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特許訂正審判

2016-390160

遊技機

審判番号
2016-390160
法域
特許
審判種別
訂正審判(訂正の審決)
出願番号
特願2012-218593外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2016年12月14日
審決日
2017年01月30日
公報発行日
2017年04月28日
結論
訂正認容
当事者
審判長/審判官
分類
P141 .851-Y (A63F) / P141 .853-Y (A63F)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法126条1項3号
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第126条第1項、特許法第126条第5項、特許法第126条第7項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特許第5991126号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 特許第5991126号の明細書及び特許請求の範囲を本件審判請求書に添付された訂正明細書及び特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔2~5〕について訂正することを認める。

理由

【理 由】 第1 手続の経緯 本件訂正審判の請求に係る特許第5991126号(以下、「本件特許」という。)は、平成24年9月28日に特願2012-218593号として特許出願され、平成28年8月26日に特許権の設定登録がなされ、同年12月14日に本件訂正審判の請求がなされたものである。 第2 請求の趣旨 本件訂正審判請求の趣旨は、本件特許の明細書(以下、「本件特許明細書」という。)、特許請求の範囲を本件審判請求書に添付した訂正明細書、特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項2~5について訂正することを認める、との審決を求めるものである。 第3 訂正事項 1 訂正事項1 特許請求の範囲の請求項2を削除する。 2 訂正事項2 特許請求の範囲の請求項3を削除する。 3 訂正事項3 特許請求の範囲の請求項4を削除する。 4 訂正事項4 特許請求の範囲の請求項5を削除する。 5 訂正事項5 明細書の段落【0007】を削除する。 6 訂正事項6 明細書の段落【0008】に 「請求項1記載の遊技機によれば、遊技の制御を実行する主制御手段と、その主制御手段からの制御信号を受信可能に構成された第1副制御手段および第2副制御手段と、を有し、前記主制御手段は、所定の条件が成立したことに基づいて、前記第1副制御手段または前記第2副制御手段のどちらか一方に前記制御信号を出力するように切り替える切替手段を有し、前記第1副制御手段および前記第2副制御手段は、それぞれが前記制御信号を受信した場合に共通の制御処理を実行する共通制御実行手段を有し、前記第1副制御手段または前記第2副制御手段とのいずれか一方が有する前記共通制御実行手段により実行された前記共通の制御処理の内容を、前記第1副制御手段または前記第2副制御手段のいずれか他方へと出力可能に構成されている。これにより、第1副制御手段と第2副制御手段とを切り替えながら制御を実行することができる。よって、一方に制御が集中してしまう不具合を抑制することができ、制御負荷を軽減することができるという効果がある。 請求項2記載の遊技機によれば、請求項1記載の遊技機の奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、前記主制御手段は、前記第1副制御手段または前記第2副制御手段の少なくとも一方の制御量を判別可能な制御量判別手段を有し、前記制御量判別手段が予め定められた許容制御量以上の制御量であると判別したことを契機に、前記所定条件が成立するものであり、前記切替手段は、前記第1副制御手段または前記第2副制御手段のうち、前記制御量判別手段により前記許容制御量以上の制御量であると判別されていない側に前記制御信号を出力するように出力先を切り替える。これにより、制御量によって制御を実行させる副制御手段を切り替えることができる。よって、一方に制御が集中してしまう不具合を抑制することができ、制御負荷を軽減することができるという効果がある。 請求項3記載の遊技機によれば、請求項1または2記載の遊技機の奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、前記主制御手段は、前記遊技の状態を判別可能な遊技状態判別手段を有し、前記遊技状態判別手段による判別の結果が所定の判別結果であると判別したことを契機に、前記所定条件が成立するものであり、前記切替手段は、前記第1副制御手段または前記第2副制御手段のうち、前記所定の判別結果が示す前記遊技の状態において制御量が少ない側に前記制御信号を出力するように出力先を切り替える。これにより、遊技状態に応じて出力先を切り替えることができる。よって、一方に制御が集中してしまう不具合を抑制することができ、制御負荷を軽減することができるという効果がある。 請求項4記載の遊技機によれば、請求項1から3のいずれかに記載の遊技機の奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、前記切替手段は、所定の周期に基づいて前記制御信号の出力先を切替可能なものである。これにより、所定の周期で出力先を切り替えることができる。よって、一方に制御が集中してしまう不具合を抑制することができ、制御負荷を軽減することができるという効果がある。 請求項5記載の遊技機によれば、請求項1から4のいずれかに記載の遊技機の奏する効果に加え、次の効果を奏する。即ち、前記第1副制御手段および前記第2副制御手段は、前記共通制御実行手段とは別に専用の制御処理を実行する専用制御実行手段を有しており、前記主制御手段は、前記第1副制御手段または前記第2副制御手段に出力する制御信号として、前記共通制御実行手段により制御処理が実行可能な第1制御信号と、前記専用制御実行手段により制御処理が実行可能な第2制御信号とを有する。これにより、共通制御実行手段の制御負荷を軽減することができるという効果がある。」 と記載されているのを、 「請求項1記載の遊技機によれば、遊技の制御を実行する主制御手段と、その主制御手段からの制御信号を受信可能に構成された第1副制御手段および第2副制御手段と、を有し、前記主制御手段は、所定の条件が成立したことに基づいて、前記第1副制御手段または前記第2副制御手段のどちらか一方に前記制御信号を出力するように切り替える切替手段を有し、前記第1副制御手段および前記第2副制御手段は、それぞれが前記制御信号を受信した場合に共通の制御処理を実行する共通制御実行手段を有し、前記第1副制御手段または前記第2副制御手段とのいずれか一方が有する前記共通制御実行手段により実行された前記共通の制御処理の内容を、前記第1副制御手段または前記第2副制御手段のいずれか他方へと出力可能に構成されている。これにより、第1副制御手段と第2副制御手段とを切り替えながら制御を実行することができる。よって、一方に制御が集中してしまう不具合を抑制することができ、制御負荷を軽減することができるという効果がある。」 と訂正する(下線部は訂正箇所を表す。)。 第4 当審の判断 1 訂正事項1~4について (1)訂正の目的について 本件特許の特許請求の範囲には請求項1~5があるところ、訂正事項1~4は、訂正前の請求項2~5を削除する訂正であるから、特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる、特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正に該当する。 (2)新規事項の有無、特許請求の範囲の拡張又は変更の有無について 訂正事項1~4は、訂正前の請求項2~5を削除する訂正であるから、本件特許の明細書、特許請求の範囲又は図面(以下、「本件特許明細書等」という。)に記載した事項の範囲内においてされたものである。 また、訂正事項1~4は、訂正の前後で特許請求の範囲に記載された発明の拡張又は変更はないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものでもない。 したがって、訂正事項1~4は、特許法第126条第5項及び第6項の規定に適合する。 2 訂正事項5~6について (1)訂正の目的について 訂正事項5~6は、本件特許明細書の段落【0007】の記載、及び、段落【0008】の記載のうち請求項2~5に関する記載部分を、上記第3「1 訂正事項1」~「4 訂正事項4」による請求項2~5を削除する訂正に伴い、整合性を図るために削除する訂正であるから、特許法第126条第1項ただし書第3号に掲げる、明瞭でない記載の釈明を目的とする訂正に該当する。 (2)新規事項の有無、特許請求の範囲の拡張又は変更の有無について 訂正事項5~6は、請求項2~5を削除する訂正に伴い、整合性を図るために削除する訂正であるから、本件特許明細書等に記載した事項の範囲内においてされたものである。 また、訂正事項5~6は、訂正の前後で特許請求の範囲に記載された発明の拡張又は変更はないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものでもない。 したがって、訂正事項5~6は、特許法第126条第5項及び第6項の規定に適合する。 3 独立特許要件について 訂正後に特許請求の範囲に残った請求項1は、訂正の前後において変更がなく、明細書における請求項1に関連する記載にも変更はないから、訂正後における特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明は、特許出願の際独立して特許を受けることができないものとはいえない。 したがって、訂正事項1~4は、特許法第126条第7項の規定に適合する。 第5 むすび したがって、本件訂正審判の請求は、特許法第126条第1項ただし書第1号又は第3号に掲げる事項を目的とし、かつ、同条第5~7項の規定に適合する。 よって、結論のとおり審決する。

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2016-390160

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