特許異議申立
2016-700732
撮像装置
- 審判番号
- 2016-700732
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 異議申立(異議の決定)
- 出願番号
- 特願2015-513701外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2016年08月12日
- 審決日
- 2017年05月09日
- 公報発行日
- 2017年08月25日
- 結論
- 訂正認容
- 当事者
- 【権利者】富士フイルム株式会社
- 【権利者代理人】小林 和憲
- 【異議申立人】羽根 均
- 分類
- P1651.537-YAA(H04N) / P1651.536-YAA(H04N) / P1651.121-YAA(H04N)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第36条第6項第2号、特許法第36条第6項第1号、特許法第29条第2項、特許法第36条第4項第1号、特許法第120条の5第2項第1号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特許第5860189号発明「撮像装置」の特許異議申立事件について、次のとおり決定する。
結論
【結 論】
特許第5860189号の明細書及び特許請求の範囲を訂正請求書に添付された訂正明細書及び特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔1-10〕について訂正することを認める。
特許第5860189号の請求項1ないし10に係る特許を維持する。
理由
【理 由】
第1.手続の経緯
特許5860189号の請求項1ないし10に係る特許についての出願は、2014年(平成26年) 4月16日(優先権主張2013年 4月26日、日本国)を国際出願日とする出願であって、その手続の概要は以下のとおりである。
登録 :平成27年12月25日
公報発行 :平成28年 2月16日
特許異議申立人羽根均による特許異議の申立
:平成28年 8月12日
取消理由 :平成28年10月12日(起案日)
訂正請求 :平成28年12月15日
意見 :平成28年12月15日
特許異議申立人羽根均による意見
:平成29年 2月13日
第2.訂正の適否についての判断
1.訂正の内容
本件訂正請求による訂正の内容は以下の(1)ないし(5)のとおりである。
(1)訂正事項1
特許請求の範囲の請求項1に「前記表示画面に対して、設定された前記視野角に基づき縮小表示されたライブビュー画像を生成する表示用画像生成部と、」と記載されているのを、「前記信号処理部が生成した前記ライブビュー画像、及び、設定された前記視野角に基づき、前記表示画面に対して縮小された前記ライブビュー画像を生成する表示用画像生成部と、」に訂正する(請求項1を引用する請求項2~10も同様に訂正する)。
(2)訂正事項2
特許請求の範囲の請求項1に、
「(前略)
所定サイズの表示画面を有し、前記表示画面に前記ライブビュー画像を表示する電子ビューファインダと、
前記電子ビューファインダの表示画面に表示される前記被写体の視野角を設定する視野角設定部と、
(中略)
前記1フレーム周期よりも短い遅延時間で前記イメージセンサの駆動タイミングと前記電子ビューファインダの表示タイミングとを同期させ、前記表示画面に前記ライブビュー画像の順次表示させる表示タイミング制御部と、
(後略)」
と記載されているのを、
「(前略)
所定サイズの表示画面を有し、前記表示画面に、前記表示画面に対して縮小された前記ライブビュー画像を表示する電子ビューファインダと、
前記電子ビューファインダの前記表示画面に表示される前記被写体の視野角を設定する視野角設定部と、
(中略)
前記1フレーム周期よりも短い遅延時間で前記イメージセンサの駆動タイミングと前記電子ビューファインダの表示タイミングとを同期させ、前記表示画面に、前記表示画面に対して縮小された前記ライブビュー画像を順次表示させる表示タイミング制御部と、
(後略)」
に訂正する(請求項1を引用する請求項2~10も同様に訂正する)。
(3)訂正事項3
特許請求の範囲の請求項1に「前記1フレーム周期の最後に、設定された前記視野角に応じたブランキング期間を設定し、前記ブランキング期間の開始前に前記撮像信号の読み出しを完了し、かつ、前記表示用画像生成部が使用するタイミングよりも前に前記撮像信号の読み出しを完了させることにより、前記イメージセンサの駆動タイミングと前記電子ビューファインダの表示タイミングとの同期を維持させるブランキング期間設定部と、」と記載されているのを、「前記1フレーム周期の最後に、設定された前記視野角に応じたブランキング期間を設定し、前記ブランキング期間の開始前に前記撮像信号の読み出しを完了し、かつ、前記表示用画像生成部が、前記信号処理部が生成した前記ライブビュー画像を、縮小された前記ライブビュー画像の生成に使用するタイミングよりも前に前記撮像信号の読み出しを完了させることにより、前記イメージセンサの駆動タイミングと前記電子ビューファインダの表示タイミングとの同期を維持させるブランキング期間設定部と、」に訂正する(請求項1を引用する請求項2~10も同様に訂正する)。
(4)訂正事項4
特許請求の範囲の請求項10に「前記ライブビュー画像を前記表示画面に全画面表示した状態から、前記縮小表示されたライブビュー画像の表示に切り替える場合に、前記縮小表示されたライブビュー画像を表示させるフレームの前の少なくとも1フレームで、前記縮小表示されたライブビュー画像が適用される領域を示すマスクデータを全画面サイズの前記ライブビュー画像に重畳して表示させる請求の範囲第1~9項のうちいずれか1項に記載の撮像装置。」と記載されているのを、「前記信号処理部が生成した前記ライブビュー画像を前記表示画面に全画面表示した状態から、前記表示画面に対して縮小された前記ライブビュー画像の表示に切り替える場合に、前記表示画面に対して縮小された前記ライブビュー画像を表示させるフレームの前の少なくとも1フレームで、前記表示画面に対して縮小された前記ライブビュー画像が適用される領域を示すマスクデータを全画面サイズの前記ライブビュー画像に重畳して表示させる請求の範囲第1~9項のうちいずれか1項に記載の撮像装置。」に訂正する。
(5)訂正事項5
ア.
明細書の段落0012に
「本発明の撮像装置は、イメージセンサ、信号処理部、電子ビューファインダ、視野角設定部、表示用画像生成部、表示タイミング制御部、ブランキング期間設定部を備える。イメージセンサは、被写体を撮像し、1フレーム周期毎に1枚のライブビュー画像を生成するための撮像信号を出力する。信号処理部は、撮像信号に基づいてライブビュー画像を生成する。電子ビューファインダは、所定サイズの表示画面を有し、この表示画面にライブビュー画像を表示する。視野角設定部は、電子ビューファインダの表示画面に表示される被写体の視野角を設定する。表示用画像生成部は、表示画面に対して設定された視野角に基づき縮小表示されたライブビュー画像を生成する。表示タイミング制御部は、1フレーム周期よりも短い遅延時間でイメージセンサの駆動タイミングと電子ビューファインダの表示タイミングとを同期させ、表示画面にライブビュー画像の順次表示させる。ブランキング期間設定部は、1フレーム周期の最後に、設定された視野角に応じたブランキング期間を設定する。そして、ブランキング期間の開始前に撮像信号の読み出しを完了し、かつ、表示用画像生成部が使用するタイミングよりも前に撮像信号の読み出しを完了させることにより、前記イメージセンサの駆動タイミングと電子ビューファインダの表示タイミングとの同期を維持させる。」
と記載されているのを、
「本発明の撮像装置は、イメージセンサ、信号処理部、電子ビューファインダ、視野角設定部、表示用画像生成部、表示タイミング制御部、ブランキング期間設定部を備える。イメージセンサは、被写体を撮像し、1フレーム周期毎に1枚のライブビュー画像を生成するための撮像信号を出力する。信号処理部は、撮像信号に基づいてライブビュー画像を生成する。電子ビューファインダは、所定サイズの表示画面を有し、この表示画面に、表示画面に対して縮小されたライブビュー画像を表示する。視野角設定部は、電子ビューファインダの表示画面に表示される被写体の視野角を設定する。表示用画像生成部は、信号処理部が生成したライブビュー画像、及び、表示画面に対して設定された視野角に基づき、表示画面に対して縮小されたライブビュー画像を生成する。表示タイミング制御部は、1フレーム周期よりも短い遅延時間でイメージセンサの駆動タイミングと電子ビューファインダの表示タイミングとを同期させ、表示画面に、表示画面に対して縮小されたライブビュー画像を順次表示させる。ブランキング期間設定部は、1フレーム周期の最後に、設定された視野角に応じたブランキング期間を設定する。そして、ブランキング期間の開始前に撮像信号の読み出しを完了し、かつ、表示用画像生成部が、信号処理部が生成したライブビュー画像を、縮小されたライブビュー画像の生成に使用するタイミングよりも前に撮像信号の読み出しを完了させることにより、前記イメージセンサの駆動タイミングと電子ビューファインダの表示タイミングとの同期を維持させる。」
と訂正する。
イ.
明細書の段落0018に
「ライブビュー画像を表示画面に全画面表示した状態から、縮小表示されたライブビュー画像の表示に切り替える場合に、縮小表示されたライブビュー画像を表示させるフレームの前の少なくとも1フレームで、縮小表示されたライブビュー画像が適用される領域を示すマスクデータを全画面サイズのライブビュー画像に重畳して表示させることが好ましい。」
と記載されているのを、
「信号処理部が生成したライブビュー画像を表示画面に全画面表示した状態から、表示画面に対して縮小されたライブビュー画像の表示に切り替える場合に、表示画面に対して縮小されたライブビュー画像を表示させるフレームの前の少なくとも1フレームで、表示画面に対して縮小されたライブビュー画像が適用される領域を示すマスクデータを全画面サイズのライブビュー画像に重畳して表示させることが好ましい。」
と訂正する。
2.訂正の目的の適否、一群の請求項、新規事項の有無、及び特許請求の範囲の拡張・変更の存否
(1)一群の請求項
訂正事項1ないし5に係る訂正前の請求項1ないし10について、請求項2ないし10は、直接的又は間接的に請求項1を引用するものであって、訂正事項1ないし3によって記載が訂正される請求項1によって連動して訂正されるものである。したがって、訂正前の請求項1ないし10に対応する訂正後の請求項1ないし10は、一群の請求項である。
(2)訂正要件
ア.訂正事項1
(ア)訂正の目的
訂正前の請求項1は、表示用画像生成部が画像の生成に用いる信号、及び、表示用画像生成部が生成する画像について明瞭でない記載があった。
これに対して、訂正事項1は、訂正後の請求項1を、「前記信号処理部が生成した前記ライブビュー画像、及び、設定された前記視野角に基づき、前記表示画面に対して縮小された前記ライブビュー画像を生成する表示用画像生成部」との記載により、表示用画像生成部が画像の生成に用いる信号が「前記信号処理部が生成した前記ライブビュー画像」であること、及び、表示用画像生成部が生成する画像が、「前記表示画面に対して縮小された前記ライブビュー画像」であると訂正するものである。
同様に、訂正事項1は、訂正後の請求項1を直接的又は間接的に引用する訂正後の請求項2ないし10について、これらの点を訂正するものである。
訂正事項1により、表示用画像生成部が画像の生成に用いる信号が「前記信号処理部が生成した前記ライブビュー画像」であること、及び、表示用画像生成部が生成する画像が、「前記表示画面に対して縮小された前記ライブビュー画像」であることが明瞭となったから、訂正後の請求項1記載は、明瞭となった。
同様に、訂正事項1により、訂正後の請求項1を直接的又は間接的に引用する訂正後の請求項2ないし10の記載は、明瞭となった。
よって、訂正事項1は、明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。
(イ)特許請求の範囲の拡張又は変更
訂正事項1は、訂正前の請求項1における、表示用画像生成部が画像の生成に用いる信号、及び、表示用画像生成部が生成する画像について、それぞれ、「前記信号処理部が生成した前記ライブビュー画像」及び「前記表示画面に対して縮小された前記ライブビュー画像」と訂正するものであり、カテゴリーや対象、目的を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。
訂正事項1は、訂正前の請求項1を直接的又は間接的に引用する請求項2ないし10についても実質的に訂正するものであるが、上記のように、訂正後の請求項1の記載は、訂正前の請求項1との関係で、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではなく、また、訂正事項1は、訂正前の請求項1の記載以外に、訂正前の請求項2ないし10の記載について訂正するものではないから、訂正事項1は、請求項2ないし10のカテゴリーや対象、目的を変更するものではない。
よって、訂正事項1は、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。
(ウ)新規事項
訂正事項1に関連する記載として、訂正前の明細書の段落0034には、「信号処理部33が生成した画像データは、RAM36に一時的に記憶される」ことが記載されている。
また、訂正前の明細書の段落0037には、「表示用画像生成部39がRAM36から読み出したライブビュー画像を、第1表示部17の表示画面のサイズに合わせて拡大または縮小することにより、表示用画像を生成する」ことが記載されている。
よって、訂正前の明細書には、「表示用画像生成部」が画像の生成に用いる信号が「信号処理部が生成したライブビュー画像」であることが開示されていると認められる。
また、訂正前の明細書の段落0037には、「表示用画像生成部39は、第1表示部17の表示画面のサイズに対して縮小された領域にライブビュー画像を適用した表示用画像を生成する」ことが記載されている。
よって、訂正前の明細書には、「表示用画像生成部」が生成する画像が「表示画面に対して縮小されたライブビュー画像」であることが開示されていると認められる。
よって、訂正事項1は、訂正前の明細書に記載した事項の範囲内のものである。
イ.訂正事項2
(ア)訂正の目的
訂正前の請求項1は、電子ビューファインダの表示画面に表示される画像について明瞭でない記載があった。
これに対して、訂正事項2は、訂正後の請求項1を、「前記表示画面に、前記表示画面に対して縮小された前記ライブビュー画像を表示する電子ビューファインダ」及び「前記表示画面に、前記表示画面に対して縮小された前記ライブビュー画像を順次表示させる表示タイミング制御部」という記載により、電子ビューファインダの表示画面に表示される画像が「前記表示画面に対して縮小された前記ライブビュー画像」であると訂正するものである。
同様に、訂正事項2は、訂正後の請求項1を直接的又は間接的に引用する訂正後の請求項2ないし10についても、この点を訂正するものである。
また、訂正前の請求項1は、視野角設定部の記載における電子ビューファインダの「表示画面」が、「前記表示画面」と記載されていないため、請求項1に記載された他の「表示画面」との関係が明瞭でない記載があった。
これに対して、訂正事項2は、訂正後の請求項1を、「前記電子ビューファインダの前記表示画面に表示される前記被写体の視野角を設定する視野角設定部」という記載により、視野角設定部の記載における電子ビューファインダの「表示画面」を、請求項1に前記された「前記表示画面」であると訂正するものである。
同様に、訂正事項2は、訂正後の請求項1を直接的又は間接的に引用する訂正後の請求項2ないし10について、この点を訂正するものである。
訂正事項2により、電子ビューファインダの表示画面に表示される画像が「前記表示画面に対して縮小された前記ライブビュー画像」であること、及び、視野角設定部の記載における電子ビューファインダの「表示画面」が請求項1に前記された「前記表示画面」であることが明瞭となったから、訂正後の請求項1の記載は、明瞭となった。
同様に、訂正事項2により、訂正後の請求項1を直接的又は間接的に引用する訂正後の請求項2ないし10の記載は、明瞭となった。
よって、訂正事項2は、明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。
(イ)特許請求の範囲の拡張又は変更
訂正事項2は、訂正前の請求項1における、電子ビューファインダの表示画面に表示される画像を「前記表示画面に対して縮小された前記ライブビュー画像」と訂正し、視野角設定部の記載における電子ビューファインダの「表示画面」を請求項1に前記された「前記表示画面」と訂正するものであり、カテゴリーや対象、目的を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。
訂正事項2は、訂正前の請求項1を直接的又は間接的に引用する請求項2ないし10についても実質的に訂正するものであるが、上記のように、訂正後の請求項1の記載は、訂正前の請求項1との関係で、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではなく、また、訂正事項2は、訂正前の請求項1の記載以外に、訂正前の請求項2ないし10の記載について訂正するものではないから、訂正事項2は、請求項2ないし10のカテゴリーや対象、目的を変更するものではない。
よって、訂正事項2は、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。
(ウ)新規事項
訂正事項2に関連する記載として、訂正前の明細書の段落0039には、「表示用画像生成部39が生成した表示用画像は、(略)電子ビューファインダとして用いられる第1表示部17の表示装置17aに逐次読み出されて表示される」ことが記載されている。
また、上記「ア.訂正事項1」で言及したように、表示用画像生成部が生成する画像は、「前記表示画面に対して縮小された前記ライブビュー画像」である。
よって、訂正前の明細書には、電子ビューファインダの表示画面に表示される画像が「表示画面に対して縮小されたライブビュー画像」であることが開示されていると認められる。
また、訂正前の明細書には、電子ビューファインダに複数の表示画面を設けることは開示されておらず、電子ビューファインダの表示画面は1つしかないものであるから、訂正前の明細書の記載に照らせば、視野角設定部の記載における電子ビューファインダの「表示画面」は、請求項1に前記された「前記表示画面」であるものと認められる。
よって、訂正事項2は、訂正前の明細書に記載した事項の範囲内のものである。
ウ.訂正事項3
(ア)訂正の目的
訂正前の請求項1は、撮像信号の読み出しが完了しなければならないタイミングについて、「前記表示用画像生成部が使用するタイミング」と記載されており、表示用画像生成部が、何をどのようにして使用するタイミングであるのかが明瞭でない記載があった。
これに対して、訂正事項3は、訂正後の請求項1を、「前記1フレーム周期の最後に、設定された前記視野角に応じたブランキング期間を設定し、前記ブランキング期間の開始前に前記撮像信号の読み出しを完了し、かつ、前記表示用画像生成部が、前記信号処理部が生成した前記ライブビュー画像を、縮小された前記ライブビュー画像の生成に使用するタイミングよりも前に前記撮像信号の読み出しを完了させることにより、前記イメージセンサの駆動タイミングと前記電子ビューファインダの表示タイミングとの同期を維持させるブランキング期間設定部」との記載により、撮像信号の読み出しが完了しなければならないタイミングが、「前記表示用画像生成部が、信号処理部が生成したライブビュー画像を、縮小されたライブビュー画像の生成に使用するタイミング」であると訂正するものである。
同様に、訂正事項3は、訂正後の請求項1を直接的又は間接的に引用する訂正後の請求項2ないし10について、この点を訂正するものである。
訂正事項3により、撮像信号の読み出しが完了しなければならないタイミングが「前記表示用画像生成部が、前記信号処理部が生成した前記ライブビュー画像を、縮小された前記ライブビュー画像の生成に使用するタイミング」であることが明瞭となったから、訂正後の請求項1の記載は、明瞭となった。
同様に、訂正事項3により、訂正後の請求項1を直接的又は間接的に引用する訂正後の請求項2ないし10の記載は、明瞭となった。
よって、訂正事項3は、明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。
(イ)特許請求の範囲の拡張又は変更
訂正事項3は、訂正前の請求項1における、撮像信号の読み出しが完了しなければならないタイミングを、「前記表示用画像生成部が、前記信号処理部が生成した前記ライブビュー画像を、縮小された前記ライブビュー画像の生成に使用するタイミング」と訂正するものであり、カテゴリーや対象、目的を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。
訂正事項3は、訂正前の請求項1を直接的又は間接的に引用する請求項2ないし10についても実質的に訂正するものであるが、上記のように、訂正後の請求項1の記載は、訂正前の請求項1との関係で、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではなく、また、訂正事項3は、訂正前の請求項1の記載以外に、訂正前の請求項2ないし10の記載について訂正するものではないから、訂正事項3は、請求項2ないし10のカテゴリーや対象、目的を変更するものではない。
よって、訂正事項3は、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。
(ウ)新規事項
訂正事項3に関連する記載として、訂正前の明細書の段落0067には、「1フレーム周期TF1からブランキング期間TBLを除いた期間(TF1-TBL)内で1画面分の撮像信号を完了させることにより、イメージセンサ13の行LNの撮像信号の読み出し完了から、縮小ライブビュー画像68の末尾行のデータをVRAM36aに書き込むまでの時間t3を確保する」ことが記載されている。
よって、訂正前の明細書には、「時間t3」が確保できるように、撮像素子の読み出しを完了すること、すなわち、撮像素子の読み出しが完了しなければならないタイミングが、「時間t3」が確保できるようなタイミングであることが開示されていると言える。
そして、上記の「時間t3」について、訂正前の明細書の段落0059には、「この時間t3は、信号処理部34が各行L1~LNの撮像信号からライブビュー画像61の各行のデータを順次生成してRAM36に一時記憶し、さらに、このライブビュー画像61の各行のデータを用いて表示用画像生成部39が表示用画像65を生成して、VRAM36aに書き込むまでに要する最短の時間」であることが記載されている。
また、上記の表示用画像生成部が生成する「表示用画像65」は、上記「ア.訂正事項1」で言及したように、「前記表示画面に対して縮小された前記ライブビュー画像」である。
よって、「時間t3」が確保できるようなタイミングとは、「表示用画像生成部が、信号処理部が生成したライブビュー画像を、縮小されたライブビュー画像の生成に使用するタイミング」であると言える。
以上より、訂正前の明細書には、撮像素子の読み出しが完了しなければならないタイミングが、「前記表示用画像生成部が、前記信号処理部が生成した前記ライブビュー画像を、縮小された前記ライブビュー画像の生成に使用するタイミング」であることが開示されているものと認められる。
よって、訂正事項3は、訂正前の明細書に記載した事項の範囲内のものである。
ア.訂正事項4
(ア)訂正の目的
訂正事項4の訂正は、訂正事項1に係る訂正に伴い、請求項1を引用する請求項10の整合性を図るための訂正である。
訂正事項4により、訂正前の請求項10における全画面表示される画像である「前記ライブビュー画像」及び切り替えられる画像である「前記縮小表示されたライブビュー画像」は、訂正後の請求項1における「前記信号処理部によって生成されるライブビュー画像」及び「前記表示画面に対して縮小された前記ライブビュー画像」と整合するものとなったため、訂正後の請求項10の記載は、明瞭となった。
よって、訂正事項4は、明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。
(イ)特許請求の範囲の拡張又は変更
訂正事項4は、全画面表示される画像である「前記ライブビュー画像」及び切り替えられる画像である「前記縮小表示されたライブビュー画像」を、「前記信号処理部によって生成されるライブビュー画像」及び「前記表示画面に対して縮小された前記ライブビュー画像」とするものであり、カテゴリーや対象、目的を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。
よって、訂正事項4は、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。
(ウ)新規事項
訂正事項4に関連する記載として、訂正前の明細書の段落0081には、「ライブビュー画像61を全画面表示していた場合に縮小表示に切り替える」ことが記載されている。
そして、上記「ア.訂正事項1」で言及したように、「ライブビュー画像」は、信号処理部によって生成されるものである。また、縮小表示される画像は、「表示画面に対して縮小されたライブビュー画像」である。
よって、訂正事項4は、本件特許明細書に記載した事項の範囲内のものである。
オ.訂正事項5
(ア)訂正の目的
訂正事項5のア.及びイ.の訂正は、訂正事項1ないし4に係る訂正に伴い訂正後の特許請求の範囲の記載と訂正後の明細書の記載との整合を図るための訂正である。
よって、訂正事項5は、明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。
(イ)特許請求の範囲の拡張又は変更
訂正事項5のア.は、請求項1ないし10に記載された、電子ビューファインダの表示画面に表示される画像、表示用画像生成部が画像の生成に用いる信号及び生成する画像、撮像信号の読み出しが完了しなければならないタイミングのそれぞれについて、その解釈に影響を与え得る訂正であるが、それぞれについて明瞭にする訂正であって、カテゴリーや対象、目的を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。
訂正事項5のイ.は、請求項10に記載された、全画面表示される画像及び切り替えられる画像について、その解釈に影響を与え得る訂正であるが、それぞれについて明瞭にする訂正であって、カテゴリーや対象、目的を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。
(ウ)新規事項
訂正事項5のア.における、電子ビューファインダの表示画面に表示される画像、「表示用画像生成部」が画像の生成に用いる信号及び生成する画像、撮像信号の読み出しが完了していなければならないタイミングについての訂正は、上記「ア.訂正事項1」ないし「ウ.訂正事項3」で言及したように、訂正前の明細書に記載した事項の範囲内のものである。
また、訂正事項5のイ.における、全画面表示される画像及び切り替えられる画像についての訂正は、上記「エ.訂正事項4」で言及したように、訂正前の明細書に記載した事項の範囲内のものである。
よって、訂正事項5は、訂正前の明細書に記載した事項の範囲内のものでる。
3.小括
以上のとおりであるから、本件訂正請求による訂正は特許法第120条の5第2項第1号及び第3号に掲げる事項を目的とするものであり、かつ、同条第4項、及び、同条第9項において準用する同法第126条第4項から第6項までの規定に適合するので、訂正後の請求項〔1-10〕及び明細書について訂正を認める。
第3.特許異議の申立てについて
1.訂正発明
本件訂正請求により訂正された訂正後の請求項1ないし10に係る発明(以下「訂正発明1ないし10」という。)は、その特許請求の範囲の請求項1ないし10に記載された次の事項により特定されるとおりのものである。
なお、訂正発明1に係るAないしHについては、説明のために当審で付したものである(以下、「構成A」等という。)。
「【請求項1】
A 被写体を撮像し、1フレーム周期毎に1枚のライブビュー画像を生成するための撮像信号を出力するイメージセンサと、
B 前記撮像信号に基づいて前記ライブビュー画像を生成する信号処理部と、
C 所定サイズの表示画面を有し、前記表示画面に、前記表示画面に対して縮小された前記ライブビュー画像を表示する電子ビューファインダと、
D 前記電子ビューファインダの前記表示画面に表示される前記被写体の視野角を設定する視野角設定部と、
E 前記信号処理部が生成した前記ライブビュー画像、及び、設定された前記視野角に基づき、前記表示画面に対して縮小された前記ライブビュー画像を生成する表示用画像生成部と、
F 前記1フレーム周期よりも短い遅延時間で前記イメージセンサの駆動タイミングと前記電子ビューファインダの表示タイミングとを同期させ、前記表示画面に、前記表示画面に対して縮小された前記ライブビュー画像を順次表示させる表示タイミング制御部と、
G 前記1フレーム周期の最後に、設定された前記視野角に応じたブランキング期間を設定し、前記ブランキング期間の開始前に前記撮像信号の読み出しを完了し、かつ、前記表示用画像生成部が、前記信号処理部が生成した前記ライブビュー画像を、縮小された前記ライブビュー画像の生成に使用するタイミングよりも前に前記撮像信号の読み出しを完了させることにより、前記イメージセンサの駆動タイミングと前記電子ビューファインダの表示タイミングとの同期を維持させるブランキング期間設定部と、
H を備える撮像装置。
【請求項2】
前記ブランキング期間設定部は、前記ブランキング期間に応じて前記撮像信号の読み出し時間を短縮させることにより前記ブランキング期間を設定し、前記イメージセンサと前記電子ビューファインダの同期を維持させる請求の範囲第1項に記載の撮像装置。
【請求項3】
前記ブランキング期間設定部は、前記イメージセンサから前記撮像信号を間引いて出力する間引き読み出しを行わせることによって前記ブランキング期間を設定する請求の範囲第2項に記載の撮像装置。
【請求項4】
前記ブランキング期間設定部は、複数配列された画素を行単位で前記間引き読み出しを行わせる請求の範囲第3項に記載の撮像装置。
【請求項5】
前記ブランキング期間設定部は、前記撮像信号を読み出すため回路の動作クロックを上げて前記撮像信号の読み出し時間を短縮させることにより前記ブランキング期間を設定する請求の範囲第2項に記載の撮像装置。
【請求項6】
前記ブランキング期間設定部は、前記撮像信号のデータビット長を低減させて前記撮像信号の読み出し時間を短縮させることにより前記ブランキング期間を設定する請求の範囲第2項に記載の撮像装置。
【請求項7】
前記ブランキング期間設定部は、2以上の画素の信号を混合して読み出す画素混合読み出しを行わせることによって前記撮像信号の読み出し時間を短縮させ、前記ブランキング期間を設定する請求の範囲第2項に記載の撮像装置。
【請求項8】
前記ブランキング期間設定部は、前記1フレーム周期を延長することにより前記ブランキング期間を設定する請求の範囲第1項に記載の撮像装置。
【請求項9】
前記ブランキング期間設定部は、間引き読み出し、動作クロックを上げること、撮像送信号のデータビット長の低減、画素混合読み出しのうち少なくとも一つと、1フレーム周期の延長とを組み合わせて前記撮像信号の読み出し時間を短縮させ、
予め複数の撮影モードが設けられている場合に、前記間引き読み出し、前記動作クロックを上げること、前記撮像送信号のデータビット長の低減、前記画素混合読み出しのうち少なくとも一つと、前記1フレーム周期の延長との組み合わせ方が前記撮影モード毎に予め設定されている請求の範囲第1項に記載の撮像装置。
【請求項10】
前記信号処理部が生成した前記ライブビュー画像を前記表示画面に全画面表示した状態から、前記表示画面に対して縮小された前記ライブビュー画像の表示に切り替える場合に、前記表示画面に対して縮小された前記ライブビュー画像を表示させるフレームの前の少なくとも1フレームで、前記表示画面に対して縮小された前記ライブビュー画像が適用される領域を示すマスクデータを全画面サイズの前記ライブビュー画像に重畳して表示させる請求の範囲第1~9項のうちいずれか1項に記載の撮像装置。」
2.取消理由の概要
訂正前の請求項1ないし10に係る特許に対して平成28年10月12日付けで特許権者に通知した取消理由の要旨は、次のとおりである。
『理由1(特許法第36条第6項第1号)について
・請求項1-10
請求項1には、「前記表示画面に対して、設定された前記視野角に基づき縮小表示されたライブビュー画像を生成する表示用画像生成部」と記載されている。
この記載は、どのような信号を用いて縮小表示されたライブビュー画像を生成するかについて規定していないから、請求項1に記載された発明は、任意の信号に基づいて縮小表示されたライブビュー画像を生成する発明である。
一方、発明の詳細な説明(段落0036-段落0037)には、以下の記載がある。
「【0036】
(前略)信号処理部34が生成した画像データがライブビュー画像である場合には、RAM36に記憶されたライブビュー画像は、表示用画像生成部39に読み出され、第1表示部17に表示するための表示用画像の生成に用いられる。
【0037】
表示用画像生成部39は、RAM36から読み出したライブビュー画像を、第1表示部17の表示画面のサイズに合わせて拡大または縮小することにより、表示用画像を生成する。(後略)」
これより、発明の詳細な説明には、信号処理部が生成したライブビュー画像に基づいて、表示用画像(縮小表示されたライブビュー画像)を生成することが記載されている。また、発明の詳細な説明には、信号処理部が生成したライブビュー画像以外の信号に基づいて縮小表示されたライブビュー画像を生成することについては記載されていない。
よって、請求項1に記載された発明は、発明の詳細な説明に記載されていない発明である、信号処理部が生成したライブビュー画像以外の信号に基づいて縮小表示されたライブビュー画像を生成する発明を含む発明である。
したがって、請求項1に記載された発明は、発明の詳細な説明に記載されたものではない。
また、請求項1を引用する請求項2-10に記載された発明も、発明の詳細な説明に記載されたものではない。
理由2(特許法第36条第6項第2号)について
(1)
・請求項1-10
請求項1には、以下の記載がある。なお、下線及び記号は、当審が付加した。
「(前略)(a)ライブビュー画像を生成するための撮像信号を出力するイメージセンサと、
前記撮像信号に基づいて(b)前記ライブビュー画像を生成する信号処理部と、
所定サイズの表示画面を有し、前記表示画面に(c)前記ライブビュー画像を表示する電子ビューファインダと、
(中略)
前記表示画面に対して、設定された前記視野角に基づき(d)縮小表示されたライブビュー画像を生成する表示用画像生成部と、
(中略)前記表示画面に(e)前記ライブビュー画像の順次表示させる表示タイミング制御部と、
(後略)」
ここで、(b),(c),(e)のライブビュー画像は、前記と記載されていることから、(a)のライブビュー画像と同一のライブビュー画像である。一方、(d)の縮小表示されたライブビュー画像は、前記と記載されていないことから、(a)のライブビュー画像と異なるライブビュー画像である。
そして、請求項1の「所定サイズの表示画面を有し、前記表示画面に(c)前記ライブビュー画像を表示する電子ビューファインダ」との記載及び「前記表示画面に(e)前記ライブビュー画像の順次表示させる表示タイミング制御部」との記載から、請求項1に記載された発明は、表示画面に(a)のライブビュー画像を表示し、(d)の縮小表示されたライブビュー画像は表示しない発明である。
このため、(d)の縮小表示されたライブビュー画像が、請求項1に記載した発明において果たす役割を理解することができない。
したがって、「縮小表示されたライブビュー画像」の技術的意味を理解することができないことから、請求項1に記載された発明は、明確ではない。
また、請求項1を引用する請求項2-10に記載された発明も、明確でない。
(2)
・請求項1-10
請求項1には、「前記表示用画像生成部が使用するタイミングよりも前に前記撮像信号の読み出しを完了させる」ことが記載されているが、この記載だけでは、表示用画像生成部が何をどのように使用するタイミングと比較して、撮像信号の読み出しが完了していなければならないのかが明確でない。
このため、「前記表示用画像生成部が使用するタイミングよりも前に前記撮像信号の読み出しを完了させる」ことが、請求項1に記載された発明において果たす役割を理解することができない。
したがって、「前記表示用画像生成部が使用するタイミングよりも前に前記撮像信号の読み出しを完了させる」ことの技術的意味を理解することができないことから、請求項1に記載された発明は、明確でない。
また、請求項1を引用する請求項2-10に記載された発明も、明確でない。 』
3.甲号証の記載及び甲号証に開示された発明等
(1)甲第1号証の記載事項及び甲1発明
ア.甲第1号証の記載事項
特許異議申立人羽根均が特許異議申立書に甲第1号証として引用した、特開2011-211507号公報(以下、「甲第1号証」という。)には、「デジタルカメラ」(発明の名称)として、図面とともに以下の事項が記載されている。
なお、説明のために下線を当審において付与した。
i.「【0017】
1.概要
本発明の実施形態として図1に示すデジタルカメラ1は、静止画記録モード及び動画記録モードにおいて被写体画像を表示するEVF40が備えられたレンズ交換式ミラーレスデジタルカメラである。デジタルカメラ1においては、エリアイメージセンサ15と画像処理回路22とFPD40とに印加されるタイミング制御信号が1つのタイミング生成回路(TG)21によって一元的にフレーム毎に生成される。すなわちエリアイメージセンサ15、画像処理回路22およびEVF40のそれぞれにおいて1フレーム分のデータを処理する処理単位を繰り返す周期と位相とが1つのタイミング生成回路21によって一元的に制御される。このため、エリアイメージセンサ15、画像処理回路22およびFPD40のそれぞれにおいて1フレーム分のデータ(フレームデータ)を処理する処理単位を繰り返す周期は一致し、その処理単位の位相差は一定である。(略)
【0018】
2.構成
デジタルカメラ1には、光学系10、エリアイメージセンサ15、画像処理エンジン20、EVF40、操作部32、ROM30、RAM31等が備えられている。(略)エリアイメージセンサ15としてCCDイメージセンサを用いる場合、エリアイメージセンサ15から出力されるピクセルデータを増幅してデジタル信号に変換する図示しないAD変換器が備えられる。画像処理エンジン20は、画像処理回路22、タイミング生成回路21、CPU23、加算器51、VRAM(Video-RAM)52等で構成される半導体集積回路チップである。画像処理回路22は、それぞれ複数ライン分のフレームデータを格納できる2つのラインバッファ221、227、画素補間部222、ホワイトバランス補正部(WB)223、色変換部224、フィルタ処理部225、ガンマ補正部226、表示準備部228等を構成している。ラインバッファ221、画素補間部222、ホワイトバランス補正部(WB)223、色変換部224、フィルタ処理部225およびガンマ補正部226は中間画像生成部22aを構成している。ラインバッファ227および表示準備部228はフレームサイズ変換部22bを構成している。フラットパネルディスプレイとしてのEVF40は、インターフェース回路41、コントローラー42、液晶パネル45、垂直駆動回路43、垂直駆動回路44、図示しない接眼レンズ等で構成される。(略)」
ii.「【0024】
具体的には、タイミング生成回路21は、1800画素×720画素の1フレーム分のピクセルデータをドラフトモードで読み出し始めるための垂直同期信号(Vsync)をエリアイメージセンサ15に印加してから一定時間経過後に、1800画素×720画素のピクセルデータから1800画素×720画素の中間画像データを生成しはじめるクロックパルスを中間画像生成部22aに印加する。そしてタイミング生成回路21は、そのクロックパルスを中間画像生成部22aに印加してから一定時間経過後に、水平方向に3/5倍に縮小することによって1800画素×720画素の中間画像データから1080画素×720画素の表示用画像データを生成しはじめるクロックパルスをフレームサイズ変換部22bに印加する。そしてタイミング生成回路21は、そのクロックパルスをフレームサイズ変換部22bに印加してから一定時間経過後に、1080画素×720画素の表示用画像データに基づいて液晶パネル45を駆動するための垂直同期信号(Vsync)をEVF40のコントローラー42に印加する。(略)」
iii.「【0028】
タイミング生成回路21は、図4Aおよび図4Bに示すように垂直同期信号(Vsync)の周期すなわちフレームデータを処理する繰り返し周期を、同一フレームサイズでの最速フレームレートに対応する垂直同期信号(基準Vsync)に対して長く設定するとともに水平同期信号(Hsync)にダミーパルスを挿入してエリアイメージセンサ15およびEVF40を一時停止させる。水平同期信号に挿入するダミーパルスはエリアイメージセンサ15およびEVF40を一時停止させる期間(一時停止期間)の長さに応じた数だけ例えば垂直同期期間の直前または直後の少なくともいずれか一方に挿入すればよい。(略)」
iv.「【0036】
以上説明したように、レリーズまでは、ドラフトモードでエリアイメージセンサ15からフレームデータを読み出してEVF40に取り込むまで画像処理回路22において線順次にフレームデータをパイプライン処理することによって、60fpsよりも高速な100fps相当の実効的な統一されたフレーム周期(図3に示すt3)でエリアイメージセンサ15、画像処理回路22およびEVF40を駆動することが可能になる。そして、静止画再生モードでは60fpsよりも高速な100fpsでエリアイメージセンサ15、画像処理回路22およびEVF40が駆動されるため、表示遅延、すなわちエリアイメージセンサ15からフレームデータを読み込み始めてから液晶パネル45に被写体画像が表示され始めるまでに要する図3に示す時間t1が短くなる。(略)」
図3
イ.甲1発明
上記i.ないしivの記載及び関連する図面並びにこの分野における技術常識を考慮して、甲第1号証に開示された発明(以下、「甲1発明」という。)を認定する。
(ア)
上記i.の段落0018には、「デジタルカメラ1には、(略)エリアイメージセンサ15(略)等が備えられている」ことが開示されている。
デジタルカメラに備えられたエリアイメージセンサは、被写体を撮像するものであることは明らかである。
また、上記i.の段落0018には、「エリアイメージセンサ15としてCCDイメージセンサを用いる場合、エリアイメージセンサ15から出力されるピクセルデータを増幅してデジタル信号に変換する図示しないAD変換器が備えられる」ことが開示されている。
よって、甲第1号証には、「被写体を撮像し、ピクセルデータを出力するエリアイメージセンサ」が開示されていると言える。
上記iv.の段落0036には、「フレーム周期(図3に示すt3)で(略)画像処理回路22(略)を駆動する」ことが開示されている。
また、上記i.の段落0018には、「画像処理回路22は、(略)フレームサイズ変換部22bを構成している」ことが開示されている。
さらに、下記(イ)で言及するように、フレームサイズ変換部は、ピクセルデータに基づいて表示用画像データを生成するものであるから、甲第1号証には、「1フレーム周期毎にピクセルデータに基づいて1枚の表示用画像データを生成すること」が開示されていると言える。これを、「ピクセルデータ」の点から言い換えるならば、甲第1号証には、「1フレーム周期毎に1枚の表示用画像データを生成するためのピクセルデータ」が開示されていると言える。
以上より、甲第1号証には、『被写体を撮像し、1フレーム周期毎に1枚の表示用画像データを生成するためのピクセルデータを出力するエリアイメージセンサ』について開示されていると言える。
(イ)
上記ii.の段落0024には、「ピクセルデータから(略)表示用画像データを生成し始めるクロックパルスをフレームサイズ変換部22bに印加する」ことが開示されている。
よって、甲第1号証には、『ピクセルデータに基づいて表示用画像データを生成するフレームサイズ変換部』が開示されていると言える。
(ウ)
上記i.の段落0018には、「EVF40は、(略)液晶パネル45(略)等で構成される」ことが開示されている。
なお、「液晶パネル」が、所定のサイズを有することは明らかである。
また、EVFとは、電子ビューファインダ(Electric View Finder)の略語である。
よって、甲第1号証には、「所定サイズの液晶パネルを有する電子ビューファインダ」が開示されていると言える。
上記ii.の段落0024には、「表示用画像データに基づいて液晶パネル45を駆動する」ことが開示されている。
よって、甲第1号証には、「液晶パネルに、表示用画像データを表示する」ことが開示されていると言える。
以上より、甲第1号証には、『所定サイズの液晶パネルを有し、液晶パネルに、表示用画像データを表示する電子ビューファインダ』が開示されていると言える。
(エ)
上記i.の段落0017には、「エリアイメージセンサ15、(略)EVF40のそれぞれにおいて1フレーム分のデータを処理する処理単位を繰り返す周期と位相とが1つのタイミング生成回路21によって一元的に制御される。このため、エリアイメージセンサ15、(略)FPD40のそれぞれにおいて1フレーム分のデータ(フレームデータ)を処理する処理単位を繰り返す周期は一致し、その処理単位の位相差は一定である」ことが開示されている。
上記iv.の段落0036には、「エリアイメージセンサ15からフレームデータを読み込み始めてから液晶パネル45に被写体画像が表示され始めるまでに要する図3に示す時間t1」及び「実効的な統一されたフレーム周期(図3に示すt3)」について開示されている。さらに、図3を見れば、1フレーム周期であるt3よりも位相差t1が短いことが示されている。
よって、甲第1号証には、「1フレーム周期よりも短い位相差で、エリアイメージセンサの処理タイミングと電子ビューファインダの処理タイミングとを同期させるタイミング生成回路」が開示されているといえる。
また、電子ビューファインダが1フレーム周期で1フレーム分のデータを処理する毎に、電子ビューファインダの液晶パネルに表示用画像データが表示されるものと認められるから、甲第1号証には、「液晶パネルに、表示用画像データを順次表示させる」ことが開示されていると言える。
以上より、甲第1号証には、『1フレーム周期よりも短い位相差でエリアイメージセンサの処理タイミングと電子ビューファインダの処理タイミングとを同期させ、液晶パネルに、表示用画像データを順次表示させる、タイミング生成回路』が開示されていると言える。
(オ)
上記(エ)で言及したように、甲第1号証には、「エリアイメージセンサの処理タイミングと電子ビューファインダの処理タイミングとを同期させるタイミング生成回路」が開示されていると言える。
上記iii.の段落0028には、「タイミング生成回路21は、(略)水平同期信号(Hsync)にダミーパルスを挿入してエリアイメージセンサ15(略)を一時停止させる。水平同期信号に挿入するダミーパルスはエリアイメージセンサ15(略)を一時停止させる期間(一時停止期間)の長さに応じた数だけ例えば垂直同期期間の直前または直後の少なくともいずれか一方に挿入」することが開示されている。
また、上記(ア)で言及したように、エリアイメージセンサは、ピクセルデータを出力するものであるが、一時停止期間においてエリアイメージセンサが停止すると、ピクセルデータは出力されなくなるから、一時停止期間の開始前にピクセルデータの読み出しが完了していることは明らかである。
よって、甲第1号証には、「1フレーム周期の最後に、一時停止期間を設定し、一時停止期間の開始前にピクセルデータの読み出しを完了させる、タイミング生成回路」が開示されていると言える。
以上より、甲第1号証には、『1フレーム周期の最後に、一時停止期間を設定し、一時停止期間の開始前にピクセルデータの読み出しを完了させることにより、エリアイメージセンサの処理タイミングと電子ビューファインダの処理タイミングとの同期を維持させるタイミング生成回路』が開示されていると言える。
(カ)
上記i.の段落0018には、「デジタルカメラ1には、(略)エリアイメージセンサ15(略)等が備えられている」ことが開示されている。
よって、甲第1号証には、『デジタルカメラ』が開示されていると言える。
(キ)小括
以上より、甲第1号証に開示された発明を認定すると、甲第1号証には、以下の甲1発明が開示されている。
なお、下記のとおり、説明のためにa1ないしg1の記号を当審において付与した。以下、構成a1等と称することにする。
(甲1発明)
a1 被写体を撮像し、1フレーム周期毎に1枚の表示用画像データを生成するためのピクセルデータを出力するエリアイメージセンサと、
b1 ピクセルデータに基づいて表示用画像データを生成するフレームサイズ変換部と、
c1 所定サイズの液晶パネルを有し、液晶パネルに、表示用画像データを表示する電子ビューファインダと、
f1 1フレーム周期よりも短い位相差でエリアイメージセンサの処理タイミングと電子ビューファインダの処理タイミングとを同期させ、液晶パネルに、表示用画像データを順次表示させ、
g1 1フレーム周期の最後に、一時停止期間を設定し、一時停止期間の開始前にピクセルデータの読み出しを完了させることにより、エリアイメージセンサの処理タイミングと電子ビューファインダの処理タイミングとの同期を維持させるタイミング生成回路と、
h1 を備えるデジタルカメラ。」
(2)甲第2号証の記載事項及び甲2技術事項
ア.甲第2号証の記載事項
特許異議申立人羽根均が特許異議申立書に甲第2号証として引用した、特開2010-16669号公報(以下、「甲第2号証」という。)には、「画像表示装置及び撮像装置」(発明の名称)として、図面とともに以下の事項が記載されている。
なお、説明のために下線を当審において付与した。
i.「【0002】
ビデオカメラやデジタルカメラ等の撮像装置の一部の機種には、従来から電子ビューファインダ(EVF)が用いられている。」
ii.「【0035】
電子ビューファインダ(EVF)110は、接眼光学系113を介して画像を観察する覗き込み式の電子ファインダであり、表示駆動部111と、表示素子112と、接眼光学系113と、視度調整検出部114と、を含んで構成される。」
iii.「【0046】
また、操作部130は、ユーザによるEVF110における視野角や画像位置の設定の入力を受け付ける画面位置設定部(視野角設定部)130aと、ユーザによるEVF110及びLCD120のいずれか一方又は両方の表示/非表示の設定の入力を受け付けるEVF/LCD切換部130bを備える。」
iv.「【0056】
撮像回路は、撮像素子105によって変換された電気信号をアナログ画像信号に変換する。A/D変換回路107は、このアナログ画像信号をデジタル画像信号に変換する。変換されたデジタル画像信号は、一旦、バッファメモリ115に記憶される。」
v.「【0062】
撮影ライブ表示モードでは、A/D変換回路107によって変換されたデジタル画像信号は、バッファメモリ115を介してファインダ画像生成部109に送られ、EVF110又はLCD120の画素数に対応した画像が生成される。生成された画像はEVF110の表示駆動部111またはLCD120の表示駆動部121に送られ、それぞれの表示素子112又は122に表示される。」
vi.「【0100】
具体的には、表示素子112の全画素での視野角が30°(垂直方向画素数600画素)であり、ユーザの設定視野角が20°であった場合は、前数式により、394.8≒395画素が得られる。
(略)
【0102】
ファインダ画像生成部109は、表示画像を、演算によって得られた垂直方向画素395画素となるような画像として生成し、生成された画像をEVF110に表示させる(図3(b)参照)。」
イ.甲2技術事項
上記i.ないしviの記載及び関連する図面並びにこの分野における技術常識を考慮して、甲第2号証に開示された技術事項(以下、「甲2技術事項」という。)を認定する。
(ア)
上記iv.の段落0056には、「撮像回路は、撮像素子105によって変換された電気信号をアナログ画像信号に変換する。A/D変換回路107は、このアナログ画像信号をデジタル画像信号に変換する」ことが開示されている。
よって、甲第2号証には、『撮像素子からの信号に基づくデジタル画像信号を出力する回路』が開示されていると言える。
(イ)
上記ii.の段落0035には、「電子ビューファインダ(EVF)110は、(略)表示素子112と(略)、を含んで構成される」ことが開示されている。
なお、「表示素子」が、所定のサイズを有することは明らかである。
よって、甲第2号証には、「所定サイズの表示素子を有する電子ビューファインダ」が開示されていると言える。
上記v.の段落0062には、「ファインダ画像生成部109に送られ、EVF110又はLCD120の画素数に対応した画像が生成される。生成された画像はEVF110の表示駆動部111またはLCD120の表示駆動部121に送られ、それぞれの表示素子112又は122に表示される」ことが開示されている。
また、下記(エ)で言及するように、ファインダ画像生成部が生成する画像は、表示素子に対して縮小された画像である。
以上より、甲第2号証には、『所定サイズの表示素子を有し、表示素子に、表示素子に対して縮小された画像である表示画像を表示する電子ビューファインダ』が開示されていると言える。
(ウ)
上記iii.の段落0046には、「操作部130は、ユーザによるEVF110における視野角や画像位置の設定の入力を受け付ける画面位置設定部(視野角設定部)130a(略)を備える」ことが開示されている。
ここで、電子ビューファインダの表示素子には被写体が表示されるのであるから、電子ビューファインダにおける視野角は、電子ビューファインダの表示素子に表示される被写体の視野角を意味していることは明らかである。
よって、甲第2号証には、『電子ビューファインダの表示素子に表示される被写体の視野角を設定する視野角設定部』が開示されていると言える。
(エ)
上記v.の段落0062には、「デジタル画像信号は、(略)ファインダ画像生成部109に送られ、EVF110又はLCD120の画素数に対応した画像が生成される」ことが開示されている。
よって、甲第2号証には、「デジタル画像信号に基づいて、画像を生成するファインダ画像生成部」が開示されていると言える。
上記vi.の段落0100には、「表示素子112の全画素での視野角が30°(垂直方向画素数600画素)であり、ユーザの設定視野角が20°であった場合は、前数式により、394.8≒395画素が得られる」ことが開示されている。また、上記vi.の段落0102には、「ファインダ画像生成部109は、表示画像を、演算によって得られた垂直方向画素395画素となるような画像として生成」することが開示されている。
ここで、表示素子の垂直方向の画素数(600)と比較し、演算によって得られた画素数(395)は小さいことから、ファインダ画像生成部によって生成される画像は、「設定された視野角に基づき、表示素子に対して縮小された表示画像」であると言える。
よって、甲第2号証には、『デジタル画像信号、及び、設定された視野角に基づき、表示素子に対して縮小された表示画像を生成するファインダ画像生成部』が開示されていると言える。
(オ)
上記i.の段落0002には、「撮像装置の一部の機種には、従来から電子ビューファインダ(EVF)が用いられる」ことが開示されている。
以上より、甲第2号証には、『撮像装置』が開示されていると言える。
(カ)小括
以上より、甲第2号証に開示された技術事項を認定すると、甲第2号証には、以下の甲2技術事項が開示されている。
なお、下記のとおり、説明のためにa2ないしh2の記号を当審において付与した。以下、構成a2等と称することにする。
(甲2技術事項)
「a2 撮像素子からの信号に基づくデジタル画像信号を出力する撮像回路と、
c2 所定サイズの表示素子を有し、表示素子に、表示素子に対して縮小された表示画像を表示する電子ビューファインダと、
d2 電子ビューファインダの表示素子に表示される被写体の視野角を設定する視野角設定部と、
e2 デジタル画像信号、及び、設定された視野角に基づき、表示素子に対して縮小された表示画像を生成するファインダ画像生成部と、
h2 を備えた、撮像装置」
(3)甲第3号証の記載事項及び甲3技術事項
ア.甲第3号証の記載事項
特許異議申立人羽根均が特許異議申立書に甲第3号証として引用した、特開2001-86412号公報(以下、「甲第3号証」という。)には、「撮像装置」(発明の名称)として、図面とともに以下の事項が記載されている。
なお、説明のために下線を当審において付与した。
i.「【0017】第3の手段として、全ての画素を読み出す第1の撮像モードと、第1の撮像モードの1/nのライン数の画素を読み出す第2の撮像モードを選択可能な固体撮像素子を用いたカメラにおいて、第1の撮像モードと同じフレームレートでかつ垂直方向に1/n、水平方向に1/mずつ縮小した画像を得たいとき、第2の撮像モードで前記固体撮像素子を駆動し、(1/n)V期間で、得られた前記固体撮像素子出力のカメラ信号処理を行い、第1の撮像モードの1/mの周波数によりサンプリングし直して出力し、残りの((n-1)/n)V期間はカメラ信号処理のクロックを停止し、出力にはブランカーをかけることを特徴とする。」
イ.甲3技術事項
上記i.の記載及び関連する図面並びにこの分野における技術常識を考慮して、甲第3号証に開示された技術事項(以下、「甲3技術事項」という。)を認定する。
上記i.の段落0017には、「1/n、水平方向に1/mずつ縮小した画像を得たいとき、(略)(1/n)V期間で、得られた前記固体撮像素子出力のカメラ信号処理を行い、(略)残りの((n-1)/n)V期間はカメラ信号処理のクロックを停止し、出力にはブランカーをかけること」が開示されている。
よって、甲3号証には、固体撮像素子の出力の1/nという縮小率に応じたブランカーをかける期間を設定することが開示されている。
また、ブランカーをかける期間は、1フレーム周期毎に行われるカメラ信号処理の後に存在するから、1フレーム周期の最後に、ブランカーをかける期間を設定していると表現することができる。
さらに、ブランカーをかける期間ではカメラ信号処理が停止するのであるから、ブランカーをかける期間の開始前に、固体撮像素子の出力の読み出しは、完了していることは明らかである。
よって、甲第3号証には、以下の甲3技術事項が開示されている。
(甲3技術事項)
「1フレーム周期の後に、固体撮像素子の出力の縮小率に応じたブランカーをかける期間を設定し、ブランカーをかける期間の開始前に固体撮像素子の出力の読み出しを完了する技術」
(4)甲第4号証の記載事項及び甲4技術事項
ア.甲第4号証の記載事項
特許異議申立人羽根均が特許異議申立書に甲第4号証として引用した、特開2003-60994号公報(以下、「甲第4号証」という。)には、「撮像装置及びカメラシステム」(発明の名称)として、図面とともに以下の事項が記載されている。
i.「【0039】このようにすることにより、第1の読み出しモード時にはCCDの駆動周波数を高くするため、信号の読み出し時間を短縮できるので、レリーズタイムラグを短くすることが可能である。」
イ.甲4技術事項
上記i.の記載及び関連する図面並びにこの分野における技術常識を考慮すると、甲第4号証には、以下の技術事項(以下、「甲4技術事項」という。)が開示されている。
(甲4技術事項)
「CCDの駆動周波数を高くして信号の読み出し時間を短縮させる技術」
(5)甲第5号証の記載事項及び甲5技術事項
ア.甲第5号証の記載事項
特許異議申立人羽根均が特許異議申立書に甲第5号証として引用した、特開2009-27401号公報(以下、「甲第5号証」という。)には、「電子撮像装置」(発明の名称)として、図面とともに以下の事項が記載されている。
i.「【0047】
<合焦箇所の表示方法…3>
さらに、再生時の合焦箇所表示の例としては、特開2001-69494号公報に開示されているように、画像に映るプライバシーゾーンをマスキングするマスクデータを保持し、このデータに従って画像の一部をマスキングするように構成する技術を用いて、合焦箇所以外の画像データにマスクをかけて合焦箇所のみの表示し(図5(B)参照)、また、合焦箇所以外を暗くして合焦箇所を見やすくすることも可能である(図5(C)参照)。」
イ.甲5技術事項
上記i.の記載及び関連する図面並びにこの分野における技術常識を考慮すると、甲第5号証には、以下の技術事項(以下、「甲5技術事項」という。)が開示されている。
(甲5技術事項)
「画像をマスキングするマスクデータに従って、画像の一部をマスキングして見やすくする技術」
4.判断
(1)取消理由通知に記載した取消理由
ア.理由1(特許法第36条第6項第1号)
訂正後の請求項1には、「前記信号処理部が生成した前記ライブビュー画像、及び、設定された前記視野角に基づき、前記表示画面に対して縮小された前記ライブビュー画像を生成する表示用画像生成部」と記載されている。
よって、訂正発明1は、『信号処理部が生成したライブビュー画像』に基づいて『表示画面に縮小されたライブビュー画像』を生成する発明であって、『信号処理部が生成したライブビュー画像』以外の信号に基づいて『表示画面に縮小されたライブビュー画像』を生成する発明を含まないことが明確となったため、訂正発明1は、発明の詳細な説明に記載されたものとなった。
したがって、拒絶の理由は、解消した。
イ.理由2(特許法第36条第6項第2号)
(ア)
訂正後の請求項1には、「所定サイズの表示画面を有し、前記表示画面に、前記表示画面に対して縮小された前記ライブビュー画像を表示する電子ビューファインダ」と記載されている。
よって、『表示画面に対して縮小されたライブビュー画像』は、『電子ビューファインダ』に表示されるものであることが明確となり、技術的な意味が理解できるようになったから、訂正後の請求項1の記載は明確となった。
したがって、拒絶の理由は、解消した。
(イ)
訂正後の請求項1には、「前記表示用画像生成部が、前記信号処理部が生成した前記ライブビュー画像を、縮小された前記ライブビュー画像の生成に使用するタイミングよりも前に前記撮像信号の読み出しを完了させる」と記載されている。
よって、『表示用画像生成部が、ライブビュー画像を、縮小されたライブビュー画像の生成に利用するタイミング』よりも前に、『撮像素子の読み出し』を完了させることが明確となり、また、技術的な意味が理解できるようになったから、訂正後の請求項1の記載は明確となった。
したがって、拒絶の理由は、解消した。
ウ.特許異議申立人の意見
(ア)訂正事項1、2、4について
特許異議申立人羽根均は、平成29年 2月13日付けの意見書において、信号処理部が生成する「ライブビュー画像」に対応するものは、「前記表示画面に対して縮小された前記ライブビュー画像」であるとして、訂正後の請求項1は明確性要件及びサポート要件を満たさない旨の主張を行っている。
しかし、信号処理部が生成する「ライブビュー画像」と対応するものは、「前記表示画面に対して縮小された『前記ライブビュー画像』」のうちの『前記ライブビュー画像』であって、「前記表示画面に対して縮小された前記ライブビュー画像」全体ではないことは明らかであるから、特許異議申立人羽根均の主張には、理由がない。
(イ)訂正事項1について
特許異議申立人羽根均は、平成29年 2月13日付けの意見書において、訂正事項1における、「前記信号処理部が生成した前記ライブビュー画像、及び、設定された視野角に基づき、前記表示画面に対して縮小された前記ライブビュー画像を生成する表示用画像生成部」という訂正に関し、「基づき」とは、「基礎にする。よりどころにする。」といった意味であるから、上記の訂正は、信号処理部が生成したライブビュー画像とそれ以外の信号を用いて表示画面に対して縮小されたライブビュー画像を生成することを含むものであるとして、訂正後の請求項1はサポート要件を満たさず、新規事項を追加するものである旨の主張を行っている。
しかし、訂正前の明細書には、信号処理部が生成したライブビュー画像以外の信号を用いて表示画面に対して縮小されたライブビュー画像を生成することは記載されておらず、明細書の記載に当たった当業者が、訂正発明1を、信号処理部が生成したライブビュー画像とそれ以外の信号を用いて、表示画面に対して縮小されたライブビュー画像を生成する発明と理解するものとは必ずしも言えず、新たな技術的な事項を導入するものとまでは言えないから、特許異議申立人羽根均の主張には、理由がない。
(ウ)訂正事項3について
特許異議申立人羽根均は、平成29年 2月13日付けの意見書において、発明の詳細な説明では、表示用画像生成部は、RAMからライブビュー画像のデータを読み出す処理と、ライブビュー画像を縮小する処理と、縮小した画像を書き込む処理を並列して実行しており、3つの処理を考慮して撮像信号の読み出しを完了させるタイミングを規定しているのに対し、訂正事項3は、ライブビュー画像を縮小する処理と、縮小した画像を書き込む処理とを無視して、上位概念を抽出しているから、新規事項の追加である旨の主張を行っている。
しかし、上記「第2.訂正の適否についての判断 2.訂正の目的の適否、一群の請求項、新規事項の有無、及び特許請求の範囲の拡張・変更の存否 (2)訂正要件 ウ.訂正事項3 (ウ)新規事項」で言及したように、訂正事項3は、訂正前の明細書に記載した事項の範囲内であるから、特許異議申立人羽根均の主張には、理由がない。
(2)取消理由通知において採用しなかった特許異議申立理由について
ア.特許法第29条第2項(請求項1-10)
特許異議申立人羽根均は、特許異議申立書において、訂正前の特許請求の範囲の請求項1ないし10に係る発明は、甲第1号証ないし甲第5号証に記載された発明に基づき、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないものであり、請求項1ないし10に係る特許は、取り消されるべきものであると主張しているので、以下、検討する。
(ア)訂正発明1
a.対比
訂正発明1と甲1発明とを対比する。
(a-1)訂正発明1の構成Aと甲1発明の構成a1
構成a1の「被写体」、「1フレーム周期」、「表示用画像データ」、「ピクセルデータ」、「エリアイメージセンサ」は、それぞれ、明らかに、構成Aの「被写体」、「1フレーム周期」、「ライブビュー画像」、「撮像信号」、「イメージセンサ」に、一致する。
よって、訂正発明1の構成Aと甲1発明の構成a1とは、「被写体を撮像し、1フレーム周期毎に1枚のライブビュー画像を生成するための撮像信号を出力するイメージセンサ」の点で、一致する。
(a-2)訂正発明1の構成Bと甲1発明の構成b1
構成b1の「ピクセルデータ」、「表示用画像データ」、「フレームサイズ変換部」は、それぞれ、明らかに、構成B1の「撮像信号」、「ライブビュー画像」、「信号処理部」に、一致する。
よって、訂正発明1の構成Bと甲1発明の構成b1とは、「撮像信号に基づいてライブビュー画像を生成する信号処理部」の点で、一致する。
(a-3)訂正発明1の構成Cと甲1発明の構成c1
構成c1の「液晶パネル」、「電子ビューファインダ」は、明らかに、構成Cの「表示画面」、「電子ビューファインダ」に、一致する。
構成c1の「表示用画像データ」は、『表示される画像』である点で、構成Cの「表示画面に対して縮小されたライブビュー画像」と、共通する。
よって、訂正発明1の構成Cと甲1発明の構成c1とは、「所定サイズの表示画面を有し、前記表示画面に、『表示される画像』を表示する電子ビューファインダ」の点で、共通する。
しかし、『表示される画像』に関し、訂正発明1の「表示画面に対して縮小されたライブビュー画像」は、表示画面に対して縮小された画像であるのに対し、甲1発明の「表示用画像データ」は、表示画面に対して縮小された画像ではない点で、相違する。
(a-4)訂正発明1の構成Dと甲1発明
「視野角設定部」に関し、訂正発明1は、「視野角設定部」を備え、「視野角設定部」は、電子ビューファインダの表示画面に表示される被写体の視野角を設定するのに対し、甲1発明には、「視野角設定部」に対応する構成がない点で、相違する。
(a-5)訂正発明1の構成Eと甲1発明
「表示用画像生成部」に関し、訂正発明1は、「表示用画像生成部」を備え、「表示用画像生成部」は、信号処理部が生成したライブビュー画像、及び、設定された視野角に基づき、表示画面に対して縮小されたライブビュー画像を生成するのに対し、甲1発明には、「表示用画像生成部」に対応する構成がない点で、相違する。
(a-6)訂正発明1の構成F、Gと甲1発明の構成f1、g1
構成f1の「1フレーム周期」、「位相差」、「エリアイメージセンサ」、「電子ビューファインダ」、「液晶パネル」は、それぞれ、明らかに、構成Fの「1フレーム周期」、「遅延時間」、「イメージセンサ」、「電子ビューファインダ」、「表示画面」に、一致する。
上記(a-3)で言及したように、構成f1の「表示用画像データ」と構成Fの「表示画面に対して縮小されたライブビュー画像」は、『表示される画像』である点で共通し、上記(a-3)で言及した点で相違する。
構成g1の「1フレーム周期」、「ピクセルデータ」、「エリアイメージセンサ」、「電子ビューファインダ」は、それぞれ、明らかに、構成Gの「1フレーム周期」、「撮像信号」、「イメージセンサ」、「電子ビューファインダ」に、一致する。
構成g1の「一時停止期間は、『停止する期間』である点で、構成Gの「ブランキング期間」と、共通する。
構成g1の「タイミング生成回路」は、構成Fの「表示タイミング生成部」及び構成Gの「表示タイミング制御部」に、一致する。
よって、訂正発明1の構成F、Gと甲1発明の構成f1、g1とは、「前記1フレーム周期よりも短い遅延時間で前記イメージセンサの駆動タイミングと前記電子ビューファインダの表示タイミングとを同期させ、前記表示画面に、『表示される画像』を順次表示させる表示タイミング生成部と、1フレーム周期の最後に、『停止する期間』を設定し、『停止する期間』の開始前に撮像信号の読み出しを完了し、前記イメージセンサの駆動タイミングと前記電子ビューファインダの表示タイミングとの同期を維持させるブランキング期間設定部」の点で、共通する。
しかし、(a-3)で言及したように、『表示される画像』に関し、訂正発明1の「表示画面に対して縮小されたライブビュー画像」と甲1発明の「表示用画像データ」とは、上記(a-3)で言及した点で、相違する。
また、『停止する期間』に関し、訂正発明1の「ブランキング期間」は、設定された視野角に応じたものであるのに対し、甲1発明の「一時停止期間」は、視野角に応じたものではない点で、相違する。
さらに、「ブランキング期間設定部」に関し、訂正発明1の「ブランキング期間設定部」は、表示用画像生成部が、前記信号処理部が生成した前記ライブビュー画像を、縮小された前記ライブビュー画像の生成に使用するタイミングよりも前に前記撮像信号の読み出しを完了させる構成であるのに対し、甲1発明の「タイミング生成回路」は、上記のタイミングに基づいて撮像信号の読み出しを完了させるものではない点で、相違する。
(a-7)訂正発明1の構成H1と甲1発明の構成h1
構成h1の「デジタルカメラ」は、明らかに、構成H1の「撮像装置」に、一致する。
(a-8)小括
したがって、訂正発明1と甲1発明とは、以下の点で一致ないし相違する。
[一致点]
被写体を撮像し、1フレーム周期毎に1枚のライブビュー画像を生成するための撮像信号を出力するイメージセンサと、
前記撮像信号に基づいて前記ライブビュー画像を生成する信号処理部と、
所定サイズの表示画面を有し、前記表示画面に、『表示される画像』を表示する電子ビューファインダと、
前記1フレーム周期よりも短い遅延時間で前記イメージセンサの駆動タイミングと前記電子ビューファインダの表示タイミングとを同期させ、前記表示画面に、『表示される画像』を順次表示させる表示タイミング制御部と、
1フレーム周期の最後に、『停止する期間』を設定し、『停止する期間』の開始前に撮像信号の読み出しを完了し、前記イメージセンサの駆動タイミングと前記電子ビューファインダの表示タイミングとの同期を維持させるブランキング期間設定部と、
を備える撮像装置。
[相違点1]
『表示される画像』に関し、訂正発明1の「表示画面に対して縮小されたライブビュー画像」は、表示画面に対して縮小された画像であるのに対し、甲1発明の「表示用画像データ」は、表示画面に対して縮小された画像ではない点で、相違する。
[相違点2]
「視野角設定部」に関し、訂正発明1は、「視野角設定部」を備え、「視野角設定部」は、電子ビューファインダの表示画面に表示される被写体の視野角を設定するのに対し、甲1発明には、「視野角設定部」に対応する構成がない点で、相違する。
[相違点3]
「表示用画像生成部」に関し、訂正発明1は、「表示用画像生成部」を備え、「表示用画像生成部」は、信号処理部が生成したライブビュー画像、及び、設定された視野角に基づき、表示画面に対して縮小されたライブビュー画像を生成するのに対し、甲1発明には、「表示用画像生成部」に対応する構成がない点で、相違する。
[相違点4]
『停止する期間』に関し、訂正発明1の「ブランキング期間」は、設定された視野角に応じたものであるのに対し、甲1発明の「一時停止期間」は、視野角に応じたものではない点で、相違する。
[相違点5]
「ブランキング期間設定部」に関し、訂正発明1の「ブランキング期間設定部」は、表示用画像生成部が、信号処理部が生成したライブビュー画像を、縮小されたライブビュー画像の生成に使用するタイミングよりも前に撮像信号の読み出しを完了させることにより、イメージセンサの駆動タイミングと電子ビューファインダの表示タイミングとの同期を維持させるのに対し、甲1発明の「タイミング生成回路」は、上記のタイミングに基づいて撮像信号の読み出しを完了させるものではない点で、相違する。
b.判断
相違点3及び5は、「表示用画像生成部」に関する相違点であるので、まとめて検討を行う。
ここで、上記「3.甲号証の記載及び甲号証に開示された発明等 (2)甲第2号証の記載事項及び甲2技術事項 イ.甲2技術事項」で言及したように、甲第2号証には、以下の甲2技術事項が開示されている。
「a2 撮像素子からの信号に基づくデジタル画像信号を出力する回路と、
c2 所定サイズの表示素子を有し、表示素子に、表示素子に対して縮小された表示画像を表示する電子ビューファインダと、
d2 電子ビューファインダの表示素子に表示される被写体の視野角を設定する視野角設定部と、
e2 デジタル画像信号、及び、設定された視野角に基づき、表示素子に対して縮小された表示画像を生成するファインダ画像生成部と、
h2 を備えた、撮像装置」
甲2技術事項は、撮像素子からの信号に基づく画像信号と、視野角とに基づいて、表示素子に対して縮小された表示画像を生成するファインダ画像生成部を備えたカメラに関する技術である。
そして、甲1発明と甲2技術事項とは、電子ビューファインダを備えた撮像装置という、同一の技術分野に属するため、甲1発明に甲2技術事項を適用することができる。
しかし、甲2技術事項の「ファインダ画像生成部」は、視野角に基づいて表示素子に対して縮小された表示画像を生成するものであるが、訂正発明1とは異なり、「信号処理部が生成したライブビュー画像」を用いるものではない。よって、甲1発明に甲2技術事項を適用することにより、訂正発明1の「表示用画像生成部」に相当する構成を設けるようにすることは、当業者が容易に想到し得たことではない。
よって、甲1発明に甲2技術事項を適用しても、相違点3を克服することはできない。
さらに、甲1発明1に甲2技術事項を適用しても、訂正発明1の「表示用画像生成部」に相当する構成を設けることができないから、これら2つの構成が存在することを前提としたタイミングである、「表示用画面生成部が、信号処理部が生成したライブビュー画像を、縮小されたライブビュー画像の生成に用いるタイミング」については、当業者が容易に想到できたものではない。
よって、甲1発明に甲2技術事項を適用しても、相違点5を克服することはできない。
また、甲3技術事項は、「1フレーム周期の後に、固体撮像素子の出力の縮小率に応じたブランカーをかける期間を設定し、ブランカーをかける期間の開始前に固体撮像素子の出力の読み出しを完了する技術」であり、甲4技術事項は、「CCDの駆動周波数を高くして信号の読み出し時間を短縮させる技術」であり、甲5技術事項は、「画像をマスキングするマスクデータに従って、画像の一部をマスキングして見やすくする技術」であるが、これらの技術を勘案しても、相違点3及び5を克服することはできない。
よって、その他の相違点について検討するまでもなく、訂正発明1は、甲第1号証ないし甲第5号証に基づいて、当業者が容易になし得たものではない。
(c)小括
よって、訂正発明1は、甲第1号証ないし甲第5号証に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものとは言えない。
(イ)訂正発明2ないし10
訂正発明2ないし10は、訂正発明1の構成を引用したものであり、訂正発明1と同様に、相違点3及び5を有するものであるから、訂正発明2ないし10は、訂正発明1と同様に、甲第1号証ないし甲第5号証に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものとは言えない。
イ.特許法第36条第4項第1号、第6項1号、第6項2号
(ア)請求項1
a .
特許異議申立人羽根均は、訂正前の特許請求の範囲に関し、特許異議申立書において、請求項1に記載の「前記表示用画像生成部が使用するタイミングよりも前に前記撮像信号の読み出しを完了させる」の技術的な意味は、表示用画像生成部がライブビュー画像を生成する処理において、当該処理は少なくともイメージセンサから有効画素領域の撮像信号を読み出した後に開始されるが、この処理の開始前に1フレーム分の撮像信号の読み出しを完了することになり矛盾していると主張している。
しかし、訂正後の請求項1には、「前記1フレーム周期の最後に、設定された前記視野角に応じたブランキング期間を設定し、前記ブランキング期間の開始前に前記撮像信号の読み出しを完了し、かつ、前記表示用画像生成部が、前記信号処理部が生成した前記ライブビュー画像を、縮小された前記ライブビュー画像の生成に使用するタイミングよりも前に前記撮像信号の読み出しを完了させる」と記載されており、「ブランキング期間の開始前に撮像信号の読み出しを完了する」ことと、「表示用画像生成部が、信号処理部が生成したライブビュー画像を、縮小されたライブビュー画像の生成に使用するタイミングよりも前に撮像信号の読み出しを完了する」こととは、矛盾していないから、特許異議申立人羽根均のかかる主張は理由がない。
(イ)請求項2、8、9
a .
特許異議申立人羽根均は、訂正前の特許請求の範囲に関し、特許異議申立書において、請求項2に記載の「前記撮像装置の読み出し時間を短縮させる」とあるが、何と比較して「短縮」されるかが不明であるため、請求項2の記載は、特許法第36条第6項第2号の要件を満たさないと主張している。
しかし、請求項2に記載された「短縮」は、なにも行わない通常の状態と比較して「短縮」することを表していることは明らかであるので、特許異議申立人羽根均のかかる主張は理由がない。
b .
特許異議申立人羽根均は、訂正前の特許請求の範囲に関し、特許異議申立書において、請求項8に記載の「前記1フレーム周期を延長することにより」とあるが、何と比較して「延長」されるかが不明であるため、請求項8の記載は、特許法第36条第6項第2号の要件を満たさないと主張している。
しかし、請求項8に記載された「延長」は、なにも行わない通常の状態と比較して「延長」することを表していることは明らかであるので、特許異議申立人羽根均のかかる主張は理由がない。
c .
特許異議申立人羽根均は、訂正前の特許請求の範囲に関し、特許異議申立書において、請求項9に記載の「前記1フレーム周期を延長することにより」とあるが、何と比較して「延長」されるかが不明であるため、請求項9の記載は、特許法第36条第6項第2号の要件を満たさないと主張している。
しかし、請求項9に記載された「延長」は、なにも行わない通常の状態と比較して「延長」することを表していることは明らかであるので、特許異議申立人羽根均のかかる主張は理由がない。
d .
特許異議申立人羽根均は、訂正前の特許請求の範囲に関し、請求項2、8、9には、請求項1と同様の記載不備があると主張しているが、訂正後の請求項1には記載不備はないから、特許異議申立人羽根均のかかる主張は理由がない。
(ウ)請求項3、4、5、7
a .
特許異議申立人羽根均は、訂正前の特許請求の範囲に関し、特許異議申立書において、請求項3、4、5、7には、請求項1及び2と同様の記載不備があると主張しているが、訂正後の請求項1及び2には記載不備はないから、特許異議申立人羽根均のかかる主張は理由がない。
(エ)請求項6
a .
特許異議申立人羽根均は、訂正前の特許請求の範囲に関し、特許異議申立書において、請求項6に記載の「データビット長を低減」とあるが、何と比較して「低減」されるかが不明であるため、請求項6の記載は、特許法第36条第6項第2号の要件を満たさないと主張している。
しかし、請求項6に記載された「低減」は、なにも行わない通常の状態と比較して「低減」することを表していることは明らかであるので、特許異議申立人羽根均のかかる主張は理由がない。
b .
特許異議申立人羽根均は、訂正前の特許請求の範囲に関し、特許異議申立書において、撮像信号にはパラレル形式の場合には、データビット長を調整しても撮像信号の読み出し時間を短縮することはできないが、請求項6には撮像信号の形式に限定がないので、原理的に「撮像信号の読み出し時間を短縮させる」ように実施できない場合を含んでいるから、本件特許の発明の詳細な説明は、請求項6に記載の発明を実施できる程度に十分に記載されていないため、特許法第36条第4項第1号の要件を満たさないと主張している。
しかし、本件特許の発明の詳細な説明の段落0072には、「撮像信号のデータビット長を、例えば、2ビット短くすると、データ量は1/4倍になる。」ことが記載されており、この記載にあたった当業者であれば、訂正発明6を実施できるものと認められるから、発明の詳細な説明は、訂正発明6が十分に実施できる程度に記載されていると認められる。
また、特許異議申立人羽根均は、撮像信号がパラレル形式であるときは、「データビット長を調整」しても「撮像信号の読み出し時間を短縮させる」ことができないから、請求項6の記載は不明確であり、請求項6の記載は、特許法第36条第6項第2号の要件を満たさないと主張している。
しかし、訂正発明6は、「撮像信号のデータビット長を低減」させることと、「撮像信号の読み出し時間を短縮させる」こととの両者を構成として備えた発明であって、「撮像信号のデータビット長を低減」するが、「撮像素子の読み出し時間を短縮」しない発明を含むものではない。
よって、訂正発明6は、「撮像信号のデータビット長を低減」するが、「撮像信号の読み出し時間を低減」しない発明を含まないことは明らかであり、訂正後の請求項6の記載は、明確であるから、特許異議申立人羽根均のかかる主張は理由がない。
c .
特許異議申立人羽根均は、請求項6には、請求項1及び2と同様の記載不備があると主張しているが、訂正後の請求項1及び2には記載不備はないから、特許異議申立人羽根均のかかる主張は理由がない。
(オ)請求項10
a .
特許異議申立人羽根均は、訂正前の特許請求の範囲に関し、特許異議申立書において、請求項10には、請求項1ないし9と同様の記載不備があると主張しているが、訂正後の請求項1ないし9には記載不備はないから、特許異議申立人羽根均のかかる主張は理由がない。
第4.むすび
以上のとおりであるから、取消理由通知に記載した取消理由及び特許異議申立書に記載した特許異議申立理由によっては、訂正後の請求項1ないし10に係る特許を取り消すことはできない。
また、他に訂正後の請求項1ないし10に係る特許を取り消すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり決定する。
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2016-700732