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特許異議申立

2016-700753

摂取可能なイベントマーカの高生産性製造

審判番号
2016-700753
法域
特許
審判種別
異議申立(異議の決定)
出願番号
特願2014-177252
登録番号
特許第5869639号(P5869639)
請求日
2016年08月17日
審決日
2017年03月09日
公報発行日
2017年06月30日
結論
訂正認容
当事者
  • 【権利者】プロテウス デジタル ヘルス, インコーポレイテッド
  • 【権利者代理人】山本 秀策
  • 【権利者代理人】森下 夏樹
  • 【異議申立人】藤井 秀朗
審判長/審判官
  • 審判長 手島 聖治
  • 審判官 相崎 裕恒
  • 審判官 石川 正二
分類
P1652.851-XA (G06K)
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第120条の5第2項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特許第5869639号発明「摂取可能なイベントマーカの高生産性製造」の特許異議申立事件について、次のとおり決定する。

結論

【結 論】 特許第5869639号の特許請求の範囲を、訂正請求書に添付された特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項[10~19]、23について訂正することを認める。 本件特許異議の申立てを却下する。

理由

【理 由】 1.手続の経緯 特許第5869639号の請求項1~23に係る特許についての出願は、平成28年1月15日付けでその特許権の設定登録がされ、その後、特許異議申立人藤井秀朗より請求項10~19、23に対して特許異議の申立て(以下、「本件特許異議の申し立て」という。)がされ、平成28年11月21日付けで取消理由が通知され、平成29年2月17日に意見書の提出及び訂正請求(以下、この訂正請求による訂正を「本件訂正」という。)がされたものである。 2.本件訂正の適否 (1)本件訂正の内容 ア 特許請求の範囲の請求項10~19を削除する。 イ 特許請求の範囲の請求項23を削除する。 (2)本件訂正の目的の適否、新規事項の有無、一群の請求項及び特許請求の範囲の拡張・変更の存否 本件訂正は、特許請求の範囲の減縮を目的とし、新規事項の追加に該当せず、一群の請求項ごとに請求された訂正であり、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。 (3)小括 したがって、本件訂正は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に掲げる事項を目的とするものであり、かつ、同条第9項で準用する同法第126条第4項から第6項までの規定に適合するので、訂正を認める。 3.当審の判断 請求項10~19、23に係る特許は、訂正により削除されたため、本件特許異議の申立てについては、対象となる請求項が存在しない。 よって、結論のとおり決定する。

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2016-700753

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