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特許拒絶査定不服審判

2016-010106

顕微鏡、及びプログラム

審判番号
2016-010106
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2011-226409外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2016年07月05日
審決日
2017年05月15日
公報発行日
2017年08月25日
結論
請求不成立
当事者
審判長/審判官
分類
P18 .121-Z (G02B)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法29条2項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第29条第2項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2011-226409「顕微鏡、及びプログラム」拒絶査定不服審判事件〔平成25年 5月13日出願公開、特開2013- 88490〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

【理 由】 1 手続の経緯 本願は、平成23年10月14日の出願であって、平成27年7月29日付けで拒絶理由が通知され、同年10月2日に意見書及び手続補正書が提出され、平成28年3月30日付けで拒絶査定がなされ、これに対して、同年7月5日に拒絶査定不服審判が請求されると同時に手続補正書が提出されたものである。 2 本願発明 本願の請求項1ないし4に係る発明は、平成28年7月5日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし4に記載された事項によりそれぞれ特定されるものであるところ、その請求項1に係る発明は、特許請求の範囲の請求項1に記載されたとおりの次のものと認める。 「標本からの観察光を集光する対物レンズ、前記対物レンズからの観察光を結像する結像光学系、及び前記結像光学系により結像された前記標本の像を撮像する撮像手段を有する観察光学系と、 前記標本の面の垂直軸と、前記観察光学系の光軸との相対角度を変更することで得られる複数の視差画像のデータであって、前記光軸の角度変更前の光軸の角度と前記光軸の角度変更後の光軸の角度変更の方向に応じて左眼用画像又は右眼用画像を特定するための左右特定情報が付加されている前記複数の視差画像のデータを取得する取得手段と、 前記左右特定情報が付加されている前記複数の視差画像のデータに基づいて、前記標本を立体視するための左眼用画像及び右眼用画像からなる立体視データを生成する生成手段と を備える顕微鏡。」(以下「本願発明」という。) 3 引用例の記載事項及び引用発明 本願の出願前に頒布された引用文献であり、原査定の拒絶の理由に引用文献1として引用された特開昭49-16433号公報(以下「引用例」という。)には、「立体写真撮影用単眼式顕微鏡」(発明の名称)に関し、図とともに次の事項が記載されている(下線は当審で付した。以下同じ。)。 (1)「第1図は、本発明の原理図であって、L1は接眼レンズ、L2は対物レンズ、Xは、前記接眼レンズL1、対物レンズL2の光軸、Aは、観察試料であって、該観察試料Aを光軸Xに対して直交する軸芯O周り左右両方向に夫々傾斜角α、αで傾斜位置させた状態に於る両レンズL1、L2が形成する二つの異なる像を合成することにより立体像を得るべくしたものである。 第2図は、全体図を示し、Hは、固定台1Hと、この固定台1Hに揺動固定自在に枢支された腕2Hとからなるホルダー、Lは、前記両レンズL1、L2を収納位置させ、光軸X方向に移動固定自在に前記腕2H端部に装着されたレンズホルダー、1は、前記光軸X方向で移動固定自在であると共に、前記軸芯O周りで揺動固定自在に前記腕2Hに装着された観察試料載置台である。 第3図、第4図で示す様に前記載置台1は、試料観察載置用のデッキグラスGを介して前記試料Aを光軸X上に位置固定するグラス押え1a´付載置部1aと、前記軸芯O周りで揺動固定自在に腕2Hに枢支された揺動部1bとから成り、前記載置部1aは、揺動部1bにラックギア3、ピニオンギア4を介して直線移動固定自在に装着されている。 尚、図中5は、前記載置部1aの光軸Xに沿ったレンズホルダーL側への移動を、載置部1a上のデッキグラスG上表面位置が前記軸芯O上に位置した時、停止させるストッパー、6は、前記揺動部1bの軸芯O周りでの揺動角(つまり、載置部1aの光軸Xに対する傾斜角)αを規制するべく腕2Hに形成した凹入部6aとこの凹入部6aにスプリング6cを介して弾性的に嵌合離脱自在な球体6bとから構成された揺動規制部である。 以って、デッキグラスGを介して載置部1aに観察試料Aを位置固定させ、該載置部1aをレンズホルダーL側に最大限(ストッパー5により停止されるまで)移動させた後、レンズホルダーLを光軸X方向に移動して観察試料Aに焦点を合せる。この時、観察試料Aは略光軸X、軸芯O上に在る。そして、載置部1aを軸芯O周り左右両方向に夫々傾斜させた状態に於て、載置部1aの移動により焦点を合せて前記レンズホルダーLの接眼レンズL1側端部にアダプターを介して装着されたカメラで写真を撮るのである。 また、第5図、第6図は、デッキグラスを軸芯O周り左右方向に揺動させるべく構成したものを示し、7は、デッキグラスGの上表面に近接した位置(試料Aの上表面位置)を軸芯Oとしてデッキグラスを揺動回転させるデッキグラスG両端に連設の軸体、8は、前記軸体7をその軸芯Oを光軸Xと交差させる状態で、デッキグラスGを軸芯O周り左右両方向に傾斜角αで揺動傾斜させるべく枢支するV字形溝8aを有する枢支部であって、載置台1から連設されており、9は、前記デッキグラスG表面に付された前記光軸Xと軸芯Oを表わす試料位置決め用マークであって、このマーク9上に観察試料Aを載せ付け、そして、焦点合せをした後、デッキグラスGを軸芯O周り左右両方向に揺動傾斜させた夫々の状態に於る写真を撮り、これら二つの写真を合成して立体写真を得る。」(1頁右下欄6行~2頁左下欄9行) (2)「以上要するに本発明による立体写真撮影用単眼式顕微鏡は、単眼式顕微鏡の試料載置台1を接眼、対物レンズL1、L2の光軸Xに対して直交する軸芯Oの周りで角度変更自在に構成すると共に、この試料載置台1を、前記軸芯Oに対して直角方向で対物レンズL2に相対遠近移動自在ならしめ、以って、前記光軸Xに対して載置台1を軸芯O周りで左右に角度変更することにより立体像を得るべく構成してあることを特徴とするので次の如き大なる利点を有する。」(2頁左下欄10~19行) (3)第1図ないし第6図は、それぞれ次のとおりのものであり、第1図から、傾斜角αは、観察試料Aの表面の垂直軸と光軸Xとがなす角であることが見てとれる。 (4)上記(1)ないし(3)から、引用例には、次の発明が記載されているものと認められる(なお、原文の「以って」、「成り」、「夫々」及び「於る」は、「もって」、「なり」、「それぞれ」及び「おける」に表記を変更した。)。 「立体写真撮影用単眼式顕微鏡であって、 単眼式顕微鏡の試料載置台1を接眼、対物レンズL1、L2の光軸Xに対して直交する軸芯Oの周りで角度変更自在に構成すると共に、この試料載置台1を、前記軸芯Oに対して直角方向で対物レンズL2に相対遠近移動自在ならしめ、もって、前記光軸Xに対して試料載置台1を軸芯O周りで左右に角度変更することにより立体像を得るべく構成してあり、 前記試料載置台1は、試料観察載置用のデッキグラスGを介して前記観察試料Aを光軸X上に位置固定するグラス押え1a´付載置部1aと、前記軸芯O周りで揺動固定自在に腕2Hに枢支された揺動部1bとからなり、 前記観察試料Aを光軸Xに対して直交する軸芯O周り左右両方向にそれぞれ傾斜角α、αで傾斜位置させた状態における両レンズL1、L2が形成する二つの異なる像を合成することにより立体像を得ることができ、 前記傾斜角αは、観察試料Aの表面の垂直軸と光軸Xとがなす角であり、 前記レンズホルダーLの接眼レンズL1側端部にアダプターを介して装着されたカメラで写真を撮ることができ、 前記デッキグラスGを前記軸芯O周り左右両方向に揺動傾斜させたそれぞれの状態における写真を撮り、これら二つの写真を合成して立体写真を得ることができるようにした、 立体写真撮影用単眼式顕微鏡。」(以下「引用発明」という。) 4 対比 本願発明と引用発明を対比する。 (1)引用発明の「『試料』、『観察試料A』」、「対物レンズL2」、「接眼、対物レンズL1、L2の光軸X」及び「立体写真撮影用単眼式顕微鏡」は、本願発明の「標本」、「対物レンズ」、「観察光学系の光軸」及び「顕微鏡」に相当する。 (2)引用発明の「接眼レンズL1」が、「対物レンズL2」(本願発明の「対物レンズ」に相当。以下、引用発明の構成を「」内に記し、「」の後に()を付したときは、()内に相当する本願発明の構成を記す。)が集光した「試料」(標本)からの光を結像して像を生じるものであることは当業者には明らかであるから、前記「接眼レンズL1」は本願発明の「対物レンズからの観察光を結像する結像光学系」に相当する。 また、引用発明では、レンズホルダーLの「接眼レンズL1」側端部にアダプターを介して装着された「カメラ」で写真を撮ることができるようになっているところ、当該「カメラ」が撮る写真が「試料」(標本)の像であり、したがって、当該「カメラ」が本願発明の「撮像手段」に相当することは当業者には明らかである。 以上のことからみて、引用発明の「立体写真撮影用単眼式顕微鏡」(顕微鏡)は、本願発明の「標本からの観察光を集光する対物レンズ、前記対物レンズからの観察光を結像する結像光学系、及び前記結像光学系により結像された前記標本の像を撮像する撮像手段を有する観察光学系とを備える」という構成を満たす。 (3)引用発明は、単眼式顕微鏡の試料載置台1を「接眼、対物レンズL1、L2の光軸X」(観察光学系の光軸)に対して直交する軸芯Oの周りで角度変更自在に構成すると共に、この試料載置台1を、前記軸芯Oに対して直角方向で「対物レンズL2」(対物レンズ)に相対遠近移動自在ならしめ、もって、前記「光軸X」(光軸)に対して試料載置台1を軸芯O周りで左右に角度変更することにより立体像を得るべく構成してあり、前記試料載置台1は、試料観察載置用のデッキグラスGを介して「観察試料A」(標本)を「光軸X」(光軸)上に位置固定するグラス押え1a´付載置部1aと、前記軸芯O周りで揺動固定自在に腕2Hに枢支された揺動部1bとからなり、前記「観察試料A」(標本)を「光軸X」(光軸)に対して直交する軸芯O周り左右両方向にそれぞれ傾斜角α、αで傾斜位置させた状態における両レンズL1、L2が形成する二つの異なる像を合成することにより立体像を得ることができ、前記傾斜角αは、「観察試料A」(標本)の表面の垂直軸と「光軸X」(観察光学系の光軸)とがなす角である。 ここで、前記「観察試料A」(標本)を「光軸X」(観察光学系の光軸)に対して直交する軸芯O周り左右両方向にそれぞれ傾斜角α、αで傾斜位置させた状態における両レンズL1、L2が形成する二つの異なる像が視差画像であることは当業者には明らかである(第1図(ロ)、(ハ)からも二つの異なる像が視差画像であることが見てとれる。)。 そうすると、引用発明の「立体写真撮影用単眼式顕微鏡」は、本願発明の「前記標本の面の垂直軸と、前記観察光学系の光軸との相対角度を変更することで得られる複数の視差画像を取得する取得手段」を備えるといえる。 (4)上記(1)ないし(3)からみて、本願発明と引用発明とは、 「標本からの観察光を集光する対物レンズ、前記対物レンズからの観察光を結像する結像光学系、及び前記結像光学系により結像された前記標本の像を撮像する撮像手段を有する観察光学系と、 前記標本の面の垂直軸と、前記観察光学系の光軸との相対角度を変更することで得られる複数の視差画像を取得する取得手段と を備える顕微鏡。」 の点で一致し、次の点で相違する。 相違点1: 「前記標本の面の垂直軸と、前記観察光学系の光軸との相対角度を変更することで得られる」ものが、 本願発明では、「視差画像のデータ」であるのに対し、 引用発明では、二つの異なる像(視差画像)の写真である点。 相違点2: 本願発明では、前記複数の「視差画像のデータ」に、前記光軸の角度変更前の光軸の角度と前記光軸の角度変更後の光軸の角度変更の方向に応じて左眼用画像又は右眼用画像を特定するための左右特定情報が付加されているのに対し、 引用発明では、二つの写真に左右特定情報が付加されているか否かは不明である点。 相違点3: 本願発明では、「前記左右特定情報が付加されている前記複数の視差画像のデータに基づいて、前記標本を立体視するための左眼用画像及び右眼用画像からなる立体視データを生成する生成手段」を備えるのに対し、 引用発明では、カメラを装着して撮った二つの写真を合成して立体写真を得ることができるようにしているが、顕微鏡自体が立体写真を生成するものではない点。 5 判断 (1)相違点1について ア 引用文献1の特許公開公報(1頁右上欄)に記された出願日からみて、引用発明は、昭和40年代後半に発明されたと推認されるが、その当時は、カメラといえばフィルムカメラ(銀塩カメラ)を指していた。しかしながら、本願出願の時点(平成23年10月14日)で、デジタルカメラは既に十分に普及しており、当業者がカメラと聞いてまず連想するのはデジタルカメラという状況に至っていたといえる。例えば、経済産業省の調査によれば、平成12~22年のデジタルカメラとフィルムカメラ(銀塩カメラ)の国内出荷台数を比べると、デジタルカメラが平成19年と20年に2年連続して1000万台を超えているのに対し、フィルムカメラは平成19年にはほぼゼロ台まで減少しており、デジタルカメラの世帯普及率は平成22年に71.5%であり、デジタルカメラの世帯保有台数は平成22年に100世帯当たり102.5台であった(http://www.meti.go.jp/statistics/toppage/report/bunseki/pdf/h22/h4a1009j1.pdf(平成29年4月17日閲覧)参照。)。 イ また、本願優先日前に、顕微鏡の観察対象物の観察像を記録するためのカメラとして撮像ユニット(デジタルカメラ)を用いることは周知であった(例えば、特開2011-191517号公報の【0036】に撮像ユニットから供給される画像信号に基づいて観察画像のデータを生成する旨が記載されていることから、当該撮像ユニットがデジタルカメラであることは明らかである。)。 ウ さらに、引用発明の写真を銀塩写真に代えてデジタル写真とすることを阻害するような特段の事由も見当たらない。 エ 以上のことに鑑みれば、本願出願日当時の当業者が引用文献1に接したときに、引用発明における二つの写真をいわゆる銀塩写真に代えてデジタル写真とすることに想到することが容易であったことは論を待たないといえる。 引用発明の二つの写真をデジタル写真とするということは、すなわち、引用発明の顕微鏡に装着するカメラをデジタル写真用のカメラ(以下「デジカメ」という。)にして、当該デジカメが出力する二つの異なる像(視差画像)のデータを得ることに他ならないから、上記アないしウからみて、引用発明において相違点1に係る本願発明の構成となすことは、当業者が引用発明に基づいて容易になし得たことである。 (2)相違点2について ア 引用発明の二つの視差画像(写真)を用いる立体写真において、当該二枚の視差画像(写真)の一方が右眼用画像(写真)であり、他方が左眼用画像(写真)であることは自明である。また、当該二つの写真を正しく配置(例えば、右眼用画像(写真)を向かって右に、左眼用画像(写真)を向かって左に配置)しなければ、立体感が得られないことも当業者には明らかである。 イ そうすると、上記アからみて、引用発明において、二つの写真を合成して立体写真を得る際に、当該二つの写真のうちのいずれが右眼用写真であり、いずれが左眼用写真であるかの識別がなされていなければならないことも自明であるといえる。 ウ 二つの写真のうちのいずれが右眼用写真であり、いずれが左眼用写真であるかの識別は、当該写真が銀塩写真であるかデジタル写真であるかに関わらず必要であるから、引用発明において、二枚の写真を銀塩写真に代えてデジタル写真となした発明においても左右の識別がなされていなければならない。 エ また、そのような左眼用/右眼用を識別する情報を立体写真用の画像データに付加することは、本願出願前に周知の技術であったと認められる(例えば、特開2006-14129号公報の段落【0066】の「2枚の画像データにそれぞれ左画像データ21か右画像データ22かを区別できる識別情報を付加するとよい。」との記載を参照。)。 オ そうすると、当業者であれば、引用発明の二つの写真を銀塩写真に代えてデジタル写真とした発明において、二つの画像データに対して、観察試料Aを光軸Xに対して直交する軸芯O周りで左右いずれの方向に傾斜角αで傾斜位置させた状態における像であるかに応じて左眼用/右眼用いずれの画像データであるかを特定する情報を付加することは容易に想到し得たことであるというべきである。 カ 上記アないしオからみて、引用発明において、相違点2に係る本願発明の構成となすことは、当業者が引用発明及び周知技術に基づいて容易になし得たことである。 (3)相違点3について ア 引用発明の二つの写真を銀塩写真に代えてデジタル写真とした発明においては、引用発明の顕微鏡に装着するカメラをデジカメにするとともに、銀塩写真の合成に代えて当該デジカメが出力する二つの異なる像(視差画像)のデータに基づいて立体写真を得ることができるようにしなければならないことは明らかである。 イ 引用発明の二つの写真を銀塩写真に代えてデジタル写真とした発明において二つの画像データに左眼用か右眼用かを特定する情報を付加することが上記(2)に示したとおり容易なのであるから、当該二つの画像データに基づいて立体視データを生成する際には、左眼用画像データと右眼用画像データに基づいて立体視データを生成することとなる。 ウ また、本願出願前に、実体顕微鏡に二つの撮影ユニット(デジカメ)を装着するとともに、当該撮影ユニットが左眼用観察画像データと右眼用観察画像データを出力するようになし、当該左眼用観察画像データと右眼用観察画像データに基づいて立体画像データを生成することは周知の技術であったと認められる(例えば、上記特開2011-191517号公報の【0039】を参照。)。 エ 上記アないしウからみて、引用発明において、相違点3に係る本願発明の構成となすことは、当業者が引用発明及び周知技術に基づいて容易になし得たことである。 (4)効果について 本願発明の奏する効果は、引用発明の奏する効果及び周知技術の奏する効果から当業者が予測できた程度のものである。 (5)まとめ 上記(1)ないし(4)からみて、本願発明は、当業者が引用例に記載された発明及び周知技術に基づいて容易に発明をすることができたものである。 6 むすび 本願の請求項1に係る発明は、以上のとおり、当業者が引用例に記載された発明及び周知技術に基づいて容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により、特許を受けることができない。 したがって、本願は、他の請求項について検討するまでもなく、拒絶すべきものである。 よって、結論のとおり審決する。

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2016-010106

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