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特許異議申立

2016-700861

固形の化粧用メークアップ及び/又はケア組成物

審判番号
2016-700861
法域
特許
審判種別
異議申立(異議の決定)
出願番号
特願2013-538317
登録番号
特許第5883880号(P5883880)
請求日
2016年09月14日
審決日
2017年05月30日
公報発行日
2017年12月28日
結論
請求成立(取消)
当事者
  • 【権利者】ロレアル
  • 【権利者代理人】村山 靖彦
  • 【権利者代理人】志賀 正武
  • 【権利者代理人】実広 信哉
  • 【異議申立人】梅山 和顕
審判長/審判官
  • 審判長 大熊 幸治
  • 審判官 小川 慶子
  • 審判官 長谷川 茜
分類
P1651.113-Z (A61K) / P1651.121-Z (A61K) / P1651.537-Z (A61K)
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第36条第6項第1号、特許法第29条第1項第3号、特許法第29条第2項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特許第5883880号発明「固形の化粧用メークアップ及び/又はケア組成物」の特許異議申立事件について、次のとおり決定する。

結論

【結 論】 特許第5883880号の請求項1ないし20に係る特許を取り消す。

理由

【理 由】 特許第5883880号の請求項1~20に係る発明は、願書に添付した特許請求の範囲の請求項1~20に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 これに対して、平成29年1月16日付けで概要、次のとおりの取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、特許権者からは応答がなかった。 そして、次の取消理由は妥当なものと認められるので、本件請求項1~20に係る特許は、この取消理由によって取り消すべきものである。 よって、結論のとおり決定する。 <取消理由> 理由1.本件特許の請求項1、2、7~20に係る発明は、本件特許の出願前に頒布された下記の刊行物1に記載された発明であり、また、請求項1、8~12、16に係る発明は、本件特許の出願前に頒布された下記の刊行物2に記載された発明であるから、請求項1、2、7~20に係る特許は、特許法第29条第1項第3号に該当する発明に対してされたものであって、取り消すべきものである。 理由2.本件特許の請求項1~20に係る発明は、本件特許の出願前に頒布された下記の刊行物1に記載された発明及び本件特許の出願前に頒布された下記の刊行物1、3~7に記載された事項に基いて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、請求項1~20に係る特許は、特許法第29条第2項の規定に違反してされたものであって、取り消すべきものである。 理由3.本件特許の請求項1、5、6、8~15、18~20の記載は特許法第36条第6項第1号の規定に適合しておらず、請求項1、5、6、8~15、18~20に係る特許は、特許法第36条第6項第1号に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたものであるから、取り消すべきものである。 記 刊行物1:特開平8-26930号公報(甲1号証) 刊行物2:特開2007-210903号公報(甲2号証) 刊行物3:特開2006-193531号公報(参考資料1) 刊行物4:「ビューティーケア用シリコーンエラストマー スキンケア・メイクアップ化粧品に新たな感触と機能を与える」と題するパンフレットにおける「1.ドライパウダー」の「トレフィルE-506S」の箇所(2頁)、及び、「シリコーンエラストマー製品一覧」の「トレフィルE-506S」の箇所(最終頁)、東レ・ダウコーニング株式会社、2016年7月発行(参考資料2) 刊行物5:特開2005-213250号公報(甲3号証) 刊行物6:特開2008-120813号公報(甲4号証) 刊行物7:特開2008-201695号公報(甲5号証)

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2016-700861

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