商標拒絶査定不服審判
2021-017577
シンソーシンドー
- 審判番号
- 2021-017577
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2020-049744
- 請求日
- 2021年12月20日
- 審決日
- 2022年10月31日
- 公報発行日
- 2022年11月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社ティーオースウィング
- 【請求人代理人】佐藤 壽見子
- 審判長/審判官
- 審判長 森山 啓
- 審判官 小林 裕子
- 審判官 荻野 瑞樹
- 分類
- T18 .13 -WY (W41) / T18 .91 -WY (W41)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第6条第1項、商標法第3条第1項第3号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2020- 49744拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、「深層振動」の文字を標準文字で表してなり、第41類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、令和2年4月17日に登録出願されたものである。
本願は、令和3年4月14日付けで拒絶理由の通知がされ、同年9月16日付けで拒絶査定がされたものである。
これに対して、令和3年12月20日に拒絶査定不服審判の請求がされ、本願の指定役務については、審判請求書と同日付けの手続補正書により、第41類「娯楽に関する知識の教授,スポーツに関する知識の教授,文化活動に関する知識の教授,技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,図書の貸与,書籍の制作,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),放送番組の制作における演出,映像機器・音声機器等の機器であって放送番組の制作のために使用されるものの操作,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),音響用又は映像用のスタジオの提供,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,興行場の座席の手配,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与」と補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、以下のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)商標法第6条第1項について
本願は、役務の内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない役務を包含している。したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。
(2)商標法第3条第1項第3号について
本願商標は、「深層振動」の文字を横書きしてなるところ、その構成中の「深層」の文字は「深い層」を、「振動」の文字は「ゆれうごくこと」をそれぞれ意味するところ、非常に低い周波の振動を、「深層振動」と称している事実がある。そうすると、本願商標をその指定役務に使用した場合、取引者及び需要者は、「非常に低い周波の振動を用いた音楽の演奏,非常に低い周波の振動を用いたレコード又は録音済み磁気テープの貸与」等であることを理解するにとどまり、本願商標は、単に役務の質を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。
3 当審の判断
(1)商標法第6条第1項について
本願の指定役務は、上記1のとおり補正された結果、その内容及び範囲が明確なものとなった。
その結果、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備するものとなった。
(2)商標法第3条第1項第3号について
本願商標は、上記1のとおり、「深い層」等の意味を有する「深層」の文字と、「揺れ動くこと」等の意味を有する「振動」(いずれも「デジタル大辞泉」小学館)の文字を結合させた、「深層振動」の文字を標準文字で表してなるところ、当該文字よりは、漠然と「深い層の振動」といった意味合いを想起させ得るものの、「深層」の文字と「振動」の文字の組み合わせによって、特定の意味を表すものとして認識されるとはいい難いことから、一種の造語として認識されるものといえる。
そして、当審において職権をもって調査するも、「深層振動」の文字は、請求人及びその関係者によって、「人間の耳には聞こえない低周波の音」を表すものとして使用されている実情は見受けられるものの、本願の指定役務を取り扱う業界において、特定の役務の質等を表すものとして使用されている実情は見受けられないし、他に、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を役務の質等を具体的に表すものとして認識するというべき事情も見出すことはできない。
そうすると、本願商標をその指定役務に使用したとしても、取引者、需要者が、これより直ちに役務の具体的な質等を表すものであると認識するとはいい難く、本願商標は、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当しない。
(3)まとめ
以上のとおり、本願が商標法第6条第1項の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶理由は解消し、また、本願商標は、同法第3条第1項第3号に該当するものではないから、これらを理由として本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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