特許異議申立
2016-700753
摂取可能なイベントマーカの高生産性製造
- 審判番号
- 2016-700753
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 異議申立(異議の決定)
- 出願番号
- 特願2014-177252
- 登録番号
- 特許第5869639号(P5869639)
- 請求日
- 2016年08月17日
- 審決日
- 2017年03月09日
- 公報発行日
- 2017年06月30日
- 結論
- 訂正認容
- 当事者
- 【権利者】プロテウス デジタル ヘルス, インコーポレイテッド
- 【権利者代理人】山本 秀策
- 【権利者代理人】森下 夏樹
- 【異議申立人】藤井 秀朗
- 審判長/審判官
- 審判長 手島 聖治
- 審判官 相崎 裕恒
- 審判官 石川 正二
- 分類
- P1652.851-XA (G06K)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 特許法120条の5第2項特許法120条の5第9項特許法126条4項特許法126条6項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第120条の5第2項
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特許第5869639号発明「摂取可能なイベントマーカの高生産性製造」の特許異議申立事件について、次のとおり決定する。
結論
【結 論】
特許第5869639号の特許請求の範囲を、訂正請求書に添付された特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項[10~19]、23について訂正することを認める。
本件特許異議の申立てを却下する。
理由
【理 由】
1.手続の経緯
特許第5869639号の請求項1~23に係る特許についての出願は、平成28年1月15日付けでその特許権の設定登録がされ、その後、特許異議申立人藤井秀朗より請求項10~19、23に対して特許異議の申立て(以下、「本件特許異議の申し立て」という。)がされ、平成28年11月21日付けで取消理由が通知され、平成29年2月17日に意見書の提出及び訂正請求(以下、この訂正請求による訂正を「本件訂正」という。)がされたものである。
2.本件訂正の適否
(1)本件訂正の内容
ア 特許請求の範囲の請求項10~19を削除する。
イ 特許請求の範囲の請求項23を削除する。
(2)本件訂正の目的の適否、新規事項の有無、一群の請求項及び特許請求の範囲の拡張・変更の存否
本件訂正は、特許請求の範囲の減縮を目的とし、新規事項の追加に該当せず、一群の請求項ごとに請求された訂正であり、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。
(3)小括
したがって、本件訂正は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に掲げる事項を目的とするものであり、かつ、同条第9項で準用する同法第126条第4項から第6項までの規定に適合するので、訂正を認める。
3.当審の判断
請求項10~19、23に係る特許は、訂正により削除されたため、本件特許異議の申立てについては、対象となる請求項が存在しない。
よって、結論のとおり決定する。
審決本文(J-PlatPat)
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