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特許拒絶査定不服審判

2025-005740

多孔質膜、光学素子、光学系、交換レンズ、光学装置および多孔質膜の製造方法

審判番号
2025-005740
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2022-192730
請求日
2025年04月15日
審決日
2026年07月06日
公報発行日
2026年07月31日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社ニコン
  • 【請求人代理人】西澤 和純
  • 【請求人代理人】大浪 一徳
  • 【請求人代理人】小林 淳一
審判長/審判官
  • 審判長 柴田 昌弘
  • 審判官 宮久保 博幸
  • 審判官 壷内 信吾
分類
P18 .113-WYF(C08J) / P18 .121-WYF(C08J) / P18 .536-WYF(C08J) / P18 .537-WYF(C08J)
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2022-192730「多孔質膜、光学素子、光学系、交換レンズ、光学装置および多孔質膜の製造方法」拒絶査定不服審判事件〔令和 5年 3月 7日出願公開、特開2023- 29938、請求項の数(10)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

理 由 本願は、2020年(令和2年)3月27日(優先権主張 2019年(平成31年)3月28日)を国際出願日とする特願2021-509647号の一部を、令和4年12月1日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1~10に係る発明は、令和7年4月15日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~10に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2025-005740

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