特許異議申立
2016-700830
活性炭、およびその製造方法
- 審判番号
- 2016-700830
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 異議申立(異議の決定)
- 出願番号
- 特願2012-288600
- 登録番号
- 特許第5882191号(P5882191)
- 請求日
- 2016年09月07日
- 審決日
- 2017年07月19日
- 公報発行日
- 2017年12月28日
- 結論
- 請求成立(取消)
- 当事者
- 【権利者】関西熱化学株式会社
- 【権利者代理人】植木 久一
- 【権利者代理人】植木 久彦
- 【権利者代理人】菅河 忠志
- 【権利者代理人】伊藤 浩彰
- 【権利者】株式会社神戸製鋼所
- 【権利者代理人】植木 久一
- 【権利者代理人】植木 久彦
- 【権利者代理人】菅河 忠志
- 【権利者代理人】伊藤 浩彰
- 【異議申立人】浜 俊彦
- 審判長/審判官
- 審判長 大橋 賢一
- 審判官 山本 雄一
- 審判官 中澤 登
- 分類
- P1652.113-ZAA(C01B) / P1652.121-ZAA(C01B) / P1652.537-ZAA(C01B)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特許第5882191号発明「活性炭、およびその製造方法」の特許異議申立事件について、次のとおり決定する。
結論
【結 論】
特許第5882191号の特許請求の範囲を訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔4~6〕について訂正することを認める。
特許第5882191号の請求項1ないし3、5ないし6に係る特許を取り消す。
特許第5882191号の請求項4に係る特許についての特許異議の申立てを却下する。
理由
【理 由】
特許第5882191号の請求項1~7に係る特許についての出願は、平成24年12月28日の出願であって、平成28年 2月12日にその特許権の設定登録がされ、その後、その請求項1~6に係る特許について、特許異議申立人「浜 俊彦」により特許異議の申立てがされ、平成28年11月 7日付けで取消理由が通知され、その指定期間内である平成29年 1月10日に意見書の提出及び訂正の請求があり、その訂正の請求に対して特許異議申立人から平成29年 2月17日付けで意見書が提出された。
これに対して、平成29年 4月 4日付けで請求項4~6の訂正を認めるとともに、請求項1~3、5~6に対して取消理由(決定の予告)を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、特許権者からは何らの応答もない。
そして、上記の取消理由は妥当なものと認められるので、請求項1~3、5~6に係る特許は、この取消理由によって取り消すべきものである。
また、請求項4は、訂正によって削除されたため、同請求項に係る特許についての特許異議の申立ては対象となる請求項が存在しないものとなった。
よって、結論のとおり決定する。
(なお、請求項7に係る特許については、特許異議の申立てがない。)
審決本文(J-PlatPat)
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