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商標拒絶査定不服審判

2016-018929

シンソーシアツ

審判番号
2016-018929
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2015-125550外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2016年12月16日
審決日
2017年05月09日
公報発行日
2017年06月30日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
T18 .13 -WY (W10) / T18 .272-WY (W10)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号商標法4条1項16号
識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
識別力あり(使用によるものを含む)標準文字
論点(本文から自動抽出・参考)
品質表示品質品質誤認濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2015-125550拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は,「深層指圧」の文字を標準文字で表してなり,第10類「低周波治療器,医療用機械器具,家庭用電気マッサージ器,業務用美容マッサージ器」を指定商品として,平成27年12月21日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は,「本願商標の構成中『深層』の文字は『深層筋(インナーマッスル)』を,『指圧』の文字は『指圧器』をそれぞれ把握,理解させ,全体として『深層筋用の指圧器』程の意味合いを看取させるから,本願商標をその指定商品中,例えば『指圧器』に使用しても,取引者,需要者は『深層筋(インナーマッスル)用の指圧器』ほどの意味合いを認識するにとどまり,単に商品の品質を表示するにすぎないものである。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当し,前記商品以外の商品に使用するときは,商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるから,同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は,前記1のとおり,「深層指圧」の文字を標準文字で表してなるところ, その構成中の「深層」の文字が「深い層」の意味を有し,「指圧」の文字が「指さきなどで押しまたは叩くこと」の意味を有する語であるとしても,両文字を組み合わせた「深層指圧」の文字からは,原審説示の如き意味合いを直ちに認識させるとはいい難く,また,該文字が本願指定商品の品質を直接的かつ具体的に表示したものと認識させるとはいい難い。 そして,当審において職権をもって調査するも,本願の指定商品を取り扱う業界において,「深層指圧」の文字が,商品の品質を表示するものとして,取引上普通に使用されていると認めるに足りる事実は発見できず,取引者,需要者が商品の品質を表示したものと認識するというべき事情も見当たらない。 そうすると,本願商標は,その指定商品との関係において,その商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえないものであり,かつ,商品の品質について誤認を生じるおそれもないというべきである。 したがって,本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。 その他,本願について拒絶すべき理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2016-018929

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