特許拒絶査定不服審判
2016-014350
プロセス制御データを収集する方法および装置
- 審判番号
- 2016-014350
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2011-191667外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2016年09月26日
- 審決日
- 2018年12月18日
- 公報発行日
- 2019年06月28日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】フィッシャー-ローズマウント システムズ,インコーポレイテッド
- 【請求人代理人】中島 淳
- 分類
- P18 .55 -WZF(G05B) / P18 .537-WZF(G05B)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 特許法17条の2第3項特許法36条6項2号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第17条の2第3項、特許法第36条第6項第2号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2011-191667「プロセス制御データを収集する方法および装置」拒絶査定不服審判事件〔平成24年3月22日出願公開,特開2012-59262〕について,次のとおり審決する。
結論
【結 論】
本件審判の請求は,成り立たない。
理由
【理 由】
本願は,平成23年9月2日(パリ条約による優先権主張 2010年9月9日,アメリカ合衆国)の出願であって,「プロセス制御データを収集する方法および装置」に関するものと認める。
これに対して,当審は,平成30年4月9日の手続補正が特許法第17条の2第3項に規定する要件を満たしていない旨,及び,本願の特許請求の範囲の記載が特許法第36条第6項第2号に規定する要件を満たしていない旨の拒絶理由を平成30年4月27日付けで通知し,期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが,請求人からは何らの応答もない。
そして,上記の拒絶理由で指摘した点は依然として解消していない。
したがって,本願は,上記の拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって,結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。
J-PlatPat 審決検索を開く
2016-014350