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特許拒絶査定不服審判

2016-014722

電気機器

審判番号
2016-014722
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2012-091332外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2016年09月30日
審決日
2017年04月17日
公報発行日
2017年07月28日
結論
請求不成立
当事者
審判長/審判官
分類
P18 .121-Z (G06F)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法29条2項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第29条第2項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2012- 91332「電気機器」拒絶査定不服審判事件〔平成25年10月28日出願公開、特開2013-222219〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

【理 由】 第1 手続きの経緯・本願発明 本願は、平成24年4月12日の出願であって、平成27年11月12日付けで拒絶理由が通知され、それに対して同年12月25日付けで手続補正がされ、平成28年4月25日付けで拒絶理由が通知され、それに対して同年6月23日付けで手続補正がされたが、同年7月6日付けで拒絶査定がなされ、それに対して同年9月30日に拒絶査定不服の審判請求がされたものである。 本願の請求項1-3に係る発明は、平成28年6月23日付けの手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1-3に記載された事項により特定されるものと認められるところ、本願の請求項1に係る発明(以下、「本願発明」という。)は以下のとおりである。 「【請求項1】 パラメータが設定されている一の機能を有する電気機器において、 前記パラメータの調整に対して受け付ける指示の詳細度が異なり、該指示を受け付ける際、前記パラメータの値の入力を受け付ける複数の受付画面を表示する表示部と、 一定の間隔を有する値の入力を受け付ける大幅入力受付画面と、 前記一定の間隔より狭い間隔を有する値の入力を受け付ける小幅入力受付画面と、 数字の入力を受け付ける数字受付手段とを備え、 前記小幅入力受付画面は、前記数字受付手段を介して前記パラメータの値の入力を受け付け、 前記大幅入力受付画面は、 前記一定の間隔を有する値を昇順又は降順に表示する指示を受け付ける指示受付手段を備え、 該指示受付手段が受け付けた指示に応じて表示される値に基づき、前記パラメータの値の入力を受け付けるように構成されていることを特徴とする電気機器。」 第2 引用文献 (1)引用文献1・引用発明 原査定の拒絶の理由に引用された米国特許出願公開第2012/0030622号明細書(以下、「引用文献1」という。)には、図面とともに次の記載がある。 (ア)「[0031] The display apparatus 100 is controlled by the remote controller 500 as shown in FIGS.2. The remote controller 500 enables the user to operate the display apparatus 100 without going by the display apparatus 100. The remote controller 500 has many buttons. The buttons frequently used in this embodiment are a menu button 510, arrow buttons 520, an enter button 530 and an input button 540. The arrow buttons 520 contain an up button 521, a down button 522, a right button 523 and a left button 524.」 (当審訳:[0031]ディスプレイ装置100は、図2に示すようなリモートコントローラ500によってコントロールされます。リモートコントローラ500は、ユーザにディスプレイ装置100によらずにディスプレイ装置100を操作することを可能にします。リモートコントローラ500は多くのボタンを有しています。この実施形態で頻繁に使用されるボタンは、メニューボタン510、矢印ボタン520、エンターボタン530と入力ボタン540です。矢印ボタン520は、上ボタン521、下ボタン522、右ボタン523と左ボタン524を含んでいます。) (イ)「[0038] FIGS. 5-10 illustrate examples of display images generated by the CPU 610. As shown as in FIG. 5, the CPU 610 can generate plural menus including a first menu 710, a second menu 720, a third menu 730 and a fourth menu 740. Each menu contains items that can be selected by a user. These items represent setting parameters of the display apparatus 100.」 (当審訳:[0038]図5-10は、CPU610によって生成されたディスプレイ画像の例を示しています。 図5に示されるように、CPU610は最初のメニュー710、2番目のメニュー720、3番目のメニュー730と4番目のメニュー740を含んでいる複数形メニューを生成することができます。それぞれのメニューがユーザによって選択されることができる項目を含んでいます。これらの項目はディスプレイ装置100の設定しているパラメータを表します。) (ウ)「[0049] As shown in FIG.5 to 6, when one of the above conditions is fulfilled, the number of items and the number of gauges increase in the fourth menu 740. Now, the fourth menu 740 contains the item ‘Color’, an item ‘Red’, an item ‘Green’, an item ‘Blue’, an item ‘Cyan’, an item ‘Magenta’, an item ‘Yellow’, the color coarse gauge 750, a red coarse gauge 751, a green coarse gauge 752, a blue coarse gauge 753, a cyan coarse gauge 754, a magenta coarse gauge 755, a yellow coarse gauge 756. [0050] In FIG.6, the item ‘Blue’ is selected, and the user can change the value of the setting parameter ‘Blue’. While the blue coarse gauges 753 or 763 are displayed on the display 200, a value of the blue coarse gauges 753 and 763 are changed with a larger step. For example, when the user presses the right button 523 or the left button 524, the value of the blue coarse gauges 753 or 763 increases or decreases by a value ‘10’. Therefore, the user can change the value of the setting parameter largely without pressing the buttons many times.」 (当審訳:[0049]図5から6に示されるように、上記の状態の1つが満たされるとき、項目の数とゲージの数は4番目のメニュー740において増加します。今、4番目のメニュー740は項目‘色’、項目‘赤’、項目‘緑’、項目‘青’、項目‘シアン’、項目‘マゼンタ’、項目‘黄色’、色の粗いゲージ750、赤の粗いゲージ751、緑の粗いゲージ752、青の粗いゲージ753、シアンの粗いゲージ754、マゼンタの粗いゲージ755、黄色の粗いゲージ756を含んでいます。 [0050]図6において、‘青’の項目が選択されると、ユーザは設定している‘青’のパラメータの値を変えることができます。‘青’の粗いゲージ753あるいは763がディスプレイ200上に表示されている間、‘青’の粗いゲージ753と763の値はより大きいステップで変えられます。例えば、ユーザが右のボタン523あるいは左のボタン524を押すとき、‘青’の粗いゲージ753あるいは763の値は‘10’づつ増加するか、減少します。それで、ユーザは何度もボタンを押さないで設定パラメータの値を大きく変えることができます。) (エ)「[0051] When one of the following conditions is met, the display image changes into as shown in FIG.7. [0052] Condition 1: When the item ‘Blue’ is selected, and the blue coarse gauge 753 have been displayed on the display 200 more than a predetermined number of times in a predetermined period. For example, the item ‘Blue’ and the blue coarse gauges 753 and 763 have been shown on the display 200 more than five times in recent one month, the fourth menu 740 changes like FIG.7.」 (当審訳:[0051]次の状態のうち1つが満たされる時、ディスプレイの画像が図7 に示されるように変わります。 [0052]状態1:予め決められた期間に予め決められた回数より多く、青の項目が選択されて、青の粗いゲージ753がディスプレイ200上に表示されたとき。 例えば、青の項目と青の粗いゲージ753と763が、最近の1カ月に5回以上ディスプレイ上に表示されると図7のように4番目のメニューが変わります。) (オ)「[0055] As shown in FIGS. 6 to 7, when one of the above conditions is fulfilled, the blue coarse gauges 753 and 763 change into the blue fine gauges 773 and 783.While the blue fine gauges 773 and 783 are shown on the display 200, the value of the item ‘Blue’ is changed with a smaller step than while the blue coarse gauge 753 have been displayed on the display 200. For example, when the user presses the right button 523 or the left button 524, the value of the item Blue increases or decreases by a value‘1’. Therefore, the user can change the value of the setting parameter in detail to fit in his taste.」 (当審訳:[0055] 図6から7に示されるように、上記状態の1つが満たされるとき、青の粗いゲージ753と763が青の細かいゲージ773と783に変化します。青の細かいゲージ773と783がディスプレイ200上に表示される間、青の項目の値は、青の粗いゲージ753と763がディスプレイ200に表示される間より小さいステップで変えられます。例えば、ユーザが右のボタン523あるいは左のボタン524を押すと、青の項目の値は‘1’づつ増加あるいは減少します。それで、ユーザは詳細な設定パラメータの値を彼の好みに合うように変えることができます。」 上記下線部の記載によれば、引用文献1には、次の発明(以下、引用発明という。)が記載されている。 「最初のメニュー710、2番目のメニュー720、3番目のメニュー730と4番目のメニュー740を含んでいる複数形メニューを生成して、ディスプレイ画像として表示するディスプレイ装置100であって、それぞれのメニューがユーザによって選択されることができる項目を含み、これらの項目はディスプレイ装置100の設定しているパラメータを表し、 4番目のメニュー740は、項目‘色’、項目‘赤’、項目‘緑’、項目‘青’、項目‘シアン’、項目‘マゼンタ’、項目‘黄色’、色の粗いゲージ750、赤の粗いゲージ751、緑の粗いゲージ752、青の粗いゲージ753、シアンの粗いゲージ754、マゼンタの粗いゲージ755、黄色の粗いゲージ756を含み、 ‘青’の項目が選択されると、ユーザは設定している‘青’のパラメータの値を変えることができ、‘青’の粗いゲージ753あるいは763がディスプレイ200上に表示されている間、‘青’の粗いゲージ753と763の値はより大きいステップで変えられ、例えば、ユーザがリモートコントローラ500の右のボタン523あるいは左のボタン524を押すとき、‘青’の粗いゲージ753あるいは763の値は‘10’づつ増加するか、減少し、ユーザは何度もボタンを押さないで設定パラメータの値を大きく変えることができ、 予め決められた期間に予め決められた回数より多く、青の項目が選択されて、青の粗いゲージ753がディスプレイ200上に表示されたときには、4番目のメニューにおいて青の粗いゲージ753と763が青の細かいゲージ773と783に変化し、青の細かいゲージ773と783がディスプレイ200上に表示され、青の項目の値は、小さいステップで変えられ、例えば、ユーザがリモートコントローラ500の右のボタン523あるいは左のボタン524を押すと、青の項目の値は‘1’づつ増加あるいは減少し、ユーザは詳細な設定パラメータの値を好みに合うように変えることができる、ディスプレイ装置100。」 (2)周知文献 (イ)平成27年11月12付け拒絶理由通知において引用された特開2004-226911号公報(以下、「周知文献1」という。)には、図面とともに次の記載がある。 「【0036】 続いて、液晶表示器16aに表示される表示画面の一例について説明する。図4には、コピー、プリント、スキャン等を行う際に、縮倍率を設定する場合の縮倍率設定画面の一例を示す。なお、図4では、コピーを行う際の縮倍率設定画面を示す。 【0037】 縮倍率の設定は、縮倍率設定画面上に表示された数値変化ボタン60を操作することによって行われ、図4に示す数値変化ボタン60の上ボタン60a又は下ボタン60bを操作をタッチパネル16cで検出することによって、縮倍率設定値62がインクリメント又はデクリメントされ、縮倍率が設定される。そして、数値変化ボタン60を継続して操作する(上ボタン60a又は下ボタン60bを押し続ける)ことによって、縮倍率設定値62が連続的に変化する。この時、本実施の形態に係わる複合機では、連続的に変化する縮倍率設定値62の変化速度の設定が可能とされている。」 「【0062】 そして、第1の変形例における縮倍率設定値を変更する操作時の処理は、図6に示すフローチャートにおける、ステップ206及びステップ218のステップが、図8のフローチャートに示すステップ207及びステップ219に示すように、数値変化ボタンを非表示又は使用不可能表示とされるようになる。すなわち、図7(A)又は図7(B)に示すように、数値変化ボタン60が表示されて該数値変化ボタン60の操作が禁止され、表示された表示テンキー64によってのみの設定が可能となる。これによって、高齢者や身体障害を持った方でも、縮倍率設定を確実に行うことが可能となる。」 上記周知文献1には、「表示された数値変化ボタン60の上ボタン60a又は下ボタン60bを操作して縮倍率設定値62を設定する縮倍率設定画面、または表示された表示テンキー64によってのみ縮倍率設定値62の設定が可能となる縮倍率設定画面を表示する」技術(以下、「周知文献1に記載された技術事項」という。)が記載されている。 (ロ)原査定において周知技術を示す文献として引用された特開2009-282860号公報(以下、「周知文献2」という。)には、図面とともに次の記載がある。 「【0086】 図13に示すように、現像パラメータ設定領域RP1には、参考表示画面SAG(図6)と同様に、「色温度」、「色かぶり補正」、「露出」、「色合い」、「コントラスト」、「シャープネス」、および、「ノイズ除去」について、それぞれスライドバーが設けられている。図13の例では、自動調整される現像パラメータのうち、「色温度」、「色かぶり補正」、「露出」、および「コントラスト」については、標準的なパラメータと異なった値に調整されたために、標準的なパラメータの位置とは異なる位置にマーカが設定されている。一方、自動調整された現像パラメータのうち、標準的なパラメータから変化しなかった「色合い」については、標準的なパラメータの位置にマーカが設定されている。また、自動調整されない現像パラメータ(シャープネスとノイズ除去)は、それぞれ、標準的なパラメータのままとなっている。 【0087】 図13に示すようにプレビュー画面PV1では、変更操作を受け付けることを表すため、現像パラメータ設定領域RP1のグレーアウトが解除されている。変更操作が受け付けられることにより、各スライドバーのマーカは、ユーザの操作によってその位置が変更される。ユーザは、フォトビューワ200(図3)に設けられた方向ボタンBDR等を操作して、個々のスライドバーのマーカを左右に移動させることにより、対応する現像パラメータを変更することができる。」 「【0103】 図19は、ステップS116で液晶表示器242に表示されるプレビュー画面の第3の変形例を示す説明図である。図19に示すプレビュー画面PV6は、ユーザによる変更前のパラメータを表す書き換え不能に設定されたテキストボックスと、現像パラメータを入力するためのエディットボックスが設けられている点で、第1の変形例のプレビュー画面PV4と異なっている。他の点は、第1の変形例と同じである。このように、変更前のパラメータを表すテキストボックスと、現像パラメータを入力するためのエディットボックスとを設けることにより、現像パラメータとして直接数字などを入力することができるので、現像パラメータを所望の値に変更することがより容易となる。また、テキストボックスに変更前の現像パラメータを表示することにより、現像パラメータを変更前の状態に戻すことができる。このように、現像パラメータを変更前の状態に戻すことがより容易となるので、現像パラメータの調整の利便性が向上する。」 上記周知文献2には、「フォトビューワ200に設けられた方向ボタンBDR等を操作して、個々のスライドバーのマーカを左右に移動させることにより、対応する現像パラメータを変更することができるプレビュー画面PV1、または現像パラメータを入力するためのエディットボックスを設けることにより、現像パラメータとして直接数字などを入力することができ、現像パラメータを所望の値に変更することがより容易となるプレビュー画面PV6を表示する」技術(以下、「周知文献2に記載された技術事項」という。)が記載されている。 (ハ)原査定において周知技術を示す文献として引用された特開2005-242503号公報(以下、「周知文献3」という。)には、図面とともに次の記載がある。 「【0028】 「画像調整」のタブが選択されると、図3に示す画像調整画面80が表示され、カラーバランスやブライトネス、コントラストといった調整パラメータを変更することができる。各々の調整パラメータの値は、対応して表示される入力ボックス81に数値を直接入力する、あるいはインジケータ82を図中左右に移動することで、変更することが可能である。各々の調整パラメータが変更されると、検定対象画像51に対応する表示用画像データに対して画像補正が施され、補正後の画像が検定対象画像表示領域52に更新表示される。」 上記周知文献3には、「各々の調整パラメータの値を、対応して表示される入力ボックス81に数値を直接入力する、あるいはインジケータ82を左右に移動することで、変更することが可能である画像調整画面80を表示する」技術(以下、「周知文献3に記載された技術事項」という。)が記載されている。 第3 対比 本願発明と引用発明とを対比する。 ア 引用発明の「4番目のメニュー740」は、「項目‘色’、項目‘赤’、項目‘緑’、項目‘青’、項目‘シアン’、項目‘マゼンタ’、項目‘黄色’」を含み、「これらの項目はディスプレイ装置100の設定しているパラメータを表」しており、パラメータが設定されている色調整機能を有していることは明かであるから、引用発明の「ディスプレイ装置100」は、本願発明の「パラメータが設定されている一の機能を有する電気機器」に相当するといえる。 イ 引用発明の「‘青’の粗いゲージ753あるいは763がディスプレイ200上に表示されている」「ディスプレイ画像」は、「‘青’の粗いゲージ753と763の値はより大きいステップで変えられ、例えば、ユーザがリモートコントローラ500の右のボタン523あるいは左のボタン524を押すとき、‘青’の粗いゲージ753あるいは763の値は‘10’づつ増加するか、減少」するから、本願発明の「一定の間隔を有する値の入力を受け付ける大幅入力受付画面」に相当するといえる。 また、引用発明の「‘青’の粗いゲージ753」が「ディスプレイ200上に表示されている」「ディスプレイ画像」において、FIG.6に示されている‘青’の粗いゲージ763の右隣に表示されている「50」は、ユーザがリモートコントローラ500の右のボタン523あるいは左のボタン524の押しに応じて‘10’づつ増加するか、減少して表示される値といえるから、本願発明の「前記一定の間隔を有する値を昇順又は降順に表示する指示を受け付ける指示受付手段を備え、該指示受付手段が受け付けた指示に応じて表示される値に基づき、前記パラメータの値の入力を受け付けるように構成されている」「前記大幅入力受付画面」と、「指示受付手段が受け付けた指示に応じて表示される値に基づき、前記パラメータの値の入力を受け付けるように構成されている」「前記大幅入力受付画面」である点では共通するといえる。 ウ 引用発明の「4番目のメニューにおいて青の粗いゲージ753と763が青の細かいゲージ773と783に変化し、青の細かいゲージ773と783がディスプレイ200上に表示」されている「ディスプレイ画像」は、「青の項目の値は、小さいステップで変えられ、例えば、ユーザがリモートコントローラ500の右のボタン523あるいは左のボタン524を押すと、青の項目の値は‘1’づつ増加あるいは減少」するから、本願発明の「前記一定の間隔より狭い間隔を有する値の入力を受け付ける小幅入力受付画面」に相当するといえる。 エ 上記イ、ウから引用発明の「ディスプレイ200」は、本願発明の「前記パラメータの調整に対して受け付ける指示の詳細度が異なり、該指示を受け付ける際、前記パラメータの値の入力を受け付ける複数の受付画面を表示する表示部」に相当するといえる。 したがって、本願発明と引用発明との間には、次の一致点、相違点があるといえる。 (一致点) 「パラメータが設定されている一の機能を有する電気機器において、 前記パラメータの調整に対して受け付ける指示の詳細度が異なり、該指示を受け付ける際、前記パラメータの値の入力を受け付ける複数の受付画面を表示する表示部と、 一定の間隔を有する値の入力を受け付ける大幅入力受付画面と、 前記一定の間隔より狭い間隔を有する値の入力を受け付ける小幅入力受付画面とを備え、 前記大幅入力受付画面は、 指示受付手段が受け付けた指示に応じて表示される値に基づき、前記パラメータの値の入力を受け付けるように構成されていることを特徴とする電気機器。」 (相違点1)本願発明は、「数字の入力を受け付ける数字受付手段」を備え、「前記小幅入力受付画面」は、「前記数字受付手段を介して前記パラメータの値の入力を受け付」けるものであるのに対して、引用発明は、「リモートコントローラ500の右のボタン523あるいは左のボタン524を押すと、青の項目の値は‘1’づつ増加あるいは減少」するものである点。 (相違点2)「大幅入力受付画面」は、本願発明では、「前記一定の間隔を有する値を昇順又は降順に表示する指示を受け付ける指示受付手段」を備えているのに対して、引用発明では、そのような指示受付手段を備えていない点。 第4 当審の判断 ・相違点1について検討する。 上記周知文献1に記載された技術事項、周知文献2に記載された技術事項及び周知文献3に記載された技術事項によれば、電気機器において、「数字の入力を受け付ける数字受付手段を備え、パラメータ入力受付画面を、前記数字受付手段を介して前記パラメータの値の入力を受け付けるものとすること」(以下、「周知技術」という。)は、本出願の出願日前に周知の技術と認められる。 上記周知技術は、パラメータをユーザの所望の値に変更することを容易とするものであることは明らかであり、引用発明の「青の細かいゲージ773と783」により、ユーザが「詳細な設定パラメータの値を好みに合うように変えることができる」ようにするものと作用効果が共通しており、引用発明の「リモートコントローラ500」は、FIG.2によれば0~9の数字ボタン(本願発明の「数字の入力を受け付ける数字受付手段」に相当する。)を備えるものであるから、引用発明において、上記周知技術を適用することは、当業者であれば容易に想到し得ることである。 したがって、引用発明において、上記周知技術を適用し、「青の細かいゲージ773と783」を「数字受付手段を介して前記パラメータの値の入力を受け付ける」ものとすることは当業者が容易になし得ることである。 ・相違点2について検討する。 上記周知文献1に記載された技術事項の「表示された数値変化ボタン60の上ボタン60a又は下ボタン60bを操作して縮倍率設定値62を設定する縮倍率設定画面」のように、パラメータ入力受付画面に「前記一定の間隔を有する値を昇順又は降順に表示する指示を受け付ける指示受付手段」を表示することは、本出願の出願日前に周知の技術と認められる。 したがって、引用発明において、上記周知技術を適用し、「リモートコントローラ500の右のボタン523あるいは左のボタン524」(本願発明の「一定の間隔を有する値を昇順又は降順に表示する指示を受け付ける指示受付手段」に相当する。)のような数値変化ボタンを「青の細かいゲージ773と783がディスプレイ200上に表示」されている「ディスプレイ画像」に表示する(「備える」)ようにすることは当業者が容易になし得ることである。 本願発明によってもたらされる効果は、引用発明及び周知技術から、当業者が容易に想到し得た構成のものが奏するであろうと当業者が予想できる範囲内のものであり、本願発明の進歩性を肯定する根拠となり得るものではない。 したがって、本願発明は、引用発明及び周知技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものである。 第5 むすび 以上のとおり、本願発明は、引用発明及び周知技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。 したがって、本願は、その余の請求項について論及するまでもなく、拒絶すべきものである。 よって、結論のとおり審決する。

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2016-014722

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