商標拒絶査定不服審判
2022-650010
ガウスデイビイ 、 ガウス
- 審判番号
- 2022-650010
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 1505269
- 請求日
- 2022年02月18日
- 審決日
- 2023年01月23日
- 公報発行日
- 2023年09月29日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.
- 【請求人代理人】実広 信哉
- 【請求人代理人】行田 朋弘
- 審判長/審判官
- 審判長 豊田 純一
- 審判官 杉本 克治
- 審判官 岩谷 禎枝
- 分類
- T18 .261-WY (0942) / T18 .262-WY (0942) / T18 .263-WY (0942)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
国際商標登録第1505269号に係る国際登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。
結論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、「GaussDB」の欧文字を横書きしてなり、第9類及び第42類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2019年11月22日に国際商標登録出願されたものである。
本願は、2021年(令和3年)1月19日付けで暫定拒絶の通報がされ、同年4月30日に意見書が提出され、同日付け手続補正書により、本願の指定商品及び指定役務は、第9類及び第42類に属する別掲1記載のとおりの商品及び役務(以下「原審補正商品及び役務」という。)に補正されたが、同年11月2日付けで拒絶査定がされた。
これに対し、令和4年2月18日に拒絶査定不服審判の請求がなされたものである。
2 引用商標
原査定において本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)ないし(3)に掲げるとおりであり、これらの商標権は、現に有効に存続しているものである。
(1)登録第6181513号商標(以下「引用商標1」という。)
商標の構成:別掲2のとおり
登録出願日:平成30年9月7日
設定登録日:令和元年9月20日
指定役務:第42類に属する別掲3に記載のとおりの役務
(2)登録第6195212号商標(以下「引用商標2」という。)
商標の構成:GAUSS(標準文字)
登録出願日:平成30年9月7日
設定登録日:令和元年11月8日
指定役務:第42類に属する別掲4に記載のとおりの役務
(3)登録第6232730号商標(以下「引用商標3」という。)
商標の構成:別掲5のとおり
登録出願日:平成30年9月7日
設定登録日:令和2年3月5日
指定商品及び指定役務:第9類及び第42類に属する別掲6に記載のとおりの商品及び役務
以下、引用商標1ないし引用商標3をまとめて「引用商標」という。
3 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、本願商標の構成中の「Gauss」の文字と引用商標の構成中の「GAUSS」の文字とは、外観においては書体の差異はあるものの、極めて近似した印象を与え、「ガウス」の称呼及び「磁束密度のCGS電磁単位」の観念を共通にするものであるから、両者は互いに類似する商標であり、原審補正商品及び役務は、引用商標に係る指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品及び役務であるから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
4 当審の判断
本願商標は、上記1のとおり、「GaussDB」の欧文字を横書きしてなるところ、その構成文字は、同一の書体で等間隔に空白なく横書きしたものであり、外観上、まとまりよく一体的に看取されるものであって、いずれかの文字のみが外観上強い印象を与えるものではない。
また、本願商標の構成全体より生じる「ガウスディビィ」の称呼は、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、本願商標の構成中の「Gauss」の欧文字が「磁束密度を示す電磁単位」(「コンサイスカタカナ語辞典 第4版」株式会社三省堂)を意味する成語で、また、本願商標の構成中の「DB」の欧文字は、その語義の一として、「database(データベース)」(前掲書)の略語を表示する場合があるとしても、「Gauss」の欧文字及び「DB」の欧文字が、殊更に、本願の指定商品及び指定役務との関係で、自他商品及び自他役務の識別標識としての機能を有さないと判断するべき特別の事情はない。
そうすると、本願商標に接する取引者、需要者は、本願商標の構成態様においては、「DB」の欧文字を捨象して、殊更に、「Gauss」の欧文字のみに着目し、これをもって商取引に当たるというよりは、むしろ本願商標の構成全体を一体不可分のものとして認識、把握するとみるのが相当であるから、本願商標は、その構成文字全体より「ガウスディビィ」のみの称呼が生じ、これよりは特定の観念は生じないものである。
したがって、本願の原審補正商品及び役務と引用商標に係る指定商品及び指定役務とが同一又は類似であるとしても、本願商標の構成中の「Gauss」の欧文字を本願商標の要部として分離、抽出し、その上で、本願商標と引用商標とは「ガウス」の称呼及び「磁束密度のCGS電磁単位。」の観念を共通にする類似の商標であるとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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