特許異議申立
2016-700236
スロットマシン
- 審判番号
- 2016-700236
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 異議申立(異議の決定)
- 出願番号
- 特願2010-291248外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2016年03月18日
- 審決日
- 2017年09月19日
- 公報発行日
- 2017年12月28日
- 結論
- 訂正認容
- 当事者
- 分類
- P1651.121-YAA(A63F)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第120条の5第2項、特許法第120条の5第9項、特許法第29条第2項
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特許第5783718号発明「スロットマシン」の特許異議申立事件について、次のとおり決定する。
結論
【結 論】
特許第5783718号の明細書、特許請求の範囲及び図面を訂正請求書に添付された訂正明細書、訂正特許請求の範囲及び訂正図面のとおり訂正することを認める。
特許第5783718号の請求項1に係る特許を維持する。
理由
【理 由】
【目次】
第1 手続の経緯 (第4頁)
第2 訂正の適否
1 訂正の内容 (第5頁)
(1)訂正事項1
~中略~
(58)訂正事項58
2 訂正の適否の判断 (第29頁)
(1)訂正事項1
~中略~
(58)訂正事項58
3 むすび (第85頁)
第3 特許異議の申立てについて
1 本件発明 (第86頁)
2 特許異議申立ての理由の概要 (第92頁)
(1)特許異議申立書1の理由の概要
(2)特許異議申立書2の理由の概要
3 平成28年6月17日付け取消理由の概要 (第94頁)
【理由1】(29条2項)
【理由2】(29条2項)
(1)引用例1
~中略~
(10)引用例10
4 平成28年8月12日付け意見書(特許権者)の概要 (第95頁)
5 平成28年10月6日付け,同年同月11日付け意見書(特許異議申立人)の概要 (第95頁)
(1)平成28年10月11日付け意見書(特許異議申立書1の特許異議申立人)の概要
(2)平成28年10月6日付け意見書(特許異議申立書2の特許異議申立人)の概要
6 平成28年11月9日付け取消理由(決定の予告)の概要(第96頁)
【理由1】(29条2項)
【理由2】(29条2項)
引用例1~10は,上記3の引用例1~10と同じ。
(11)引用例11
(12)引用例12
7 平成29年1月13日付け意見書(特許権者)の概要 (第96頁)
8 平成29年3月3日付け意見書(特許異議申立人)の概要(第97頁)
(1)平成29年3月3日付け意見書(特許異議申立書1の特許異議申立人)の概要
(2)平成29年3月3日付け意見書(特許異議申立書2の特許異議申立人)の概要
9 平成29年4月26日付け取消理由(決定の予告)の概要(第98頁)
10 刊行物の記載 (第99頁)
(1)引用例1
~中略~
(36)引用例36
第4 当審の判断
1 【理由1】(29条2項) (第157頁)
(1)対比
[一致点]
[相違点1]~[相違点8]
(2)判断
ア 相違点2について
イ 相違点3について
~中略~
カ 相違点7について
(3)小括
2 【理由2】(29条2項) (第172頁)
(1)パチスロ機「デビルマンII-悪魔復活」に係る発明(引用例3~5,10~12,15~18[異議2甲第1~3,8~10,12~13,15~16号証]から把握できる発明)の公知性について
(2)パチスロ機「デビルマンII-悪魔復活」に係る発明(引用例3~5,10~12,15~18[異議2甲第1~3,8~10,12~13,15~16号証]から把握できる発明)
(3)本件発明と公知発明との対比・判断
ア 対比
[一致点]
[相違点9]~[相違点15]
イ 判断
(ア)相違点10について
(イ)相違点11について
~中略~
(カ)相違点15について
ウ 小括
3 特許異議申立理由について (第199頁)
第5 むすび (第200頁)
【理由の本文】
第1 手続の経緯
本件特許第5783718号(以下「本件特許」という。)の請求項1に係る特許についての出願は,平成22年12月27日に特許出願され,平成27年7月31日に特許の設定登録がされ,平成28年3月18日及び平成28年3月23日付けでその特許に対し,特許異議申立人である日本電動式遊技機特許株式会社より特許異議の申立てがなされ,同年6月17日付けで取消理由が通知され,特許権者である株式会社三共より同年8月12日付けで意見書及び訂正請求書が提出され,これに対して,平成28年3月18日付け特許異議申立書(申立番号1。以下,「特許異議申立書1」という。)の特許異議申立人より同年10月11日付けで意見書が提出され,平成28年3月23日付け特許異議申立書(申立番号2。以下,「特許異議申立書2」という。)の特許異議申立人より同年10月6日付けで意見書が提出され,同年11月9日付けで取消理由(決定の予告)が通知され,特許権者である株式会社三共より平成29年1月12日付けで意見書及び訂正請求書が提出され,これに対して,特許異議申立書1,及び特許異議申立書2の特許異議申立人より同年3月3日付けで意見書が提出され,同年4月26日付けで取消理由(決定の予告)が通知され,特許権者である株式会社三共より同年7月7日付けで意見書及び訂正請求書が提出されたものである。
第2 訂正の適否
1 訂正の内容
本件特許の平成29年7月7日付け訂正の内容は,次のとおりである。
(1)訂正事項1
本件特許請求の範囲の請求項1の「前記可変表示部を変動表示した後,前記可変表示部の変動表示を停止することで表示結果を導出し,複数の可変表示部の表示結果の組合せに応じて入賞が発生可能なスロットマシンにおいて,」の後に,
「遊技の進行制御を行うとともに,制御情報を送信する遊技制御手段と,」を加える(下線部は訂正箇所を意味する。以下同様。)。
(2)訂正事項2
本件特許請求の範囲の請求項1に,上記訂正事項1の「遊技の進行制御を行うとともに,制御情報を送信する遊技制御手段と,」に続けて,
「前記遊技制御手段から受信した制御情報に基づいて演出の制御を行う演出制御手段と,」を加える。
(3)訂正事項3
本件特許請求の範囲の請求項1の「前記画像表示装置にてゲームの実行に伴う演出用画像が表示されているか否かに関わらず情報が表示されている情報表示部と,」の後に,
「前記可変表示部に表示結果を導出させる際に操作される導出操作手段と,
を備え,」を加える。
(4)訂正事項4
本件特許請求の範囲の請求項1に,上記訂正事項3の「前記可変表示部に表示結果を導出させる際に操作される導出操作手段と,
を備え,」に続けて,
「前記遊技制御手段は,
予め決められた順番で処理を実行する基本処理を行う基本処理手段と,一定時間間隔毎に前記基本処理に割り込んで処理を実行する定期割込処理を行う定期割込処理手段と,を含むCPUと,」を加える。
(5)訂正事項5
本件特許請求の範囲の請求項1に,上記訂正事項4の「前記遊技制御手段は,
予め決められた順番で処理を実行する基本処理を行う基本処理手段と,一定時間間隔毎に前記基本処理に割り込んで処理を実行する定期割込処理を行う定期割込処理手段と,を含むCPUと,」に続けて,
「前記制御情報を格納可能な制御情報格納手段を含む通信回路と,」を加える。
(6)訂正事項6
本件特許請求の範囲の請求項1に,上記訂正事項5の「前記制御情報を格納可能な制御情報格納手段を含む通信回路と,」に続けて,
「遊技を行うためのデータを読み出し及び書き込み可能に記憶する記憶領域を有し,電力供給が停止しても該記憶領域に記憶されているデータを保持することが可能なデータ記憶手段と,」を加える。
(7)訂正事項7
本件特許請求の範囲の請求項1に,上記訂正事項6の「遊技を行うためのデータを読み出し及び書き込み可能に記憶する記憶領域を有し,電力供給が停止しても該記憶領域に記憶されているデータを保持することが可能なデータ記憶手段と,」に続けて,
「乱数値となる数値データを生成する乱数回路と,
を含み,」を加える。
(8)訂正事項8
本件特許請求の範囲の請求項1に,上記訂正事項7の「乱数値となる数値データを生成する乱数回路と,
を含み,」に続けて,
「前記CPUは,
前記基本処理において,遊技の進行に応じて複数個で意味を成す第1制御情報を生成し,前記制御情報格納手段に該第1制御情報を1個ずつ送信順に格納する処理を行い,」を加える。
(9)訂正事項9
本件特許請求の範囲の請求項1に,上記訂正事項8の「前記CPUは,
前記基本処理において,遊技の進行に応じて複数個で意味を成す第1制御情報を生成し,前記制御情報格納手段に該第1制御情報を1個ずつ送信順に格納する処理を行い,」に続けて,
「前記定期割込処理において,遊技の進行とは関係なく生じる事象に応じて第2制御情報を生成し,前記制御情報格納手段に格納する処理を行い,」を加える。
(10)訂正事項10
本件特許請求の範囲の請求項1に,上記訂正事項9の「前記定期割込処理において,遊技の進行とは関係なく生じる事象に応じて第2制御情報を生成し,前記制御情報格納手段に格納する処理を行い,」に続けて,
「前記通信回路は,前記制御情報格納手段に格納された制御情報を,該制御情報が格納された順番で前記CPUによる前記基本処理及び前記定期割込処理を停止させることなく前記演出制御手段に対して送信するものであり,」を加える。
(11)訂正事項11
本件特許請求の範囲の請求項1に,上記訂正事項10の「前記通信回路は,前記制御情報格納手段に格納された制御情報を,該制御情報が格納された順番で前記CPUによる前記基本処理及び前記定期割込処理を停止させることなく前記演出制御手段に対して送信するものであり,」に続けて,
「前記CPUは,
前記定期割込処理において,該定期割込処理の開始後,前記制御情報格納手段に格納された1個の制御情報の送信に要する時間が経過するよりも前に,前記制御情報格納手段に未送信の制御情報が格納されているか,及び前記通信回路が前記制御情報の送信中であるか,を判定する送信状況判定手段と,」を加える。
(12)訂正事項12
本件特許請求の範囲の請求項1に,上記訂正事項11の「前記CPUは,
前記定期割込処理において,該定期割込処理の開始後,前記制御情報格納手段に格納された1個の制御情報の送信に要する時間が経過するよりも前に,前記制御情報格納手段に未送信の制御情報が格納されているか,及び前記通信回路が前記制御情報の送信中であるか,を判定する送信状況判定手段と,」に続けて,
「前記送信状況判定手段により前記制御情報格納手段に未送信の制御情報が格納されている旨,前記通信回路が前記制御情報の送信中である旨の少なくとも一方が判定された場合に,該定期割込処理の実行中において前記第2制御情報の前記制御情報格納手段への格納を禁止する制御情報格納禁止手段と,
を含み,
前記CPUは,前記定期割込処理において,前記制御情報格納禁止手段により前記第2制御情報の前記制御情報格納手段への格納が禁止されていない場合に,前記第2制御情報を前記制御情報格納手段へ格納する処理を行い,」を加える。
(13)訂正事項13
本件特許請求の範囲の請求項1に,上記訂正事項12の「前記送信状況判定手段により前記制御情報格納手段に未送信の制御情報が格納されている旨,前記通信回路が前記制御情報の送信中である旨の少なくとも一方が判定された場合に,該定期割込処理の実行中において前記第2制御情報の前記制御情報格納手段への格納を禁止する制御情報格納禁止手段と,
を含み,
前記CPUは,前記定期割込処理において,前記制御情報格納禁止手段により前記第2制御情報の前記制御情報格納手段への格納が禁止されていない場合に,前記第2制御情報を前記制御情報格納手段へ格納する処理を行い,」に続けて,
「前記CPUは,
遊技を開始する操作がされたときに,前記乱数回路によって生成された乱数値に基づいて,遊技状態の移行を伴う特別入賞及び再遊技の付与を伴う再遊技入賞を含む複数種類の入賞について発生を許容するか否かを決定する事前決定手段と,」を加える。
(14)訂正事項14
本件特許請求の範囲の請求項1に,上記訂正事項13の「前記CPUは,
遊技を開始する操作がされたときに,前記乱数回路によって生成された乱数値に基づいて,遊技状態の移行を伴う特別入賞及び再遊技の付与を伴う再遊技入賞を含む複数種類の入賞について発生を許容するか否かを決定する事前決定手段と,」に続けて,
「前記事前決定手段によりいずれかの入賞の発生を許容する旨が決定されたときに,該決定により許容された入賞に対応する決定データを設定する決定データ設定手段と,」を加える。
(15)訂正事項15
本件特許請求の範囲の請求項1に,上記訂正事項14の「前記事前決定手段によりいずれかの入賞の発生を許容する旨が決定されたときに,該決定により許容された入賞に対応する決定データを設定する決定データ設定手段と,」に続けて,
「前記導出操作手段が操作されたときに,前記決定データを参照して表示結果を導出させる制御を行う導出制御手段と,」を加える。
(16)訂正事項16
本件特許請求の範囲の請求項1に「前記複数の可変表示部に跨る複数のラインのうち特定のライン上に導出された識別情報組み合わせに応じて入賞が発生したか否かを判定する入賞判定手段と,」とあるのを,
「前記複数の可変表示部に跨る複数のラインのうち特定のライン上に導出された識別情報組合せに応じて入賞が発生したか否かを判定する入賞判定手段と,」に訂正する。
(17)訂正事項17
本件特許請求の範囲の請求項1に,上記訂正事項16の「前記複数の可変表示部に跨る複数のラインのうち特定のライン上に導出された識別情報組合せに応じて入賞が発生したか否かを判定する入賞判定手段と,」に続けて,
「前記特別入賞の発生を許容する旨が決定され,当該決定により許容された特別入賞を発生させることができなかったときに,当該決定により許容された特別入賞に対応する決定データを次ゲーム以降に持ち越す持越手段と,」を加える。
(18)訂正事項18
本件特許請求の範囲の請求項1に,上記訂正事項17の「前記特別入賞の発生を許容する旨が決定され,当該決定により許容された特別入賞を発生させることができなかったときに,当該決定により許容された特別入賞に対応する決定データを次ゲーム以降に持ち越す持越手段と,」に続けて,
「前記事前決定手段による有利度を設定する有利度設定手段と,」を加える。
(19)訂正事項19
本件特許請求の範囲の請求項1に,上記訂正事項18の「前記事前決定手段による有利度を設定する有利度設定手段と,」に続けて,
「前記事前決定手段が決定の対象となる前記再遊技入賞の種類及び前記再遊技入賞の発生を許容する確率を特定するために用いるデータであって,決定の対象となる前記再遊技入賞の種類または前記再遊技入賞の発生が許容される確率の少なくとも一方が異なる複数種類の再遊技状態のうちいずれの再遊技状態に制御されているかを特定可能な再遊技状態データを設定する再遊技状態データ設定手段と,」を加える。
(20)訂正事項20
本件特許請求の範囲の請求項1に,上記訂正事項19の「前記事前決定手段が決定の対象となる前記再遊技入賞の種類及び前記再遊技入賞の発生を許容する確率を特定するために用いるデータであって,決定の対象となる前記再遊技入賞の種類または前記再遊技入賞の発生が許容される確率の少なくとも一方が異なる複数種類の再遊技状態のうちいずれの再遊技状態に制御されているかを特定可能な再遊技状態データを設定する再遊技状態データ設定手段と,」に続けて,
「前記事前決定手段が決定の対象となる前記再遊技入賞の種類及び前記再遊技入賞の発生を許容する確率を特定するために用いるデータであって,前記持越手段により前記特別入賞に対応する決定データが持ち越されている持越状態であるか否かを特定可能な持越状態データを設定する持越状態データ設定手段と,
を含み,」を加える。
(21)訂正事項21
本件特許請求の範囲の請求項1に,上記訂正事項20の「前記事前決定手段が決定の対象となる前記再遊技入賞の種類及び前記再遊技入賞の発生を許容する確率を特定するために用いるデータであって,前記持越手段により前記特別入賞に対応する決定データが持ち越されている持越状態であるか否かを特定可能な持越状態データを設定する持越状態データ設定手段と,
を含み,」に続けて,
「前記再遊技状態データは,前記有利度設定手段により有利度が新たに設定されても設定される前のデータが維持されるとともに,前記持越状態である場合に決定の対象となる前記再遊技入賞の種類または前記再遊技入賞の発生が許容される確率が前記持越状態とは異なる初期再遊技状態が特定される初期再遊技状態データが設定されるデータであり,」を加える。
(22)訂正事項22
本件特許請求の範囲の請求項1に,上記訂正事項21の「前記再遊技状態データは,前記有利度設定手段により有利度が新たに設定されても設定される前のデータが維持されるとともに,前記持越状態である場合に決定の対象となる前記再遊技入賞の種類または前記再遊技入賞の発生が許容される確率が前記持越状態とは異なる初期再遊技状態が特定される初期再遊技状態データが設定されるデータであり,」に続けて,
「前記持越手段により持ち越される前記特別入賞に対応する決定データは,前記有利度設定手段により有利度が新たに設定されることで初期化され,」を加える。
(23)訂正事項23
本件特許請求の範囲の請求項1に,上記訂正事項22の「前記持越手段により持ち越される前記特別入賞に対応する決定データは,前記有利度設定手段により有利度が新たに設定されることで初期化され,」に続けて,
「前記持越状態データは,前記有利度設定手段により有利度が新たに設定される場合に初期化されて前記持越状態でない旨が特定される非持越中データが設定されるとともに,前記持越状態である場合に前記持越状態である旨が特定される持越中データが設定されるデータであり,」を加える。
(24)訂正事項24
本件特許請求の範囲の請求項1に,上記訂正事項23の「前記持越状態データは,前記有利度設定手段により有利度が新たに設定される場合に初期化されて前記持越状態でない旨が特定される非持越中データが設定されるとともに,前記持越状態である場合に前記持越状態である旨が特定される持越中データが設定されるデータであり,」に続けて,
「前記事前決定手段は,
前記持越状態データとして前記非持越中データが設定されている場合に,前記再遊技状態データから特定される再遊技状態において決定の対象となる前記再遊技入賞の発生を許容するか否かを該再遊技状態に応じた確率で決定し,」を加える。
(25)訂正事項25
本件特許請求の範囲の請求項1に,上記訂正事項24の「前記事前決定手段は,
前記持越状態データとして前記非持越中データが設定されている場合に,前記再遊技状態データから特定される再遊技状態において決定の対象となる前記再遊技入賞の発生を許容するか否かを該再遊技状態に応じた確率で決定し,」に続けて,
「前記持越状態データとして前記持越中データが設定されている場合に,前記持越状態において決定の対象となる前記再遊技入賞の発生を許容するか否かを該持越状態に応じた確率で決定し,」を加える。
(26)訂正事項26
本件特許請求の範囲の請求項1に,上記訂正事項25の「前記持越状態データとして前記持越中データが設定されている場合に,前記持越状態において決定の対象となる前記再遊技入賞の発生を許容するか否かを該持越状態に応じた確率で決定し,」に続けて,
「前記持越状態データ設定手段は,前記特別入賞に対応する決定データが持ち越されていない非持越状態において前記特別入賞の発生を許容する旨が決定されたときに,前記持越状態データとして前記持越中データを設定し,」を加える。
(27)訂正事項27
本件特許請求の範囲の請求項1に,上記訂正事項26の「前記持越状態データ設定手段は,前記特別入賞に対応する決定データが持ち越されていない非持越状態において前記特別入賞の発生を許容する旨が決定されたときに,前記持越状態データとして前記持越中データを設定し,」に続けて,
「前記再遊技状態データ設定手段は,前記非持越状態において前記特別入賞の発生を許容する旨が決定されたときに,前記再遊技状態データとして前記初期再遊技状態データを設定し,」を加える。
(28)訂正事項28
本件特許請求の範囲の請求項1に,上記訂正事項27の「前記再遊技状態データ設定手段は,前記非持越状態において前記特別入賞の発生を許容する旨が決定されたときに,前記再遊技状態データとして前記初期再遊技状態データを設定し,」に続けて,
「前記CPUは,
遊技者にとって有利な第1再遊技状態に制御する第1再遊技状態制御手段と,」を加える。
(29)訂正事項29
本件特許請求の範囲の請求項1に,上記訂正事項28の「前記CPUは,
遊技者にとって有利な第1再遊技状態に制御する第1再遊技状態制御手段と,」に続けて,
「前記第1再遊技状態において前記特定のライン上に第1終了識別情報組合せが導出されたときまたは前記特別入賞の発生を許容する旨が決定されたときに該第1再遊技状態を終了させる第1再遊技状態終了手段と,」を加える。
(30)訂正事項30
本件特許請求の範囲の請求項1に,上記訂正事項29の「前記第1再遊技状態において前記特定のライン上に第1終了識別情報組合せが導出されたときまたは前記特別入賞の発生を許容する旨が決定されたときに該第1再遊技状態を終了させる第1再遊技状態終了手段と,」に続けて,
「遊技者にとって有利な再遊技状態であり,かつ前記事前決定手段により複数種類の特定結果のうちいずれかの特定結果が決定される第2再遊技状態に制御する第2再遊技状態制御手段と,」を加える。
(31)訂正事項31
本件特許請求の範囲の請求項1に,上記訂正事項30の「遊技者にとって有利な再遊技状態であり,かつ前記事前決定手段により複数種類の特定結果のうちいずれかの特定結果が決定される第2再遊技状態に制御する第2再遊技状態制御手段と,」に続けて,
「前記第2再遊技状態において前記特定のライン上に第2終了識別情報組合せが導出されたときに該第2再遊技状態を終了させる第2再遊技状態終了手段と,
を含み,」を加える。
(32)訂正事項32
本件特許請求の範囲の請求項1に,上記訂正事項31の「前記第2再遊技状態において前記特定のライン上に第2終了識別情報組合せが導出されたときに該第2再遊技状態を終了させる第2再遊技状態終了手段と,
を含み,」に続けて,
「前記導出制御手段は,前記事前決定手段の決定結果が複数種類の所定結果のうちいずれかの所定結果であり,該所定結果の種類に対応する所定操作態様にて前記導出操作手段が操作された場合に前記特定のライン上に前記第1終了識別情報組合せとは異なる識別情報組合せを導出させる制御を行い,該所定結果の種類に対応する前記所定操作態様以外の操作態様にて前記導出操作手段が操作された場合に前記特定のライン上に前記第1終了識別情報組合せを導出させる制御を行い,」を加える。
(33)訂正事項33
本件特許請求の範囲の請求項1に,上記訂正事項32の「前記導出制御手段は,前記事前決定手段の決定結果が複数種類の所定結果のうちいずれかの所定結果であり,該所定結果の種類に対応する所定操作態様にて前記導出操作手段が操作された場合に前記特定のライン上に前記第1終了識別情報組合せとは異なる識別情報組合せを導出させる制御を行い,該所定結果の種類に対応する前記所定操作態様以外の操作態様にて前記導出操作手段が操作された場合に前記特定のライン上に前記第1終了識別情報組合せを導出させる制御を行い,」に続けて,
「前記演出制御手段は,
報知権利を付与する報知権利付与手段と,」を加える。
(34)訂正事項34
本件特許請求の範囲の請求項1に,上記訂正事項33の「前記演出制御手段は,
報知権利を付与する報知権利付与手段と,」に続けて,
「前記報知権利を消費して特定数以上のゲーム数を報知ゲーム数として付与する報知ゲーム数付与手段と,」を加える。
(35)訂正事項35
本件特許請求の範囲の請求項1に,上記訂正事項34の「前記報知権利を消費して特定数以上のゲーム数を報知ゲーム数として付与する報知ゲーム数付与手段と,」に続けて,
「前記報知ゲーム数が付与された場合に,前記第1再遊技状態において該報知ゲーム数として付与されたゲーム数にわたり前記事前決定手段の決定結果が前記複数種類の所定結果のうちいずれかの所定結果となった場合に該所定結果の種類に対応する所定操作態様が特定可能に報知される報知状態に制御する報知状態制御手段と,
を含み,」を加える。
(36)訂正事項36
本件特許請求の範囲の請求項1に,上記訂正事項35の「前記報知ゲーム数が付与された場合に,前記第1再遊技状態において該報知ゲーム数として付与されたゲーム数にわたり前記事前決定手段の決定結果が前記複数種類の所定結果のうちいずれかの所定結果となった場合に該所定結果の種類に対応する所定操作態様が特定可能に報知される報知状態に制御する報知状態制御手段と,
を含み,」に続けて,
「前記第1再遊技状態制御手段は,前記特別入賞の発生を許容する旨が決定されて前記第1再遊技状態が終了した場合には,当該特別入賞が発生することに伴う特別遊技状態の終了後,1ゲームあたりで付与される遊技用価値の払出率が1を下回る遊技者にとって不利な第3再遊技状態に移行し,該第3再遊技状態において特定条件が成立することを条件として前記第1再遊技状態に再度制御し,」を加える。
(37)訂正事項37
本件特許請求の範囲の請求項1に,上記訂正事項36の「前記第1再遊技状態制御手段は,前記特別入賞の発生を許容する旨が決定されて前記第1再遊技状態が終了した場合には,当該特別入賞が発生することに伴う特別遊技状態の終了後,1ゲームあたりで付与される遊技用価値の払出率が1を下回る遊技者にとって不利な第3再遊技状態に移行し,該第3再遊技状態において特定条件が成立することを条件として前記第1再遊技状態に再度制御し,」に続けて,
「前記報知状態制御手段は,
前記報知状態において前記特別入賞の発生を許容する旨が決定されて前記第1再遊技状態が終了した場合には該報知状態を中断し,再度制御された前記第1再遊技状態において前記報知状態を再開させるとともに,」を加える。
(38)訂正事項38
本件特許請求の範囲の請求項1に,上記訂正事項37の「前記報知状態制御手段は,
前記報知状態において前記特別入賞の発生を許容する旨が決定されて前記第1再遊技状態が終了した場合には該報知状態を中断し,再度制御された前記第1再遊技状態において前記報知状態を再開させるとともに,」に続けて,
「前記報知ゲーム数の残り数が前記特定数未満の状況で前記特別入賞の発生を許容する旨が決定され,前記第1再遊技状態が終了して前記報知状態が中断した場合に,再度制御された前記第1再遊技状態において,前記報知権利を消費することなく,ゲーム数が特定数以上である複数種類のゲーム数のうちからいずれかを決定するとともに,決定されたゲーム数を新たな報知ゲーム数として前記報知状態を再開させ,」を加える。
(39)訂正事項39
本件特許請求の範囲の請求項1に,上記訂正事項38の「前記報知ゲーム数の残り数が前記特定数未満の状況で前記特別入賞の発生を許容する旨が決定され,前記第1再遊技状態が終了して前記報知状態が中断した場合に,再度制御された前記第1再遊技状態において,前記報知権利を消費することなく,ゲーム数が特定数以上である複数種類のゲーム数のうちからいずれかを決定するとともに,決定されたゲーム数を新たな報知ゲーム数として前記報知状態を再開させ,」に続けて,
「前記残り数が前記特定数以上の状況で前記特別入賞の発生を許容する旨が決定され,前記第1再遊技状態が終了して前記報知状態が中断した場合に,再度制御された前記第1再遊技状態においては,新たなゲーム数を決定することなく前記報知状態が中断したときの前記残り数のまま前記報知状態を再開させ,」を加える。
(40)訂正事項40
本件特許請求の範囲の請求項1に,上記訂正事項39の「前記残り数が前記特定数以上の状況で前記特別入賞の発生を許容する旨が決定され,前記第1再遊技状態が終了して前記報知状態が中断した場合に,再度制御された前記第1再遊技状態においては,新たなゲーム数を決定することなく前記報知状態が中断したときの前記残り数のまま前記報知状態を再開させ,」に続けて,
「前記導出制御手段は,前記事前決定手段の決定結果が複数種類の特定結果のうちいずれかの特定結果であり,最初に該特定結果の種類に対応する第1可変表示部に表示結果を導出させ,かつ2番目に該特定結果の種類に対応する第2可変表示部に表示結果を導出させる操作態様にて前記導出操作手段が操作された場合に前記特定のライン上に遊技者にとって有利な有利識別情報組合せを導出させる制御を行い,最初に該特定結果の種類に対応する第1可変表示部に表示結果を導出させ,かつ2番目に該特定結果の種類に対応する第2可変表示部以外の可変表示部に表示結果を導出させる操作態様にて前記導出操作手段が操作された場合に前記特定のライン上に前記有利識別情報組合せとも前記第2終了識別情報組合せとも異なる通常識別情報組合せを導出させる制御を行い,最初に該特定結果の種類に対応する第1可変表示部以外の可変表示部に表示結果を導出させる操作態様にて前記導出操作手段が操作された場合に前記特定のライン上に前記第2終了識別情報組合せを導出させる制御を行い,」を加える。
(41)訂正事項41
本件特許請求の範囲の請求項1に,上記訂正事項40の「前記導出制御手段は,前記事前決定手段の決定結果が複数種類の特定結果のうちいずれかの特定結果であり,最初に該特定結果の種類に対応する第1可変表示部に表示結果を導出させ,かつ2番目に該特定結果の種類に対応する第2可変表示部に表示結果を導出させる操作態様にて前記導出操作手段が操作された場合に前記特定のライン上に遊技者にとって有利な有利識別情報組合せを導出させる制御を行い,最初に該特定結果の種類に対応する第1可変表示部に表示結果を導出させ,かつ2番目に該特定結果の種類に対応する第2可変表示部以外の可変表示部に表示結果を導出させる操作態様にて前記導出操作手段が操作された場合に前記特定のライン上に前記有利識別情報組合せとも前記第2終了識別情報組合せとも異なる通常識別情報組合せを導出させる制御を行い,最初に該特定結果の種類に対応する第1可変表示部以外の可変表示部に表示結果を導出させる操作態様にて前記導出操作手段が操作された場合に前記特定のライン上に前記第2終了識別情報組合せを導出させる制御を行い,」に続けて,
「前記演出制御手段は,前記第2再遊技状態において前記導出操作手段の操作態様を報知することが可能な操作態様報知手段を含み,」を加える。
(42)訂正事項42
本件特許請求の範囲の請求項1に,上記訂正事項41の「前記演出制御手段は,前記第2再遊技状態において前記導出操作手段の操作態様を報知することが可能な操作態様報知手段を含み,」に続けて,
「操作態様報知手段は,
前記第2再遊技状態において前記事前決定手段の決定結果が前記複数種類の特定結果のうちいずれかの特定結果である場合に,最初に該特定結果の種類に対応する第1可変表示部に表示結果を導出させ,かつ2番目に該特定結果の種類に対応する第2可変表示部に表示結果を導出させる操作態様を報知することが可能な第1操作態様報知手段と,」を加える。
(43)訂正事項43
本件特許請求の範囲の請求項1に,上記訂正事項42の「操作態様報知手段は,
前記第2再遊技状態において前記事前決定手段の決定結果が前記複数種類の特定結果のうちいずれかの特定結果である場合に,最初に該特定結果の種類に対応する第1可変表示部に表示結果を導出させ,かつ2番目に該特定結果の種類に対応する第2可変表示部に表示結果を導出させる操作態様を報知することが可能な第1操作態様報知手段と,」に続けて,
「前記第2再遊技状態において前記事前決定手段の決定結果が前記複数種類の特定結果のうちいずれかの特定結果である場合に,最初に該特定結果の種類に対応する第1可変表示部以外の可変表示部に表示結果を導出させる操作態様のみを報知することが可能な第2操作態様報知手段と,
を含み,」を加える。
(44)訂正事項44
本件特許請求の範囲の請求項1に,上記訂正事項43の「前記第2再遊技状態において前記事前決定手段の決定結果が前記複数種類の特定結果のうちいずれかの特定結果である場合に,最初に該特定結果の種類に対応する第1可変表示部以外の可変表示部に表示結果を導出させる操作態様のみを報知することが可能な第2操作態様報知手段と,
を含み,」に続けて,
「前記第2再遊技状態は,
前記第1操作態様報知手段による報知が行われる第1区間と,
前記第2操作態様報知手段による報知が行われる第2区間と,
前記第1操作態様報知手段による報知も前記第2操作態様報知手段による報知も行われない第3区間と,を有し,」を加える。
(45)訂正事項45
本件特許請求の範囲の請求項1に,上記訂正事項44の「前記第2再遊技状態は,
前記第1操作態様報知手段による報知が行われる第1区間と,
前記第2操作態様報知手段による報知が行われる第2区間と,
前記第1操作態様報知手段による報知も前記第2操作態様報知手段による報知も行われない第3区間と,を有し,」に続けて,
「前記第2再遊技状態において前記第1区間から前記第3区間へ移行するときには,前記第1区間から前記第3区間へ直接移行せずに前記第2区間を経由して移行し,」を加える。
(46)訂正事項46
本件特許請求の範囲の請求項1に,上記訂正事項45の「前記第2再遊技状態において前記第1区間から前記第3区間へ移行するときには,前記第1区間から前記第3区間へ直接移行せずに前記第2区間を経由して移行し,」に続けて,
「前記乱数回路は,
数値データを予め定められた手順により更新して出力する数値更新手段と,」を加える。
(47)訂正事項47
本件特許請求の範囲の請求項1に,上記訂正事項46の「前記乱数回路は,
数値データを予め定められた手順により更新して出力する数値更新手段と,」に続けて,
「前記数値更新手段から出力された数値データを乱数値として取り込んで格納する乱数値格納手段と,」を加える。
(48)訂正事項48
本件特許請求の範囲の請求項1に,上記訂正事項47の「前記数値更新手段から出力された数値データを乱数値として取り込んで格納する乱数値格納手段と,」に続けて,
「遊技を開始する操作がされたときに出力される信号の入力に基づいて前記数値更新手段から出力された数値データが前記乱数値格納手段に格納されたときに,前記乱数値格納手段に格納された数値データが前記CPUにより読み出されるまで新たな数値データの格納を制限する数値データ格納制限手段と,
を含み,」を加える。
(49)訂正事項49
本件特許請求の範囲の請求項1に,上記訂正事項48の「遊技を開始する操作がされたときに出力される信号の入力に基づいて前記数値更新手段から出力された数値データが前記乱数値格納手段に格納されたときに,前記乱数値格納手段に格納された数値データが前記CPUにより読み出されるまで新たな数値データの格納を制限する数値データ格納制限手段と,
を含み,」に続けて,
「前記CUPは,
電断条件が成立したときに前記データ記憶手段に記憶されているデータに基づいて復帰可能とするための電断処理を実行する電断処理実行手段と,」を加える。
(50)訂正事項50
本件特許請求の範囲の請求項1に,上記訂正事項49の「前記CUPは,
電断条件が成立したときに前記データ記憶手段に記憶されているデータに基づいて復帰可能とするための電断処理を実行する電断処理実行手段と,」に続けて,
「電力供給が開始したとき,及び前記電断処理の実行後,電力供給が停止せずに一定時間継続した場合に出力されるリセット信号が検出されたときに,前記データ記憶手段に記憶されているデータに基づく制御状態に復帰させる復帰処理と,前記データ記憶手段に記憶されているデータに基づく制御状態に復帰させない非復帰処理と,を含む起動時に必要な起動時処理を行う起動時処理手段と,」を加える。
(51)訂正事項51
本件特許請求の範囲の請求項1に,上記訂正事項50の「電力供給が開始したとき,及び前記電断処理の実行後,電力供給が停止せずに一定時間継続した場合に出力されるリセット信号が検出されたときに,前記データ記憶手段に記憶されているデータに基づく制御状態に復帰させる復帰処理と,前記データ記憶手段に記憶されているデータに基づく制御状態に復帰させない非復帰処理と,を含む起動時に必要な起動時処理を行う起動時処理手段と,」に続けて,
「前記電断処理の実行後,電力供給が停止するのを待機しているときに,前記乱数値格納手段に格納された数値データを読み出す電断待機時読出手段と,
を含み,」を加える。
(52)訂正事項52
本件特許請求の範囲の請求項1に,上記訂正事項51の「前記電断処理の実行後,電力供給が停止するのを待機しているときに,前記乱数値格納手段に格納された数値データを読み出す電断待機時読出手段と,
を含み,」に続けて,
「前記起動時処理手段は,
前記スロットマシンの起動時に,前記データ記憶手段に記憶されているデータの排他的論理和を算出するデータ演算手段と,」を加える。
(53)訂正事項53
本件特許請求の範囲の請求項1に,上記訂正事項52の「前記起動時処理手段は,
前記スロットマシンの起動時に,前記データ記憶手段に記憶されているデータの排他的論理和を算出するデータ演算手段と,」に続けて,
「前記データ演算手段により算出された排他的論理和に基づいて遊技を行うためのデータが正常か否かを判定し,正常と判定された場合に前記復帰処理に分岐させるとともに,正常と判定されなかった場合に前記非復帰処理に分岐させる分岐手段と,
を含み,」を加える。
(54)訂正事項54
本件特許請求の範囲の請求項1に,上記訂正事項53の「前記データ演算手段により算出された排他的論理和に基づいて遊技を行うためのデータが正常か否かを判定し,正常と判定された場合に前記復帰処理に分岐させるとともに,正常と判定されなかった場合に前記非復帰処理に分岐させる分岐手段と,
を含み,」に続けて,
「前記データ演算手段は,前記スロットマシンの起動後,前記データ記憶手段に記憶されているデータの読み込み及び書き込みが許可された後,他の処理を行う前に前記データ記憶手段に記憶されているデータの排他的論理和を算出し,」を加える。
(55)訂正事項55
本件特許請求の範囲の請求項1に,上記訂正事項54の「前記データ演算手段は,前記スロットマシンの起動後,前記データ記憶手段に記憶されているデータの読み込み及び書き込みが許可された後,他の処理を行う前に前記データ記憶手段に記憶されているデータの排他的論理和を算出し,」に続けて,
「前記起動時処理手段は,前記データ演算手段が前記データ記憶手段に記憶されているデータの排他的論理和を算出した後,前記分岐手段が前記遊技を行うためのデータが正常か否かの判断を行うまでの間に,前記起動時処理のうち前記復帰処理に分岐される場合にも前記非復帰処理に分岐される場合にも共通して行う必要のある共通処理を行い,」を加える。
(56)訂正事項56
本件特許請求の範囲の請求項1に「前記入賞は,
前記複数のラインのうち特定のラインに特定の識別情報組み合わせが導出されることで発生し,所定の価値が付与される第1の入賞と,
前記複数のラインのうち前記特定のライン以外のいずれかのラインに前記特定の識別情報組み合わせが導出され,かつ前記複数のラインのうち前記特定のラインに前記特定の識別情報組み合わせとは異なる所定の識別情報組み合わせが導出されることで発生し,前記第1の入賞が発生したときと同じ前記所定の価値が付与される第2の入賞と,
を含み,
前記複数の可変表示部に導出された表示結果の組み合わせに対応して付与される価値を示す配当表示として,前記特定の識別情報組み合わせ及び前記所定の識別情報組み合わせのうち前記特定の識別情報組み合わせのみ前記所定の価値と対応付けて前記情報表示部に常時表示し,前記所定の識別情報組み合わせは所定の表示条件が成立した場合のみ前記所定の価値と対応付けて前記画像表示装置に表示する」とあるのを,
「前記入賞は,
前記複数のラインのうち前記特定のラインに特定の識別情報組合せが導出されることで発生し,所定の価値が付与される第1の入賞と,
前記複数のラインのうち前記特定のライン以外のいずれかのラインに前記特定の識別情報組合せが導出され,かつ前記複数のラインのうち前記特定のラインに前記特定の識別情報組合せとは異なる所定の識別情報組合せが導出されることで発生し,前記第1の入賞が発生したときと同じ前記所定の価値が付与される第2の入賞と,
を含み,
前記複数の可変表示部に導出された表示結果の組合せに対応して付与される価値を示す配当表示として,前記特定の識別情報組合せ及び前記所定の識別情報組合せのうち前記特定の識別情報組合せのみ前記所定の価値と対応付けて前記情報表示部に常時表示し,前記所定の識別情報組合せは所定の表示条件が成立した場合のみ前記所定の価値と対応付けて前記画像表示装置に表示する」に訂正する。
(57)訂正事項57
願書に添付した明細書(以下「本件特許明細書」という。)の段落【0008】に「上記課題を解決するために,本発明の請求項1に記載のスロットマシンは,
各々が識別可能な複数種類の識別情報を変動表示可能な可変表示部を複数備え,
前記可変表示部を変動表示した後,前記可変表示部の変動表示を停止することで表示結果を導出し,複数の可変表示部の表示結果の組合せに応じて入賞が発生可能なスロットマシンにおいて,
前記複数の可変表示部に跨る複数のライン(入賞ラインLN,無効ラインLM)のうち特定のライン(入賞ラインLN)上に導出された識別情報組み合わせに応じて入賞が発生したか否かを判定する入賞判定手段と,
画像を表示させる画像表示装置(液晶表示器51)と,
前記画像表示装置(液晶表示器51)にてゲームの実行に伴う演出用画像が表示されているか否かに関わらず情報が表示されている情報表示部(下部パネル1c)と,
を備え,
前記入賞は,
前記複数のライン(入賞ラインLN,無効ラインLM)のうち特定のライン(入賞ラインLN)に特定の識別情報組み合わせ(ベル-ベル-ベル)が導出されることで発生し,所定の価値(8枚)が付与される第1の入賞(中段ベル)と,
前記複数のライン(入賞ラインLN,無効ラインLM)のうち前記特定のライン以外のいずれかのライン(無効ラインLM)に前記特定の識別情報組み合わせ(ベル-ベル-ベル)が導出され,かつ前記複数のライン(入賞ラインLN,無効ラインLM)のうち前記特定のライン(入賞ラインLN)に前記特定の識別情報組み合わせとは異なる所定の識別情報組み合わせ(リプレイ/プラム-ベル-リプレイ/プラム,リプレイ/プラム-オレンジ/BAR-オレンジ/BAR)が導出されることで発生し,前記第1の入賞(中段ベル)が発生したときと同じ前記所定の価値(8枚)が付与される第2の入賞(右下がりベル,上段ベル)と,
を含み,
前記複数の可変表示領域(リール2L,2C,2R)に導出された表示結果の組み合わせに対応して付与される価値を示す配当表示として,前記特定の識別情報組み合わせ(ベル-ベル-ベル)及び前記所定の識別情報組み合わせのうち(リプレイ/プラム-ベル-リプレイ/プラム,リプレイ/プラム-オレンジ/BAR-オレンジ/BAR)前記特定の識別情報組み合わせ(ベル-ベル-ベル)のみ前記所定の価値(8枚)と対応付けて前記情報表示部(下部パネル1c)に常時表示し,前記所定の識別情報組み合わせ(リプレイ/プラム-ベル-リプレイ/プラム,リプレイ/プラム-オレンジ/BAR-オレンジ/BAR)は所定の表示条件が成立した場合(ゲーム終了後,賭数が設定される前の状態でストップスイッチ8L,8C,8Rのいずれかが長押しされたとき)のみ前記所定の価値(8枚)と対応付けて前記画像表示装置(液晶表示器51)に表示する(配当表2)
ことを特徴としている。」とあるのを,
「上記課題を解決するために,本発明の請求項1に記載のスロットマシンは,
各々が識別可能な複数種類の識別情報を変動表示可能な可変表示部を複数備え,
前記可変表示部を変動表示した後,前記可変表示部の変動表示を停止することで表示結果を導出し,複数の可変表示部の表示結果の組合せに応じて入賞が発生可能なスロットマシンにおいて,
遊技の進行制御を行うとともに,制御情報を送信する遊技制御手段と,
前記遊技制御手段から受信した制御情報に基づいて演出の制御を行う演出制御手段と,
画像を表示させる画像表示装置(液晶表示器51)と,
前記画像表示装置(液晶表示器51)にてゲームの実行に伴う演出用画像が表示されているか否かに関わらず情報が表示されている情報表示部(下部パネル1c)と,
前記可変表示部に表示結果を導出させる際に操作される導出操作手段と,
を備え,
前記遊技制御手段は,
予め決められた順番で処理を実行する基本処理を行う基本処理手段と,一定時間間隔毎に前記基本処理に割り込んで処理を実行する定期割込処理を行う定期割込処理手段と,を含むCPUと,
前記制御情報を格納可能な制御情報格納手段を含む通信回路と,
遊技を行うためのデータを読み出し及び書き込み可能に記憶する記憶領域を有し,電力供給が停止しても該記憶領域に記憶されているデータを保持することが可能なデータ記憶手段と,
乱数値となる数値データを生成する乱数回路と,
を含み,
前記CPUは,
前記基本処理において,遊技の進行に応じて複数個で意味を成す第1制御情報を生成し,前記制御情報格納手段に該第1制御情報を1個ずつ送信順に格納する処理を行い,
前記定期割込処理において,遊技の進行とは関係なく生じる事象に応じて第2制御情報を生成し,前記制御情報格納手段に格納する処理を行い,
前記通信回路は,前記制御情報格納手段に格納された制御情報を,該制御情報が格納された順番で前記CPUによる前記基本処理及び前記定期割込処理を停止させることなく前記演出制御手段に対して送信するものであり,
前記CPUは,
前記定期割込処理において,該定期割込処理の開始後,前記制御情報格納手段に格納された1個の制御情報の送信に要する時間が経過するよりも前に,前記制御情報格納手段に未送信の制御情報が格納されているか,及び前記通信回路が前記制御情報の送信中であるか,を判定する送信状況判定手段と,
前記送信状況判定手段により前記制御情報格納手段に未送信の制御情報が格納されている旨,前記通信回路が前記制御情報の送信中である旨の少なくとも一方が判定された場合に,該定期割込処理の実行中において前記第2制御情報の前記制御情報格納手段への格納を禁止する制御情報格納禁止手段と,
を含み,
前記CPUは,前記定期割込処理において,前記制御情報格納禁止手段により前記第2制御情報の前記制御情報格納手段への格納が禁止されていない場合に,前記第2制御情報を前記制御情報格納手段へ格納する処理を行い,
前記CPUは,
遊技を開始する操作がされたときに,前記乱数回路によって生成された乱数値に基づいて,遊技状態の移行を伴う特別入賞及び再遊技の付与を伴う再遊技入賞を含む複数種類の入賞について発生を許容するか否かを決定する事前決定手段と,
前記事前決定手段によりいずれかの入賞の発生を許容する旨が決定されたときに,該決定により許容された入賞に対応する決定データを設定する決定データ設定手段と,
前記導出操作手段が操作されたときに,前記決定データを参照して表示結果を導出させる制御を行う導出制御手段と,
前記複数の可変表示部に跨る複数のライン(入賞ラインLN,無効ラインLM)のうち特定のライン(入賞ラインLN)上に導出された識別情報組合せに応じて入賞が発生したか否かを判定する入賞判定手段と,
前記特別入賞の発生を許容する旨が決定され,当該決定により許容された特別入賞を発生させることができなかったときに,当該決定により許容された特別入賞に対応する決定データを次ゲーム以降に持ち越す持越手段と,
前記事前決定手段による有利度を設定する有利度設定手段と,
前記事前決定手段が決定の対象となる前記再遊技入賞の種類及び前記再遊技入賞の発生を許容する確率を特定するために用いるデータであって,決定の対象となる前記再遊技入賞の種類または前記再遊技入賞の発生が許容される確率の少なくとも一方が異なる複数種類の再遊技状態のうちいずれの再遊技状態に制御されているかを特定可能な再遊技状態データを設定する再遊技状態データ設定手段と,
前記事前決定手段が決定の対象となる前記再遊技入賞の種類及び前記再遊技入賞の発生を許容する確率を特定するために用いるデータであって,前記持越手段により前記特別入賞に対応する決定データが持ち越されている持越状態であるか否かを特定可能な持越状態データを設定する持越状態データ設定手段と,
を含み,
前記再遊技状態データは,前記有利度設定手段により有利度が新たに設定されても設定される前のデータが維持されるとともに,前記持越状態である場合に決定の対象となる前記再遊技入賞の種類または前記再遊技入賞の発生が許容される確率が前記持越状態とは異なる初期再遊技状態が特定される初期再遊技状態データが設定されるデータであり,
前記持越手段により持ち越される前記特別入賞に対応する決定データは,前記有利度設定手段により有利度が新たに設定されることで初期化され,
前記持越状態データは,前記有利度設定手段により有利度が新たに設定される場合に初期化されて前記持越状態でない旨が特定される非持越中データが設定されるとともに,前記持越状態である場合に前記持越状態である旨が特定される持越中データが設定されるデータであり,
前記事前決定手段は,
前記持越状態データとして前記非持越中データが設定されている場合に,前記再遊技状態データから特定される再遊技状態において決定の対象となる前記再遊技入賞の発生を許容するか否かを該再遊技状態に応じた確率で決定し,
前記持越状態データとして前記持越中データが設定されている場合に,前記持越状態において決定の対象となる前記再遊技入賞の発生を許容するか否かを該持越状態に応じた確率で決定し,
前記持越状態データ設定手段は,前記特別入賞に対応する決定データが持ち越されていない非持越状態において前記特別入賞の発生を許容する旨が決定されたときに,前記持越状態データとして前記持越中データを設定し,
前記再遊技状態データ設定手段は,前記非持越状態において前記特別入賞の発生を許容する旨が決定されたときに,前記再遊技状態データとして前記初期再遊技状態データを設定し,
前記CPUは,
遊技者にとって有利な第1再遊技状態に制御する第1再遊技状態制御手段と,
前記第1再遊技状態において前記特定のライン上に第1終了識別情報組合せが導出されたときまたは前記特別入賞の発生を許容する旨が決定されたときに該第1再遊技状態を終了させる第1再遊技状態終了手段と,
遊技者にとって有利な再遊技状態であり,かつ前記事前決定手段により複数種類の特定結果のうちいずれかの特定結果が決定される第2再遊技状態に制御する第2再遊技状態制御手段と,
前記第2再遊技状態において前記特定のライン上に第2終了識別情報組合せが導出されたときに該第2再遊技状態を終了させる第2再遊技状態終了手段と,
を含み,
前記導出制御手段は,前記事前決定手段の決定結果が複数種類の所定結果のうちいずれかの所定結果であり,該所定結果の種類に対応する所定操作態様にて前記導出操作手段が操作された場合に前記特定のライン上に前記第1終了識別情報組合せとは異なる識別情報組合せを導出させる制御を行い,該所定結果の種類に対応する前記所定操作態様以外の操作態様にて前記導出操作手段が操作された場合に前記特定のライン上に前記第1終了識別情報組合せを導出させる制御を行い,
前記演出制御手段は,
報知権利を付与する報知権利付与手段と,
前記報知権利を消費して特定数以上のゲーム数を報知ゲーム数として付与する報知ゲーム数付与手段と,
前記報知ゲーム数が付与された場合に,前記第1再遊技状態において該報知ゲーム数として付与されたゲーム数にわたり前記事前決定手段の決定結果が前記複数種類の所定結果のうちいずれかの所定結果となった場合に該所定結果の種類に対応する所定操作態様が特定可能に報知される報知状態に制御する報知状態制御手段と,
を含み,
前記第1再遊技状態制御手段は,前記特別入賞の発生を許容する旨が決定されて前記第1再遊技状態が終了した場合には,当該特別入賞が発生することに伴う特別遊技状態の終了後,1ゲームあたりで付与される遊技用価値の払出率が1を下回る遊技者にとって不利な第3再遊技状態に移行し,該第3再遊技状態において特定条件が成立することを条件として前記第1再遊技状態に再度制御し,
前記報知状態制御手段は,
前記報知状態において前記特別入賞の発生を許容する旨が決定されて前記第1再遊技状態が終了した場合には該報知状態を中断し,再度制御された前記第1再遊技状態において前記報知状態を再開させるとともに,
前記報知ゲーム数の残り数が前記特定数未満の状況で前記特別入賞の発生を許容する旨が決定され,前記第1再遊技状態が終了して前記報知状態が中断した場合に,再度制御された前記第1再遊技状態において,前記報知権利を消費することなく,ゲーム数が特定数以上である複数種類のゲーム数のうちからいずれかを決定するとともに,決定されたゲーム数を新たな報知ゲーム数として前記報知状態を再開させ,
前記残り数が前記特定数以上の状況で前記特別入賞の発生を許容する旨が決定され,前記第1再遊技状態が終了して前記報知状態が中断した場合に,再度制御された前記第1再遊技状態においては,新たなゲーム数を決定することなく前記報知状態が中断したときの前記残り数のまま前記報知状態を再開させ,
前記導出制御手段は,前記事前決定手段の決定結果が複数種類の特定結果のうちいずれかの特定結果であり,最初に該特定結果の種類に対応する第1可変表示部に表示結果を導出させ,かつ2番目に該特定結果の種類に対応する第2可変表示部に表示結果を導出させる操作態様にて前記導出操作手段が操作された場合に前記特定のライン上に遊技者にとって有利な有利識別情報組合せを導出させる制御を行い,最初に該特定結果の種類に対応する第1可変表示部に表示結果を導出させ,かつ2番目に該特定結果の種類に対応する第2可変表示部以外の可変表示部に表示結果を導出させる操作態様にて前記導出操作手段が操作された場合に前記特定のライン上に前記有利識別情報組合せとも前記第2終了識別情報組合せとも異なる通常識別情報組合せを導出させる制御を行い,最初に該特定結果の種類に対応する第1可変表示部以外の可変表示部に表示結果を導出させる操作態様にて前記導出操作手段が操作された場合に前記特定のライン上に前記第2終了識別情報組合せを導出させる制御を行い,
前記演出制御手段は,前記第2再遊技状態において前記導出操作手段の操作態様を報知することが可能な操作態様報知手段を含み,
操作態様報知手段は,
前記第2再遊技状態において前記事前決定手段の決定結果が前記複数種類の特定結果のうちいずれかの特定結果である場合に,最初に該特定結果の種類に対応する第1可変表示部に表示結果を導出させ,かつ2番目に該特定結果の種類に対応する第2可変表示部に表示結果を導出させる操作態様を報知することが可能な第1操作態様報知手段と,
前記第2再遊技状態において前記事前決定手段の決定結果が前記複数種類の特定結果のうちいずれかの特定結果である場合に,最初に該特定結果の種類に対応する第1可変表示部以外の可変表示部に表示結果を導出させる操作態様のみを報知することが可能な第2操作態様報知手段と,
を含み,
前記第2再遊技状態は,
前記第1操作態様報知手段による報知が行われる第1区間と,
前記第2操作態様報知手段による報知が行われる第2区間と,
前記第1操作態様報知手段による報知も前記第2操作態様報知手段による報知も行われない第3区間と,を有し,
前記第2再遊技状態において前記第1区間から前記第3区間へ移行するときには,前記第1区間から前記第3区間へ直接移行せずに前記第2区間を経由して移行し,
前記乱数回路は,
数値データを予め定められた手順により更新して出力する数値更新手段と,
前記数値更新手段から出力された数値データを乱数値として取り込んで格納する乱数値格納手段と,
遊技を開始する操作がされたときに出力される信号の入力に基づいて前記数値更新手段から出力された数値データが前記乱数値格納手段に格納されたときに,前記乱数値格納手段に格納された数値データが前記CPUにより読み出されるまで新たな数値データの格納を制限する数値データ格納制限手段と,
を含み,
前記CUPは,
電断条件が成立したときに前記データ記憶手段に記憶されているデータに基づいて復帰可能とするための電断処理を実行する電断処理実行手段と,
電力供給が開始したとき,及び前記電断処理の実行後,電力供給が停止せずに一定時間継続した場合に出力されるリセット信号が検出されたときに,前記データ記憶手段に記憶されているデータに基づく制御状態に復帰させる復帰処理と,前記データ記憶手段に記憶されているデータに基づく制御状態に復帰させない非復帰処理と,を含む起動時に必要な起動時処理を行う起動時処理手段と,
前記電断処理の実行後,電力供給が停止するのを待機しているときに,前記乱数値格納手段に格納された数値データを読み出す電断待機時読出手段と,
を含み,
前記起動時処理手段は,
前記スロットマシンの起動時に,前記データ記憶手段に記憶されているデータの排他的論理和を算出するデータ演算手段と,
前記データ演算手段により算出された排他的論理和に基づいて遊技を行うためのデータが正常か否かを判定し,正常と判定された場合に前記復帰処理に分岐させるとともに,正常と判定されなかった場合に前記非復帰処理に分岐させる分岐手段と,
を含み,
前記データ演算手段は,前記スロットマシンの起動後,前記データ記憶手段に記憶されているデータの読み込み及び書き込みが許可された後,他の処理を行う前に前記データ記憶手段に記憶されているデータの排他的論理和を算出し,
前記起動時処理手段は,前記データ演算手段が前記データ記憶手段に記憶されているデータの排他的論理和を算出した後,前記分岐手段が前記遊技を行うためのデータが正常か否かの判断を行うまでの間に,前記起動時処理のうち前記復帰処理に分岐される場合にも前記非復帰処理に分岐される場合にも共通して行う必要のある共通処理を行い,
前記入賞は,
前記複数のライン(入賞ラインLN,無効ラインLM)のうち特定のライン(入賞ラインLN)に特定の識別情報組合せ(ベル-ベル-ベル)が導出されることで発生し,所定の価値(8枚)が付与される第1の入賞(中段ベル)と,
前記複数のライン(入賞ラインLN,無効ラインLM)のうち前記特定のライン以外のいずれかのライン(無効ラインLM)に前記特定の識別情報組合せ(ベル-ベル-ベル)が導出され,かつ前記複数のライン(入賞ラインLN,無効ラインLM)のうち前記特定のライン(入賞ラインLN)に前記特定の識別情報組合せとは異なる所定の識別情報組合せ(リプレイ/プラム-ベル-リプレイ/プラム,リプレイ/プラム-オレンジ/BAR-オレンジ/BAR)が導出されることで発生し,前記第1の入賞(中段ベル)が発生したときと同じ前記所定の価値(8枚)が付与される第2の入賞(右下がりベル,上段ベル)と,
を含み,
前記複数の可変表示領域(リール2L,2C,2R)に導出された表示結果の組合せに対応して付与される価値を示す配当表示として,前記特定の識別情報組合せ(ベル-ベル-ベル)及び前記所定の識別情報組合せ(リプレイ/プラム-ベル-リプレイ/プラム,リプレイ/プラム-オレンジ/BAR-オレンジ/BAR)のうち前記特定の識別情報組合せ(ベル-ベル-ベル)のみ前記所定の価値(8枚)と対応付けて前記情報表示部(下部パネル1c)に常時表示し,前記所定の識別情報組合せ(リプレイ/プラム-ベル-リプレイ/プラム,リプレイ/プラム-オレンジ/BAR-オレンジ/BAR)は所定の表示条件が成立した場合(ゲーム終了後,賭数が設定される前の状態でストップスイッチ8L,8C,8Rのいずれかが長押しされたとき)のみ前記所定の価値(8枚)と対応付けて前記画像表示装置(液晶表示器51)に表示する(配当表2)
ことを特徴としている。」に訂正する。
(58)訂正事項58
願書に添付した図面である図63に記載された「当選役」が「右ベル1」~「右ベル4」の「押し順」について,「中第1停止」,「左・右第1停止」とあるのを,それぞれ,「右第1停止」,「左・中第1停止」に訂正する。
2 訂正の適否の判断
(1)訂正事項1
ア 訂正の目的について
訂正事項1は,「遊技の進行制御を行うとともに,制御情報を送信する遊技制御手段と,」という発明特定事項を付加して減縮する訂正であるから,特許法第120条の5第2項ただし書第1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
イ 新規事項の追加及び特許請求の範囲の拡張・変更について
本件特許明細書の段落【0051】には「メイン制御部41は,1チップマイクロコンピュータにて構成され,後述するROM506に記憶された制御プログラムを実行して,遊技の進行に関する処理を行うととともに,遊技制御基板40に搭載された制御回路の各部を直接的または間接的に制御する。」と記載され,本件特許明細書の段落【0137】には「メイン制御部41は,シリアル通信回路511を介してサブ制御部91に各種のコマンドを送信する。」と記載されており,「遊技の進行制御を行うとともに,制御情報(コマンド)を送信する遊技制御手段(メイン制御部41)」を備える点が記載されているから,訂正事項1は,本件特許の願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面(以下,「本件特許明細書等」という。)に記載した事項又は記載した事項から自明な事項であり,本件特許明細書等に記載した事項の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入しないものである。このことから,訂正事項1は,本件特許明細書等に記載した事項の範囲内においてするものである。
また,訂正事項1は,訂正の前後で特許請求の範囲に記載された発明の拡張又は変更をするものではないから,特許法第120条の5第9項において準用する同法第126条第5項及び第6項の規定に適合するものである。
(2)訂正事項2
ア 訂正の目的について
訂正事項2は,「前記遊技制御手段から受信した制御情報に基づいて演出の制御を行う演出制御手段と,」という発明特定事項を付加して減縮する訂正であるから,特許法第120条の5第2項ただし書第1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
イ 新規事項の追加及び特許請求の範囲の拡張・変更について
本件特許明細書の段落【0156】には「演出制御基板90には,メイン制御部41と同様にサブCPU91a,ROM91b,RAM91c,I/Oポート91dを備えたマイクロコンピュータにて構成され,演出の制御を行うサブ制御部91,・・・が搭載されており,サブCPU91aは,遊技制御基板40から送信されるコマンドを受けて,演出を行うための各種の制御を行うとともに,演出制御基板90に搭載された制御回路の各部を直接的または間接的に制御する。」と記載されており,「前記遊技制御手段(メイン制御部41)から受信した制御情報(コマンド)に基づいて演出の制御を行う演出制御手段(サブ制御部91)」を備える点が記載されているから,訂正事項2は,本件特許明細書等に記載した事項又は記載した事項から自明な事項であり,本件特許明細書等に記載した事項の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入しないものである。このことから,訂正事項2は,本件特許明細書等に記載した事項の範囲内においてするものである。
また,訂正事項2は,訂正の前後で特許請求の範囲に記載された発明の拡張又は変更をするものではないから,特許法第120条の5第9項において準用する同法第126条第5項及び第6項の規定に適合するものである。
(3)訂正事項3
ア 訂正の目的について
訂正事項3は,「前記可変表示部に表示結果を導出させる際に操作される導出操作手段と,を備え,」という発明特定事項を付加して減縮する訂正であるから,特許法第120条の5第2項ただし書第1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
イ 新規事項の追加及び特許請求の範囲の拡張・変更について
本件特許明細書の段落【0011】には「前記複数の可変表示領域それぞれに表示結果を導出させる際に操作される導出操作手段(ストップスイッチ8L,8C,8R)と,」と記載されており,「前記可変表示部に表示結果を導出させる際に操作される導出操作手段(ストップスイッチ8L,8C,8R)」を備える点が記載されているから,訂正事項3は,本件特許明細書等に記載した事項又は記載した事項から自明な事項であり,本件特許明細書等に記載した事項の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入しないものである。このことから,訂正事項3は,本件特許明細書等に記載した事項の範囲内においてするものである。
また,訂正事項3は,訂正の前後で特許請求の範囲に記載された発明の拡張又は変更をするものではないから,特許法第120条の5第9項において準用する同法第126条第5項及び第6項の規定に適合するものである。
(4)訂正事項4
ア 訂正の目的について
訂正事項4は,「前記遊技制御手段は,予め決められた順番で処理を実行する基本処理を行う基本処理手段と,一定時間間隔毎に前記基本処理に割り込んで処理を実行する定期割込処理を行う定期割込処理手段と,を含むCPUと,」という発明特定事項を付加して減縮する訂正であるから,特許法第120条の5第2項ただし書第1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
イ 新規事項の追加及び特許請求の範囲の拡張・変更について
本件特許明細書の段落【0100】には「このように,メイン制御部41では,CPU505がROM506に格納されているプログラムに従って制御を実行するので,以下,メイン制御部41(又はCPU505)が実行する(又は処理を行う)ということは,具体的には,CPU505がプログラムに従って制御を実行することである。」と記載され,本件特許明細書の段落【0149】には「また,メイン制御部41は,割込の発生により基本処理に割り込んで割込処理を実行できるようになっている。本実施例では,CTC508に含まれるタイマ回路にてタイムアウトが発生したこと,すなわち一定時間間隔(本実施例では,約0.56ms)毎に後述するタイマ割込処理(メイン)を実行する。」と記載され,本件特許明細書の段落【0151】には「メイン制御部41は,基本処理として遊技制御基板40に接続された各種スイッチ類の検出状態が変化するまでは制御状態に応じた処理を繰り返しループし,各種スイッチ類の検出状態の変化に応じて段階的に移行する処理を実行する。また,メイン制御部41は,一定時間間隔(本実施例では,約0.56ms)毎にタイマ割込処理(メイン)を実行する。尚,タイマ割込処理(メイン)の実行間隔は,基本処理において制御状態に応じて繰り返す処理が一巡する時間とタイマ割込処理(メイン)の実行時間とを合わせた時間よりも長い時間に設定されており,今回と次回のタイマ割込処理(メイン)との間で必ず制御状態に応じて繰り返す処理が最低でも一巡することとなる。」と記載されており,「前記遊技制御手段(メイン制御部41)は,予め決められた順番で処理を実行する基本処理を行う基本処理手段(基本処理)と,一定時間間隔毎に前記基本処理に割り込んで処理を実行する定期割込処理(タイマ割込処理(メイン))を行う定期割込処理手段と,を含むCPU(CPU505)」を含む点が記載されているから,訂正事項4は,本件特許明細書等に記載した事項又は記載した事項から自明な事項であり,本件特許明細書等に記載した事項の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入しないものである。このことから,訂正事項4は,本件特許明細書等に記載した事項の範囲内においてするものである。
また,訂正事項4は,訂正の前後で特許請求の範囲に記載された発明の拡張又は変更をするものではないから,特許法第120条の5第9項において準用する同法第126条第5項及び第6項の規定に適合するものである。
(5)訂正事項5
ア 訂正の目的について
訂正事項5は,「前記制御情報を格納可能な制御情報格納手段を含む通信回路と,」という発明特定事項を付加して減縮する訂正であるから,特許法第120条の5第2項ただし書第1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
イ 新規事項の追加及び特許請求の範囲の拡張・変更について
本件特許明細書の段落【0054】には「図5(A)に示すメイン制御部41は,・・・シリアル通信回路511と,・・・を備えて構成される。」と記載され,本件特許明細書の段落【0138】には「シリアル通信回路511は,図22に示すように,データレジスタ560,送信データレジスタ561,送信用シフトレジスタ562,ステータスレジスタ563を備える。」と記載され,本件特許明細書の段落【0140】には「送信データレジスタ561は,送信待ちのコマンドデータが格納されるレジスタである。送信データレジスタ561には,複数のコマンドデータを格納可能な領域が設けられており,最大で32バイトのコマンドデータを格納可能とされている。」と記載されており,「前記制御情報(コマンド)を格納可能な制御情報格納手段(送信データレジスタ561)を含む通信回路(シリアル通信回路511)」を含む点が記載されているから,訂正事項5は,本件特許明細書等に記載した事項又は記載した事項から自明な事項であり,本件特許明細書等に記載した事項の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入しないものである。このことから,訂正事項5は,本件特許明細書等に記載した事項の範囲内においてするものである。
また,訂正事項5は,訂正の前後で特許請求の範囲に記載された発明の拡張又は変更をするものではないから,特許法第120条の5第9項において準用する同法第126条第5項及び第6項の規定に適合するものである。
(6)訂正事項6
ア 訂正の目的について
訂正事項6は,「遊技を行うためのデータを読み出し及び書き込み可能に記憶する記憶領域を有し,電力供給が停止しても該記憶領域に記憶されているデータを保持することが可能なデータ記憶手段と,」という発明特定事項を付加して減縮する訂正であるから,特許法第120条の5第2項ただし書第1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
イ 新規事項の追加及び特許請求の範囲の拡張・変更について
本件特許明細書の段落【0102】には「メイン制御部41が備えるRAM507は,ゲーム制御用のワークエリアを提供する。ここで,RAM507の少なくとも一部は,バックアップ電源によってバックアップされているバックアップRAMであれば良い。すなわち,スロットマシンへの電力供給が停止しても,所定期間はRAM507の少なくとも一部の内容が保存される。尚,本実施例では,RAM507の全ての領域がバックアップRAMとされており,スロットマシンへの電力供給が停止しても,所定期間はRAM507の全ての内容が保存される。」と記載され,本件特許明細書の段落【0136】には「メイン制御部41が備えるRAM507には,スロットマシン1におけるゲームの進行などを制御するために用いられる各種のデータを保持する領域として,遊技制御用データ保持エリア590が設けられている。」と記載され,本件特許明細書の段落【0166】には「尚,本実施例では,RAM507に格納されている全てのデータが停電時においてもバックアップ電源により保持されるとともに,」と記載されており,「遊技を行うためのデータを読み出し及び書き込み可能に記憶する記憶領域(遊技制御用データ保持エリア590)を有し,電力供給が停止しても該記憶領域に記憶されているデータを保持することが可能なデータ記憶手段(RAM507)」を含む点が記載されているから,訂正事項6は,本件特許明細書等に記載した事項又は記載した事項から自明な事項であり,本件特許明細書等に記載した事項の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入しないものである。このことから,訂正事項6は,本件特許明細書等に記載した事項の範囲内においてするものである。
また,訂正事項6は,訂正の前後で特許請求の範囲に記載された発明の拡張又は変更をするものではないから,特許法第120条の5第9項において準用する同法第126条第5項及び第6項の規定に適合するものである。
(7)訂正事項7
ア 訂正の目的について
訂正事項7は,「乱数値となる数値データを生成する乱数回路と,を含み,」という発明特定事項を付加して減縮する訂正であるから,特許法第120条の5第2項ただし書第1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
イ 新規事項の追加及び特許請求の範囲の拡張・変更について
本件特許明細書の段落【0054】には「図5(A)は,遊技制御基板40に搭載されたメイン制御部41の構成例を示している。図5(A)に示すメイン制御部41は,・・・乱数回路509と,・・・を備えて構成される。」と記載され,本件特許明細書の段落【0104】には「メイン制御部41が備える乱数回路509は,例えば16ビット乱数といった,所定の更新範囲を有する乱数値となる数値データを生成する回路である。」と記載されており,「乱数値となる数値データを生成する乱数回路(乱数回路509)」を含む点が記載されているから,訂正事項7は,本件特許明細書等に記載した事項又は記載した事項から自明な事項であり,本件特許明細書等に記載した事項の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入しないものである。このことから,訂正事項7は,本件特許明細書等に記載した事項の範囲内においてするものである。
また,訂正事項7は,訂正の前後で特許請求の範囲に記載された発明の拡張又は変更をするものではないから,特許法第120条の5第9項において準用する同法第126条第5項及び第6項の規定に適合するものである。
(8)訂正事項8
ア 訂正の目的について
訂正事項8は,「前記CPUは,前記基本処理において,遊技の進行に応じて複数個で意味を成す第1制御情報を生成し,前記制御情報格納手段に該第1制御情報を1個ずつ送信順に格納する処理を行い,」という発明特定事項を付加して減縮する訂正であるから,特許法第120条の5第2項ただし書第1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
イ 新規事項の追加及び特許請求の範囲の拡張・変更について
本件特許明細書の段落【0432】には「また,本実施例では,ゲームの進行制御に伴う事象を契機とするコマンド(以下,第1のコマンドとする)は,基本処理において生成され,送信データレジスタ561に転送することでシリアル通信回路511によってサブ制御部91に送信されることとなるが,」と記載され,本件特許明細書の段落【0433】には「これに対して本実施例では,前述のようにタイマ割込処理(メイン)の最初にシリアル通信回路511のステータスレジスタ563における送信完了の値を取得し,RAM507の送信完了フラグを更新し,送信完了フラグとして0が設定されている場合,すなわち何らかのコマンドが送信データレジスタ561に残っているか,コマンドの送信中である場合は,第2のコマンドの送信データレジスタ561への転送が禁止されるようになっており,第1のコマンドを構成する複数バイトのコマンドデータの間に,第2のコマンドが入り込んでしまうことがない。」と記載され,本件特許明細書の段落【0435】には「これは,図50(b)に示すように,第1のコマンドを構成する1バイト目のコマンドデータを送信データレジスタ561に転送した後,第1のコマンドを構成する2バイト目のコマンドデータが転送される前の段階でタイマ割込処理(メイン)が実行されると,」と記載されており,「前記CPUは,前記基本処理において,遊技の進行に応じて複数個で意味を成す第1制御情報(第1のコマンド)を生成し,前記制御情報格納手段(送信データレジスタ561)に該第1制御情報(第1のコマンド)を1個(1バイト)ずつ送信順に格納する処理を行」う点が記載されているから,訂正事項8は,本件特許明細書等に記載した事項又は記載した事項から自明な事項であり,本件特許明細書等に記載した事項の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入しないものである。このことから,訂正事項8は,本件特許明細書等に記載した事項の範囲内においてするものである。
また,訂正事項8は,訂正の前後で特許請求の範囲に記載された発明の拡張又は変更をするものではないから,特許法第120条の5第9項において準用する同法第126条第5項及び第6項の規定に適合するものである。
(9)訂正事項9
ア 訂正の目的について
訂正事項9は,「前記定期割込処理において,遊技の進行とは関係なく生じる事象に応じて第2制御情報を生成し,前記制御情報格納手段に格納する処理を行い,」という発明特定事項を付加して減縮する訂正であるから,特許法第120条の5第2項ただし書第1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
イ 新規事項の追加及び特許請求の範囲の拡張・変更について
本件特許明細書の段落【0151】には「また,メイン制御部41は,一定時間間隔(本実施例では,約0.56ms)毎にタイマ割込処理(メイン)を実行する。」と記載され,本件特許明細書の段落【0432】には「ドアコマンドや操作検出コマンドなど,ゲームの進行とは関係なく生じうる事象を契機とするコマンド(以下,第2のコマンドとする)は,基本処理に定期的に割り込んで実行されるタイマ割込処理(メイン)により生成されるようになっている。また,コマンドが2バイトのデータから構成されているため,これら第2のコマンドを生成した時点で直ちに送信データレジスタ561に転送する構成とすると,場合によっては,・・・サブ制御部91側で正規のコマンドとして受信できなくなってしまう可能性がある。」と記載されており,「前記定期割込処理において,遊技の進行とは関係なく生じる事象に応じて第2制御情報(第2のコマンド)を生成し,前記制御情報格納手段(送信データレジスタ561)に格納する処理を行」う点が記載されているから,訂正事項9は,本件特許明細書等に記載した事項又は記載した事項から自明な事項であり,本件特許明細書等に記載した事項の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入しないものである。このことから,訂正事項9は,本件特許明細書等に記載した事項の範囲内においてするものである。
また,訂正事項9は,訂正の前後で特許請求の範囲に記載された発明の拡張又は変更をするものではないから,特許法第120条の5第9項において準用する同法第126条第5項及び第6項の規定に適合するものである。
(10)訂正事項10
ア 訂正の目的について
訂正事項10は,「前記通信回路は,前記制御情報格納手段に格納された制御情報を,該制御情報が格納された順番で前記CPUによる前記基本処理及び前記定期割込処理を停止させることなく前記演出制御手段に対して送信するものであり,」という発明特定事項を付加して減縮する訂正であるから,特許法第120条の5第2項ただし書第1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
イ 新規事項の追加及び特許請求の範囲の拡張・変更について
本件特許明細書の段落【0054】には「図5(A)に示すメイン制御部41は,・・・CPU505と,・・・シリアル通信回路511と,・・・とを備えて構成される。」と記載され,本件特許明細書の段落【0141】には「送信用シフトレジスタ562は,シリアルデータ化されたコマンドデータが格納されるレジスタであり,送信データレジスタ561に格納されているコマンドデータのうち最も早い段階で格納されたコマンドデータからシリアルデータに変換され,送信用シフトレジスタ562に格納される。そして,送信用シフトレジスタ562にコマンドデータが格納されると直ちにサブ制御部91に対して転送されるようになっている。」と記載され,本件特許明細書の段落【0425】には「これらコマンドのうちドアコマンド及び操作検出コマンド以外のコマンドは,基本処理において生成され,非初期化領域に割り当てられたコマンドバッファ内のコマンドデータを新たに生成したコマンドデータに更新するとともに,シリアル通信回路511の送信データレジスタ561に転送することで,サブ制御部91に送信される。」と記載され,本件特許明細書の段落【0426】には「このドアコマンド送信要求2が設定されることによりドアコマンド格納領域に格納されているドアコマンドの送信が命令され,その後実行されるタイマ割込処理(メイン)のコマンド送信処理において,コマンドバッファに格納され,シリアル通信回路511の送信データレジスタ561に転送することで,サブ制御部91に送信される。」と記載され,本件特許明細書の段落【0427】には「操作検出コマンド送信要求が設定されることにより操作検出コマンド格納領域に格納されている操作検出コマンドの送信が命令され,その後実行されるタイマ割込処理(メイン)のコマンド送信処理において,コマンドバッファに格納され,シリアル通信回路511の送信データレジスタ561に転送することで,サブ制御部91に送信される。」と記載されており,「前記通信回路(シリアル通信回路511)は,前記制御情報格納手段(送信データレジスタ561)に格納された制御情報(コマンド)を,該制御情報(コマンド)が格納された順番で前記CPUによる前記基本処理及び前記定期割込処理(タイマ割込処理(メイン))を停止させることなく前記演出制御手段(サブ制御部91)に対して送信するものであ」る点が記載されているから,訂正事項10は,本件特許明細書等に記載した事項又は記載した事項から自明な事項であり,本件特許明細書等に記載した事項の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入しないものである。このことから,訂正事項10は,本件特許明細書等に記載した事項の範囲内においてするものである。
また,訂正事項10は,訂正の前後で特許請求の範囲に記載された発明の拡張又は変更をするものではないから,特許法第120条の5第9項において準用する同法第126条第5項及び第6項の規定に適合するものである。
(11)訂正事項11
ア 訂正の目的について
訂正事項11は,「前記CPUは,前記定期割込処理において,該定期割込処理の開始後,前記制御情報格納手段に格納された1個の制御情報の送信に要する時間が経過するよりも前に,前記制御情報格納手段に未送信の制御情報が格納されているか,及び前記通信回路が前記制御情報の送信中であるか,を判定する送信状況判定手段と,」という発明特定事項を付加して減縮する訂正であるから,特許法第120条の5第2項ただし書第1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
イ 新規事項の追加及び特許請求の範囲の拡張・変更について
本件特許明細書の段落【0434】には「また,本実施例では,タイマ割込処理(メイン)において第2のコマンドの送信データレジスタ561への転送の直前にステータスレジスタ563の送信完了の値を確認するのではなく,タイマ割込処理(メイン)の最初に取得したステータスレジスタ563の送信完了の値を取得して送信完了フラグを更新し,第2のコマンドの送信データレジスタ561への転送の直前に送信完了フラグの値を参照して第2のコマンドの送信データレジスタ561への転送を禁止するか許可するかが判断されるようになっている。」と記載され,本件特許明細書の段落【0436】には「尚,本実施例では,タイマ割込処理(メイン)が開始し,レジスタを待避した後,すぐにステータスレジスタ563の送信完了の値を取得する構成であるが,少なくともタイマ割込処理(メイン)の開始後,第2のコマンドの送信データレジスタへの転送を行う前の段階であり,かつタイマ割込処理(メイン)の開始後,シリアル通信回路511が1バイト目のコマンドデータの送信を完了して送信完了の値を更新するのに要する時間が経過する前の段階でステータスレジスタ563の送信完了の値を取得する構成であれば良い。」と記載されており,「前記CPUは,前記定期割込処理(タイマ割込処理(メイン))において,該定期割込処理の開始後,前記制御情報格納手段(送信データレジスタ561)に格納された1個の制御情報(1バイト目のコマンドデータ)の送信に要する時間が経過するよりも前に,前記制御情報格納手段に未送信の制御情報が格納されているか,及び前記通信回路が前記制御情報の送信中であるか,を判定する送信状況判定手段」を含む点が記載されているから,訂正事項11は,本件特許明細書等に記載した事項又は記載した事項から自明な事項であり,本件特許明細書等に記載した事項の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入しないものである。このことから,訂正事項11は,本件特許明細書等に記載した事項の範囲内においてするものである。
また,訂正事項11は,訂正の前後で特許請求の範囲に記載された発明の拡張又は変更をするものではないから,特許法第120条の5第9項において準用する同法第126条第5項及び第6項の規定に適合するものである。
(12)訂正事項12
ア 訂正の目的について
訂正事項12は,「前記送信状況判定手段により前記制御情報格納手段に未送信の制御情報が格納されている旨,前記通信回路が前記制御情報の送信中である旨の少なくとも一方が判定された場合に,該定期割込処理の実行中において前記第2制御情報の前記制御情報格納手段への格納を禁止する制御情報格納禁止手段と,を含み,前記CPUは,前記定期割込処理において,前記制御情報格納禁止手段により前記第2制御情報の前記制御情報格納手段への格納が禁止されていない場合に,前記第2制御情報を前記制御情報格納手段へ格納する処理を行い,」という発明特定事項を付加して減縮する訂正であるから,特許法第120条の5第2項ただし書第1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
イ 新規事項の追加及び特許請求の範囲の拡張・変更について
本件特許明細書の段落【0430】には「コマンド送信処理では,・・・送信完了フラグの値が0の場合,すなわち送信データレジスタ561に未送信のコマンドデータが残っているか,或いはコマンドデータの送信中である旨を示す場合には,ドアコマンド送信要求2が設定されていてもドアコマンドの送信データレジスタ561への転送は禁止され,また,操作検出コマンド送信要求が設定されていても操作検出コマンドの送信データレジスタ561への転送は禁止されるようになっている。」と記載され,本件特許明細書の段落【0433】には「これに対して本実施例では,前述のようにタイマ割込処理(メイン)の最初にシリアル通信回路511のステータスレジスタ563における送信完了の値を取得し,RAM507の送信完了フラグを更新し,送信完了フラグとして0が設定されている場合,すなわち何らかのコマンドが送信データレジスタ561に残っているか,コマンドの送信中である場合は,第2のコマンドの送信データレジスタ561への転送が禁止されるようになっており,第1のコマンドを構成する複数バイトのコマンドデータの間に,第2のコマンドが入り込んでしまうことがない。」と記載されており,「前記送信状況判定手段により前記制御情報格納手段に未送信の制御情報が格納されている旨,前記通信回路が前記制御情報の送信中である旨の少なくとも一方が判定された場合(送信完了フラグとして値が0が設定されている場合)に,該定期割込処理の実行中において前記第2制御情報(第2のコマンド)の前記制御情報格納手段(送信データレジスタ561)への格納を禁止する制御情報格納禁止手段と,を含み,前記CPUは,前記定期割込処理において,前記制御情報格納禁止手段により前記第2制御情報(第2のコマンド)の前記制御情報格納手段(送信データレジスタ561)への格納が禁止されていない場合に,前記第2制御情報(第2のコマンド)を前記制御情報格納手段(送信データレジスタ561)へ格納する処理を行」う点が記載されているから,訂正事項12は,本件特許明細書等に記載した事項又は記載した事項から自明な事項であり,本件特許明細書等に記載した事項の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入しないものである。このことから,訂正事項12は,本件特許明細書等に記載した事項の範囲内においてするものである。
また,訂正事項12は,訂正の前後で特許請求の範囲に記載された発明の拡張又は変更をするものではないから,特許法第120条の5第9項において準用する同法第126条第5項及び第6項の規定に適合するものである。
(13)訂正事項13
ア 訂正の目的について
訂正事項13は,「前記CPUは,遊技を開始する操作がされたときに,前記乱数回路によって生成された乱数値に基づいて,遊技状態の移行を伴う特別入賞及び再遊技の付与を伴う再遊技入賞を含む複数種類の入賞について発生を許容するか否かを決定する事前決定手段と,」という発明特定事項を付加して減縮する訂正であるから,特許法第120条の5第2項ただし書第1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
イ 新規事項の追加及び特許請求の範囲の拡張・変更について
本件特許明細書の段落【0104】には「メイン制御部41が備える乱数回路509は,例えば16ビット乱数といった,所定の更新範囲を有する乱数値となる数値データを生成する回路である。本実施例では,遊技制御基板40の側において,後述する内部抽選用の乱数値を示す数値データがカウント可能に制御される。」と記載され,本件特許明細書の段落【0175】には「本実施例のスロットマシン1は,全てのリール2L,2C,2Rが停止した際に,有効化された入賞ライン(本実施例の場合,常に全ての入賞ラインが有効化されるため,以下では,有効化された入賞ラインを単に入賞ラインと呼ぶ)上に役と呼ばれる図柄の組合せが揃うと入賞となる。役は,同一図柄の組合せであっても良いし,異なる図柄を含む組合せであっても良い。入賞となる役の種類は,遊技状態に応じて定められているが,大きく分けて,メダルの払い出しを伴う小役と,賭数の設定を必要とせずに次のゲームを開始可能となる再遊技役と,遊技者にとって有利な遊技状態への移行を伴う特別役と,がある。以下では,小役と再遊技役をまとめて一般役とも呼ぶ。遊技状態に応じて定められた各役の入賞が発生するためには,後述する内部抽選に当選して,当該役の当選フラグがRAM507に設定されている必要がある。」と記載され,本件特許明細書の段落【0177】には「以下,本実施例の内部抽選について説明する。内部抽選は,上記した各役への入賞を許容するか否かを,全てのリール2L,2C,2Rの表示結果が導出表示される以前に(実際には,スタートスイッチ7の検出時)決定するものである。内部抽選では,まず,スタートスイッチ7の検出時に内部抽選用の乱数値(0~65535の整数)を取得する。詳しくは,RAM507に割り当てられた乱数値格納ワークの値を同じくRAM507に割り当てられた抽選用ワークに設定する。そして,遊技状態及び特別役の持ち越しの有無に応じて定められた各役について,抽選用ワークに格納された数値データと,遊技状態を特定するための遊技状態フラグの値,後述するRTを特定するためのRTフラグの値,賭数及び設定値に応じて定められた各役の判定値数に応じて行われる。」と記載され,本件特許明細書の段落【0253】には「Sd2のステップにおける内部抽選処理では,Sd1のステップにおけるスタートスイッチ7の検出によるゲーム開始と同時にラッチされた内部抽選用の乱数値に基づいて上記した各役への入賞を許容するかどうかを決定する処理を行う。」と記載されており,「前記CPUは,遊技を開始する操作がされたときに,前記乱数回路(乱数回路509)によって生成された乱数値(ラッチされた内部抽選用の乱数値)に基づいて,遊技状態の移行を伴う特別入賞(特別役)及び再遊技の付与を伴う再遊技入賞(再遊技役)を含む複数種類の入賞について発生を許容するか否かを決定する事前決定手段(内部抽選)」を含む点が記載されているから,訂正事項13は,本件特許明細書等に記載した事項又は記載した事項から自明な事項であり,本件特許明細書等に記載した事項の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入しないものである。このことから,訂正事項13は,本件特許明細書等に記載した事項の範囲内においてするものである。
また,訂正事項13は,訂正の前後で特許請求の範囲に記載された発明の拡張又は変更をするものではないから,特許法第120条の5第9項において準用する同法第126条第5項及び第6項の規定に適合するものである。
(14)訂正事項14
ア 訂正の目的について
訂正事項14は,「前記事前決定手段によりいずれかの入賞の発生を許容する旨が決定されたときに,該決定により許容された入賞に対応する決定データを設定する決定データ設定手段と,」という発明特定事項を付加して減縮する訂正であるから,特許法第120条の5第2項ただし書第1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
イ 新規事項の追加及び特許請求の範囲の拡張・変更について
本件特許明細書の段落【0175】には「遊技状態に応じて定められた各役の入賞が発生するためには,後述する内部抽選に当選して,当該役の当選フラグがRAM507に設定されている必要がある。」と記載され,本件特許明細書の段落【0253】には「Sd2のステップにおける内部抽選処理では,Sd1のステップにおけるスタートスイッチ7の検出によるゲーム開始と同時にラッチされた内部抽選用の乱数値に基づいて上記した各役への入賞を許容するかどうかを決定する処理を行う。この内部抽選処理では,それぞれの抽選結果に基づいて,RAM507に当選フラグが設定される。」と記載されており,「前記事前決定手段(内部抽選)によりいずれかの入賞の発生を許容する旨が決定されたときに,該決定により許容された入賞に対応する決定データ(当選フラグ)を設定する決定データ設定手段」を含む点が記載されているから,訂正事項14は,本件特許明細書等に記載した事項又は記載した事項から自明な事項であり,本件特許明細書等に記載した事項の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入しないものである。このことから,訂正事項14は,本件特許明細書等に記載した事項の範囲内においてするものである。
また,訂正事項14は,訂正の前後で特許請求の範囲に記載された発明の拡張又は変更をするものではないから,特許法第120条の5第9項において準用する同法第126条第5項及び第6項の規定に適合するものである。
(15)訂正事項15
ア 訂正の目的について
訂正事項15は,「前記導出操作手段が操作されたときに,前記決定データを参照して表示結果を導出させる制御を行う導出制御手段と,」という発明特定事項を付加して減縮する訂正であるから,特許法第120条の5第2項ただし書第1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
イ 新規事項の追加及び特許請求の範囲の拡張・変更について
本件特許明細書の段落【0011】には「前記導出操作手段(ストップスイッチ8L,8C,8R)が操作されたときに,該導出操作手段に対応する可変表示領域(リール2L,2C,2R)に前記事前決定手段(内部抽選)の決定結果に応じた表示結果を導出させる制御を行う導出制御手段と,を備え,」と記載され,本件特許明細書の段落【0182】には「メイン制御部41は,リールの回転が開始したとき,及びリールが停止し,かつ未だ回転中のリールが残っているときに,ROM506Aに格納されているテーブルインデックス及びテーブル作成用データを参照して,回転中のリール別に停止制御テーブルを作成する。そして,ストップスイッチ8L,8C,8Rのうち,回転中のリールに対応するいずれかの操作が有効に検出されたときに,該当するリールの停止制御テーブルを参照し,参照した停止制御テーブルの滑りコマ数に基づいて,操作されたストップスイッチ8L,8C,8Rに対応するリール2L,2C,2Rの回転を停止させる制御を行う。」と記載され,本件特許明細書の段落【0183】には「テーブルインデックスには,内部抽選による当選フラグの設定状態(以下,内部当選状態と呼ぶ)別に,テーブルインデックスを参照する際の基準アドレスから,テーブル作成用データが格納された領域の先頭アドレスを示すインデックスデータが格納されているアドレスまでの差分が登録されている。これにより内部当選状態に応じた差分を取得し,基準アドレスに対してその差分を加算することで該当するインデックスデータを取得することが可能となる。」と記載されており,「前記導出操作手段(ストップスイッチ8L,8C,8R)が操作されたときに,前記決定データ(当選フラグ)を参照して表示結果を導出させる制御を行う導出制御手段」を含む点が記載されているから,訂正事項15は,本件特許明細書等に記載した事項又は記載した事項から自明な事項であり,本件特許明細書等に記載した事項の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入しないものである。このことから,訂正事項15は,本件特許明細書等に記載した事項の範囲内においてするものである。
また,訂正事項15は,訂正の前後で特許請求の範囲に記載された発明の拡張又は変更をするものではないから,特許法第120条の5第9項において準用する同法第126条第5項及び第6項の規定に適合するものである。
(16)訂正事項16
ア 訂正の目的について
訂正事項16は,訂正前の請求項1には「組み合わせ」という記載と「組合せ」いう記載があり,用語が統一されず不明確な記載になっていた記載を,「組合せ」という記載に統一する訂正であるから,特許法第120条の5第2項ただし書第3号に規定する明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。
イ 新規事項の追加及び特許請求の範囲の拡張・変更について
訂正事項16は,本件特許明細書等に記載した事項又は記載した事項から自明な事項であり,本件特許明細書等に記載した事項の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入しないものであるから,訂正事項16は,本件特許明細書等に記載した事項の範囲内においてするものである。
また,訂正事項16は,訂正の前後で特許請求の範囲に記載された発明の拡張又は変更をするものではないから,特許法第120条の5第9項において準用する同法第126条第5項及び第6項の規定に適合するものである。
(17)訂正事項17
ア 訂正の目的について
訂正事項17は,「前記特別入賞の発生を許容する旨が決定され,当該決定により許容された特別入賞を発生させることができなかったときに,当該決定により許容された特別入賞に対応する決定データを次ゲーム以降に持ち越す持越手段と,」という発明特定事項を付加して減縮する訂正であるから,特許法第120条の5第2項ただし書第1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
イ 新規事項の追加及び特許請求の範囲の拡張・変更について
本件特許明細書の段落【0176】には「尚,これら各役の当選フラグのうち,小役及び再遊技役の当選フラグは,当該フラグが設定されたゲームにおいてのみ有効とされ,次のゲームでは無効となるが,特別役の当選フラグは,当該フラグにより許容された役の組合せが揃うまで有効とされ,許容された役の組合せが揃ったゲームにおいて無効となる。すなわち特別役の当選フラグが一度当選すると,例え,当該フラグにより許容された役の組合せを揃えることができなかった場合にも,その当選フラグは無効とされずに,次のゲームへ持ち越されることとなる。」と記載されており,「前記特別入賞(特別役)の発生を許容する旨が決定され,当該決定により許容された特別入賞(特別役)を発生させることができなかったときに,当該決定により許容された特別入賞(特別役)に対応する決定データ(当選フラグ)を次ゲーム以降に持ち越す持越手段」を含む点が記載されているから,訂正事項17は,本件特許明細書等に記載した事項又は記載した事項から自明な事項であり,本件特許明細書等に記載した事項の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入しないものである。このことから,訂正事項17は,本件特許明細書等に記載した事項の範囲内においてするものである。
また,訂正事項17は,訂正の前後で特許請求の範囲に記載された発明の拡張又は変更をするものではないから,特許法第120条の5第9項において準用する同法第126条第5項及び第6項の規定に適合するものである。
(18)訂正事項18
ア 訂正の目的について
訂正事項18は,「前記事前決定手段による有利度を設定する有利度設定手段と,」という発明特定事項を付加して減縮する訂正であるから,特許法第120条の5第2項ただし書第1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
イ 新規事項の追加及び特許請求の範囲の拡張・変更について
本件特許明細書の段落【0012】には「前記事前決定手段による有利度(設定値)を設定する有利度設定手段(設定変更)と,」と記載され,本件特許明細書の段落【0161】には「本実施例のスロットマシン1は,設定値に応じてメダルの払出率が変わるものである。詳しくは,後述する内部抽選において設定値に応じた当選確率を用いることにより,メダルの払出率が変わるようになっている。設定値は1~6の6段階からなり,6が最も払出率が高く,5,4,3,2,1の順に値が小さくなるほど払出率が低くなる。すなわち設定値として6が設定されている場合には,遊技者にとって最も有利度が高く,5,4,3,2,1の順に値が小さくなるほど有利度が段階的に低くなる。」と記載され,本件特許明細書の段落【0162】には「設定値を変更するためには,設定キースイッチ37をon状態としてからスロットマシン1の電源をonする必要がある。設定キースイッチ37をon状態として電源をonすると,設定値表示器24にRAM507から読み出された設定値が表示値として表示され,リセット/設定スイッチ38の操作による設定値の変更操作が可能な設定変更状態に移行する。設定変更状態において,リセット/設定スイッチ38が操作されると,設定値表示器24に表示された表示値が1ずつ更新されていく(設定6からさらに操作されたときは,設定1に戻る)。そして,スタートスイッチ7が操作されると表示値を設定値として確定する。そして,設定キースイッチ37がoffされると,確定した表示値(設定値)がメイン制御部41のRAM507に格納され,遊技の進行が可能な状態に移行する。」と記載され,本件特許明細書の段落【0245】には「図31は,メイン制御部41が実行する設定変更処理の制御内容を示すフローチャートである。」と記載されており,「前記事前決定手段(内部抽選)による有利度(設定値)を設定する有利度設定手段(設定変更)」を含む点が記載されているから,訂正事項18は,本件特許明細書等に記載した事項又は記載した事項から自明な事項であり,本件特許明細書等に記載した事項の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入しないものである。このことから,訂正事項18は,本件特許明細書等に記載した事項の範囲内においてするものである。
また,訂正事項18は,訂正の前後で特許請求の範囲に記載された発明の拡張又は変更をするものではないから,特許法第120条の5第9項において準用する同法第126条第5項及び第6項の規定に適合するものである。
(19)訂正事項19
ア 訂正の目的について
訂正事項19は,「前記事前決定手段が決定の対象となる前記再遊技入賞の種類及び前記再遊技入賞の発生を許容する確率を特定するために用いるデータであって,決定の対象となる前記再遊技入賞の種類または前記再遊技入賞の発生が許容される確率の少なくとも一方が異なる複数種類の再遊技状態のうちいずれの再遊技状態に制御されているかを特定可能な再遊技状態データを設定する再遊技状態データ設定手段と,」という発明特定事項を付加して減縮する訂正であるから,特許法第120条の5第2項ただし書第1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
イ 新規事項の追加及び特許請求の範囲の拡張・変更について
本件特許明細書の段落【0653】には「本実施例では,図55及び図56に示すように,通常遊技状態,内部中1,内部中2,RB,BB(RB)のいずれかに制御され,さらに通常遊技状態においては,RT0~4のいずれかに制御される。」と記載され,本件特許明細書の段落【0654】には「前述のように,メイン制御部41のRAM507には,・・・RTの種類を特定可能なRTフラグが格納される領域と,が割り当てられている。・・・RTフラグは,4ビットのデータであり,0000がRT0を示し,0001がRT1を示し,0010がRT2を示し,0011がRT3を示し,0100がRT4を示す。」と記載され,本件特許明細書の段落【0657】には「そして,内部抽選処理においてRAM507に格納されている遊技状態フラグの値及びRTフラグの値を参照して遊技状態及びRTの種類を特定し,それに応じて抽選テーブルを選択し,選択した抽選テーブルを用いて抽選を行うことにより,遊技状態及びRTの種類に応じた抽選対象役について,遊技状態及びRTの種類に応じた当選確率にて抽選が行われるようになっている。」と記載されており,図59,60の記載も参照すると,「前記事前決定手段(内部抽選)が決定の対象となる前記再遊技入賞の種類及び前記再遊技入賞の発生を許容する確率を特定するために用いるデータであって,決定の対象となる前記再遊技入賞(再遊技役)の種類または前記再遊技入賞(再遊技役)の発生が許容される確率の少なくとも一方が異なる複数種類の再遊技状態(RT)のうちいずれの再遊技状態に制御されているかを特定可能な再遊技状態データ(RTフラグ)を設定する再遊技状態データ設定手段」を含む点が記載されているから,訂正事項19は,本件特許明細書等に記載した事項又は記載した事項から自明な事項であり,本件特許明細書等に記載した事項の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入しないものである。このことから,訂正事項19は,本件特許明細書等に記載した事項の範囲内においてするものである。
また,訂正事項19は,訂正の前後で特許請求の範囲に記載された発明の拡張又は変更をするものではないから,特許法第120条の5第9項において準用する同法第126条第5項及び第6項の規定に適合するものである。
(20)訂正事項20
ア 訂正の目的について
訂正事項20は,「前記事前決定手段が決定の対象となる前記再遊技入賞の種類及び前記再遊技入賞の発生を許容する確率を特定するために用いるデータであって,前記持越手段により前記特別入賞に対応する決定データが持ち越されている持越状態であるか否かを特定可能な持越状態データを設定する持越状態データ設定手段と,を含み,」という発明特定事項を付加して減縮する訂正であるから,特許法第120条の5第2項ただし書第1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
イ 新規事項の追加及び特許請求の範囲の拡張・変更について
本件特許明細書の段落【0653】には「本実施例では,図55及び図56に示すように,通常遊技状態,内部中1,内部中2,RB,BB(RB)のいずれかに制御され,さらに通常遊技状態においては,RT0~4のいずれかに制御される。」と記載され,本件特許明細書の段落【0654】には「前述のように,メイン制御部41のRAM507には,遊技状態を特定可能な遊技状態フラグが格納される領域と,・・・が割り当てられている。遊技状態フラグは,4ビットのデータであり,0000が通常遊技状態を示し,0001が内部中1を示し,0010が内部中2を示し,0100がRBを示し,1100がBB(RB)を示す。」と記載され,本件特許明細書の段落【0657】には「そして,内部抽選処理においてRAM507に格納されている遊技状態フラグの値及びRTフラグの値を参照して遊技状態及びRTの種類を特定し,それに応じて抽選テーブルを選択し,選択した抽選テーブルを用いて抽選を行うことにより,遊技状態及びRTの種類に応じた抽選対象役について,遊技状態及びRTの種類に応じた当選確率にて抽選が行われるようになっている。」と記載されており,図59,60の記載も参照すると,「前記事前決定手段(内部抽選)が決定の対象となる前記再遊技入賞(再遊技役)の種類及び前記再遊技入賞(再遊技役)の発生を許容する確率を特定するために用いるデータであって,前記持越手段により前記特別入賞に対応する決定データが持ち越されている持越状態であるか否かを特定可能な持越状態データ(遊技状態フラグ)を設定する持越状態データ設定手段」を含む点が記載されているから,訂正事項20は,本件特許明細書等に記載した事項又は記載した事項から自明な事項であり,本件特許明細書等に記載した事項の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入しないものである。このことから,訂正事項20は,本件特許明細書等に記載した事項の範囲内においてするものである。
また,訂正事項20は,訂正の前後で特許請求の範囲に記載された発明の拡張又は変更をするものではないから,特許法第120条の5第9項において準用する同法第126条第5項及び第6項の規定に適合するものである。
(21)訂正事項21
ア 訂正の目的について
訂正事項21は,「前記再遊技状態データは,前記有利度設定手段により有利度が新たに設定されても設定される前のデータが維持されるとともに,前記持越状態である場合に決定の対象となる前記再遊技入賞の種類または前記再遊技入賞の発生が許容される確率が前記持越状態とは異なる初期再遊技状態が特定される初期再遊技状態データが設定されるデータであり,」という発明特定事項を付加して減縮する訂正であるから,特許法第120条の5第2項ただし書第1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
イ 新規事項の追加及び特許請求の範囲の拡張・変更について
本件特許明細書の段落【0695】には「このため,通常遊技状態において設定変更された場合には,図66に示すように,遊技状態フラグは初期化されて通常遊技状態を示す0000に更新されるが,RTフラグの値やRT残りゲーム数の値は,設定変更前のまま維持されるので,通常遊技状態において設定変更された場合には,設定変更前のRTの種類及び残りRTゲーム数が設定変更後も引き継がれることとなる。」と記載され,本件特許明細書の段落【0696】には「また,本実施例では,前述のように遊技状態が通常遊技状態から内部中1または内部中2に移行した場合には,RTフラグの値がRT0を示す0000に更新され,その後,移行したRBまたはBB(RB)が終了するまで,RTフラグの値がRT0を示す0000のまま維持されるようになっている。」と記載され,本件特許明細書の段落【0703】には「また,本実施例では,特定の遊技状態として内部中1,2,すなわち特別役が当選している状態を示す遊技状態フラグが設定された場合に,RTフラグ及びRT残りゲーム数が初期化され,内部中1,2を示す遊技状態フラグが設定された場合には,内部抽選においてRTフラグから特定される抽選テーブルを用いずに,遊技状態フラグから特定される抽選テーブルのみを用いて抽選を行うので,特別役が当選している状態では,設定変更するのみで,遊技状態フラグもRTフラグも初期化された状態となるので,特別役の当選が持ち越されたまま遊技店が閉店した場合には,特別役が当選している状態を初期化し,かつRTフラグやRT残りゲーム数も初期化したい場合に,ただ設定変更するだけの作業で済むため,翌朝の開店までに遊技者を迎える準備として特別役の当選が持ち越された状態を終了させるための作業を効率的に行うことができる。」と記載されており,図59~60の記載も参照すると,「前記再遊技状態データ(RTフラグ)は,前記有利度設定手段により有利度(設定値)が新たに設定されても設定される前のデータが維持されるとともに,前記持越状態である場合に決定の対象となる前記再遊技入賞(再遊技役)の種類または前記再遊技入賞(再遊技役)の発生が許容される確率が前記持越状態とは異なる初期再遊技状態(RT0)が特定される初期再遊技状態データ(0000)が設定されるデータであ」る点が記載されているから,訂正事項21は,本件特許明細書等に記載した事項又は記載した事項から自明な事項であり,本件特許明細書等に記載した事項の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入しないものである。このことから,訂正事項21は,本件特許明細書等に記載した事項の範囲内においてするものである。
また,訂正事項21は,訂正の前後で特許請求の範囲に記載された発明の拡張又は変更をするものではないから,特許法第120条の5第9項において準用する同法第126条第5項及び第6項の規定に適合するものである。
(22)訂正事項22
ア 訂正の目的について
訂正事項22は,「前記持越手段により持ち越される前記特別入賞に対応する決定データは,前記有利度設定手段により有利度が新たに設定されることで初期化され,」という発明特定事項を付加して減縮する訂正であるから,特許法第120条の5第2項ただし書第1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
イ 新規事項の追加及び特許請求の範囲の拡張・変更について
本件特許明細書の段落【0703】には「また,本実施例では,特定の遊技状態として内部中1,2,すなわち特別役が当選している状態を示す遊技状態フラグが設定された場合に,RTフラグ及びRT残りゲーム数が初期化され,内部中1,2を示す遊技状態フラグが設定された場合には,内部抽選においてRTフラグから特定される抽選テーブルを用いずに,遊技状態フラグから特定される抽選テーブルのみを用いて抽選を行うので,特別役が当選している状態では,設定変更するのみで,遊技状態フラグもRTフラグも初期化された状態となるので,特別役の当選が持ち越されたまま遊技店が閉店した場合には,特別役が当選している状態を初期化し,かつRTフラグやRT残りゲーム数も初期化したい場合に,ただ設定変更するだけの作業で済むため,翌朝の開店までに遊技者を迎える準備として特別役の当選が持ち越された状態を終了させるための作業を効率的に行うことができる。」と記載されており,「前記持越手段により持ち越される前記特別入賞(特別役)に対応する決定データ(特別役の当選フラグ)は,前記有利度設定手段により有利度が新たに設定される(設定変更する)ことで初期化され」る点が記載されているから,訂正事項22は,本件特許明細書等に記載した事項又は記載した事項から自明な事項であり,本件特許明細書等に記載した事項の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入しないものである。このことから,訂正事項22は,本件特許明細書等に記載した事項の範囲内においてするものである。
また,訂正事項22は,訂正の前後で特許請求の範囲に記載された発明の拡張又は変更をするものではないから,特許法第120条の5第9項において準用する同法第126条第5項及び第6項の規定に適合するものである。
(23)訂正事項23
ア 訂正の目的について
訂正事項23は,「前記持越状態データは,前記有利度設定手段により有利度が新たに設定される場合に初期化されて前記持越状態でない旨が特定される非持越中データが設定されるとともに,前記持越状態である場合に前記持越状態である旨が特定される持越中データが設定されるデータであり,」という発明特定事項を付加して減縮する訂正であるから,特許法第120条の5第2項ただし書第1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
イ 新規事項の追加及び特許請求の範囲の拡張・変更について
本件特許明細書の段落【0669】には「内部中1は,通常遊技状態において特別役のうちBB1,BB3,RB2が当選したときに移行する。この際,図65に示すように,遊技状態フラグの値は,内部中1を示す0001に更新され,RTフラグの値が,RT0を示す0000に更新され,RT残りゲーム数としてゲーム数も0に更新される。」と記載され,本件特許明細書の段落【0671】には「内部中2は,通常遊技状態において特別役のうちBB2,BB4,RB1が当選したときに移行する。この際,遊技状態フラグの値は,内部中2を示す0010に更新され,RTフラグの値が,RT0を示す0000に更新され,RT残りゲーム数としてゲーム数も0に更新される。」と記載され,本件特許明細書の段落【0697】には「このため,内部中1,2において設定変更された場合には,図67に示すように,遊技状態フラグは初期化されて通常遊技状態を示す0000に更新され,RTフラグの値は維持されるものの,必ずRT0を示す0000が設定されているので,内部中において設定変更された場合には,必ず通常遊技状態のRT0の状態となる。」と記載されており,「前記持越状態データ(遊技状態フラグ)は,前記有利度設定手段により有利度が新たに設定される(設定変更する)場合に初期化されて前記持越状態でない旨が特定される非持越中データ(0000)が設定されるとともに,前記持越状態である場合に前記持越状態である旨が特定される持越中データ(内部中1を示す0001,内部中2を示す0010)が設定されるデータであ」る点が記載されているから,訂正事項23は,本件特許明細書等に記載した事項又は記載した事項から自明な事項であり,本件特許明細書等に記載した事項の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入しないものである。このことから,訂正事項23は,本件特許明細書等に記載した事項の範囲内においてするものである。
また,訂正事項23は,訂正の前後で特許請求の範囲に記載された発明の拡張又は変更をするものではないから,特許法第120条の5第9項において準用する同法第126条第5項及び第6項の規定に適合するものである。
(24)訂正事項24
ア 訂正の目的について
訂正事項24は,「前記事前決定手段は,前記持越状態データとして前記非持越中データが設定されている場合に,前記再遊技状態データから特定される再遊技状態において決定の対象となる前記再遊技入賞の発生を許容するか否かを該再遊技状態に応じた確率で決定し,」という発明特定事項を付加して減縮する訂正であるから,特許法第120条の5第2項ただし書第1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
イ 新規事項の追加及び特許請求の範囲の拡張・変更について
本件特許明細書の段落【0658】には「詳しくは,図36にて説明したように,まず,RAM507に格納されている遊技状態フラグの値を参照し,現在の遊技状態がBB(RB)中か否か,RB中か否か,内部中1か否か,内部中2か否か,を判定し,・・・現在の遊技状態がBB(RB)中でもなく,RB中でもなく,内部中1,2でもない場合,すなわち通常遊技状態であれば,さらにRAM507に格納されているRTフラグの値を参照し,その値から特定されるRTの種類に応じて内部抽選の対象役及びその判定値数が格納された通常用の抽選テーブルを選択して抽選を行うことで,各遊技状態及びRTの種類に応じた対象役の抽選が,各遊技状態及びRTの種類に応じた当選確率にて行われることとなる。」と記載されており,「前記事前決定手段(内部抽選)は,前記持越状態データ(遊技状態フラグ)として前記非持越中データ(通常遊技状態を示す0000)が設定されている場合に,前記再遊技状態データ(RTフラグ)から特定される再遊技状態(RT)において決定の対象となる前記再遊技入賞(再遊技役)の発生を許容するか否かを該再遊技状態(RT)に応じた確率で決定」する点が記載されているから,訂正事項24は,本件特許明細書等に記載した事項又は記載した事項から自明な事項であり,本件特許明細書等に記載した事項の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入しないものである。このことから,訂正事項24は,本件特許明細書等に記載した事項の範囲内においてするものである。
また,訂正事項24は,訂正の前後で特許請求の範囲に記載された発明の拡張又は変更をするものではないから,特許法第120条の5第9項において準用する同法第126条第5項及び第6項の規定に適合するものである。
(25)訂正事項25
ア 訂正の目的について
訂正事項25は,「前記持越状態データとして前記持越中データが設定されている場合に,前記持越状態において決定の対象となる前記再遊技入賞の発生を許容するか否かを該持越状態に応じた確率で決定し,」という発明特定事項を付加して減縮する訂正であるから,特許法第120条の5第2項ただし書第1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
イ 新規事項の追加及び特許請求の範囲の拡張・変更について
本件特許明細書の段落【0658】には「詳しくは,図36にて説明したように,まず,RAM507に格納されている遊技状態フラグの値を参照し,現在の遊技状態がBB(RB)中か否か,RB中か否か,内部中1か否か,内部中2か否か,を判定し,・・・内部中1であれば,内部中1における内部抽選の対象役及びその判定値数が格納された内部中1用の抽選テーブルを選択して抽選を行い,内部中2であれば,内部中2における内部抽選の対象役及びその判定値数が格納された内部中2用の抽選テーブルを選択して抽選を行う・・・ことで,各遊技状態及びRTの種類に応じた対象役の抽選が,各遊技状態及びRTの種類に応じた当選確率にて行われることとなる。」と記載されており,「前記持越状態データ(遊技状態フラグ)として前記持越中データ(内部中1を示す0001,内部中2を示す0010)が設定されている場合に,前記持越状態において決定の対象となる前記再遊技入賞(再遊技役)の発生を許容するか否かを該持越状態に応じた確率で決定」するを含む点が記載されているから,訂正事項25は,本件特許明細書等に記載した事項又は記載した事項から自明な事項であり,本件特許明細書等に記載した事項の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入しないものである。このことから,訂正事項25は,本件特許明細書等に記載した事項の範囲内においてするものである。
また,訂正事項25は,訂正の前後で特許請求の範囲に記載された発明の拡張又は変更をするものではないから,特許法第120条の5第9項において準用する同法第126条第5項及び第6項の規定に適合するものである。
(26)訂正事項26
ア 訂正の目的について
訂正事項26は,「前記持越状態データ設定手段は,前記特別入賞に対応する決定データが持ち越されていない非持越状態において前記特別入賞の発生を許容する旨が決定されたときに,前記持越状態データとして前記持越中データを設定し,」という発明特定事項を付加して減縮する訂正であるから,特許法第120条の5第2項ただし書第1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
イ 新規事項の追加及び特許請求の範囲の拡張・変更について
本件特許明細書の段落【0669】には「内部中1は,通常遊技状態において特別役のうちBB1,BB3,RB2が当選したときに移行する。この際,図65に示すように,遊技状態フラグの値は,内部中1を示す0001に更新され,RTフラグの値が,RT0を示す0000に更新され,RT残りゲーム数としてゲーム数も0に更新される。」と記載され,本件特許明細書の段落【0671】には「内部中2は,通常遊技状態において特別役のうちBB2,BB4,RB1が当選したときに移行する。この際,遊技状態フラグの値は,内部中2を示す0010に更新され,RTフラグの値が,RT0を示す0000に更新され,RT残りゲーム数としてゲーム数も0に更新される。」と記載されており,「前記持越状態データ設定手段は,前記特別入賞(特別役)に対応する決定データ(当選フラグ)が持ち越されていない非持越状態(通常遊技状態)において前記特別入賞(特別役)の発生を許容する旨が決定されたときに,前記持越状態データ(遊技状態フラグ)として前記持越中データ(内部中1を示す0001,内部中2を示す0010))を設定」する点が記載されているから,訂正事項26は,本件特許明細書等に記載した事項又は記載した事項から自明な事項であり,本件特許明細書等に記載した事項の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入しないものである。このことから,訂正事項26は,本件特許明細書等に記載した事項の範囲内においてするものである。
また,訂正事項26は,訂正の前後で特許請求の範囲に記載された発明の拡張又は変更をするものではないから,特許法第120条の5第9項において準用する同法第126条第5項及び第6項の規定に適合するものである。
(27)訂正事項27
ア 訂正の目的について
訂正事項27は,「前記再遊技状態データ設定手段は,前記非持越状態において前記特別入賞の発生を許容する旨が決定されたときに,前記再遊技状態データとして前記初期再遊技状態データを設定し,」という発明特定事項を付加して減縮する訂正であるから,特許法第120条の5第2項ただし書第1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
イ 新規事項の追加及び特許請求の範囲の拡張・変更について
本件特許明細書の段落【0669】には「内部中1は,通常遊技状態において特別役のうちBB1,BB3,RB2が当選したときに移行する。この際,図65に示すように,遊技状態フラグの値は,内部中1を示す0001に更新され,RTフラグの値が,RT0を示す0000に更新され,RT残りゲーム数としてゲーム数も0に更新される。」と記載され,本件特許明細書の段落【0671】には「内部中2は,通常遊技状態において特別役のうちBB2,BB4,RB1が当選したときに移行する。この際,遊技状態フラグの値は,内部中2を示す0010に更新され,RTフラグの値が,RT0を示す0000に更新され,RT残りゲーム数としてゲーム数も0に更新される。」と記載されており,「前記再遊技状態データ設定手段は,前記非持越状態(通常遊技状態)において前記特別入賞(特別役)の発生を許容する旨が決定されたときに,前記再遊技状態データ(RTフラグ)として前記初期再遊技状態データ(RT0を示す0000)を設定」する点が記載されているから,訂正事項27は,本件特許明細書等に記載した事項又は記載した事項から自明な事項であり,本件特許明細書等に記載した事項の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入しないものである。このことから,訂正事項27は,本件特許明細書等に記載した事項の範囲内においてするものである。
また,訂正事項27は,訂正の前後で特許請求の範囲に記載された発明の拡張又は変更をするものではないから,特許法第120条の5第9項において準用する同法第126条第5項及び第6項の規定に適合するものである。
(28)訂正事項28
ア 訂正の目的について
訂正事項28は,「前記CPUは,遊技者にとって有利な第1再遊技状態に制御する第1再遊技状態制御手段と,」という発明特定事項を付加して減縮する訂正であるから,特許法第120条の5第2項ただし書第1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
イ 新規事項の追加及び特許請求の範囲の拡張・変更について
本件特許明細書の段落【0659】には「通常・RT0は,通常・RT1において昇格リプレイが入賞したとき(リプレイGR1~6のいずれかが当選し,昇格リプレイが入賞する順番で停止操作がなされたとき),通常・RT1,通常・RT2が規定ゲーム数の消化により終了したときに移行する。」と記載され,本件特許明細書の段落【0660】には「通常・RT0における特別役の当選確率は通常(約1/239),再遊技役の当選確率は高確率(約1/1.4),小役の当選確率は通常(約1/3.5,ただし入賞確率は約1/6.1)であり,1ゲームあたりのメダルの払出率は1以上となる。」と記載され,本件特許明細書の段落【0663】には「通常・RT2は,通常・RT0または通常・RT3において特殊リプレイが入賞したときに移行する。」と記載され,本件特許明細書の段落【0664】には「通常・RT2における特別役の当選確率は通常・RT0と同じく通常(約1/239),再遊技役の当選確率はRT(0)とほとんど変わらず高確率(約1/1.4),小役の当選確率は通常・RT0と同じく通常(約1/3.5,ただし入賞確率は約1/6.1)であり,1ゲームあたりのメダルの払出率は1以上となる。」と記載されており,「前記CPUは,遊技者にとって有利な第1再遊技状態(通常・RT0,通常・RT2)に制御する第1再遊技状態制御手段」を含む点が記載されているから,訂正事項28は,本件特許明細書等に記載した事項又は記載した事項から自明な事項であり,本件特許明細書等に記載した事項の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入しないものである。このことから,訂正事項28は,本件特許明細書等に記載した事項の範囲内においてするものである。
また,訂正事項28は,訂正の前後で特許請求の範囲に記載された発明の拡張又は変更をするものではないから,特許法第120条の5第9項において準用する同法第126条第5項及び第6項の規定に適合するものである。
(29)訂正事項29
ア 訂正の目的について
訂正事項29は,「前記第1再遊技状態において前記特定のライン上に第1終了識別情報組合せが導出されたときまたは前記特別入賞の発生を許容する旨が決定されたときに該第1再遊技状態を終了させる第1再遊技状態終了手段と,」という発明特定事項を付加して減縮する訂正であるから,特許法第120条の5第2項ただし書第1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
イ 新規事項の追加及び特許請求の範囲の拡張・変更について
本件特許明細書の段落【0659】には「そして,通常・RT0は,通常・RT0に移行してからのゲーム数に関わらず,転落リプレイの入賞または移行出目の停止により通常・RT1に移行するか,特殊リプレイの入賞により通常・RT2に移行するか,特別役が当選して内部中1または内部中2に移行することで終了する。」と記載され,本件特許明細書の段落【0663】には「そして,通常・RT2は,・・・移行出目が停止して通常・RT1に移行するか,特別役が当選して内部中1または内部中2に移行することで終了する。」と記載されており,「前記第1再遊技状態(通常・RT0,通常・RT2)において前記特定のライン上に第1終了識別情報組合せ(移行出目)が導出されたときまたは前記特別入賞の発生を許容する旨(特別役が当選)が決定されたときに該第1再遊技状態を終了させる第1再遊技状態終了手段」を含む点が記載されているから,訂正事項29は,本件特許明細書等に記載した事項又は記載した事項から自明な事項であり,本件特許明細書等に記載した事項の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入しないものである。このことから,訂正事項29は,本件特許明細書等に記載した事項の範囲内においてするものである。
また,訂正事項29は,訂正の前後で特許請求の範囲に記載された発明の拡張又は変更をするものではないから,特許法第120条の5第9項において準用する同法第126条第5項及び第6項の規定に適合するものである。
(30)訂正事項30
ア 訂正の目的について
訂正事項30は,「遊技者にとって有利な再遊技状態であり,かつ前記事前決定手段により複数種類の特定結果のうちいずれかの特定結果が決定される第2再遊技状態に制御する第2再遊技状態制御手段と,」という発明特定事項を付加して減縮する訂正であるから,特許法第120条の5第2項ただし書第1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
イ 新規事項の追加及び特許請求の範囲の拡張・変更について
本件特許明細書の段落【0665】には「通常・RT3は,通常・RT2においてSPリプレイが入賞したときに移行する。」と記載され,本件特許明細書の段落【0666】には「通常・RT3における特別役の当選確率は通常・RT0と同じく通常(約1/239),再遊技役の当選確率はRT(0)とほとんど変わらず高確率(約1/1.4),小役の当選確率は通常・RT0と同じく通常(約1/3.5,ただし入賞確率は約1/6.1)であり,1ゲームあたりのメダルの払出率は1以上となる。また,通常・RT3では,特別役と同時に当選する場合を除いて,再遊技役のうちリプレイGR31~36,SPリプレイのみが内部抽選の対象となる。」と記載され,本件特許明細書の段落【0678】には「また,通常遊技状態におけるRT0~4のうちRT0,2,3は,再遊技役の当選確率が高確率となり,1ゲームあたりのメダルの払出率がRT1,4に比較して高い点において,RT1,4よりも遊技者にとって有利な状態といえる。」と記載されており,「遊技者にとって有利な再遊技状態であり,かつ前記事前決定手段により複数種類の特定結果(リプレイGR31~36)のうちいずれかの特定結果が決定される第2再遊技状態(通常・RT3)に制御する第2再遊技状態制御手段」を含む点が記載されているから,訂正事項30は,本件特許明細書等に記載した事項又は記載した事項から自明な事項であり,本件特許明細書等に記載した事項の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入しないものである。このことから,訂正事項30は,本件特許明細書等に記載した事項の範囲内においてするものである。
また,訂正事項30は,訂正の前後で特許請求の範囲に記載された発明の拡張又は変更をするものではないから,特許法第120条の5第9項において準用する同法第126条第5項及び第6項の規定に適合するものである。
(31)訂正事項31
ア 訂正の目的について
訂正事項31は,「前記第2再遊技状態において前記特定のライン上に第2終了識別情報組合せが導出されたときに該第2再遊技状態を終了させる第2再遊技状態終了手段と,を含み,」という発明特定事項を付加して減縮する訂正であるから,特許法第120条の5第2項ただし書第1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
イ 新規事項の追加及び特許請求の範囲の拡張・変更について
本件特許明細書の段落【0665】には「そして,通常・RT3は,通常・RT3に移行してからのゲーム数に関わらず,特殊リプレイが入賞して通常・RT2に移行する・・・ことで終了する。」と記載されており,「前記第2再遊技状態(通常・RT3)において前記特定のライン上に第2終了識別情報組合せ(特殊リプレイ)が導出されたときに該第2再遊技状態を終了させる第2再遊技状態終了手段」を含む点が記載されているから,訂正事項31は,本件特許明細書等に記載した事項又は記載した事項から自明な事項であり,本件特許明細書等に記載した事項の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入しないものである。このことから,訂正事項31は,本件特許明細書等に記載した事項の範囲内においてするものである。
また,訂正事項31は,訂正の前後で特許請求の範囲に記載された発明の拡張又は変更をするものではないから,特許法第120条の5第9項において準用する同法第126条第5項及び第6項の規定に適合するものである。
(32)訂正事項32
ア 訂正の目的について
訂正事項32は,「前記導出制御手段は,前記事前決定手段の決定結果が複数種類の所定結果のうちいずれかの所定結果であり,該所定結果の種類に対応する所定操作態様にて前記導出操作手段が操作された場合に前記特定のライン上に前記第1終了識別情報組合せとは異なる識別情報組合せを導出させる制御を行い,該所定結果の種類に対応する前記所定操作態様以外の操作態様にて前記導出操作手段が操作された場合に前記特定のライン上に前記第1終了識別情報組合せを導出させる制御を行い,」という発明特定事項を付加して減縮する訂正であるから,特許法第120条の5第2項ただし書第1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
イ 新規事項の追加及び特許請求の範囲の拡張・変更について
本件特許明細書の段落【0629】には「次に,複数種類の小役が同時に当選している場合には,図63に示すように,同時当選した小役の種類及び停止操作順に応じて定められた小役を入賞ライン上に最大4コマの引込範囲で揃えて停止させる制御が行われる。図63は,複数の小役が同時当選したときのリール制御を説明するための図である。」と記載され,本件特許明細書の段落【0634】には「図3に示すように,右下がりベルの構成図柄は,全てのリールにおいて5コマ以内の間隔で配置されており,左ベル1~4が当選した場合に,左押しにて停止操作を行った場合には,停止操作のタイミングに関わらず,必ず右下がりベルを入賞ラインLNに揃える制御が行われる一方で,上段ベル1~8を構成する図柄は,全てのリールにおいて5コマ以上の間隔で配置されている箇所があるため,左ベル1~4が当選した場合でも,中押しまたは右押しにて停止操作を行った場合には,当選した上段ベル1~8の構成図柄の引込範囲となる適切なタイミングで停止操作を行わなければ,当選した上段ベルを入賞ラインLNに揃えることはできず,その場合には,移行出目が入賞ラインLNに揃うように制御される。」と記載され,本件特許明細書の段落【0639】には「図3に示すように,中段ベルの構成図柄は,全てのリールにおいて5コマ以内の間隔で配置されており,中ベル1~4が当選した場合に,中押しにて停止操作を行った場合には,停止操作のタイミングに関わらず,必ず中段ベルを入賞ラインLNに揃える制御が行われる一方で,上段ベル1~8を構成する図柄は,全てのリールにおいて5コマ以上の間隔で配置されている箇所があるため,中ベル1~4が当選した場合でも,左押しまたは右押しにて停止操作を行った場合には,当選した上段ベル1~8の構成図柄の引込範囲となる適切なタイミングで停止操作を行わなければ,当選した上段ベルを入賞ラインLNに揃えることはできず,その場合には,移行出目が入賞ラインLNに揃うように制御される。」と記載され,本件特許明細書の段落【0644】には「図3に示すように,中段ベルの構成図柄は,全てのリールにおいて5コマ以内の間隔で配置されており,右ベル1~4が当選した場合に,右押しにて停止操作を行った場合には,停止操作のタイミングに関わらず,必ず中段ベルを入賞ラインLNに揃える制御が行われる一方で,上段ベル1~8を構成する図柄は,全てのリールにおいて5コマ以上の間隔で配置されている箇所があるため,右ベル1~4が当選した場合でも,左押しまたは中押しにて停止操作を行った場合には,当選した上段ベル1~8の構成図柄の引込範囲となる適切なタイミングで停止操作を行わなければ,当選した上段ベルを入賞ラインLNに揃えることはできず,その場合には,移行出目が入賞ラインLNに揃うように制御される。」と記載されており,図63の記載も参照すると,「前記導出制御手段は,前記事前決定手段の決定結果が複数種類の所定結果(左ベル1~4,中ベル1~4,右ベル1~4)のうちいずれかの所定結果であり,該所定結果の種類に対応する所定操作態様にて前記導出操作手段が操作された場合に前記特定のライン上に前記第1終了識別情報組合せ(移行出目)とは異なる識別情報組合せ(右下がりベルまたは中段ベル)を導出させる制御を行い,該所定結果の種類に対応する前記所定操作態様以外の操作態様にて前記導出操作手段が操作された場合に前記特定のライン上に前記第1終了識別情報組合せ(移行出目)を導出させる制御を行」う点が記載されているから,訂正事項32は,本件特許明細書等に記載した事項又は記載した事項から自明な事項であり,本件特許明細書等に記載した事項の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入しないものである。このことから,訂正事項32は,本件特許明細書等に記載した事項の範囲内においてするものである。
また,訂正事項32は,訂正の前後で特許請求の範囲に記載された発明の拡張又は変更をするものではないから,特許法第120条の5第9項において準用する同法第126条第5項及び第6項の規定に適合するものである。
(33)訂正事項33
ア 訂正の目的について
訂正事項33は,「前記演出制御手段は,報知権利を付与する報知権利付与手段と,」という発明特定事項を付加して減縮する訂正であるから,特許法第120条の5第2項ただし書第1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
イ 新規事項の追加及び特許請求の範囲の拡張・変更について
本件特許明細書の段落【0709】には「サブ制御部91は,AT抽選処理を実行することにより,ATに制御するか否かのAT抽選を行う。AT抽選処理では,メイン制御部41からのコマンドに基づき,所定の抽選条件が成立したか否かを判定し,成立したときにAT抽選が実行される。AT抽選では,ナビストック数を付与するか否か,ナビストック数をいくら付与するかが決定される。」と記載されており,「前記演出制御手段は,報知権利(ナビストック)を付与する報知権利付与手段」を含む点が記載されているから,訂正事項33は,本件特許明細書等に記載した事項又は記載した事項から自明な事項であり,本件特許明細書等に記載した事項の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入しないものである。このことから,訂正事項33は,本件特許明細書等に記載した事項の範囲内においてするものである。
また,訂正事項33は,訂正の前後で特許請求の範囲に記載された発明の拡張又は変更をするものではないから,特許法第120条の5第9項において準用する同法第126条第5項及び第6項の規定に適合するものである。
(34)訂正事項34
ア 訂正の目的について
訂正事項34は,「前記報知権利を消費して特定数以上のゲーム数を報知ゲーム数として付与する報知ゲーム数付与手段と,」という発明特定事項を付加して減縮する訂正であるから,特許法第120条の5第2項ただし書第1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
イ 新規事項の追加及び特許請求の範囲の拡張・変更について
本件特許明細書の段落【0766】には「サブ制御部91は,AT管理処理においてナビストックを1消費したとき,すなわち通常・RT1から通常・RT0に移行したときまたは通常・RT0または通常・RT2において所定ゲーム数経過したときに,当該ナビストックにより実行されるナビ演出が実行されるゲーム数を決定するゲーム数抽選を実行する。」と記載され,本件特許明細書の段落【0767】には「ゲーム数抽選は,30G,50G,70G,90G,111G,222G,333G,555Gのいずれかのゲーム数を抽選により決定するものであり,図72に示すテーブル1~4を参照して行われる。」と記載されており,「前記報知権利(ナビストック)を消費して特定数(30G)以上のゲーム数を報知ゲーム数として付与する報知ゲーム数付与手段」を含む点が記載されているから,訂正事項34は,本件特許明細書等に記載した事項又は記載した事項から自明な事項であり,本件特許明細書等に記載した事項の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入しないものである。このことから,訂正事項34は,本件特許明細書等に記載した事項の範囲内においてするものである。
また,訂正事項34は,訂正の前後で特許請求の範囲に記載された発明の拡張又は変更をするものではないから,特許法第120条の5第9項において準用する同法第126条第5項及び第6項の規定に適合するものである。
(35)訂正事項35
ア 訂正の目的について
訂正事項35は,「前記報知ゲーム数が付与された場合に,前記第1再遊技状態において該報知ゲーム数として付与されたゲーム数にわたり前記事前決定手段の決定結果が前記複数種類の所定結果のうちいずれかの所定結果となった場合に該所定結果の種類に対応する所定操作態様が特定可能に報知される報知状態に制御する報知状態制御手段と,を含み,」という発明特定事項を付加して減縮する訂正であるから,特許法第120条の5第2項ただし書第1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
イ 新規事項の追加及び特許請求の範囲の拡張・変更について
本件特許明細書の段落【0772】には「サブ制御部91は,ゲーム数抽選において当選したゲーム数をRAM91cの所定領域に格納する。サブ制御部91は,RAM91cのゲーム数が0となるまでの期間において,ATに制御する。ゲーム数が残っているときに,ナビの対象役が当選した場合には,ナビ演出を実行する。」と記載され,本件特許明細書の段落【0776】には「サブ制御部91は,AT管理処理を行うことにより,ATフラグからATである旨が特定されている場合には,遊技状態に応じたナビ対象役に当選することにより,ナビ演出を実行する。遊技状態に応じたナビ対象役とは,通常・RT1であるときにはリプレイGR1~6であり,通常・RT0であるときにはリプレイGR11~16,リプレイGR21~25であり,通常・RT2であるときにはリプレイGR31~36である。また,通常・RT0~3では,押し順ベルが共通のナビ対象役である。」と記載され,本件特許明細書の段落【0781】には「また,押し順ベルのいずれかに当選したときのナビ演出としては,右下がりベルまたは中段ベルを確実に入賞させるための押し順(図63参照)が報知される。例えば,左ベルに当選したときには,左リールを第1停止リールとして停止させることにより右下がりベルを確実に入賞させることができるため,左リールを第1停止リールとして停止させるための「左!」といったメッセージが,液晶表示器51に表示される。また,中ベルに当選したときには,中リールを第1停止リールとして停止させることにより中段ベルを確実に入賞させることができるため,中リールを第1停止リールとして停止させるための「中!」といったメッセージが,液晶表示器51に表示される。また,右ベルに当選したときには,右リールを第1停止リールとして停止させることにより中段ベルを確実に入賞させることができるため,右リールを第1停止リールとして停止させるための「右!」といったメッセージが,液晶表示器51に表示される。」と記載されており,「前記報知ゲーム数が付与された場合に,前記第1再遊技状態(通常・RT0,通常・RT2)において該報知ゲーム数として付与されたゲーム数にわたり前記事前決定手段の決定結果が前記複数種類の所定結果(押し順ベル)のうちいずれかの所定結果となった場合に該所定結果の種類に対応する所定操作態様(右下がりベルまたは中段ベルが入賞する停止順)が特定可能に報知される報知状態(AT)に制御する報知状態制御手段」を含む点が記載されているから,訂正事項35は,本件特許明細書等に記載した事項又は記載した事項から自明な事項であり,本件特許明細書等に記載した事項の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入しないものである。このことから,訂正事項35は,本件特許明細書等に記載した事項の範囲内においてするものである。
また,訂正事項35は,訂正の前後で特許請求の範囲に記載された発明の拡張又は変更をするものではないから,特許法第120条の5第9項において準用する同法第126条第5項及び第6項の規定に適合するものである。
(36)訂正事項36
ア 訂正の目的について
訂正事項36は,「前記第1再遊技状態制御手段は,前記特別入賞の発生を許容する旨が決定されて前記第1再遊技状態が終了した場合には,当該特別入賞が発生することに伴う特別遊技状態の終了後,1ゲームあたりで付与される遊技用価値の払出率が1を下回る遊技者にとって不利な第3再遊技状態に移行し,該第3再遊技状態において特定条件が成立することを条件として前記第1再遊技状態に再度制御し,」という発明特定事項を付加して減縮する訂正であるから,特許法第120条の5第2項ただし書第1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
イ 新規事項の追加及び特許請求の範囲の拡張・変更について
本件特許明細書の段落【0826】には「本実施例では,AT中においていずれかの特別役が当選し,通常・RT0または通常・RT2から内部中1または内部中2に移行してATが中断すると,その後,ATが再開することとなる通常・RT0に移行するまでに,1ゲームあたりのメダルの払出枚数が1未満となる,すなわち遊技者にとって不利な通常・RT4,通常・RT1を経る必要がある。このため,特別役の当選により一旦中断したATを再開させる場合に,一時的に遊技者のメダルが減少することとなる。」と記載されており,図55の記載も参照すると,「前記第1再遊技状態制御手段は,前記特別入賞の発生を許容する旨が決定されて前記第1再遊技状態(通常・RT0,通常・RT2)が終了した場合には,当該特別入賞が発生することに伴う特別遊技状態の終了後,1ゲームあたりで付与される遊技用価値の払出率が1を下回る遊技者にとって不利な第3再遊技状態(通常・RT4,通常・RT1)に移行し,該第3再遊技状態において特定条件が成立すること(通常・RT4で移行出目が停止し,通常・RT1において昇格リプレイが入賞すること。図55参照。)を条件として前記第1再遊技状態(通常・RT0,通常・RT2)に再度制御」する点が記載されているから,訂正事項36は,本件特許明細書等に記載した事項又は記載した事項から自明な事項であり,本件特許明細書等に記載した事項の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入しないものである。このことから,訂正事項36は,本件特許明細書等に記載した事項の範囲内においてするものである。
また,訂正事項36は,訂正の前後で特許請求の範囲に記載された発明の拡張又は変更をするものではないから,特許法第120条の5第9項において準用する同法第126条第5項及び第6項の規定に適合するものである。
(37)訂正事項37
ア 訂正の目的について
訂正事項37は,「前記報知状態制御手段は,前記報知状態において前記特別入賞の発生を許容する旨が決定されて前記第1再遊技状態が終了した場合には該報知状態を中断し,再度制御された前記第1再遊技状態において前記報知状態を再開させるとともに,」という発明特定事項を付加して減縮する訂正であるから,特許法第120条の5第2項ただし書第1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
イ 新規事項の追加及び特許請求の範囲の拡張・変更について
本件特許明細書の段落【0826】には「本実施例では,AT中においていずれかの特別役が当選し,通常・RT0または通常・RT2から内部中1または内部中2に移行してATが中断すると,その後,ATが再開することとなる通常・RT0に移行するまでに,1ゲームあたりのメダルの払出枚数が1未満となる,すなわち遊技者にとって不利な通常・RT4,通常・RT1を経る必要がある。このため,特別役の当選により一旦中断したATを再開させる場合に,一時的に遊技者のメダルが減少することとなる。」と記載されており,「前記報知状態制御手段は,前記報知状態(AT)において前記特別入賞の発生を許容する旨が決定されて前記第1再遊技状態(通常・RT0,通常・RT2)が終了した場合には該報知状態(AT)を中断し,再度制御された前記第1再遊技状態(通常・RT0または通常・RT2)において前記報知状態(AT)を再開させる」点が記載されているから,訂正事項37は,本件特許明細書等に記載した事項又は記載した事項から自明な事項であり,本件特許明細書等に記載した事項の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入しないものである。このことから,訂正事項37は,本件特許明細書等に記載した事項の範囲内においてするものである。
また,訂正事項37は,訂正の前後で特許請求の範囲に記載された発明の拡張又は変更をするものではないから,特許法第120条の5第9項において準用する同法第126条第5項及び第6項の規定に適合するものである。
(38)訂正事項38
ア 訂正の目的について
訂正事項38は,「前記報知ゲーム数の残り数が前記特定数未満の状況で前記特別入賞の発生を許容する旨が決定され,前記第1再遊技状態が終了して前記報知状態が中断した場合に,再度制御された前記第1再遊技状態において,前記報知権利を消費することなく,ゲーム数が特定数以上である複数種類のゲーム数のうちからいずれかを決定するとともに,決定されたゲーム数を新たな報知ゲーム数として前記報知状態を再開させ,」という発明特定事項を付加して減縮する訂正であるから,特許法第120条の5第2項ただし書第1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
イ 新規事項の追加及び特許請求の範囲の拡張・変更について
本件特許明細書の段落【0824】には「サブ制御部91aは,図76(c)(d)に示すように,AT中においていずれかの特別役が当選し,通常・RT0または通常・RT2から内部中1または内部中2に移行した場合,すなわち遊技者の操作によっては避けることのできない事象により通常・RT0,2が終了した場合には,ATは一旦中断し,その後,特別役が入賞してRBまたはBB(RB)に移行し,RBまたはBB(RB)が終了して通常・RT4に移行し,移行出目が停止することで通常・RT1に移行し,さらに通常・RT1において特殊リプレイが入賞し,再び通常・RT0に移行することで,ATを再開させる。この際,ATのゲーム数の計数を開始した後,Mゲームでいずれかの特別役が当選し,通常・RT0または通常・RT2から内部中1または内部中2に移行した場合には,Nゲーム(ナビストックを1消費して付与された30以上のゲーム数)からMゲームを減算したゲーム数が,ナビストックを1消費して付与される最低ゲーム数(30ゲーム)以上であるか,最低ゲーム数未満であるか,を判定し,・・・NゲームからMゲームを減算したゲーム数が最低ゲーム数である30ゲーム未満の場合には,図76(d)に示すように,通常・RT3への移行に伴うATの中断・再開とは異なり,ナビストックを消費することなく再度,ゲーム数抽選を行い,30G,50G,70G,90G,111G,222G,333G,555Gのいずれかのゲーム数を決定し,決定したゲーム数(図中Nゲーム)にわたりATに制御されるようになっている。すなわち特別役の当選により一旦停止したATを再開させる場合に,NゲームからMゲームを減算したゲーム数が最低ゲーム数である30ゲーム未満であれば,ATの再開後,最低でもナビストックを1消費して付与され得る30ゲーム以上にわたりATに制御されることとなる。」と記載されており,「前記報知ゲーム数の残り数(NゲームからMゲームを減算したゲーム数)が前記特定数(30G)未満の状況で前記特別入賞の発生を許容する旨が決定され,前記第1再遊技状態(通常・RT0,通常・RT2))が終了して前記報知状態(AT)が中断した場合に,再度制御された前記第1再遊技状態(通常・RT0,通常・RT2)において,前記報知権利を消費することなく,ゲーム数が特定数(30G)以上である複数種類のゲーム数のうちからいずれかを決定するとともに,決定されたゲーム数を新たな報知ゲーム数として前記報知状態(AT)を再開させ」る点が記載されているから,訂正事項38は,本件特許明細書等に記載した事項又は記載した事項から自明な事項であり,本件特許明細書等に記載した事項の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入しないものである。このことから,訂正事項38は,本件特許明細書等に記載した事項の範囲内においてするものである。
また,訂正事項38は,訂正の前後で特許請求の範囲に記載された発明の拡張又は変更をするものではないから,特許法第120条の5第9項において準用する同法第126条第5項及び第6項の規定に適合するものである。
(39)訂正事項39
ア 訂正の目的について
訂正事項39は,「前記残り数が前記特定数以上の状況で前記特別入賞の発生を許容する旨が決定され,前記第1再遊技状態が終了して前記報知状態が中断した場合に,再度制御された前記第1再遊技状態においては,新たなゲーム数を決定することなく前記報知状態が中断したときの前記残り数のまま前記報知状態を再開させ,」という発明特定事項を付加して減縮する訂正であるから,特許法第120条の5第2項ただし書第1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
イ 新規事項の追加及び特許請求の範囲の拡張・変更について
本件特許明細書の段落【0824】には「サブ制御部91aは,図76(c)(d)に示すように,AT中においていずれかの特別役が当選し,通常・RT0または通常・RT2から内部中1または内部中2に移行した場合,すなわち遊技者の操作によっては避けることのできない事象により通常・RT0,2が終了した場合には,ATは一旦中断し,その後,特別役が入賞してRBまたはBB(RB)に移行し,RBまたはBB(RB)が終了して通常・RT4に移行し,移行出目が停止することで通常・RT1に移行し,さらに通常・RT1において特殊リプレイが入賞し,再び通常・RT0に移行することで,ATを再開させる。この際,ATのゲーム数の計数を開始した後,Mゲームでいずれかの特別役が当選し,通常・RT0または通常・RT2から内部中1または内部中2に移行した場合には,Nゲーム(ナビストックを1消費して付与された30以上のゲーム数)からMゲームを減算したゲーム数が,ナビストックを1消費して付与される最低ゲーム数(30ゲーム)以上であるか,最低ゲーム数未満であるか,を判定し,NゲームからMゲームを減算したゲーム数が最低ゲーム数である30ゲーム以上の場合には,図76(c)に示すように,通常・RT3への移行に伴うATの中断・再開と同様に,ATの再開後,NゲームからMゲームを減算したゲーム数でATが終了することとなる。」と記載されており,「前記残り数(NゲームからMゲームを減算したゲーム数)が前記特定数(30G)以上の状況で前記特別入賞の発生を許容する旨が決定され,前記第1再遊技状態が終了して前記報知状態(AT)が中断した場合に,再度制御された前記第1再遊技状態においては,新たなゲーム数を決定することなく前記報知状態(AT)が中断したときの前記残り数(NゲームからMゲームを減算したゲーム数)のまま前記報知状態(AT)を再開させ」る点が記載されているから,訂正事項39は,本件特許明細書等に記載した事項又は記載した事項から自明な事項であり,本件特許明細書等に記載した事項の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入しないものである。このことから,訂正事項39は,本件特許明細書等に記載した事項の範囲内においてするものである。
また,訂正事項39は,訂正の前後で特許請求の範囲に記載された発明の拡張又は変更をするものではないから,特許法第120条の5第9項において準用する同法第126条第5項及び第6項の規定に適合するものである。
(40)訂正事項40
ア 訂正の目的について
訂正事項40は,「前記導出制御手段は,前記事前決定手段の決定結果が複数種類の特定結果のうちいずれかの特定結果であり,最初に該特定結果の種類に対応する第1可変表示部に表示結果を導出させ,かつ2番目に該特定結果の種類に対応する第2可変表示部に表示結果を導出させる操作態様にて前記導出操作手段が操作された場合に前記特定のライン上に遊技者にとって有利な有利識別情報組合せを導出させる制御を行い,最初に該特定結果の種類に対応する第1可変表示部に表示結果を導出させ,かつ2番目に該特定結果の種類に対応する第2可変表示部以外の可変表示部に表示結果を導出させる操作態様にて前記導出操作手段が操作された場合に前記特定のライン上に前記有利識別情報組合せとも前記第2終了識別情報組合せとも異なる通常識別情報組合せを導出させる制御を行い,最初に該特定結果の種類に対応する第1可変表示部以外の可変表示部に表示結果を導出させる操作態様にて前記導出操作手段が操作された場合に前記特定のライン上に前記第2終了識別情報組合せを導出させる制御を行い,」という発明特定事項を付加して減縮する訂正であるから,特許法第120条の5第2項ただし書第1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
イ 新規事項の追加及び特許請求の範囲の拡張・変更について
本件特許明細書の段落【0619】には「リプレイGR31(特殊リプレイ+SPリプレイ+通常リプレイ)が当選し,左中右の順番で停止操作がなされた場合には,当選した再遊技役のうちSPリプレイの組み合わせを入賞ラインLNに揃えて停止させる制御を行い,左右中の順番で停止操作がなされた場合には,当選した再遊技役のうち通常リプレイの組み合わせを入賞ラインLNに揃えて停止させる制御を行い,中押しまたは右押しで停止操作がなされた場合には,特殊リプレイの組み合わせを入賞ラインLNに揃えて停止させる制御を行う。」と記載され,本件特許明細書の段落【0620】には「リプレイGR32(特殊リプレイ+SPリプレイ+通常リプレイ+転落リプレイ)が当選し,左右中の順番で停止操作がなされた場合には,当選した再遊技役のうちSPリプレイの組み合わせを入賞ラインLNに揃えて停止させる制御を行い,左中右の順番で停止操作がなされた場合には,当選した再遊技役のうち通常リプレイの組み合わせを入賞ラインLNに揃えて停止させる制御を行い,中押しまたは右押しで停止操作がなされた場合には,特殊リプレイの組み合わせを入賞ラインLNに揃えて停止させる制御を行う。」と記載され,本件特許明細書の段落【0621】には「リプレイGR33(特殊リプレイ+SPリプレイ+下段リプレイ)が当選し,中左右の順番で停止操作がなされた場合には,当選した再遊技役のうちSPリプレイの組み合わせを入賞ラインLNに揃えて停止させる制御を行い,中右左の順番で停止操作がなされた場合には,当選した再遊技役のうち通常リプレイの組み合わせを入賞ラインLNに揃えて停止させる制御を行い,左押しまたは右押しで停止操作がなされた場合には,特殊リプレイの組み合わせを入賞ラインLNに揃えて停止させる制御を行う。」と記載され,本件特許明細書の段落【0622】には「リプレイGR34(特殊リプレイ+SPリプレイ+下段リプレイ+転落リプレイ)が当選し,中右左の順番で停止操作がなされた場合には,当選した再遊技役のうちSPリプレイの組み合わせを入賞ラインLNに揃えて停止させる制御を行い,中左右の順番で停止操作がなされた場合には,当選した再遊技役のうち通常リプレイの組み合わせを入賞ラインLNに揃えて停止させる制御を行い,左押しまたは右押しで停止操作がなされた場合には,特殊リプレイの組み合わせを入賞ラインLNに揃えて停止させる制御を行う。」と記載され,本件特許明細書の段落【0623】には「リプレイGR35(特殊リプレイ+SPリプレイ+通常リプレイ+下段リプレイ)が当選し,右左中の順番で停止操作がなされた場合には,当選した再遊技役のうちSPリプレイの組み合わせを入賞ラインLNに揃えて停止させる制御を行い,右中左の順番で停止操作がなされた場合には,当選した再遊技役のうち通常リプレイの組み合わせを入賞ラインLNに揃えて停止させる制御を行い,左押しまたは中押しで停止操作がなされた場合には,特殊リプレイの組み合わせを入賞ラインLNに揃えて停止させる制御を行う。」と記載され,本件特許明細書の段落【0624】には「リプレイGR36(特殊リプレイ+SPリプレイ+通常リプレイ+下段リプレイ+転落リプレイ)が当選し,右中左の順番で停止操作がなされた場合には,当選した再遊技役のうちSPリプレイの組み合わせを入賞ラインLNに揃えて停止させる制御を行い,右左中の順番で停止操作がなされた場合には,当選した再遊技役のうち通常リプレイの組み合わせを入賞ラインLNに揃えて停止させる制御を行い,左押しまたは中押しで停止操作がなされた場合には,特殊リプレイの組み合わせを入賞ラインLNに揃えて停止させる制御を行う。」と記載されており,「前記導出制御手段は,前記事前決定手段の決定結果が複数種類の特定結果(リプレイGR31~36)のうちいずれかの特定結果であり,最初に該特定結果の種類に対応する第1可変表示部に表示結果を導出させ,かつ2番目に該特定結果の種類に対応する第2可変表示部に表示結果を導出させる操作態様にて前記導出操作手段が操作された場合(第1停止リールとしてSPリプレイまたは通常リプレイに対応するリールが選択され,第2停止リールとしてSPリプレイに対応するリールが選択された場合)に前記特定のライン上に遊技者にとって有利な有利識別情報組合せ(SPリプレイ)を導出させる制御を行い,最初に該特定結果の種類に対応する第1可変表示部に表示結果を導出させ,かつ2番目に該特定結果の種類に対応する第2可変表示部以外の可変表示部に表示結果を導出させる操作態様にて前記導出操作手段が操作された場合(第1停止リールとしてSPリプレイまたは通常リプレイに対応するリールが選択され,第2停止リールとして通常リプレイに対応するリールが選択された場合)に前記特定のライン上に前記有利識別情報組合せとも前記第2終了識別情報組合せとも異なる通常識別情報組合せ(通常リプレイ)を導出させる制御を行い,最初に該特定結果の種類に対応する第1可変表示部以外の可変表示部に表示結果を導出させる操作態様にて前記導出操作手段が操作された場合(第1停止リールとして特殊リプレイに対応するリールが選択された場合)に前記特定のライン上に前記第2終了識別情報組合せ(特殊リプレイ)を導出させる制御を行」う点が記載されているから,訂正事項40は,本件特許明細書等に記載した事項又は記載した事項から自明な事項であり,本件特許明細書等に記載した事項の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入しないものである。このことから,訂正事項40は,本件特許明細書等に記載した事項の範囲内においてするものである。
また,訂正事項40は,訂正の前後で特許請求の範囲に記載された発明の拡張又は変更をするものではないから,特許法第120条の5第9項において準用する同法第126条第5項及び第6項の規定に適合するものである。
(41)訂正事項41
ア 訂正の目的について
訂正事項41は,「前記演出制御手段は,前記第2再遊技状態において前記導出操作手段の操作態様を報知することが可能な操作態様報知手段を含み,」という発明特定事項を付加して減縮する訂正であるから,特許法第120条の5第2項ただし書第1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
イ 新規事項の追加及び特許請求の範囲の拡張・変更について
本件特許明細書の段落【0795】には「また,サブ制御部91は,通常・RT3において,図74に示すように,ナビ無し区間,一部ナビ区間,全ナビ区間のいずれかに制御するようになっている。」と記載され,本件特許明細書の段落【0797】には「一部ナビ区間は,リプレイGR31~36の当選時に少なくとも通常・RT3を維持することが可能となる第1停止リールのみ報知される一部ナビが実行される区間である。このため,一部ナビ区間においてリプレイGR31~36が当選した場合には,一部ナビにより報知された第1停止リールを最初に停止させることにより,1/2の確率でSPリプレイが入賞してナビストックが1個以上付与され,SPリプレイが入賞せずとも1/2の確率で通常リプレイが入賞して通常・RT3が維持されることとなる。」と記載され,本件特許明細書の段落【0798】には「全ナビ区間は,リプレイGR31~36の当選時にSPリプレイを入賞させることが可能な押し順が報知される全部ナビが実行される区間である。このため,全部ナビ区間においてリプレイGR31~36が当選した場合には,全部ナビにより報知された順番でリールを停止させることにより,必ずSPリプレイが入賞してナビストックが1個以上付与されることとなる。」と記載されており,「前記演出制御手段(サブ制御部91)は,前記第2再遊技状態(通常・RT3)において前記導出操作手段の操作態様を報知することが可能な操作態様報知手段(一部ナビ,全部ナビ)」を含む点が記載されているから,訂正事項41は,本件特許明細書等に記載した事項又は記載した事項から自明な事項であり,本件特許明細書等に記載した事項の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入しないものである。このことから,訂正事項41は,本件特許明細書等に記載した事項の範囲内においてするものである。
また,訂正事項41は,訂正の前後で特許請求の範囲に記載された発明の拡張又は変更をするものではないから,特許法第120条の5第9項において準用する同法第126条第5項及び第6項の規定に適合するものである。
(42)訂正事項42
ア 訂正の目的について
訂正事項42は,「操作態様報知手段は,前記第2再遊技状態において前記事前決定手段の決定結果が前記複数種類の特定結果のうちいずれかの特定結果である場合に,最初に該特定結果の種類に対応する第1可変表示部に表示結果を導出させ,かつ2番目に該特定結果の種類に対応する第2可変表示部に表示結果を導出させる操作態様を報知することが可能な第1操作態様報知手段と,」という発明特定事項を付加して減縮する訂正であるから,特許法第120条の5第2項ただし書第1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
イ 新規事項の追加及び特許請求の範囲の拡張・変更について
本件特許明細書の段落【0798】には「全ナビ区間は,リプレイGR31~36の当選時にSPリプレイを入賞させることが可能な押し順が報知される全部ナビが実行される区間である。このため,全部ナビ区間においてリプレイGR31~36が当選した場合には,全部ナビにより報知された順番でリールを停止させることにより,必ずSPリプレイが入賞してナビストックが1個以上付与されることとなる。」と記載されており,「操作態様報知手段は,前記第2再遊技状態(通常・RT3)において前記事前決定手段の決定結果が前記複数種類の特定結果(リプレイGR31~36)のうちいずれかの特定結果である場合に,最初に該特定結果の種類に対応する第1可変表示部に表示結果を導出させ,かつ2番目に該特定結果の種類に対応する第2可変表示部に表示結果を導出させる操作態様を報知することが可能な第1操作態様報知手段(全ナビ)」を含む点が記載されているから,訂正事項42は,本件特許明細書等に記載した事項又は記載した事項から自明な事項であり,本件特許明細書等に記載した事項の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入しないものである。このことから,訂正事項42は,本件特許明細書等に記載した事項の範囲内においてするものである。
また,訂正事項42は,訂正の前後で特許請求の範囲に記載された発明の拡張又は変更をするものではないから,特許法第120条の5第9項において準用する同法第126条第5項及び第6項の規定に適合するものである。
(43)訂正事項43
ア 訂正の目的について
訂正事項43は,「前記第2再遊技状態において前記事前決定手段の決定結果が前記複数種類の特定結果のうちいずれかの特定結果である場合に,最初に該特定結果の種類に対応する第1可変表示部以外の可変表示部に表示結果を導出させる操作態様のみを報知することが可能な第2操作態様報知手段と,を含み,」という発明特定事項を付加して減縮する訂正であるから,特許法第120条の5第2項ただし書第1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
イ 新規事項の追加及び特許請求の範囲の拡張・変更について
本件特許明細書の段落【0797】には「一部ナビ区間は,リプレイGR31~36の当選時に少なくとも通常・RT3を維持することが可能となる第1停止リールのみ報知される一部ナビが実行される区間である。このため,一部ナビ区間においてリプレイGR31~36が当選した場合には,一部ナビにより報知された第1停止リールを最初に停止させることにより,1/2の確率でSPリプレイが入賞してナビストックが1個以上付与され,SPリプレイが入賞せずとも1/2の確率で通常リプレイが入賞して通常・RT3が維持されることとなる。」と記載されており,「前記第2再遊技状態(通常・RT3)において前記事前決定手段の決定結果が前記複数種類の特定結果(リプレイGR31~36)のうちいずれかの特定結果である場合に,最初に該特定結果の種類に対応する第1可変表示部以外の可変表示部に表示結果を導出させる操作態様のみを報知することが可能な第2操作態様報知手段(一部ナビ)」を含む点が記載されているから,訂正事項43は,本件特許明細書等に記載した事項又は記載した事項から自明な事項であり,本件特許明細書等に記載した事項の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入しないものである。このことから,訂正事項43は,本件特許明細書等に記載した事項の範囲内においてするものである。
また,訂正事項43は,訂正の前後で特許請求の範囲に記載された発明の拡張又は変更をするものではないから,特許法第120条の5第9項において準用する同法第126条第5項及び第6項の規定に適合するものである。
(44)訂正事項44
ア 訂正の目的について
訂正事項44は,「前記第2再遊技状態は,前記第1操作態様報知手段による報知が行われる第1区間と,前記第2操作態様報知手段による報知が行われる第2区間と,前記第1操作態様報知手段による報知も前記第2操作態様報知手段による報知も行われない第3区間と,を有し,」という発明特定事項を付加して減縮する訂正であるから,特許法第120条の5第2項ただし書第1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
イ 新規事項の追加及び特許請求の範囲の拡張・変更について
本件特許明細書の段落【0796】には「ナビ無し区間は,リプレイGR31~36の当選時に一切ナビの無い区間である。通常・RT3では,特殊リプレイに入賞することで通常・RT2に移行することとなるので,ナビ無し区間においてリプレイGR31~36が当選した場合には,1/6の確率でSPリプレイが入賞してナビストックが1個以上付与され,1/6の確率で通常リプレイが入賞し,これらを合わせて1/3の確率で通常・RT3が維持される一方で4/6の確率で特殊リプレイが入賞し,2/3の確率で通常・RT2に移行することとなる。」と記載され,本件特許明細書の段落【0797】には「一部ナビ区間は,リプレイGR31~36の当選時に少なくとも通常・RT3を維持することが可能となる第1停止リールのみ報知される一部ナビが実行される区間である。このため,一部ナビ区間においてリプレイGR31~36が当選した場合には,一部ナビにより報知された第1停止リールを最初に停止させることにより,1/2の確率でSPリプレイが入賞してナビストックが1個以上付与され,SPリプレイが入賞せずとも1/2の確率で通常リプレイが入賞して通常・RT3が維持されることとなる。」と記載され,本件特許明細書の段落【0798】には「全ナビ区間は,リプレイGR31~36の当選時にSPリプレイを入賞させることが可能な押し順が報知される全部ナビが実行される区間である。このため,全部ナビ区間においてリプレイGR31~36が当選した場合には,全部ナビにより報知された順番でリールを停止させることにより,必ずSPリプレイが入賞してナビストックが1個以上付与されることとなる。」と記載されており,「前記第2再遊技状態(通常・RT3)は,前記第1操作態様報知手段(全部ナビ)による報知が行われる第1区間(全ナビ期間)と,前記第2操作態様報知手段(一部ナビ)による報知が行われる第2区間(一部ナビ期間)と,前記第1操作態様報知手段(全部ナビ)による報知も前記第2操作態様報知手段(一部ナビ)による報知も行われない第3区間(ナビ無し期間)と,を有」する点が記載されているから,訂正事項44は,本件特許明細書等に記載した事項又は記載した事項から自明な事項であり,本件特許明細書等に記載した事項の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入しないものである。このことから,訂正事項44は,本件特許明細書等に記載した事項の範囲内においてするものである。
また,訂正事項44は,訂正の前後で特許請求の範囲に記載された発明の拡張又は変更をするものではないから,特許法第120条の5第9項において準用する同法第126条第5項及び第6項の規定に適合するものである。
(45)訂正事項45
ア 訂正の目的について
訂正事項45は,「前記第2再遊技状態において前記第1区間から前記第3区間へ移行するときには,前記第1区間から前記第3区間へ直接移行せずに前記第2区間を経由して移行し,」という発明特定事項を付加して減縮する訂正であるから,特許法第120条の5第2項ただし書第1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
イ 新規事項の追加及び特許請求の範囲の拡張・変更について
本件特許明細書の段落【0795】には「また,サブ制御部91は,通常・RT3において,図74に示すように,ナビ無し区間,一部ナビ区間,全ナビ区間のいずれかに制御するようになっている。」と記載され,本件特許明細書の段落【0805】には「全ナビ区間が終了した場合には,一部ナビ区間を飛ばしてナビ無し区間に移行することなく,全ナビ区間が終了した後,ナビ無し区間へは,必ず一部ナビ区間を経由して移行する。」と記載されており,「前記第2再遊技状態(通常・RT3)において前記第1区間(全ナビ区間)から前記第3区間(ナビ無し区間)へ移行するときには,前記第1区間(全ナビ区間)から前記第3区間(ナビ無し区間)へ直接移行せずに前記第2区間(一部ナビ区間)を経由して移行」する点が記載されているから,訂正事項45は,本件特許明細書等に記載した事項又は記載した事項から自明な事項であり,本件特許明細書等に記載した事項の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入しないものである。このことから,訂正事項45は,本件特許明細書等に記載した事項の範囲内においてするものである。
また,訂正事項45は,訂正の前後で特許請求の範囲に記載された発明の拡張又は変更をするものではないから,特許法第120条の5第9項において準用する同法第126条第5項及び第6項の規定に適合するものである。
(46)訂正事項46
ア 訂正の目的について
訂正事項46は,「前記乱数回路は,数値データを予め定められた手順により更新して出力する数値更新手段と,」という発明特定事項を付加して減縮する訂正であるから,特許法第120条の5第2項ただし書第1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
イ 新規事項の追加及び特許請求の範囲の拡張・変更について
本件特許明細書の段落【0111】には「乱数生成回路553は,例えば16ビットのカウンタなどから構成され,クロック用フリップフロップ552から出力される乱数更新クロックRGKなどの入力に基づき,数値データを更新可能な所定の範囲において所定の初期値から所定の最終値まで循環的に更新する回路である。例えば乱数生成回路553は,所定のクロック端子への入力信号である乱数更新クロックRGKにおける立ち上がりエッジに応答して,「0」から「65535」までの範囲内で設定された初期値から「65535」まで1ずつ加算するように数値データをカウントアップして行く。そして,「65535」までカウントアップした後には,「0」から初期値よりも1小さい最終値となる数値まで1ずつ加算するようにカウントアップすることで,数値データを循環的に更新する。」と記載されており,「前記乱数回路は,数値データを予め定められた手順により更新して出力する数値更新手段(乱数生成回路553)」を含む点が記載されているから,訂正事項46は,本件特許明細書等に記載した事項又は記載した事項から自明な事項であり,本件特許明細書等に記載した事項の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入しないものである。このことから,訂正事項46は,本件特許明細書等に記載した事項の範囲内においてするものである。
また,訂正事項46は,訂正の前後で特許請求の範囲に記載された発明の拡張又は変更をするものではないから,特許法第120条の5第9項において準用する同法第126条第5項及び第6項の規定に適合するものである。
(47)訂正事項47
ア 訂正の目的について
訂正事項47は,「前記数値更新手段から出力された数値データを乱数値として取り込んで格納する乱数値格納手段と,」という発明特定事項を付加して減縮する訂正であるから,特許法第120条の5第2項ただし書第1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
イ 新規事項の追加及び特許請求の範囲の拡張・変更について
本件特許明細書の段落【0126】には「乱数値レジスタ559Aは,乱数列変更回路555から出力された乱数列RSNにおける数値データを乱数値として格納するレジスタである。」と記載されており,「前記数値更新手段(乱数生成回路553)から出力された数値データを乱数値として取り込んで格納する乱数値格納手段(乱数値レジスタ559A)」を含む点が記載されているから,訂正事項47は,本件特許明細書等に記載した事項又は記載した事項から自明な事項であり,本件特許明細書等に記載した事項の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入しないものである。このことから,訂正事項47は,本件特許明細書等に記載した事項の範囲内においてするものである。
また,訂正事項47は,訂正の前後で特許請求の範囲に記載された発明の拡張又は変更をするものではないから,特許法第120条の5第9項において準用する同法第126条第5項及び第6項の規定に適合するものである。
(48)訂正事項48
ア 訂正の目的について
訂正事項48は,「遊技を開始する操作がされたときに出力される信号の入力に基づいて前記数値更新手段から出力された数値データが前記乱数値格納手段に格納されたときに,前記乱数値格納手段に格納された数値データが前記CPUにより読み出されるまで新たな数値データの格納を制限する数値データ格納制限手段と,を含み,」という発明特定事項を付加して減縮する訂正であるから,特許法第120条の5第2項ただし書第1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
イ 新規事項の追加及び特許請求の範囲の拡張・変更について
本件特許明細書の段落【0121】には「本実施例では,入力ポートP0にスタートスイッチ7からのゲーム開始信号SS1が入力される。ラッチ用フリップフロップ557Aは,ラッチ用クロックRC1の立ち上がりエッジなどに応答して,ゲーム開始信号SS1を取り込み,ゲーム開始時ラッチ信号SL1として出力する。」と記載され,本件特許明細書の段落【0123】には「乱数ラッチセレクタ558Aは,ラッチ用フリップフロップ557Aから伝送されるゲーム開始時ラッチ信号SL1と,ソフトウェアによる乱数ラッチ要求信号とを取り込み,いずれかを乱数ラッチ信号LL1として選択的に出力する回路である。乱数ラッチセレクタ558Aは,図7(B)に示すようなメイン制御部41が備える内蔵レジスタのうち,乱数値取込レジスタRDLT(アドレス2032H)を用いて,乱数ラッチ信号LL1の出力を制御する。乱数値取込レジスタRDLTは,乱数列変更回路555から出力された乱数列RSNにおける数値データを,ソフトウェアにより乱数値レジスタ559Aに取り込むために用いられるレジスタである。」と記載され,本件特許明細書の段落【0129】には「図19(A)は,乱数ラッチフラグレジスタRDFMの構成例を示している。図19(B)は,乱数ラッチフラグレジスタRDFMに格納される乱数ラッチフラグデータの各ビットにおける設定内容の一例を示している。乱数ラッチフラグレジスタRDFMのビット番号[0]に格納される乱数ラッチフラグデータRDFM0は,乱数値レジスタR1Dとなる乱数値レジスタ559Aに数値データが取り込まれたか否かを示す乱数ラッチフラグとなる。図19(B)に示す例では,乱数値レジスタR1Dに数値データが取り込まれていないときに(乱数値取り込みなし),乱数ラッチフラグデータRDFM0のビット値が“0”となる一方,数値データが取り込まれたときには(乱数値取り込みあり),そのビット値が“1”となる。乱数ラッチフラグデータRDFM0が“1”の状態,すなわち乱数値レジスタR1Dに数値データが取り込まれている状態では,新たな乱数値の取込要求が発生した場合でも,新たな数値データを乱数値レジスタR1Dに取り込まないようになっており,このような状態では,乱数値レジスタR1Dの数値データが読み出されて,乱数ラッチフラグデータRDFM0がクリアされるまで新たな数値データを乱数値レジスタR1Dに取り込むことが不可能となる。」と記載されており,「遊技を開始する操作がされたときに出力される信号(ゲーム開始信号)の入力に基づいて前記数値更新手段(乱数生成回路553)から出力された数値データが前記乱数値格納手段(乱数値レジスタ559A)に格納されたときに,前記乱数値格納手段に格納された数値データが前記CPUにより読み出されるまで新たな数値データの格納を制限する(新たな数値データを乱数値レジスタR1Dに取り込むことが不可能となる)数値データ格納制限手段」を含む点が記載されているから,訂正事項48は,本件特許明細書等に記載した事項又は記載した事項から自明な事項であり,本件特許明細書等に記載した事項の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入しないものである。このことから,訂正事項48は,本件特許明細書等に記載した事項の範囲内においてするものである。
また,訂正事項48は,訂正の前後で特許請求の範囲に記載された発明の拡張又は変更をするものではないから,特許法第120条の5第9項において準用する同法第126条第5項及び第6項の規定に適合するものである。
(49)訂正事項49
ア 訂正の目的について
訂正事項49は,「前記CUPは,電断条件が成立したときに前記データ記憶手段に記憶されているデータに基づいて復帰可能とするための電断処理を実行する電断処理実行手段と,」という発明特定事項を付加して減縮する訂正であるから,特許法第120条の5第2項ただし書第1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
イ 新規事項の追加及び特許請求の範囲の拡張・変更について
本件特許明細書の段落【0164】には「本実施例のスロットマシン1においては,メイン制御部41は,タイマ割込処理(メイン)を実行する毎に,電断検出回路48からの電圧低下信号が検出されているか否かを判定する停電判定処理を行い,停電判定処理において電圧低下信号が検出されていると判定した場合に,電断処理(メイン)を実行する。電断処理(メイン)では,レジスタを後述するRAM507のスタックに退避し,RAM507にいずれかのビットが1となる破壊診断用データ(本実施例では,5AH),すなわち0以外の特定のデータを格納するとともに,RAM507の全ての領域に格納されたデータに基づくRAMパリティが0となるようにRAMパリティ調整用データを計算し,RAM507に格納する処理を行うようになっている。尚,RAMパリティとはRAM507の該当する領域(本実施例では,全ての領域)の各ビットに格納されている値の排他的論理和として算出される値である。このため,RAM507の全ての領域に格納されたデータに基づくRAMパリティが0であれば,RAMパリティ調整用データは0となり,RAM507の全ての領域に格納されたデータに基づくRAMパリティが1であれば,RAMパリティ調整用データは1となる。」と記載されており,「前記CUPは,電断条件が成立したとき(電圧低下信号が検出されたとき)に前記データ記憶手段(RAM507)に記憶されているデータに基づいて復帰可能とするための電断処理(電断処理(メイン))を実行する電断処理実行手段」を含む点が記載されているから,訂正事項49は,本件特許明細書等に記載した事項又は記載した事項から自明な事項であり,本件特許明細書等に記載した事項の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入しないものである。このことから,訂正事項49は,本件特許明細書等に記載した事項の範囲内においてするものである。
また,訂正事項49は,訂正の前後で特許請求の範囲に記載された発明の拡張又は変更をするものではないから,特許法第120条の5第9項において準用する同法第126条第5項及び第6項の規定に適合するものである。
(50)訂正事項50
ア 訂正の目的について
訂正事項50は,「電力供給が開始したとき,及び前記電断処理の実行後,電力供給が停止せずに一定時間継続した場合に出力されるリセット信号が検出されたときに,前記データ記憶手段に記憶されているデータに基づく制御状態に復帰させる復帰処理と,前記データ記憶手段に記憶されているデータに基づく制御状態に復帰させない非復帰処理と,を含む起動時に必要な起動時処理を行う起動時処理手段と,」という発明特定事項を付加して減縮する訂正であるから,特許法第120条の5第2項ただし書第1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
イ 新規事項の追加及び特許請求の範囲の拡張・変更について
本件特許明細書の段落【0165】には「そして,メイン制御部41は,システムリセットによるかユーザリセットによるかに関わらず,その起動時においてRAM507の全ての領域に格納されたデータに基づいてRAMパリティを計算するとともに,破壊診断用データの値を確認し,RAMパリティが0であり,かつ破壊診断用データの値も正しいことを条件に,RAM507に記憶されているデータに基づいてメイン制御部41の処理状態を電断前の状態に復帰させるが,RAMパリティが0でない場合(1の場合)や破壊診断用データの値が正しくない場合には,RAM異常と判定し,RAM異常エラーコードをレジスタにセットしてRAM異常エラー状態に制御し,遊技の進行を不能化させるようになっている。尚,RAM異常エラー状態は,通常のエラー状態と異なり,リセットスイッチ23やリセット/設定スイッチ38を操作しても解除されないようになっており,前述した設定変更状態において新たな設定値が設定されるまで解除されることがない。」と記載され,本件特許明細書の段落【0200】には「メイン制御部41は,リセット回路49からシステムリセット信号が入力されると,図25のフローチャートに示す起動処理(メイン)を行う。また,ユーザリセット信号が入力された場合には,起動処理(メイン)のSa2のステップから処理を開始する。すなわち電源投入に伴う起動の場合のみセキュリティチェック処理を行うセキュリティモードから開始する一方,ウォッチドッグタイマ49aのタイムアップによる起動の場合には,セキュリティチェック処理を省略してROM506に記憶されたユーザプログラムを実行するユーザモードから開始されることになる。」と記載されており,「電力供給が開始したとき,及び前記電断処理の実行後,電力供給が停止せずに一定時間継続した場合に出力されるリセット信号(システムリセット信号)が検出されたときに,前記データ記憶手段(ROM507)に記憶されているデータに基づく制御状態に復帰させる復帰処理(図25のSa15~Sa21)と,前記データ記憶手段に記憶されているデータに基づく制御状態に復帰させない非復帰処理(図25のSa23~Sa31)と,を含む起動時に必要な起動時処理を行う起動時処理手段」を含む点が記載されているから,訂正事項50は,本件特許明細書等に記載した事項又は記載した事項から自明な事項であり,本件特許明細書等に記載した事項の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入しないものである。このことから,訂正事項50は,本件特許明細書等に記載した事項の範囲内においてするものである。
また,訂正事項50は,訂正の前後で特許請求の範囲に記載された発明の拡張又は変更をするものではないから,特許法第120条の5第9項において準用する同法第126条第5項及び第6項の規定に適合するものである。
(51)訂正事項51
ア 訂正の目的について
訂正事項51は,「前記電断処理の実行後,電力供給が停止するのを待機しているときに,前記乱数値格納手段に格納された数値データを読み出す電断待機時読出手段と,を含み,」という発明特定事項を付加して減縮する訂正であるから,特許法第120条の5第2項ただし書第1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
イ 新規事項の追加及び特許請求の範囲の拡張・変更について
本件特許明細書の段落【0324】には「その後,電圧が低下してCPU505が停止するか,ユーザリセット信号が入力されて再起動するか,の待機状態に移行する。この待機状態では,乱数ラッチフラグレジスタの値に基づいて乱数値がラッチされているか否か,すなわち乱数値レジスタ559Aに数値データが取り込まれているか否かを判定し(Sm6),乱数値がラッチされていれば,乱数値レジスタ559Aから内部抽選用の乱数値を読み出す(Sm7)ようになっており,これら以外の処理は行われない。Sm7のステップにおいて乱数値レジスタ559から内部抽選用の乱数値が読み出されると乱数ラッチフラグレジスタがクリアされ,新たな数値データの取り込みが許可されることとなる。」と記載されており,「前記電断処理の実行後,電力供給が停止するのを待機しているときに,前記乱数値格納手段(乱数値レジスタ559A)に格納された数値データ(内部抽選用の乱数値)を読み出す電断待機時読出手段」を含む点が記載されているから,訂正事項51は,本件特許明細書等に記載した事項又は記載した事項から自明な事項であり,本件特許明細書等に記載した事項の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入しないものである。このことから,訂正事項51は,本件特許明細書等に記載した事項の範囲内においてするものである。
また,訂正事項51は,訂正の前後で特許請求の範囲に記載された発明の拡張又は変更をするものではないから,特許法第120条の5第9項において準用する同法第126条第5項及び第6項の規定に適合するものである。
(52)訂正事項52
ア 訂正の目的について
訂正事項52は,「前記起動時処理手段は,前記スロットマシンの起動時に,前記データ記憶手段に記憶されているデータの排他的論理和を算出するデータ演算手段と,」という発明特定事項を付加して減縮する訂正であるから,特許法第120条の5第2項ただし書第1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
イ 新規事項の追加及び特許請求の範囲の拡張・変更について
本件特許明細書の段落【0164】には「RAMパリティとはRAM507の該当する領域(本実施例では,全ての領域)の各ビットに格納されている値の排他的論理和として算出される値である。このため,RAM507の全ての領域に格納されたデータに基づくRAMパリティが0であれば,RAMパリティ調整用データは0となり,RAM507の全ての領域に格納されたデータに基づくRAMパリティが1であれば,RAMパリティ調整用データは1となる。」と記載され,本件特許明細書の段落【0200】には「メイン制御部41は,リセット回路49からシステムリセット信号が入力されると,図25のフローチャートに示す起動処理(メイン)を行う。」と記載され,本件特許明細書の段落【0228】には「次いで,RAM507へのアクセスを許可し(Sa4),RAM507の全ての格納領域(未使用領域及び未使用スタック領域を含む)のRAMパリティを計算する(Sa5)。」と記載されており,「前記起動時処理手段は,前記スロットマシンの起動時に,前記データ記憶手段(RAM507)に記憶されているデータの排他的論理和を算出するデータ演算手段(図25のSa5)と,」を含む点が記載されているから,訂正事項52は,本件特許明細書等に記載した事項又は記載した事項から自明な事項であり,本件特許明細書等に記載した事項の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入しないものである。このことから,訂正事項52は,本件特許明細書等に記載した事項の範囲内においてするものである。
また,訂正事項52は,訂正の前後で特許請求の範囲に記載された発明の拡張又は変更をするものではないから,特許法第120条の5第9項において準用する同法第126条第5項及び第6項の規定に適合するものである。
(53)訂正事項53
ア 訂正の目的について
訂正事項53は,「前記データ演算手段により算出された排他的論理和に基づいて遊技を行うためのデータが正常か否かを判定し,正常と判定された場合に前記復帰処理に分岐させるとともに,正常と判定されなかった場合に前記非復帰処理に分岐させる分岐手段と,を含み,」という発明特定事項を付加して減縮する訂正であるから,特許法第120条の5第2項ただし書第1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
イ 新規事項の追加及び特許請求の範囲の拡張・変更について
本件特許明細書の段落【0164】には「RAMパリティとはRAM507の該当する領域(本実施例では,全ての領域)の各ビットに格納されている値の排他的論理和として算出される値である。このため,RAM507の全ての領域に格納されたデータに基づくRAMパリティが0であれば,RAMパリティ調整用データは0となり,RAM507の全ての領域に格納されたデータに基づくRAMパリティが1であれば,RAMパリティ調整用データは1となる。」と記載され,本件特許明細書の段落【0230】には「Sa13のステップでは,Sa5のステップにおいて計算したRAMパリティが0か否かを判定する。正常に電断割込処理(メイン)が行われていれば,RAMパリティが0になるはずであり,Sa13のステップにおいてRAMパリティが0でなければ,RAM507に格納されているデータが正常ではなく,この場合には,RAM507の格納領域のうち,使用中スタック領域,重要ワークを除く全ての格納領域を初期化する初期化1を実行した後(Sa26),設定キースイッチ37がonか否かを判定し(Sa27),・・・」と記載され,本件特許明細書の段落【0233】には「Sa13のステップにおいて,RAMパリティが0であれば,更に破壊診断用データが正常か否かを判定する(Sa14)。正常に電断処理(メイン)が行われていれば,破壊診断用データが設定されているはずであり,Sa14のステップにおいて破壊診断用データが正常でない場合(破壊診断用データが電断時に格納される5A(H)以外の場合)にも,RAM507のデータが正常ではないので,Sa26のステップに移行して初期化1を実行し,その後,Sa27のステップにおいて設定キースイッチ37がonであれば,設定開始を示す設定コマンドの生成(Sa23),コマンド格納処理(Sa24)の後,割込を許可して(Sa25),設定変更処理に移行する。また,Sa27のステップにおいて設定キースイッチ37がoffであれば,RAM異常を示すエラーコードの設定(Sa28),RAM異常を示すエラーコマンドの生成(Sa29),コマンド格納処理(Sa30)の後,割込を許可して(Sa31),エラー処理に移行する。」と記載され,本件特許明細書の段落【0234】には「Sa14のステップにおいて破壊診断用データが正常であると判定した場合には,RAM507のデータは正常であるので,破壊診断用データをクリアし(Sa15),RAM507の非保存ワーク,未使用領域及び未使用スタック領域を初期化する初期化3を行った後(Sa16),設定キースイッチ37がonか否かを判定し(Sa17),・・・」と記載され,本件特許明細書の段落【0235】には「Sa17のステップにおいて設定キースイッチ37がoffであれば,各レジスタを電断前の状態,すなわちスタックに保存されている状態に復帰し(Sa18),復帰コマンドを生成してコマンドバッファに格納し(Sa19),コマンド格納処理を行ってコマンドバッファ内の復帰コマンドを送信データレジスタ561に転送し(Sa20),割込を許可してSa21),電断前の最後に実行していた処理に戻る。」と記載されており,図25の記載も参照すると,「前記データ演算手段(図25のSa5)により算出された排他的論理和(RAMパリティ)に基づいて遊技を行うためのデータが正常か否かを判定し,正常と判定された場合に前記復帰処理(図25のSa15~Sa21)に分岐させるとともに,正常と判定されなかった場合に前記非復帰処理(図25のSa23~Sa31)に分岐させる分岐手段(図25のSa13)」を含む点が記載されているから,訂正事項53は,本件特許明細書等に記載した事項又は記載した事項から自明な事項であり,本件特許明細書等に記載した事項の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入しないものである。このことから,訂正事項53は,本件特許明細書等に記載した事項の範囲内においてするものである。
また,訂正事項53は,訂正の前後で特許請求の範囲に記載された発明の拡張又は変更をするものではないから,特許法第120条の5第9項において準用する同法第126条第5項及び第6項の規定に適合するものである。
(54)訂正事項54
ア 訂正の目的について
訂正事項54は,「前記データ演算手段は,前記スロットマシンの起動後,前記データ記憶手段に記憶されているデータの読み込み及び書き込みが許可された後,他の処理を行う前に前記データ記憶手段に記憶されているデータの排他的論理和を算出し,」という発明特定事項を付加して減縮する訂正であるから,特許法第120条の5第2項ただし書第1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
イ 新規事項の追加及び特許請求の範囲の拡張・変更について
本件特許明細書の段落【0327】には「本実施例のメイン制御部41は,システムリセットであるかユーザリセットであるかに関わらず,RAM507へのアクセスが許可された後,他の処理を行うことなく,まず,RAM507の全ての格納領域(未使用領域及び未使用スタック領域を含む)のRAMパリティを計算し,その後,計算したRAMパリティから格納データが正常か否かの判定を行う前に,RAM507の格納データが正常か否かに関わらず共通して行う必要のある処理を行い,その後,RAMパリティに基づいてRAM507の格納データが正常か否かの判定を行うようになっている。」と記載されており,「前記データ演算手段(図25のSa5)は,前記スロットマシンの起動後,前記データ記憶手段(RAM507)に記憶されているデータの読み込み及び書き込み(RAM507へのアクセス)が許可された後,他の処理を行う前に前記データ記憶手段(RAM507)に記憶されているデータの排他的論理和(RAMパリティ)を算出」する点が記載されているから,訂正事項54は,本件特許明細書等に記載した事項又は記載した事項から自明な事項であり,本件特許明細書等に記載した事項の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入しないものである。このことから,訂正事項54は,本件特許明細書等に記載した事項の範囲内においてするものである。
また,訂正事項54は,訂正の前後で特許請求の範囲に記載された発明の拡張又は変更をするものではないから,特許法第120条の5第9項において準用する同法第126条
(55)訂正事項55
ア 訂正の目的について
訂正事項55は,「前記起動時処理手段は,前記データ演算手段が前記データ記憶手段に記憶されているデータの排他的論理和を算出した後,前記分岐手段が前記遊技を行うためのデータが正常か否かの判断を行うまでの間に,前記起動時処理のうち前記復帰処理に分岐される場合にも前記非復帰処理に分岐される場合にも共通して行う必要のある共通処理を行い,」という発明特定事項を付加して減縮する訂正であるから,特許法第120条の5第2項ただし書第1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
イ 新規事項の追加及び特許請求の範囲の拡張・変更について
本件特許明細書の段落【0238】には「また,システムリセットであるかユーザリセットであるかに関わらず,RAM507へのアクセスが許可された後,他の処理を行うことなく,まず,RAM507の全ての格納領域(未使用領域及び未使用スタック領域を含む)のRAMパリティを計算し,その後,計算したRAMパリティから格納データが正常か否かの判定を行う前に,RAM507の格納データが正常か否かに関わらず共通して行う必要のある処理として,打止機能,自動精算機能の有効/無効の設定,各スイッチの入力データ,確定データ,エッジデータのクリア,電断フラグのクリア,ドア開放検出スイッチ25の検出状態の監視間隔を計時するドア監視タイマの値,ドア開放検出スイッチ25からの検出信号の入力状態の履歴のクリア,ドアコマンド送信要求2のクリア及びドアコマンド送信要求1の設定,乱数値レジスタ559Aからの乱数値の読み出し,を行い,その後,RAMパリティに基づいてRAM507の格納データが正常か否かの判定を行うようになっている。」と記載され,本件特許明細書の段落【0327】には「本実施例のメイン制御部41は,システムリセットであるかユーザリセットであるかに関わらず,RAM507へのアクセスが許可された後,他の処理を行うことなく,まず,RAM507の全ての格納領域(未使用領域及び未使用スタック領域を含む)のRAMパリティを計算し,その後,計算したRAMパリティから格納データが正常か否かの判定を行う前に,RAM507の格納データが正常か否かに関わらず共通して行う必要のある処理を行い,その後,RAMパリティに基づいてRAM507の格納データが正常か否かの判定を行うようになっている。」と記載されており,図25の記載も参照すると,「前記起動時処理手段は,前記データ演算手段(図25のSa5)が前記データ記憶手段(RAM507)に記憶されているデータの排他的論理和(RAMパリティ)を算出した後,前記分岐手段(図25のSa13)が前記遊技を行うためのデータが正常か否かの判断を行うまでの間に,前記起動時処理のうち前記復帰処理に分岐される場合にも前記非復帰処理に分岐される場合にも共通して行う必要のある共通処理(図25のSa6~Sa12)を行」う点が記載されているから,訂正事項55は,本件特許明細書等に記載した事項又は記載した事項から自明な事項であり,本件特許明細書等に記載した事項の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入しないものである。このことから,訂正事項55は,本件特許明細書等に記載した事項の範囲内においてするものである。
また,訂正事項55は,訂正の前後で特許請求の範囲に記載された発明の拡張又は変更をするものではないから,特許法第120条の5第9項において準用する同法第126条第5項及び第6項の規定に適合するものである。
(56)訂正事項56
ア 訂正の目的について
訂正事項56は,訂正前の請求項1には「組み合わせ」という記載と「組合せ」いう記載があり,用語が統一されず不明確な記載になっていた記載を,「組合せ」という記載に統一する訂正であるから,特許法第120条の5第2項ただし書第3号に規定する明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。
イ 新規事項の追加及び特許請求の範囲の拡張・変更について
訂正事項56は,本件特許明細書等に記載した事項又は記載した事項から自明な事項であり,本件特許明細書等に記載した事項の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入しないものであるから,訂正事項56は,本件特許明細書等に記載した事項の範囲内においてするものである。
また,訂正事項56は,訂正の前後で特許請求の範囲に記載された発明の拡張又は変更をするものではないから,特許法第120条の5第9項において準用する同法第126条第5項及び第6項の規定に適合するものである。
(57)訂正事項57
ア 訂正の目的について
訂正事項57は,上記「(1)訂正事項1」~「(56)訂正事項56」の訂正に伴い,訂正前の請求項1における特許請求の範囲の減縮及び明瞭でない記載の釈明を目的とする訂正を行った結果,記載表現が一致しなくなった本件特許明細書の段落【0008】の不明瞭な記載を,訂正後の請求項1の記載に整合させることにより明瞭にする訂正であるから,特許法第120条の5第2項ただし書第3号に規定する明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。
イ 新規事項の追加及び特許請求の範囲の拡張・変更について
訂正事項57は,本件特許明細書等に記載した事項又は記載した事項から自明な事項であり,本件特許明細書等に記載した事項の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入しないものであるから,訂正事項57は,本件特許明細書等に記載した事項の範囲内においてするものである。
また,訂正事項57は,訂正の前後で特許請求の範囲に記載された発明の拡張又は変更をするものではないから,特許法第120条の5第9項において準用する同法第126条第5項及び第6項の規定に適合するものである。
(58)訂正事項58
ア 訂正の目的について
訂正事項58は,本件特許明細書の段落【0640】~【0643】の記載と一致しない不明瞭な記載である,願書に添付した図面である図63の「押し順」に関する記載を,段落【0640】~【0643】の記載に整合させることにより明瞭にする訂正であるから,特許法第120条の5第2項ただし書第3号に規定する明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。
イ 新規事項の追加及び特許請求の範囲の拡張・変更について
本件特許明細書の段落【0640】には「右ベル2(中段ベル+上段ベル1+上段ベル7)が当選し,右押しで停止操作を行った場合には,当選した小役のうち中段ベルの組み合わせを入賞ラインLNに揃えて停止させる制御を行い,左押しまたは中押しで停止操作がなされた場合には,上段ベル1,上段ベル7または移行出目のいずれかの組み合わせを入賞ラインLNに揃えて停止させる制御を行う。」と,本件特許明細書の段落【0641】には「右ベル2(中段ベル+上段ベル1+上段ベル7)が当選し,右押しで停止操作を行った場合には,当選した小役のうち中段ベルの組み合わせを入賞ラインLNに揃えて停止させる制御を行い,左押しまたは中押しで停止操作がなされた場合には,上段ベル1,上段ベル7または移行出目のいずれかの組み合わせを入賞ラインLNに揃えて停止させる制御を行う。」と,本件特許明細書の段落【0642】には「右ベル3(中段ベル+上段ベル4+上段ベル6)が当選し,右押しで停止操作を行った場合には,当選した小役のうち中段ベルの組み合わせを入賞ラインLNに揃えて停止させる制御を行い,左押しまたは中押しで停止操作がなされた場合には,上段ベル4,上段ベル6または移行出目のいずれかの組み合わせを入賞ラインLNに揃えて停止させる制御を行う。」と,本件特許明細書の段落【0643】には「右ベル4(中段ベル+上段ベル2+上段ベル8)が当選し,右押しで停止操作を行った場合には,当選した小役のうち中段ベルの組み合わせを入賞ラインLNに揃えて停止させる制御を行い,左押しまたは中押しで停止操作がなされた場合には,上段ベル2,上段ベル8または移行出目のいずれかの組み合わせを入賞ラインLNに揃えて停止させる制御を行う。」と記載されており,「当選役」が「右ベル1」~「右ベル4」のぞれぞれの場合において,「右第1停止」により中段ベルの組合せを入賞ラインLNに揃えて停止させ,「左・中第1停止」により移行出目を含む3つの内のいずれかの組合せを入賞ラインLNに揃えて停止させる点が記載されているから,訂正事項58は,本件特許明細書等に記載した事項又は記載した事項から自明な事項であり,本件特許明細書等に記載した事項の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入しないものである。このことから,訂正事項58は,本件特許明細書等に記載した事項の範囲内においてするものである。
また,訂正事項58は,訂正の前後で特許請求の範囲に記載された発明の拡張又は変更をするものではないから,特許法第120条の5第9項において準用する同法第126条第5項及び第6項の規定に適合するものである。
3 むすび
以上のとおりであるから,本件訂正請求に係る訂正事項1~15,17~55は,特許法第120条の5第2項ただし書第1号に掲げる事項を目的とするものであり,かつ,同条第9項において準用する同法第126条第5項及び第6項の規定に適合し,訂正事項16,56~58は,特許法第120条の5第2項ただし書第3号に掲げる事項を目的とするものであり,かつ,同条第9項において準用する同法第126条第5項及び第6項の規定に適合するので,本件訂正請求に係る訂正を認める。
第3 特許異議の申立てについて
1 本件発明
訂正後の本件特許の請求項1に係る発明(以下「本件発明」という。)は,その特許請求の範囲の請求項1に記載された事項により特定される,次のとおりのものである(A~Zは,当審で付与した。)。
「【請求項1】
A1 各々が識別可能な複数種類の識別情報を変動表示可能な可変表示部を複数備え,
A2 前記可変表示部を変動表示した後,前記可変表示部の変動表示を停止することで表示結果を導出し,複数の可変表示部の表示結果の組合せに応じて入賞が発生可能なスロットマシンにおいて,
B1 遊技の進行制御を行うとともに,制御情報を送信する遊技制御手段と,
B2 前記遊技制御手段から受信した制御情報に基づいて演出の制御を行う演出制御手段と,
B3 画像を表示させる画像表示装置と,
B4 前記画像表示装置にてゲームの実行に伴う演出用画像が表示されているか否かに関わらず情報が表示されている情報表示部と,
B5 前記可変表示部に表示結果を導出させる際に操作される導出操作手段と,
を備え,
C 前記遊技制御手段は,
C1 予め決められた順番で処理を実行する基本処理を行う基本処理手段と,一定時間間隔毎に前記基本処理に割り込んで処理を実行する定期割込処理を行う定期割込処理手段と,を含むCPUと,
C2 前記制御情報を格納可能な制御情報格納手段を含む通信回路と,
C3 遊技を行うためのデータを読み出し及び書き込み可能に記憶する記憶領域を有し,電力供給が停止しても該記憶領域に記憶されているデータを保持することが可能なデータ記憶手段と,
C4 乱数値となる数値データを生成する乱数回路と,
を含み,
D 前記CPUは,
D1 前記基本処理において,遊技の進行に応じて複数個で意味を成す第1制御情報を生成し,前記制御情報格納手段に該第1制御情報を1個ずつ送信順に格納する処理を行い,
D2 前記定期割込処理において,遊技の進行とは関係なく生じる事象に応じて第2制御情報を生成し,前記制御情報格納手段に格納する処理を行い,
D3 前記通信回路は,前記制御情報格納手段に格納された制御情報を,該制御情報が格納された順番で前記CPUによる前記基本処理及び前記定期割込処理を停止させることなく前記演出制御手段に対して送信するものであり,
E 前記CPUは,
E1 前記定期割込処理において,該定期割込処理の開始後,前記制御情報格納手段に格納された1個の制御情報の送信に要する時間が経過するよりも前に,前記制御情報格納手段に未送信の制御情報が格納されているか,及び前記通信回路が前記制御情報の送信中であるか,を判定する送信状況判定手段と,
E2 前記送信状況判定手段により前記制御情報格納手段に未送信の制御情報が格納されている旨,前記通信回路が前記制御情報の送信中である旨の少なくとも一方が判定された場合に,該定期割込処理の実行中において前記第2制御情報の前記制御情報格納手段への格納を禁止する制御情報格納禁止手段と,
を含み,
前記CPUは,前記定期割込処理において,前記制御情報格納禁止手段により前記第2制御情報の前記制御情報格納手段への格納が禁止されていない場合に,前記第2制御情報を前記制御情報格納手段へ格納する処理を行い,
F 前記CPUは,
F1 遊技を開始する操作がされたときに,前記乱数回路によって生成された乱数値に基づいて,遊技状態の移行を伴う特別入賞及び再遊技の付与を伴う再遊技入賞を含む複数種類の入賞について発生を許容するか否かを決定する事前決定手段と,
F2 前記事前決定手段によりいずれかの入賞の発生を許容する旨が決定されたときに,該決定により許容された入賞に対応する決定データを設定する決定データ設定手段と,
F3 前記導出操作手段が操作されたときに,前記決定データを参照して表示結果を導出させる制御を行う導出制御手段と,
F4 前記複数の可変表示部に跨る複数のラインのうち特定のライン上に導出された識別情報組合せに応じて入賞が発生したか否かを判定する入賞判定手段と,
F5 前記特別入賞の発生を許容する旨が決定され,当該決定により許容された特別入賞を発生させることができなかったときに,当該決定により許容された特別入賞に対応する決定データを次ゲーム以降に持ち越す持越手段と,
F6 前記事前決定手段による有利度を設定する有利度設定手段と,
F7 前記事前決定手段が決定の対象となる前記再遊技入賞の種類及び前記再遊技入賞の発生を許容する確率を特定するために用いるデータであって,決定の対象となる前記再遊技入賞の種類または前記再遊技入賞の発生が許容される確率の少なくとも一方が異なる複数種類の再遊技状態のうちいずれの再遊技状態に制御されているかを特定可能な再遊技状態データを設定する再遊技状態データ設定手段と,
F8 前記事前決定手段が決定の対象となる前記再遊技入賞の種類及び前記再遊技入賞の発生を許容する確率を特定するために用いるデータであって,前記持越手段により前記特別入賞に対応する決定データが持ち越されている持越状態であるか否かを特定可能な持越状態データを設定する持越状態データ設定手段と,
を含み,
G1 前記再遊技状態データは,前記有利度設定手段により有利度が新たに設定されても設定される前のデータが維持されるとともに,前記持越状態である場合に決定の対象となる前記再遊技入賞の種類または前記再遊技入賞の発生が許容される確率が前記持越状態とは異なる初期再遊技状態が特定される初期再遊技状態データが設定されるデータであり,
G2 前記持越手段により持ち越される前記特別入賞に対応する決定データは,前記有利度設定手段により有利度が新たに設定されることで初期化され,
G3 前記持越状態データは,前記有利度設定手段により有利度が新たに設定される場合に初期化されて前記持越状態でない旨が特定される非持越中データが設定されるとともに,前記持越状態である場合に前記持越状態である旨が特定される持越中データが設定されるデータであり,
H 前記事前決定手段は,
H1 前記持越状態データとして前記非持越中データが設定されている場合に,前記再遊技状態データから特定される再遊技状態において決定の対象となる前記再遊技入賞の発生を許容するか否かを該再遊技状態に応じた確率で決定し,
H2 前記持越状態データとして前記持越中データが設定されている場合に,前記持越状態において決定の対象となる前記再遊技入賞の発生を許容するか否かを該持越状態に応じた確率で決定し,
I1 前記持越状態データ設定手段は,前記特別入賞に対応する決定データが持ち越されていない非持越状態において前記特別入賞の発生を許容する旨が決定されたときに,前記持越状態データとして前記持越中データを設定し,
I2 前記再遊技状態データ設定手段は,前記非持越状態において前記特別入賞の発生を許容する旨が決定されたときに,前記再遊技状態データとして前記初期再遊技状態データを設定し,
J 前記CPUは,
J1 遊技者にとって有利な第1再遊技状態に制御する第1再遊技状態制御手段と,
J2 前記第1再遊技状態において前記特定のライン上に第1終了識別情報組合せが導出されたときまたは前記特別入賞の発生を許容する旨が決定されたときに該第1再遊技状態を終了させる第1再遊技状態終了手段と,
J3 遊技者にとって有利な再遊技状態であり,かつ前記事前決定手段により複数種類の特定結果のうちいずれかの特定結果が決定される第2再遊技状態に制御する第2再遊技状態制御手段と,
J4 前記第2再遊技状態において前記特定のライン上に第2終了識別情報組合せが導出されたときに該第2再遊技状態を終了させる第2再遊技状態終了手段と,
を含み,
K 前記導出制御手段は,前記事前決定手段の決定結果が複数種類の所定結果のうちいずれかの所定結果であり,該所定結果の種類に対応する所定操作態様にて前記導出操作手段が操作された場合に前記特定のライン上に前記第1終了識別情報組合せとは異なる識別情報組合せを導出させる制御を行い,該所定結果の種類に対応する前記所定操作態様以外の操作態様にて前記導出操作手段が操作された場合に前記特定のライン上に前記第1終了識別情報組合せを導出させる制御を行い,
L 前記演出制御手段は,
L1 報知権利を付与する報知権利付与手段と,
L2 前記報知権利を消費して特定数以上のゲーム数を報知ゲーム数として付与する報知ゲーム数付与手段と,
L3 前記報知ゲーム数が付与された場合に,前記第1再遊技状態において該報知ゲーム数として付与されたゲーム数にわたり前記事前決定手段の決定結果が前記複数種類の所定結果のうちいずれかの所定結果となった場合に該所定結果の種類に対応する所定操作態様が特定可能に報知される報知状態に制御する報知状態制御手段と,
を含み,
M 前記第1再遊技状態制御手段は,前記特別入賞の発生を許容する旨が決定されて前記第1再遊技状態が終了した場合には,当該特別入賞が発生することに伴う特別遊技状態の終了後,1ゲームあたりで付与される遊技用価値の払出率が1を下回る遊技者にとって不利な第3再遊技状態に移行し,該第3再遊技状態において特定条件が成立することを条件として前記第1再遊技状態に再度制御し,
N 前記報知状態制御手段は,
N1 前記報知状態において前記特別入賞の発生を許容する旨が決定されて前記第1再遊技状態が終了した場合には該報知状態を中断し,再度制御された前記第1再遊技状態において前記報知状態を再開させるとともに,
N2 前記報知ゲーム数の残り数が前記特定数未満の状況で前記特別入賞の発生を許容する旨が決定され,前記第1再遊技状態が終了して前記報知状態が中断した場合に,再度制御された前記第1再遊技状態において,前記報知権利を消費することなく,ゲーム数が特定数以上である複数種類のゲーム数のうちからいずれかを決定するとともに,決定されたゲーム数を新たな報知ゲーム数として前記報知状態を再開させ,
N3 前記残り数が前記特定数以上の状況で前記特別入賞の発生を許容する旨が決定され,前記第1再遊技状態が終了して前記報知状態が中断した場合に,再度制御された前記第1再遊技状態においては,新たなゲーム数を決定することなく前記報知状態が中断したときの前記残り数のまま前記報知状態を再開させ,
O 前記導出制御手段は,前記事前決定手段の決定結果が複数種類の特定結果のうちいずれかの特定結果であり,最初に該特定結果の種類に対応する第1可変表示部に表示結果を導出させ,かつ2番目に該特定結果の種類に対応する第2可変表示部に表示結果を導出させる操作態様にて前記導出操作手段が操作された場合に前記特定のライン上に遊技者にとって有利な有利識別情報組合せを導出させる制御を行い,最初に該特定結果の種類に対応する第1可変表示部に表示結果を導出させ,かつ2番目に該特定結果の種類に対応する第2可変表示部以外の可変表示部に表示結果を導出させる操作態様にて前記導出操作手段が操作された場合に前記特定のライン上に前記有利識別情報組合せとも前記第2終了識別情報組合せとも異なる通常識別情報組合せを導出させる制御を行い,最初に該特定結果の種類に対応する第1可変表示部以外の可変表示部に表示結果を導出させる操作態様にて前記導出操作手段が操作された場合に前記特定のライン上に前記第2終了識別情報組合せを導出させる制御を行い,
P 前記演出制御手段は,前記第2再遊技状態において前記導出操作手段の操作態様を報知することが可能な操作態様報知手段を含み,
Q 操作態様報知手段は,
Q1 前記第2再遊技状態において前記事前決定手段の決定結果が前記複数種類の特定結果のうちいずれかの特定結果である場合に,最初に該特定結果の種類に対応する第1可変表示部に表示結果を導出させ,かつ2番目に該特定結果の種類に対応する第2可変表示部に表示結果を導出させる操作態様を報知することが可能な第1操作態様報知手段と,
Q2 前記第2再遊技状態において前記事前決定手段の決定結果が前記複数種類の特定結果のうちいずれかの特定結果である場合に,最初に該特定結果の種類に対応する第1可変表示部以外の可変表示部に表示結果を導出させる操作態様のみを報知することが可能な第2操作態様報知手段と,
を含み,
S 前記第2再遊技状態は,
S1 前記第2再遊技状態は,
前記第1操作態様報知手段による報知が行われる第1区間と,
前記第2操作態様報知手段による報知が行われる第2区間と,
前記第1操作態様報知手段による報知も前記第2操作態様報知手段による報知も行われない第3区間と,を有し,
S2 前記第2再遊技状態において前記第1区間から前記第3区間へ移行するときには,前記第1区間から前記第3区間へ直接移行せずに前記第2区間を経由して移行し,
T 前記乱数回路は,
T1 前記乱数回路は,
数値データを予め定められた手順により更新して出力する数値更新手段と,
T2 前記数値更新手段から出力された数値データを乱数値として取り込んで格納する乱数値格納手段と,
T3 遊技を開始する操作がされたときに出力される信号の入力に基づいて前記数値更新手段から出力された数値データが前記乱数値格納手段に格納されたときに,前記乱数値格納手段に格納された数値データが前記CPUにより読み出されるまで新たな数値データの格納を制限する数値データ格納制限手段と,
を含み,
U 前記CUPは,
U1 電断条件が成立したときに前記データ記憶手段に記憶されているデータに基づいて復帰可能とするための電断処理を実行する電断処理実行手段と,
U2 電力供給が開始したとき,及び前記電断処理の実行後,電力供給が停止せずに一定時間継続した場合に出力されるリセット信号が検出されたときに,前記データ記憶手段に記憶されているデータに基づく制御状態に復帰させる復帰処理と,前記データ記憶手段に記憶されているデータに基づく制御状態に復帰させない非復帰処理と,を含む起動時に必要な起動時処理を行う起動時処理手段と,
U3 前記電断処理の実行後,電力供給が停止するのを待機しているときに,前記乱数値格納手段に格納された数値データを読み出す電断待機時読出手段と,
を含み,
V 前記起動時処理手段は,
V1 前記スロットマシンの起動時に,前記データ記憶手段に記憶されているデータの排他的論理和を算出するデータ演算手段と,
V2 前記データ演算手段により算出された排他的論理和に基づいて遊技を行うためのデータが正常か否かを判定し,正常と判定された場合に前記復帰処理に分岐させるとともに,正常と判定されなかった場合に前記非復帰処理に分岐させる分岐手段と,
を含み,
W 前記データ演算手段は,前記スロットマシンの起動後,前記データ記憶手段に記憶されているデータの読み込み及び書き込みが許可された後,他の処理を行う前に前記データ記憶手段に記憶されているデータの排他的論理和を算出し,
X 前記起動時処理手段は,前記データ演算手段が前記データ記憶手段に記憶されているデータの排他的論理和を算出した後,前記分岐手段が前記遊技を行うためのデータが正常か否かの判断を行うまでの間に,前記起動時処理のうち前記復帰処理に分岐される場合にも前記非復帰処理に分岐される場合にも共通して行う必要のある共通処理を行い,
Y1 前記入賞は,
前記複数のラインのうち前記特定のラインに特定の識別情報組合せが導出されることで発生し,所定の価値が付与される第1の入賞と,
前記複数のラインのうち前記特定のライン以外のいずれかのラインに前記特定の識別情報組合せが導出され,かつ前記複数のラインのうち前記特定のラインに前記特定の識別情報組合せとは異なる所定の識別情報組合せが導出されることで発生し,前記第1の入賞が発生したときと同じ前記所定の価値が付与される第2の入賞と,
を含み,
Y2 前記複数の可変表示部に導出された表示結果の組合せに対応して付与される価値を示す配当表示として,前記特定の識別情報組合せ及び前記所定の識別情報組合せのうち前記特定の識別情報組合せのみ前記所定の価値と対応付けて前記情報表示部に常時表示し,前記所定の識別情報組合せは所定の表示条件が成立した場合のみ前記所定の価値と対応付けて前記画像表示装置に表示する
Z ことを特徴とするスロットマシン。」
2 特許異議申立ての理由の概要
(1)特許異議申立書1の理由の概要
特許異議申立人は,特許異議申立書1において,証拠方法として甲第1~3号証を提出し,訂正前の請求項1に係る発明は,甲第1~2号証に記載された発明,又は,甲第1~3号証に記載された発明に基づき,当業者が容易に発明をすることができたものであり,特許法第29条第2項の規定に違反してなされたものであるから,取り消されるべきものである旨主張している。
(証拠方法)
異議1甲第1号証:特開2007-117589号公報
異議1甲第2号証:特開2010-179129号公報
異議1甲第3号証:特開2007-105407号公報
以下,異議1甲第1号証を,引用例21という。
(2)特許異議申立書2の理由の概要
特許異議申立人は,特許異議申立書2において,証拠方法として甲第1~8号証を提出し,訂正前の請求項1に係る発明は,本件特許の出願時より前に日本国内において公然実施されたパチスロ機「デビルマンII-悪魔復活」に係る発明(甲第1~3,7~8号証から把握される発明)及びその出願前日本国内において頒布された甲第4~6号証に記載された発明に基づいて,その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであり,特許法第29条第2項の規定に違反してなされたものであるから,取り消されるべきものである旨主張している。
(証拠方法)
異議2甲第1号証:パチスロ攻略マガジン 2010 9月号 平成22年8月7日発売 第95~97頁
異議2甲第2号証:パチスロ必勝本 2010 10月号 平成22年10月1日発行 第16~19頁
異議2甲第3号証:パチスロ必勝本 2010 11月号 平成22年11月1日発行 第24~27頁
異議2甲第4号証:特開2007-152016号公報
異議2甲第5号証:風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年七月十日法律第百二十二号) 最終改正:平成二七年六月二四日法律第百四五号 抜粋
異議2甲第6号証:遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則(昭和六十年二月十二日国家公安委員会規則第四号) 最終改正:平成二七年一一月一三日国家公安委員会規則第二〇号 抜粋
異議2甲第7号証:パチスロ攻略patisuro777のインターネット上の記事 2016年1月19日印刷 パチスロの「デビルマンII-悪魔復活」の対応ページ
異議2甲第8号証:P-WORLD 機種インデックスでの「デビルマンII悪魔復活」の2016年3月10日のインターネット上での検索結果,及び「デビルマンII悪魔復活」の部分的写真 2016年1月27日グリンピース新宿本店にて代理人撮影
3 平成28年6月17日付け取消理由の概要
訂正前の請求項1に係る特許に対して平成28年6月17日付けで特許権者に通知した取消理由の概要は,次のとおりである。
【理由1】(29条2項)
訂正前の請求項1に係る発明は,本件特許の出願時より前に,日本国内において頒布された引用例1~2に記載された発明に基づいて,当業者が容易に発明をすることができたものであるから,請求項1に係る特許は,特許法第29条第2項の規定に違反してなされたものである。
【理由2】(29条2項)
訂正前の請求項1に係る発明は,本件特許の出願時より前に,日本国内において公然知られたパチスロ機「デビルマンII-悪魔復活」に係る発明(引用例3~5,10から把握される発明)及びその出願前日本国内において頒布された引用例6に記載された発明に基づいて,当業者が容易に発明をすることができたものであるから,請求項1に係る特許は特許法第29条第2項の規定により違反してされたものである。
(1)引用例1:特開2007-105407号公報(特許異議申立書1の甲第3号証)
(2)引用例2:特開2010-179129号公報(特許異議申立書1の甲第2号証)
(3)引用例3:パチスロ攻略マガジン 2010 9月号 平成22年8月7日発売 第95~97頁(特許異議申立書2の甲第1号証)
(4)引用例4:パチスロ必勝本 2010 10月号 平成22年10月1日発行 第16~19頁(特許異議申立書2の甲第2号証)
(5)引用例5:パチスロ必勝本 2010 11月号 平成22年11月1日発行 第24~27頁(特許異議申立書2の甲第3号証)
(6)引用例6:特開2007-152016号公報(特許異議申立書2の甲第4号証)
(7)引用例7:風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年七月十日法律第百二十二号) 最終改正:平成二七年六月二四日法律第百四五号 抜粋(特許異議申立書2の甲第5号証)
(8)引用例8:遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則(昭和六十年二月十二日国家公安委員会規則第四号) 最終改正:平成二七年一一月一三日国家公安委員会規則第二〇号 抜粋(特許異議申立書2の甲第6号証)
(9)引用例9:パチスロ攻略patisuro777のインターネット上の記事 2016年1月19日印刷 パチスロの「デビルマンII-悪魔復活」の対応ページ(特許異議申立書2の甲第7号証)
(10)引用例10:P-WORLD 機種インデックスでの「デビルマンII悪魔復活」の2016年3月10日のインターネット上での検索結果,及び「デビルマンII悪魔復活」の部分的写真 2016年1月27日グリンピース新宿本店にて代理人撮影(特許異議申立書2の甲第8号証)
4 平成28年8月12日付け意見書(特許権者)の概要
特許権者は,理由1に関して,訂正事項8~10については,引用例1~2に開示ないし示唆されてないから,本発明は引用例1~2に基づいて当業者が容易に発明できたものではない旨主張している。
また,理由2に関して,訂正事項8~10については,引用例3~6,10に開示ないし示唆されてないから,本発明は引用例3~5,10から把握される,パチスロ機「デビルマンII-悪魔復活」に係る発明及び引用例6に基づいて当業者が容易に発明できたものではない旨主張している。
5 平成28年10月6日付け,同年同月11日付け意見書(特許異議申立人)の概要
(1)平成28年10月11日付け意見書(特許異議申立書1の特許異議申立人)の概要
特許異議申立人は,平成28年10月11日付け意見書において,証拠方法として甲第4~8号証を提出し,訂正事項1~3については引用例1に開示され,訂正事項8~10については甲第4~5号証,甲第6~8号証に記載の(周知の)事項を引用例1に適用することにより,容易に想到できる旨主張している。
(証拠方法)
異議1甲第4号証:特開2007-143986号公報
異議1甲第5号証:特開2007-229172号公報
異議1甲第6号証:特開2010-75215号公報
異議1甲第7号証:特開2010-274014号公報
異議1甲第8号証:特開2010-35948号公報
以下,異議1甲第4~8号証を,それぞれ,引用例22~26という。
(2)平成28年10月6日付け意見書(特許異議申立書2の特許異議申立人)の概要
特許異議申立人は,平成28年10月6日付け意見書において,証拠方法として甲第9~10号証を提出し,訂正事項1~3については技術常識であり,訂正事項8~10についてはパチスロ機「デビルマンII-悪魔復活」で実施されており,かつ甲第9~10号証に記載されている旨主張している。
(証拠方法)
異議2甲第9号証:パチスロ攻略マガジン ドラゴン 2010 10月号 平成22年8月21日発売 第12~13頁
異議2甲第10号証:パチスロ攻略マガジン 2010 10月号 平成22年9月7日発売 第16~17頁
6 平成28年11月9日付け取消理由(決定の予告)の概要
平成28年8月12日付け訂正請求書の請求項1に係る特許に対して平成28年11月9日付けで特許権者に通知した取消理由の概要は,次のとおりである。
【理由1】(29条2項)
平成28年8月12日付け訂正請求書の請求項1に係る発明は,本件特許の出願時より前に,日本国内において頒布された引用例1~2,12に記載された発明に基づいて,当業者が容易に発明をすることができたものであるから,請求項1に係る特許は,特許法第29条第2項の規定に違反してなされたものである。
【理由2】(29条2項)
平成28年8月12日付け訂正請求書の請求項1に係る発明は,本件特許の出願時より前に,日本国内において公然知られたパチスロ機「デビルマンII-悪魔復活」に係る発明(引用例3~5,10~12から把握される発明)及びその出願前日本国内において頒布された引用例6に記載された発明に基づいて,当業者が容易に発明をすることができたものであるから,請求項1に係る特許は特許法第29条第2項の規定により違反してされたものである。
引用例1~10は,上記3の引用例1~10と同じ。
(11)引用例11:パチスロ攻略マガジン ドラゴン 2010 10月号 平成22年8月21日発売 第12~13頁(特許異議申立書2の甲第9号証)
(12)引用例12:パチスロ攻略マガジン 2010 10月号 平成22年9月7日発売 第16~17頁(特許異議申立書2の甲第10号証)
7 平成29年1月13日付け意見書(特許権者)の概要
特許権者は,理由1に関して,訂正事項11については,引用例1~2,12に開示ないし示唆されてないから,本発明は引用例1~2,12に基づいて当業者が容易に発明できたものではない旨主張している。
また,理由2に関して,訂正事項11については,引用例3~6,10~12に開示ないし示唆されてないから,本発明は引用例3~5,10~12から把握される,パチスロ機「デビルマンII-悪魔復活」に係る発明及び引用例6に基づいて当業者が容易に発明できたものではない旨主張している。
そして,本件発明は,異議2016-700149として異議申立された特許第5769414号の請求項1に係る発明の構成要素を実質的に全て有していると共に,特許第5769414号の請求項1に係る発明は,異議申立に対して特許を維持する旨の異議決定を受けているから,本件発明は特許性を有する旨主張している。
8 平成29年3月3日付け意見書(特許異議申立人)の概要
(1)平成29年3月3日付け意見書(特許異議申立書1の特許異議申立人)の概要
特許異議申立人は,平成29年3月3日付け意見書において,証拠方法として甲第9~14号証を提出し,訂正事項11については甲第10~14号証に記載されたように周知の事項であり,本件発明は,引用例1~10,甲第9号証,甲第10~14号証に記載の(周知の)事項に基づいて,容易に想到できる旨主張している。
(証拠方法)
異議1甲第9号証:特開2009-273741号公報
異議1甲第10号証:特開2008-200165号公報
異議1甲第11号証:特開2008-206544号公報
異議1甲第12号証:パチスロ必勝本 2010 11月号 平成22年11月1日発行 第24~29頁
異議1甲第13号証:パチスロ必勝ガイド 2009 3月号 平成21年3月1日発行 第42~45頁
異議1甲第14号証:パチスロ必勝本 2010 11月号 平成22年11月1日発行 第142~145頁
以下,異議1甲第10~11,13~14号証を,それぞれ,引用例27~30という。
(2)平成29年3月3日付け意見書(特許異議申立書2の特許異議申立人)の概要
特許異議申立人は,平成29年3月3日付け意見書において,証拠方法として甲第11~22号証を提出し,訂正事項11についてはパチスロ機「デビルマンII-悪魔復活」で実施されており,かつ甲第10,13~16号証に記載されており,本件発明は,本件特許の出願時より前に,日本国内において公然知られたパチスロ機「デビルマンII-悪魔復活」に係る発明(甲第1~3,7~16号証から把握される発明)及びその出願前日本国内において頒布された甲第4,17~22号証に記載された発明あるいは周知技術,甲第5~6号証に記載された周知技術に基づいて,当業者が容易に発明できる旨主張している。
(証拠方法)
異議2甲第11号証:パチスロ必勝ガイド ネオ 2010 11月号 平成22年11月1日発行 第87,90~91頁
異議2甲第12号証:パチスロ必勝本DX 2010 10月号 平成22年10月1日発行 第14~17頁
異議2甲第13号証:パチスロ必勝ガイド 2010 10月号 平成22年10月1日発行 第22~27頁
異議2甲第14号証:パチスロ攻略マガジン ドラゴン 2010 10月号 平成22年8月21日発売 第14~15頁
異議2甲第15号証:パチスロ必勝本 2010 11月号 平成22年11月1日発行 第28~29頁(異議2甲第3号証に追加する第28~29頁)
異議2甲第16号証:パチスロ攻略マガジン 2010 10月号 平成22年9月7日発売 第20~21頁(異議2甲第10号証に追加する第20~21頁)
異議2甲第17号証:特開2010-274066号公報
異議2甲第18号証:特開2009-112519号公報
異議2甲第19号証:特開2010-268920号公報
異議2甲第20号証:特開2010-284349号公報
異議2甲第21号証:特開2010-264012号公報
異議2甲第22号証:特開2010-264149号公報
以下,異議2甲第11,14,17~20号証を,それぞれ,引用例31~36という。
9 平成29年4月26日付け取消理由(決定の予告)の概要
平成29年1月13日付け訂正請求書の請求項1に係る特許に対して平成29年4月26日付けで特許権者に通知した取消理由の概要は,次のとおりである。
【理由1】(29条2項)
平成29年1月13日付け訂正請求書の請求項1に係る発明は,本件特許の出願時より前に,日本国内において頒布された引用例1~2,13~14に記載された発明に基づいて,当業者が容易に発明をすることができたものであるから,請求項1に係る特許は,特許法第29条第2項の規定に違反してなされたものである。
【理由2】(29条2項)
平成29年1月13日付け訂正請求書の請求項1に係る発明は,本件特許の出願時より前に,日本国内において公然知られたパチスロ機「デビルマンII-悪魔復活」に係る発明(引用例3~5,10~12,15~18から把握される発明)及びその出願前日本国内において頒布された引用例6に記載された発明,技術常識(引用例1,6),及び周知技術(引用例19~20)に基づいて,当業者が容易に発明をすることができたものであるから,請求項1に係る特許は特許法第29条第2項の規定により違反してされたものである。
引用例1~10,11~12は,それぞれ,上記3の引用例1~10,上記6の引用例11~12と同じ。
(13)引用例13:特開2009-273741号公報(特許異議申立書1の甲第9号証)
(14)引用例14:パチスロ必勝本 2010 11月号 平成22年11月1日発行 第24~29頁(特許異議申立書1の甲第12号証)
(15)引用例15:パチスロ必勝本DX 2010 10月号 平成22年10月1日発行 第14~17頁(特許異議申立書2の甲第12号証)
(16)引用例16:パチスロ必勝ガイド 2010 10月号 平成22年10月1日発行 第22~27頁(特許異議申立書2の甲第13号証)
(17)引用例17:パチスロ必勝本 2010 11月号 平成22年11月1日発行 第28~29頁(特許異議申立書2の甲第15号証)
(18)引用例18:パチスロ攻略マガジン 2010 10月号 平成22年9月7日発売 第20~21頁(特許異議申立書2の甲第16号証)
(19)引用例19:特開2010-264012号公報(特許異議申立書2の甲第21号証)
(20)引用例20:特開2010-264149号公報(特許異議申立書2の甲第22号証)
10 刊行物の記載
(1)引用例1(特開2007-105407号公報。異議1甲第3号証。)には,以下のように記載されている(下線は当審で付した。以下同じ。)。
(1-a)「【0009】
(1) 複数の図柄が周面に夫々配された複数のリールと,一の図柄を表示する領域を前記複数のリール毎に複数設けることにより,前記複数のリールの周面に夫々配された複数の図柄のうち一部の複数の図柄を夫々表示する図柄表示手段(例えば,後述の図柄表示領域4L,4C,4R)と,開始操作の検出を行う開始操作検出手段(例えば,後述のスタートスイッチ6S)と,前記開始操作検出手段により行われる開始操作の検出に基づいて内部当籤役を決定する内部当籤役決定手段(例えば,後述のCPU31により行われる図25の内部抽籤処理)と,前記複数のリールの回転を夫々行うリール回転手段(例えば,後述のステッピングモータ49L,49C,49R,後述のCPU31により行われる図31のステップS173のリール制御処理)と,前記複数のリールの種別に応じた停止操作の検出を行う停止操作検出手段(例えば,後述のストップスイッチ7S)と,前記停止操作検出手段により停止操作の検出が行われると該当するリールの回転を停止するリール停止手段(例えば,後述のCPU31により行われる図27のリール停止制御処理,後述のCPU31により行われる図31のステップS173のリール制御処理)と,前記複数のリールの回転が停止された場合に,前記複数のリール毎に設けられた複数の領域の何れかを夫々結んでなる複数のライン(例えば,後述の5つのライン8a~8e)のうち予め定めた一のライン(例えば,後述のセンターライン8c)に表示される図柄の組合せに基づいて,入賞か否かを決定する入賞決定手段(例えば,後述のCPU31により行われる図28の表示役検索処理)と,前記入賞決定手段により入賞と決定されると,前記一のラインに表示される前記入賞に係る図柄の組合せに応じた賞を遊技者に対して付与する賞付与手段(例えば,後述のCPU31により行われる図21のステップS16のメダル払出処理,後述のCPU31により行われる図29のボーナス作動チェック処理)と,遊技に関する画像を表示する画像表示手段(例えば,後述の液晶表示装置5,後述の画像制御マイコン81により行われる図32のリセット割込処理)と,を備え,前記一のラインに前記入賞に係る図柄の組合せ(例えば,後述のスイカに係る図柄の組合せ「ベル-スイカ-チェリー」)が表示される場合に,前記一のラインとは異なる他のライン(例えば,後述のクロスダウンライン8e)に,前記入賞に係る図柄の組合せに応じた特定の図柄の組合せ(例えば,後述のスイカが3つ並ぶ図柄の組合せ「スイカ-スイカ-スイカ」)が表示されるように,前記入賞に係る図柄の組合せを構成する図柄と前記特定の図柄の組合せを構成する図柄とが前記リールの周面に夫々配され,前記画像表示手段は,前記入賞に係る図柄の組合せに応じた賞と,前記入賞に係る図柄の組合せに応じた特定の図柄の組合せとの対応関係を表す特定の画像(例えば,後述の擬似配当表)を表示することを特徴とする遊技機。」
(1-b)「【0023】
キャビネット1aの内部には,3つのリール3L,3C,3Rが横一列に設けられている。また,各リール3L,3C,3Rの周面には複数種類の図柄がリールの回転方向に連続して配されている。各リール3L,3C,3Rは,定速で回転(例えば80回転/分)するように後述の主制御回路71により制御され,リール3L,3C,3Rの周面に配された複数の図柄がリールの回転に伴って変動する。
【0024】
前面扉1bの中央には,遊技機1の正面側から見てリール3L,3C,3Rの手前側,即ち,リール3L,3C,3Rの前方の位置に,液晶表示装置5が設けられている。詳しくは後述するが,各リール3L,3C,3Rは,液晶表示装置5の所定の表示領域を透して視認可能となっている。液晶表示装置5では,所定の画像が表示されることにより,演出の実行や遊技に関する情報の報知等が行われる。」
(1-c)「【0032】
台座部10の前面部中央で,情報表示部18の下方位置には,各リール3L,3C,3Rに対応して設けられ,各リール3L,3C,3Rの回転を停止させるためのストップボタン7L,7C,7Rが設けられている。
【0033】
以下では,全てのリール3L,3C,3Rが回転しているときに最初に行われる停止操作(即ち,ストップボタン7L,7C,7Rに対する遊技者の押圧操作)を「第1停止操作」といい,第1停止操作の次に行われ,2つのリールが回転しているときに行われる停止操作を「第2停止操作」といい,第2停止操作の次に行われ,残り1つのリールが回転しているときに行われる停止操作を「第3停止操作」という。」
(1-d)「【0040】
センターライン8cは,各表示窓4L,4C,4Rの中段の領域を夫々結んでなるラインである。また,トップライン8bは,各表示窓4L,4C,4Rの上段の領域を夫々結んでなるラインである。また,ボトムライン8dは,各表示窓4L,4C,4Rの下段の領域を夫々結んでなるラインである。また,クロスアップライン8aは,左表示窓4Lの下段,中表示窓4Cの中段,及び右表示窓4Rの上段の各領域を夫々結んでなるラインである。また,クロスダウンライン8eは,左表示窓4Lの上段,中表示窓4Cの中段,及び右表示窓4Rの下段の各領域を夫々結んでなるラインである。尚,センターライン8cは,複数のラインのうち予め定めた一のラインの一例である。また,トップライン8b,ボトムライン8d,クロスアップライン8a,又はクロスダウンライン8eは,予め定めた一のラインとは異なる他のラインの一例である。」
(1-e)「【0053】
CPU31には,クロックパルス発生回路34,分周器35,乱数発生器36及びサンプリング回路37が接続されている。クロックパルス発生回路34及び分周器35は,基準クロックパルスを発生する。発生される基準クロックパルスに基づいて,後述の割込処理などが行われる。乱数発生器36は,一定の範囲の乱数(例えば,0~65535)を発生する。サンプリング回路37は,乱数発生器36により発生された乱数から1つの乱数値を抽出(サンプリング)する。抽出した乱数値を使用することにより,後述の内部抽籤処理などを行い,所定の情報(例えば,後述の当籤番号)の決定を行う。
・・・
【0055】
RAM33には,CPU31の処理により得られる種々のデータが記憶される。例えば,後述の内部当籤役を格納するための格納領域など(例えば,後述の図18~図20参照)が設けられている。また,これらのデータは,前述のコマンドにより副制御回路72に送信される。」
(1-f)「【0069】
ストップスイッチ7Sは,各ストップボタン7L,7C,7Rに対する遊技者の停止操作を夫々検出し,検出した信号をマイクロコンピュータ30に出力する。」
(1-g)「【0076】
主制御回路71は,遊技の進行など遊技全体を制御するものであるのに対し,副制御回路72は,画像の表示や音・ランプの出力などにより遊技に関する演出を制御するものである。主制御回路71と副制御回路72とはハーネスなどにより電気的に接続されており,副制御回路72は,主制御回路71から送信された各種コマンド(例えば,後述のスタートコマンドなど)に基づいて演出内容の決定や実行などの各種処理を行う。」
(1-h)「【0110】
滑りコマ数は,ストップスイッチ7Sにより停止操作が検出されてから対応するリールの回転が停止するまでの期間において,センターライン8cを通過する図柄の数である。これは,ストップスイッチ7Sにより停止操作が検出されてから更新された図柄位置カウンタの値により把握される。遊技機1では,基本的に(即ち,一般遊技状態において),ストップスイッチ7Sにより信号が出力された後,190msec以内にリール3L,3C,3Rの回転を停止させる制御が行われ,滑りコマ数が最大「4」に設定されている。
【0111】
例えば,停止開始位置が「0」であり,決定された滑りコマ数が「4」であれば,図柄位置「4」の図柄をセンターライン8cに表示するようにリールの回転を停止することが可能となる。このように,停止開始位置から最大滑りコマ数の範囲内にある図柄をセンターライン8cに表示可能とするリールの回転の停止制御をいわゆる「引き込み」という。また,停止開始位置から滑りコマ数分の引き込みが行われて停止されることとなる図柄位置を「停止予定位置」という。上記の例であれば,停止予定位置は図柄位置「4」となる。」
(1-i)「【0117】
次に,図14を参照して,図柄組合せテーブルについて説明する。
・・・
【0121】
ベル1に係る図柄の組合せ「ベル-ベル-ベル」がセンターライン8cに表示されると,表示役がベル1と決定される。即ち,各リール3L,3C,3Rのベルが各表示窓4L,4C,4Rの中段に夫々表示されると,表示役がベル1と決定される。また,払出枚数が9と決定される。
【0122】
ベル2に係る図柄の組合せ「Replay-ベル-Replay」がセンターライン8cに表示されると,表示役がベル2と決定される。即ち,左リール3LのReplay,中リール3Cのベル,及び右リール3RのReplayが各表示窓4L,4C,4Rの中段に夫々表示されると,表示役がベル2と決定される。また,払出枚数が9と決定される。」
(1-j)「【0139】
また,前述の図柄組合せテーブルに規定された入賞に係る図柄の組合せ,即ち,チェリー1,チェリー2,ベル1,ベル2,スイカ,赤BAR,特殊1,特殊2,白BAR1,白BAR2,リプレイ1,リプレイ2,MB,BB1,BB2,BB3,BB4,及びBB5の夫々に係る図柄の組合せとは異なる他の図柄の組合せがセンターライン8cに表示されると,表示役がハズレと決定される。ここで,チェリー1,チェリー2,ベル1,ベル2,スイカ,赤BAR,特殊1,特殊2,白BAR1,又は白BAR2は,遊技媒体(例えばメダル)の払い出しに係るものである。また,リプレイ1又はリプレイ2は再遊技の作動に係るものである。さらに,MB,BB1,BB2,BB3,BB4,又はBB5は遊技者にとって有利な遊技状態(例えばCB遊技状態やRB遊技状態)の作動に係るものである。」
(1-k)「【0148】
図16の(3)は,ベル1に係る図柄の組合せ(即ち,「ベル-ベル-ベル」)がセンターライン8cに表示された場合の表示例を示す。即ち,センターライン8cにベルが3つ並んで表示されている様子が示されている。
【0149】
図16の(4)は,ベル2に係る図柄の組合せ(即ち,「Replay-ベル-Replay」)がセンターライン8cに表示された場合の表示例を示す。ここで,左リール3Lの周面には,Replayの1つ上の図柄位置にベルが配されている。また,右リール3Rの周面には,Replayの1つ下の図柄位置にベルが配されている。このため,左リール3LのReplay,中リール3Cのベル,及び右リール3RのReplayが各表示窓4L,4C,4Rの中段に夫々表示されることにより,クロスダウンライン8eに,ベルが3つ並ぶ図柄の組合せが表示されることとなる。したがって,非有効ラインであるクロスダウンライン8eにベルが3つ並ぶことによってメダルの払い出しが行われるかのように,遊技者に見せることが可能となる。」
(1-l)「【0162】
前述の内部当籤役決定テーブルによりMB,BB1,BB2,BB3,BB4,又はBB5が内部当籤役として決定されると,この持越役格納領域に格納される。持越役格納領域は,3バイトからなり,ビット12~ビット17の夫々に,MB,BB1,BB2,BB3,BB4,BB5の夫々が対応している。また,MB又はBBの作動が開始されると,持越役格納領域のデータがクリアされる。即ち,遊技機1では,ボーナスが内部当籤役として決定されると,これに対応する図柄の組合せが有効ラインに表示されて,ボーナスの作動が開始されるまでのあいだ,そのデータが記憶される構成となっている(いわゆる持ち越しと称される)。尚,持越役は,内部当籤役に基づいて決定されることから,内部当籤役の下位概念とも言える。」
(1-m)「【0167】
次に,図21~図31に示すフローチャートを参照して,主制御回路71のCPU31が行う制御について説明する。
・・・
【0169】
電源が投入されると,初めに,CPU31は,初期化処理を行う(ステップS1)。この初期化処理では,電源遮断時にRAM33に格納されたレジスタのデータや実行アドレスの復帰を行う処理などが行われる。
・・・
【0172】
次に,CPU31は,後で図23を参照して説明するメダル受付・スタートチェック処理を行う(ステップS4)。このメダル受付・スタートチェック処理では,メダルセンサ22S及びベットスイッチ11S,12S,13S等のチェックによる投入枚数カウンタの更新や,スタートスイッチ6Sの入力のチェック等が行われる。
【0173】
次に,CPU31は,乱数値を抽出し,乱数値格納領域に格納する(ステップS5)。具体的には,CPU31は,乱数発生器36とサンプリング回路37によって,後述の内部抽籤処理などで使用する抽籤用の乱数値を抽出し,RAM33の乱数値格納領域に格納する。」
(1-n)「【0219】
次に,CPU31は,決定された内部当籤役とボーナスチェックデータの論理積をとり,持越役格納領域との論理和を持越役格納領域に格納する(ステップS106)。次に,CPU31は,内部当籤役と持越役格納領域との論理和を,RAM33の内部当籤役格納領域に格納する(ステップS107)。この処理が終了すると,内部抽籤処理を終了し,図21のステップS8に移る。」
(1-o)「【0228】
CPU31は,ステップS121において有効なストップボタンが押圧操作されたと判別したときには,当該ストップボタンの押圧操作を無効化し,内部当籤役と,停止テーブルと,優先順位テーブルに基づいて,滑りコマ数を決定する(ステップS122)。」
(1-p)「【0255】
次に,CPU31は,リール制御処理を行う(ステップS173)。具体的には,CPU31は,リールの回転開始要求がされた場合であれば,リール3L,3C,3Rの回転を開始し,一定速度での回転を行う。また,停止予定位置が決定された場合であれば,該当リールの図柄位置カウンタが,停止予定位置と同一の値に更新されるのを待って,該当リールの回転を減速及び停止する。例えば,図柄位置カウンタが「19」であり,停止予定位置が「0」であれば,図柄位置カウンタが「0」に更新されたときにリールの回転が停止するようにする。
・・・
【0265】
次に,図35を参照して,液晶表示装置5の液晶表示部5aにおいて表示される擬似配当表の表示例について説明する。
【0266】
擬似配当表は,入賞に係る図柄の組合せに応じた賞と,当該入賞に係る図柄の組合せがセンターライン8cに表示された際にセンターライン8c以外の他のラインに表示される特定の図柄の組合せとの対応関係を表す画像である。
【0267】
図35に示すように,擬似配当表は,演出表示領域23であって表示窓4L,4C,4Rの上方に表示されている。擬似配当表には,赤7が3つ並ぶ図柄の組合せ「赤7-赤7-赤7」,白7が3つ並ぶ図柄の組合せ「白7-白7-白7」,及び黒7が3つ並ぶ図柄の組合せ「黒7-黒7-黒7」に対応する賞が「BB」であることが示されている。また,ベルが3つ並ぶ図柄の組合せ「ベル-ベル-ベル」に対応する賞が払出枚数「9」であることが示されている。さらに,チェリーが左表示窓4Lに表示される図柄の組合せ「チェリー-ANY-ANY」に対応する賞が払出枚数「9」又は払出枚数「4」であることが示されている。さらにまた,Replayが3つ並ぶ図柄の組合せ「Replay-Replay-Replay」に対応する賞がリプレイ(再遊技)であることが示されている。さらにまた,スイカが3つ並ぶ図柄の組合せ「スイカ-スイカ-スイカ」に対応する賞が払出枚数「6」であることが示されている。
【0268】
このように,擬似配当表が表示されることによって,入賞に係る図柄の組合せ(例えば,スイカに係る図柄の組合せ「ベル-スイカ-チェリー」)がセンターライン8cに表示された際に他のラインに表示される特定の図柄の組合せ(例えば,「スイカ-スイカ-スイカ」)に基づいて,如何なる賞が付与されるのかを遊技者が認識することができるようになる。
【0269】
前述したように,本実施の形態の遊技機1では,全てのリール3L,3C,3Rの回転が停止されると,表示窓4L,4C,4Rに設けられる複数のライン8a~8eのうち,センターライン8cに表示される図柄の組合せのみに基づいて,入賞か否かの決定を行うようにしている。したがって,従来の複数の有効ラインを有する遊技機と比べて,他のラインについて入賞か否かの決定を行う必要がなく,入賞か否かの決定に要する処理上の負担を軽減することができる。したがって,従来の遊技機よりも,入賞か否かの決定に関する処理の迅速化を図ることが可能となる。」
(1-q)「【0287】
また,図14に示す図柄組合せテーブルに示す内容を表す画像,即ち,入賞に係る図柄の組合せとこれに応じた賞との対応関係を表す画像(正規の配当表)を液晶表示装置5に表示するようにしても良い。また,画像で表示することに限らず,例えば,入賞に係る図柄の組合せとこれに応じた賞との対応関係を表す図やイラストを遊技機1のいわゆる上部パネルや腰部パネルに設けるようにしても良い。これにより,入賞に係る図柄の組合せと特定の図柄の組合せと賞との対応関係を遊技者に認識させることが可能となり,遊技の興趣を向上させることが可能となる。」
(1-r)「【0290】
また,本実施の形態のようなパチスロ機の他,スロットマシン,ビデオスロット等の遊技機にも本発明を適用できる。さらに,前述のスロットマシンでの動作を家庭用ゲーム機用として擬似的に実行するようなゲームプログラムにおいても,本発明を適用してゲームを実行することができる。その場合,ゲームプログラムを記録する記録媒体は,CD-ROM,FD(フレキシブルディスク),その他任意の記録媒体を利用できる。」
(1-s)上記(1-p)の段落【0265】,【0267】,【0269】の記載,及び図35を参酌すると,擬似配当表は,ベルが3つ並ぶ図柄の組合せ「ベル-ベル-ベル」に対応する賞が払出枚数が9であること等を示す表であるといえる。
(1-t)上記(1-i)の段落【0117】,【0121】~【0122】,(1-p)の段落【0265】,(1-q)の段落【0287】の記載,及び図14,35を参酌すると,正規の配当表は,液晶表示装置5において表示される,「ベル-ベル-ベル」,「Replay-ベル-Replay」がセンターライン8cに表示されると,払出枚数が9であること等を示す表であるといえる。
(1-u)上記(1-s)~(1-t)の認定事項,上記(1-q)の段落【0287】の記載を参酌すると,擬似配当表(ベルが3つ並ぶ図柄の組合せ「ベル-ベル-ベル」に対応する賞が払出枚数が9であること等を示す表)又は正規の配当表(「ベル-ベル-ベル」,「Replay-ベル-Replay」がセンターライン8cに表示されると,払出枚数が9であること等を示す表)を,液晶表示装置5,又は上部パネルや腰部パネルに表示する点が記載されているといえる。
上記(1-a)~(1-r)の記載事項,及び上記(1-s)~(1-u)の認定事項から,引用例1には,次の発明(以下,「引用発明1」という。a1~zは,本件発明の分説(A1~Z)に対応させて,当審にて付与。)が開示されていると認められる。
「a1 周面に配された複数種類の図柄が回転に伴って変動する3つのリール3L,3C,3Rが設けられ(【0023】),
a2 リール3L,3C,3Rの回転を開始し,全てのリール3L,3C,3Rの回転が停止されると,表示される図柄の組合せに基づいて,入賞か否かの決定を行うスロットマシンにおいて(【0255】,【0269】),
b1 遊技の進行など遊技全体を制御するとともに,各種コマンドを送信する主制御回路71と(【0076】),
b2 主制御回路71から送信された各種コマンドに基づいて演出内容の決定や実行などの各種処理を行う副制御回路72と(【0076】),
b3 所定の画像が表示されることにより,演出の実行や遊技に関する情報の報知等が行われる液晶表示装置5と(【0024】),
b4 擬似配当表(ベルが3つ並ぶ図柄の組合せ「ベル-ベル-ベル」に対応する賞が払出枚数が9であること等を示す表)又は正規の配当表(「ベル-ベル-ベル」,「Replay-ベル-Replay」がセンターライン8cに表示されると,払出枚数が9であること等を示す表)を表示する,液晶表示装置5,又は上部パネルや腰部パネルと(1-u),
b5 各リール3L,3C,3Rの回転を停止させるために遊技者が押圧操作するストップボタン7L,7C,7Rと(【0032】),
を備え,
c 主制御回路71は,
c3 CPU31の処理により得られる種々のデータが記憶される格納領域が設けられ,電源が投入されると電源遮断時に格納されたレジスタのデータや実行アドレスの復帰を行う処理などが行われるRAM33と(【0055】,【0169】,),
c4 一定の範囲の乱数(例えば,0~65535)を発生する乱数発生器36と(【0053】),
を含み
f CPU31は,
f1 スタートスイッチ6Sにより行われる開始操作の検出に基づいて乱数発生器36の乱数値を抽出し,遊技者にとって有利なRB遊技状態を作動するBB1,BB2,BB3,BB4,又はBB5,再遊技を作動するリプレイ1又はリプレイ2を含む内部当籤役を決定する内部当籤役決定手段(CPU31により行われる図25の内部抽籤処理)と(【0009】,【0139】,【0172】~【0173】),
f2 決定された内部当籤役をRAM33の内部当籤役格納領域に格納する手段と(【0219】),
f3 ストップボタン7L,7C,7Rが押圧操作されたと判別したとき,内部当籤役に基づいて,リールの回転の停止制御を行う手段と(【0069】,【0111】,【0228】),
f4 表示窓4L,4C,4Rに設けられる複数のライン8a~8eのうち,センターライン8cに表示される図柄の組合せのみに基づいて,入賞か否かの決定を行う入賞決定手段(CPU31により行われる図28の表示役検索処理)と(【0009】,【0269】),
f5, BB1,BB2,BB3,BB4,又はBB5が内部当籤役として決定されると,これに対応する図柄の組合せが有効ラインに表示されて,ボーナスの作動が開始されるまでのあいだ,そのデータが記憶される持越手段と(【0162】),
を含み,
y1 前記入賞は,
「ベル-ベル-ベル」がセンターライン8cに表示される,払出枚数が9であるベル1と(【0121】),
「Replay-ベル-Replay」がセンターライン8cに表示された場合,クロスダウンライン8eにベルが3つ並ぶ「ベル-ベル-ベル」が表示される,払出枚数が9であるベル2と(【0122】,【0149】),
を含み,
y2 擬似配当表(ベルが3つ並ぶ図柄の組合せ「ベル-ベル-ベル」に対応する賞が払出枚数が9であること等を示す表)又は正規の配当表(「ベル-ベル-ベル」,「Replay-ベル-Replay」がセンターライン8cに表示されると,払出枚数が9であること等を示す表)を,液晶表示装置5又は上部パネルや腰部パネルに表示する(1-u),
z スロットマシン(【0290】)。」
(2)引用例2(特開2010-179129号公報。異議1甲第2号証。)には,以下のように記載されている。
(2-a)「【0033】
以下,遊技機の一種である回胴式遊技機,具体的にはスロットマシンに適用した場合の一実施の形態を,図面に基づいて詳細に説明する。図1はスロットマシン10の正面図,図2はスロットマシン10の前面扉12を閉じた状態の斜視図,図3はスロットマシン10の前面扉12を開いた状態の斜視図,図4は前面扉12の背面図,図5は筐体11の正面図である。」
(2-b)「【0075】
第3クレジット投入スイッチ79の左側には,ボタン状の配当スイッチ100が設けられている。配当スイッチ100は,補助表示部15に配当表を表示させるべく遊技者によって操作されるスイッチであり,1度押し操作されると補助表示部15に配当表が表示される。配当表の表示は,その後に配当スイッチ100が再度押し操作された場合,又は所定時間が経過した場合に終了される。」
(2-c)「【0212】
(h)上記実施の形態では,配当表を全て補助表示部15に表示すると共に前面扉12には記載しない構成としたが,かかる構成に限定されるものではなく,前面扉12側に配当表の一部を記載する領域が確保できる場合には,入賞成立となる図柄の組合せのうち一部を前面扉12に記載する構成としてもよい。」
(2-d)上記(2-c)の段落【0212】には,配当表の入賞成立となる図柄の組合せの一部を前面扉12に記載してもよい点が記載されており,一部を前面扉12に記載した場合は,上記(2-b)の段落【0075】及び上記(2-c)の段落【0212】の記載から,配当表の入賞成立となる図柄の組合せの全て又は残りを,配当スイッチ100を1度押す操作がされると補助表示部15に表示する構成になることは明らかである。
上記(2-a)~(2-c)の記載事項,及び上記(2-d)の認定事項から,引用例2には,次の発明(以下,「引用発明2」という。y2は,本件発明の分説(Y2)に対応させて,当審にて付与。)が開示されていると認められる。
「y2 配当表の入賞成立となる図柄の組合せの一部を前面扉12に記載し,配当表の入賞成立となる図柄の組合せの全て又は残りを,配当スイッチ100を1度押す操作がされると補助表示部15に表示するスロットマシン10」
(3)引用例3(パチスロ攻略マガジン 2010 9月号 平成22年8月7日発売 第95~97頁。異議2甲第1号証。)には,以下の事項が記載されている。
(3-a)「デビルマン DEVILMANII 悪魔復活 8月30日ホール導入開始!!」(第95頁上)
(3-b)スロットマシンの技術分野の技術常識を考慮すると,第95頁左上のパチスロ機の正面図には,パチスロ機本体が,周面に各々が識別可能な複数種類の図柄が配された回転可能な3つのリールを備え,リールの下方にリールに対応する3つの赤色のストップスイッチを有し,リールの上方に画像表示装置を有し,下部パネルの下端に役を構成する図柄の組合せが記載されている点が図示されているといえる。
(3-c)第95頁左上には,有効ラインが1ラインである点が図示されている。
(3-d)第95頁中央には,「役の構成(簡略版)」として,「最終決戦・最終決戦・最終決戦 プレミアムREG 純増約102枚(144枚を超える払い出しで終了)
7・7・7 最終決戦・最終決戦・7 BIG 純増約210枚(306枚を超える払い出しで終了)
デビルマン・デビルマン・デビルマン REG 純増約102枚(144枚を超える払い出しで終了)
3種類のベルのいずれか・3種類のベルのいずれか・3種類のベルのいずれか 9枚
スイカ・スイカ・スイカ 6枚」がある点が図示されている。
(3-e)「本機は中段1ライン機だが,通常の機種同様に5ラインで小役が揃うため,特に気にしなくて良い。」(第96頁左上)
(3-f)「通常時は美麗液晶で様々な演出が発生!!
デビルマンの対決演出がアツい!! 通常時の小役ナビは多彩」(第97頁下)
(3-g)第96頁右上には,「リール配列」が図示され,右リールでは,スイカが10番,15番,20番の位置にのみ配置されている。20番のスイカと10番のスイカの間には,スイカ以外の図柄が10図柄配置されているから,3つのリールのうち右リールにおいて「スイカ」が10図柄配置されていない箇所(20番と10番の間)を有するといえる。
(4)引用例4(パチスロ必勝本 2010 10月号 平成22年10月1日発行 第16~19頁。異議2甲第2号証。)には,以下の事項が記載されている。
(4-a)「2010年8月30日導入予定」(第16頁右上)
(4-b)「デビルマン DEVILMANII 悪魔復活」(第16頁中央右)
(4-c)スロットマシンの技術分野の技術常識を考慮すると,第16頁右上のパチスロ機の正面図には,周面に各々が識別可能な複数種類の図柄が配された回転可能な3つのリールを備え,リールの下方にリールに対応する3つの赤色のストップスイッチを有し,リールの上方に画像表示装置を有し,下部パネルの下端に役を構成する図柄の組合せが記載されている点が図示されているといえる。
(4-d)第16頁左上には「ボーナス&小役払い出し構成」として,「最終決戦・最終決戦・最終決戦 プレミアムエピソード(PE)
7・7・7 最終決戦・最終決戦・7 BIG
デビルマン・デビルマン・デビルマン サバトチャンス(SC)
3種類のベルのいずれか・3種類のベルのいずれか・3種類のベルのいずれか 9枚
スイカ・スイカ・スイカ 6枚」がある点が図示され,その下に「・・・上記払い出しは見た目上5ラインのものです。」と記載されている。
(4-e)「中段のみの1ライン機だが違和感はナシ」(第16頁左中央)
(4-f)第19頁右下には,上記「(3)引用例3(3-g)」で言及した引用例3の「リール配列」と同じ「リール配列」が図示され,右リールでは,スイカが10番,15番,20番の位置にのみ配置されている。20番のスイカと10番のスイカの間には,スイカ以外の図柄が10図柄配置されているから,3つのリールのうち右リールにおいて「スイカ」が10図柄配置されていない箇所(20番と10番の間)を有するといえる。
(4-g)「ART・アーマゲドンは1セット50G,1Gあたりの増減枚数は約+1.4枚で,内部的にストックしているセット数が消化するまで継続する。なお,ART中にボーナスが成立した場合でも,ARTゲーム数は全て消化可能となっているぞ」(第16頁左下)
(5)引用例5(パチスロ必勝本 2010 11月号 平成22年11月1日発行 第24~27頁。異議2甲第3号証。)には,以下の事項が記載されている。
(5-a)「デビルマンII 悪魔復活」(第24頁中央)
(5-b)「2010年8月導入」(第24頁右下)
(5-c)スロットマシンの技術分野の技術常識を考慮すると,第24頁右下のパチスロ機の正面図には,パチスロ機本体が周面に各々が識別可能な複数種類の図柄が配された回転可能な3つのリールを備え,リールの下方にリールに対応する3つの赤色のストップスイッチを有し,リールの上方に画像表示装置を有し,下部パネルの下端に役を構成する図柄の組合せが記載されている点が図示されているといえる。
(5-d)第24頁左下には「ボーナス&小役払い出し構成」として,「最終決戦・最終決戦・最終決戦 プレミアムエピソード(PE)
7・7・7 最終決戦・最終決戦・7 BIG
デビルマン・デビルマン・デビルマン REG
3種類のベルのいずれか・3種類のベルのいずれか・3種類のベルのいずれか 9枚
スイカ・スイカ・スイカ 6枚」がある点が図示され,その下に「・・・上記払い出しは見た目上5ラインのものです。」と記載されている。
(5-e)第26頁中央下には「通常スイカ 斜めに揃いやすい」と記載され,その左側に,右下がりに「スイカ-スイカ-スイカ」が揃っている時に,中段ラインに「薄いプラム-スイカ-濃いプラム」が揃っている点が図示されている。
また,上記「通常スイカ 斜めに揃いやすい」という記載の下には「確定スイカ 中段・小山・小Vで揃いやすい」と記載され,その左側に,中段ラインに「スイカ-スイカ-スイカ」が揃っている点が図示されている。
(5-f)第27頁中央上には,上記「(3)引用例3(3-g)」及び「(4)引用例4(4-f)」で言及した引用例3~4の「リール配列」と同じ「リール配列」が図示され,右リールでは,スイカが10番,15番,20番の位置にのみ配置されている。20番のスイカと10番のスイカの間には,スイカ以外の図柄が10図柄配置されているから,3つのリールのうち右リールにおいて「スイカ」が10図柄配置されていない箇所(20番と10番の間)を有するといえる。
(5-g)「「最終決戦」が発動するとAT待機状態となり,ベルこぼしでAT→右下がりリプレイ入賞でARTがスタートする(発動時,すでにAT状態の場合もアリ)。なお,次セット継続時はそのままART状態となるが,ART中のボーナス終了後はAT待機→ATという流れを経てARTが再開する」(第25頁下)
(5-h)「リプレイフラグ 大別すると2種類」,「通常リプレイ 中段にリプレイが揃う 押し順リプレイ 中段以外でリプレイが揃う」,「中段に揃う通常リプレイと,押し順(6択)によって揃うラインが異なる押し順リプレイが存在。」(第26頁左下)
(5-i)「ベルフラグ 大別すると2種類」,「共通ベル 押し順不問でベル・ベル・ベルが中段に揃う」,「押し順ベル 3択の押し順正解でベル・ベル・ベルが中段以外に揃う」(第26頁左下)
(6)引用例6(特開2007-152016号公報。異議2甲第4号証。)には,以下のように記載されている。
(6-a)「【0002】
複数のリールを回転させたあとに停止させる遊技機としては,例えばスロットマシンがある。スロットマシンでは,各リールの外周部に複数の図柄が付与されており,表示窓を通じて各リールに付与された図柄の一部が視認可能な構成となっている。そして,遊技者がメダルを投入することで投入されたメダル数に応じた有効ラインが設定され,その後,遊技者がスタートレバーを操作することでスロットマシンの内部にてボーナス役や小役等の各役の抽選が行われると共に各リールが回転を開始し,各リールが回転を開始した後にストップスイッチを操作したり所定時間が経過したりすることで各リールが順次停止して1回のゲームが終了する。そして,全てのリールが回転を停止した際に有効ライン上に当選となった図柄の組合せが停止すると入賞となり,例えば小役入賞が成立した場合には所定枚数のメダルが払い出される特典が遊技者に付与され,ボーナス役入賞が成立した場合には遊技状態がビッグボーナスゲームやレギュラーボーナスゲーム等の遊技者に有利なボーナスゲーム(特別遊技状態)に移行する特典が遊技者に付与される。」
(6-b)「【0008】
手段1.複数種の絵柄を所定方向に循環表示させる複数の循環表示手段(リール42L,42M,42R及びステッピングモータ61L,61M,61R)と,
前記各循環表示手段の循環表示を開始させるべく操作される始動操作手段(スタートレバー71)と,
該始動操作手段の操作に基づいて役の抽選を行う抽選手段(主制御装置131の抽選処理機能)と,
前記各循環表示手段の循環表示を個別に停止させるべく操作される複数の停止操作手段(ストップスイッチ72~74)と,
前記始動操作手段の操作に基づいて前記各循環表示手段の循環表示を開始させると共に,前記各停止操作手段の操作に基づいて操作された停止操作手段と対応する循環表示手段の循環表示を停止させるように,且つ,前記役の抽選に当選した場合には,遊技機前方から視認可能な有効位置(有効ライン)に当選役と対応する絵柄の組合せを形成させ得るように,前記各循環表示手段を循環表示制御する循環表示制御手段(主制御装置131のリール制御処理機能)と,
前記各循環表示手段の循環表示の停止後に,前記当選役と対応する絵柄の組合せが前記有効位置に形成された場合,遊技者に特典を付与する特典付与手段(主制御装置131のメダル払出処理機能,ボーナスゲーム処理機能等)と,
各種情報を表示画面上に表示する補助表示部(補助表示部15)と
を備えた遊技機において,
特定の遊技情報(配当表)を前記表示画面上に表示させるべく操作される表示操作手段(配当スイッチ100)と,
前記表示操作手段が操作されたことを確認する表示操作確認手段(表示制御装置111の配当スイッチ操作確認処理S1702)と,
前記表示操作確認手段が前記表示操作手段の操作を確認した場合,遊技の進行に関わらず前記遊技情報を前記表示画面上に表示するよう前記補助表示部を表示制御する表示制御手段(表示制御装置111の配当表示処理機能)と
を備えることを特徴とする遊技機。」
(6-c)「【0121】
本スロットマシン10では,ストップスイッチ72~74が操作された場合に,到達図柄をそのまま停止させる場合,対応するリールを1図柄分滑らせた後に停止させる場合,2図柄分滑らせた後に停止させる場合,3図柄分滑らせた後に停止させる場合,4図柄分滑らせた後に停止させる場合の5パターンがリールの停止態様として用意されている。これは,遊技者がストップスイッチ72~74を操作するタイミングと,各表示窓32L,32M,32Rから視認可能な範囲に停止する図柄配列(以下,「停止出目」と言う)とを密接に関連付けるための工夫である。つまり,ストップスイッチ72~74が操作されたタイミングから規定時間(190msec)が経過するまでに各リール42L,42M,42Rを停止させることにより,遊技者の操作によってあたかも停止出目が決定されたかのような印象を遊技者に抱かせることが可能となる。また,4図柄分までは滑らせることが可能な構成とすることにより,かかる規定時間内で可能な限り抽選に当選した役と対応する図柄の組合せを有効ライン上に停止させることが可能となる。
【0122】
このような停止態様に関する停止データは,左リール42Lに5種類(滑りなし,1コマ滑り,2コマ滑り,3コマ滑り,4コマ滑り),中リール42Mに5種類,右リール42Rに5種類必要である。この場合,各リール42L,42M,42Rに関する停止データをビット単位で割り振る構成とすると,各リール42L,42M,42Rに3ビットの停止データが必要となり,1バイトに納めることができなくなる。」
(7)引用例7(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 抜粋。異議2甲第5号証。)には,以下のように記載されている。
(7-a)「(遊技機の規制及び認定等)
第二十条 第四条第四項に規定する営業を営む風俗営業者は,その営業所に,著しく客の射幸心をそそるおそれがあるものとして同項の国家公安委員会規則で定める基準に該当する遊技機を設置してその営業を営んではならない。
2 前項の風俗営業者は,国家公安委員会規則で定めるところにより,当該営業所における遊技機につき同項に規定する基準に該当しない旨の公安委員会の認定を受けることができる。
3 国家公安委員会は,政令で定める種類の遊技機の型式に関し,国家公安委員会規則で,前項の公安委員会の認定につき必要な技術上の規格を定めることができる。
4 前項の規格が定められた場合においては,遊技機の製造業者(外国において本邦に輸出する遊技機を製造する者を含む。)又は輸入業者は,その製造し,又は輸入する遊技機の型式が同項の規定による技術上の規格に適合しているか否かについて公安委員会の検定を受けることができる。
5 公安委員会は,国家公安委員会規則で定めるところにより,第二項の認定又は前項の検定に必要な試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)の全部又は一部を,一般社団法人又は一般財団法人であって,当該事務を適正かつ確実に実施することができると認められるものとして国家公安委員会があらかじめ指定する者(以下「指定試験機関」という。)に行わせることができる。」(第1頁第4~21行)
(8)引用例8(遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則 抜粋。異議2甲第6号証。)には,以下のように記載されている。
(8-a)「(認定の取消し)
第五条 公安委員会は,認定に係る遊技機に関し,次の各号に掲げるいずれかの事実が判明したときは,その認定を取り消すことができる。
一 偽りその他不正の手段により認定を受けたこと。
二 認定を受けた遊技機にその構造,材質又は性能に影響を及ぼす改造その他の変更が加えられたこと。
2 公安委員会は,前項の規定により認定を取り消そうとするときは,当該認定を受けた者に対し,あらかじめ,その理由を通知して,弁明の機会を与えなければならない。ただし,当該認定を受けた者の所在が不明であるため通知をすることができないときは,この限りでない。
3 公安委員会は,第一項の規定により認定を取り消したときは,その旨を,別記様式第八号の認定取消通知書により当該認定を受けた者に通知するものとする。」(第1頁第7~18行)
(8-b)「(検定の取消し)
第十一条 公安委員会は,第九条第一項の検定を受けた型式に属する遊技機の構造,材質若しくは性能が技術上の規格に適合せず,又は均一性を有していないことが判明したときは,その検定を取り消すことができる。
2 公安委員会は,検定を受けた者が次のいずれかに該当するときは,その検定を取り消すことができる。
一 偽りその他不正の手段により当該検定を受けたことが判明するに至ったとき。
二 検定を受けた型式に属さない遊技機を検定を受けた型式に属する遊技機として販売し,又は貸し付けたとき。
三 次条の規定に違反して取扱説明書を添付せず,又は第七条第二項第六号ホの取扱説明書と異なる内容の取扱説明書を添付したとき。
四 公安委員会が,この章の規定の施行に必要な限度において,検定を受けた者に対し別記様式第十八号の報告請求書により報告を求めた場合において,その報告がされず,又は虚偽の報告がされたとき。
五 公安委員会が,この章の規定の施行に必要な限度において,警察職員に検定を受けた者の事務所又は事業所において当該検定を受けた型式に属する遊技機その他の物件についての検査をさせ,又は関係者に質問をさせようとした場合において,その検査が拒まれ,妨げられ,若しくは忌避され,又はその質問に対し陳述がされず,若しくは虚偽の陳述がされたとき。」(第1頁第19行~第2頁第1行)
(9)引用例9(パチスロ攻略patisuro777のインターネット上の記事 2016年1月19日印刷 パチスロの「デビルマンII-悪魔復活」の対応ページ。異議2甲第7号証。)には,以下のように記載されている。
(9-a)「パチスロ「デビルマンII悪魔復活」-ボーナスの種類
最終決戦・最終決戦・最終決戦 PREMIUM EPISODE 144枚を超える払い出しで終了
7・7・7 最終決戦・最終決戦・7 ベル・7・デビルマン 濃いプラム・7・ベル 濃いプラム・ベル・デビルマン ベル・濃いプラム・ベル BIG BONUS 306枚を超える払い出しで終了
デビルマン・デビルマン・デビルマン SABBAT CHANCE 144枚を超える払い出しで終了
3種類のベルのいずれか・3種類のベルのいずれか・3種類のベルのいずれか 濃いプラムか薄いプラム・7かデビルマンかチェリー・チェリーかスイカ 濃いプラムか薄いプラム・3種類のベルのいずれか・最終決戦か7か濃いプラムか薄いプラム デビルマンかスイカ・3種類のベルのいずれか・チェリーかスイカ チェリー・薄いプラムか濃いプラム・ANY 9枚
3種類のベルの内の2種類のベル・スイカ・3種類のベルの内の2種類のベルか最終決戦 スイカ・スイカ・スイカ 薄いプラム・スイカ・最終決戦か濃いプラム 6枚」(第2/7ページ)
(9-b)「パチスロ「デビルマンII悪魔復活」-基本システムなど
・・・
有効ライン 1ライン(中段のみ)」(第2/7頁ページ下)
(10)引用例10(P-WORLD 機種インデックスでの「デビルマンII悪魔復活」の2016年3月10日のインターネット上での検索結果,及び「デビルマンII悪魔復活」の部分的写真 2016年1月27日グリンピース新宿本店にて代理人撮影。異議2甲第8号証。)には,以下のように記載されている。
(10-a)「P-WORLD 機種インデックス 「デビルマンII-悪魔復活」は,18件あります。
・・・
2 グリンピース新宿本店」(8-1第1/2ページ上)
(10-b)8-2には,上記「(3)引用例3(3-b)」,「(4)引用例4(4-c)」及び「(5)引用例5(5-c)」で言及した引用例3~5のパチスロ機本体の正面図の下部パネルと同じ下部パネルを拡大した構造の写真が写っているといえる。
8-2の下部パネルの左上には「デビルマン DEVILMANII 悪魔復活」と記載され,下部パネルの下には,「3種類のベルのいずれか・3種類のベルのいずれか・3種類のベルのいずれか 9 スイカ・スイカ・スイカ 6 ・・・」である点が図示されている。
(10-c)8-3には,上記(10-b)と同様に,上記「(3)引用例3(3-b)」,「(4)引用例4(4-c)」及び「(5)引用例5(5-c)」で言及した引用例3~5のパチスロ機本体の正面図の中央部分を拡大した構造の写真が写っているといえる。
スロットマシンの技術分野の技術常識を考慮すると,パチスロ機本体が周面に各々が識別可能な複数種類の図柄が配された回転可能な3つのリールを備えた点が写っているといえる。また,左下にはスタートスイッチが,スタートスイッチの右上にはベットスイッチが,スタートスイッチの右側には各回転リールに対応するストップスイッチが設けられている点が写っているといえる。
右側のストップスイッチの上には,2つの白いボタンが左右方向に設けられている点が写っている。
(10-d)8-4第1頁の右上には,「デビルマンIIには,メダル投入口の横に操作ボタンがあります。 右側ボタン:ENTERボタン 左側ボタン:SELECTボタン」と記載され,この記載の左には,白いENTERボタンとSELECTボタンが左右方向に設けられた【写真丸1(1の丸囲み数字を「丸1」という。以下同様。)】が写っている。
(10-e)8-4第1頁の中央右には,「操作ボタンを押すと写真丸2の画面が表示されるのですが,ENTERボタン・SELECTボタンどちらを押しても,写真丸2の画面が表示されます。」と記載され,この記載の左には,画像表示装置に「リール配列」と記載されると共に,リール配列を表示した【写真丸2】が写っている。
(10-f)8-4第1頁の右下には,「写真丸3は,写真丸2の要部を接写したもので,ENTERボタン・SELECTボタンの役割が分かります。 SELECTボタンは画面を次の項目に移行させるもので,この写真丸2の状態でSELECTボタンを1回押すと,「リーチ目・チャンス目」画面が表示されます。」と記載され,この記載の左には,写真丸2の要部を接写した【写真丸3】が写っている。
(10-g)8-4第2頁の右上には,「写真丸4は,写真丸3の状態でSELECTボタンを1回押下した場合に表示される「リーチ目・チャンス目」画面で,この状態になるとENTERボタンの役割が表示されます。 ENTERボタンは各項目画面で,次のページに移行させるボタンであると分かります。 また,この状態でSELECTボタンを1回押下すると,「配当表」画面が表示されます。」と記載され,この記載の左には,画像表示装置に「リーチ目」と記載されると共に,リーチ目を表示した【写真丸4】が写っている。
(10-h)8-4第2頁の中央右には,「写真丸5は,写真丸4の状態でSELECTボタンを1回押下した場合に表示される「配当表」画面です。 この状態でSELECTボタンを押すと,「配当表」の次のページ(ベルやリプレイの出目表示)に移行します。 また,この状態でSELECTボタンを1回押下すると,「最終」画面が表示されます。」と記載され,この記載の左には,画像表示装置に「配当」と記載されると共に,配当を表示した【写真丸5】が写っている。
(10-i)8-5-1には,画像表示装置に「配当 ページ1/3」と記載された下に,「PREMIUM EPISODE 最終決戦・最終決戦・最終決戦
BIG BONUS 7・7・7 最終決戦・最終決戦・7 ベル・7・デビルマン 濃いプラム・7・ペル 濃いプラム・ベル・デビルマン ベル・濃いプラム・ベル
SABBAT CHANCE デビルマン・デビルマン・デビルマン」である点が図示された写真が写っている。
(10-j)8-5-2には,画像表示装置に「配当 ページ2/3」と記載された下に,「9 3種類のベルのいずれか・3種類のベルのいずれか・3種類のベルのいずれか 濃いプラムか薄いプラム・7かデビルマンかチェリー・チェリーかスイカ 濃いプラムか薄いプラム・3種類のベルのいずれか・最終決戦か7か濃いプラムか薄いプラム デビルマンかスイカ・3種類のベルのいずれか・チェリーかスイカ チェリー・薄いプラムか濃いプラム・ANY
6 スイカ・スイカ・スイカ 3種類のベルの内の2種類のベル・スイカ・3種類のベルの内の2種類のベルか最終決戦 薄いプラム・スイカ・最終決戦か濃いプラム」である点が図示された写真が写っている。
(11)引用例11(パチスロ攻略マガジン ドラゴン 2010 10月号 平成22年8月21日発売 第12~13頁。異議2甲第9号証。)には,以下の事項が記載されている。
(11-a)「デビルマン勝利でART確定!!」(第13頁右中段)
(11-b)第13頁左下には,上記「(3)引用例3(3-g)」,「(4)引用例4(4-f)」及び「(5)引用例5(5-f)」で言及した引用例3~5の「リール配列」と同じ「リール配列」が図示され,右リールでは,スイカが10番,15番,20番の位置にのみ配置されている。20番のスイカと10番のスイカの間には,スイカ以外の図柄が10図柄配置されているから,3つのリールのうち右リールにおいて「スイカ」が10図柄配置されていない箇所(20番と10番の間)を有するといえる。
(11-c)第12頁右上には,「中段チェリーとスイカはそれぞれ内部的に2種類」と記載され,その右下には,「スイカの特徴」と記載され,その左下には,スイカが右下がりに揃った点が図示され,その下には,「斜め揃い」「通常スイカ」と記載されている。また,「スイカの特徴」の右下には,スイカが中段ラインに水平に揃った点が図示され,その下には,「押す位置によっては斜めに入賞」と記載され,その下には,「平行揃い」「確定スイカ」と記載されている。
(12)引用例12(パチスロ攻略マガジン 2010 10月号 平成22年9月7日発売 第16~17頁。異議2甲第10号証。)には,以下の事項が記載されている。
(12-a)「デビルマンII DEVILMANII 悪魔復活」(第16~17頁中段)
(12-b)第16頁右上のパチスロ機の正面図は,上記「(3)引用例3(3-b)」,「(4)引用例4(4-c)」,「(5)引用例5(5-c)」及び「(11)引用例11(11-b)」で言及した引用例3~5,11のパチスロ機本体の正面図と同じ構造である。スロットマシンの技術分野の技術常識を考慮すると,第16頁右上のパチスロ機の正面図には,パチスロ機本体が,周面に各々が識別可能な複数種類の図柄が配された回転可能な3つのリールを備え,リールの下方にリールに対応する3つの赤色のストップスイッチを有し,リールの上方に画像表示装置を有し,下部パネルの下端に役を構成する図柄の組合せが記載されている点が図示されているといえる。
(12-c)第16頁右上には,有効ラインが中段1ラインである点が図示されている。
(12-d)第16頁右下には,「役の構成(簡略版)」として,「最終決戦・最終決戦・最終決戦 プレミアムREG 純増約102枚(144枚を超える払い出しで終了)
7・7・7 最終決戦・最終決戦・7 BIG 純増約210枚(306枚を超える払い出しで終了)
デビルマン・デビルマン・デビルマン REG 純増約102枚(144枚を超える払い出しで終了)
3種類のベルのいずれか・3種類のベルのいずれか・3種類のベルのいずれか 9枚
スイカ・スイカ・スイカ 6枚」がある点が図示されている。
(12-e)第17頁左下には,上記「(3)引用例3(3-g)」,「(4)引用例4(4-f)」及び「(5)引用例5(5-f)」で言及した引用例3~5の「リール配列」と同じ「リール配列」が図示され,右リールでは,スイカが10番,15番,20番の位置にのみ配置されている。20番のスイカと10番のスイカの間には,スイカ以外の図柄が10図柄配置されているから,3つのリールのうち右リールにおいて「スイカ」が10図柄配置されていない箇所(20番と10番の間)を有するといえる。
(12-f)第17頁左上には,「スイカ成立時」と記載され,その左下には,「スイカ-スイカ-スイカ」が右下がりに揃う点が図示され,その下には,「斜め揃い」「通常スイカの可能性大」と記載されている。また,「スイカ成立時」の右下には,「スイカ-スイカ-スイカ」が中段ラインに揃う点が図示され,その下には,「平行揃い」「確定スイカの可能性大」と記載され,これらの記載の右側には,「押す位置によって例外はあるが,確定役成立時は左記出目が出現しやすい。」と記載されている。
(12-g)「スイカが左・中段までスベってきた場合は実戦上確定スイカ成立だが,押す位置によってはスイカが斜めに入賞することも。」(第17頁中段中央)
(12-h)第17頁左上には,「ART当選やボーナス成立に絡みやすい小役は左記の4種類。」と記載され,この記載の左には,「スイカ-スイカ-スイカ」が右下がりに揃った時,有効ラインである中段ラインに「薄いプラム-スイカ-濃いプラム」が揃う点が図示され,その下には,「スイカ」と記載されている。
また,この図には,右リールにおいて,中段ラインに揃う「薄いプラム-スイカ-濃いプラム」の「濃いプラム」が停止する領域と,右リールにおいて,右下がりのラインに揃う「スイカ-スイカ-スイカ」の「スイカ」が停止する領域とは上下方向に連続する領域である点が図示されている。
(12-i)上記(12-e)の「リール配列」から,右リールの「スイカ」は「濃いプラム」の1つ下に連続して配置されている点が図示されている。
(12-j)「ART「アーマゲドン」 ARTの概要 1セット50G+α」(第16頁左下)
(13)引用例13(特開2009-273741号公報。異議1甲第9号証。)には,以下のように記載されている。
(13-a)「【0008】
本発明は,以下の解決手段によって上述の課題を解決する。なお,かっこ書きで,対応する実施形態の構成を示す。
請求項1の発明は,複数種類の図柄を外周面に表示したリール(左リール31,中リール31,及び右リール31)と,前記リールの回転を停止させるときに遊技者が操作するストップスイッチ(ストップスイッチ42)と,前記ストップスイッチが操作されるまでに役の抽選を行う役抽選手段(役抽選手段61)と,前記リールの回転開始命令を受けたとき(スタートスイッチ41が遊技者にって操作されたとき)に前記リールを回転させるとともに,遊技者により前記ストップスイッチが操作されたときに,前記役抽選手段による役の抽選結果に基づいて,前記リールの停止制御の範囲内(ストップスイッチ42が操作された瞬間からの移動図柄数が4図柄以内)において前記リールを停止させるように制御するリール制御手段(リール制御手段64)と,所定の条件(遊技状態移行役A又は遊技状態移行役Bの入賞)を満たしたときに,遊技状態を移行させる遊技状態制御手段(遊技状態制御手段69)とを備え,遊技状態として,遊技状態A1(通常遊技)と,前記遊技状態A1よりも遊技者にとって有利な遊技状態A2(RT遊技)とを備え,前記役抽選手段は,前記遊技状態A1及び前記遊技状態A2では,特定役X1(小役3A,小役3B,及び小役3C)と特定役X2(SBA,SBB,及びSBC)とが重複当選するように役の抽選を行い,前記リール制御手段は,前記役抽選手段で前記特定役X1と前記特定役X2とに重複当選した遊技では,遊技者による前記ストップスイッチの操作に応じて,前記リールの停止制御の範囲内において前記特定役X1又は前記特定役X2のいずれか一方のみの図柄の組合せが有効ラインに停止可能に前記リールを停止制御し,前記遊技状態制御手段は,前記特定役X1に対応する図柄の組合せが有効ラインに停止したときは,当該遊技における遊技状態を次遊技以降も維持するように制御するとともに,前記特定役X2に対応する図柄の組合せが有効ラインに停止したときは,次遊技以降において少なくとも1遊技以上の特定遊技(SB遊技)を実行するように制御し,前記役抽選手段は,前記特定遊技では,遊技状態移行役Y1(遊技状態移行役A)及び遊技状態移行役Y2(遊技状態移行役B)を含めて役の抽選を行うとともに,前記特定遊技における前記遊技状態移行役Y1及び前記遊技状態移行役Y2の当選確率は,それぞれ前記遊技状態A1及び前記遊技状態A2における前記遊技状態移行役Y1及び前記遊技状態移行役Y2の当選確率よりも高く設定し,前記リール制御手段は,前記特定遊技において,前記役抽選手段で前記遊技状態移行役Y1に当選したときは,前記リールの停止制御の範囲内において前記遊技状態移行役Y1に対応する図柄の組合せを有効ラインに停止させ,前記役抽選手段で前記遊技状態移行役Y2に当選したときは,前記リールの停止制御の範囲内において前記遊技状態移行役Y2に対応する図柄の組合せを有効ラインに停止させるように前記リールを停止制御し,前記遊技状態制御手段は,前記遊技状態A1から移行した前記特定遊技において前記遊技状態移行役Y1に対応する図柄の組合せが有効ラインに停止したときは,前記特定遊技の終了後に遊技状態を前記遊技状態A2に移行するように制御し,前記遊技状態A2から移行した前記特定遊技において前記遊技状態移行役Y2に対応する図柄の組合せが有効ラインに停止したときは,前記特定遊技の終了後に遊技状態を前記遊技状態A1に移行するように制御することを特徴とする。」
(13-b)「【0021】
以下,図面等を参照して,本発明の一実施形態について説明する。図1は,本実施形態におけるスロットマシン10の制御の概略を示すブロック図である。
スロットマシン10の遊技制御手段60は,スロットマシン10の全体を制御する手段であり,役の抽選,リール31の駆動制御,入賞時の払出し,及び演出の出力等を制御するものである。遊技制御手段60は,制御基板(図示せず)上に設けられており,演算等を行うCPU,遊技の進行等や演出の出力に必要なプログラム等を記憶しておくROM,CPUが各種の制御を行うときに取り込んだデータ等を一時的に記憶しておくRAM等を備える。」
(13-c)「【0024】
また,スタートスイッチ41は,(全ての)リール31を始動させるときに遊技者が操作するスイッチである。
さらにまた,ストップスイッチ42は,3つのリール31に対応して3つ設けられ,対応するリール31を停止させるときに遊技者が操作するスイッチである。
【0025】
遊技制御手段60の出力側(図1中,右側)には,以下に示すモータ32等の周辺機器が電気的に接続されている。
モータ32は,リール31を回転させるためのものであり,リール31の回転中心部に連結され,遊技制御手段60によって制御される。ここで,リール31は,左リール31,中リール31,右リール31からなり,左リール31を停止させるときに操作するストップスイッチ42が左ストップスイッチ42であり,中リール31を停止させるときに操作するストップスイッチ42が中ストップスイッチ42であり,右リール31を停止させるときに操作するストップスイッチ42が右ストップスイッチ42である。
【0026】
リール31は,リング状のものであって,その外周面には複数種類の図柄(役に対応する図柄の組合せを構成している図柄等)を印刷したリールテープを貼付したものである。図2は,本実施形態のリール31の図柄配列を示す図である。また,図2では,図柄番号を併せて図示している。図2に示すように,本実施形態では,各リール31ごとに,21個の図柄が等間隔で配置されている。」
(13-d)「【0035】
また,BBは,本実施形態では,BBA及びBBBの2種類が設けられている(それぞれ独立した役である)。同様に,RBは,本実施形態では,RBA及びRBBの2種類が設けられている(それぞれ独立した役である)。これらのBB及びRBは,いずれも,「赤7」及び/又は「青7」の図柄の組合せからなり,全て,異なる図柄の組合せに設定されている。
さらにまた,SBは,本実施形態では,SBA,SBB,及びSBCの3種類が設けられている(それぞれ独立した役である)。
・・・
【0037】
また,小役とは,予め定められた枚数のメダルが払い出される役であり,本実施形態では,小役1,小役2,小役3(小役3A~小役3C)が設けられている。さらにまた,小役1は,遊技状態においてメダルの払い出し枚数が異なるように設定されており,通常遊技,RT遊技,及びSB遊技中に入賞したときは4枚であるが,BB遊技及びRB遊技中に入賞したときは11枚となる。
さらに,小役3A~小役3Cは,それぞれ独立した役であり,それぞれの役に対応する図柄の組合せが定められている。」
(13-e)「【0043】
遊技の開始時には,遊技者は,ベットスイッチ40を操作して予め貯留されたメダルを投入するか,又はメダル投入口43からメダルを投入し,スタートスイッチ41を操作(オン)する。スタートスイッチ41が操作されると,そのときに発生する信号が遊技制御手段60に入力される。遊技制御手段60(具体的には,後述するリール制御手段64)は,この信号を受信すると,全てのモータ32を駆動制御して,全てのリール31を回転させるように制御する。このようにしてリール31がモータ32によって回転されることで,リール31上の図柄は,所定の速度で表示窓11内で上下方向に移動表示される。
【0044】
そして,遊技者は,ストップスイッチ42を押すことで,そのストップスイッチ42に対応するリール31(例えば,左ストップスイッチ42に対応する左リール31)の回転を停止させる。ストップスイッチ42が操作されると,そのときに発生する信号が遊技制御手段60に入力される。遊技制御手段60(具体的には,後述するリール制御手段64)は,この信号を受信すると,そのストップスイッチ42に対応するモータ32を駆動制御して,そのモータ32に係るリール31の停止制御を行う。そして,全てのリール31の停止時に,有効ライン上に停止したリール31上の図柄の組合せが予め定められたいずれかの役の図柄の組合せと一致し,その役の入賞となったときは,成立役に応じてメダルの払出し等が行われる。
・・・
【0046】
役抽選手段61は,役(上述した特別役,小役,リプレイ,及び遊技状態移行役)の抽選を行うものである。役抽選手段61は,例えば,役抽選用の乱数発生手段(ハードウェア乱数等)と,この乱数発生手段が発生する乱数を抽出する乱数抽出手段と,乱数抽出手段が抽出した乱数値に基づいて,役の当選の有無及び当選役を判定する判定手段とを備えている。」
(13-f)「【0061】
また,出玉率は,
1.32/3
=0.44
となる。
ゆえに,通常遊技中は,出玉率が1を下回るように設定されている。」
(13-g)「【0089】
また,中リール31及び右リール31については,いずれの位置でストップスイッチ42が操作されても,「ベル」の図柄を有効ラインに停止させることができる。
よって,SBAと小役3Aとの重複当選時に,左リール31の15番から17番までの図柄が表示窓11内に位置する瞬間から,0番から2番までの図柄が表示窓11内に位置する瞬間までの間にストップスイッチ42が操作されれば,小役3Aを入賞させ,かつSBAの入賞を回避することができる。
・・・
【0092】
よって,SBBと小役3Bとの重複当選時に,左リール31の8番から10番までの図柄が表示窓11内に位置する瞬間から,14番から16番までの図柄が表示窓11内に位置する瞬間までの間にストップスイッチ42が操作されれば,小役3Bを入賞させ,かつSBBの入賞を回避することができる。
・・・
【0095】
よって,SBCと小役3Cとの重複当選時に,左リール31の1番から3番までの図柄が表示窓11内に位置する瞬間から,7番から9番までの図柄が表示窓11内に位置する瞬間までの間にストップスイッチ42が操作されれば,小役3Cを入賞させ,かつSBCの入賞を回避することができる。
【0099】
以上より,役抽選手段61でいずれかのSBと小役3とに重複当選した場合に,その当選した小役3を構成する図柄から数えて,停止制御の範囲内の図柄のいずれかが有効ラインに位置する時にストップスイッチ42が操作されたときは,その当選した小役3を構成する図柄が有効ラインに停止するようにリール制御手段64によって制御される。しかし,それ以外の位置でストップスイッチ42が操作されたときは,当該遊技で当選しているSBを構成する図柄が有効ラインに停止してしまうか,又はいずれの役に対応する図柄の組合せも有効ラインに停止しないようにリール制御手段64によって制御される。」
(13-h)「【0109】
さらにまた,特別遊技制御手段68は,通常遊技中にSB(SBA,SBB,又はSBCのいずれか)に対応する図柄の組合せが有効ラインに停止したときは,通常遊技からSB遊技に移行させる。SB遊技では,役抽選テーブル62Eを用いて遊技が行われる。
本実施形態では,SB遊技は,1遊技だけ実行される。そして,その1遊技が終了したときは,通常遊技又はRT遊技に移行する。
【0110】
遊技状態制御手段69は,遊技状態である通常遊技(非内部中),通常遊技(内部中),RT遊技(非内部中),BB遊技,RB遊技,及びSB遊技間の移行を制御するものである。
各遊技状態には,それぞれ遊技状態を移行するための条件が予め設定されており,その条件を満たしたときは,遊技状態を,それまでと異なる他の遊技状態に移行させる。
【0111】
図7は,遊技状態の移行を示す図である。
先ず,スロットマシン10の電源が投入された直後は,遊技状態制御手段69は,遊技状態を通常遊技(非内部中)に設定する。そして,通常遊技又はRT遊技においてBB又はRBに当選し,当該遊技で当選したBB又はRBが入賞しなかったときは,次遊技から,通常遊技(非内部中)に移行するように制御する。
なお,当選したBB又はRBが入賞し,そのBB遊技又はRB遊技が終了すると,通常遊技(非内部中)に移行するのは,上述した通りである。
【0112】
また,通常遊技中にSBと小役3とに重複当選し,当該遊技でSBが入賞し,SB遊技に移行し,そのSB遊技で遊技状態移行役Aが入賞したときは,そのSB遊技の終了後,RT遊技(ART遊技)に移行するように制御する。なお,そのSB遊技で遊技状態移行役Bが入賞したとき,又は役の非入賞時は,遊技状態に変化はなく,そのSB遊技の終了後は,通常遊技に戻るように制御する。
【0113】
また,RT遊技中にSBと小役3とに重複当選し,当該遊技でSBが入賞し,SB遊技に移行し,そのSB遊技で遊技状態移行役Bが入賞したときは,遊技状態制御手段69は,そのSB遊技の終了後,通常遊技に移行する(RT遊技を終了する)ように制御する。なお,遊技状態制御手段69は,そのSB遊技で遊技状態移行役Aが入賞したとき,又は役の非入賞時は,遊技状態(RT遊技)を維持するように制御する。すなわち,そのSB遊技の終了後は,RT遊技に戻るように制御する。
なお,通常遊技やRT遊技において,SB遊技を介さずに遊技状態移行役Aや遊技状態移行役Bが当選・入賞しても,遊技状態の移行はない。」
(13-i)「【0116】
また,本実施形態では,演出制御手段70は,通常遊技及びBB遊技において,報知回数(後述)の設定又は加算を行うように制御する。
第1に,演出制御手段70は,通常遊技中(非内部中/内部中)に小役1に当選したときは,報知回数として10回を設定又は加算する。
【0117】
また第2に,演出制御手段70は,BB遊技に移行したときは,報知回数として20回を設定又は加算する。
以上のようにして,遊技の進行とともに,報知回数が設定又は加算されていく。また,演出制御手段70は,報知回数の加算が行われたときは,その旨,又はその旨及び加算数(又は加算後の報知回数)を,画像表示装置23を用いて遊技者に報知するように制御する。
【0118】
さらにまた,演出制御手段70は,RT遊技で報知回数が1以上の場合において,SBと小役3とに重複当選したときは,どの小役3に当選したのかを遊技者に対して報知するように制御する(情報報知手段)。特に本実施形態では,報知内容として,小役3に係る左リール31の図柄を報知する。例えばSBAと小役3Aとに重複当選したときは,小役3Aの左リール31の図柄である「赤7」を画像表示装置23によって画像表示し,小役3Aに当選したことを遊技者に報知する。あるいは,SBAの入賞を回避する旨,例えば「「赤券」を外せ!」等の画像表示を行っても同様の効果を有する。
【0119】
このような報知が行われた場合,遊技者は,SB及び小役3の重複当選時に,小役3を選択的に入賞させること ができる。いいかえれば,当選したSBの入賞を回避することができる。SBの入賞を回避できれば,SB遊技には移行しないので,SB遊技で遊技状態移行役Bが入賞し,RT遊技が終了してしまうことを回避することができる。よって,遊技者は,通常遊技よりも有利なRT遊技を維持することができる。
【0120】
なお,上記のように,小役3の当選時に,どの小役3に当選したかを報知する遊技を「AT(Assist Time 遊技」と称する。「AT遊技」とは,当選役に係る図柄(又は当選役を入賞させるためのストップスイッチ42の押し順)の報知が行われないときには,確実に当選役を入賞させることができないが,報知が行われたときは,入賞確率を高める,あるいはほぼ確実に入賞させることができる遊技である。
また,AT遊技かつRT遊技は,「ART遊技」とも称される。
・・・・
【0123】
なお,通常遊技においてSBが入賞し,SB遊技に移行し,遊技状態移行役Aが入賞したときは,次遊技からRT遊技に移行するが,その時点で,報知回数が0であるときは,AT遊技は実行されない。したがって,RT遊技だけが実行される。
また,ART遊技又はRT遊技においてBB又はRBに当選したときは,遊技状態制御手段69は,当該遊技をもってRT遊技を終了するように制御するとともに,演出制御手段70は,残り報知回数が1以上であってもAT遊技を終了するように制御する。そして,遊技状態制御手段69は,次遊技から通常遊技(内部中)に移行するように制御する。」
(13-j)上記(13-d)の段落【0035】,【0037】の記載,上記(13-h)の【0109】,【0113】の記載,図4の記載を参照すると,RT遊技中にSB(SBA,SBB,SBC)と小役3(小役3A,小役3B,小役3C)とに重複当選し,「赤券」-「ベル」-「ベル」,「青券」-「ベル」-「ベル」,「黒券」-「ベル」-「ベル」の図柄の組合せが有効ラインに停止したとき,SB(SBA,SBB,SBC)が入賞し,SB遊技に移行し,そのSB遊技で遊技状態移行役Bが入賞したとき,そのSB遊技の終了後,通常遊技に移行してRT遊技を終了するように制御する点が記載されているといえる。
上記(13-a)~(13-i)の記載事項及び上記(13-j)の認定事項を総合すると,引用例13には,次の発明が記載されていると認められる(以下「引用発明13」という。a1~zは本件発明の分説A1~Zに対応させて,当審にて付与した。以下同様。)。
「a1 複数種類の図柄を外周面に表示し,モータ32によって回転されるリール31(左リール31,中リール31,及び右リール31)を備え,
a2 リール31がモータ32によって回転され,全てのリール31の停止時に,有効ライン上に停止したリール31上の図柄の組合せが予め定められたいずれかの役の図柄の組合せと一致し,その役の入賞となるスロットマシン10において,
b5 対応するリール31を停止させるときに遊技者が操作するストップスイッチ42を備え,
f 遊技制御手段60は,
f1 ストップスイッチ42が操作されるまでに役の抽選を行う役抽選手段61と,
j,j1 通常遊技よりも有利なRT遊技に移行するように制御する遊技状態制御手段69と,
j2 RT遊技中にSB(SBA,SBB,SBC)と小役3(小役3A,小役3B,小役3C)とに重複当選し,「赤券」-「ベル」-「ベル」,「青券」-「ベル」-「ベル」,「黒券」-「ベル」-「ベル」の図柄の組合せが有効ラインに停止したとき,SB(SBA,SBB,SBC)が入賞し,SB遊技に移行し,そのSB遊技で遊技状態移行役Bが入賞したとき,そのSB遊技の終了後,通常遊技に移行してRT遊技を終了するように制御すると共に,RT遊技においてBB又はRBに当選したとき,RT遊技を終了するように制御する遊技状態制御手段69と,
を含み,
k リール制御手段64は,役抽選手段61で,入賞でRT遊技が終了してしまうSBAと小役3A,SBBと小役3B,又はSBCと小役3Cとに重複当選した場合,左リール31の15番から17番までの図柄が表示窓11内に位置する瞬間から0番から2番までの図柄が表示窓11内に位置する瞬間までの間,左リール31の8番から10番までの図柄が表示窓11内に位置する瞬間から14番から16番までの図柄が表示窓11内に位置する瞬間までの間,又は左リール31の1番から3番までの図柄が表示窓11内に位置する瞬間から7番から9番までの図柄が表示窓11内に位置する瞬間までの間にストップスイッチ42が操作されれば,小役3A,小役3B,又は小役3Cを入賞させ,かつSBA,SBB,又はSBCの入賞を回避することができ,それ以外の位置でストップスイッチ42が操作されたときは,SBA,SBB,又はSBCを構成する図柄が有効ラインに停止してしまうか,又はいずれの役に対応する図柄の組合せも有効ラインに停止しないように制御し,
l 演出制御手段70は,
l2 通常遊技中に小役1に当選したときは報知回数として10回,BB遊技に移行したときは報知回数として20回を設定又は加算する手段と,
l3 RT遊技で報知回数が1以上の場合において,SB(SBA,SBB,SBC)と小役3(小役3A,小役3B,小役3C)とに重複当選したときは,どの小役3(小役3A,小役3B,小役3C)に当選したのかを遊技者に対して報知するように制御する手段と,
を含み,
m RT遊技において,BB又はRBに当選したとき,RT遊技を終了するように制御し,当選したBB又はRBが入賞し,そのBB遊技又はRB遊技が終了すると,出玉率が1を下回る通常遊技に移行し,通常遊技においてSB(SBA,SBB,SBC)が入賞し,SB遊技に移行し,遊技状態移行役Aが入賞し,RT遊技に移行する
z スロットマシン10。」
(14)引用例14(パチスロ必勝本 2010 11月号 平成22年11月1日発行 第24~29頁。異議1甲第12号証。)には,以下の事項が記載されている。
(14-a)「デビルマンII 悪魔復活」(第24頁中央)
(14-b)「「最終決戦」が発動するとAT待機状態となり,ベルこぼしでAT→右下がりリプレイ入賞でARTがスタートする(発動時,すでにAT状態の場合もアリ)。なお,次セット継続時はそのままART状態となるが,ART中のボーナス終了後はAT待機→ATという流れを経てARTが再開する」(第25頁下)
(14-c)「ART中は通常時のART抽選契機だけではなくハズレでも上乗せ抽選アリ。ボーナスは上乗せ確定となり,液晶の残りゲーム数が50G=1セット分増加(内部的には上乗せが1セット以上の可能性もアリ)される。」(第28頁右下)
上記(14-a)~(14-c)の記載事項を総合すると,引用例14には,次の発明が記載されていると認められる(以下「引用発明14」という。n1,n2’,zは本件発明の分説N1,N2,Zに対応させて,当審にて付与した。以下同様。)。
「n1 1セット50ゲームのART中にボーナスになると,ボーナス終了後,AT待機→ATという流れでARTが再開するとともに,
n2’ ART中にボーナスになると,上乗せ確定となり,ARTの残りゲーム数が50ゲーム以上増加して,ARTが再開する
z パチスロ機(デビルマンII 悪魔復活)」
(15)引用例15(パチスロ必勝本DX 2010 10月号 平成22年10月1日発行 第14~17頁。異議2甲第12号証。)には,以下の事項が記載されている。
(15-a)「デビルマンII 悪魔復活」(第14頁上)
(15-b)スロットマシンの技術分野の技術常識を考慮すると,第15頁右上のパチスロ機の正面図には,パチスロ機本体が周面に各々が識別可能な複数種類の図柄が配された回転可能な3つのリールを備え,リールの下方にリールに対応する3つの赤色のストップスイッチを有し,リールの上方に画像表示装置を有し,下部パネルの下端に役を構成する図柄の組合せが記載されている点が図示されているといえる。
(15-c)第17頁左下には,上記「(3)引用例3(3-g)」,「(4)引用例4(4-f)」,「(5)引用例5(5-f)」,「(11)引用例11(11-b)」及び「(12)引用例12(12-e)」で言及した引用例3~5,11~12の「リール配列」と同じ「リール配列」が図示され,右リールでは,スイカが10番,15番,20番の位置にのみ配置されている。20番のスイカと10番のスイカの間には,スイカ以外の図柄が10図柄配置されているから,3つのリールのうち右リールにおいて「スイカ」が10図柄配置されていない箇所(20番と10番の間)を有するといえる。
(15-d)「ベルは大別すると2種類 押し順ベル 3択の押し順正解でベル・ベル・ベルが揃う 押し順不正解時は中段に1/9で揃う 共通ベル 押し順不問でベル・ベル・ベルが中段に揃う」(第16頁左下)
(15-e)「リプレイは大別すると2種類 押し順リプレイ 中段以外で揃う AT中は右下がりリプレイ入賞でARTスタート!! 通常リプレイ 中段に揃う」(第16頁左下)
(15-f)「通常時のRT突入 押し順リプレイは頻繁に成立しており,通常時でも右下がりリプレイが入賞すればRTに突入する。ただし,ART中と異なり押し順ナビが発生しないため,ほぼ数ゲームで転落する(中段or右下がり以外のリプレイ入賞orベルこぼしで通常時へ転落)」(第16頁下)
(16)引用例16(パチスロ必勝ガイド 2010 10月号 平成22年10月1日発行 第22~27頁。異議2甲第13号証。)には,以下の事項が記載されている。
(16-a)「デビルマンII 悪魔復活」(第24頁左上)
(16-b)スロットマシンの技術分野の技術常識を考慮すると,第25頁右上のパチスロ機の正面図には,パチスロ機本体が周面に各々が識別可能な複数種類の図柄が配された回転可能な3つのリールを備え,リールの下方にリールに対応する3つの赤色のストップスイッチを有し,リールの上方に画像表示装置を有し,下部パネルの下端に役を構成する図柄の組合せが記載されている点が図示されているといえる。
(16-c)第27頁左上には,上記「(3)引用例3(3-g)」,「(4)引用例4(4-f)」,「(5)引用例5(5-f)」,「(11)引用例11(11-b)」,「(12)引用例12(12-e)」及び「(15)引用例15(15-c)」で言及した引用例3~5,11~12,15の「リール配列」と同じ「リール配列」が図示され,右リールでは,スイカが10番,15番,20番の位置にのみ配置されている。20番のスイカと10番のスイカの間には,スイカ以外の図柄が10図柄配置されているから,3つのリールのうち右リールにおいて「スイカ」が10図柄配置されていない箇所(20番と10番の間)を有するといえる。
(16-d)「ART基本仕様 1セット50G 1Gあたり1.4枚増加 ストックがある場合はART50G消化しても継続 ART中のボーナス成立→消化後に残りゲーム数から始まる(G数切り捨てない)」(第24頁下)
(17)引用例17(パチスロ必勝本 2010 11月号 平成22年11月1日発行 引用例5に追加する第28~29頁。異議2甲第15号証。)には,以下の事項が記載されている。
(17-a)「ART中は通常時のART抽選契機だけではなくハズレでも上乗せ抽選アリ。ボーナスは上乗せ確定となり,液晶の残りゲーム数が50G=1セット分増加(内部的には上乗せが1セット以上の可能性もアリ)される。」(第28頁右下)
(18)引用例18(パチスロ攻略マガジン 2010 10月号 平成22年9月7日発売 引用例11に追加する第20~21頁。異議2甲第16号証。)には,以下の事項が記載されている。
(18-a)「ART「アーマゲドン」の概要 ART中はベルとリプレイの押し順を完全ナビ ART性能 1セット50G+α」(第20頁左上)
(19)引用例19(特開2010-264012号公報。異議2甲第21号証。)には,以下のように記載されている。
(19-a)「【0073】
本実施例のスロットマシン1は,前述のように遊技状態に応じて設定可能な賭数の規定数が定められており,遊技状態に応じて定められた規定数の賭数が設定されたことを条件にゲームを開始させることが可能となる。本実施例では,後に説明するが,遊技状態として,レギュラーボーナス(以下ではRBと称す)(ビッグボーナス(以下ではBBと称す)),RT(0)~(4)があり,このうちRB(BB)では賭数の規定数として1が定められており,RT(0)~(4)では賭数の規定数として3が定められている。このため,遊技状態がRB(BB)であれば,賭数として1が設定されるとゲームを開始させることが可能となり,RT(0)~(4)であれば,賭数として3が設定されるとゲームを開始させることが可能となる。尚,本実施例では,遊技状態に応じた規定数の賭数が設定された時点で,入賞ラインLが有効化されるようになっており,RB(BB)では賭数として1が設定された時点で入賞ラインLが有効化されることなり,RT(0)~(4)では賭数として3が設定された時点で入賞ラインLが有効化されることとなる。」
(19-b)「【0159】
RT(0)は,RT(2)において移行出目(小役GR(1)~(12)のいずれかが当選し,かついずれの小役も入賞ライン上に停止させることができない場合に入賞ライン上に停止する図柄の組合せであり,本実施例では「ベル-白7-白7」,「白7-ベル-白7」,「白7-白7-ベル」が相当する)が入賞ライン上に停止したときに移行し,RT(0)に移行してからのゲーム数に関わらず,BB(1)~(3)が当選してRT(3)またはRT(4)に移行するか,BB(4)が当選し,BB(4)が入賞してBBに移行するか,リプレイ(3)またはリプレイ(4)が入賞してRT(1)に移行することで終了する。RT(0)における再遊技役の当選確率は,高確率(約1/1.46)であり,1ゲームあたりのメダルの払出率が1以上となる。特にRT(0)においては,1/2の割合でリプレイ(2)が入賞し,1/2の割合でリプレイ(3)またはリプレイ(4)が入賞することとなるリプレイGR(2)(3)の当選確率がRT(1)~(4)よりも高確率となる。
・・・
【0161】
RT(2)は,BBの終了後に移行し,RT(2)に移行してからのゲーム数に関わらず,いずれかの特別役が当選するか,前述した移行出目が入賞ライン上に停止するまで継続し,BB(1)~(3)が当選してRT(3)またはRT(4)に移行するか,BB(4)が当選し,BB(4)が入賞してBBに移行するか,移行出目が入賞ライン上に停止してRT(0)に移行することで終了する。RT(2)における再遊技役の当選確率は,通常確率(約1/7.30)であり,1ゲームあたりのメダルの払出率が1未満となる。また,RT(2)では,リプレイGR(1)(2)が内部抽選の対象外となる。
【0162】
RT(3)は,BB(1)またはBB(2)が当選したときに移行し,RT(3)に移行してからのゲーム数に関わらず,当選したBB(1)またはBB(2)が入賞するまで継続し,当選したBB(1)またはBB(2)が入賞してBB(RB)に移行することで終了する。RT(3)における再遊技役の当選確率は,高確率(約1/5.55)であり,RT(1)やRT(2)より再遊技役の当選確率が高いが,RT(0)よりは低く1ゲームあたりのメダルの払出率が1未満となる。また,RT(3)では,リプレイ(1)の当選確率が特別役の非持越中であるRT(0)~RT(2)よりも高確率となる。
【0163】
RT(4)は,BB(3)が当選したときに移行し,RT(4)に移行してからのゲーム数に関わらず,当選したBB(4)が入賞するまで継続し,当選したBB(4)が入賞してBB(RB)に移行することで終了する。RT(4)における再遊技役の当選確率は,高確率(約1/2)であり,RT(1)やRT(2),さらにRT(3)より再遊技役の当選確率が高いが,RT(0)よりは低く1ゲームあたりのメダルの払出率が1未満となる。また,RT(4)では,リプレイ(1)の当選確率が特別役の非持越中であるRT(0)~RT(2)よりも高確率となり,さらにリプレイ(2)の当選確率がRT(0)~(3)よりも高確率となる。
・・・
【0169】
ここで本実施例の遊技状態の移行状況について説明すると,図8に示すように,RT(0)~(2)のいずれかにおいてBB(1)またはBB(2)が当選するとRT(3)に移行し,その後,BB(1)またはBB(2)が入賞してBBに移行し,BBが終了すると,RT(2)に移行する。」
(20)引用例20(特開2010-264149公報。異議2甲第22号証。)には,以下のように記載されている。
(20-a)「【0071】
本実施例のスロットマシン1は,前述のように遊技状態に応じて設定可能な賭数の規定数が定められており,遊技状態に応じて定められた規定数の賭数が設定されたことを条件にゲームを開始させることが可能となる。本実施例では,後に説明するが,遊技状態として,レギュラーボーナス(以下ではRBと称す)(ビッグボーナス(以下ではBBと称す)),RT(0)~(6)があり,このうちRB(BB)では賭数の規定数として1が定められており,RT(0)~(6)では賭数の規定数として3が定められている。このため,遊技状態がRB(BB)であれば,賭数として1が設定されるとゲームを開始させることが可能となり,RT(0)~(6)であれば,賭数として3が設定されるとゲームを開始させることが可能となる。尚,本実施例では,遊技状態に応じた規定数の賭数が設定された時点で,入賞ラインLが有効化されるようになっており,RB(BB)では賭数として1が設定された時点で全ての入賞ラインL1~L5が有効化されることなり,RT(0)~(4)では賭数として3が設定された時点で全ての入賞ラインL1~L5が有効化されることとなる。」
(20-b)「【0165】
RT(0)は,BB終了後に移行し,RT(0)に移行してからのゲーム数に関わらず,いずれかの特別役が当選してRT(6)に移行するか,移行出目(2)(小役(1)~(9)のいずれかが当選し,かつ当選した小役を入賞ライン上に停止させることができない場合に入賞ライン上に停止する図柄の組合せであり,本実施例では「オレンジ-ベル-黒7/白7/BAR」,「黒7/白7/BAR-ベル-ベル」,「オレンジ-ベル-ベル」が相当する)が入賞ライン上に停止してRT(1)に移行するか,リプレイ(2)またはリプレイ(3)が入賞してRT(2)に移行することで終了する。RT(0)における再遊技役の当選確率は,通常確率(約1/7.30)であり,1ゲームあたりのメダルの払出率が1未満となる。また,RT(0)では,リプレイ(1)単独では内部抽選の対象外となる。
【0166】
RT(1)は,RT(0)において移行出目(2)が入賞ライン上に停止したとき,またはRT(2)~(5)が規定ゲーム数の消化により終了したときに移行し,RT(1)に移行してからのゲーム数に関わらず,いずれかの特別役が当選してRT(6)に移行するか,リプレイ(1)が入賞してRT(3)に移行するか,リプレイ(2)またはリプレイ(3)が入賞してRT(2)に移行するか,いずれかのチェリーが入賞してRT(4)に移行するか,移行出目(1)(チェリー(1)~(3)のいずれかが当選し,かつ当選したチェリーを入賞ライン上に停止させることができない場合に入賞ライン上に停止する図柄の組合せであり,本実施例では「リプレイ-スイカ-リプレイ」が相当する)が入賞ライン上に停止してRT(5)に移行することで終了する。RT(1)における再遊技役の当選確率は,通常確率(約1/7.30)であり,1ゲームあたりのメダルの払出率が1未満となる。また,RT(1)では,リプレイ(1)単独では内部抽選の対象外となる。
・・・
【0168】
RT(3)は,RT(1)においてリプレイ(1)が入賞したときに移行し,いずれかの特別役が当選してRT(6)に移行するか,規定ゲーム数(本実施例では30G)消化してRT(1)に移行することで終了する。RT(3)における再遊技役の当選確率は,高確率(約1/1.46)であり,1ゲームあたりのメダルの払出率が1以上となる。特に,RT(3)では,リプレイ(1)の当選確率がRT(0)~(6)よりも高確率となり,リプレイGR(1)(2)が内部抽選の対象外となる。
・・・
【0179】
ここで本実施例の遊技状態の移行状況について説明すると,図8に示すように,RT(0)~(5)のいずれかにおいていずれかの特別役が当選するとRT(6)に移行し,その後,当選した特別役が入賞してBBに移行し,BBが終了すると,RT(0)に移行する。」
(21)引用例21(特開2007-117589号公報。異議1甲第1号証。)には,以下のように記載されている。
(21-a)「【0009】
(1) 複数の図柄が周面に夫々配された複数のリールと,前記複数のリールの周面に夫々配された複数の図柄のうち一部の複数の図柄を夫々表示する図柄表示領域と,を有する図柄表示手段(例えば,後述のリール3L,3C,3R,後述の図柄表示領域4L,4C,4R)と,開始操作の検出を行う開始操作検出手段(例えば,後述のスタートスイッチ6S)と,前記開始操作検出手段により行われる開始操作の検出に基づいて内部当籤役を決定する内部当籤役決定手段(例えば,後述のCPU31により行われる図25の内部抽籤処理)と,前記複数のリールの回転を夫々行うリール回転手段(例えば,後述のステッピングモータ49L,49C,49R,後述のCPU31により行われる図31のステップS173のリール制御処理)と,前記複数のリールの種別に応じた停止操作の検出を行う停止操作検出手段(例えば,後述のストップスイッチ7S)と,前記停止操作検出手段により停止操作の検出が行われると,前記内部当籤役決定手段により決定される内部当籤役に基づいて,該当するリールの回転を停止するリール停止手段(例えば,後述のCPU31により行われる図27のリール停止制御処理,後述のCPU31により行われる図31のステップS173のリール制御処理)と,前記複数のリールの回転が停止されると,前記図柄表示領域に表示される図柄の組合せが入賞に係る図柄の組合せであるか否かを判定する入賞判定手段(例えば,後述のCPU31により行われる図28の表示役検索処理)と,前記入賞判定手段により入賞に係る図柄の組合せであると判定されると,当該入賞に係る図柄の組合せに応じた賞を遊技者に対して付与する賞付与手段(例えば,後述のCPU31により行われる図21のステップS16のメダル払出処理,後述のCPU31により行われる図29のボーナス作動チェック処理)と,複数の遊技状態(例えば,後述の一般遊技状態,後述のRB遊技状態,後述のCB遊技状態)の間で遊技状態の更新を行う遊技状態更新手段(例えば,後述のCPU31により行われる図29のボーナス作動チェック処理,後述のCPU31により行われる図30のボーナス終了チェック処理)と,遊技に関する画像を表示する画像表示手段(例えば,後述の液晶表示装置5,後述の画像制御マイコン81により行われる図32のリセット割込処理)と,を備え,前記図柄表示領域に表示され得る入賞に係る図柄の組合せの種類は,前記遊技状態更新手段により更新が行われる遊技状態に応じて異なり,前記画像表示手段は,前記遊技状態更新手段により更新が行われる遊技状態に応じて,前記図柄表示領域に表示され得る入賞に係る図柄の組合せの種類と当該入賞に係る図柄の組合せの夫々に応じた賞との対応関係を表す画像(例えば,後述の図35に示す配当表画像)を表示することを特徴とする遊技機。」
(21-b)「【0021】
キャビネット1aの内部には,3つのリール3L,3C,3Rが横一列に設けられている。また,各リール3L,3C,3Rの周面には複数種類の図柄がリールの回転方向に連続して配されている。各リール3L,3C,3Rは,定速で回転(例えば80回転/分)するように後述の主制御回路71により制御され,リール3L,3C,3Rの周面に配された複数の図柄がリールの回転に伴って変動する。
【0022】
前面扉1bの中央には,遊技機1の正面側から見てリール3L,3C,3Rの手前側,即ち,リール3L,3C,3Rの前方の位置に,液晶表示装置5が設けられている。詳しくは後述するが,各リール3L,3C,3Rは,液晶表示装置5の所定の表示領域を透して視認可能となっている。液晶表示装置5では,所定の画像が表示されることにより,演出の実行や遊技に関する情報の報知等が行われる。」
(21-c)「【0029】
C/Pボタン14の右側には,開始操作により,リール3L,3C,3Rの回転を開始するためのスタートレバー6が設けられている。
【0030】
台座部10の前面部中央で,情報表示部18の下方位置には,各リール3L,3C,3Rに対応して設けられ,各リール3L,3C,3Rの回転を停止させるためのストップボタン7L,7C,7Rが設けられている。
【0031】
以下では,全てのリール3L,3C,3Rが回転しているときに最初に行われる停止操作(即ち,ストップボタン7L,7C,7Rに対する遊技者の押圧操作)を「第1停止操作」といい,第1停止操作の次に行われ,2つのリールが回転しているときに行われる停止操作を「第2停止操作」といい,第2停止操作の次に行われ,残り1つのリールが回転しているときに行われる停止操作を「第3停止操作」という。
・・・
【0034】
次に,図2を参照して,液晶表示装置5の液晶表示領域5aについて説明する。液晶表示領域5aは,図柄表示領域4L,4C,4R及び演出表示領域23により構成される。
【0035】
図柄表示領域4L,4C,4Rは,対応する各リール3L,3C,3Rの前方に位置するように設けられている。図柄表示領域4L,4C,4Rは,当該領域内を透過状態とすることによって,その後方に設けられている各リール3L,3C,3Rを透過表示することが可能となっている。つまり,遊技者は,図柄表示領域4L,4C,4Rを透して,対応する各リール3L,3C,3Rの回転及びその停止,またこれに伴う図柄の表示を観察することが可能となっている。また,図柄表示領域4L,4C,4Rは,その表示領域内において画像の表示を行うことも可能となっており,例えばリールの回転が停止した際に表示される図柄に重ねて所定の画像を表示するなど,様々な演出を実行することが可能となる。尚,図柄表示領域4L,4C,4R内における透過率は変更可能な構成となっている。
【0036】
ここで,各図柄表示領域4L,4C,4Rには,縦長矩形の各図柄表示領域4L,4C,4R内における上段,中段,又は下段の各領域に一の図柄が表示され,対応するリールの周面に配された図柄のうち3つの図柄が表示される。このため,図柄表示領域4L,4C,4Rは,いわゆる表示窓としての機能を有する(以下では,図柄表示領域を「表示窓」という場合がある)。
【0037】
表示窓4L,4C,4Rには,前述の各表示窓4L,4C,4Rの上段,中段,及び下段のうち何れかを夫々結ぶ5つのラインが設けられる。具体的には,トップライン8b,センターライン8c,ボトムライン8d,クロスアップライン8a,及びクロスダウンライン8eが設けられる。
【0038】
センターライン8cは,各表示窓4L,4C,4Rの中段の領域を夫々結んでなるラインである。また,トップライン8bは,各表示窓4L,4C,4Rの上段の領域を夫々結んでなるラインである。また,ボトムライン8dは,各表示窓4L,4C,4Rの下段の領域を夫々結んでなるラインである。また,クロスアップライン8aは,左表示窓4Lの下段,中表示窓4Cの中段,及び右表示窓4Rの上段の各領域を夫々結んでなるラインである。また,クロスダウンライン8eは,左表示窓4Lの上段,中表示窓4Cの中段,及び右表示窓4Rの下段の各領域を夫々結んでなるラインである。尚,センターライン8cは,複数のラインのうち予め定めた一のラインの一例である。また,トップライン8b,ボトムライン8d,クロスアップライン8a,又はクロスダウンライン8eは,予め定めた一のラインとは異なる他のラインの一例である。
【0039】
前述のメダル投入口22やベットボタン11,12,13を介して,1枚から3枚のメダルが投入されると,前述の5つのライン8a~8eのうちセンターライン8cのみが有効化される(有効化されたラインは一般に「有効ライン」と称される)。
【0040】
演出表示領域23は,液晶表示領域5aのうち,図柄表示領域4L,4C,4Rを除いた表示領域である。この演出表示領域23には,所定の画像(例えば,後述の配当表など)が表示され,演出が実行される。尚,演出表示領域23のみに限らず,図柄表示領域4L,4C,4Rを含めた液晶表示領域5aの全体において,所定の画像を表示し,演出を実行することが可能である。」
(21-d)「【0048】
次に,図5を参照して,リール3L,3C,3R上に配された図柄の構成について説明する。
【0049】
各リール3L,3C,3Rの周面には複数種類の図柄が21個配されている。具体的には,各リール3L,3C,3Rの周面には一の図柄に割り当てられる領域が複数(即ち,21個)設けられており,当該領域毎に,赤7(図柄61),白7(図柄62),BAR(図柄63),ベル(図柄64),Replay(図柄65),又は花(図柄66)の各図柄が配されている。また,各リール3L,3C,3Rは,図5に示す矢印方向に回転する。」
(21-e)「【0085】
画像ROM88は,画像を生成するための画像データ,ドットデータ等を記憶する。例えば,人物や動物などのキャラクタ,記号,文字,図形などのスプライト画像データ,背景画像データなどを記憶する。スプライト画像データは,背景画像(バックグラウンド面)上に重畳して表示させる画像である。」
(21-f)「【0122】
図柄組合せテーブルには,入賞に係る図柄の組合せと,これに対応する表示役及び払出枚数とが規定されている。表示役は,前述の内部当籤役を示すデータと同様に,1バイトのデータにより表される。例えば,MBを示すデータは「10000000」である。
・・・
【0125】
ベル1に係る図柄の組合せ「ベル-ベル-ベル」がセンターライン8cに表示されると,即ち,各リール3L,3C,3Rのベルが各表示窓4L,4C,4Rの中段に夫々表示されると,表示役がベル1と決定される。また,払出枚数として,投入枚数1であれば15が決定され,投入枚数3であれば8が決定される。
【0126】
ベル2に係る図柄の組合せ「Replay-ベル-ANY」がセンターライン8cに表示されると,即ち,左リール3LのReplay(図柄65)が左表示窓4Lの中段に表示され,且つ中リール3Cのベルが中表示窓4Cの中段に表示されると,残りの右表示窓4Rの中段に表示される図柄の種別に拘らず,表示役がベル2と決定される。また,払出
枚数として,投入枚数1であれば15が決定され,投入枚数3であれば8が決定される。
・・・
【0132】
ここで,一般遊技状態において決定される内部当籤役の種類は,特殊1,特殊2,ベル1,ベル2,BAR花,リプレイ,BB,及びMBである。即ち,一般遊技状態では,特殊1,特殊2,ベル1,ベル2,BAR花,リプレイ,BB,及びMBの夫々に係る図柄の組合せが入賞に係る図柄の組合せとしてセンターライン8cに表示される可能性がある。また,ボーナス遊技状態において決定される内部当籤役の種類は,特殊1,特殊2,ベル1,ベル2,及びBAR花である。即ち,ボーナス遊技状態では,特殊1,特殊2,ベル1,ベル2,及びBAR花の夫々に係る図柄の組合せが入賞に係る図柄の組合せとしてセンターライン8cに表示される可能性がある。
・・・
【0138】
図16の(1)は,ベル1に係る図柄の組合せ(即ち,「ベル-ベル-ベル」)がセンターライン8cに表示された場合の表示例を示す。即ち,センターライン8cにベルが3つ並んで表示されている様子が示されている。
【0139】
図16の(2)は,ベル2に係る図柄の組合せ(即ち,「Replay-ベル-ANY」)がセンターライン8cに表示された場合の表示例を示す。ここで,左リール3Lの周面には,Replayの1つ上の図柄位置又は1つ下の図柄位置にベルが配されている。このため,左リール3LのReplayが左表示窓4Lの中段に表示され,且つ中リール3Cのベルが中表示窓4Cの中段に表示されることにより,クロスアップライン8a又はクロスダウンライン8eの何れかに,ベルが2つ並ぶ,いわゆるベルのテンパイが表示されることとなる。このとき,テンパイが表示されるラインに応じて,右リール3Rのベルを右表示窓4Rの上段又は下段に表示するように滑りコマ数を決定することによって,クロスアップライン8a又はクロスダウンライン8eの何れかにベルが3つ並ぶ図柄の組合せが表示されることとなる。したがって,非有効ラインであるクロスアップライン8a又はクロスダウンライン8eの何れかにベルが3つ並ぶことによってメダルの払い出しが行われるかのように,遊技者に対して見せることが可能となる。尚,ベル2に係る図柄の組合せ「Replay-ベル-ANY」がセンターライン8cに表示されたときに他のラインに表示されるベルが3つ並ぶ図柄の組合せ「ベル-ベル-ベル」は,特定の図柄の組合せの一例である。」
(21-g)「【0164】
次に,CPU31は,後で図26を参照して説明するリール停止初期設定処理を行う(ステップS8)。このリール停止初期設定処理では,当籤番号とリール停止処理設定テーブルに基づいて停止テーブルを決定する処理が行われる。
【0165】
次に,CPU31は,スタートコマンドを副制御回路72に対して送信する(ステップS9)。スタートコマンドには,内部当籤役や遊技状態などのデータが含まれている。
【0166】
次に,CPU31は,前回のリールの回転開始から4.1秒が経過しているか否かを判別する(ステップS10)。CPU31は,4.1秒が経過していないと判別したときには,待ち時間の消化を行う(ステップS11)。具体的には,4.1秒が経過するまでの間,以降の処理が行われずに待機される。
【0167】
CPU31は,ステップS10において4.1秒が経過していると判別したとき,又は,ステップS11の処理の後には,全リールの回転の開始を要求する(ステップS12)。全リールの回転の開始が要求されると,後述する割込処理(図31参照)においてリールの回転を開始する処理が行われる。
【0168】
次に,CPU31は,後で図27を参照して説明するリール停止制御処理を行う(ステップS13)。このリール停止制御処理では,停止テーブル等に基づいて滑りコマ数及び停止予定位置が決定され,当該停止予定位置に基づくリールの回転の停止が行われる。
【0169】
次に,CPU31は,後で図28を参照して説明する表示役検索処理を行う(ステップS14)。この表示役検索処理では,図柄格納領域と図柄組合せテーブルに基づいて,表示役と払出枚数の決定が行われる。
【0170】
次に,CPU31は,表示役コマンドを副制御回路72に対して送信する(ステップS15)。表示役コマンドには,成立した表示役などのデータが含まれている。
【0171】
次に,CPU31は,メダル払出処理を行う(ステップS16)。具体的には,CPU31は,ステップS14の処理において決定された払出枚数に基づいて,ホッパー40の制御やクレジットカウンタの更新を行う。」
(21-h)「【0225】
初めに,CPU31は,図柄格納領域の先頭アドレスをセットする(ステップS131)。次に,CPU31は,図柄格納領域に格納される図柄の組合せと図柄組合せテーブルとに基づいて表示役を決定する(ステップS132)。具体的には,図柄格納領域に格納されているセンターライン8cに表示された図柄の組合せと,図柄組合せテーブルに規定されている全ての図柄の組合せの夫々とが一致するか否かの検索が行われ,表示役が決定される。」
(21-i)「【0255】
画像制御マイコン81は,ステップS221において一般遊技状態であると判別したときには,一般遊技状態用の配当表画像の表示に係る演出データをセットする(ステップS222)。この処理が終了すると,スタートコマンド対応処理を終了し,図32のステップS203に移る。また,一般遊技状態用の配当表の表示に係る演出データがセットされると,前述の図32のステップS203のコマンド出力処理において,液晶表示装置5の液晶表示領域5aにおいて一般遊技状態用の配当表画像(後述の図35の(1)参照)の表示が行われる。
【0256】
画像制御マイコン81は,ステップS221において一般遊技状態ではないと判別したとき(即ち,RB遊技状態又はCB遊技状態の何れかであると判別したとき)には,ボーナス遊技状態用の配当表画像の表示に係る演出データをセットする(ステップS223)。この処理が終了すると,スタートコマンド対応処理を終了し,図32のステップS203に移る。また,ボーナス遊技状態用の配当表画像の表示に係る演出データがセットされると,前述の図32のステップS203のコマンド出力処理において,液晶表示装置5の液晶表示領域5aにおいてボーナス遊技状態用の配当表画像(後述の図35の(2)参照)の表示が行われる。
【0257】
尚,本実施の形態では,スタートコマンドを受信したことを契機として(即ち,開始操作時に)配当表画像を表示することとしたが,これに限らず,配当表画像を表示するタイミング等は任意に変更可能である。
【0258】
次に,図35を参照して,液晶表示装置5の液晶表示領域5aにおいて表示される配当表画像の表示例について説明する。
【0259】
配当表画像は,基本的に,入賞に係る図柄の組合せの種類と当該入賞に係る図柄の組合せに応じた賞との対応関係を表す画像である。図35に示すように,配当表画像は,液晶表示領域5aにおける表示窓4L,4C,4Rの上方位置に表示される。
【0260】
図35の(1)は,一般遊技状態用の配当表画像の表示例を示す。一般遊技状態用の配当表画像には,「赤7-赤7-赤7」に対応する賞が「BB」であることが示されている。また,「BAR-BAR-BAR」に対応する賞が「MB」であることが示されている。また,「Replay-Replay-Replay」に対応する賞がリプレイ(再遊技)であることが示されている。
・・・
【0262】
また,「ベル-ベル-ベル」に対応する賞が,投入枚数3(図中の3bet)のときは払出枚数「8」であり,投入枚数1(図中の1bet)のときは払出枚数「15」であることが示されている。また,「赤7-ベル-ベル」に対応する賞が,投入枚数3のときは払出枚数「1」であり,投入枚数1のときは払出枚数「15」であることが示されている。また,「BAR-ベル-ベル」に対応する賞が,投入枚数3のときは払出枚数「1」であり,投入枚数1のときは払出枚数「15」であることが示されている。
【0263】
図35の(2)は,ボーナス遊技状態用の配当表画像の表示例を示す。ボーナス遊技状態用の配当表画像には,「花-花-花」に対応する賞が払出枚数「15」であること(即ち,ボーナス遊技状態では投入枚数の上限が「1」となるため)が示されている。また,「ベル-ベル-ベル」に対応する賞が払出枚数「15」であることが示されている。また,「赤7-ベル-ベル」に対応する賞が払出枚数「15」であることが示されている。また,「BAR-ベル-ベル」に対応する賞が払出枚数「15」であることが示されている。
・・・
【0268】
また,本実施の形態の遊技機1では,全てのリール3L,3C,3Rの回転が停止されると,表示窓4L,4C,4Rに設けられる複数のライン8a~8eのうち,センターライン8cに表示される図柄の組合せのみに基づいて,入賞か否かの決定を行うようにしている。したがって,従来の複数の有効ラインを有する遊技機と比べて,他のラインについて入賞か否かの決定を行う必要がなく,入賞か否かの決定に要する処理上の負担を軽減することができる。したがって,従来の遊技機よりも,入賞か否かの決定に関する処理の迅速化を図ることが可能となる。」
(21-j)「【0274】
尚,前記遊技機を構成する,リール,図柄表示領域,図柄表示手段,開始操作検出手段,内部当籤役決定手段,リール回転手段,停止操作検出手段,リール停止手段,入賞判定手段,賞付与手段,遊技状態更新手段,画像表示手段,入賞に係る図柄の組合せ,賞,特定の図柄の組合せ,一のライン,一のラインとは異なる他のラインなどの具体的構成については前述した本実施の形態の各要素に限らず任意に変更可能である。」
(21-k)「【0285】
また,本実施の形態のようなパチスロ機の他,スロットマシン,ビデオスロット,パチンコ等の遊技機にも本発明を適用できる。さらに,前述のスロットマシンでの動作を家庭用ゲーム機用として擬似的に実行するようなゲームプログラムにおいても,本発明を適用してゲームを実行することができる。その場合,ゲームプログラムを記録する記録媒体は,CD-ROM,FD(フレキシブルディスク),その他任意の記録媒体を利用できる。」
(22)引用例22(特開2007-143986号公報。異議1甲第4号証。)には,以下のように記載されている。
(22-a)「【0095】
ここで,図9に示したリプレイ1停止テーブル及びリプレイ2停止テーブルを用いた停止制御を説明する。例えば,確率抽籤処理によって「リプレイ1」及び「リプレイ2」が同時当籤した場合(後に図10を用いて詳述する)には,パチスロ機1のCPU31は,「リプレイ1」に対応する図柄の組合せ“Replay-Replay-Replay”になるような停止制御が最大滑りコマ数以内で可能であれば,「リプレイ1」に対応する図柄の組合せが有効ライン上に停止表示されるように停止制御を行い,一方,かかる停止制御が不可能であれば,「リプレイ2」に対応する図柄の組合せ“赤7-Replay-Replay”が有効ライン上に停止表示されるように停止制御を行う。なお,実施例1では,いわゆる滑りコマ数を最大4コマとしている。」
(22-b)「【0104】
さらに,ベル1に対応する数値範囲は“0~1999”であり,また,ベル2に対応する数値範囲も“0~1999”と同一であるので,ベル1内部当籤及びベル2内部当籤となる数値範囲の下限値並びに上限値も,当然のことながら,同様となる。」
(23)引用例23(特開2007-229172号公報。異議1甲第5号証。)には,以下のように記載されている。
(23-a)「【0052】
一方,特殊図柄であるベル2は,各リール3L,3C,3Rの1箇所に配置されているだけであり,このベル2の配置場所は,最大引き込み可能な位置(4個)よりも広く離れた位置(リール3L上では,コードナンバー“04”の位置,リール3C上では,コードナンバー“00”の位置,リール3R上では,コードナンバー“16”の位置)に1個づつ配置させている。このように,本実施例1では,特殊図柄のベル2の配置場所を最大引き込み可能位置(4個)よりも広く離れた箇所に配置することにより,遊技者による目押し操作による停止表示を難しくすることができ,これによって,所定の図柄を目押しするという攻略要素を高めることができる構成としている。」
(23-b)「【0108】
「引込み」とは,基本的に,有効ラインが結ぶ図柄停止位置(以下「有効図柄停止位置」という)に,最大滑りコマ数4の条件下で引込み対象役(内部当籤役)に対応する図柄組合せを構成する図柄(以下「引込み対象図柄」という)を表示するように,停止制御の対象であるリール(停止操作に対応するリール)を停止させることをいう。ただし,「引込み」を試みたが,最大滑りコマ数が4の範囲で「引込み」が実現できない場合には,基本的に内部当籤役に対応する停止テーブルをセットし,停止操作に対応するリールの停止制御を行なう。」
(24)引用例24(特開2010-75215号公報。異議1甲第6号証。)には,以下のように記載されている。
(24-a)「【0100】
これに対して,何れかの遊技役に内部当選していると判断された場合は(S500:yes),次いで,内部当選した遊技役がチェリー小役(赤チェリー小役,青チェリー小役,白チェリー小役の何れか)であるか否かを判断する(S506)。そして,内部当選した遊技役がチェリー小役ではなかった場合,つまり,BB役(赤7あるいは青7),ベル小役,スイカ小役,再遊技役,増加役の何れかに内部当選していた場合は(S506:no),操作された回胴停止ボタンに対応する回胴の停止位置を,当選した遊技役の種類と回胴停止ボタン操作時の回胴の回転位置とに基づいて決定する(S508)。すなわち,回胴停止ボタン操作時の回胴の回転位置から190ms以内(図柄にして4コマ分回転する間)の停止遅延範囲で,当選した遊技役に対応する図柄組合せを入賞ライン上に揃えることが可能であれば,その図柄組合せを入賞ライン上に揃えて遊技役の入賞が成立するように回胴の停止位置を決定する。一方,190ms以内の停止遅延範囲では,当選した遊技役に対応する図柄組合せを入賞ライン上に揃えることができないのであれば,遊技役に対応する図柄組合せは何れも入賞ライン上に揃わないように回胴の停止位置を決定する。図3に示したように,各回胴上には複数種類の図柄が描かれており,図柄の種類によって描かれている個数に差があるので,たくさん描かれている図柄で構成された図柄組合せを揃えることは比較的容易であるのに対して,描かれている数が少ない図柄で構成された図柄組合せを揃えることは容易なことではない。こうして回胴の停止位置を決定したら,決定し位置で回胴を停止させた後(S504),図20の回胴停止制御処理を終了して,図19の回胴回転停止処理に復帰する。尚,第1実施例の遊技機1では,チェリー小役に内部当選した場合を除いて,前述した移行図柄組合せ(図11)が入賞ライン上に揃わないように回胴の停止位置を決定するようになっている。」
(25)引用例25(特開2010-274014号公報。異議1甲第7号証。)には,以下のように記載されている。
(25-a)「【0055】
(赤+緑)チェリー役は1回の抽選で赤チェリー役と緑チェリー役とに,(赤+青)チェリー役は同じく1回の抽選で赤チェリー役と青チェリー役とに,(緑+青)チェリー役は同じく1回の抽選で緑チェリー役と青チェリー役とに,重複して当選(以下,「重複当選」と称する)する重複役である。たとえば,(赤+緑)チェリー役に当選したそのゲームでは,有効入賞ライン上に「赤チェリー図柄33」-「ANY」-「ANY」,または「緑チェリー図柄34」-「ANY」-「ANY」の停止が許容され,いずれかの図柄の組み合わせ有効入賞ライン上に停止すれば1枚の配当が得られることになる。」
(26)引用例26(特開2010-35948号公報。異議1甲第8号証。)には,以下のように記載されている。
(26-a)「【0049】
リール3L,3C,3Rは,1分間に80回転し,80×21(1リール当たりの図柄コマ数)=1680コマ分の図柄を変動させるので,190ミリ秒の間では最大で4コマの図柄を引き込むことができることとなる。つまり,後述する停止制御テーブルにより選択される停止図柄は,停止ボタン12L,12C,12Rが操作されたときに表示されている図柄と,そこから4コマ先までにある図柄,合計5コマ分の図柄である。」
(26-b)「【0096】
次に,可変表示装置2を構成するリール3L,3C,3Rにおける図柄配列について説明する。図4は,この実施の形態にかかるスロットマシン1において,可変表示装置2を構成するリール3L,3C,3Rに描かれた図柄の配列を示す図である。図示するように,リール3L,3C,3Rの外周部には,それぞれ「赤7」(図中,黒で表示している7),「青7」(図中,斜線で示している7),「白7」(図中,白抜きで表示している7),「BAR」,「スイカ」,「ベル」,「赤チェリー」(右のリール3Rの20番),「青チェリー」(右のリール3Rの13番),「白チェリー」(それ以外のチェリー),「JAC」,「★」といった互いに識別可能な複数種類の図柄が,それぞれに21個ずつ所定の順序で描かれている。
・・・
【0101】
また,入賞となる役の種類には,大きく分けて,特別遊技状態への移行を伴う特別役(ビッグボーナス(A),ビッグボーナス(B),ビッグボーナス(C),レギュラーボーナス)と,メダルの払い出しを伴う小役(スイカ,ベル,赤チェリー,青チェリー,白チェリー,1枚役)と,賭け数の設定を必要とせずに次のゲームを開始可能となる再遊技役(リプレイA,リプレイB)とがある。図5(a)は,このスロットマシン1において入賞となる役の種類と可変表示装置2における図柄の組み合わせを説明する図である。
・・・
【0110】
右のリール3Rについて「赤チェリー」,「青チェリー」,「白チェリー」は,1コマずつ互いに7コマ間隔で配置されているので,停止ボタン12Rの操作タイミングによっては赤チェリー,青チェリー,白チェリーにそれぞれ当選していても入賞しないことがある。赤チェリーに当選しているときには,右のリール3Rの下段に14番~20番の図柄が位置するタイミングで停止ボタン12Rを操作すれば入賞し,青チェリーに当選しているときには下段に7番~13番の図柄が位置するタイミングで停止ボタン12Rを操作すれば入賞し,白チェリーに当選しているときには下段に0番~6番の図柄が位置するタイミングで停止ボタン12Rを操作すれば入賞する。つまり,赤チェリー,青チェリー及び白チェリーを同時に狙うことのできる停止操作手順はないことになる。」
(27)引用例27(特開2008-200165号公報。異議1甲第10号証。)には,以下のように記載されている。
(27-a)「【0050】
ベルの小役は,左回胴20aの図柄が「赤セブン」,「青セブン」,「バー」のいずれかであり,中回胴20bと右回胴20cの図柄が「ベル」の図柄組合せの3種類が設定されている。左図柄20aが「赤セブン」の場合は「ベルAの小役」と呼び,左図柄20aが「青セブン」の場合は「ベルBの小役」と呼び,左図柄20aが「バー」の場合は「ベルCの小役」と呼ぶ。これらのベルの小役に対して遊技者に付与される特典として,15枚の遊技メダルが払い出される。
・・・
【0052】
再遊技役(リプレイ)は,3つの回胴20a~20cがいずれも「再遊技」の図柄で揃った図柄組合せが設定されている。本実施例の遊技機1では,3つの回胴20a~20cのすべてが「Replay」の図柄で揃った図柄組合せからなる再遊技役Aと,左図柄20aが半円状の図柄で,中図柄20bと右図柄20cが「Replay」の図柄である図柄組合せからなる再遊技役Bの2種類の再遊技役が設定されている。再遊技役Aおよび再遊技役Bのいずれかの図柄組合せが揃えば,再遊技役の入賞を成立させることができる。再遊技役に付与される特典としては,新たな遊技メダルをベットすることなく,再度遊技を行う権利が付与される。つまり,再遊技役の入賞を成立させたときにベットしていた遊技メダルと同じ遊技メダルがベットされたものとしてもう一度遊技を行うことが可能となる。また,再遊技役Bは,後述するRT遊技(リプレイタイム遊技)の開始図柄であり,RT遊技を開始させる特典も有している。RT遊技に関する詳細は後述する。
・・・
【0054】
なお,本実施例の遊技機1では,図6(a)に示す遊技役に加えて,図6(b)に示す特定図柄と呼ばれる図柄組合せが設定されている。本実施例では,左図柄20aが「Replay」,中図柄20bが「ベル」,右図柄20cが「ベル」の図柄組合せが特定図柄に設定されており,この特定図柄は,遊技メダルが払い出される遊技役とは異なり,遊技状態の切り替えに用いられる。この特定図柄による遊技状態の切り替えについては後述する。」
(27-b)「【0067】
また,本実施例の遊技機1では,ベルの小役の入賞を成立させる図柄組み合わせが停止表示されなかった場合(取りこぼしが発生した場合)に,ベル小役の取りこぼし目として特定図柄の組み合わせ(図6(b)参照)が停止表示されるように設定されている。すなわち,ベルA,ベルB,ベルCのいずれかに内部当選した状態で,左回胴20aの図柄がベルA,ベルB,ベルCのいずれかの入賞を成立させる図柄(「赤セブン」か「青セブン」か「バー」のいずれか)が停止表示されなかった場合は,「再遊技」の図柄を左回胴20aに停止表示させる。そして,中回胴20b,右回胴20cについては,左回胴20aに停止表示された「再遊技」の図柄位置を含む入賞ライン上に「ベル」の図柄が停止表示される。これにより,「ベル」の小役を取りこぼした場合には,特定図柄の組み合わせが入賞ライン上に停止表示される。なお,特定図柄組み合わせが停止表示されることは,特定遊技の開始条件となっている。よって,通常遊技中に特定図柄組み合わせが停止表示された場合には,前述した遊技状態フラグ(図7(c)参照)における特定遊技フラグがONに設定され,特定遊技が開始される。
・・・
【0072】
また,本実施例の遊技機1では,RT遊技中にベルA,ベルB,ベルCの小役のいずれかに内部当選した場合には,主制御基板200から内部当選を示す制御コマンドがサブ制御基板220に送信され,サブ制御基板220はコマンドを受け取ると各種ランプ類12や演出表示装置10等を用いてベル小役に内部当選した旨を遊技者に報知するように構成されている。遊技者は,報知されたベル小役を狙って比較的容易にベル小役の入賞を成立させることが可能である。このため,RT遊技中は,遊技者はあまり遊技メダルを減らすことなく,むしろ効率よくベル小役の入賞を成立させて少しずつ遊技メダルを増やしながら,BB役の入賞を狙って遊技を続けることが可能である。RT遊技中のベル小役当選の報知は,サブ制御基板220によって行われる。
【0073】
また,RT遊技中においては,ベル小役の入賞を成立させることで,ベル小役の取りこぼし目である特定図柄の成立を回避できる。これにより,RT遊技の終了条件である特定図柄の成立を回避でき,RT遊技の滞在期間を長くすることができる。このように,ベル小役の入賞報知は,RT遊技の終了条件である「特定図柄の成立に関する報知」に相当している。このため,本実施例のサブ制御基板220が本発明の報知手段に相当している。
【0074】
本実施例の遊技機1では,RT遊技中におけるベル小役の報知方法が異なる複数の遊技モードが設定されている。具体的には,RT遊技中におけるベル小役の報知回数が10回の遊技モードAと,RT遊技中におけるベル小役の報知回数が30回の遊技モードBとからなる2種類の遊技モードが設定されている。上述のように,ベル小役の報知は遊技者にとって利益となるので,遊技モードAでRT遊技に移行する場合より,遊技モードBでRT遊技に移行する場合の方が遊技者に有利な遊技モードとなる。本実施例の遊技機1では,後述のように,遊技モードの選択は特定遊技開始時に行われる。遊技モードの選択は,通常遊技から特定遊技に移行した場合とRT遊技から特定遊技に移行した場合の双方で行われる。特定遊技中は,遊技モードAと遊技モードBで演出を異ならせ,特定遊技中にいずれの遊技モードが選択されているかを遊技者に報知するように構成されている。遊技モードの報知は,例えば演出表示装置10など用いて行うことができ,遊技モードAが選択されている場合と遊技モードBが選択されている場合とで演出態様を変化させる。」
(28)引用例28(特開2008-206544号公報。異議1甲第11号証。)には,以下のように記載されている。
(28-a)「【0040】
そして各遊技状態用の抽選テーブルでは,複数の乱数値(例えば,0~65535の65536個の乱数値)のそれぞれに対して,リプレイ(再遊技:入賞に伴い次回の遊技に際してメダルの投入が不要となる役),小役(入賞に伴い予め定められた枚数のメダルが払い出される役),ビッグボーナス(ビッグボーナス状態への移行契機となる役)などの各種の役もしくはハズレのいずれかが対応づけられている。
・・・
【0046】
停止制御テーブルでは,2種類以上の役のフラグが内部当選状態に設定されている場合に選択されるテーブルにおいて,役毎に定められた優先順位に従って,ストップスイッチ240の作動時点における各リールの位置(操作検出位置)と,実際の各リールの停止位置との対応関係が設定されている。特に本実施形態では,「リプレイ>ビッグボーナス>小役」の順序で優先順位が定められており,例えば,リプレイおよびビッグボーナスのフラグがともに内部当選状態である場合に選択されるテーブルでは,リプレイの入賞形態を構成する図柄がビッグボーナスの入賞形態を構成する図柄に優先して入賞判定ライン上に表示されるように各リールの停止位置が設定されている。また例えば,ビッグボーナスおよび小役のフラグがともに内部当選状態である場合に選択されるテーブルでは,ビッグボーナスの入賞形態を構成する図柄が小役の入賞形態を構成する図柄に優先して入賞判定ライン上に表示されるように各リールの停止位置が設定されている。すなわち,リール制御手段130は,2種類以上の役に関するフラグが内部当選状態に設定されている場合には,各役に対して設定された優先順位に従って,優先順位が低い役を構成する図柄に優先して優先順位の高い役を構成する図柄を入賞判定ライン上に表示させるようにリールを停止させる制御を行う。」
(28-b)「【0060】
そして本実施形態の遊技機では,演出状態移行制御手段182が,ビッグボーナスの入賞時に停止状態判定手段181が行う判定処理の結果に基づいて,演出状態抽選テーブル記憶手段196に記憶されている演出状態抽選テーブルを参照して,演出状態をアシストタイム状態(AT状態:特別演出状態の一例)に移行させるか否かを決定する演出状態移行抽選を行う。そして演出状態移行抽選に当選した場合には,ビッグボーナス状態(BB状態)の終了後に移行する通常状態での演出状態をアシストタイム状態へ移行させる制御を行う。
【0061】
さらに本実施形態の遊技機では,演出状態移行制御手段182が,ビッグボーナスの入賞形態を示す図柄組合せが表示されている入賞判定ラインの種類に応じて演出状態移行抽選の当選確率を可変する制御を行う。具体的には,互いに当選確率が異なる複数種類の演出状態抽選テーブルが演出状態抽選テーブル記憶手段196に記憶されており,当選確率が第1の確率に設定されている演出状態抽選テーブルを参照した演出状態移行抽選に当選したことに基づいて,報知演出の実行回数を例えば,200回に設定したアシストタイム状態(第1特別演出状態)へ移行させ,当選確率が第1の確率より高い第2の確率に設定されている演出状態抽選テーブルを参照した演出状態移行抽選に当選したことに基づいて,報知演出の実行回数を例えば,100回に設定したアシストタイム状態(第2特別演出状態)に移行させ,当選確率が第2の確率よりさらに高い第3の確率に設定されている演出状態抽選テーブルを参照した演出状態移行抽選に当選したことに基づいて,報知演出の実行回数を例えば,50回に設定したアシストタイム状態(第3特別演出状態)に移行させる制御を行う。」
(28-c)「【0111】
また遊技状態としてリプレイの当選確率を通常状態に比べて高確率に設定して内部抽選を行うリプレイタイム状態を設定する場合においても上述した各種の制御手法を適用することができる。この場合,遊技状態がリプレイタイム状態であることを条件に演出状態をアシストタイム状態に設定することが可能であって,リプレイタイム状態の終了を契機として演出状態をアシストタイム状態から通常演出状態へ移行させるようにしてもよい。
【0112】
なおアシストタイム状態における報知演出の実行回数を予め設定する例において,リプレイタイム状態の終了時点においてアシストタイム状態の終了条件となる報知演出の実行回数が満たされていない場合には,差分の実行回数をキャンセルしてもよいし,差分の実行回数を保存して次回のアシストタイム状態での報知演出の実行回数に加算する制御を行って,報知演出が行われなかった差分の実行回数を持ち越すようにしてもよい。また遊技回数でアシストタイム状態の終了を監視する場合においても同様の制御を行うことができる。」
(29)引用例29(パチスロ必勝ガイド 2009 3月号 平成21年3月1日発行 第42~45頁。異議1甲第13号証。)には,以下のように記載されている。
(29-a)「忍魂」(第43頁中央上)
(29-b)「3 ART中にボーナスを引いた場合はボーナス後は一旦通常画面に戻ってしばらくした後にART再開」「ART中にボーナスを引くと,そこでまず継続ゲーム数の上乗せが確定し,消化中にはART初当りストックのチャンスを迎えることとなる」(第44頁右下)
(30)引用例30(パチスロ必勝本 2010 11月号 平成22年11月1日発行 第142~145頁。異議1甲第14号証。)には,以下のように記載されている。
(30-a)「上乗せゲーム数 20G・40G・60G・80G・120G・200G」「ART中上乗せ期待度 ・・・ ボーナス 100%」(第145頁中段)
(31)引用例31(パチスロ必勝ガイド ネオ 2010 11月号 平成22年11月1日発行 第87,90~91頁。異議2甲第11号証。)には,以下のように記載されている。
(31-a)「通常時に起こるリプレイ連チャンの謎に迫る!」「リプレイには押し順の概念があり,それに正解すると右下がりリプレイ揃いとなり内部的にRT状態に移行する。ただし,右下がり以外のリプレイ入賞や押し順ベルのこぼしで終了となるため,気づかれないうちに終わっていることが多い。」(第91頁右中央)
(32)引用例32(パチスロ攻略マガジン ドラゴン 2010 10月号 平成22年8月21日発売 第14~15頁。異議2甲第14号証。)には,以下のように記載されている。
(32-a)「ART「アーマゲドン」概要 ・・・ ●1セット50G+α継続」(第14頁右上)
(33)引用例33(特開2010-274066号公報。異議2甲第17号証。)には,以下のように記載されている。
(33-a)「【0309】
RT(0)は,RT(1)(4)において移行役(1)~(3)のいずれかが成立するか,RT(2)(3)(5)において規定ゲーム数消化し,これらRT(2)(3)(5)が終了したときに移行し,RT(0)に移行してからのゲーム数に関わらず,いずれかの特別役が当選するか,リプレイ(2)~(6),12枚(1)~(3)のいずれかが入賞するまで継続し,いずれかの特別役が当選してRT(6)に移行するか,リプレイ(2)が入賞してRT(5)に移行するか,リプレイ(3)(4)が入賞してRT(3)に移行するか,RT(5)(6)が入賞してRT(4)に移行するか,12枚(1)~(3)が入賞してRT(2)に移行することで終了する。RT(0)におけるリプレイ(1)の当選確率は,通常確率(約1/7.3)であり,1ゲームあたりのメダルの払出率(対象となる役の当選確率×払出枚数の合計値/1ゲームに必要な賭数)が1未満となるが,RT(1)~(6)では抽選の対象とならない役であり,RT(3)への移行契機となるリプレイ(3)(4)を入賞させることが可能となるリプレイGR(1)(2)と,RT(4)への移行契機となるリプレイ(5)(6)を入賞させることが可能となるリプレイGR(3)が高確率(リプレイGR(1):約1/6.3,リプレイGR(2):約1/6.3,リプレイGR(3):約1/93.6)で当選する。
【0310】
RT(1)は,BBまたはRBの終了後に移行し,RT(1)に移行してからのゲーム数に関わらず,いずれかの特別役が当選するか,12枚(1)~(3)のいずれかが入賞するか,移行役(1)~(3)のいずれかが成立するまで継続し,いずれかの特別役が当選してRT(6)に移行するか,12枚(1)~(3)が入賞してRT(2)に移行するか,移行役(1)~(3)のいずれかが成立してRT(0)に移行することで終了する。RT(1)におけるリプレイ(1)の当選確率は,通常確率(約1/7.3)であり,1ゲームあたりのメダルの払出率が1未満であり,リプレイGR(1)~(3)は抽選対象とならない。」
(34)引用例34(特開2009-112519号公報。異議2甲第18号証。)には,以下のように記載されている。
(34-a)「【0366】
本実施例においてメインCPU41aは,BB(1)及びBB(2)の終了後,特別役及び小役の抽選確率は通常遊技状態と同一であるが,リプレイ(1)及びリプレイ(2)の当選確率がともに通常遊技状態よりも高確率となり,かつ1ゲームあたりのメダルの払出率(対象となる役の当選確率×払出枚数の合計値/1ゲームに必要な賭数)が1を超えるリプレイタイム(1)(RT(1))に制御する。そして,RT(1)は,いずれの特別役も当選せず,リプレイ(2)も入賞せずに規定ゲーム数(本実施例では,BB(1)の終了後であれば50ゲーム,BB(2)の終了後であれば20ゲーム)に到達するか,規定ゲーム数に到達する前にいずれかの特別役に当選するか,リプレイ(2)が入賞し,後述するRT(2)に移行することで終了するようになっている。」
(34-b)「【0391】
また,通常遊技状態,RT(1),RT(3)においていずれかの特別役が当選したとき(小役と同時に当選している場合を含む),またはRT(2)においていずれかの特別役が当選した後,規定ゲーム数に到達することで当該RT(2)が終了したときに,小役,リプレイ(2)の抽選確率は通常遊技状態と同一であるが,リプレイ(1)の当選確率が通常遊技状態よりも高確率となり,かつ1ゲームあたりのメダルの払出率が1以下となるリプレイタイム(4)(RT(4))に制御する。そして,RT(4)は,当選した特別役が入賞し,BBに移行することで終了するようになっている。尚,RT(2)に規定ゲーム数はなく,一度移行すると特別役が入賞するまで継続する。」
(35)引用例35(特開2010-268920号公報。異議2甲第19号証。)には,以下のように記載されている。
(35-a)「【0100】
そして,内部中遊技において,当選した1BBA又は1BBBが入賞すると,遊技状態制御手段70は,1BB遊技に移行するように制御する。なお,1BBA又は1BBBに当選した遊技でそれぞれ1BBA又は1BBBが入賞したときは,遊技状態制御手段70は,内部中遊技を経ないで1BB遊技に移行するように制御する。
1BB遊技の終了後は,遊技状態制御手段70は,次遊技から,遊技状態をRT遊技(かつAT遊技)に移行するように制御する。」
(35-b)「【0129】
したがって,1遊技あたりのメダルの差枚数(増減値)の期待値は,
4.54(払出し枚数の期待値)-3(投入枚数)=+1.54(枚)
となる。
よって,1遊技あたりの差枚数の期待値が正の値であるので,遊技の進行によってメダルが徐々に増加していく遊技状態となる。すなわち,遊技者にとって有利な遊技状態となる。
なお,出玉率は,
4.54/3≒1.51
となり,1を超える。」
(36)引用例36(特開2010-284349号公報。異議2甲第20号証。)には,以下のように記載されている。
(36-a)「【0111】
内部中RTにおいてボーナス(ビッグボーナス(1),ビッグボーナス(2)またはレギュラーボーナスのうちの当選しているもの)に入賞すると,ボーナス(入賞した役の種類に応じてビッグボーナスまたはレギュラーボーナス)に遊技状態が制御される。上記した終了条件(ビッグボーナスについては270枚超の払い出し,レギュラーボーナスについては8ゲームの入賞または12ゲームの消化)の成立によりボーナスが終了すると,準備モードに制御されるものとなる。」
(36-b)「【0185】
今回のゲームで新たにビッグボーナス(1),ビッグボーナス(2)またはレギュラーボーナスに当選したのであれば,RAM122に記憶されたナビポイントに対応して図10のテーブルに登録されているナビ抽選の当選確率で,ナビ抽選を実行する(ステップS114)。そして,このナビ抽選に当選したかどうかを判定する(ステップS115)。ナビ抽選に当選した場合には,RAM122にナビ当選フラグを設定して(ステップS116),ステップS117の処理に進む。ナビ抽選に当選しなかった場合には,そのままステップS117の処理に進む。
【0186】
ステップS117では,RAM122にAT中フラグが設定されていれば,これを消去する。今回のゲームで新たにビッグボーナス(1),ビッグボーナス(2)またはレギュラーボーナスに当選している場合には,これらの役に入賞しなかったとしても内部中RTに制御されるので,9択役(1)~(9)及び転落リプレイの当選報知は行われなくなるからである。その後,RAM122に記憶されているナビポイントとポイント報知数とを,何れも0にクリアする(ステップS118)。そして,ステップS101の処理に戻る。」
(36-c)「【0222】
ところで,上記した遊技状態のうちのビッグボーナス,レギュラーボーナス及び有利RTは,メダルの払出率が1を越えるので,これらの遊技状態に制御されている間は,通常,小役入賞により払い出されるメダルの数の方が賭け数の設定に用いられるメダルの数よりも多く,遊技者の手持ちのメダルが増えていくことになる。このようなビッグボーナスまたはレギュラーボーナス,若しくは有利RTに制御されている間に,それぞれボーナス中楽曲,有利RT中楽曲をスピーカ7L,7R,7Uから再生出力することによって,遊技者の手持ちのメダルが増加していく過程を盛り上げていくことができる。
【0223】
また,準備モードは,短期間で終了すると考えられるため,この遊技状態に制御されている間において遊技者の手持ちのメダルが減少しても,その減少は極めて少数に限られている。内部中RTは,9択役(1)~(9)の当選が報知されなくなってメダルの減少が顕著になってきても,その場合はボーナス入賞させてしまえばよいだけである。従って,通常遊技状態に制御されることなく,ビッグボーナス,レギュラーボーナスまたは有利RT,若しくは準備モード,内部中RTの間だけで遊技状態が制御されている間は,遊技者の手持ちのメダルが大きな増加傾向にあるということになる。」
第4 当審の判断
1 【理由1】(29条2項)
本件発明が,引用発明1(異議1甲第3号証),引用例2~10(異議1甲第2号証,異議2甲第1~8号証),引用例13~14(異議1甲第9,12号証),引用例27~30(異議1甲第10~11,13~14号証)に記載された事項から当業者が容易に発明をすることができたものであるか検討する。
(1)対比
本件発明と引用発明1を対比する。
(a1) 引用発明1の「複数種類の図柄」及び「リール3L,3C,3R」は,それぞれ,本件発明の「複数種類の識別情報」及び「可変表示部」に相当する。
このことから,引用発明1の「周面に配された複数種類の図柄が回転に伴って変動する3つのリール3L,3C,3Rが設けられ」は,本件発明の「各々が識別可能な複数種類の識別情報を変動表示可能な可変表示部を複数備え」に相当する。
(a2) 引用発明1の「リール3L,3C,3Rの回転を開始し,全てのリール3L,3C,3Rの回転が停止されると,表示される図柄の組合せに基づいて,入賞か否かの決定を行うスロットマシン」は,本件発明の「前記可変表示部を変動表示した後,前記可変表示部の変動表示を停止することで表示結果を導出し,複数の可変表示部の表示結果の組合せに応じて入賞が発生可能なスロットマシン」に相当する。
(b1) 引用発明1の「コマンド」及び「主制御回路71」は,それぞれ,本件発明の「制御情報」及び「遊技制御手段」に相当する。
このことから,引用発明1の「遊技の進行など遊技全体を制御するとともに,各種コマンドを送信する主制御回路71」は,本件発明の「遊技の進行制御を行うとともに,制御情報を送信する遊技制御手段」に相当する。
(b2) 引用発明1の「コマンド」及び「副制御回路72」は,それぞれ,本件発明の「制御情報」及び「演出制御手段」に相当する。
このことから,引用発明1の「主制御回路71から送信された各種コマンドに基づいて演出内容の決定や実行などの各種処理を行う副制御回路72」は,本件発明の「前記遊技制御手段から受信した制御情報に基づいて演出の制御を行う演出制御手段」に相当する。
(b3) 引用発明1の「所定の画像が表示されることにより,演出の実行や遊技に関する情報の報知等が行われる液晶表示装置5」は,本件発明の「画像を表示させる画像表示装置」に相当する。
(b4) 引用発明1の「液晶表示装置5,又は上部パネルや腰部パネル」は,本件発明の「情報表示部」に相当する。
引用発明1の「液晶表示装置5,又は上部パネルや腰部パネル」は,「上部パネルや腰部パネル」である場合は,「擬似配当表」又は「正規の配当表」が消えたりしないから,「前記画像表示装置にてゲームの実行に伴う演出用画像が表示されているか否かに関わらず情報が表示されている」といえるが,「液晶表示装置5」である場合,「前記画像表示装置にてゲームの実行に伴う演出用画像が表示されているか否かに関わらず情報が表示されている」かどうか不明である。
以上のことから,引用発明1の「擬似配当表(ベルが3つ並ぶ図柄の組合せ「ベル-ベル-ベル」に対応する賞が払出枚数が9であること等を示す表)又は正規の配当表(「ベル-ベル-ベル」,「Replay-ベル-Replay」がセンターライン8cに表示されると,払出枚数が9であること等を示す表)を表示する,液晶表示装置5,又は上部パネルや腰部パネル」は,本件発明と「情報が表示されている情報表示部」である点で共通している。
(b5) 引用発明1の「ストップボタン7L,7C,7R」は,本件発明の「導出操作手段」に相当する。
このことから,引用発明1の「各リール3L,3C,3Rの回転を停止させるために遊技者が押圧操作するストップボタン7L,7C,7R」は,本件発明の「前記可変表示部に表示結果を導出させる際に操作される導出操作手段」に相当する。
(c) 引用発明1の「主制御回路71」は,本件発明の「遊技制御手段」に相当する。
(c3) 引用発明1の「格納領域」及び「RAM33」は,本件発明の「記憶領域」及び「データ記憶手段」に相当する。
また,引用発明1の「CPU31の処理により得られる種々のデータが記憶される格納領域」は,CPU31の遊技を行う為の処理により,データを読み出し及び書き込み可能であることは明らかである。
そして,引用発明1の「電源が投入されると電源遮断時に格納されたレジスタのデータや実行アドレスの復帰を行う処理などが行われるRAM33」は,電力供給が停止しても格納領域に記憶されているデータを保持することが可能であることも明らかである。
以上のことから,引用発明1の「CPU31の処理により得られる種々のデータが記憶される格納領域が設けられ,電源が投入されると電源遮断時に格納されたレジスタのデータや実行アドレスの復帰を行う処理などが行われるRAM33」は,本件発明の「遊技を行うためのデータを読み出し及び書き込み可能に記憶する記憶領域を有し,電力供給が停止しても該記憶領域に記憶されているデータを保持することが可能なデータ記憶手段」に相当する。
(c4) 引用発明1の「乱数発生器36」は,本件発明の「乱数回路」に相当する。
また,引用発明の「一定の範囲の乱数(例えば,0~65535)」は,乱数値となる数値データであるといえる。
以上のことから,引用発明1の「一定の範囲の乱数(例えば,0~65535)を発生する乱数発生器36」は,本件発明の「乱数値となる数値データを生成する乱数回路」に相当する。
(f) 引用発明1の「CPU31」は,本件発明の「CPU」に相当する。
(f1) 引用発明1の「内部当籤役決定手段(CPU31により行われる図25の内部抽籤処理)」は,本件発明の「事前決定手段」に相当する。
また,引用発明1の「遊技者にとって有利なRB遊技状態を作動するBB1,BB2,BB3,BB4,又はBB5」及び「再遊技を作動するリプレイ1又はリプレイ2」は,本件発明の「遊技状態の移行を伴う特別入賞」及び「再遊技の付与を伴う再遊技入賞」に相当する。
以上のことから,引用発明1の「スタートスイッチ6Sにより行われる開始操作の検出に基づいて乱数発生器36の乱数値を抽出し,遊技者にとって有利なRB遊技状態を作動するBB1,BB2,BB3,BB4,又はBB5,再遊技を作動するリプレイ1又はリプレイ2を含む内部当籤役を決定する内部当籤役決定手段(CPU31により行われる図25の内部抽籤処理)」は,本件発明の「遊技を開始する操作がされたときに,前記乱数回路によって生成された乱数値に基づいて,遊技状態の移行を伴う特別入賞及び再遊技の付与を伴う再遊技入賞を含む複数種類の入賞について発生を許容するか否かを決定する事前決定手段」に相当する。
(f2) 引用発明1は,「決定された内部当籤役をRAM33の内部当籤役格納領域に格納する」ことにより,決定により許容された内部当籤役に対応する決定データを内部当籤役格納領域に設定するといえる。
このことから,引用発明1の「決定された内部当籤役をRAM33の内部当籤役格納領域に格納する手段」は,本件発明の「前記事前決定手段によりいずれかの入賞の発生を許容する旨が決定されたときに,該決定により許容された入賞に対応する決定データを設定する決定データ設定手段」に相当する。
(f3) 引用発明1は,「リールの回転の停止制御を行う」ことにより,表示結果を導出させる制御を行うといえる。
このことから,引用発明1の「ストップボタン7L,7C,7Rが押圧操作されたと判別したとき,内部当籤役に基づいて,リールの回転の停止制御を行う手段」は,本件発明の「前記導出操作手段が操作されたときに,前記決定データを参照して表示結果を導出させる制御を行う導出制御手段」に相当する。
(f4) 引用発明1の「複数のライン8a~8e」は「表示窓4L,4C,4Rに設けられ」ており,複数のリール3L,3C,3R(可変表示部)に跨がって設けられていることは明らかである。
また,引用発明1の「センターライン8c」は,本件発明の「特定のライン」に相当する。
以上のことから,引用発明1の「表示窓4L,4C,4Rに設けられる複数のライン8a~8eのうち,センターライン8cに表示される図柄の組合せのみに基づいて,入賞か否かの決定を行う入賞決定手段(CPU31により行われる図28の表示役検索処理)」は,本件発明の「前記複数の可変表示部に跨る複数のラインのうち特定のライン上に導出された識別情報組合せに応じて入賞が発生したか否かを判定する入賞判定手段」に相当する。
(f5) 引用発明1は,「BB1,BB2,BB3,BB4,又はBB5が内部当籤役として決定されると,これに対応する図柄の組合せが有効ラインに表示されて,ボーナスの作動が開始されるまでのあいだ,そのデータが記憶される」から,決定により許容された特別入賞(BB1,BB2,BB3,BB4,又はBB5)を発生させることができなかったときに,決定により許容された特別入賞に対応する決定データを次ゲーム以降に持ち越しているといえる。
このことから,引用発明1の「BB1,BB2,BB3,BB4,又はBB5が内部当籤役として決定されると,これに対応する図柄の組合せが有効ラインに表示されて,ボーナスの作動が開始されるまでのあいだ,そのデータが記憶される持越手段」は,本件発明の「前記特別入賞の発生を許容する旨が決定され,当該決定により許容された特別入賞を発生させることができなかったときに,当該決定により許容された特別入賞に対応する決定データを次ゲーム以降に持ち越す持越手段」に相当する。
(y1) 引用発明1の「「ベル-ベル-ベル」」,「払出枚数が9」,「ベル1」,「クロスダウンライン8e」,「「Replay-ベル-Replay」」及び「ベル2」は,それぞれ,本件発明の「特定の識別情報組合せ」,「所定の価値」,「第1の入賞」,「前記特定のライン以外のいずれかのライン」,「前記特定の識別情報組合せとは異なる所定の識別情報組合せ」及び「第2の入賞」に相当する。
また,引用発明1の「ベル2」の「払出枚数が9」は,「ベル1」の払い出し枚数と同じであるから,引用発明1の「ベル2」は,「前記第1の入賞が発生したときと同じ前記所定の価値が付与される第2の入賞」であるといえる。
以上のことから,引用発明1の「前記入賞は,「ベル-ベル-ベル」がセンターライン8cに表示される,払出枚数が9であるベル1と,「Replay-ベル-Replay」がセンターライン8cに表示された場合,クロスダウンライン8eにベルが3つ並ぶ「ベル-ベル-ベル」が表示される,払出枚数が9であるベル2と,を含み」は,本件発明の「前記入賞は,前記複数のラインのうち前記特定のラインに特定の識別情報組合せが導出されることで発生し,所定の価値が付与される第1の入賞と,前記複数のラインのうち前記特定のライン以外のいずれかのラインに前記特定の識別情報組合せが導出され,かつ前記複数のラインのうち前記特定のラインに前記特定の識別情報組合せとは異なる所定の識別情報組合せが導出されることで発生し,前記第1の入賞が発生したときと同じ前記所定の価値が付与される第2の入賞と,を含み」に相当する。
(y2) 引用発明1の「擬似配当表(ベルが3つ並ぶ図柄の組合せ「ベル-ベル-ベル」に対応する賞が払出枚数が9であること等を示す表)又は正規の配当表(「ベル-ベル-ベル」,「Replay-ベル-Replay」がセンターライン8cに表示されると,払出枚数が9であること等を示す表)」は,本件発明の「前記複数の可変表示部に導出された表示結果の組合せに対応して付与される価値を示す配当表示」に相当する。
このことから,引用発明1の「擬似配当表(ベルが3つ並ぶ図柄の組合せ「ベル-ベル-ベル」に対応する賞が払出枚数が9であること等を示す表)又は正規の配当表(「ベル-ベル-ベル」,「Replay-ベル-Replay」がセンターライン8cに表示されると,払出枚数が9であること等を示す表)を,液晶表示装置5又は上部パネルや腰部パネルに表示し」は,本件発明と「前記複数の可変表示部に導出された表示結果の組合せに対応して付与される価値を示す配当表示として」「表示する」点で共通している。
(z) 引用発明1の「スロットマシン」は,本件発明の「スロットマシン」に相当する。
上記(a1)~(z)から,本件発明と引用発明1とは,
[一致点]
「A1 各々が識別可能な複数種類の識別情報を変動表示可能な可変表示部を複数備え,
A2 前記可変表示部を変動表示した後,前記可変表示部の変動表示を停止することで表示結果を導出し,複数の可変表示部の表示結果の組合せに応じて入賞が発生可能なスロットマシンにおいて,
B1 遊技の進行制御を行うとともに,制御情報を送信する遊技制御手段と,
B2 前記遊技制御手段から受信した制御情報に基づいて演出の制御を行う演出制御手段と,
B3 画像を表示させる画像表示装置と,
B4’情報が表示されている情報表示部と,
B5 前記可変表示部に表示結果を導出させる際に操作される導出操作手段と,
を備え,
C 前記遊技制御手段は,
C3 遊技を行うためのデータを読み出し及び書き込み可能に記憶する記憶領域を有し,電力供給が停止しても該記憶領域に記憶されているデータを保持することが可能なデータ記憶手段と,
C4 乱数値となる数値データを生成する乱数回路と,
を含み,
F 前記CPUは,
F1 遊技を開始する操作がされたときに,前記乱数回路によって生成された乱数値に基づいて,遊技状態の移行を伴う特別入賞及び再遊技の付与を伴う再遊技入賞を含む複数種類の入賞について発生を許容するか否かを決定する事前決定手段と,
F2 前記事前決定手段によりいずれかの入賞の発生を許容する旨が決定されたときに,該決定により許容された入賞に対応する決定データを設定する決定データ設定手段と,
F3 前記導出操作手段が操作されたときに,前記決定データを参照して表示結果を導出させる制御を行う導出制御手段と,
F4 前記複数の可変表示部に跨る複数のラインのうち特定のライン上に導出された識別情報組合せに応じて入賞が発生したか否かを判定する入賞判定手段と,
F5 前記特別入賞の発生を許容する旨が決定され,当該決定により許容された特別入賞を発生させることができなかったときに,当該決定により許容された特別入賞に対応する決定データを次ゲーム以降に持ち越す持越手段と,
Y1 前記入賞は,
前記複数のラインのうち前記特定のラインに特定の識別情報組合せが導出されることで発生し,所定の価値が付与される第1の入賞と,
前記複数のラインのうち前記特定のライン以外のいずれかのラインに前記特定の識別情報組合せが導出され,かつ前記複数のラインのうち前記特定のラインに前記特定の識別情報組合せとは異なる所定の識別情報組合せが導出されることで発生し,前記第1の入賞が発生したときと同じ前記所定の価値が付与される第2の入賞と,
を含み,
Y2’前記複数の可変表示部に導出された表示結果の組合せに対応して付与される価値を示す配当表示として表示する
Z ことを特徴とするスロットマシン。」
である点で一致し,以下の点で相違している。
[相違点1](構成B4)
「情報が表示されている情報表示部」に関して,
本件発明は,「前記画像表示装置にてゲームの実行に伴う演出用画像が表示されているか否かに関わらず情報が表示されている」のに対して,
引用発明1は,そのような構成であるか不明な点。
[相違点2](構成C1~C2,D~D3,E~E2)
本件発明は,「C 前記遊技制御手段は,
C1 予め決められた順番で処理を実行する基本処理を行う基本処理手段と,一定時間間隔毎に前記基本処理に割り込んで処理を実行する定期割込処理を行う定期割込処理手段と,を含むCPUと,
C2 前記制御情報を格納可能な制御情報格納手段を含む通信回路と,
を含み,
D 前記CPUは,
D1 前記基本処理において,遊技の進行に応じて複数個で意味を成す第1制御情報を生成し,前記制御情報格納手段に該第1制御情報を1個ずつ送信順に格納する処理を行い,
D2 前記定期割込処理において,遊技の進行とは関係なく生じる事象に応じて第2制御情報を生成し,前記制御情報格納手段に格納する処理を行い,
D3 前記通信回路は,前記制御情報格納手段に格納された制御情報を,該制御情報が格納された順番で前記CPUによる前記基本処理及び前記定期割込処理を停止させることなく前記演出制御手段に対して送信するものであり,
E 前記CPUは,
E1 前記定期割込処理において,該定期割込処理の開始後,前記制御情報格納手段に格納された1個の制御情報の送信に要する時間が経過するよりも前に,前記制御情報格納手段に未送信の制御情報が格納されているか,及び前記通信回路が前記制御情報の送信中であるか,を判定する送信状況判定手段と,
E2 前記送信状況判定手段により前記制御情報格納手段に未送信の制御情報が格納されている旨,前記通信回路が前記制御情報の送信中である旨の少なくとも一方が判定された場合に,該定期割込処理の実行中において前記第2制御情報の前記制御情報格納手段への格納を禁止する制御情報格納禁止手段と,
を含み,
前記CPUは,前記定期割込処理において,前記制御情報格納禁止手段により前記第2制御情報の前記制御情報格納手段への格納が禁止されていない場合に,前記第2制御情報を前記制御情報格納手段へ格納する処理を行」うのに対して,
引用発明1は,そのような構成でない点。
[相違点3](構成F,F6~F8,G1~G3,H~H2,I1~I2)
本件発明は,「F 前記CPUは,
F6 前記事前決定手段による有利度を設定する有利度設定手段と,
F7 前記事前決定手段が決定の対象となる前記再遊技入賞の種類及び前記再遊技入賞の発生を許容する確率を特定するために用いるデータであって,決定の対象となる前記再遊技入賞の種類または前記再遊技入賞の発生が許容される確率の少なくとも一方が異なる複数種類の再遊技状態のうちいずれの再遊技状態に制御されているかを特定可能な再遊技状態データを設定する再遊技状態データ設定手段と,
F8 前記事前決定手段が決定の対象となる前記再遊技入賞の種類及び前記再遊技入賞の発生を許容する確率を特定するために用いるデータであって,前記持越手段により前記特別入賞に対応する決定データが持ち越されている持越状態であるか否かを特定可能な持越状態データを設定する持越状態データ設定手段と,
を含み,
G1 前記再遊技状態データは,前記有利度設定手段により有利度が新たに設定されても設定される前のデータが維持されるとともに,前記持越状態である場合に決定の対象となる前記再遊技入賞の種類または前記再遊技入賞の発生が許容される確率が前記持越状態とは異なる初期再遊技状態が特定される初期再遊技状態データが設定されるデータであり,
G2 前記持越手段により持ち越される前記特別入賞に対応する決定データは,前記有利度設定手段により有利度が新たに設定されることで初期化され,
G3 前記持越状態データは,前記有利度設定手段により有利度が新たに設定される場合に初期化されて前記持越状態でない旨が特定される非持越中データが設定されるとともに,前記持越状態である場合に前記持越状態である旨が特定される持越中データが設定されるデータであり,
H 前記事前決定手段は,
H1 前記持越状態データとして前記非持越中データが設定されている場合に,前記再遊技状態データから特定される再遊技状態において決定の対象となる前記再遊技入賞の発生を許容するか否かを該再遊技状態に応じた確率で決定し,
H2 前記持越状態データとして前記持越中データが設定されている場合に,前記持越状態において決定の対象となる前記再遊技入賞の発生を許容するか否かを該持越状態に応じた確率で決定し,
I1 前記持越状態データ設定手段は,前記特別入賞に対応する決定データが持ち越されていない非持越状態において前記特別入賞の発生を許容する旨が決定されたときに,前記持越状態データとして前記持越中データを設定し,
I2 前記再遊技状態データ設定手段は,前記非持越状態において前記特別入賞の発生を許容する旨が決定されたときに,前記再遊技状態データとして前記初期再遊技状態データを設定」するのに対して,
引用発明1は,そのような構成でない点。
[相違点4](構成J~J2,K,L~L3,M,N~N3)
本件発明は,「J 前記CPUは,
J1 遊技者にとって有利な第1再遊技状態に制御する第1再遊技状態制御手段と,
J2 前記第1再遊技状態において前記特定のライン上に第1終了識別情報組合せが導出されたときまたは前記特別入賞の発生を許容する旨が決定されたときに該第1再遊技状態を終了させる第1再遊技状態終了手段と,
を含み,
K 前記導出制御手段は,前記事前決定手段の決定結果が複数種類の所定結果のうちいずれかの所定結果であり,該所定結果の種類に対応する所定操作態様にて前記導出操作手段が操作された場合に前記特定のライン上に前記第1終了識別情報組合せとは異なる識別情報組合せを導出させる制御を行い,該所定結果の種類に対応する前記所定操作態様以外の操作態様にて前記導出操作手段が操作された場合に前記特定のライン上に前記第1終了識別情報組合せを導出させる制御を行い,
L 前記演出制御手段は,
L1 報知権利を付与する報知権利付与手段と,
L2 前記報知権利を消費して特定数以上のゲーム数を報知ゲーム数として付与する報知ゲーム数付与手段と,
L3 前記報知ゲーム数が付与された場合に,前記第1再遊技状態において該報知ゲーム数として付与されたゲーム数にわたり前記事前決定手段の決定結果が前記複数種類の所定結果のうちいずれかの所定結果となった場合に該所定結果の種類に対応する所定操作態様が特定可能に報知される報知状態に制御する報知状態制御手段と,
を含み,
M 前記第1再遊技状態制御手段は,前記特別入賞の発生を許容する旨が決定されて前記第1再遊技状態が終了した場合には,当該特別入賞が発生することに伴う特別遊技状態の終了後,1ゲームあたりで付与される遊技用価値の払出率が1を下回る遊技者にとって不利な第3再遊技状態に移行し,該第3再遊技状態において特定条件が成立することを条件として前記第1再遊技状態に再度制御し,
N 前記報知状態制御手段は,
N1 前記報知状態において前記特別入賞の発生を許容する旨が決定されて前記第1再遊技状態が終了した場合には該報知状態を中断し,再度制御された前記第1再遊技状態において前記報知状態を再開させるとともに,
N2 前記報知ゲーム数の残り数が前記特定数未満の状況で前記特別入賞の発生を許容する旨が決定され,前記第1再遊技状態が終了して前記報知状態が中断した場合に,再度制御された前記第1再遊技状態において,前記報知権利を消費することなく,ゲーム数が特定数以上である複数種類のゲーム数のうちからいずれかを決定するとともに,決定されたゲーム数を新たな報知ゲーム数として前記報知状態を再開させ,
N3 前記残り数が前記特定数以上の状況で前記特別入賞の発生を許容する旨が決定され,前記第1再遊技状態が終了して前記報知状態が中断した場合に,再度制御された前記第1再遊技状態においては,新たなゲーム数を決定することなく前記報知状態が中断したときの前記残り数のまま前記報知状態を再開させ」るのに対して,
引用発明1は,そのような構成でない点。
[相違点5](構成J,J3~J4,O,P,Q~Q2,S~S2)
本件発明は,「J 前記CPUは,
J3 遊技者にとって有利な再遊技状態であり,かつ前記事前決定手段により複数種類の特定結果のうちいずれかの特定結果が決定される第2再遊技状態に制御する第2再遊技状態制御手段と,
J4 前記第2再遊技状態において前記特定のライン上に第2終了識別情報組合せが導出されたときに該第2再遊技状態を終了させる第2再遊技状態終了手段と,
を含み,
O 前記導出制御手段は,前記事前決定手段の決定結果が複数種類の特定結果のうちいずれかの特定結果であり,最初に該特定結果の種類に対応する第1可変表示部に表示結果を導出させ,かつ2番目に該特定結果の種類に対応する第2可変表示部に表示結果を導出させる操作態様にて前記導出操作手段が操作された場合に前記特定のライン上に遊技者にとって有利な有利識別情報組合せを導出させる制御を行い,最初に該特定結果の種類に対応する第1可変表示部に表示結果を導出させ,かつ2番目に該特定結果の種類に対応する第2可変表示部以外の可変表示部に表示結果を導出させる操作態様にて前記導出操作手段が操作された場合に前記特定のライン上に前記有利識別情報組合せとも前記第2終了識別情報組合せとも異なる通常識別情報組合せを導出させる制御を行い,最初に該特定結果の種類に対応する第1可変表示部以外の可変表示部に表示結果を導出させる操作態様にて前記導出操作手段が操作された場合に前記特定のライン上に前記第2終了識別情報組合せを導出させる制御を行い,
P 前記演出制御手段は,前記第2再遊技状態において前記導出操作手段の操作態様を報知することが可能な操作態様報知手段を含み,
Q 操作態様報知手段は,
Q1 前記第2再遊技状態において前記事前決定手段の決定結果が前記複数種類の特定結果のうちいずれかの特定結果である場合に,最初に該特定結果の種類に対応する第1可変表示部に表示結果を導出させ,かつ2番目に該特定結果の種類に対応する第2可変表示部に表示結果を導出させる操作態様を報知することが可能な第1操作態様報知手段と,
Q2 前記第2再遊技状態において前記事前決定手段の決定結果が前記複数種類の特定結果のうちいずれかの特定結果である場合に,最初に該特定結果の種類に対応する第1可変表示部以外の可変表示部に表示結果を導出させる操作態様のみを報知することが可能な第2操作態様報知手段と,
を含み,
S 前記第2再遊技状態は,
S1 前記第2再遊技状態は,
前記第1操作態様報知手段による報知が行われる第1区間と,
前記第2操作態様報知手段による報知が行われる第2区間と,
前記第1操作態様報知手段による報知も前記第2操作態様報知手段による報知も行われない第3区間と,を有し,
S2 前記第2再遊技状態において前記第1区間から前記第3区間へ移行するときには,前記第1区間から前記第3区間へ直接移行せずに前記第2区間を経由して移行」するのに対して,
引用発明1は,そのような構成でない点。
[相違点6](構成T~T3,U~U3)
本件発明は,「T 前記乱数回路は,
T1 前記乱数回路は,
数値データを予め定められた手順により更新して出力する数値更新手段と,
T2 前記数値更新手段から出力された数値データを乱数値として取り込んで格納する乱数値格納手段と,
T3 遊技を開始する操作がされたときに出力される信号の入力に基づいて前記数値更新手段から出力された数値データが前記乱数値格納手段に格納されたときに,前記乱数値格納手段に格納された数値データが前記CPUにより読み出されるまで新たな数値データの格納を制限する数値データ格納制限手段と,
を含み,
U 前記CUPは,
U1 電断条件が成立したときに前記データ記憶手段に記憶されているデータに基づいて復帰可能とするための電断処理を実行する電断処理実行手段と,
U2 電力供給が開始したとき,及び前記電断処理の実行後,電力供給が停止せずに一定時間継続した場合に出力されるリセット信号が検出されたときに,前記データ記憶手段に記憶されているデータに基づく制御状態に復帰させる復帰処理と,前記データ記憶手段に記憶されているデータに基づく制御状態に復帰させない非復帰処理と,を含む起動時に必要な起動時処理を行う起動時処理手段と,
U3 前記電断処理の実行後,電力供給が停止するのを待機しているときに,前記乱数値格納手段に格納された数値データを読み出す電断待機時読出手段と,
を含」むのに対して,
引用発明1は,そのような構成でない点。
[相違点7](構成V~V2,W,X)
本件発明は,「V 前記起動時処理手段は,
V1 前記スロットマシンの起動時に,前記データ記憶手段に記憶されているデータの排他的論理和を算出するデータ演算手段と,
V2 前記データ演算手段により算出された排他的論理和に基づいて遊技を行うためのデータが正常か否かを判定し,正常と判定された場合に前記復帰処理に分岐させるとともに,正常と判定されなかった場合に前記非復帰処理に分岐させる分岐手段と,
を含み,
W 前記データ演算手段は,前記スロットマシンの起動後,前記データ記憶手段に記憶されているデータの読み込み及び書き込みが許可された後,他の処理を行う前に前記データ記憶手段に記憶されているデータの排他的論理和を算出し,
X 前記起動時処理手段は,前記データ演算手段が前記データ記憶手段に記憶されているデータの排他的論理和を算出した後,前記分岐手段が前記遊技を行うためのデータが正常か否かの判断を行うまでの間に,前記起動時処理のうち前記復帰処理に分岐される場合にも前記非復帰処理に分岐される場合にも共通して行う必要のある共通処理を行」うのに対して,
引用発明1は,そのような構成でない点。
[相違点8](構成Y2)
「前記複数の可変表示部に導出された表示結果の組合せに対応して付与される価値を示す配当表示」に関して,
本件発明は,「前記特定の識別情報組合せ及び前記所定の識別情報組合せのうち前記特定の識別情報組合せのみ前記所定の価値と対応付けて前記情報表示部に常時表示し,前記所定の識別情報組合せは所定の表示条件が成立した場合のみ前記所定の価値と対応付けて前記画像表示装置に表示」するのに対して,
引用発明1は,そのような構成でない点。
(2)判断
事案の事情により,まず相違点2から判断する。
ア 相違点2について
引用例2~10(異議1甲第2号証,異議2甲第1~8号証),引用例13~14(異議1甲第9,12号証),引用例27~30(異議1甲第10~11,13~14号証)には,相違点2に係る構成は記載も示唆もされておらず,周知であるともいえない。
また,他の証拠である引用例11~12(異議2甲第9~10号証),引用例15~26(異議2甲第12~13,15~16,21~22号証,異議1甲第1,4~8号証),引用例31~36(異議2甲第11,14,17~20号証)にも,相違点2に係る構成は記載も示唆もされておらず,周知であるともいえない。
そして,本件発明は,上記相違点2に係る構成のうち,特にE~E2の構成を備えることにより,基本処理において,複数個で意味を成す第1制御情報を制御情報格納手段に格納中に,定期割込処理において生成される第2制御情報が割り込んでしまうことを防止できるという効果を奏するものである。
したがって,引用発明1に,引用例2~10,13~14,27~30に記載された発明,及び他の証拠(引用例11~12,15~26,31~36)を適用しても,本件発明の上記相違点2に係る構成に到達することはできない。
イ 相違点3について
次に,相違点3について検討する。
引用例2~10,13~14,27~30には,相違点3に係る構成は記載も示唆もされておらず,周知であるともいえない。
また,他の証拠である引用例11~12,15~26,31~36にも,相違点3に係る構成は記載も示唆もされておらず,周知であるともいえない。
そして,本件発明は,上記相違点3に係る構成のうち,特にF7~F8,G1~G2の構成を備えることにより,決定の対象となる再遊技入賞の種類または再遊技入賞の発生が許容される確率が異なる遊技状態を設定できるとともに,持越状態において決定の対象となる再遊技入賞の種類または再遊技入賞の発生が許容される確率を持越状態以外の遊技状態と異なるものとし,かつ持越状態において決定の対象となる再遊技入賞の種類または再遊技入賞の発生が許容される確率を有利度が新たに設定されたときに維持しないようにすることができるという効果を奏するものである。
したがって,引用発明1に,引用例2~10,13~14,27~30に記載された発明,及び他の証拠(引用例11~12,15~26,31~36)を適用しても,本件発明の上記相違点3に係る構成に到達することはできない。
ウ 相違点4について
次に,相違点4について検討する。
引用例2~10,13~14,27~30には,相違点4に係る構成は記載も示唆もされておらず,周知であるともいえない。
また,他の証拠である引用例11~12,15~26,31~36にも,相違点4に係る構成は記載も示唆もされておらず,周知であるともいえない。
そして,本件発明は,上記相違点4に係る構成のうち,特にN2~N3の構成を備えることにより,中断時の残りゲーム数が比較的多い場合には,さらに残り数が上乗せされることがないため,過度に射幸性が高まってしまうことを防止できるという効果を奏するものである。
したがって,引用発明1に,引用例2~10,13~14,27~30に記載された発明,及び他の証拠(引用例11~12,15~26,31~36)を適用しても,本件発明の上記相違点4に係る構成に到達することはできない。
エ 相違点5について
次に,相違点5について検討する。
引用例2~10,13~14,27~30には,相違点5に係る構成は記載も示唆もされておらず,周知であるともいえない。
また,他の証拠である引用例11~12,15~26,31~36にも,相違点5に係る構成は記載も示唆もされておらず,周知であるともいえない。
そして,本件発明は,上記相違点5に係る構成のうち,特にS~S2の構成を備えることにより,第2再遊技状態において,第1区間では第2再遊技状態の終了を回避しつつ有利識別情報組合せを導出させることが可能となり,第1区間が終わっても直ちにすべての報知が終了する第3区間へ移行するのではなく,第2区間を経由することで第2再遊技状態の終了を回避しつつ自力で有利識別情報組合せを導出させることが可能となるので,第2再遊技状態における興趣を高めることができるという効果を奏するものである。
したがって,引用発明1に,引用例2~10,13~14,27~30に記載された発明,及び他の証拠(引用例11~12,15~26,31~36)を適用しても,本件発明の上記相違点5に係る構成に到達することはできない。
オ 相違点6について
次に,相違点6について検討する。
引用例2~10,13~14,27~30には,相違点6に係る構成は記載も示唆もされておらず,周知であるともいえない。
また,他の証拠である引用例11~12,15~26,31~36にも,相違点6に係る構成は記載も示唆もされておらず,周知であるともいえない。
そして,本件発明は,上記相違点6に係る構成のうち,特にT3,U3の構成を備えることにより,電力供給の停止を待機している期間において乱数値格納手段に格納された数値データを読み出し,新たな数値データの格納が許可されることで,復帰後,正常なタイミングで抽出され,格納された数値データを用いて事前決定手段の決定を行うことが可能となるという効果を奏するものである。
したがって,引用発明1に,引用例2~10,13~14,27~30に記載された発明,及び他の証拠(引用例11~12,15~26,31~36)を適用しても,本件発明の上記相違点6に係る構成に到達することはできない。
カ 相違点7について
次に,相違点7について検討する。
引用例2~10,13~14,27~30には,相違点7に係る構成は記載も示唆もされておらず,周知であるともいえない。
また,他の証拠である引用例11~12,15~26,31~36にも,相違点7に係る構成は記載も示唆もされておらず,周知であるともいえない。
そして,本件発明は,上記相違点7に係る構成のうち,特にW,Xの構成を備えることにより,データ記憶手段に対して何らのアクセスも行われる前の状態で検証ができるため,データが正常か否かの判定の信頼性を高めることができると共に,データが正常な場合と異常な場合で共通に行われる処理を個別に実行する必要がなく,起動時の処理に用いるプログラムを削減できるという効果を奏するものである。
したがって,引用発明1に,引用例2~10,13~14,27~30に記載された発明,及び他の証拠(引用例11~12,15~26,31~36)を適用しても,本件発明の上記相違点7に係る構成に到達することはできない。
(3)小括
以上のことから,上記相違点2~7に係る本件発明の構成とすることは,引用発明1(異議1甲第3号証),引用例2~10(異議1甲第2号証,異議2甲第1~8号証),引用例13~14(異議1甲第9,12号証),引用例27~30(異議1甲第10~11,13~14号証)に記載された発明に基づいて当業者が容易になし得たものではない。
したがって,上記相違点1,8について検討するまでもなく,本件発明は,引用発明1,引用例2~10,13~14,27~30に記載された発明に基づいて当業者が容易になし得たものであるとはいえない。
2 【理由2】(29条2項)
本件発明は,本件特許の出願時より前に,日本国内において公然知られたパチスロ機「デビルマンII-悪魔復活」に係る発明(引用例3~5,10~12,15~18[異議2甲第1~3,8~10,12~13,15~16号証]から把握される発明),その出願前日本国内において頒布された引用例6[異議2甲第4号証]に記載された発明,技術常識(引用例1,6[異議1甲第3号証,異議2甲第4号証]),及び周知技術(引用例19~20[異議2甲第21~22号証])に基づいて,当業者が容易に発明をすることができたものであるか検討する。
(1)パチスロ機「デビルマンII-悪魔復活」に係る発明(引用例3~5,10~12,15~18[異議2甲第1~3,8~10,12~13,15~16号証]から把握できる発明)の公知性について
上記「第3 9 (3)引用例3(3-g)」,「第3 9 (4)引用例4(4-f)」,「第3 9 (5)引用例5(5-f)」,「第3 9 (11)引用例11(11-b)」,「(12)引用例12(12-e)」,「(15)引用例15(15-c)」及び「(16)引用例16(16-c)」には,引用例3~5,11~12,15~16のリール配列(リールの図柄配列)が同じである点が記載されている。
また,上記「第3 9 (3)引用例3(3-a)」,「第3 9 (4)引用例4(4-b)」,「第3 9 (10)引用例10(10-b)」には,「デビルマン DEVILMANII 悪魔復活」と記載され,上記「第3 9 (5)引用例5(5-a)」,「第3 9 (10)引用例10(10-a)」,「第3 9 (15)引用例15(15-a)」,「第3 9 (16)引用例16(16-a)」には,「デビルマンII 悪魔復活」と記載され,上記「第3 9 (11)引用例11(11-a)」には,「デビルマン」と記載され,上記「第3 9 (12)引用例12(12-a)」には,「デビルマンII DEVILMANII 悪魔復活」と記載されている。
加えて,引用例17は引用例5に追加する第28~29頁であり,引用例18は引用例11に追加する第20~21頁であるから,引用例17~18は,「デビルマンII 悪魔復活」について記載されたものである。
そして,「デビルマン DEVILMANII 悪魔復活」,「デビルマンII 悪魔復活」,「デビルマン」及び「デビルマンII DEVILMANII 悪魔復活」は同じ機種であることは明らかである。
さらに,上記「第3 9 (10)引用例10(10-b)及び(10-c)」において言及したように,引用例3~5のパチスロ機本体の正面図と,引用例10の8-2,8-3等の写真は,同じ構造のパチスロ機の写真であり,上記「第3 9 (12)引用例12(12-b)」において言及したように,引用例3~5,12のパチスロ機本体の正面図は,同じ構造である。
以上より,引用例3~5,10~12,15~18には,「デビルマンII 悪魔復活」という同一機種が記載されているといえる。
そして,上記「第3 9 (3)引用例3(3-a)」には「8月30日ホール導入開始!!」と記載され,上記「第3 9 (4)引用例4(4-a)」には「2010年8月30日導入予定」と記載され,上記「第3 9 (5)引用例5(5-b)」には「2010年8月導入」と記載されているから,パチスロ機「デビルマンII-悪魔復活」は,2010年8月30日頃にホールに導入されたといえる。
上記「第3 9 (7)引用例7(7-a)」には,営業所に,検定に必要な試験で,遊技機の型式が著しく客の射幸心をそそるおそれがあるものに該当しないとされた遊技機を設置して営業できる(該当する遊技機は設置して営業できない)旨が規定され,上記「第3 9 (8)引用例8(8-a)」には,「認定を受けた遊技機にその構造,材質又は性能に影響を及ぼす改造その他の変更が加えられた場合,その認定を取り消すことができる旨が規定され,上記「第3 9 (8)引用例8(8-b)」には,検定を受けた型式に属さない遊技機を検定を受けた型式に属する遊技機として販売し,又は貸し付けたときに,その検定を取り消すことができる旨が規定されいるから,引用例10の異議申立人代理人が2016年1月27日にグリンピース新宿本店にて撮影したと主張するパチスロ機「デビルマンII-悪魔復活」は,2010年8月30日頃にホールに導入されたパチスロ機「デビルマンII-悪魔復活」と同じ構成であるといえる。
以上のことから,パチスロ機「デビルマンII-悪魔復活」に係る発明(引用例3~5,10~12,15~18[異議2甲第1~3,8~10,12~13,15~16号証]から把握できる発明)は,本件特許の出願時より前に,日本国内において公然知られた発明であったといえる。
(2)パチスロ機「デビルマンII-悪魔復活」に係る発明(引用例3~5,10~12,15~18[異議2甲第1~3,8~10,12~13,15~16号証]から把握できる発明)
(a1) 上記「第3 9 (3)引用例3(3-b)」,「第3 9 (4)引用例4(4-c)」,「第3 9 (5)引用例5 (5-c)」,「第3 9 (10)引用例10(10-c)」,「第3 9 (12)引用例12(12-b)」,「第3 9 (15)引用例15(15-b)」及び「第3 9 (16)引用例16(16-b)」には,「周面に各々が識別可能な複数種類の図柄が配された回転可能な3つのリールを備え」る構成を有する点が記載されているから,この点は公然知られていたといえる。
(a2) 上記「第3 9 (4)引用例4(4-d)」及び「第3 9 (5)引用例5(5-d)」では,「ボーナス&小役払い出し構成」として,「スイカ・スイカ・スイカ 6枚」である点が図示され,その下に「上記払い出しは見た目上5ラインのものです。」と記載された点について言及し,上記「第3 9 (10)引用例10(10-j)」では,「配当 ページ2/3」と記載された下に,「6 スイカ・スイカ・スイカ」である点が図示された点について言及し,「スイカ・スイカ・スイカ 6枚」,「6 スイカ・スイカ・スイカ」は,パチスロ機にスイカ・スイカ・スイカの表示結果の組合せが表示されたとき,6枚払い出しの入賞が発生することは明らかである。
スロットマシンの技術分野の技術常識を考慮すると,これらのことから,3つのリールの表示結果を導出し,3つのリールの表示結果の組合せに応じて入賞が発生可能なパチスロ機は,公然知られていたといえる。
(b3) 上記「第3 9 (3)引用例3(3-f)」には「通常時は美麗液晶で様々な演出が発生!! デビルマンの対決演出がアツい!! 通常時の小役ナビは多彩」と記載されているから,画像を表示する画像表示装置は,公然知られていたといえる。
(b4) 上記「第3 9 (10)引用例10(10-b)」では,下部パネルの下には,「3種類のベルのいずれか・3種類のベルのいずれか・3種類のベルのいずれか 9 スイカ・スイカ・スイカ 6・・・」である点が図示されている点について言及しており,下部パネルは,表示装置のように表示が消えたりせず,常時表示しているから,画像表示装置にてゲームの実行に伴う演出用画像が表示されているか否かに関わらず情報が表示されている下部パネルは,公然知られていたといえる。
(b5) 上記「第3 9 (3)引用例3(3-b)」,「第3 9 (4)引用例4(4-b)」,「第3 9 (5)引用例5(5-c)」及び「第3 9 (12)引用例12(12-b)」には,リールに対応する3つの赤色のストップスイッチを有している点が記載され,上記「第3 9 (10)引用例10(10-c)」には,各回転リールに対応するストップスイッチが設けられている点が記載されている。
スロットマシンの技術分野の技術常識を考慮すると,上記ストップスイッチは,各回転リールに表示結果を導出させる際に操作されるストップスイッチであることは明らかであるから,この点は公然知られていたといえる。
(f4) 上記「第3 9 (3)引用例3(3-c)及び(3-e)」では,「有効ラインが1ライン」である点が図示され,「本機は中段1ライン機だが,」と記載された点について言及し,上記「第3 9 (4)引用例4(4-e)」には「中段のみの1ライン機だが」と記載され,「第3 9 (4)引用例4(4-d)」,「第3 9 (5)引用例5(5-d)」には「払い出しは見た目上5ラインのものです。」と記載されている。
スロットマシンの技術分野の技術常識を考慮すると,中段ラインや5ラインは,複数のリールに跨がっていることは明らかであり,パチスロ機が入賞判定手段を有していることも明らかである。
これらのことから,3つのリールに跨がる5つのラインのうち中段ラインに導出された図柄組合せに応じて入賞が発生したか否かを判定する入賞判定手段は,公然知られていたといえる。
(j1) 上記「第3 9 (15)引用例15(15-f)」には,「押し順リプレイは頻繁に成立しており,通常時でも右下がりリプレイが入賞すればRTに突入する。」と記載されている。
スロットマシンの技術分野の技術常識を考慮すると,RT中はリプレイ確率が高い遊技者にとって有利な状態であることは明らかであるから,パチスロ機が遊技者にとって有利なRTに突入するように制御する制御手段を有していることも明らかである。
これらのことから,遊技者にとって有利なRTに突入するように制御する制御手段は,公然知られていたといえる。
(j2) 上記「第3 9 (15)引用例15(15-f)」には,「通常時でも右下がりリプレイが入賞すればRTに突入する。ただし,ART中と異なり押し順ナビが発生しないため,ほぼ数ゲームで転落する(中段or右下がり以外のリプレイ入賞orベルこぼしで通常時へ転落)」と記載されている。
リールの図柄配置は決まっているから,中段,または右下がり以外のリプレイ入賞,及びベルこぼしが表示されるとき,中段ラインに表示される図柄組合せは決まっているといえる。
また,上記「第3 9 (5)引用例5(5-g)」には,「「最終決戦」が発動するとAT待機状態となり,ベルこぼしでAT→右下がりリプレイ入賞でARTがスタートする(発動時,すでにAT状態の場合もアリ)。なお,次セット継続時はそのままART状態となるが,ART中のボーナス終了後はAT待機→ATという流れを経てARTが再開する」と記載されている。
スロットマシンの技術分野の技術常識を考慮すると,ARTはATとRTを組み合わせた状態であり,ART中もリプレイ確率が高いRT状態である。また,RTを終了させる図柄組合せの表示,またはボーナスになることにより,パチスロ機が遊技者にとって有利なRTを終了するように制御する制御手段を有していることも明らかである。
これらのことから,パチスロ機は,RT中において,中段または右下がり以外のリプレイ入賞のときに中段ラインに表示させる図柄組合せ,及びベルこぼしが表示されるときに中段ラインに表示させる図柄組合せが表示されたとき,または,ボーナスになるときに,RTを終了させる制御を行う制御手段を備えているといえるから,この点は公然知られていたといえる。
(k) 上記「第3 9 (5)引用例5(5-h)」には,「リプレイフラグ 大別すると2種類」,「通常リプレイ 中段にリプレイが揃う 押し順リプレイ 中段以外でリプレイが揃う」,「中段に揃う通常リプレイと,押し順(6択)によって揃うラインが異なる押し順リプレイが存在。」と,上記「第3 9 (5)引用例5(5-i)」には,「ベルフラグ 大別すると2種類」,「共通リプレイ 押し順不問でベルが中段に揃う」,「押し順ベル 3択の押し順正解でベルが中段以外に揃う。」と,上記「第3 9 (15)引用例15(15-f)」には,「通常時のRT突入 押し順リプレイは頻繁に成立しており,通常時でも右下が りリプレイが入賞すればRTに突入する。ただし,ART中と異なり押し順ナビが発生しないため,ほぼ数ゲームで転落する(中段or右下がり以外のリプレイ入賞orベルこぼしで通常時へ転落)」と記載されている。
また,3択の押し順ベルにおいて,ベルが揃わないときに,ベルこぼしの図柄が揃うことは,明らかである。
スロットマシンの技術分野の技術常識を考慮すると,これらの記載からパチスロ機は,制御手段は,6択の押し順リプレイと3択の押し順ベルがあり,6択の押し順リプレイのとき右下がりのリプレイが揃う操作順で操作するとRTを維持し,3択の押し順ベルのときベルが揃う操作順で操作するとRTを維持し,6択の押し順リプレイのとき中段または右下がり以外のリプレイが揃う操作順で操作するとRTが終了し,3択の押し順ベルのときベルこぼしの図柄が揃う操作順で操作するとRTが終了する制御を行う構成を備えているといえるから,この点は公然知られていたといえる。
(l2) 上記「第3 9 (12)引用例12(12-j)」には,「ART「アーマゲドン」 ARTの概要 1セット50G+α」と,上記「第3 9 (16)引用例16(16-d)」には,「ART基本仕様 1セット50G 1Gあたり1.4枚増加 ストックがある場合はART50G消化しても継続 ART中のボーナス成立→消化後に残りゲーム数から始まる(G数切り捨てない)」と記載され,ART「アーマゲドン」で行うのは,報知ゲームである。
これらの記載からパチスロ機が,50ゲーム以上の報知ゲームを付与する報知ゲーム数付与手段を備えているといえるから,この点は公然知られていたといえる。
(l3) 上記「第3 9 (4)引用例4(4-g)」には,「ART・アーマゲドンは1セット50G,1Gあたりの増減枚数は約+1.4枚で,内部的にストックしているセット数が消化するまで継続する。なお,ART中にボーナスが成立した場合でも,ARTゲーム数は全て消化可能となっているぞ」と記載され,上記「第3 9 (5)引用例5(15-g)」には,「「最終決戦」が発動するとAT待機状態となり,ベルこぼしでAT→右下がりリプレイ入賞でARTがスタートする(発動時,すでにAT状態の場合もアリ)。なお,次セット継続時はそのままART状態となるが,ART中のボーナス終了後はAT待機→ATという流れを経てARTが再開する」と記載され,上記「第3 9 (16)引用例16(16-d)」には,「ART基本仕様 1セット50G 1Gあたり1.4枚増加 ストックがある場合はART50G消化しても継続 ART中のボーナス成立→消化後に残りゲーム数から始まる(G数切り捨てない)」と記載され,上記「第3 9 (18)引用例18(18-a)」には,「ART「アーマゲドン」の概要 ART中はベルとリプレイの押し順を完全ナビ ART性能 1セット50G+α」と記載されている。
これらのこと及び上記コから,パチスロ機が,ART中にボーナスになり,50ゲーム以上の報知ゲーム数が付与された場合,ボーナス終了後のARTにおいて,残りゲーム数を消化するまでベルとリプレイの押し順を完全ナビする報知状態に制御する制御手段を備えているといえるから,この点は公然知られていたといえる。
(m) 上記「第3 9 (5)引用例5(5-g)」には,「「最終決戦」が発動するとAT待機状態となり,ベルこぼしでAT→右下がりリプレイ入賞でARTがスタートする(発動時,すでにAT状態の場合もアリ)。なお,次セット継続時はそのままART状態となるが,ART中のボーナス終了後はAT待機→ATという流れを経てARTが再開する」と記載され,上記「第3 9 (17)引用例17(17-a)」には,「ART中は通常時のART抽選契機だけではなくハズレでも上乗せ抽選アリ。ボーナスは上乗せ確定となり,液晶の残りゲーム数が50G=1セット分増加(内部的には上乗せが1セット以上の可能性もアリ)される。」と記載されている。
これらのことから,パチスロ機は,ART中にボーナスになると,ボーナス終了後にAT待機状態となり,ベルこぼしでATになり,右下がりリプレイ入賞でARTを再開させるといえるから,この点は公然知られていたといえる。
(n-n2) 上記「第3 9 (5)引用例5(5-g)」には,「「最終決戦」が発動するとAT待機状態となり,ベルこぼしでAT→右下がりリプレイ入賞でARTがスタートする(発動時,すでにAT状態の場合もアリ)。なお,次セット継続時はそのままART状態となるが,ART中のボーナス終了後はAT待機→ATという流れを経てARTが再開する」と記載され,上記「第3 9 (17)引用例17(17-a)」には,「ART中は通常時のART抽選契機だけではなくハズレでも上乗せ抽選アリ。ボーナスは上乗せ確定となり,液晶の残りゲーム数が50G=1セット分増加(内部的には上乗せが1セット以上の可能性もアリ)される。」と記載されている。
これらのことから,パチスロ機は,制御手段は,1セット50ゲームのART中にボーナスになると,ボーナス終了後,AT待機からATという流れでARTが再開するとともに,ART中にボーナスになると,上乗せ確定となり,ARTの残りゲーム数が50ゲーム以上増加して,ARTを再開させるといえるから,この点は公然知られていたといえる。
(y1) 上記「第3 9 (5)引用例5(5-d)及び(5-e)」には,「小役払い出し・・・スイカ・スイカ・スイカ 6枚」,「確定スイカ 中段・小山・小Vで揃いやすい」と記載され,その左側に,中段ラインに「スイカ-スイカ-スイカ」が揃っている点が図示されていると言及している。
また,上記「第3 9 (5)引用例5(5-d)及び(5-e)」には,「小役払い出し・・・スイカ・スイカ・スイカ 6枚」,「通常スイカ 斜めに揃いやすい」と記載され,その左側に,右下がりに「スイカ-スイカ-スイカ」が揃っている時に,中段ラインに「薄いプラム-スイカ-濃いプラム」が揃っている点が図示されていると言及している。
そして,右下がりに「スイカ-スイカ-スイカ」が揃うのは,5つのラインのうちの右下がりのラインであることは明らかである。
これらのことから,前記入賞は,5つのラインのうち中段ラインに「スイカ-スイカ-スイカ」が導出されることで発生し,払い出し数6である中段ラインに揃うスイカ小役である確定スイカと,5つのラインのうち右下がりのラインに「スイカ-スイカ-スイカ」が導出され,かつ5つのラインのうち中段ラインに「薄いプラム-スイカ-濃いプラム」が導出されることで発生し,払い出し数6である右下がりのラインに揃うスイカ小役である通常スイカと,を含む点は,公然知られていたといえる。
(y2) 上記「第3 9 (10)引用例10(10-b)」では,下部パネルの下には,「スイカ・スイカ・スイカ 6」である点が図示されていると言及し,上記「第3 9 (10)引用例10(10-j)」では,画像表示装置に「配当 ページ2/3」と記載された下に,「6 スイカ・スイカ・スイカ 3種類のベルの内の2種類のベル・スイカ・3種類のベルの内の2種類のベルか最終決戦 薄いプラム・スイカ・最終決戦か濃いプラム」である点が図示された写真が写っていると言及している。
スロットマシンの技術分野の技術常識を考慮すると,上記記載は共に,3つのリールに導出された表示結果の組み合わせに対応して付与される価値を示す配当表示であるといえる。
また,上記オにおいて既に検討したように,下部パネルの下の表示は,常時表示されているものである。
そして,上記スにおいて検討した,右下がりのラインに「スイカ-スイカ-スイカ」が表示された時に中段ラインに表示される「薄いプラム-スイカ-濃いプラム」は,上記「第3 9 (10)引用例10(10-j)」の画像表示装置に表示される「薄いプラム・スイカ・最終決戦か濃いプラム」の中に含まれている。
それに,上記「第3 9 (10)引用例10(10-e),(10-f),(10-g),(10-h)」には,「ENTERボタン・SELECTボタンどちらを押しても,写真丸2の画面が表示」,「写真丸2の状態でSELECTボタンを1回押すと,「リーチ目・チャンス目」画面が表示」,「「リーチ目・チャンス目」画面で,・・・この状態でSELECTボタンを1回押下すると,「配当表」画面が表示」,「SELECTボタンを1回押すと,「配当表」の次のページ(ベルやリプレイの出目表示)に移行」と記載されており,これらのことから,上記「第3 9 (10)引用例10(10-j)」の「配当 ページ2/3」は,SELECTボタンを複数回押した場合に表示されるといえる。
以上のことから,3つのリールに導出された表示結果の組み合わせに対応して付与される価値を示す配当表示として,「スイカ-スイカ-スイカ」のみ払い出し数6と対応付けて下部パネルの下に常時表示し,「薄いプラム-スイカ-濃いプラム」を含む「3種類のベルの内の2種類のベル・スイカ・3種類のベルの内の2種類のベルか最終決戦」,「薄いプラム・スイカ・最終決戦か濃いプラム」は,SELECTボタンを複数回押して配当ページ2/3が表示された場合のみ払い出し数6と対応付けて画像表示装置に表示する点は,公然知られていたといえる。
上記(a1)~(y2)の認定事項から,パチスロ機「デビルマンII-悪魔復活」に係る発明として,次の発明(以下,「公知発明」という。a1~y2は,本件発明の分説(A~Y2)に対応させて,当審にて付与。)が,本件特許の出願時より前に,日本国内において公然知られていたと認められる。
「a1 周面に各々が識別可能な複数種類の図柄が配された回転可能な3つのリールを備え,
a2 3つのリールの表示結果を導出し,3つのリールの表示結果の組合せに応じて入賞が発生可能なパチスロ機において,
b3 画像を表示する画像表示装置と,
b4 画像表示装置にてゲームの実行に伴う演出用画像が表示されているか否かに関わらず情報が表示されている下部パネルと,
b5 各回転リールに表示結果を導出させる際に操作されるストップスイッチと,
f4 3つのリールに跨がる5つのラインのうち中段ラインに導出された図柄組合せに応じて入賞が発生したか否かを判定する入賞判定手段と,
j1 遊技者にとって有利なRTに突入するように制御する制御手段と,
j2 RT中において,中段または右下がり以外のリプレイ入賞のときに中段ラインに表示させる図柄組合せ,及びベルこぼしが表示されるときに中段ラインに表示させる図柄組合せが表示されたとき,または,ボーナスになるときに,RTを終了させる制御を行う制御手段と,
k 制御手段は,6択の押し順リプレイと3択の押し順ベルがあり,6択の押し順リプレイのとき右下がりのリプレイが揃う操作順で操作するとRTを維持し,3択の押し順ベルのときベルが揃う操作順で操作するとRTを維持し,6択の押し順リプレイのとき中段または右下がり以外のリプレイが揃う操作順で操作するとRTが終了し,3択の押し順ベルのときベルこぼしの図柄が揃う操作順で操作するとRTが終了する制御を行い,
l2 50ゲーム以上の報知ゲームを付与する報知ゲーム数付与手段と,
l3 ART中にボーナスになり,50ゲーム以上の報知ゲーム数が付与された場合,ボーナス終了後のARTにおいて,残りゲーム数を消化するまでベルとリプレイの押し順を完全ナビする報知状態に制御する制御手段と,
を備え
m ART中にボーナスになると,ボーナス終了後にAT待機状態となり,ベルこぼしでATになり,右下がりリプレイ入賞でARTを再開させ,
n 制御手段は,
n1 1セット50ゲームのART中にボーナスになると,ボーナス終了後,AT待機からATという流れでARTが再開するとともに,
n2 ART中にボーナスになると,上乗せ確定となり,ARTの残りゲーム数が50ゲーム以上増加して,ARTを再開させ,
y1 前記入賞は,
5つのラインのうち中段ラインに「スイカ-スイカ-スイカ」が導出されることで発生し,払い出し数6である中段ラインに揃うスイカ小役である確定スイカと,
5つのラインのうち右下がりのラインに「スイカ-スイカ-スイカ」が導出され,かつ5つのラインのうち中段ラインに「薄いプラム-スイカ-濃いプラム」が導出されることで発生し,払い出し数6である右下がりのラインに揃うスイカ小役である通常スイカと,
を含み,
y2 3つのリールに導出された表示結果の組み合わせに対応して付与される価値を示す配当表示として,「スイカ-スイカ-スイカ」のみ払い出し数6と対応付けて下部パネルの下に常時表示し,「薄いプラム-スイカ-濃いプラム」を含む「3種類のベルの内の2種類のベル・スイカ・3種類のベルの内の2種類のベルか最終決戦」,「薄いプラム・スイカ・最終決戦か濃いプラム」は,SELECTボタンを複数回押して配当ページ2/3が表示された場合のみ払い出し数6と対応付けて画像表示装置に表示する
z パチスロ機。」
(3)本件発明と公知発明との対比・判断
ア 対比
本件発明と公知発明を対比する。
(a1) 公知発明の「図柄」及び「リール」は,それぞれ,本件発明の「識別情報」及び「可変表示部」に相当する。
このことから,公知発明の「周面に各々が識別可能な複数種類の図柄が配された回転可能な3つのリールを備え」は,本件発明の「各々が識別可能な複数種類の識別情報を変動表示可能な可変表示部を複数備え」に相当する。
(a2) 公知発明の「パチスロ機」は,本件発明の「スロットマシン」に相当する。
このことから,公知発明の「3つのリールの表示結果を導出し,3つのリールの表示結果の組合せに応じて入賞が発生可能なパチスロ機」は,本件発明と「表示結果を導出し,複数の可変表示部の表示結果の組合せに応じて入賞が発生可能なスロットマシン」である点で共通している。
(b3) 公知発明の「画像を表示する画像表示装置」は,本件発明の「画像を表示させる画像表示装置」に相当する。
(b4) 公知発明の「下部パネル」は,本件発明の「情報表示部」に相当する。
このことから,公知発明の「画像表示装置にてゲームの実行に伴う演出用画像が表示されているか否かに関わらず情報が表示されている下部パネル」は,本件発明の「前記画像表示装置にてゲームの実行に伴う演出用画像が表示されているか否かに関わらず情報が表示されている情報表示部」に相当する。
(b5) 公知発明の「ストップスイッチ」は,本件発明の「導出操作手段」に相当する。
このことから,公知発明の「各回転リールに表示結果を導出させる際に操作されるストップスイッチ」は,本件発明の「前記可変表示部に表示結果を導出させる際に操作される導出操作手段」に相当する。
(f4) 公知発明の「5つのライン」,「中段ライン」及び「図柄組合せ」は,それぞれ,本件発明の「複数のライン」,「特定のライン」及び「識別情報組合せ」に相当する。
このことから,公知発明の「3つのリールに跨がる5つのラインのうち中段ラインに導出された図柄組合せに応じて入賞が発生したか否かを判定する入賞判定手段」は,本件発明の「前記複数の可変表示部に跨る複数のラインのうち特定のライン上に導出された識別情報組合せに応じて入賞が発生したか否かを判定する入賞判定手段」に相当する。
(j1) 公知発明の「RT」は,本件発明の「第1再遊技状態」に相当する。
このことから,公知発明の「遊技者にとって有利なRTに突入するように制御する制御手段」は,本件発明の「遊技者にとって有利な第1再遊技状態に制御する第1再遊技状態制御手段」に相当する。
(j2) 公知発明の「中段または右下がり以外のリプレイ入賞のときに中段ラインに表示させる図柄組合せ,及びベルこぼしが表示されるときに中段ラインに表示させる図柄組合せ」は,本件発明の「第1終了識別情報組合せ」に相当する。
しかしながら,第1再遊技状態(RT)を終了させる2つ目の条件が,本件発明では「前記特別入賞の発生を許容する旨が決定されたとき」であるのに対して,公知発明では「ボーナスになること」であり,「ボーナスになること」が許容されること(内部当たり)が決定されたときではない。
これらのことから,公知発明の「RT中において,中段または右下がり以外のリプレイ入賞のときに中段ラインに表示させる図柄組合せ,及びベルこぼしが表示されるときに中段ラインに表示させる図柄組合せが表示されたとき,または,ボーナスになるときに,RTを終了させる制御を行う制御手段」は,
本件発明と「前記第1再遊技状態において前記特定のライン上に第1終了識別情報組合せが導出されたときまたは前記特別入賞の発生」に関する所定条件が成立した「ときに該第1再遊技状態を終了させる第1再遊技状態終了手段」である点で共通している。
(k) 公知発明の「6択の押し順リプレイと3択の押し順ベル」は,本件発明の「複数種類の所定結果」に相当する。
また,公知発明の「6択の押し順リプレイのとき右下がりのリプレイが揃う操作順」及び「3択の押し順ベルのときベルが揃う操作順」は,本件発明の「所定結果の種類に対応する所定操作態様」に相当する。
そして,公知発明において,「6択の押し順リプレイのとき中段または右下がり以外のリプレイが揃う操作順で操作」したとき,及び,「3択の押し順ベルのときベルこぼしの図柄が揃う操作順で操作」したときは,中段ライン(特定のライン上)に,上記(j2)で言及した図柄組合せと同様の図柄組合せが表示されるといえる。
さらに,公知発明において,「6択の押し順リプレイのとき右下がりのリプレイが揃う操作順で操作」したとき,及び,「3択の押し順ベルのときベルが揃う操作順で操作」したときは,中段ライン(特定のライン上)に,上記(j2)で言及した図柄組合せとは異なる図柄組合せが表示されるといえる。
しかしながら,公知発明は,本件発明の「事前決定手段」に相当する構成を有しているか不明である。
これらのことから,公知発明の「6択の押し順リプレイと3択の押し順ベルがあり,6択の押し順リプレイのとき右下がりのリプレイが揃う操作順で操作するとRTを維持し,3択の押し順ベルのときベルが揃う操作順で操作するとRTを維持し,6択の押し順リプレイのとき中段または右下がり以外のリプレイが揃う操作順で操作するとRTが終了し,3択の押し順ベルのときベルこぼしの図柄が揃う操作順で操作するとRTが終了する制御を行う制御手段」は,
本件発明と「前記導出制御手段は,」「決定結果が複数種類の所定結果のうちいずれかの所定結果であり,該所定結果の種類に対応する所定操作態様にて前記導出操作手段が操作された場合に前記特定のライン上に前記第1終了識別情報組合せとは異なる識別情報組合せを導出させる制御を行い,該所定結果の種類に対応する前記所定操作態様以外の操作態様にて前記導出操作手段が操作された場合に前記特定のライン上に前記第1終了識別情報組合せを導出させる制御を行」う点で共通している。
(l2) 公知発明の「50ゲーム以上」は,本件発明の「特定数以上のゲーム数」に相当する。
しかしながら,公知発明は,「報知権利を消費して特定数以上のゲーム数を報知ゲーム数として付与する」構成であるか不明である。
これらのことから,公知発明の「50ゲーム以上の報知ゲームを付与する報知ゲーム数付与手段」は,本件発明と「特定数以上のゲーム数を報知ゲーム数として付与する報知ゲーム数付与手段」である点で共通している。
(l3) 公知発明の「ART」も上記「(2)(j2)」で言及したように,リプレイ確率が高いRT状態であるから,本件発明の「有利遊技状態」に相当する。
しかしながら,上記(k)においてすでに言及したように,公知発明は,本件発明の「事前決定手段」に相当する構成を有しているか不明である。
これらのことから,公知発明の「ART中にボーナスになり,50ゲーム以上の報知ゲーム数が付与された場合,ボーナス終了後のARTにおいて,残りゲーム数を消化するまでベルとリプレイの押し順を完全ナビする報知状態に制御する制御手段」は,
本件発明と「前記報知ゲーム数が付与された場合に,前記第1再遊技状態において該報知ゲーム数として付与されたゲーム数にわたり」「前記複数種類の所定結果のうちいずれかの所定結果となった場合に該所定結果の種類に対応する所定操作態様が特定可能に報知される報知状態に制御する報知状態制御手段」である点で共通している。
(m) 公知発明の「AT待機状態」は,本件発明の「第3再遊技状態」に相当する。
また,公知発明の「AT待機状態となり,ベルこぼしでATになり,右下がりリプレイ入賞」は,本件発明の「第3再遊技状態において特定条件が成立」に相当する。
しかしながら,公知発明の「AT待機状態」は,RTでもATでもない状態であるから,遊技者にとって不利な不利遊技状態といえるが,1ゲームあたりで付与される遊技用価値の払出率が1を下回るか不明である。
しかも,上記(j2)で検討したように,第1再遊技状態(RT)を終了させる条件の1つが,本件発明では「前記特別入賞の発生を許容する旨が決定されたとき」であるのに対して,公知発明では「ボーナスになること」であり,「ボーナスになること」が許容されること(内部当たり)が決定されたときではない。
これらのことから,公知発明の「ART中にボーナスになると,ボーナス終了後にAT待機状態となり,ベルこぼしでATになり,右下がりリプレイ入賞でARTを再開させ」は,
本件発明と「前記第1再遊技状態制御手段は,前記特別入賞の発生」に関する所定条件が成立し「て前記第1再遊技状態が終了した場合には,当該特別入賞が発生することに伴う特別遊技状態の終了後,」「遊技者にとって不利な第3再遊技状態に移行し,該第3再遊技状態において特定条件が成立することを条件として前記第1再遊技状態に再度制御」する点で共通している。
(n-n2) 公知発明は,「ART中にボーナスになると,」「AT待機」というRTでない状態を経由して「ARTを再開させ」ると共に,再開後「ARTの残りゲーム数」が「上乗せ」されるから,ART(第1再遊技状態)が終了した場合,ARTとしての報知状態が中断し,再開後(次回)のART(第1再遊技状態)で,ARTとしての報知状態が再開しているといえる。
また,公知発明は,「ART中にボーナスになると,上乗せ確定となり,ARTの残りゲーム数が50ゲーム以上増加して,ARTを再開させる」から,「ART中にボーナスにな」ったとき,ARTの残りゲーム数が50ゲーム未満の状況でボーナスとなった(「特別入賞の発生」に関する所定条件が成立)場合でも,再開後(次回)のART(第1再遊技状態)で,ARTの残りゲーム数を必ず50ゲーム以上にして,ARTとしての報知状態を再開させているといえる。
しかしながら,上記(j2)で検討したように,第1再遊技状態(RT)を終了させる条件の1つが,本件発明では「前記特別入賞の発生を許容する旨が決定されたとき」であるのに対して,公知発明では「ボーナスになること」であり,「ボーナスになること」が許容されること(内部当たり)が決定されたときではない。
しかも,上記(l2)で検討したように,公知発明は,「報知権利を消費して特定数以上のゲーム数を報知ゲーム数として付与する」構成であるか不明である。
さらに,公知発明は,ART(第1再遊技状態)が再開後の報知ゲーム数を複数種類のゲーム数から決定する構成ではない。
これらのことから,公知発明の「制御手段は,1セット50ゲームのART中にボーナスになると,ボーナス終了後,AT待機からATという流れでARTが再開するとともに,ART中にボーナスになると,上乗せ確定となり,ARTの残りゲーム数が50ゲーム以上増加して,ARTを再開させる」は,
本件発明と「前記報知状態制御手段は,前記報知状態において前記特別入賞の発生」に関する所定条件が成立し「て前記第1再遊技状態が終了した場合には該報知状態を中断し,再度制御された前記第1再遊技状態において前記報知状態を再開させるとともに,前記報知ゲーム数の残り数が前記特定数未満の状況で前記特別入賞の発生」に関する所定条件が成立し,「前記第1再遊技状態が終了して前記報知状態が中断した場合に,再度制御された前記第1再遊技状態において,」「ゲーム数が特定数以上」「として前記報知状態を再開させ」る点で共通している。
(y1) 公知発明の「「スイカ-スイカ-スイカ」」,「払い出し数6」,「中段ラインに揃うスイカ小役である確定スイカ」,「右下がりのライン」,「「薄いプラム-スイカ-濃いプラム」」及び「右下がりのラインに揃うスイカ小役である通常スイカ」は,それぞれ,本件発明の「特定の識別情報組合せ」,「所定の価値」,「第1の入賞」,「前記特定のライン以外のいずれかのライン」,「前記特定の識別情報組合せとは異なる所定の識別情報組合せ」及び「第2の入賞」に相当する。
このことから,公知発明の「前記入賞は,5つのラインのうち中段ラインに「スイカ-スイカ-スイカ」が導出されることで発生し,払い出し数6である中段ラインに揃うスイカ小役である確定スイカと,5つのラインのうち右下がりのラインに「スイカ-スイカ-スイカ」が導出され,かつ5つのラインのうち中段ラインに「薄いプラム-スイカ-濃いプラム」が導出されることで発生し,払い出し数6である右下がりのラインに揃うスイカ小役である通常スイカと,を含み」は,
本件発明と「前記入賞は,前記複数のラインのうち特定のラインに特定の識別情報組合せが導出されることで発生し,所定の価値が付与される第1の入賞と,前記複数のラインのうち前記特定のライン以外のいずれかのラインに前記特定の識別情報組合せが導出され,かつ前記複数のラインのうち前記特定のラインに前記特定の識別情報組合せとは異なる所定の識別情報組合せが導出されることで発生し,前記第1の入賞が発生したときと同じ前記所定の価値が付与される第2の入賞と,を含み」に相当する。
(y2) 公知発明の「SELECTボタンを複数回押して配当ページ2/3が表示され」ることは,本件発明の「所定の表示条件」に相当する。
このことから,公知発明の「3つのリールに導出された表示結果の組み合わせに対応して付与される価値を示す配当表示として,「スイカ-スイカ-スイカ」のみ払い出し数6と対応付けて下部パネルの下に常時表示し,「薄いプラム-スイカ-濃いプラム」を含む「3種類のベルの内の2種類のベル・スイカ・3種類のベルの内の2種類のベルか最終決戦」,「薄いプラム・スイカ・最終決戦か濃いプラム」は,SELECTボタンを複数回押して配当ページ2/3が表示された場合のみ払い出し数6と対応付けて画像表示装置に表示する」は,
本件発明の「前記複数の可変表示部に導出された表示結果の組合せに対応して付与される価値を示す配当表示として,前記特定の識別情報組合せ及び前記所定の識別情報組合せのうち前記特定の識別情報組合せのみ前記所定の価値と対応付けて前記情報表示部に常時表示し,前記所定の識別情報組合せは所定の表示条件が成立した場合のみ前記所定の価値と対応付けて前記画像表示装置に表示する」に相当する。
(z) 公知発明の「パチスロ機」は,本件発明の「スロットマシン」に相当する。
上記(a1)~(z)から,本件発明と公知発明とは,
[一致点]
「A1 各々が識別可能な複数種類の識別情報を変動表示可能な可変表示部を複数備え,
A2’表示結果を導出し,複数の可変表示部の表示結果の組合せに応じて入賞が発生可能なスロットマシンにおいて,
B3 画像を表示させる画像表示装置と,
B4 前記画像表示装置にてゲームの実行に伴う演出用画像が表示されているか否かに関わらず情報が表示されている情報表示部と,
B5 前記可変表示部に表示結果を導出させる際に操作される導出操作手段と,
を備え,
F4 前記複数の可変表示部に跨る複数のラインのうち特定のライン上に導出された識別情報組合せに応じて入賞が発生したか否かを判定する入賞判定手段と,
J1 遊技者にとって有利な第1再遊技状態に制御する第1再遊技状態制御手段と,
J2’前記第1再遊技状態において前記特定のライン上に第1終了識別情報組合せが導出されたときまたは前記特別入賞の発生に関する所定条件が成立したときに該第1再遊技状態を終了させる第1再遊技状態終了手段と,
を含み,
K’ 前記導出制御手段は,決定結果が複数種類の所定結果のうちいずれかの所定結果であり,該所定結果の種類に対応する所定操作態様にて前記導出操作手段が操作された場合に前記特定のライン上に前記第1終了識別情報組合せとは異なる識別情報組合せを導出させる制御を行い,該所定結果の種類に対応する前記所定操作態様以外の操作態様にて前記導出操作手段が操作された場合に前記特定のライン上に前記第1終了識別情報組合せを導出させる制御を行い,
L2’特定数以上のゲーム数を報知ゲーム数として付与する報知ゲーム数付与手段と,
L3’前記報知ゲーム数が付与された場合に,前記第1再遊技状態において該報知ゲーム数として付与されたゲーム数にわたり前記複数種類の所定結果のうちいずれかの所定結果となった場合に該所定結果の種類に対応する所定操作態様が特定可能に報知される報知状態に制御する報知状態制御手段と,
を含み,
M’ 前記第1再遊技状態制御手段は,前記特別入賞の発生に関する所定条件が成立して前記第1再遊技状態が終了した場合には,当該特別入賞が発生することに伴う特別遊技状態の終了後,遊技者にとって不利な第3再遊技状態に移行し,該第3再遊技状態において特定条件が成立することを条件として前記第1再遊技状態に再度制御し,
N 前記報知状態制御手段は,
N1’前記報知状態制御手段は,前記報知状態において前記特別入賞の発生に関する所定条件が成立して前記第1再遊技状態が終了した場合には該報知状態を中断し,再度制御された前記第1再遊技状態において前記報知状態を再開させるとともに,
N2’前記報知ゲーム数の残り数が前記特定数未満の状況で前記特別入賞の発生に関する所定条件が成立し,前記第1再遊技状態が終了して前記報知状態が中断した場合に,再度制御された前記第1再遊技状態において,ゲーム数が特定数以上として前記報知状態を再開させ,
Y1 前記入賞は,
前記複数のラインのうち前記特定のラインに特定の識別情報組合せが導出されることで発生し,所定の価値が付与される第1の入賞と,
前記複数のラインのうち前記特定のライン以外のいずれかのラインに前記特定の識別情報組合せが導出され,かつ前記複数のラインのうち前記特定のラインに前記特定の識別情報組合せとは異なる所定の識別情報組合せが導出されることで発生し,前記第1の入賞が発生したときと同じ前記所定の価値が付与される第2の入賞と,
を含み,
Y2 前記複数の可変表示部に導出された表示結果の組合せに対応して付与される価値を示す配当表示として,前記特定の識別情報組合せ及び前記所定の識別情報組合せのうち前記特定の識別情報組合せのみ前記所定の価値と対応付けて前記情報表示部に常時表示し,前記所定の識別情報組合せは所定の表示条件が成立した場合のみ前記所定の価値と対応付けて前記画像表示装置に表示する
Z ことを特徴とするスロットマシン。」
である点で一致し,以下の点で相違している。
[相違点9](構成A2)
本件発明は,「前記可変表示部を変動表示した後,前記可変表示部の変動表示を停止することで表示結果を導出」するのに対して,
公知発明は,そのような構成であるか不明な点。
[相違点10](構成B1~B2,C1~C4,D~D3,E~E2)
本件発明は,「B1 遊技の進行制御を行うとともに,制御情報を送信する遊技制御手段と,
B2 前記遊技制御手段から受信した制御情報に基づいて演出の制御を行う演出制御手段と,
C 前記遊技制御手段は,
C1 予め決められた順番で処理を実行する基本処理を行う基本処理手段と,一定時間間隔毎に前記基本処理に割り込んで処理を実行する定期割込処理を行う定期割込処理手段と,を含むCPUと,
C2 前記制御情報を格納可能な制御情報格納手段を含む通信回路と,
C3 遊技を行うためのデータを読み出し及び書き込み可能に記憶する記憶領域を有し,電力供給が停止しても該記憶領域に記憶されているデータを保持することが可能なデータ記憶手段と,
C4 乱数値となる数値データを生成する乱数回路と,
を含み,
D 前記CPUは,
D1 前記基本処理において,遊技の進行に応じて複数個で意味を成す第1制御情報を生成し,前記制御情報格納手段に該第1制御情報を1個ずつ送信順に格納する処理を行い,
D2 前記定期割込処理において,遊技の進行とは関係なく生じる事象に応じて第2制御情報を生成し,前記制御情報格納手段に格納する処理を行い,
D3 前記通信回路は,前記制御情報格納手段に格納された制御情報を,該制御情報が格納された順番で前記CPUによる前記基本処理及び前記定期割込処理を停止させることなく前記演出制御手段に対して送信するものであり,
E 前記CPUは,
E1 前記定期割込処理において,該定期割込処理の開始後,前記制御情報格納手段に格納された1個の制御情報の送信に要する時間が経過するよりも前に,前記制御情報格納手段に未送信の制御情報が格納されているか,及び前記通信回路が前記制御情報の送信中であるか,を判定する送信状況判定手段と,
E2 前記送信状況判定手段により前記制御情報格納手段に未送信の制御情報が格納されている旨,前記通信回路が前記制御情報の送信中である旨の少なくとも一方が判定された場合に,該定期割込処理の実行中において前記第2制御情報の前記制御情報格納手段への格納を禁止する制御情報格納禁止手段と,
を含み,
前記CPUは,前記定期割込処理において,前記制御情報格納禁止手段により前記第2制御情報の前記制御情報格納手段への格納が禁止されていない場合に,前記第2制御情報を前記制御情報格納手段へ格納する処理を行」うのに対して,
公知発明は,そのような構成でない点。
[相違点11](構成F~F3,F5~F8,G1~G3,H~H2,I1~I2)
本件発明は,「F 前記CPUは,
F1 遊技を開始する操作がされたときに,前記乱数回路によって生成された乱数値に基づいて,遊技状態の移行を伴う特別入賞及び再遊技の付与を伴う再遊技入賞を含む複数種類の入賞について発生を許容するか否かを決定する事前決定手段と,
F2 前記事前決定手段によりいずれかの入賞の発生を許容する旨が決定されたときに,該決定により許容された入賞に対応する決定データを設定する決定データ設定手段と,
F3 前記導出操作手段が操作されたときに,前記決定データを参照して表示結果を導出させる制御を行う導出制御手段と,
F5 前記特別入賞の発生を許容する旨が決定され,当該決定により許容された特別入賞を発生させることができなかったときに,当該決定により許容された特別入賞に対応する決定データを次ゲーム以降に持ち越す持越手段と,
F6 前記事前決定手段による有利度を設定する有利度設定手段と,
F7 前記事前決定手段が決定の対象となる前記再遊技入賞の種類及び前記再遊技入賞の発生を許容する確率を特定するために用いるデータであって,決定の対象となる前記再遊技入賞の種類または前記再遊技入賞の発生が許容される確率の少なくとも一方が異なる複数種類の再遊技状態のうちいずれの再遊技状態に制御されているかを特定可能な再遊技状態データを設定する再遊技状態データ設定手段と,
F8 前記事前決定手段が決定の対象となる前記再遊技入賞の種類及び前記再遊技入賞の発生を許容する確率を特定するために用いるデータであって,前記持越手段により前記特別入賞に対応する決定データが持ち越されている持越状態であるか否かを特定可能な持越状態データを設定する持越状態データ設定手段と,
を含み,
G1 前記再遊技状態データは,前記有利度設定手段により有利度が新たに設定されても設定される前のデータが維持されるとともに,前記持越状態である場合に決定の対象となる前記再遊技入賞の種類または前記再遊技入賞の発生が許容される確率が前記持越状態とは異なる初期再遊技状態が特定される初期再遊技状態データが設定されるデータであり,
G2 前記持越手段により持ち越される前記特別入賞に対応する決定データは,前記有利度設定手段により有利度が新たに設定されることで初期化され,
G3 前記持越状態データは,前記有利度設定手段により有利度が新たに設定される場合に初期化されて前記持越状態でない旨が特定される非持越中データが設定されるとともに,前記持越状態である場合に前記持越状態である旨が特定される持越中データが設定されるデータであり,
H 前記事前決定手段は,
H1 前記持越状態データとして前記非持越中データが設定されている場合に,前記再遊技状態データから特定される再遊技状態において決定の対象となる前記再遊技入賞の発生を許容するか否かを該再遊技状態に応じた確率で決定し,
H2 前記持越状態データとして前記持越中データが設定されている場合に,前記持越状態において決定の対象となる前記再遊技入賞の発生を許容するか否かを該持越状態に応じた確率で決定し,
I1 前記持越状態データ設定手段は,前記特別入賞に対応する決定データが持ち越されていない非持越状態において前記特別入賞の発生を許容する旨が決定されたときに,前記持越状態データとして前記持越中データを設定し,
I2 前記再遊技状態データ設定手段は,前記非持越状態において前記特別入賞の発生を許容する旨が決定されたときに,前記再遊技状態データとして前記初期再遊技状態データを設定」するのに対して,
公知発明は,そのような構成でない点。
[相違点12](構成J,J2,K,L~L3,M,N~N3)
本件発明は,「J 前記CPUは,
J2 前記第1再遊技状態において前記特定のライン上に第1終了識別情報組合せが導出されたときまたは前記特別入賞の発生を許容する旨が決定されたときに該第1再遊技状態を終了させる第1再遊技状態終了手段と,
を含み,
K 前記導出制御手段は,前記事前決定手段の決定結果が複数種類の所定結果のうちいずれかの所定結果であり,該所定結果の種類に対応する所定操作態様にて前記導出操作手段が操作された場合に前記特定のライン上に前記第1終了識別情報組合せとは異なる識別情報組合せを導出させる制御を行い,該所定結果の種類に対応する前記所定操作態様以外の操作態様にて前記導出操作手段が操作された場合に前記特定のライン上に前記第1終了識別情報組合せを導出させる制御を行い,
L 前記演出制御手段は,
L1 報知権利を付与する報知権利付与手段と,
L2 前記報知権利を消費して特定数以上のゲーム数を報知ゲーム数として付与する報知ゲーム数付与手段と,
L3 前記報知ゲーム数が付与された場合に,前記第1再遊技状態において該報知ゲーム数として付与されたゲーム数にわたり前記事前決定手段の決定結果が前記複数種類の所定結果のうちいずれかの所定結果となった場合に該所定結果の種類に対応する所定操作態様が特定可能に報知される報知状態に制御する報知状態制御手段と,
を含み,
M 前記第1再遊技状態制御手段は,前記特別入賞の発生を許容する旨が決定されて前記第1再遊技状態が終了した場合には,当該特別入賞が発生することに伴う特別遊技状態の終了後,1ゲームあたりで付与される遊技用価値の払出率が1を下回る遊技者にとって不利な第3再遊技状態に移行し,該第3再遊技状態において特定条件が成立することを条件として前記第1再遊技状態に再度制御し,
N 前記報知状態制御手段は,
N1 前記報知状態において前記特別入賞の発生を許容する旨が決定されて前記第1再遊技状態が終了した場合には該報知状態を中断し,再度制御された前記第1再遊技状態において前記報知状態を再開させるとともに,
N2 前記報知ゲーム数の残り数が前記特定数未満の状況で前記特別入賞の発生を許容する旨が決定され,前記第1再遊技状態が終了して前記報知状態が中断した場合に,再度制御された前記第1再遊技状態において,前記報知権利を消費することなく,ゲーム数が特定数以上である複数種類のゲーム数のうちからいずれかを決定するとともに,決定されたゲーム数を新たな報知ゲーム数として前記報知状態を再開させ,
N3 前記残り数が前記特定数以上の状況で前記特別入賞の発生を許容する旨が決定され,前記第1再遊技状態が終了して前記報知状態が中断した場合に,再度制御された前記第1再遊技状態においては,新たなゲーム数を決定することなく前記報知状態が中断したときの前記残り数のまま前記報知状態を再開させ」るのに対して,
公知発明は,そのような構成でない点。
[相違点13](構成J,J3~J4,O,P,Q~Q2,S~S2)
本件発明は,「J 前記CPUは,
J3 遊技者にとって有利な再遊技状態であり,かつ前記事前決定手段により複数種類の特定結果のうちいずれかの特定結果が決定される第2再遊技状態に制御する第2再遊技状態制御手段と,
J4 前記第2再遊技状態において前記特定のライン上に第2終了識別情報組合せが導出されたときに該第2再遊技状態を終了させる第2再遊技状態終了手段と,
を含み,
O 前記導出制御手段は,前記事前決定手段の決定結果が複数種類の特定結果のうちいずれかの特定結果であり,最初に該特定結果の種類に対応する第1可変表示部に表示結果を導出させ,かつ2番目に該特定結果の種類に対応する第2可変表示部に表示結果を導出させる操作態様にて前記導出操作手段が操作された場合に前記特定のライン上に遊技者にとって有利な有利識別情報組合せを導出させる制御を行い,最初に該特定結果の種類に対応する第1可変表示部に表示結果を導出させ,かつ2番目に該特定結果の種類に対応する第2可変表示部以外の可変表示部に表示結果を導出させる操作態様にて前記導出操作手段が操作された場合に前記特定のライン上に前記有利識別情報組合せとも前記第2終了識別情報組合せとも異なる通常識別情報組合せを導出させる制御を行い,最初に該特定結果の種類に対応する第1可変表示部以外の可変表示部に表示結果を導出させる操作態様にて前記導出操作手段が操作された場合に前記特定のライン上に前記第2終了識別情報組合せを導出させる制御を行い,
P 前記演出制御手段は,前記第2再遊技状態において前記導出操作手段の操作態様を報知することが可能な操作態様報知手段を含み,
Q 操作態様報知手段は,
Q1 前記第2再遊技状態において前記事前決定手段の決定結果が前記複数種類の特定結果のうちいずれかの特定結果である場合に,最初に該特定結果の種類に対応する第1可変表示部に表示結果を導出させ,かつ2番目に該特定結果の種類に対応する第2可変表示部に表示結果を導出させる操作態様を報知することが可能な第1操作態様報知手段と,
Q2 前記第2再遊技状態において前記事前決定手段の決定結果が前記複数種類の特定結果のうちいずれかの特定結果である場合に,最初に該特定結果の種類に対応する第1可変表示部以外の可変表示部に表示結果を導出させる操作態様のみを報知することが可能な第2操作態様報知手段と,
を含み,
S 前記第2再遊技状態は,
S1 前記第2再遊技状態は,
前記第1操作態様報知手段による報知が行われる第1区間と,
前記第2操作態様報知手段による報知が行われる第2区間と,
前記第1操作態様報知手段による報知も前記第2操作態様報知手段による報知も行われない第3区間と,を有し,
S2 前記第2再遊技状態において前記第1区間から前記第3区間へ移行するときには,前記第1区間から前記第3区間へ直接移行せずに前記第2区間を経由して移行」するのに対して,
公知発明は,そのような構成でない点。
[相違点14](構成T~T3,U~U3)
本件発明は,「T 前記乱数回路は,
T1 前記乱数回路は,
数値データを予め定められた手順により更新して出力する数値更新手段と,
T2 前記数値更新手段から出力された数値データを乱数値として取り込んで格納する乱数値格納手段と,
T3 遊技を開始する操作がされたときに出力される信号の入力に基づいて前記数値更新手段から出力された数値データが前記乱数値格納手段に格納されたときに,前記乱数値格納手段に格納された数値データが前記CPUにより読み出されるまで新たな数値データの格納を制限する数値データ格納制限手段と,
を含み,
U 前記CUPは,
U1 電断条件が成立したときに前記データ記憶手段に記憶されているデータに基づいて復帰可能とするための電断処理を実行する電断処理実行手段と,
U2 電力供給が開始したとき,及び前記電断処理の実行後,電力供給が停止せずに一定時間継続した場合に出力されるリセット信号が検出されたときに,前記データ記憶手段に記憶されているデータに基づく制御状態に復帰させる復帰処理と,前記データ記憶手段に記憶されているデータに基づく制御状態に復帰させない非復帰処理と,を含む起動時に必要な起動時処理を行う起動時処理手段と,
U3 前記電断処理の実行後,電力供給が停止するのを待機しているときに,前記乱数値格納手段に格納された数値データを読み出す電断待機時読出手段と,
を含」むのに対して,
公知発明は,そのような構成でない点。
[相違点15](構成V~V2,W,X)
本件発明は,「V 前記起動時処理手段は,
V1 前記スロットマシンの起動時に,前記データ記憶手段に記憶されているデータの排他的論理和を算出するデータ演算手段と,
V2 前記データ演算手段により算出された排他的論理和に基づいて遊技を行うためのデータが正常か否かを判定し,正常と判定された場合に前記復帰処理に分岐させるとともに,正常と判定されなかった場合に前記非復帰処理に分岐させる分岐手段と,
を含み,
W 前記データ演算手段は,前記スロットマシンの起動後,前記データ記憶手段に記憶されているデータの読み込み及び書き込みが許可された後,他の処理を行う前に前記データ記憶手段に記憶されているデータの排他的論理和を算出し,
X 前記起動時処理手段は,前記データ演算手段が前記データ記憶手段に記憶されているデータの排他的論理和を算出した後,前記分岐手段が前記遊技を行うためのデータが正常か否かの判断を行うまでの間に,前記起動時処理のうち前記復帰処理に分岐される場合にも前記非復帰処理に分岐される場合にも共通して行う必要のある共通処理を行」うのに対して,
公知発明は,そのような構成でない点。
イ 判断
事案の事情により,まず相違点10から判断する。
(ア)相違点10について
引用例1[異議1甲第3号証],引用例6[異議2甲第4号証]),及び引用例19~20[異議2甲第21~22号証]には,相違点10に係る構成は記載も示唆もされておらず,周知であるとも,技術常識であるともいえない。
また,他の証拠である引用例2[異議1甲第2号証],引用例7~9[異議2甲第5~7号証],引用例13~14[異議1甲第9,12号証],引用例21~36[異議1甲第1,4~8,10~11,13~14号証,異議2甲第11,14,17~20号証]にも,相違点10に係る構成は記載も示唆もされておらず,周知であるとも,技術常識であるともいえない。
そして,本件発明は,上記相違点10に係る構成のうち,特にE~E2の構成を備えることにより,基本処理において,複数個で意味を成す第1制御情報を制御情報格納手段に格納中に,定期割込処理において生成される第2制御情報が割り込んでしまうことを防止できるという効果を奏するものである。
したがって,公知発明(パチスロ機「デビルマンII-悪魔復活」に係る発明。引用例3~5,10~12,15~18[異議2甲第1~3,8~10,12~13,15~16号証]から把握される発明。)に,引用例6に記載された発明,技術常識(引用例1,6),及び周知技術(引用例19~20),及び他の証拠(引用例2,7~9,13~14,21~36)を適用しても,本件発明の上記相違点10に係る構成に到達することはできない。
(イ)相違点11について
次に,相違点11について検討する。
引用例1,6,19~20には,相違点11に係る構成は記載も示唆もされておらず,周知であるとも,技術常識であるともいえない。
また,他の証拠である引用例2,7~9,13~14,21~36にも,相違点11に係る構成は記載も示唆もされておらず,周知であるとも,技術常識であるともいえない。
そして,本件発明は,上記相違点11に係る構成のうち,特にF7~F8,G1~G2の構成を備えることにより,決定の対象となる再遊技入賞の種類または再遊技入賞の発生が許容される確率が異なる遊技状態を設定できるとともに,持越状態において決定の対象となる再遊技入賞の種類または再遊技入賞の発生が許容される確率を持越状態以外の遊技状態と異なるものとし,かつ持越状態において決定の対象となる再遊技入賞の種類または再遊技入賞の発生が許容される確率を有利度が新たに設定されたときに維持しないようにすることができるという効果を奏するものである。
したがって,公知発明(引用例3~5,10~12,15~18から把握される発明。)に,引用例6に記載された発明,技術常識(引用例1,6),及び周知技術(引用例19~20),及び他の証拠(引用例2,7~9,13~14,21~36)を適用しても,本件発明の上記相違点11に係る構成に到達することはできない。
(ウ)相違点12について
次に,相違点12について検討する。
引用例1,6,19~20には,相違点12に係る構成は記載も示唆もされておらず,周知であるとも,技術常識であるともいえない。
また,他の証拠である引用例2,7~9,13~14,21~36にも,相違点12に係る構成は記載も示唆もされておらず,周知であるとも,技術常識であるともいえない。
そして,本件発明は,上記相違点12に係る構成のうち,特にN2~N3の構成を備えることにより,中断時の残りゲーム数が比較的多い場合には,さらに残り数が上乗せされることがないため,過度に射幸性が高まってしまうことを防止できるという効果を奏するものである。
したがって,公知発明(引用例3~5,10~12,15~18から把握される発明。)に,引用例6に記載された発明,技術常識(引用例1,6),及び周知技術(引用例19~20),及び他の証拠(引用例2,7~9,13~14,21~36)を適用しても,本件発明の上記相違点12に係る構成に到達することはできない。
(エ)相違点13について
次に,相違点13について検討する。
引用例1,6,19~20には,相違点13に係る構成は記載も示唆もされておらず,周知であるとも,技術常識であるともいえない。
また,他の証拠である引用例2,7~9,13~14,21~36にも,相違点13に係る構成は記載も示唆もされておらず,周知であるとも,技術常識であるともいえない。
そして,本件発明は,上記相違点13に係る構成のうち,特にS~S2の構成を備えることにより,第2再遊技状態において,第1区間では第2再遊技状態の終了を回避しつつ有利識別情報組合せを導出させることが可能となり,第1区間が終わっても直ちにすべての報知が終了する第3区間へ移行するのではなく,第2区間を経由することで第2再遊技状態の終了を回避しつつ自力で有利識別情報組合せを導出させることが可能となるので,第2再遊技状態における興趣を高めることができるという効果を奏するものである。
したがって,公知発明(引用例3~5,10~12,15~18から把握される発明。)に,引用例6に記載された発明,技術常識(引用例1,6),及び周知技術(引用例19~20),及び他の証拠(引用例2,7~9,13~14,21~36)を適用しても,本件発明の上記相違点13に係る構成に到達することはできない。
(オ)相違点14について
次に,相違点14について検討する。
引用例1,6,19~20には,相違点14に係る構成は記載も示唆もされておらず,周知であるとも,技術常識であるともいえない。
また,他の証拠である引用例2,7~9,13~14,21~36にも,相違点14に係る構成は記載も示唆もされておらず,周知であるとも,技術常識であるともいえない。
そして,本件発明は,上記相違点14に係る構成のうち,特にT3,U3の構成を備えることにより,電力供給の停止を待機している期間において乱数値格納手段に格納された数値データを読み出し,新たな数値データの格納が許可されることで,復帰後,正常なタイミングで抽出され,格納された数値データを用いて事前決定手段の決定を行うことが可能となるという効果を奏するものである。
したがって,公知発明(引用例3~5,10~12,15~18から把握される発明。)に,引用例6に記載された発明,技術常識(引用例1,6),及び周知技術(引用例19~20),及び他の証拠(引用例2,7~9,13~14,21~36)を適用しても,本件発明の上記相違点14に係る構成に到達することはできない。
(カ)相違点15について
次に,相違点15について検討する。
引用例1,6,19~20には,相違点15に係る構成は記載も示唆もされておらず,周知であるとも,技術常識であるともいえない。
また,他の証拠である引用例2,7~9,13~14,21~36にも,相違点15に係る構成は記載も示唆もされておらず,周知であるとも,技術常識であるともいえない。
そして,本件発明は,上記相違点15に係る構成のうち,特にW,Xの構成を備えることにより,データ記憶手段に対して何らのアクセスも行われる前の状態で検証ができるため,データが正常か否かの判定の信頼性を高めることができると共に,データが正常な場合と異常な場合で共通に行われる処理を個別に実行する必要がなく,起動時の処理に用いるプログラムを削減できるという効果を奏するものである。
したがって,公知発明(引用例3~5,10~12,15~18から把握される発明。)に,引用例6に記載された発明,技術常識(引用例1,6),及び周知技術(引用例19~20),及び他の証拠(引用例2,7~9,13~14,21~36)を適用しても,本件発明の上記相違点15に係る構成に到達することはできない。
ウ 小括
以上のことから,上記相違点10~15に係る本件発明の構成とすることは,公知発明(パチスロ機「デビルマンII-悪魔復活」に係る発明。引用例3~5,10~12,15~18[異議2甲第1~3,8~10,12~13,15~16号証]から把握される発明。)に,引用例6[異議2甲第4号証]に記載された発明,技術常識(引用例1,6[異議1甲第3号証,異議2甲第4号証]),及び周知技術(引用例19~20[異議2甲第21~22号証]),及び他の証拠(引用例2,7~9,13~14,21~36[異議1甲第1,4~8,10~11,13~14号証,異議2甲第11,14,17~20号証])に記載された発明に基づいて当業者が容易になし得たものではない。
したがって,上記相違点9について検討するまでもなく,公知発明(引用例3~5,10~12,15~18から把握される発明。)に,引用例6に記載された発明,技術常識(引用例1,6),及び周知技術(引用例19~20),及び他の証拠(引用例2,7~9,13~14,21~36)を適用しても,当業者が容易になし得たものであるとはいえない。
3 特許異議申立理由について
上記「第3 2(1)」に記載したように,特許異議申立書1では,訂正前の請求項1に係る発明は,甲第1~2号証(引用例21,2)に記載された発明,又は,甲第1~3号証(引用例21,2,1)に記載された発明に基づき,当業者が容易に発明をすることができたものであり,特許法第29条第2項の規定に違反してなされたものであるから,取り消されるべきものである旨主張している。
しかしながら,引用例21(甲第1号証)に記載された発明は,引用例1(甲第3号証)に記載された発明とほぼ同じ発明であり,引用例1(甲第3号証)の代わりに引用例21(甲第1号証)を主引例としても,上記「1(1)対比」において検討したのと同様に,相違点1~相違点8で相違する。
記載されている内容がほぼ同じである引用例1(甲第3号証)と引用例21(甲第1号証)を入れ替えて判断しても,上記相違点2~7に係る本件発明の構成とすることは,上記「1(2)判断」において検討したのと同様に,引用例21(甲第1号証)に記載された発明に,引用例1~10(異議1甲第3,2号証,異議2甲第1~8号証),引用例13~14(異議1甲第9,12号証),引用例27~30(異議1甲第10~11,13~14号証)に記載された発明,及び他の証拠(引用例11~12,15~20,22~26,31~36[異議2甲第9~10,12~13,15~16,21~22号証,異議1甲第4~8号証)に記載された発明に基づいて,当業者が容易になし得たものであるとはいえない。
また,上記「第3 2(2)」に記載したように,特許異議申立書2では,訂正前の請求項1に係る発明は,本件特許の出願時より前に日本国内において公然実施されたパチスロ機「デビルマンII-悪魔復活」に係る発明(甲第1~3,7~8号証から把握される発明)及びその出願前日本国内において頒布された甲第4~6号証に記載された発明に基づいて,その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであり,特許法第29条第2項の規定に違反してなされたものであるから,取り消されるべきものである旨主張している。
特許異議申立書2の主張は,平成28年6月17日付け取消理由の【理由2】(29条2項)と,パチスロ機「デビルマンII-悪魔復活」に係る発明が,公然実施された発明であるか,公然知られた発明であるかの点で異なるが,発明の構成は実質的に同じであるから,特許異議申立書2の特許異議申立の理由は,上記「2【理由2】(29条2項)」において検討済みである。
第5 むすび
以上のことから,上記取消理由,並びに,特許異議申立ての理由及び証拠方法によっては,訂正後の請求項1に係る特許を取り消すことはできない。
よって,結論のとおり決定する。
審決本文(J-PlatPat)
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2016-700236