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商標拒絶査定不服審判

2016-016308

アルコールズツー

審判番号
2016-016308
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2015-049106外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2016年11月01日
審決日
2017年03月27日
公報発行日
2017年05月26日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
T18 .13 -WY (W05)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号
識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
識別力あり(使用によるものを含む)標準文字
論点(本文から自動抽出・参考)
品質表示品質効能・効果濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2015-49106拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は,「アルコール頭痛」の文字を標準文字で表してなり,第5類「薬剤,医療用試験紙,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,尿吸収用パッド,おりものシート,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,おむつ,おむつカバー,失禁用パンツ,サプリメント,食餌療法用飲料,食餌療法用食品,乳幼児用飲料,乳幼児用食品,栄養補助用飼料添加物(薬剤に属するものを除く。)」を指定商品として,平成27年5月25日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 本願商標は,「アルコール頭痛」の文字を標準文字で表してなるところ,構成中の「アルコール」及び「頭痛」のそれぞれの語義から,全体として「アルコールの摂取による頭痛」ほどの意味合いを容易に認識させるものであり,その指定商品中「薬剤」との関係においては,「アルコールの摂取による頭痛に効く商品」であること,すなわち,商品の効能,品質を普通に用いられる方法で表示するにすぎない。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当する。 3 当審の判断 本願商標は,前記1のとおり,「アルコール頭痛」の文字を標準文字で表してなるところ,当該構成文字中の片仮名と漢字の文字種の相違から,本願商標が「アルコール」の文字と「頭痛」の文字からなると認識し得るものである。 そして,広く一般に親しまれた「アルコール」と「頭痛」の各文字のそれぞれの意味から,本願商標全体として「アルコールによる頭痛」ほどの意味合いを想起する場合もあるとしても,これが,本願商標の指定商品との関係において,特定の商品の品質,効能を,直接的かつ具体的に表したものとはいい難い。 また,職権により調査するも,本願商標の指定商品を扱う分野において,「アルコール頭痛」の文字が,商品の品質等を表すものとして,取引上,一般に使用されている事実は見当たらず,また,その他,当該文字を商品の品質等を表示したものと認識するというべき事情も見当たらない。 してみれば,本願商標は,これをその指定商品について使用しても,商品の品質等を普通に用いられる方法で表示するものとはいえないといわざるを得ない。 したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当しない。 その他,本願について拒絶の理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2016-016308

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