商標拒絶査定不服審判
2021-008472
タフスリム、タフ
- 審判番号
- 2021-008472
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2020-018698
- 請求日
- 2021年06月28日
- 審決日
- 2022年10月12日
- 公報発行日
- 2022年11月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】エレコム株式会社
- 【請求人代理人】特許業務法人藤本パートナーズ
- 審判長/審判官
- 審判長 森山 啓
- 審判官 鈴木 雅也
- 審判官 青野 紀子
- 分類
- T18 .13 -WY (W09) / T18 .272-WY (W09)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項3号商標法4条1項16号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第3号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2020-18698拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、別掲のとおり、「TOUGH SLIM」の欧文字を横書きしてなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、令和2年2月20日に登録出願されたものである。
本願は、令和2年4月28日付けで拒絶理由の通知がされ、同年7月17日に手続補正書及び意見書が提出されたが、同3年3月22日付けで拒絶査定がされたものである。
これに対して、令和3年6月28日に拒絶査定不服審判の請求がされ、その後、指定商品については、当審における同年8月10日付けの手続補正書により、最終的に、第9類「スマートフォン用ケース,スマートフォン用カバー,携帯情報端末用ケース,携帯情報端末用カバー,タブレットコンピューター用ケース,タブレットコンピューター用カバー」と補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、「本願商標は、「TOUGH SLIM」の文字を表してなるところ、その構成中「TOUGH」の文字は「丈夫で耐久性のある」の意味を、「SLIM」の文字は「細い、薄い」の意味を有する語であること、及び、本願の指定商品の分野において、「TOUGH」の読みを片仮名で表した「タフ」の文字が頑丈で耐久性に優れたもの、「SLIM」の読みを片仮名で表した「スリム」の文字が薄いあるいは小さく、スペースをあまりとらないものに対して使用されている実情があることからすれば、これを指定商品中「丈夫で耐久性があり、薄いという特徴をもつ商品」に使用しても、これに接する取引者、需要者は、単に商品の品質を表示するものと認識するにすぎないというのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の指定商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、上記1のとおり、「TOUGH SLIM」の欧文字を横書きにしてなるところ、本願商標の構成文字は、同じ書体で、同じ大きさで、まとまりよく表されており、各文字の間にスペースを有しているとしても、視覚上、全体として一体的に看取されるものである。
そして、その構成中の「TOUGH」の文字が「丈夫な、頑丈な」の意味を、「SLIM」の文字が「ほっそりした、薄い、細い」の意味(いずれも「ジーニアス英和辞典 第五版」大修館書店)を有するものであるとしても、これらの語を組み合わせた「TOUGH SLIM」の構成文字全体からは、取引者、需要者に直ちに特定の意味合いを理解させるとはいい難く、商品の品質を直接的かつ具体的に表示したものとして認識されるとは認め難いものである。
また、当審において職権をもって調査するも、「TOUGH SLIM」又は「タフスリム」の文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の具体的な品質を直接的に表示するものとして一般に使用されている事実は発見できず、さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を商品の品質等を表示するものと認識するというべき事情も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、構成全体として特定の意味合いを看取させない、一種の造語として認識されるものであるから、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、これをその指定商品に使用しても、これが商品の品質を表示したものということはできず、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるものということもできない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願についての拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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