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商標取消審判

2016-300498

リフレッシュアンドリラックス、リフレッシュリラックス、リフレッシュ、リラックス

審判番号
2016-300498
法域
商標
審判種別
取消審判(商標取消の審決)
出願番号
商願2013-020842
登録番号
商標登録第5601010号(T5601010)
請求日
2016年07月21日
審決日
2017年03月23日
公報発行日
2017年07月28日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】村山 和人
  • 【請求人代理人】特許業務法人RIN IP Partners
  • 【請求人代理人】宮城 和浩
  • 【請求人代理人】宮田 佳代子
  • 【被請求人】サントリー食品インターナショナル 株式会社
  • 【被請求人代理人】中田 和博
  • 【被請求人代理人】青木 博通
  • 【被請求人代理人】柳生 征男
  • 【被請求人代理人】片山 礼介
審判長/審判官
  • 審判長 堀内 仁子
  • 審判官 田村 正明
  • 審判官 平澤 芳行
分類
T132 .1 -Y (W30)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法50条
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第50条第1項、商標法第50条
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

上記当事者間の登録第5601010号商標の登録取消審判事件について,次のとおり審決する。

結論

【結 論】 本件審判の請求は,成り立たない。 審判費用は,請求人の負担とする。

理由

【理 由】 第1 本件商標 本件登録第5601010号商標(以下「本件商標」という。)は,「REFRESH&RELAX」の文字を標準文字で表してなり,平成25年3月22日に登録出願,第30類「茶,コーヒー,ココア」を含む第30類及び第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として,同年7月19日に設定登録されたものである。 なお,本件審判の請求の登録は,平成28年8月3日である。 第2 請求人の主張 請求人は,商標法第50条第1項の規定により,本件商標の指定商品中,第30類「茶,コーヒー,ココア」に係る登録を取り消す,審判費用は,被請求人の負担とする,との審決を求め,その理由を要旨以下のように述べ,証拠方法として甲第1号証及び甲第2号証を提出した。 本件商標は,本件審判請求に係る指定商品について,継続して3年以上日本国内において,商標権者,専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実が存しないから,その指定商品に係る商標登録は,商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである。 なお,請求人は,被請求人の答弁に対し何ら弁駁するところがない。 第3 被請求人の答弁 被請求人は,結論同旨の審決を求めると答弁し,その理由を要旨以下のように述べ,証拠方法として乙第1号証ないし乙第3号証(枝番号を含む。)を提出した。 1 答弁の理由 (1)本件商標の使用事実の要点 本件審判は,本件商標の指定商品中,第30類「茶,コーヒー,ココア」について,不使用による商標登録の取消請求がなされたものである。 しかし,本件商標の通常使用権者である「サントリーフーズ株式会社」は,本件審判の請求の登録前3年以内(以下「本件要証期間内」という。)に,我が国において,その請求に係る指定商品中「茶」について本件商標を使用している。 (2)本件商標の使用の事実 ア 商標の使用者 本件商標の使用者であるサントリーフーズ株式会社(本社所在地:東京都中央区(以下略))(以下「サントリーフーズ」という。)は,被請求人(商標権者)であるサントリー食品インターナショナル株式会社の完全子会社であり,被請求人は,サントリーフーズに対し,本件商標の使用を黙示で許諾し,使用を継続させていたものであって,同社が本件商標の通常使用権者であることは明らかである。 イ 使用に係る商標及び商品 (ア)乙第2号証の1は,本件商標を付したペットボトル入り茶飲料(以下,同種商品を含めて「本件茶飲料」という。)の現物の写真である。本件茶飲料は,サントリーフーズ(サントリーグループ)と株式会社セブン-イレブン・ジャパン(セブン&アイグループ)が共同で開発した商品であり,ペットボトル正面下部に商標「REFRESH&RELAX」が付されている。キャップ部分に印字された年月日は賞味期限を示しており,被請求人の社内規定では,本件茶飲料の賞味期限は「製造日から9か月」と定めており,当該写真に係る本件茶飲料の場合,賞味期限が「2014年07月07日」であるので,製造日は2013年(平成25年)10月11日である。 乙第2号証の2は,本件茶飲料の食品表示(成分表示)である。販売者として「サントリーフーズ株式会社」の記載がある。 (イ)乙第3号証の1は,本件茶飲料(1ケース(24本入り)×40ケース)が,運送会社である「四国名鉄運輸株式会社 南大阪支店」(所在地:大阪府大阪市(以下略))によって,本件茶飲料の製造工場である「サントリー高砂工場」(所在地:兵庫県高砂市(以下略))から,中間卸売業者である「三井食品株式会社」の倉庫である「SEJ常温統合高松センター(三井食品)」(所在地:香川県高松市(以下略))に納品されたことを示す受領書であって,運送会社がサントリーフーズ宛に発行したものである。当該受領書の右中央に,受領者である「SEJ(※)常温統合高松センター(三井食品)」の受領印がある(※「Seven Eleven Japan」の略)。 乙第3号証の2は,本件茶飲料(1ケース(24本入り)×40ケース)が,物産ロジスティクスソリューションズ株式会社所有の倉庫である「メーカー共配中京デポ」(所在地:愛知県小牧市(以下略))から,納品先である株式会社セブン-イレブン・ジャパンが指定する「常温一括掛川センター」(株式会社高山により運営。所在地:静岡県掛川市(以下略))に納品されたことを示す受領書である。当該受領書の左隅に,受領者である「常温一括掛川センター」の受領印がある。 なお,受領書内の商品名は「セブンプレミアム花香るジャスミンティー500」とのみ表記されているが,これは受領書のスペースの都合によるものであり,乙第2号証の写真を見れば,この受領証が本件茶飲料を示すものであることは明らかである。また,乙第3号証の2の受領書には,当該商品のJANコードである「4901777245556」も表記されており,この受領書が本件茶飲料を示すものであることは明らかである。ちなみに,「JANコード」は『どの事業者の,どの商品か』を表す,世界共通の商品識別番号」である(乙3の3)。 ウ 使用時期 乙第2号証の1は,平成25年10月11日に,本件茶飲料が製造されたことを示している。また,乙第3号証の1は,2014年(平成26年)1月11日に本件茶飲料が納品されたことを示しており,乙第3号証の2は,2014年(平成26年)1月9日に本件茶飲料が納品されたことを示している。 2 むすび 以上のとおり,本件商標は,本件要証期間内に日本国内において,通常使用権者により指定商品中「茶」について使用していることが明らかである。 第4 当審の判断 1(1)本件商標の使用について ア 乙第2号証の1及び2は,本件茶飲料の現物の写真である。 本件茶飲料は,セブン&アイグループとサントリーグループが共同で開発したペットボトル入り茶飲料「セブンプレミアム 花香るジャスミンティー」(500ml入り)であって,その包装ラベルの正面下部には,黒地の横長長方形内に「REFRESH&RELAX」の文字(以下「本件使用商標」という。)が一連に横書きされている(乙2の1)。また,上記商品は,商品の内容の記載から,サントリーフーズが販売する容量が500mlのジャスミンティーであり,被請求人の主張によれば,本件茶飲料の賞味期限は「製造日から9か月」と定めており,キャップ部分に記載された賞味期限は,2014年7月7日であるから(乙2の1),2013年10月頃の製造といえ,いずれも本件要証期間内である。 イ 乙第3号証の1は,運送会社である「四国名鉄運輸株式会社 南大阪支店」(所在地:大阪府大阪市(以下略))がサントリーフーズ宛に発行した受領書である。 当該受領書によれば,当該運送会社は,2014年1月11日,製造工場である「サントリー高砂工場」(所在地:兵庫県高砂市(以下略))から出荷された商品「セブンプレミアム花香るジャスミンティー」(容量500ml)40ケース(24本/ケース)を中間卸売業者である「三井食品株式会社」の倉庫「SEJ常温統合高松センター(三井食品)」(所在地:香川県高松市(以下略))へ同日に納品(当該受領書の右中央には,受領者である「SEJ常温統合高松センター(三井食品)」が2014年1月11日に受領したことを示す朱色の丸判が押印されている。)したことが認められる。 当該商品の納品日は,本件要証期間内である。また,当該商品は,その商品名(「セブンプレミアム花香るジャスミンティー」)及び容量(500ml)が本件茶飲料と同じであるから,当該受領書(乙3の1)は本件茶飲料についてものであると認めて差し支えない。 (2)本件商標の使用者 本件茶飲料の販売者であるサントリーフーズは,本件商標の商標権者であるサントリー食品インターナショナル株式会社の完全子会社(乙1)であるから,商標権者は,サントリーフーズが本件商標を使用することについて黙示の許諾を与えていたとみて差し支えなく,サントリーフーズは本件商標の通常使用権者であると認めることができる。 (3)本件使用商標について 以上によれば,本件商標の通常使用権者であるサントリーフーズは,本件要証期間内である2014年1月11日,本件使用商標を付した本件茶飲料を,中間卸売業者である「三井食品株式会社」の倉庫「SEJ常温統合高松センター(三井食品)」(所在地:香川県高松市(以下略))に引き渡したものと認めることができる。 そして,本件商標は,上記第1のとおり,「REFRESH&RELAX」の文字を標準文字により表してなるものであるところ,本件使用商標は,黒地の横長長方形内に「REFRESH&RELAX」の文字を一連に横書きしたものであり,本件商標とはつづりが同一であって,黒地の横長長方形部分は背景的要素としてしか認識されないから,本件商標と社会通念上同一の商標と認められる。 (4)本件茶飲料について 本件茶飲料は,上記(1)アのとおり,「ペットボトル入り茶飲料」であって,本件審判請求に係る指定商品中の第30類「茶」に含まれる商品である。 (5)小括 したがって,本件商標の通常使用権者は,本件要証期間内に日本国内において,本件商標と社会通念上同一と認められる商標を,本件審判請求に係る指定商品中の第30類「茶」に含まれる「ペットボトル入り茶飲料」に使用したものと認められる。 2 まとめ 以上のとおり,被請求人は,本件要証期間内に日本国内において,通常使用権者が,本件審判請求に係る商品について,本件商標の使用をしていたことを証明したものである。 したがって,本件商標の登録は,本件審判の請求に係る指定商品について,商標法第50条の規定により,取り消すことができない。 よって,結論のとおり審決する。

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2016-300498

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