商標拒絶査定不服審判
2022-007902
トゥルーリッチメントールフォーグロ、トゥルーリッチ、トゥルー、メントールフォーグロ、フォーグロ、グロ、グロー
- 審判番号
- 2022-007902
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2020-138471
- 請求日
- 2022年05月25日
- 審決日
- 2022年11月25日
- 公報発行日
- 2022年12月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ブリティッシュ・アメリカン・タバコ(ブランズ)リミテッド
- 【請求人代理人】達野 大輔
- 【請求人代理人】竹中 陽輔
- 【請求人代理人】中山 真理子
- 審判長/審判官
- 審判長 豊田 純一
- 審判官 杉本 克治
- 審判官 岩谷 禎枝
- 分類
- T18 .272-WY (W34) / T18 .91 -WY (W34)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項16号商標法6条1項商標法6条2項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第16号、商標法第6条第1項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2020-138471拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
第1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第34類「紙巻たばこ,たばこ,たばこ製品,代用たばこ(医療用のものを除く。),葉巻たばこ,シガリロ,ライター,マッチ,喫煙用具,紙巻たばこ用紙,紙巻たばこ用筒,たばこ用フィルター,たばこ紙巻き器,紙筒にたばこを挿入するための手持型喫煙用具,電子たばこ,電子たばこ用カートリッジ,電子たばこ用液体,加熱して使用することを目的とするたばこ製品,たばこを加熱する装置のための機器及びその部品,吸引するための代用たばこ,代用たばこを含む紙巻きたばこ(医療用のものを除く。),たばこケース,たばこ入れ,スヌースかぎたばこ,かぎたばこ,たばこの葉を含まないスヌースかぎたばこ,たばこの葉を含まないかぎたばこ」を指定商品(以下「原審指定商品」という。)として、令和2年11月9日に登録出願されたものである。
なお、本願は、令和3年7月9日付けで拒絶理由の通知、同4年2月16日付けで拒絶査定がされ、これに対して、同年5月25日に拒絶査定を不服とする審判の請求がなされ、本願の指定商品については、同年6月21日受付の手続補正書(以下「当審補正書」という。)により、別掲2のとおりの商品(以下「当審補正商品」という。)に補正されている。
第2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、以下の1及び2のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。
1 商標法第4条第1項第16号について
本願商標の構成中「MENTHOL」の文字は、本願の指定商品である「たばこ」及び「電子たばこ」の分野では、メントール風味のある商品を表す語として使用されていることから、本願商標をその指定商品中、「メントール(メンソール)風味」以外の商品に使用するときは、その商品があたかもメントール(メンソール)風味の商品であるかのように、商品の品質の誤認を生ずるおそれがある。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。
2 商標法第6条第1項及び同条第2項について
原審指定商品中、第34類「たばこを加熱する装置のための機器及びその部品」は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められず、そのため、政令で定める商品及び役務の区分に従って第34類の商品を指定したものと認めることもできない。
したがって、本願は、商標法第6条第1項及び同条第2項の要件を具備しない。
第3 当審の判断
1 商標法第4条第1項第16号該当性について
上記第1のとおり、原審指定商品は、当審補正商品に補正されたことにより、本願商標を当審補正商品に使用しても、商品の品質の誤認を生ずるおそれはない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
2 商標法第6条第1項及び同条第2項について
原審指定商品中、第34類「たばこを加熱する装置のための機器及びその部品」は、当審補正書により、第34類「たばこを吸引するために加熱するための装置及びその部品」に補正された結果、商品の内容及び範囲が明確となり、また、政令で定める商品及び役務の区分に従ったものになったと認められる。
したがって、本願が商標法第6条第1項及び同条第2項の要件を具備しないとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
3 まとめ
以上のとおり、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当し、また、本願が同法第6条第1項及び同条第2項の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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