特許異議申立
2016-700936
合わせガラス用中間膜及び合わせガラス
- 審判番号
- 2016-700936
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 異議申立(異議の決定)
- 出願番号
- 特願2012-504596外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2016年09月30日
- 審決日
- 2017年05月30日
- 公報発行日
- 2017年08月25日
- 結論
- 訂正認容
- 当事者
- 【権利者】積水化学工業株式会社
- 【権利者代理人】田口 昌浩
- 【権利者代理人】特許業務法人 宮▲崎▼・目次特許事務所
- 【異議申立人】株式会社 クラレ
- 【異議申立人代理人】特許業務法人せとうち国際特許事務所
- 分類
- P1651.113-YAA(C03C) / P1651.121-YAA(C03C)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第29条第2項、特許法第29条第1項第3号、特許法第120条の5第2項第1号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特許第5896894号発明「合わせガラス用中間膜及び合わせガラス」の特許異議申立事件について、次のとおり決定する。
結論
【結 論】
特許第5896894号の明細書、及び、特許請求の範囲を訂正請求書に添付された訂正明細書、特許請求の範囲及び図面のとおり、訂正後の請求項〔1~17〕について訂正することを認める。
特許第5896894号の請求項1ないし5、7ないし17に係る特許を維持する。
特許第5896894号の請求項6に係る特許についての特許異議の申立てを却下する。
理由
【理 由】
1.手続の経緯
特許第5896894号の請求項1~17に係る特許についての出願は、平成23年12月28日(優先権主張2010年12月28日、2011年6月29日 日本国)を国際出願日として特許出願され、平成28年3月11日にその特許権の設定登録がされ、その後、その特許について、特許異議申立人株式会社クラレにより特許異議の申立てがされ、平成28年12月27日付けで取消理由が通知され、その指定期間内である平成29年3月3日に意見書の提出及び訂正の請求があり、その訂正の請求に対して特許異議申立人株式会社クラレから意見書は提出されなかったものである。
2.訂正の適否についての判断
(1)訂正の内容
本件訂正請求による訂正の内容は以下のア~シのとおりである。
ア 特許請求の範囲の請求項1において、「ポリビニルアセタール樹脂と可塑剤とを含有する第1の層と、
前記第1の層の一方の面に積層されており、かつポリビニルアセタール樹脂と可塑剤とを含有する第2の層とを備え、
前記第1の層中の前記ポリビニルアセタール樹脂100重量部に対する前記可塑剤の含有量が、前記第2の層中の前記ポリビニルアセタール樹脂100重量部に対する前記可塑剤の含有量よりも高く、
かつ前記第1の層中の前記ポリビニルアセタール樹脂の水酸基の含有率が、前記第2の層中の前記ポリビニルアセタール樹脂の水酸基の含有率よりも低く、
前記第1の層を樹脂膜として用いて、該樹脂膜の粘弾性を測定した場合に、該樹脂膜のガラス転移温度をTg(℃)としたときに、(Tg+170)℃での弾性率G’(Tg+170)の(Tg+30)℃での弾性率G’(Tg+30)に対する比(G’(Tg+170)/G’(Tg+30))が、0.18以上である、合わせガラス用中間膜。」と記載されているのを、
「ポリビニルアセタール樹脂と可塑剤とを含有する第1の層と、
前記第1の層の一方の面に積層されており、かつポリビニルアセタール樹脂と可塑剤とを含有する第2の層とを備え、
前記第1の層中の前記ポリビニルアセタール樹脂100重量部に対する前記可塑剤の含有量が、前記第2の層中の前記ポリビニルアセタール樹脂100重量部に対する前記可塑剤の含有量よりも高く、
かつ前記第1の層中の前記ポリビニルアセタール樹脂の水酸基の含有率が、前記第2の層中の前記ポリビニルアセタール樹脂の水酸基の含有率よりも低く、
前記第1の層を樹脂膜として用いて、該樹脂膜の粘弾性を測定した場合に、該樹脂膜のガラス転移温度をTg(℃)としたときに、(Tg+170)℃での弾性率G’(Tg+170)の(Tg+30)℃での弾性率G’(Tg+30)に対する比(G’(Tg+170)/G’(Tg+30))が、0.18以上であり、
前記第1の層がホウ素原子を有する化合物を含む、合わせガラス用中間膜。」と訂正する。
イ 特許請求の範囲の請求項2において、「ポリビニルアセタール樹脂と可塑剤とを含有する第1の層と、
前記第1の層の一方の面に積層されており、かつポリビニルアセタール樹脂と可塑剤とを含有する第2の層とを備え、
前記第1の層中の前記ポリビニルアセタール樹脂100重量部に対する前記可塑剤の含有量が、前記第2の層中の前記ポリビニルアセタール樹脂100重量部に対する前記可塑剤の含有量よりも高く、
かつ前記第1の層中の前記ポリビニルアセタール樹脂の水酸基の含有率が、前記第2の層中の前記ポリビニルアセタール樹脂の水酸基の含有率よりも低く、
前記第1の層に含まれる前記ポリビニルアセタール樹脂100重量部と、可塑剤としてトリエチレングリコールジ-2-エチルヘキサノエート(3GO)60重量部とを含む樹脂膜を用いて、該樹脂膜の粘弾性を測定した場合に、該樹脂膜のガラス転移温度をTg(℃)としたときに、(Tg+170)℃での弾性率G’(Tg+170)の(Tg+30)℃での弾性率G’(Tg+30)に対する比(G’(Tg+170)/G’(Tg+30))が、0.18以上である、合わせガラス用中間膜。」と記載されているのを、
「ポリビニルアセタール樹脂と可塑剤とを含有する第1の層と、
前記第1の層の一方の面に積層されており、かつポリビニルアセタール樹脂と可塑剤とを含有する第2の層とを備え、
前記第1の層中の前記ポリビニルアセタール樹脂100重量部に対する前記可塑剤の含有量が、前記第2の層中の前記ポリビニルアセタール樹脂100重量部に対する前記可塑
剤の含有量よりも高く、
かつ前記第1の層中の前記ポリビニルアセタール樹脂の水酸基の含有率が、前記第2の層中の前記ポリビニルアセタール樹脂の水酸基の含有率よりも低く、
前記第1の層に含まれる前記ポリビニルアセタール樹脂100重量部と、可塑剤としてトリエチレングリコールジ-2-エチルヘキサノエート(3GO)60重量部とを含む樹脂膜を用いて、該樹脂膜の粘弾性を測定した場合に、該樹脂膜のガラス転移温度をTg(℃)としたときに、(Tg+170)℃での弾性率G’(Tg+170)の(Tg+30)℃での弾性率G’(Tg+30)に対する比(G’(Tg+170)/G’(Tg+30))が、0.18以上であり、
前記第1の層がホウ素原子を有する化合物を含む、合わせガラス用中間膜。」と訂正する。
ウ 特許請求の範囲の請求項6を削除する。
エ 特許請求の範囲の請求項7において「請求項6」とあるのを、「請求項1~5のいずれか1項」に訂正する。
オ 特許請求の範囲の請求項8において、「請求項1~7のいずれか1項」とあるのを、「請求項1~5、及び7のいずれか1項」に訂正する。
カ 特許請求の範囲の請求項9において、「請求項1~8のいずれか1項」とあるのを、「請求項1~5、7及び8のいずれか1項」に訂正する。
キ 特許請求の範囲の請求項11において、「請求項1~10のいずれか1項」とあるのを、「請求項1~5、及び7~10のいずれか1項」に訂正する。
ク 特許請求の範囲の請求項13において、「請求項1~12のいずれか1項」とあるのを、「請求項1~5、及び7~12のいずれか1項」に訂正する。
ケ 特許請求の範囲の請求項14において、「請求項1~13のいずれか1項」とあるのを、「請求項1~5、及び7~13のいずれか1項」に訂正する。
コ 特許請求の範囲の請求項17において、「請求項1~16のいずれか1項」とあるのを、「請求項1~5、及び7~16のいずれか1項」に訂正する。
サ 明細書の段落【0150】及び【0151】にそれぞれ「実施例2~4」と記載されているのを、「実施例2、3、参考例4」に訂正する。(当審注:訂正請求書に「実施2、3、参考例4」とあるのは、明らかな誤記と認める。)
シ 段落【0151】及び【表1】にそれぞれ「実施例4」と記載されているのを、「参考例4」と訂正する。
(2)訂正の目的の適否、一群の請求項、新規事項の有無、及び特許請求の範囲の拡張・変更の存否
上記ア、イの訂正事項に関連する記載として、明細書の発明の詳細な説明には「本発明に係る合わせガラス用中間膜の他の特定の局面では、上記第1の層はホウ素原子を有する化合物を含む。」(【0016】)と記載されている。
上記ア、イの訂正は、明細書に記載された事項の範囲内において「第1の層」をホウ素原子を有する化合物を含むものに限定したものといえるから、特許請求の範囲の減縮を目的とするものであって、新規事項の追加に該当せず、また、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。
また、上記ウの訂正は、請求項6の削除を行うことで特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正であって、新規事項の追加に該当せず、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものでもない。
さらに、上記エ、サ、シの訂正は、明瞭でない記載の釈明を目的とする訂正であって、新規事項の追加に該当せず、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものでもない。
さらに、上記オ~コの訂正は、明瞭でない記載の釈明を目的とし、また、引用する請求項を減らす減縮を目的とする訂正であって、新規事項の追加に該当せず、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものでもない。
そして、ア~コの訂正は一群の請求項に対して請求されたものである。
(3)小括
以上のとおりであるから、本件訂正請求による訂正は特許法第120条の5第2項第1号及び第3号に掲げる事項を目的とするものであり、かつ、同条第4項、及び、同条第9項において準用する同法第126条第4項から第6項までの規定に適合するので、訂正後の請求項〔1~17〕について訂正を認める。
3.特許異議の申立てについて
(1)本件発明
本件訂正請求により訂正された訂正請求項1~5、7~17に係る発明(以下「本件発明1」~「本件発明5」、「本件発明7」~「本件発明17」という。)は、その特許請求の範囲の請求項1~5、7~17に記載されるとおりのものである。
(2)取消理由の概要
訂正前の請求項1~5、8~17に係る特許に対して平成28年12月27日付けで特許権者に通知した取消理由の要旨は、次のとおりである。
ア 請求項1~4、8、11~15、17に係る発明は、甲第1号証に記載された発明であるから、特許法第29条第1項第3号の規定により特許を受けることができないものであり、請求項1~4、8、11~15、17に係る特許は、取り消されるべきものである。
イ 請求項1~5、8、9、11~17に係る発明は、甲第2号証に記載された発明であるから、特許法第29条第1項第3号の規定により特許を受けることができないものであり、請求項1~5、8、9、11~17に係る特許は、取り消されるべきものである。
ウ 請求項9、10に係る発明は、甲第1号証に記載された発明及び甲第5号証に記載された発明に基づき、または、甲第2号証に記載された発明及び甲第5号証に記載された発明に基づいて容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないものであり、請求項9、10に係る特許は、取り消されるべきものである。
エ 請求項16に係る発明は、甲第1号証に記載された発明に基づいて容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないものであり、請求項16に係る特許は、取り消されるべきものである。
(3)甲号証の記載
甲第1号証(特開2008-105942号公報)には、実施例14として、以下の発明(以下「引用発明1」という。)が記載されていると認められる。
「PVB樹脂(ブチラール化度=65.9mol%、アセチル化度=0.9mol%)に可塑剤として、テトラエチレングリコールジ-2-エチルヘキサノエート(4GO)を40重量部(樹脂100重量部に対して)添加した樹脂膜を用いた層(B)と、
前記層(B)の一方の面に積層されており、かつ平均重合度が2300のPVA100重量部に、平均重合度が4000のPVAを42重量部混合して得られたPVAを用いたPVB樹脂(ブチラール化度=57.3mol%、アセチル化度=20.0mol%)に可塑剤として4GOを60重量部(得られたPVB樹脂100重量部に対して)添加した樹脂膜を用いた層(A)と、
を備えた合わせガラス用中間膜。」
甲第2号証(特開2007-331959号公報)には、実施例3として、以下の発明(以下「引用発明2」という。)が記載されていると認められる。
「平均重合度3000、アセチル化度7モル%、ブチラール化度70%のポリビニルブチラール100重量部に対して、可塑剤としてトリエチレングリコール-ジ-2-エチルヘキサノエート(略称3GO)60重量部を添加し、ミキシングロールで充分に混練した後、プレス成形機を用いて150℃30分間プレス成形して得た、平均膜厚0.1mmの遮音層と、
前記遮音層の一方の面に積層されており、かつ平均重合度1700、アセチル化度1モル%、ブチラール化度68%のポリビニルブチラール100重量部に対して、可塑剤としてトリエチレングリコール-ジ-2-エチルヘキサノエート40重量部を添加し、ミキシングロールで充分に混練した後、プレス成形機を用いて150℃30分間プレス成形して得た、平均膜厚0.33mmの保護層と、
を備えた合わせガラス用中間膜。」
甲第3号証(特開2004-67427号公報)には、低温から高温までの広い温度範囲において優れた遮音性能を長期間にわたって安定的に発現し、かつ、透明性、耐候性、耐貫通性、衝撃エネルギー吸収性、適正な接着力等の合わせガラスとして必要な基本性能にも優れる合わせガラスを得るに適するとともに、合わせガラスに加工する際に、ガラス板のずれが生じたり、発泡が生じることが殆どなく、取扱性にも優れる合わせガラス用中間膜、および、この合わせガラス用中間膜を用いた合わせガラスを提供するために、架橋反応により高分子主鎖が架橋結合されており、架橋後の見掛け上の平均重合度が架橋前の平均重合度の1.2~8.0倍であることが必要であり、架橋反応によりポリビニルアセタール樹脂の高分子主鎖を架橋結合させる方法としては、いずれの架橋結合させる方法が採られても良いことが記載されている。
甲第4号証(特開2010-201932号公報)には、ポリビニルアセタール樹脂を架橋する方法として、得られたポリビニルアセタール樹脂に残存する水酸基と反応する架橋剤を添加し、水酸基を架橋する方法などが挙げられ、水酸基と反応する架橋剤としては、ホウ酸化合物などが挙げられることが記載され、架橋ポリビニルブチラール樹脂の含有、架橋されたポリビニルアセタール樹脂の積層により、耐貫通性能をより一層高めることができることが記載されている。
甲第5号証((特開平11-255827号公報))には、高い透明性・密着性を有し、常温域で優れた遮音性を有する合わせガラス用中間膜を提供することを課題とする発明において、ポリビニルアセタール樹脂の分子量分布(重量平均分子量/数平均分子量)は1.05~3であることが好ましいことが記載されている。
甲第6号証(特開平5-1109号公報)には、5連鎖以上の長連鎖のシンジオ型水酸基が多いと、150℃を超える温度領域でも強い分子間水素結合性が生じることが記載されている。
甲第7号証(特開2009-220300号公報)には、ホウ素化合物として、例えば、ホウ酸、ホウ酸リチウム、四ホウ酸リチウム、四ホウ酸ナトリウム等が挙げられている。
甲第8号証(特開平6-926号公報)には、ポリビニルアルコールとして重合度500のポリビニルアルコールと重合度3000のポリビニルアルコールとのブテンド品(ブレンド比1:1)を用いアセタール化度59.9モル%、アセチル基量12.1モル%のポリビニルアセタール樹脂(A)の白色粉末を得た際の、このポリマーの分子量分布比(Mw/Mn)は6.71であったことが記載されている。
(4)判断
ア 取消理由通知に記載した取消理由について
(ア)特許法第29条第1項第3号について
本件発明1~5、7~17は、「第1の層がホウ素原子を有する化合物を含む」のに対し、甲第1号証には、層(B)(「第1の層」に相当すると認める。)に、ホウ素原子を有する化合物を含むことは記載されていない(相違点1)。また、甲第2号証には、遮音層(「第1の層」に相当すると認める。)に、ホウ素原子を有する化合物を含むことは記載されていない(相違点2)。
そして、本件発明1~5、7~17は、第1の層がホウ素原子を有する化合物を含むことで、「第1の層を樹脂膜として用いて、該樹脂膜の粘弾性を測定した場合に、該樹脂膜のガラス転移温度をTg(℃)としたときに、(Tg+170)℃での弾性率G’(Tg+170)の(Tg+30)℃での弾性率G’(Tg+30)に対する比(G’(Tg+170)/G’(Tg+30))」、「第1の層に含まれる前記ポリビニルアセタール樹脂100重量部と、可塑剤としてトリエチレングリコールジ-2-エチルヘキサノエート(3GO)60重量部とを含む樹脂膜を用いて、該樹脂膜の粘弾性を測定した場合に、該樹脂膜のガラス転移温度をTg(℃)としたときに、(Tg+170)℃での弾性率G’(Tg+170)の(Tg+30)℃での弾性率G’(Tg+30)に対する比(G’(Tg+170)/G’(Tg+30))」を「0.18以上」とし、発明の課題を解決するものであるから、相違点1、2は、実質的なものである。
(イ)特許法第29条第2項について
甲第1号証、甲第2号証、甲第5号証のいずれにも、第1の層がホウ素原子を有する化合物を含む点について、記載も示唆もないから、本件発明1~5、7~17は、当業者が容易に発明をすることができたものではない。
イ 取消理由通知において採用しなかった特許異議申立理由について
(ア)特許法第29条第2項について
訂正後の本件発明1~5、7~17は、いずれも訂正前の請求項6に係る「第1の層がホウ素原子を有する化合物を含む」という事項を特定事項とするものとなった。
そこで、特許異議申立人が訂正前の請求項6について提示した甲第3、4号証について検討する。
甲第3号証には、複層構造の中間膜とし、その第1の層のポリビニルアセタール樹脂を、架橋することは記載されていないし、架橋剤としてのホウ素原子を有する化合物についても記載されていない。
してみると、甲第4号証に、ホウ酸化合物の架橋剤が記載されているとしても、甲第3号証の記載から、「第1の層が」ホウ素原子を有する化合物を含むとすることの動機付けがあるといえない。
なお、他の甲第5~8号証からも、「第1の層がホウ素原子を有する化合物を含む」ものとする点は、当業者が容易になしえたことといえない。
4.むすび
以上のとおりであるから、取消理由通知に記載した取消理由及び特許異議申立書に記載した特許異議申立理由によっては、本件請求項1~5、7~17に係る特許を取り消すことはできない。
また、他に本件請求項1~5、7~17に係る特許を取り消すべき理由を発見しない。
さらに、請求項6は削除されたため、本件特許の請求項6に対する特許異議の申立てについては、対象となる請求項が存在しない。
よって、結論のとおり決定する。
審決本文(J-PlatPat)
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2016-700936