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特許異議申立

2016-700696

水および溶媒を含まないポリマーの製造方法

審判番号
2016-700696
法域
特許
審判種別
異議申立(異議の決定)
出願番号
特願2013-500498
登録番号
特許第5855083号(P5855083)
請求日
2016年08月08日
審決日
2017年03月17日
公報発行日
2017年08月25日
結論
訂正認容
当事者
  • 【権利者】アランセオ・ドイチュランド・ゲーエムベーハー
  • 【権利者代理人】村山 靖彦
  • 【権利者代理人】阿部 達彦
  • 【権利者代理人】崔 允辰
  • 【異議申立人】日本ゼオン 株式会社
  • 【異議申立人代理人】前田・鈴木国際特許業務法人
審判長/審判官
  • 審判長 小柳 健悟
  • 審判官 加藤 友也
  • 審判官 大島 祥吾
分類
P1652.121-XA (C08F) / P1652.537-XA (C08F)
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第120条の5第2項第1号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特許第5855083号発明「水および溶媒を含まないポリマーの製造方法」の特許異議申立事件について、次のとおり決定する。

結論

【結 論】 特許第5855083号の特許請求の範囲を訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔4ないし7〕について訂正することを認める。 特許第5855083号の特許異議の申立てを却下する。

理由

【理 由】 第1 手続の経緯 特許5855083号(以下、「本件特許」という。)の請求項1ないし7に係る特許についての出願は、2011年3月23日(パリ条約による優先権主張外国庁受理2010年3月24日、欧州特許庁)を国際出願日とする特許出願であって、平成27年12月18日にその特許権の設定登録がされ、その後、その特許に対し、平成28年8月8日に特許異議申立人 日本ゼオン株式会社(以下、単に「特許異議申立人」という。)により特許異議の申立て(対象請求項:請求項4ないし7)がされ、同年11月4日付けで取消理由が通知され、平成29年2月7日付け(受理日:同年2月8日)で特許権者 アランセオ・ドイチュランド・ゲーエムベーハーから意見書が提出されるとともに訂正の請求(以下、「本件訂正の請求」という。)がされたものである。 第2 訂正の適否について 1 訂正の内容 本件訂正の請求による訂正の内容は、次のとおりである。 (1)訂正事項1 特許請求の範囲の請求項4を削除する。 (2)訂正事項2 特許請求の範囲の請求項5を削除する。 (3)訂正事項3 特許請求の範囲の請求項6を削除する。 (4)訂正事項4 特許請求の範囲の請求項7を削除する。 2 訂正の目的の適否、一群の請求項、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内か否か及び特許請求の範囲の拡張・変更の存否 (1)訂正事項1について 訂正事項1は、訂正前の特許請求の範囲の請求項4を削除するものであるから、特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当し、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内のものであり、また、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。 (2)訂正事項2について 訂正事項2は、訂正前の特許請求の範囲の請求項5を削除するものであるから、特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当し、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内のものであり、また、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。 (3)訂正事項3について 訂正事項3は、訂正前の特許請求の範囲の請求項6を削除するものであるから、特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当し、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内のものであり、また、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。 (4)訂正事項4について 訂正事項4は、訂正前の特許請求の範囲の請求項7を削除するものであるから、特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当し、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内のものであり、また、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。 (5)一群の請求項 本件訂正の請求による訂正は、訂正後の請求項4ないし7についての訂正であるが、訂正前の請求項5ないし7は訂正前の請求項4を引用するものであるので、訂正前の請求項4ないし7は、一群の請求項である。したがって、本件訂正の請求は、一群の請求項に対して請求されたものである。 3 むすび 以上のとおりであるから、本件訂正の請求は、特許法第120条の5第2項第1号に掲げる事項を目的とするものであり、かつ、同条第4項並びに同条第9項において準用する同法第126条第5及び6項の規定に適合するので、訂正後の請求項4ないし7について訂正することを認める。 第3 特許異議の申立てについて 上記第2のとおり、訂正後の請求項4ないし7について訂正することを認めるので、本件特許の請求項4ないし7は、訂正により削除され、本件特許の請求項4ないし7に対して、特許異議申立人がした特許異議の申立てについては、対象となる請求項が存在しない。 したがって、本件特許の特許異議の申立ては、却下すべきものである。 第4 結語 よって、結論のとおり決定する。

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2016-700696

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