商標拒絶査定不服審判
2022-009662
リラックス、レラックス、リルックス、リルクス
- 審判番号
- 2022-009662
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2020-147481
- 請求日
- 2022年06月23日
- 審決日
- 2023年04月21日
- 公報発行日
- 2023年05月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社Loco Partners
- 【請求人代理人】青木 孝博
- 審判長/審判官
- 審判長 小松 里美
- 審判官 鈴木 雅也
- 審判官 藤村 浩二
- 分類
- T18 .26 -WY (W3943)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2020-147481拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和2年11月30日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和3年11月2日付け:拒絶理由通知書
令和3年12月17日 :意見書、手続補正書の提出
令和4年3月22日付け:拒絶査定
令和4年6月23日 :審判請求書、手続補正書の提出
2 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第39類、第43類及び第44類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として登録出願されたものであり、その後、指定役務については、上記1の手続補正により、最終的に、別掲2のとおりに補正されたものである。
3 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第5994299号商標、登録第5994300号商標及び登録第5994301号商標(以下、まとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
4 当審の判断
本願の指定役務は、別掲2のとおり補正された結果、引用商標の指定役務と同一又は類似の役務はすべて削除されたと認められる。
その結果、本願の指定役務は、引用商標の指定役務と類似しないものになったと認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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