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意匠拒絶査定不服審判

2020-006298

かばん

審判番号
2020-006298
法域
意匠
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
意願2019-001500
登録番号
意匠登録第1668837号(D1668837)
請求日
2020年05月08日
審決日
2020年08月12日
公報発行日
2020年09月25日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】エレコム株式会社
  • 【請求人代理人】特許業務法人藤本パートナーズ
審判長/審判官
  • 審判長 小林 裕和
  • 審判官 宮田 莊平
  • 審判官 小柳 崇
分類
D18 .3 -WY (B4-1)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
意匠法10条1項
条文(本文から自動抽出・参考)
意匠法第10条第1項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

意願2019-  1500「かばん」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願の意匠は,登録すべきものとする。

理由

【理 由】 本願は,平成31年(2019年)1月28日の出願であって,その意匠(以下,「本願意匠」という。)は,意匠に係る物品を「かばん」とし,その形態を願書及び願書に添付した図面に記載されたとおりとしたものである。 そして,原査定における拒絶の理由は,本願意匠が,願書に記載した本意匠(意願2019-1497の意匠)に類似する意匠と認められず,意匠法第10条第1項の規定に該当しないとしたものである。 これに対して審判請求人は,審判請求日と同日の令和2年5月8日に手続補正書を提出し,願書の【本意匠の表示】の欄を削除する補正をした。そうすると,本願の願書には,【本意匠の表示】の欄が記載されていないため,「この意匠登録出願の意匠は,願書に記載した本意匠に類似する意匠と認められませんので,意匠法第10条第1項の規定に該当しません。」という原査定の拒絶の理由によって本願を拒絶すべきものとすることはできない。 また,当審において更に審理した結果,他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2020-006298

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