商標拒絶査定不服審判
2022-017913
トゥルーカラー、トゥルー
- 審判番号
- 2022-017913
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2021-068478
- 請求日
- 2022年11月08日
- 審決日
- 2024年03月19日
- 公報発行日
- 2024年06月28日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】株式会社True Color
- 【請求人代理人】前井 宏之
- 審判長/審判官
- 審判長 豊田 純一
- 審判官 馬場 秀敏
- 審判官 岩谷 禎枝
- 分類
- T18 .13 -Z (W41)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項3号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第3号、商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2021-68478拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
第1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、「True Color」の文字を標準文字で表してなり、第9類、第41類及び第42類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、令和3年6月3日に登録出願されたものである。
本願は、令和4年3月28日付けで拒絶の理由が通知され、同年5月2日付けで意見書が提出され、本願の指定商品及び指定役務は、同日付けの手続補正書により、第41類「通信回線を介した画像の提供(衛星画像と、24ビット又は32ビットの値で色を識別する方式により作成された画像とに関するものを除く。),携帯情報端末による通信を用いて行う画像の提供(衛星画像と、24ビット又は32ビットの値で色を識別する方式により作成された画像とに関するものを除く。)」(以下「原審補正役務」という。)に補正されたが、同年8月3日付けで拒絶査定された。
これに対し、令和4年11月8日に拒絶査定不服審判が請求され、原審補正役務は、同日付けの手続補正書により、第41類「通信回線を介した画像の提供(衛星画像と、24ビット又は32ビットの値で色を識別する方式により作成された画像と、映画とに関するものを除く。),携帯情報端末による通信を用いて行う画像の提供(衛星画像と、24ビット又は32ビットの値で色を識別する方式により作成された画像と、映画とに関するものを除く。)」(以下「当審補正役務」という。)に補正されたものである。
第2 原査定の拒絶の理由
原査定は、本願商標は別掲1に記載する登録第6492653号商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって、原審補正役務は引用商標に係る指定役務と同一又は類似の役務であるから、商標法第4条第1項第11号に該当する旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
第3 当審における審尋
当審において、請求人(出願人)(以下「請求人」という。)に対し、令和5年11月8日付け審尋(以下「審尋」という。)により、別掲2のとおりの事実を提示した上で、本願商標は商標法第3条第1項第3号に該当する旨の暫定的見解を示し、相当の期間を指定して、これに対する意見を求めた。
第4 審尋に対する請求人の意見(要旨)
請求人は、審尋に対し、令和5年12月25日付け回答書(以下「回答書」という。)を提出し、要旨以下の1及び2のとおりの意見を述べた。
1 画像に関する分野において「True Color」又は「トゥルーカラー」の文字を使うと、真実の色彩になるように再現された画像といった一般的な意味合いから派生して、様々な具体的な意味が生じているのが実情であるから、当該文字から直ちに「24ビット又は32ビットの値で色を識別する方式」による画像と認識される訳ではない。
2 当審補正役務の需要者は、IT業界の専門業者だけではなく、衣服や食品などの商品を扱う業者や一般需要者が想定され、アパレル業界や食品業界の業者が自らの商品の広告宣伝のために画像の提供を受けたり、それらの商品を購入しようとする一般需要者が画像の提供を受けたりすることが考えられるが、IT業界以外の需要者は、画像の内容に関心がある一方、コンピュータの色の識別方式についての関心はなく、当審補正役務の需要者が、「True Color」の文字から、提供される画像が24ビット又は32ビットの値で色を識別する方式のものと認識するとは、考え難い。
第5 当審の判断
1 本願商標の商標法第3条第1項第3号該当性について
本願商標は、「True Color」の文字を標準文字で表してなるところ、当該文字は、別掲1のとおり、IT(情報技術)関連分野において、「コンピュータ上で表現できる色数を示す語で、24ビット又は32ビットの値で色を識別する方式」といった意味を有する語として普通に使用されている。
そして、当審補正役務は、いずれも画像の提供に係る役務であって、IT関連分野の役務であることからすれば、「True Color」の文字よりなる本願商標を当審補正役務に使用した場合には、たとえ、当審補正役務において、「衛星画像と、24ビット又は32ビットの値で色を識別する方式により作成された画像と、映画とに関するもの」についての役務が除かれたとしても、当審補正役務の提供を受ける取引者、需要者は、「True Color」の文字より、提供される画像が、24ビット又は32ビットの値で色を識別する方式のものであると認識、理解するのが通常である。
そうすると、本願商標は、これを当審補正役務に使用しても、これに接する取引者、需要者に、当該役務において提供される画像が24ビット又は32ビットの値で色を識別する方式のものであること、すなわち、単に役務の質(内容)を表したものと認識させるにとどまるものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標は、役務の質(内容)を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であるから、商標法第3条第1項第3号に該当する。
2 請求人の主張について
(1)請求人は、回答書において、画像に関する分野において「True Color」又は「トゥルーカラー」の文字を使うと、真実の色彩になるように再現された画像といった一般的な意味合いから派生して、様々な具体的な意味が生じているのが実情であるから、当該文字から直ちに「24ビット又は32ビットの値で色を識別する方式」による画像と認識される訳ではない旨主張する。
しかしながら、「True Color」又は「トゥルーカラー」の文字から様々な意味合いが想起されたとしても、本願商標から「コンピュータ上で表現できる色数を示す語で、24ビット又は32ビットの値で色を識別する方式」の意味合いが生じることを否定することにはならない。
また、上記1のとおり、IT(情報技術)関連分野において、「True Color」又は「トゥルーカラー」の文字は、「コンピュータ上で表現できる色数を示す語で、24ビット又は32ビットの値で色を識別する方式」といった意味を有する語として普通に使用されており、当審補正役務は、いずれも画像の提供に係る役務であって、IT関連分野の役務であることからすれば、本願商標を当審補正役務に使用した場合には、当審補正役務の提供を受ける取引者、需要者は、本願商標「True Color」の文字より、提供される画像が、24ビット又は32ビットの値で色を識別する方式のものであると認識、理解するのが通常であると判断するのが相当である。
(2)請求人は、回答書において、当審補正役務の需要者は、IT業界の専門業者だけではなく、衣服や食品などの商品を扱う業者や一般需要者が想定され、アパレル業界や食品業界の業者が自らの商品の広告宣伝のために画像の提供を受けたり、それらの商品を購入しようとする一般需要者が画像の提供を受けたりすることが考えられるが、IT業界以外の需要者は、画像の内容に関心がある一方、コンピュータの色の識別方式についての関心はなく、当審補正役務の需要者が、「True Color」の文字から、提供される画像が24ビット又は32ビットの値で色を識別する方式のものと認識するとは、考え難い旨主張する。
しかしながら、上記1のとおり、「True Color」は、IT(情報技術)関連分野において、「コンピュータ上で表現できる色数を示す語で、24ビット又は32ビットの値で色を識別する方式」といった意味を有する語として普通に使用されているものであり、当審補正役務は、いずれも画像の提供に係る役務であって、IT関連分野の役務であることからすれば、たとえ、当審補正役務の需要者に一般需要者が含まれるとしても、IT業界の専門業者が当審補正役務の需要者に含まれていることからすると、当審補正役務の提供を受ける取引者、需要者は、本願商標「True Color」の文字より、提供される画像が、24ビット又は32ビットの値で色を識別する方式のものであると認識、理解するのが通常であると判断するのが相当である。
(3)請求人の上記主張は、いずれも採用することができず、その他の請求人の主張も採用することができない。
3 まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。
よって、結論のとおり審決する。
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