商標拒絶査定不服審判
2016-009699
トゥルーノート、トゥルー、トゥル、テイアアルユウ
- 審判番号
- 2016-009699
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2015-052605外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2016年06月29日
- 審決日
- 2018年08月27日
- 公報発行日
- 2019年02月22日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 分類
- T18 .261-Z (W09) / T18 .262-Z (W09) / T18 .263-Z (W09)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 類否(4条1項11号)(本文から自動抽出・参考)
- 類似と判断(11号に該当)結論とむすびの書きぶりから機械的に判定しています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 外観・称呼・観念ごとの判断(本文から自動抽出・参考)
- 外観: 似ている(共通・近似)称呼: 似ている(共通・近似)観念: 比較できない当審の判断(11号の検討部分)の文から機械的に読み取っています。引用商標ごとに判断が分かれると複数付きます。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 結合商標の分離観察・識別力が弱いとされた部分(本文から自動抽出・参考)
- 一体不可分(分離しない)当審の判断(11号の検討部分)の文から機械的に読み取っています。本願・引用のどちらの商標についての判断かは区別していません。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
- 文字(標準文字の明示なし)
- 論点(本文から自動抽出・参考)
- 称呼外観観念結合商標指定商品・役務の補正濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
- 引用商標(本文から自動抽出・参考)
- 引用商標登録第5618104号「TruNote」第9類
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
商願2015- 52605拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。
結論
【結 論】
本件審判の請求は,成り立たない。
理由
【理 由】
1 本願商標
本願商標は,「TRUNOTE」の文字を横書きしてなり,第9類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として,2014年(平成26年)12月23日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し,平成27年6月3日に登録出願され,その後,指定商品については,当審における同28年11月21日付の手続補正書により,第9類「デジタル音声信号処理のためのヘッドホン用の部品,デジタル音声信号処理のためのヘッドホン用コンピュータソフトウェア,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」に補正されたものである。
2 引用商標
原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして,拒絶の理由に引用した登録第5618104号(以下「引用商標」という。)は,「TruNote」の文字を標準文字で表してなり,平成25年5月10日に登録出願,第9類に属する「電気通信機械器具,パーソナルコンピュータ,ノートブック型コンピュータ,タブレット型コンピュータ,電子計算機用プログラム,電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として,同年9月27日に設定登録され,現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
(1)本願商標について
本願商標は,「TRUNOTE」の欧文字からなるところ,該文字は辞書等に掲載がなく,造語として認識されるものであるから,特定の観念を生じないものである。
そして,欧文字からなる造語の場合,我が国で親しまれた英語風に読むのが一般的であることから,例えば「truth」を「トゥルース」,「trunk」を「トランク」,「truck」を「トラック」と読む例があり,また,本願商標構成中の「NOTE」の文字部分は,「ノート」と読むことからすれば,本願商標からは,その構成文字に相応して,「トゥルーノート」あるいは「トラノート」の称呼を生じるものである。
(2)引用商標について
引用商標は,「TruNote」の欧文字からなるところ,4文字目の「N」が大文字であることから,「Tru」と「Note」の文字を結合したものと看取されるが,これよりは,特定の意味合いが理解されないものであって,その構成全体をもって一体のものと認識されるとみるのが自然である。
そうすると,引用商標は,特定の意味合いを想起させることのない一種の造語として理解されるものといえる。
してみれば,「トゥルーノート」あるいは「トラノート」の称呼を生じ,特定の観念を生じないものである。
(3)本願商標と引用商標との類否について
本願商標と引用商標とを比較すると,両商標は,その構成文字において,大文字と小文字の差異を有する部分があるとしても,それぞれ同じ綴りの文字からなるものであり,これに接する取引者,需要者に,外観上,近似した印象を与えるものである。
次に,称呼においては,両商標は「トゥルーノート」あるいは「トラノート」の称呼を生じるものであるから,称呼上,両者は同一である。
また,観念においては,両者とも特定の観念を生じないものであるから,両者は,観念上,比較することができない。
そうすると,本願商標と引用商標は,上記のとおり,観念において比較することはできないとしても,外観上,近似した印象を与えるものであって,かつ,その称呼を同一にするものであるから,取引者,需要者に与える印象,記憶,連想等を総合的に勘案すれば,両者は互いに相紛れるおそれのある類似の商標というべきものである。
そして,本願の指定商品と引用商標の指定商品とは,同一又は類似の商品である。
以上によれば,本願商標は,引用商標と類似する商標であり,かつ,引用商標の指定商品と同一又は類似する商品について使用をするものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。
(4)請求人の主張について
請求人は,原審における意見書及び審判請求書並びに審尋に対する回答書において,引用商標に係る権利者と商標権について譲渡交渉中であるとして,審理の猶予を申し出ているところ,その後,相当の期間が経過するも,手続の進展が見られないため,審判長は期間を指定して,現在の交渉の進捗状況等を詳述するよう,平成30年5月15日付けで5回目となる審尋をおこなったところ,何ら応答がないものであるから,これ以上,本件の審理を猶予すべき合理的な理由はないものと判断し,審理を終結することとした。
(5)まとめ
以上のとおり,本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当し,登録することができない。
よって,結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2016-009699