特許拒絶査定不服審判
2024-020579
最小特権ベースのプロセス制御ソフトウェアセキュリティアーキテクチャ、コンピュータデバイス
- 審判番号
- 2024-020579
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2023-001517
- 請求日
- 2024年12月23日
- 審決日
- 2026年03月10日
- 公報発行日
- 2026年04月24日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】フィッシャー-ローズマウント システムズ,インコーポレイテッド
- 【請求人代理人】加藤 和詳
- 審判長/審判官
- 審判長 林 毅
- 審判官 吉田 美彦
- 審判官 西村 直史
- 分類
- P18 .121-WYF(G06F) / P18 .536-WYF(G06F) / P18 .537-WYF(G06F)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2023- 1517「最小特権ベースのプロセス制御ソフトウェアセキュリティアーキテクチャ、コンピュータデバイス」拒絶査定不服審判事件〔令和 5年 3月22日出願公開、特開2023- 40168、請求項の数(4)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、2015年(平成27年)7月22日(パリ条約による優先権主張 2014年7月25日(US)米国)を出願日とする特願2015-144615号の一部を、令和1年8月7日に分割して新たな特許出願とした特願2019-145218号の一部を、令和3年5月6日に分割して新たな特許出願とした特願2021-78643号の一部を、令和5年1月10日に分割して新たな特許出願としたものであって、その請求項に係る発明は、特許請求の範囲に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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