143】)、
演出制御基板201の制御部230から試験装置に送出される送信データが出力されてから、所定時間が経過するとデータを送信中である旨を示すストローブ信号をonとし、このストローブ信号のonを検出することで受信側の装置がデータの受信を特定できるようになっているものであり(【0177】)、
試験装置304では、スロットマシンの操作制御を行い連続的にゲームを行う試験が行われるようになっており、この際、遊技制御基板200の制御部210から出力されるリール停止状況データ、遊技制御基板200から出力されるリール基準位置検出信号、演出制御基板201の制御部230から出力される遊技状態データ1~3、AT中図柄報知データ、AT中停止順報知データ、予告・告知状況データにより特定されるスロットマシンの動作状況に基づいて、遊技者が行う操作要領を想定した操作制御により試験が行われるようになっており(【0190】)、
各リール51L、51C、51Rの基準位置の通過検出を示すリール基準位置検出信号が試験信号として外部出力され、これらリール基準位置検出信号に基づき回転中の各リール51L、51C、51Rにおける表示状態が特定可能となる(【0205】)
スロットマシン。」
(2)甲第2号証
取消理由(決定の予告)で通知した甲第2号証(特開2007-117659号公報)には、図面とともに以下の事項が記載されている(下線は当審で付した。)。
(ア)「【0039】
報知抽選手段46は、乱数発生手段48が発生した0~127の乱数に基づいて上記報知演出テーブル(図9)を参照し、上記のいずれかの演出パターンあるいは演出なしをを抽選により決定するものである。なお、本例では、ボーナス役と小役とが同時に内部当選した場合には、上記演出パターン1(図5参照。)、上記演出パターン2(図6参照。)及び演出なしのうちのいずれかを抽選により決定し、単独の内部当選の場合には、上記演出パターン3及び演出なしのいずれかを抽選により決定する。」
(イ)「【0049】
以上のように、本例のスロットマシン1は、複数の役が同時に内部当選したときに差枚数が最大となり得る入賞パターンを計算すると共に、当該入賞パターンを報知する報知演出を実施するものである。それ故、遊技者にあっては、上記入賞パターンに沿って遊技することで、同時に内部当選した役を効率良く入賞させることができる。すなわち、上記差枚数の増大に貢献し得るはずの小役を取りこぼしてしまうおそれを抑制して、有利に遊技を行うことができる。
【0050】
なお、小役である2枚役とボーナス役とを同時に内部当選させるように構成することもできる。この場合には、内部当選した2枚役が入賞したときに払い出される遊技媒体の払出数である2枚と、マックスベット機であるスロットマシン1についてゲーム開始時に投入する遊技媒体の投入数である3枚とを比較するのが良い。そして、パターン計算手段43においては、上記払出数が上記投入数を下回ることから、2枚役を入賞させずにボーナス役を優先して入賞させる旨の入賞パターンを計算するのが良い。この入賞パターンによれば、最大の上記差枚数を獲得し得るチャンスを遊技者に与えることができる。なお、本例のごとく、ボーナス役ど同時に内部当選し得る子役が9枚役以上の小役であり、その払出数が投入数を上回る場合には、当該小役を入賞させてからボーナス役を入賞させる旨の入賞パターンが最良となる。」
したがって、甲第2号証には次の発明(以下、「甲2発明」という。)が記載されていると認められる。
(甲2発明)
「複数の役が同時に内部当選したときに差枚数が最大となり得る入賞パターンを計算すると共に、当該入賞パターンを報知する報知演出を実施するスロットマシン1であって(【0049】)、
小役である2枚役とボーナス役とを同時に内部当選した場合には、内部当選した2枚役が入賞したときに払い出される遊技媒体の払出数である2枚と、マックスベット機であるスロットマシン1についてゲーム開始時に投入する遊技媒体の投入数である3枚とを比較し、2枚役を入賞させずにボーナス役を優先して入賞させる旨の入賞パターンを計算し(【0050】)、
演出パターン1、演出パターン2及び演出なしのいずれかを抽選により決定する(【0039】)
スロットマシン1。」
(3)甲第3号証
特許異議申立人が特許異議申立書とともに提出した甲第3号証(特開2007-143985号公報)には、図面とともに以下の事項が記載されている(下線は当審で付した。)。
(ア)「【0089】
リプレイは、“Replay-Replay-Replay”が有効ラインに沿って並ぶことにより入賞が成立する。このリプレイの入賞が成立すると、投入したメダルの枚数と同数のメダルが自動投入されるので、遊技者はメダルを消費することなく次のゲームを行うことができる。すなわち、リプレイは、入賞が成立することにより遊技価値(例えば、メダル)の投入をすることによらずに遊技を行うことができる役である。なお、実施例1で採用する役である高確率再遊技に当籤した場合には、“スイカ-スイカ-スイカ”が有効ラインに沿って並ぶことにより入賞が成立し、このリプレイが頻繁に成立する高確率再遊技状態となる。また、「ベルの小役」及び「チェリーの小役」の入賞が成立する図柄の組合せおよびメダルの払出枚数は図示した通りであり、「ANY」は任意の図柄を示す。」
(イ)「【0167】
次に、副制御回路72は、メイン制御部(主制御回路71)から送られてきた情報に従い各種制御処理を行う(ステップS135)。続いて、副制御回路72は、同時当籤に関連する役のコマンドが来たか否かを判定する(ステップS136)。その結果、同時当籤に関連する役のコマンドが来た場合には(ステップS136肯定)、副制御回路72は、遊技演出制御処理(後に図32を用いて説明)を行う(ステップS137)。具体的には、同時当籤に関連する役が当籤した場合には、遊技者に期待感を持たせるため、必ず同時当籤していることを示唆するような演出を行うように制御する処理を行う。これとは反対に、同時当籤に関連する役のコマンドが来ていない場合には(ステップS136否定)、副制御回路72は、遊技データ受信待機状態に戻る。ここで、ステップS130の説明に戻ると、遊技データを受信していない場合には(ステップS130否定)、同様に、副制御回路72は、遊技データ受信待機状態に戻る。」
(ウ)「【0173】
また、実施例1によれば、このパチスロ機1は、第一の役および第二の役が当籤役として決定された場合(同時当籤した場合)に、その旨を示す情報を音、映像、ランプ等によって遊技者に報知するので、遊技者は、第一の役および第二の役が当籤役として決定されたことを確実に把握することができ、さらには、第一の役に対応する図柄の組合せが停止表示された状況でも第二の役に応じた利益を確実に期待することができ、演出という観点からも遊技者に魅力的な遊技性を提供することが可能である。」
(エ)「【0176】
(1)同時当籤役
上記の実施例1では、同時当籤役の組合せとしてBBとRTとの組合せを設定した場合を説明したが、本発明はこれに限定されるものではなく、リプレイ、ベルおよびチェリーなどの小役とBB、RBおよびRTとの任意の組合せを同時当籤役として設定するようにしてもよい。これにより、遊技性の多様化を図ることができ、遊技者に一層魅力的な遊技性を提供することが可能となる。」
(オ)【図8】
したがって、甲第3号証には次の発明が記載されていると認められる。
「次のゲームを開始するのに必要なメダル数よりも少ないメダルが付与される小役(チェリー)と特別役(BB)とが同時当選している場合において、これら小役と特別役それぞれの当選を示唆する演出を行う制御を行う」構成。
(4)甲第4号証
特許異議申立人が特許異議申立書とともに提出した甲第4号証(特開2007-175189号公報)には、図面とともに以下の事項が記載されている(下線は当審で付した。)。
(ア)「【0010】
この構成により、複数の当籤役に規定されている乱数値の範囲の乱数値が抽出された場合であっても、複数の当籤役に当籤していることが考慮されて遊技情報が報知されるので、当籤している一方の当籤役の情報だけでなく、当籤している全ての当籤役の情報を報知することができ、遊技者に正確な情報を提供して、遊技機に対する興味を高めることができる。」
(イ)「【0040】
図3に示すように、有効ラインに沿って図柄の組み合わせ"チェリー-ANY-ANY"(ANYはどの図柄でも良い)が並ぶことにより、「チェリーの小役」に入賞し、メダル投入枚数が1枚および3枚のとき、2枚のメダルが払出される。なお、投入枚数が3枚である、すなわち、有効ラインが5本設定されている場合に、チェリーが左の表示窓4Lの上段または下段に表示されると、2つの有効ライン上で成立することとなるので、4枚(2枚×2)のメダルの払出しが行われる。」
(ウ)「【0061】
図6に示すように、乱数範囲「50」~「74」では、内部当籤役「チェリー」と「RB」に重複当籤する。同様に、乱数範囲「125」~「149」では、内部当籤役「チェリー」と「BB」に、乱数範囲「250」~「274」では、内部当籤役「スイカ」と「RB」に、乱数範囲「475」~「499」では、内部当籤役「スイカ」と「BB」に、それぞれ重複当籤する。」
(エ)「【0080】
なお、「演出A1」は、"BB図柄およびチェリー図柄を表示する"演出を行うものであり、「演出A2」は、"BB図柄およびスイカ図柄を表示する"演出を行うものであり、「演出A3」は、"BBに対応する図柄の組み合わせを表示する"演出を行うものである。また、他の演出識別子が決定される場合もあるが、ここでは詳述しない。」
(オ)「【0255】
図36に、乱数値として、乱数範囲「475」から「499」の間の乱数値が抽出され、内部当籤役「BB」および「スイカ」に内部当籤した場合に、液晶表示装置5に表示を行った報知例を示す。」
(カ)「【0261】
この構成により、「BB」にのみ当籤しているのか、「BB」と「チェリー」とに当籤しているのか、を表示するので、当籤している全ての当籤役の情報を表示することができ、遊技者に正確な情報を提供して、遊技機に対する興味を高めることができる。」
(キ)【図13】
(ク)【図36】
したがって、甲第4号証には次の発明が記載されていると認められる。
「次のゲームを開始するのに必要なメダル数よりも少ないメダルが付与される小役(チェリー)と特別役(BB)とが同時当選している場合において、これら小役と特別役それぞれの当選を示唆する演出を行う制御を行う」構成。
(5)甲第5号証
取消理由(決定の予告)で通知した甲第5号証(特開2003-126355号公報)には、図面とともに以下の事項が記載されている(下線は当審で付した。)。
「【0039】このように構成されているので、試験装置300の処理装置302からスロットマシン10を動作させる模擬的な動作要求信号を出力基板306と中継基板308を経由してメイン制御回路100に出力し、スロットマシン10を動作させることができる。スロットマシン10が試験装置300からの動作要求信号によって動作した結果や、入賞フラグは中継基板308と入力基板304を経由して処理装置302に入力される。入力されたこれらのデータは処理装置302に記憶され、表示装置302aに表示されたり、プリンタ(図示省略)に出力されて印刷されたりする。試験装置300は、インストールされているプログラムに従って、試験条件を変化させながら繰り返しスロットマシン10を動作させることができる。このため、スロットマシン10の試験を効率的に遂行することができる。
【0040】試験装置300がスロットマシン10に出力する動作要求と、スロットマシン10から入力される動作結果や内部情報について図10を参照しながら説明する。なお、図10においては、試験装置300の入力基板304、出力基板306、スロットマシン10の中継基板308は、図示を省略している。また、スロットマシン10と試験装置300が接続された状態では、図10で2点鎖線で囲んだ部分の構成機器(始動レバー61、払出しメダルセンサ131等)とメイン制御回路100との接続は切り離される。そして、2点鎖線で囲んだ部分の構成機器の代わりに、これらの機器の動作に相当する模擬信号が試験装置300から出力され、動作結果や内部情報が試験装置300に入力される。図10に示されているように、スロットマシン10のメイン制御回路100からは、入賞させることができるリール停止ボタン(62、63、64)の停止タイミングが試験装置300に入力される。なお、この停止タイミングには、リール停止ボタン(62、63、64)の操作順序も含まれている。また、メイン制御回路100からのホッパー130への動作信号が試験装置300に入力されるとともに、払出しメダルセンサ131が動作したことの模擬信号が試験装置300からメイン制御回路100に出力される。試験装置300からは、メイン制御回路100にメダルセレクタ108、1ベットボタン58、2ベットボタン59、MAXベットボタン57、始動レバー61、リール停止ボタン(62、63、64)が操作されたことに相当する模擬信号が出力される。」
したがって、甲第5号証には次の発明(以下、「甲5発明1」という。)が記載されていると認められる。
(甲5発明1)
「試験装置300の処理装置302からスロットマシン10を動作させる模擬的な動作要求信号をメイン制御回路100に出力し、動作させることができるスロットマシン10であって(【0039】)、
試験装置300が、インストールされているプログラムに従って、試験条件を変化させながら繰り返しスロットマシン10を動作させることができるものであり(【0039】)、
スロットマシン10のメイン制御回路100からは、入賞させることができるリール停止ボタン(62、63、64)の停止タイミングが試験装置300に入力され、この停止タイミングには、リール停止ボタン(62、63、64)の操作順序も含まれているものであり(【0040】)、
メイン制御回路100からのホッパー130への動作信号が試験装置300に入力されるとともに、払出しメダルセンサ131が動作したことの模擬信号が試験装置300からメイン制御回路100に出力され、試験装置300からは、メイン制御回路100にメダルセレクタ108、1ベットボタン58、2ベットボタン59、MAXベットボタン57、始動レバー61、リール停止ボタン(62、63、64)が操作されたことに相当する模擬信号が出力される(【0040】)
スロットマシン10。」
また、取消理由(決定の予告)で通知した甲第5号証(特開2003-126355号公報)には、図面とともに次の事項が記載されている(下線は当審で付した。)。
「【0045】(第2実施形態)本発明の第2実施形態を図11を参照しながら説明する。なお、第1実施形態と重複する説明は省略する。本実施の形態の試験装置320の内部構成およびスロットマシン10との接続状態は第1実施形態の試験装置300と同じである。スロットマシン10からは、リール(24、25、26)の回転位置と、リール(24、25、26)の図柄列内での位置情報が試験装置320に入力される。リール(24、25、26)の回転位置は、遮蔽板88がフォトセンサ84の入射光を遮ったタイミングである回転タイミングと、回転タイミングの検知からステッピングモータ78に出力された駆動パルス信号のパルス数とからメイン制御回路100内において算出される。なお、遮蔽板88がフォトセンサ84の入射光を遮ったタイミングと、ステッピングモータ78への駆動パルス信号のパルス数とをスロットマシン10から出力し、試験装置320がリールの回転位置を算出するように構成することもできる。」
したがって、甲第5号証には次の発明(以下、「甲5発明2」という。)が記載されていると認められる。
(甲5発明2)
「スロットマシン10からは、リール(24、25、26)の回転位置と、リール(24、25、26)の図柄列内での位置情報が試験装置320に入力されるものであり、
遮蔽板88がフォトセンサ84の入射光を遮ったタイミングと、ステッピングモータ78への駆動パルス信号のパルス数とをスロットマシン10から出力し、試験装置320がリールの回転位置を算出する
スロットマシン10。」
(6)甲第6号証
特許異議申立人が特許異議申立書とともに提出した甲第6号証(官報(号外第17号)(平成16年1月30日発行))には、図面とともに以下の事項が記載されている(下線は当審で付した。)。
「(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則の一部改正)
第一条 風俗営業等の…
第七条の表を次のように改める。
遊技機の種類 著しく射幸心をそそるおそれのある遊技機の基準
・・・
回胴式遊技機 五 一万七千五百回にわたり遊技を連続して行った場合において獲得することができる遊技メダル等の数が使用した遊技メダル等の数の一・二倍を超えることがあるか、又はその二十分の十一を下回ることがある性能を有する遊技機であること。」
(7)甲第7号証
特許異議申立人が特許異議申立書とともに提出した甲第7号証(日本遊技通信 2007 No.985(平成19年9月25日発行))には、図面とともに以下の事項が記載されている(下線は当審で付した。)。
「ただ、高い純増性能を持つART型に需要があると述べましたが、周知のとおり、このRTについては新たに保通協による型式試験の方法上の規制が掛けられます。と言っても実際には技術上の規制のことではなく、9月1日以降、保通協へ機械を持ち込む際には「打ち手が最大の出玉を得ることのできる方法(液晶等による演出、打ち手へのナビ)についての資料を添付する」というもので、この資料の提出により、リプパンハズシ機など俗に“ハイスペック機”と呼ばれる仕様が開発困難となると言われています。」
(8)甲第8号証
特許異議申立人が特許異議申立書とともに提出した甲第8号証(特開2007-330532号公報)には、図面とともに以下の事項が記載されている(下線は当審で付した。)。
(ア)「【0078】
すなわち図4に示す例によれば、第2RT状態よりも第1RT状態のほうがリプレイの合成当選確率の観点からも有利な条件でボーナス(BBやRB)の当選を待つことができるように各RT状態用の抽選テーブルが設定されている。このため、図4に示す例では、第2RT状態の移行契機となるリプレイBやリプレイCを、第1RT状態から遊技状態を転落させる役として設定することができる。従って、遊技者にリプレイBやリプレイCの当選に対して危機感を与えることによって、リプレイの当選態様についての遊技者の関心を従来よりも高めることができるようになる。」
(イ)「【0096】
図8(A)は、第1RT状態においてリプレイAとリプレイBとが重複当選した場合に、リプレイA及びリプレイBの重複当選状態を報知するためにリプレイAに対応づけられた「RPA」の図柄を模した画像とリプレイBに対応づけられた「RPB」の図柄を模した画像とを同時に表示した例である。また図8(B)は、第1RT状態においてリプレイAとリプレイCとが重複当選した場合に、リプレイA及びリプレイCの重複当選状態を報知するためにリプレイAに対応づけられた「RPA」の図柄を模した画像とリプレイCに対応づけられた「RPC」の図柄を模した画像とを同時に表示した例である。図8(A)及び図8(B)に示す例によれば、第2RT状態を第1RT状態よりも遊技者にとって有利に設定した場合には、第2RT状態を移行する機会を確実に把握することができるようになり、また第1RT状態を第2RT状態よりも遊技者にとって有利に設定した場合には、第1RT状態から転落を防ぐべく入賞回避すべき図柄を確実に把握することができるようになるため、遊技機の操作インターフェース環境の向上を図ることができるようになる。」
(ウ)「【0118】
このように図12~図14に示した例によれば、遊技者は第3リールR3の停止操作の態様にのみ注意すれば、リプレイBまたはリプレイCの入賞を達成したり、リプレイBまたはリプレイCの入賞を回避したりすることができるようになるため、図5~図7に示したように第1リールR1~第3リールR3の全てのリールに関して停止操作の正確性が要求される場合に比べて遊技機の操作インターフェース環境の向上を図ることができる。」
したがって、甲第8号証には次の発明が記載されていると認められる。
「第1RT状態においてリプレイAとリプレイBとが重複当選した場合に、リプレイA及びリプレイBの重複当選状態を報知し、
第1RT状態においてリプレイAとリプレイBとが重複当選した場合に、リプレイAの入賞を回避させ、リプレイBの入賞を達成させる停止操作が可能であり、
第1RT状態においてリプレイAとリプレイBとが重複当選した場合に、第1RT状態から遊技状態を転落させるリプレイBやリプレイCが当選したときよりもリプレイの合成当選確率が有利な制御が行われ、
第1RT状態においてリプレイAとリプレイBとが重複し、リプレイAに対応付けられた「RPA」図柄を模した画像とリプレイBに対応付けられた「RPB」の図柄を模した画像とが同時に表示されたときに、リプレイBの入賞を達成させる停止操作が可能である」構成。
(9)甲第9号証(周知技術を示す文献)
取消理由(決定の予告)で通知した甲第9号証(パチスロ必勝ガイド2007年9月号第4-17頁)には、「北斗の拳2 乱世覇王伝 天覇の章」(4~5頁参照。)の機種に関して以下の事項が記載されている。
(10)甲第10号証(周知技術を示す文献)
特許異議申立人が平成29年5月10日付け意見書とともに提出した甲第10号証(特開2007-202706号公報)には、図面とともに以下の事項が記載されている(下線は当審で付した。)。
(ア)「【0041】
スタートスイッチ6Sは、遊技者によるスタートレバー6に対する開始操作に応じて、単位遊技の開始を指令する開始信号を出力する開始信号出力手段を構成している。マイコン30、乱数発生器36およびサンプリング回路37は、開始信号出力手段から出力された開始信号の検知に基づいて、“0”~“16383”の中から一の乱数値を抽出する乱数値抽出手段を構成している。また、マイコン30は、乱数値抽出手段により抽出された一の乱数値が、後述する数値範囲情報格納手段に格納されているいずれの数値範囲に含まれるかを判別して単位遊技における当籤役を決定し、この一の乱数値が後述する重複数値範囲に含まれることを判別した場合には、重複する態様に応じて、第1の役である後述する「スイカ」の小役,「特殊役1」の小役の中のいずれか一つもしくは複数の役と第2の役である後述する「BB(ビッグボーナス)1」とを同時に当籤役として決定し、または、上記第1の役の中の複数の役を同時に当籤役として決定する当籤役決定手段を構成している。また、ステッピングモータ49L~49R、モータ駆動回路39、リール位置検出回路50、およびマイコン30は、開始信号出力手段から出力された開始信号の検知に基づいて、3つのリール3L~3Rの変動表示を行う図柄変動手段を構成している。」
(イ)「【0079】
確率抽籤テーブルでは、乱数発生器36で発生してサンプリング回路37で抽出された“0”~“16383”の範囲の一の乱数をいずれかの当籤番号に区分けする数値データである下限値および上限値が設定されている。なお、同図に示す確率抽籤テーブルでは、投入枚数が3枚であるときの数値データだけ示してあり、投入枚数が1枚または2枚のときの数値データは省略してある。」
(ウ)「【0141】
同図に示すように、サンプリング回路37で抽出された乱数が、乱数値範囲“0”~“21”(乱数幅22)に含まれる場合、当籤役として「スイカ」が決定される(図9参照)。このとき、各リール3L~3Rの停止制御は、図12に示すスイカ用停止テーブルに基づいて行われる。本実施形態では、上述したように、当籤役として「スイカ」が単独で決定され、かつ、左リール3L,右リール3Rの中段にそれぞれシンボル“スイカ”が停止表示したいわゆるリーチ状態である場合に、中リール3Cにおいてコードナンバーが“19”となるタイミングで目押し操作が行われると、中リール3Cの滑りコマ数は0コマとなり、表示窓22Cの中段のセンターライン8c上に、コードナンバー“19”のシンボル“スイカ”が停止表示される。」
(エ)「【0143】
また、サンプリング回路37で抽出された乱数が、乱数値範囲“22”~“29”(乱数幅8)に含まれる場合、当籤役として「スイカ」および「特殊役1」が同時に決定される(図9参照)。このとき、各リール3L~3Rの停止制御は、図13に示す複合役用停止テーブルAに基づいて行われる。本実施形態では、上述したように、当籤役として「スイカ」および「特殊役1」が同時に決定され、かつ、左リール3L,右リール3Rの中段にそれぞれシンボル“スイカ”が停止表示したリーチ状態である場合に、中リール3Cにおいてコードナンバーが“19”となるタイミングで目押し操作が行われると、中リール3Cの滑りコマ数は2コマとなり、表示窓22Cの中段のセンターライン8c上に、コードナンバー“17”のシンボル“スイカ”が停止表示される。
【0144】
また、サンプリング回路37で抽出された乱数が、乱数値範囲“30”~“37”(乱数幅8)に含まれる場合、当籤役として「スイカ」,「特殊役1」および「BB1」が同時に決定される(図9参照)。このとき、各リール3L~3Rの停止制御は、図14に示す複合役用停止テーブルBに基づいて行われる。本実施形態では、上述したように、当籤役として「スイカ」,「特殊役1」および「BB1」が同時に決定され、かつ、左リール3L,右リール3Rの中段にそれぞれシンボル“スイカ”が停止表示したリーチ状態である場合に、中リール3Cにおいてコードナンバーが“19”となるタイミングで目押し操作が行われると、中リール3Cの滑りコマ数は2コマとなり、表示窓22Cの中段のセンターライン8c上に、コードナンバー“17”のシンボル“スイカ”が停止表示される。」
(オ)「【0146】
また、サンプリング回路37で抽出された乱数が、乱数値範囲“38”~“49”(乱数幅8)に含まれる場合、当籤役として「スイカ」および「BB1」が同時に決定される(図9参照)。このとき、各リール3L~3Rの停止制御は、図15に示す複合役用停止テーブルCに基づいて行われる。本実施形態では、上述したように、当籤役として「スイカ」および「BB1」が同時に決定され、かつ、左リール3L,右リール3Rの中段にそれぞれシンボル“スイカ”が停止表示したリーチ状態である場合に、中リール3Cにおいてコードナンバーが“19”となるタイミングで目押し操作が行われると、中リール3Cの滑りコマ数は4コマとなり、表示窓22Cの中段のセンターライン8c上に、コードナンバー“15”のシンボル“スイカ”が停止表示される。」
(エ)【図20】
したがって、甲第10号証には次の発明が記載されていると認められる。
「当籤役として「スイカ」の単独決定と、「スイカ」「特殊役1」の同時決定と、「スイカ」「特殊役1」「BB1」の同時決定と、「スイカ」「BB1」の同時決定とをマイコン30にて抽選する」構成。
「乱数値範囲“0”~“21”(乱数幅22)に含まれる場合に当籤役として「スイカ」が決定され、乱数値範囲“22”~“29”(乱数幅8)に含まれる場合に当籤役として「スイカ」および「特殊役1」が同時決定され、乱数値範囲“30”~“37”(乱数幅8)に含まれる場合に当籤役として「スイカ」、「特殊役1」および「BB1」が同時決定され、乱数値範囲“38”~“49”(乱数幅12)に含まれる場合に当籤役として「スイカ」および「BB1」が同時決定される」構成。
(11)甲第11号証(周知技術を示す文献)
特許異議申立人が平成29年5月10日付け意見書とともに提出した甲第11号証(特開2007-14491号公報)には、図面とともに以下の事項が記載されている(下線は当審で付した。)。
(ア)「【0060】
リール3L、3C、3Rは、1分間に80回転し、80×21(1リール当たりの図柄コマ数)=1680コマ分の図柄を変動させるので、190ミリ秒の間では最大で4コマの図柄を引き込むことができることとなる。なお、リール3L、3C、3Rの停止時における停止図柄の選択は、後述するように当選フラグの設定状況に従って予め選択されるリール制御テーブルに基づいて行われる。」
(イ)「【0109】
なお、「スイカ」または「ベル」を有効ライン上に揃えるための制御内容としては、「スイカ」」または「ベル」を横方向の有効ライン上に揃えるためのものと、斜め方向の有効ライン上に揃えるものとがある。ビッグボーナス(1)当選フラグに重ねてスイカ当選フラグが設定されているとき、或いはビッグボーナス(2)当選フラグに重ねてベル当選フラグが設定されているときに選択されるリール制御テーブルでは、「スイカ」または「ベル」を横方向の有効ライン上に(優先して)揃えるものとしている。
【0110】
これ以外の場合でスイカ当選フラグまたはベル当選フラグが設定されているとき、すなわちビッグボーナス(1)当選フラグに重ねてベル当選フラグが設定されているとき、或いはビッグボーナス(2)当選フラグに重ねてスイカ当選フラグが設定されているとき、ベル当選フラグまたはスイカ当選フラグのみが設定されているとき、若しくはレギュラーボーナス当選フラグに重ねてベル当選フラグまたはスイカ当選フラグが設定されているときのテーブルインデックスに従って選択されるリール制御テーブルでは、「スイカ」または「ベル」を斜め方向の有効ライン上に(優先して)揃えるものとしている。」
(ウ)「【0121】
また、ビッグボーナス(1)当選フラグとスイカ当選フラグが設定されている場合、またはスイカ当選フラグのみが設定されている場合にも、基本的には図6に示したのと同様の制御が行われることとなる。もっとも、「ベル」の図柄と異なり「スイカ」の図柄は、停止ボタン12L、12C、12Rの操作タイミングに関わらずリール3L、3C、3Rの任意の位置に停止できる訳ではないので、スイカ当選フラグのみが設定されている場合であっても、「スイカ」の図柄が横方向の有効ライン上に揃うこともあり、いずれの有効ライン上にも「スイカ」を揃えることができないこともある。」
(エ)【図5】
(12)甲第12号証(周知技術を示す文献)
取消理由(決定の予告)で通知した甲第12号証(パチスロ攻略マガジンドラゴンVOL.102 2007年9月号第4-11頁)には、「北斗の拳2 乱世覇王伝 天覇の章」(5頁参照。)の機種に関して次の記載がある。
(13)甲第13号証
特許異議申立人が平成29年5月10日付け意見書とともに提出した甲第13号証(特許第4641541号公報)に係る請求項1に記載の発明は以下のとおりである。
「【請求項1】
各々が識別可能な複数種類の図柄を周期的に移動させることにより変動表示可能な複数の可変表示領域のそれぞれに表示結果を導出表示させることが可能な可変表示装置を備え、
遊技用価値を用いて1ゲームに対して所定数の賭数を設定することによりゲームが開始可能となるとともに、前記複数の可変表示領域の全てに表示結果が導出表示されたことにより1ゲームが終了し、前記複数の可変表示領域に導出表示された表示結果として第1の入賞ライン及び第2の入賞ラインを含む複数の入賞ラインのうちいずれかの入賞ライン上に導出表示された図柄の組み合わせに応じて入賞が発生可能とされたスロットマシンであって、
少なくともいずれかの可変表示領域に表示結果が導出される前に、遊技者にとって有利な特別遊技状態への移行を伴う特別入賞及び該特別入賞以外の一般入賞を含む複数種類の入賞について発生を許容するか否かを決定する事前決定手段と、
前記複数の可変表示領域に表示結果をそれぞれ導出させるための導出操作手段と、
前記導出操作手段が操作されたときに、該導出操作手段に対応する可変表示領域の表示結果として予め定められた引込範囲内に位置する表示位置からいずれかの表示位置を前記事前決定手段の決定結果に基づいて導出させる制御を行う導出制御手段と、
前記特別入賞の発生を許容する旨が決定され、該特別入賞が発生しなかった場合に当該特別入賞の発生を許容する旨の決定を次ゲーム以降に持ち越す持越手段と、
を備え、
前記事前決定手段は、
同一ゲームにおける決定対象として、前記一般入賞のうち特定一般入賞の発生を許容する旨を単独で決定する第1の決定、前記特定一般入賞の発生を許容する旨及び前記特定一般入賞と異なる特別一般入賞の発生を許容する旨を同時に決定する第2の決定、前記特定一般入賞の発生を許容する旨及び前記特別入賞の発生を許容する旨を同時に決定する第3の決定、前記特定一般入賞の発生を許容する旨、前記特別一般入賞の発生を許容する旨及び前記特別入賞の発生を許容する旨を同時に決定する第4の決定を行うことが可能であり、
同一ゲームにおいて前記第1の決定がなされる確率と前記第3の決定がなされる確率との合算確率に占める前記第3の決定がなされる確率の比率、同一ゲームにおいて前記第2の決定がなされる確率と前記第4の決定がなされる確率との合算確率に占める前記第4の決定がなされる確率の比率のうち一方が他方の比率よりも高くなる確率で前記第1~4の決定を行い、
前記導出制御手段は、
前記第1の決定または前記第3の決定がなされた第1の条件が成立したときに、前記導出操作手段が操作され、該導出操作手段に対応する可変表示領域において前記予め定められた引込範囲内に前記第1の入賞ラインに前記特定一般入賞の構成図柄が停止する第1の表示位置及び前記第2の入賞ラインに前記特定一般入賞の構成図柄が停止する第2の表示位置のうち前記第1の表示位置のみ位置する場合に前記第1の表示位置を導出させる制御を行い、該導出操作手段に対応する可変表示領域において前記予め定められた引込範囲内に前記第1の表示位置及び前記第2の表示位置の双方が位置する場合に前記第1の表示位置を導出させる制御を行い、該導出操作手段に対応する可変表示領域において前記予め定められた引込範囲内に前記第1の表示位置及び前記第2の表示位置のうち前記第2の表示位置のみ位置する場合に前記第2の表示位置を導出させる制御を行い、
前記第2の決定または前記第4の決定がなされた第2の条件が成立したときに、前記導出操作手段が操作され、該導出操作手段に対応する可変表示領域において前記予め定められた引込範囲内に前記第1の表示位置及び前記第2の表示位置のうち前記第1の表示位置のみ位置する場合に前記第1の表示位置を導出させる制御を行い、該導出操作手段に対応する可変表示領域において前記予め定められた引込範囲内に前記第1の表示位置及び前記第2の表示位置の双方が位置する場合に前記第2の表示位置を導出させる制御を行い、該導出操作手段に対応する可変表示領域において前記予め定められた引込範囲内に前記第1の表示位置及び前記第2の表示位置のうち前記第2の表示位置のみ位置する場合に前記第2の表示位置を導出させる制御を行う
ことを特徴とするスロットマシン。」
(14)甲第14号証
特許異議申立人が平成29年5月10日付け意見書とともに提出した甲第14号証(回胴式遊技機用試験機の接続仕様書 第二版 財団法人安保通信技術協会 発行 平成18年12月1日 第1-4頁)の第1頁中段には、以下の事項が記載されている。
「2 接統構成図
試射試験機と回胴式遊技機は、インタフェースボード(各信号を統一するための基板)を介して接続し。接統構成は次のとおりとする。」
(15)引用例
取消理由で通知した引用例(特開2008-93347号公報)には、図面とともに以下の事項が記載されている(下線は当審で付した。)。
(ア)「【0040】
以下、添付図面を参照して、本発明の実施の形態について説明する。
図1は、この実施の形態にかかるスロットマシンの全体構造を示す正面図である。スロットマシン1の前面扉は、施錠装置19にキーを差し込み、時計回り方向に回動操作することにより開放状態とすることができる。このスロットマシン1の上部前面側には、可変表示装置2が設けられている。可変表示装置2は、リールユニット3(図3参照)を備える。リールユニット3内には、後述するリール3L、3C、3Rと、当該リール3L、3C、3R各々に対して、リールを回転/停止させるためのリールモータ3ML、3MC、3MR(図3参照)と、その基準位置を検出するリールセンサ3SL、3SC、3SR(図3参照)と、背面から光を照射するリールランプ3LP(図3参照)とが設けられている。」
(イ)「【0119】
リプレイ(1)~(3)、リプレイ(1)+(2)、およびリプレイ(1)+(3)は、各々、初期遊技状態またはRTにおいて内部抽選の対象となり、初期遊技状態であるか、RT1~4のいずれであるかに応じて判定値数が登録されている。初期遊技状態におけるリプレイについてもRTにおけるリプレイについても、共通フラグは1であり、設定値に関わらず共通の判定値数の格納アドレスが登録されている。
【0120】
本実施の形態において、リプレイ(1)とリプレイ(2)とが同時当選しているとき、またはリプレイ(1)とリプレイ(3)とが同時当選しているとき等には、停止ボタン12L、12C、12Rが所定の順序で操作されたときにいずれか一方の役が入賞し、所定の順序以外の順序で操作されたときに他方の役が入賞するようにリール制御が行なわれる。本実施の形態において、リプレイ(1)とリプレイ(2)とが同時当選し、第1に停止ボタン12Lが操作されてリール3Lが停止したゲームにおいては、リプレイ(1)が、第1に停止ボタン12Cまたは12Rが操作されリール3L以外のリールが停止したゲームにおいては、リプレイ(2)が入賞するようにリール制御が行なわれる。また、リプレイ(1)とリプレイ(3)とが同時当選し、第1に停止ボタン12Rが操作されリール3Rが停止したゲームにおいては、リプレイ(1)が、第1に停止ボタン12Lまたは12Cが操作されリール3R以外のリールが停止したゲームにおいては、リプレイ(3)が入賞するようにリール制御が行なわれる。
【0121】
なお、後述するように、本実施の形態においては、所定条件が成立すると、リプレイ(1)~(3)の当選に関わる情報を報知するナビ演出が行なわれる。遊技者は、ナビ演出の種類によって、リプレイ(1)~(3)に当選したこと、または当選したリプレイの種類を認識することができる。このため、リプレイ(1)とリプレイ(2)とが同時当選しているとき、またはリプレイ(1)とリプレイ(3)とが同時当選しているとき等に、ナビ演出が行なわれることにより、遊技者が入賞させたいリプレイの手順で停止ボタン12L、12C、12Rを操作することができる。」
(ウ)「【0297】
(1-2) 図9で説明した設定変更処理が行なわれたとき、RT1~RT3が終了したとき、およびチャレンジボーナスが終了したとき等に制御される初期遊技状態は、3択役に入賞するとRT2に制御される点において、3択役に入賞してもRT2に制御されないRT1の遊技状態よりも、遊技者にとって有利な遊技状態といえる。このような初期遊技状態は、リプレイ(2)およびリプレイ(3)のうちいずれかに入賞することによりRT1へ制御されるため、終了する。このため、遊技者は、リプレイ(2)およびリプレイ(3)が入賞することを比較的望まない。前述した実施の形態においては、ステップS1205において、遊技者が入賞することを比較的望まないリプレイ(2)またはリプレイ(3)に当選していることを報知する当選役報知演出を行なうように構成している。これにより、遊技者は、当選役報知演出が行なわれることにより、リプレイ(2)またはリプレイ(3)に当選しているか否かを認識できる。このため、遊技者は、自己の意思により操作可能な停止ボタン12L、12C、12Rのうちいずれの停止ボタンを第1に操作するかによって、リプレイ(2)またはリプレイ(3)に入賞してしまうことを回避し、RT1へ移行されることなく初期遊技状態を継続させることができる。よって、遊技者による遊技への介入度合いを高めることができ、遊技の興趣を向上させることができる。」
(エ)「【0348】
(5) 上記の実施の形態では、当選役報知演出として、受信した当選状況通知コマンドから特定される当選役そのものを報知する演出を例に説明した。しかし、これに限らず、受信した当選状況通知コマンドから特定される当選役を入賞させるための停止ボタン12L、12C、12Rの操作順序を報知する演出であってもよく、受信した当選状況通知コマンドから特定される当選役を入賞させないための停止ボタン12L、12C、12Rの操作順序を報知する演出であってもよい。また、当選状況通知コマンドから特定される当選役がリプレイ(2)や(3)であり、さらにリプレイ(1)についても同時当選している場合には、遊技者にとって有利な初期遊技状態を継続できる役、すなわちリプレイ(1)を入賞させるための停止ボタン12L、12C、12Rの操作順序を報知する演出であってもよい。」
したがって、引用例には次の発明が記載されていると認められる。
「リプレイ(1)とリプレイ(2)とが同時当選しているとき、またはリプレイ(1)とリプレイ(3)とが同時当選しているときに、停止ボタン12L、12C、12Rが所定の順序で操作されたときにいずれか一方の役が入賞し、所定の順序以外の順序で操作されたときに他方の役が入賞するようにリール制御が行なわれるものであり、
所定条件が成立すると、リプレイ(1)~(3)の当選に関わる情報を報知するナビ演出が行なわれるものであり、
初期遊技状態は、RT1の遊技状態よりも、遊技者にとって有利な遊技状態といえ、このような初期遊技状態は、リプレイ(2)およびリプレイ(3)のうちいずれかに入賞することによりRT1へ制御されるため、終了するものであり、
当選役がリプレイ(2)や(3)であり、さらにリプレイ(1)についても同時当選している場合に、遊技者にとって有利な初期遊技状態を継続できる役、すなわちリプレイ(1)を入賞させるための停止ボタン12L、12C、12Rの操作順序を報知する演出を行う
スロットマシン。」
5 当審の判断
5-1 取消理由について
5-1-1 本件発明1について
(1)対比
本件発明1と甲1発明を対比する。なお、見出しをア~ソとし、本件発明1の分説に対応させている。
ア 甲1発明の「複数種の図柄」及び「リール51L、51C、51R」が、それぞれ、本件発明1の「各々が識別可能な複数種類の識別情報」及び「可変表示部」に相当する。
また、甲1発明の「各リール51L、51C、51Rが回転することにより、表示窓14に前記各種図柄が連続的に変化しつつ表示する」ことは、本件発明1の「識別情報を変動表示可能」であることに相当する。
したがって、甲1発明の「複数種の図柄が印刷されたリールシートが外周に巻回されたリール51L、51C、51Rを有する」「可変表示装置50が設けられ、各リール51L、51C、51Rが回転することにより、表示窓14には前記各種図柄が連続的に変化しつつ表示され」るものであることは、本件発明1の「各々が識別可能な複数種類の識別情報を変動表示可能な可変表示部を複数備え」ることに相当する。
イ 甲1発明の「全てのリール51L、51C、51Rが停止された時点で、賭数に応じて有効化されたいずれかの入賞ラインL1、L2、L2’、L3、L3’上に予め定められた図柄の組み合わせが表示された場合は入賞とな」ることは、本件発明1の「複数の可変表示部の表示結果の組合せに応じて入賞が発生可能とされ」ることに相当する。
したがって、甲1発明の「表示状態を変化させることが可能な可変表示装置の表示結果に応じて所定の入賞が発生可能」であり、「全てのリール51L、51C、51Rが停止された時点で、賭数に応じて有効化されたいずれかの入賞ラインL1、L2、L2’、L3、L3’上に予め定められた図柄の組み合わせが表示された場合は入賞とな」り、「試験装置304では、スロットマシン1の操作制御を行い連続的にゲームを行う試験が行われる」「スロットマシン」と、本件発明1の「前記可変表示部を変動表示した後、前記可変表示部の変動表示を停止することで表示結果を導出し、複数の可変表示部の表示結果の組合せに応じて入賞が発生可能とされ、ゲームの試験を行う際に接続される試験装置からの試験用信号の入力に関連して自動的にゲームを行うことが可能なスロットマシン」とは、「前記可変表示部を変動表示した後、前記可変表示部の変動表示を停止することで表示結果を導出し、複数の可変表示部の表示結果の組合せに応じて入賞が発生可能とされ、ゲームの試験を行う際に接続される試験装置からの試験用操作制御に関連してゲームを行うことが可能なスロットマシン」の点で共通する。
ウ 甲1発明の「払い出されたメダル」は、本件発明1の「付与された遊技価値」に相当する。
したがって、甲1発明の「入賞に基づいてメダル(クレジットへの払出も含む)の払出を行った場合に、該払い出されたメダル枚数を特定可能なメダルout信号を」「外部の試験装置へ出力するメダルout信号の外部出力処理を行う」「制御部210」は、本件発明1の「付与された遊技用価値の数を前記試験装置に特定させるための付与遊技用価値信号を出力するための制御を行う付与遊技用価値信号出力制御手段」に相当する。
エ 甲1発明の「スタートレバー38の押圧操作によるゲームスタートに伴い、いずれかの賞(BB、RB、小役)の入賞を許容するか否かを決定する内部抽選処理を実行する、すなわち、いずれかの賞に入賞することを許容するか否かを決定する入賞の事前決定」が、可変表示装置の表示結果が導出される前になされることは自明である。
したがって、甲1発明の「スタートレバー38の押圧操作によるゲームスタートに伴い、いずれかの賞(BB、RB、小役)の入賞を許容するか否かを決定する内部抽選処理を実行する、すなわち、」「いずれかの賞に入賞することを許容するか否かを決定する入賞の事前決定手段としての機能を有している」「制御部210」は、本件発明1の「表示結果が導出される前に、入賞について発生を許容するか否かを決定する事前決定手段」に相当する。
オ 甲1発明では「試験装置304では、スロットマシン1の操作制御を行い連続的にゲームを行う試験が行われ」、「スロットマシンの動作状況に基づいて、遊技者が行う操作要領を想定した操作制御により試験が行われる」のであって、「遊技者が行う操作要領を想定した操作制御」には、「ベル賞が内部当選した場合には」「右リール51Rについては、前記有効停止順に従った操作に加えて入賞条件に一致する図柄番号の「ベル」を導出可能なタイミングで操作されれば、該当する図柄番号の「ベル」が引込み制御により有効ライン上に停止されて入賞が発生する」ものを含むことは明らかである。
したがって、甲1発明の「試験装置304では、スロットマシン1の操作制御を行い連続的にゲームを行う試験が行われ」、「スロットマシンの動作状況に基づいて、遊技者が行う操作要領を想定した操作制御により試験が行われる」のであって、「遊技者が行う操作要領を想定した操作制御」には、「ベル賞が内部当選した場合には」「右リール51Rについては、前記有効停止順に従った操作に加えて入賞条件に一致する図柄番号の「ベル」を導出可能なタイミングで操作されれば、該当する図柄番号の「ベル」が引込み制御により有効ライン上に停止されて入賞が発生する」ものと、本件発明1の「導出操作を示す試験用導出操作信号が入力されたときに該導出操作に対応する前記可変表示部に表示結果を導出させる制御を行う導出制御手段」を備えるものとは、「導出操作を示す試験用導出操作制御がなされたときに該導出操作に対応する前記可変表示部に表示結果を導出させる制御を行う導出制御手段」を備える点で共通するといえる。
カ 甲1発明において、「AT中図柄報知データ、AT中停止順報知データ」は、「遊技状態がAT中の場合に」、「入賞条件である」「操作要領」に対応し、また、「遊技者が行う操作要領を想定した操作制御」に対応するものであるから、推奨される操作要領に関する「報知データ」といえる。
したがって、甲1発明の「ベル賞の入賞条件である各リール51L、51C、51Rの有効停止順並びに右リール51Rの停止タイミング」を「試験装置」に「特定」させるために「出力」される「AT中図柄報知データ、AT中停止順報知データ」は、本件発明1の「推奨導出操作態様信号」に相当する。
したがって、甲1発明の「ベル賞の入賞条件である各リール51L、51C、51Rの有効停止順並びに右リール51Rの停止タイミング」を「試験装置」に「特定」させるために「AT中図柄報知データ、AT中停止順報知データ」を「出力」する「演出制御基板201の制御部230」と、本件発明1の「前記試験用導出操作信号の入力の態様を前記試験装置に特定させるための推奨導出操作態様信号を出力するための制御を行う推奨導出操作態様信号出力制御手段」とは、「前記試験用導出操作制御の態様を前記試験装置に特定させるための推奨導出操作態様信号を出力するための制御を行う推奨導出操作態様信号出力制御手段」の点で共通する。
キ 甲1発明の「演出制御基板201の制御部230から試験装置に送出される送信データ」は、「AT中図柄報知データ、AT中停止順報知データ」を含むから、上記カの検討を踏まえれば、本件発明1の「推奨導出操作態様信号」に相当する。
また、甲1発明の「受信側の装置が」「AT中図柄報知データ、AT中停止順報知データ」を含む「データの受信を特定できる」「ストローブ信号」は、本件発明1の「推奨導出操作態様信号の取得を要求する推奨導出操作態様取得要求信号」に相当する。
さらに、甲1発明の「ストローブ信号をonと」するとき、すなわち、「ストローブ信号」を「試験装置」に対して出力するときは、「AT中図柄報知データ、AT中停止順報知データ」を含む「送信データ」の出力状態の更新完了後であることは自明である。
したがって、甲1発明の「ストローブ信号のonを検出することで受信側の装置がデータの受信を特定できるように」、「演出制御基板201の制御部230から試験装置に送出される送信データが出力されてから、所定時間が経過するとデータを送信中である旨を示すストローブ信号をonと」する「演出制御基板201の制御部230」は、本件発明1の「前記推奨導出操作態様信号の出力状態の更新完了後に、該推奨導出操作態様信号の取得を要求する推奨導出操作態様取得要求信号を前記試験装置に対して出力するための制御を行う推奨導出操作態様取得要求信号出力制御手段」に相当する。
ク 甲1発明では、「通常遊技状態」、「特別遊技状態(BB、RB)」、「AT状態」が特定されており、それらのうちからいずれか1つの遊技状態に制御する遊技状態制御手段を備えることは自明であるから、甲1発明は、本件発明1の「複数種類の遊技状態のうちから少なくともいずれか1つの遊技状態に制御する遊技状態制御手段」を備えるものといえる。
ケ 甲1発明の「AT中」は、本件発明1の「特定遊技状態」に相当する。
また、甲1発明の「AT中停止順報知データ並びにAT中図柄報知データにより特定されるベル賞の入賞条件である各リール51L、51C、51Rの有効停止順並びに右リール51Rの停止タイミング」は、本件発明1の「特定の導出操作手順」に相当する。
したがって、上記キの検討も踏まえれば、甲1発明の「ベル賞が内部当選した場合には、各リール51L、51C、51Rの有効停止順と右リール51Rの停止タイミングとからなる入賞条件が決定され、この決定された入賞条件が成立した場合には、内部当選したベル賞が入賞可能となるが、ベル賞が内部当選しても、その際決定された入賞条件が成立しなければベル賞は入賞しないこととなる」ものにおいて「遊技状態データにより特定される遊技状態がAT中の場合に、AT中停止順報知データ並びにAT中図柄報知データにより特定されるベル賞の入賞条件である各リール51L、51C、51Rの有効停止順並びに右リール51Rの停止タイミングに合致した操作要領で試験装置を制御す」ることと、本件発明1の「前記複数種類の遊技状態のうちの特定遊技状態では、前記試験用導出操作信号の入力の態様が特定の導出操作手順での導出操作を示すときに、該特定の導出操作手順とは異なる導出操作手順での導出操作を示すときよりも遊技者にとって有利となる制御が行われ」ることとは、「前記複数種類の遊技状態のうちの特定遊技状態では、前記試験用導出操作制御の態様が特定の導出操作手順での導出操作を示すときに、該特定の導出操作手順とは異なる導出操作手順での導出操作を示すときよりも遊技者にとって有利となる制御が行われ」る点で共通する。
コ 甲1発明の「演出制御基板201の制御部230」が、「遊技状態がAT中の場合に」「ベル賞の入賞条件である各リール51L、51C、51Rの有効停止順並びに右リール51Rの停止タイミング」を「試験装置」に「特定」させる「AT中図柄報知データ、AT中停止順報知データ」を「出力」することと、本件発明1の「前記推奨導出操作態様信号出力制御手段は、前記特定遊技状態において前記特定の導出操作手順での導出操作を示す態様の前記試験用導出操作信号の入力を指示する推奨導出操作態様信号を出力するための制御を行」うこととは、「前記推奨導出操作態様信号出力制御手段は、前記特定遊技状態において前記特定の導出操作手順での導出操作を示す態様の前記試験用導出操作制御を指示する推奨導出操作態様信号を出力するための制御を行」う点で共通する。
シ 上記アの検討を踏まえれば、甲1発明の「複数種の図柄が印刷されたリールシートが外周に巻回された」「リール51L、51C、51Rは、各々に対応して設けられたステッピングモータによりそれぞれ独立して縦方向に回転(駆動)、停止するように構成されて」いることは、本件発明1の「前記複数の可変表示部のそれぞれは、ステッピングモータにて回動するリールにて構成されて」いることに相当する。
ス 甲1発明は「リール基準位置検出信号に基づき回転中の各リール51L、51C、51Rにおける表示状態が特定可能となる」ように「各リール51L、51C、51Rの基準位置の通過検出を示すリール基準位置検出信号が試験信号として外部出力されるようになって」いるのであり、そのための出力制御手段を備えていることは自明である。
また、スロットマシンにおいて、リールモータであるステッピングモータが1周すれば、リールも1周することとなるのは技術常識であるから、「各リール51L、51C、51Rの基準位置」が、それらの「各々に対応して設けられたステッピングモータ」における基準位置とみなせることも自明である。
したがって、甲1発明の「リール51L、51C、51Rは、各々に対応して設けられたステッピングモータによりそれぞれ独立して縦方向に回転(駆動)、停止するように構成されて」いるものにおいて、「回転中の各リール51L、51C、51Rにおける表示状態が特定可能となる」ように「各リール51L、51C、51Rの基準位置の通過検出を示すリール基準位置検出信号が試験信号として外部出力されるようになって」いるものと、本件発明1の「前記ステッピングモータの現在のステップ数である該ステッピングモータの基準位置からの経過ステップ数を前記試験装置に特定させるためのステップ数特定信号として該ステッピングモータの基準位置検出信号と該ステッピングモータの駆動信号とを出力する制御を行うステップ数特定信号出力制御手段」を備えることとは、「前記ステッピングモータの現在の位置情報である該ステッピングモータの基準位置からの経過位置情報を前記試験装置に特定させるための位置情報特定信号として該ステッピングモータの基準位置検出信号を出力する制御を行う位置情報特定信号出力制御手段」を備える点で共通する。
セ 甲1発明の「ベル賞の入賞条件である各リール51L、51C、51Rの有効停止順」を「特定」する「AT中停止順報知データ」が、本件発明1の「表示結果を導出させる前記複数の可変表示部の導出順序を指定するための可変表示部指定信号」に相当する。
また、甲1発明の「各リール51L、51C、51Rの基準位置の通過検出を示すリール基準位置検出信号が試験信号として外部出力され」るようになっているものにおける「右リール51Rの停止タイミング」を「特定」する「AT中図柄報知データ」は、本件発明1の「当該複数の可変表示部それぞれの前記試験用導出操作」の「タイミングに対応する前記ステッピングモータの前記基準位置からの経過」位置を「特定可能な導出操作実行位置信号」に相当する。
したがって、甲1発明の「演出制御基板201の制御部230」が「ベル賞の入賞条件である各リール51L、51C、51Rの有効停止順」を「特定」する「AT中停止順報知データ」と、「各リール51L、51C、51Rの基準位置の通過検出を示すリール基準位置検出信号が試験信号として外部出力され」るようになっているものにおける「ベル賞の入賞条件である」「右リール51Rの停止タイミング」を「特定」する「AT中図柄報知データ」と、を「出力」することと、本件発明1の「前記推奨導出操作態様信号出力制御手段は、前記推奨導出操作態様信号として、表示結果を導出させる前記複数の可変表示部の導出順序を指定するための可変表示部指定信号と、当該複数の可変表示部それぞれの前記試験用導出操作信号の出力タイミングに対応する前記ステッピングモータの前記基準位置からの経過ステップ数を特定可能な導出操作実行位置信号と、を出力するための制御を行う」こととは、「前記推奨導出操作態様信号出力制御手段は、前記推奨導出操作態様信号として、表示結果を導出させる前記複数の可変表示部の導出順序を指定するための可変表示部指定信号と、当該複数の可変表示部それぞれの前記試験用導出操作の出力タイミングに対応する前記ステッピングモータの前記基準位置からの経過位置情報を特定可能な導出操作実行位置信号と、を出力するための制御を行う」点で共通する。
そうすると、本件発明1と甲1発明は次の点で一致する。
「ア 各々が識別可能な複数種類の識別情報を周期的に移動させることにより変動表示可能な可変表示部を複数備え、
イ’前記可変表示部を変動表示した後、前記可変表示部の変動表示を停止することで表示結果を導出し、複数の可変表示部の表示結果の組合せに応じて入賞が発生可能とされ、ゲームの試験を行う際に接続される試験装置からの試験用操作制御に関連してゲームを行うことが可能なスロットマシンであって、
ウ 付与された遊技用価値の数を前記試験装置に特定させるための付与遊技用価値信号を出力するための制御を行う付与遊技用価値信号出力制御手段と、
エ 表示結果が導出される前に、入賞について発生を許容するか否かを決定する事前決定手段と、
オ’導出操作を示す試験用導出操作制御がなされたときに該導出操作に対応する前記可変表示部の表示結果を導出させる制御を行う導出制御手段と、
カ’前記試験用導出操作制御の態様を前記試験装置に特定させるための推奨導出操作態様信号を出力するための制御を行う推奨導出操作態様信号出力制御手段と、
キ 前記推奨導出操作態様信号の出力状態の更新完了後に、該推奨導出操作態様信号の取得を要求する推奨導出操作態様取得要求信号を前記試験装置に対して出力するための制御を行う推奨導出操作態様取得要求信号出力制御手段と、
ク 複数種類の遊技状態のうちから少なくともいずれか1つの遊技状態に制御する遊技状態制御手段と、
を備え、
ケ’前記複数種類の遊技状態のうちの特定遊技状態では、前記試験用導出操作制御の態様が特定の導出操作手順での導出操作を示すときに、該特定の導出操作手順とは異なる導出操作手順での導出操作を示すときよりも遊技者にとって有利となる制御が行われ、
コ’前記推奨導出操作態様信号出力制御手段は、
前記特定遊技状態において前記特定の導出操作手順での導出操作を示す態様の前記試験用導出操作制御を指示する推奨導出操作態様信号を出力するための制御を行い、
シ 前記複数の可変表示部のそれぞれは、ステッピングモータにて回動するリールにて構成されており、
ス’前記スロットマシンは、前記ステッピングモータの現在の位置情報である該ステッピングモータの基準位置からの経過位置情報を前記試験装置に特定させるための位置情報特定信号として該ステッピングモータの基準位置検出信号を出力する制御を行う位置情報特定信号出力制御手段を備え、
セ’前記推奨導出操作態様信号出力制御手段は、前記推奨導出操作態様信号として、表示結果を導出させる前記複数の可変表示部の導出順序を指定するための可変表示部指定信号と、当該複数の可変表示部それぞれの前記試験用導出操作の出力タイミングに対応する前記ステッピングモータの前記基準位置からの経過位置情報を特定可能な導出操作実行位置信号と、を出力するための制御を行う
スロットマシン。」
そして、本件発明1と甲1発明は以下の点で相違する。
(相違点1)(構成イ、オ、カ、ケ、コ)
ゲームの試験を行う際に接続される試験装置からの試験用操作制御、及び、導出操作を示す試験用導出操作制御が、本件発明1では「試験用信号の入力」及び「試験用導出操作信号の入力」により行われ、「自動的に」ゲームを行うことが可能なものであるのに対し、甲1発明ではそのような特定がなされていない点。
(相違点2)(構成サ)
本件発明1が「所定条件が成立している場合において前記事前決定手段により遊技者にとって有利な状態へ移行させない第1の入賞の発生を許容する旨と前記有利な状態へ移行させる第2の入賞の発生を許容する旨が同時に決定された場合に、前記第1の入賞を発生させる第1の導出操作手順及び前記第2の入賞を発生させる第2の導出操作手順のうち前記第2の導出操作手順での導出操作を示す態様の前記試験用導出操作信号の入力を指示する推奨導出操作態様信号を出力するための制御を行」うものであるのに対し、甲1発明はそのようなものではない点。
(相違点3)(構成ス、セ)
ステッピングモータの基準位置からの経過位置情報として、本件発明1が「ステップ数」を用いるのに対し、甲1発明はそのような特定がなされていない点。
(相違点4)(構成ス)
ステッピングモータの基準位置からの経過位置情報を試験装置に特定させるための位置情報特定信号出力制御手段が、本件発明1では基準位置検出信号だけでなく「ステッピングモータの駆動信号」をも出力するものであるのに対し、甲1発明はそのような特定がなされていない点。
(相違点5)(構成セ)
推奨導出操作態様信号出力手段が出力する導出操作実行位置信号が、複数の可変表示部それぞれの試験用導出操作信号の出力タイミングに対応するステッピングモータの基準位置からの経過ステップ数を特定できるようにするために、本件発明2は経過ステップ数の「数値を示す」ものであるのに対し、甲1発明はそのようなものではない点。
(相違点6)(構成ソ)
本件発明1は「前記導出操作実行位置信号は、前記試験装置が前記ステップ数特定信号により特定可能となる経過ステップ数の範囲に含まれる数値であり、前記試験装置が試験用導出操作信号を出力するタイミングを特定するための数値を示す信号である」のに対し、甲1発明はそのようなものではない点。
(2)判断
事案に鑑み、先ず相違点5、6について検討する。
(相違点5、6について)
甲第5号証には、遮蔽板88がフォトセンサ84の入射光を遮ったタイミングと、ステッピングモータ78への駆動パルス信号のパルス数とをスロットマシン10から出力し、試験装置320がリールの回転位置を算出するもの(甲5発明2)が記載されているが、上記相違点5、6に係る構成、すなわち推奨する導出操作のタイミングを指定する「導出操作実行位置信号」として、試験装置側で特定されるステッピングモータの基準位置からの経過ステップ数と一致することで試験用導出操作信号を出力するタイミングが特定される数値を示す信号を出力する構成ではなく、上記相違点5、6に係る本件発明1の構成について、記載も示唆もされていない。
また、上記相違点5、6に係る本件発明1の構成は、甲第2~4、6~8号証、周知技術を示す甲第9~12号証、引用例にも記載も示唆もされていない。
そして、本件発明1は、上記相違点5、6に係る構成を有することで、試験装置側で特定されるステッピングモータの基準位置からの経過ステップ数と、導出操作実行位置信号が示す数値と、が一致したときに、対応するリールの試験用導出操作信号を出力すれば良く、試験装置側で、導出操作実行位置信号が示す数値を他の値に置き換えることなく、導出操作実行位置信号が示す数値と、ステッピングモータの基準位置検出信号とステッピングモータの駆動信号とから特定される基準位置からの経過ステップ数と、に基づいて試験用導出操作信号の出力タイミングを特定することができるようになり、このため、試験装置側で、図柄番号を基準位置からのステップ数に置き換えるためのデータを準備する必要がなく、また、1のリールに配置された図柄数や1図柄に割り当てられたステップ数が異なる場合であっても、試験装置側で特定されるステッピングモータの基準位置からの経過ステップ数と、導出操作実行位置信号が示す数値と、は一致するものとなるため、試験装置側で導出操作実行位置信号に基づく試験用導出操作信号の出力タイミングを特定する制御を共通化することができるという効果を奏するものである。
また、上記相違点5、6に係る構成は、単に甲1発明の「リール基準位置検出信号に基づき回転中の各リール51L、51C、51Rにおける表示状態」を「特定」するために、ステッピングモータによる位置情報としてステップ数を用いたものではなく、試験装置側で試験用導出操作信号を出力するタイミングを簡易に特定できるようにするために、試験装置側で特定されるステッピングモータの基準位置からの経過ステップ数と一致することで試験用導出操作信号を出力するタイミングが特定される数値を示す信号を「導出操作実行位置信号」として出力するものであり、ステッピングモータによる位置情報をステップ数を用いて把握することが技術常識であるからといって、上記相違点5、6に係る構成に至るものではない。
したがって、甲1発明に甲2発明、甲5発明1、2及び周知技術を適用しても、上記相違点5、6に係る本件発明1の構成に想到することはできない。
(3)まとめ
よって、本件発明1は、上記相違点1~4を検討するまでもなく、甲1発明、甲2発明、甲5発明1、2及び周知技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものではない。
そして、特許異議申立人の主張する理由、特許異議申立人が提出した証拠によっては、本件発明1についての特許を取り消すことができない。
5-1-2 本件発明2について
(1)対比
本件発明2は、本件発明1に対して、本件発明1の構成ク~コを備えず、別途、本件発明1と異なる構成タ~トを備えるものである。
そうすると、本件発明2と甲1発明とは、上記相違点1~6に加えて次の点で相違し、その余の点で一致する。
(相違点7)(構成タ~テ)
本件発明2は
「タ 前記事前決定手段により特定の決定がなされたときに、該特定の決定がなされた旨を特定可能な決定種類報知を行う決定種類報知手段を備え、
チ 前記導出制御手段は、前記事前決定手段により前記特定の決定がなされ、該決定に対応する特定の導出操作手順での導出操作を示す態様で前記試験用導出操作信号が入力されたときに前記複数の可変表示部の表示結果の組み合わせとして特定種類の表示結果の組み合わせを導出させる制御を行い、該決定に対応する前記特定の導出操作手順とは異なる導出操作手順での導出操作を示す態様で試験用導出操作信号が入力されたときに前記複数の可変表示部の表示結果の組み合わせとして前記特定種類の表示結果の組み合わせとは異なる種類の表示結果の組み合わせを導出させる制御を行う特定導出制御手段を含み、
ツ 前記特定種類の表示結果の組み合わせが導出されたときに、前記特定種類の表示結果の組み合わせとは異なる種類の表示結果の組み合わせが導出されたときよりも遊技者にとって有利となる制御が行われ、
テ 前記推奨導出操作態様信号出力制御手段は、
前記事前決定手段により前記特定の決定がなされ前記決定種類報知が行われたときに、該決定に対応する前記特定の導出操作手順での導出操作を示す態様の試験用導出操作信号の入力を指示する推奨導出操作態様信号を出力するための制御を行」うもの
であるのに対し、甲1発明はそのようなものではない点。
(相違点8)(構成ト)
本件発明2は
「前記決定種類報知を含む前記事前決定手段の決定結果を示唆する報知が行われていない状態においても予め定められた導出操作手順での導出操作を示す態様の試験用導出操作信号の入力を指示する推奨導出操作態様信号を出力するための制御を行」うもの
であるのに対し、甲1発明はそのようなものではない点。
(2)判断
事案に鑑み、相違点5、6、8について検討する。
(相違点5、6について)
相違点5、6については、「5-1-1 本件発明1について」の「(2)判断」の「(相違点5、6について)」で検討したのと同様に、甲1発明に甲5発明1、2、引用例に記載された発明及び周知技術を適用しても、上記相違点5、6に係る本件発明2の構成に想到することはできない。
(相違点8について)
甲第2号証、甲第5号証及び引用例(特開2008-93347号公報)には、上記相違点8に係る「前記決定種類報知を含む前記事前決定手段の決定結果を示唆する報知が行われていない状態においても予め定められた導出操作手順での導出操作を示す態様の試験用導出操作信号の入力を指示する推奨導出操作態様信号を出力するための制御を行」う構成は記載も示唆もされていない。
また、上記相違点8に係る本件発明2の構成は、甲第3、4、6~8号証、周知技術を示す甲第9~12号証にも記載も示唆もされていない。
そして、本件発明2は、上記相違点8に係る構成を有することで、事前決定手段の決定結果を示唆する報知が行われている状態であるか否かに関わらず、推奨導出操作態様信号が出力されることとなるため、試験装置側では、事前決定手段の決定結果を示唆する報知が行われている状態であるか否かに関わらず、一律に、スロットマシンから出力された推奨導出操作態様信号に応じて試験用導出操作信号を出力すれば良く、試験用導出操作信号を出力する処理を共通化できるという効果を奏するものである。
したがって、甲1発明に甲5発明1、2、引用例に記載された発明及び周知技術を適用しても、本件発明2の上記相違点8に係る構成に想到し得るものではない。
(3)まとめ
よって、本件発明2は、上記相違点1~4、7を検討するまでもなく、甲1発明、甲5発明1、2、引用例に記載された発明及び周知技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものではない。
そして、特許異議申立人の主張する理由、特許異議申立人が提出した証拠によっては、本件発明2についての特許を取り消すことができない。
5-2 特許異議申立理由について
(1)特許法第29条第2項違反について
当審による平成29年1月18日付けの取消理由通知は、前記「第3 特許異議の申立てについて」の「2 取消理由の概要」及び「3 特許異議申立理由の概要」のように、特許法第29条第2項違反については特許異議申立の理由と同じ理由であり、「5 当審の判断」で述べたように、その理由によっては本件請求項1及び2についての特許を取り消すことができない。
(2)特許法第39条第1項違反について
特許異議申立人は、平成29年5月10日付け意見書において、平成29年3月27日付けの訂正請求により訂正された請求項1に係る発明は、甲第13号証にかかる請求項1に記載の発明と同一であって、同一の発明について異なった日に特許出願されたものであるから、特許法第39条第1項の規定に違反するものであり、本件請求項1に係る特許は取り消されるべきものであるとも主張するので、以下、検討する。
甲第13号証の請求項1に記載の発明(以下「甲13発明」という。)は、上記「4」の「(13)甲第13号証」に記載したとおりである。
本件発明1と甲13発明とを対比すると、少なくとも、甲13発明は、本件発明1の構成セ、ソを備えていない点で相違する。
そして、本件発明1の構成セ、ソは、試験装置での試験を可能にする構成要件の周知技術を示す甲第14号証には記載も示唆もされておらず、「5-1-1 本件発明1について」の「(2)判断」の「(相違点5、6について)」で検討したとおり、特有の作用効果を奏するものである。
したがって、本件発明1は甲13発明と同一であるとはいえず、本件請求項1に係る特許を取り消すことができない。
(3)特許法第126条第6項違反について
特許異議申立人は、平成29年5月10日付け意見書において、平成29年3月27日付けの訂正請求の請求項1に係る発明の訂正は、訂正請求前のいわゆる試験装置での正確な試験を可能にする、すなわち市場における遊技用価値の付与率に近い付与率で試験を行うことができるという課題を解決するところ、いわゆるスロットマシンにおける識別情報の導出制御に関する構成要件を並列付加する訂正であって、実質上特許請求の範囲を変更するものであるから、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第6項の規定に違反するものであり、認められるべきものではない旨主張する。
しかしながら、本件訂正の請求項1についての訂正事項1及び2は、スロットマシンにおける識別情報の導出制御に関する構成要件を並列付加する訂正ではなく、上記「第2 訂正請求について」の「2 訂正の適否について」で述べたように、実質上特許請求の範囲を変更するものではないから、本件訂正は、特許法第126条第6項の規定に違反するものではない。
第4 むすび
以上のとおり、本件請求項1及び2に係る特許については、取消理由通知に記載した取消理由及び特許異議申立書に記載された特許異議申立理由によっては取り消すことはできない。
また、他に本件請求項1及び2に係る特許を取り消すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり決定する。
審決本文(J-PlatPat)
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2016-700956