審決検索MVP
← 検索一覧に戻る
特許拒絶査定不服審判

2016-007640

シガレットの風味剤送り出しの改善のための風味剤カプセル

審判番号
2016-007640
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2012-252188外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2016年05月25日
審決日
2017年04月14日
公報発行日
2017年10月27日
結論
請求不成立
当事者
審判長/審判官
分類
P18 .121-Z (A24D) / P18 .575-Z (A24D)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法29条2項特許法49条2号
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第17条の2第6項、特許法第29条第2項、特許法第17条の2第5項第2号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2012-252188号「シガレットの風味剤送り出しの改善のための風味剤カプセル」拒絶査定不服審判事件〔平成25年 3月28日出願公開、特開2013- 55951号〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

【理 由】 1 手続の経緯 本願は、2006年2月3日(パリ条約による優先権主張外国庁受理2005年2月4日、米国(US))を国際出願日とする特願2007-553743号の一部を平成23年8月12日に新たな特許出願とした、特願2011-176538号の一部を平成24年11月16日に新たな特許出願としたものであって、平成27年3月24日付けで通知された拒絶の理由に対して、平成27年9月30日に意見書および手続補正書が提出されたが、平成27年12月18日付けで拒絶査定され、これに対して、平成28年5月25日に拒絶査定不服審判が請求されると同時に手続補正書が提出されたものである。 2 平成28年5月25日の手続補正書による補正(以下、「本件補正」という。)についての補正の却下の決定 [補正の却下の決定の結論] 本件補正を却下する。 [理由] (1) 本件補正後の本願の発明 本件補正により、特許請求の範囲の請求項1は、 「シガレットの喫煙中のタバコ煙の特徴を改質するための液体添加材料を含む1つ又はそれ以上のカプセルを備えたシガレットのためのフィルタであって、 前記1つ又はそれ以上のカプセルが、分散された状態で前記フィルタのフィルタ材料内に存在し、 前記1つ又はそれ以上のカプセルが、力をかけることによって破断されてその中に入っている液体添加材料を放出する単一部品のシームレス・カプセルであり、 前記1つ又はそれ以上の単一部品のシームレス・カプセルが、1.0mmから6.0mmまでの直径を有する丸いマクロカプセルであり、 前記1つ又はそれ以上の単一部品のシームレス・カプセルが、液体中心部と多糖類からなるゲル化殻壁とを有し、 前記1つ又はそれ以上のカプセルが、0.5重量キログラムから0.8重量キログラムまで、0.8重量キログラムから1.2重量キログラムまで、1.2重量キログラムから1.6重量キログラムまで、1.6重量キログラムから2.0重量キログラムまで、又は2.0重量キログラムから2.4重量キログラムまでの破裂強度を有する、 ことを特徴とするフィルタ。」 と補正された(本件補正後の前記請求項1に記載された発明を、以下、「本願補正発明」という。)。 (2) 本件補正の目的 本件補正は、何ら新規事項を追加するものではなく、本件補正前の請求項1に係る発明を特定するために必要な事項である「1つ又はそれ以上のカプセル」について、「0.5重量キログラムから0.8重量キログラムまで、0.8重量キログラムから1.2重量キログラムまで、1.2重量キログラムから1.6重量キログラムまで、1.6重量キログラムから2.0重量キログラムまで、又は2.0重量キログラムから2.4重量キログラムまでの破裂強度を有する」と限定するものであって、産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一のものである。 したがって、本件補正は、特許法第17条の2第5項第2号の特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当するので、本願補正発明が特許出願の際独立して特許を受けることができるものであるか(特許法第17条の2第6項において準用する同法第126条第7項の規定に適合するか)について以下に検討する。 (3) 引用例 ア 本願の出願(優先日)前に日本国内又は外国において頒布され、原査定の拒絶の理由に引用された国際公開第03/009711号(以下、「引用例1」という。)には、図面と共に次の事項が記載されている(翻訳文は当審による。)。 (ア) 「In general, a filter cigarette includes a tobacco section and a filter section. The tobacco section includes minced tobacco leaves and a cigarette paper wrapping the minced tobacco leaves. The filter section includes a filter connected to the tobacco section, so as to filter off harmful components in smoke generated from the burning tobacco leaves, and a filter wrapper surrounding the filter. In relation to the above construction, a general tobacco will be described hereinafter with reference to the accompanying drawings. FIGs. 1 and 2 are respectively an exploded perspective view of, and a sectional view of, a general filter cigarette for describing the construction thereof. As shown in FIGs. 1 and 2, a filter cigarette 10 includes a tobacco section 11 and a filter section 16. The tobacco section 11 includes a tobacco leaf filler 12 containing minced tobacco leaves and a cigarette paper 13 surrounding the tobacco leaf filler 12. The filter section 16 includes a filter 17 and a filter wrapper 18. The filter 17 is connected to the tobacco section 11 , so as to filter off harmful components in smoke generated from the burning tobacco leaves 12. The filter wrapper 18 surrounds the filter 17 while a portion of the filter wrapper 18 overlaps the cigarette paper 13. In some cases, the filter cigarette 10 may further include a plug wrap 19, disposed between the filter 17 and the filter wrapper 18, which provides stiffness for the filter section 16 and makes the filter section 16 be resistant to water. In other words, when the tobacco leaf filler 12 is lighted and is then smoked, the smoke generated while the tobacco leaf filler 12 burns comes into a smoker's mouth after a portion of the harmful components in the smoke are filtered by the filter 17. At that time, the smoker feels a specific taste of the smoke coming into the smoker's mouth. As described above, the smoker who smokes the conventional tobacco 10 can have only one taste according to the kind of, and the processed state of, the tobacco leaf filler 12.」(明細書1ページ6行-同2ページ9行) [一般に、フィルタシガレットはタバコ部とフィルタ部を含む。タバコ部は、細かく刻んだタバコ葉、細かく刻んだタバコ葉を包むシガレットペーパーを含む。フィルタ部は、タバコ部に接続され、燃焼するタバコ葉から発生した煙の中の有害成分を濾過するようになっているフィルタ、およびフィルタを囲むフィルタラッパー、を含む。上記構成に関連して、一般的なタバコについて添付の図面を参照して以下に説明する。 図1及び図2は、それぞれ、一般的なフィルタシガレットの構成を説明するための分解斜視図及び断面図である。 図1及び図2に示すように、フィルタシガレット10はタバコ部11及びフィルタ部16を備えている。タバコ部11は、細かく刻んだタバコ葉を含むタバコ葉充填材12及びタバコ葉充填材12を囲むシガレットペーパー13とを備えている。フィルタ部16は、フィルタ17とフィルタラッパー18を有する。フィルタ17は、タバコ部11に接続され、燃焼するタバコ葉12から発生した煙中の有害成分を濾過するようになっている。フィルタラッパー18の一部がシガレットペーパー13に重ね合ったまま、フィルタラッパー18はフィルタ17を取り囲んでいる。場合によっては、フィルタシガレット10はまた、フィルタ17とフィルタラッパー18との間に配置され、フィルタ部16に剛性を与えるとともにフィルタ部16に水に対する耐性を与えるプラグラップ19を含んでもよい。 すなわち、タバコ葉充填材12が点火され、喫煙されると、タバコ葉充填材が燃焼する間、フィルタ17によって煙の有害成分の一部が濾過された後に喫煙者の口に入る煙が生成される。そのとき、喫煙者は喫煙者の口に入ってきた煙の特定の風味を感じることになる。 以上説明したように、従来のタバコ10を喫煙する喫煙者は、タバコ葉充填材12の種類、処理状態に応じたただ一つの風味のみを味わうことができる。] (イ) 「Therefore, the present invention has been made in view of the above-mentioned problems, and it is an object of the present invention to provide a tobacco, by which not only its taste can be changed according to a smoker's choice but also the performance of a cigarette filter can be improved in some cases. In order to achieve the above object of the present invention, there is provided a tobacco comprising: a tobacco section including tobacco leaves which generate tobacco smoke when burnt and a cigarette wrapper in which the tobacco leaves are wrapped; and a filter section including a filter, connected to the tobacco section, for filtering off harmful components of the tobacco smoke generated from the tobacco section, and a filter wrapper in which the filter is wrapped, wherein the filter section is disposed with at least one aromatic material capsule, filled with aromatic material, which bursts when a pressure is applied thereto and so discharges the aromatic material into the filter as to change a taste of the tobacco.」(明細書2ページ11-25行) [それゆえに、本発明は、上記の問題点に鑑みてなされたものであり、本発明の目的は、喫煙者の選択に応じてその風味を変化させることができるのみならず、場合によってはシガレットフィルタの性能を向上させることもできるタバコを提供することである。 本発明の上記目的を達成するために、次の構成のタバコが提供される:燃焼時にタバコ煙を発生するタバコ葉およびタバコ葉を包装したシガレットラッパーを備えたタバコ部;タバコ部に接続され、タバコ部から発生されたタバコ煙の有害成分を濾過するフィルタと、フィルタを包装するフィルタラッパー、を含むフィルタ部で、フィルタ部は、芳香材料が充填された少なくとも一つの芳香材料カプセルが配置されていて、圧力が印加されたときに破裂してタバコの風味を変化させるように芳香材料をフィルタに放出する。] (ウ) 「According to another aspect of the invention, the aromatic material capsule may comprise a soft capsule and the aromatic material contained in the soft capsule.」(明細書3ページ24-26行) [本発明の別の態様によれば、芳香材料カプセルは、ソフトカプセルとソフトカプセルに含まれる芳香材料とを含むことができる。] (エ) 「FIG. 1 is an exploded perspective view of a general filter cigarette for describing the construction thereof; FIG. 2 is a sectional view of a general filter cigarette for describing the construction thereof;」(明細書4ページ6-9行) [図1は、その概略構成を説明するための一般的なフィルタシガレットの分解斜視図である; 図2は、その概略構成を説明するための一般的なフィルタシガレットの断面図である;] (オ) 「FIG. 6 is a sectional view of a tobacco according to the present invention;」(明細書4ページ16-17行) [図6は、本発明に係るタバコの断面図である;] (カ) 「FIG. 9 is a sectional view of an aromatic material capsule according to another embodiment of the present invention.」(明細書4ページ22-23行) [図9は、本発明の別の実施形態による芳香材料カプセルの断面図である。] (キ) 「Reference will now be made in detail to the preferred embodiments of the present invention. FIG. 3 is a sectional view of a tobacco according to one embodiment of the present invention. Referring to FIG. 3, a tobacco 100 according to the present invention includes a tobacco section 110, a filter section 120, and an aromatic material capsule 130 disposed in the filter section 120. As shown, the tobacco section 110 includes a tobacco leaf filler 112 consisting of minced tobacco leaves and a cigarette paper 114 surrounding and protecting the tobacco leaf filler 112, in the same manner as the conventional filter cigarette does. The filter section 120 is attached to one end of the tobacco section 110.」(明細書4ページ25行-同5ページ10行) [以下、本発明の好適な実施形態について詳細に説明する。 図3は、本発明の一実施形態に係るタバコの断面図である。 図3を参照すると、本発明に係るタバコ100はタバコ部110、フィルタ部120、フィルタ部120に配置された芳香材料カプセル130を備えている。 示されているように、タバコ部110は、細かく刻んだタバコ葉からなるタバコ葉充填材112及びタバコ葉充填材112を囲みかつ保護するシガレットペーパー114を含み、従来のフィルタシガレットと同様になっている。 フィルタ部120は、タバコ部分110の一端部に取り付けられている。] (ク) 「Meanwhile, when the soft capsule is formed, the aromatic material is filled between two folds of capsule bases having an increased plasticity by adding the plasticizer such as glycerin and sorbitol to gelatin, and then they are compressed by a proper molding. In this case, since the aromatic material is filled before the process of compression molding, the aromatic material capsule is completed simultaneously when the soft capsule is molded. Such an aromatic material capsule has to be breakable at a certain pressure by the smoker's hands or teeth.」(明細書6ページ2-10行) [一方、ソフトカプセルを形成する際、ゼラチンにグリセリン及びソルビトールなど可塑剤を添加することによって増強された柔軟性を有する2つのカプセル基のくぼみの間に芳香材料が充填された後、それらが適切な型によって圧縮される。芳香材料が圧縮成形工程の前に充填されているため、ソフトカプセルを成形する際に芳香材料カプセルが同時に完了する。 その芳香材料カプセルは、喫煙者の手や歯による所定の圧力で割れなければならない。] (ケ) 「In forming the soft capsule, employed may a blend of starch of 5 to 30 weight %, gelatin of 15 to 35 weight %, a plasticizer of 20 to 45 weight %, and purified water of 10 to 40 weight %. It goes without saying that the aromatic material may take any of such types as powder, fine particles, relatively large particles, solid, and liquid. And also, a proper aroma selected from a balloon flower, Ginseng, peppermint, and coffee may be employed for the aroma of the aromatic material according to customer's tastes.」(明細書6ページ22行-同7ページ2行) [ソフトカプセルを形成する際には、5~30重量%の澱粉、15~35重量%のゼラチン、20~45重量%の可塑剤、及び10~40重量%の精製水の混合物を使用できる。 芳香材料は、粉末状、微粒子、比較的大きな粒子、固体や液体などの種類のいずれかを取ることができることはいうまでもない。また、バルーンフラワー(桔梗)、ジンセン(朝鮮人参)、ペパーミント、コーヒーから選択される適切な芳香は、顧客の嗜好に応じた芳香材料の芳香として採用することができる。] (コ) 「FIG. 6 is a sectional view of a tobacco according to another embodiment of the present invention. In the tobacco 100 of the present embodiment as shown in FIG. 6, the aromatic material capsules 130a, each of which is in the form of the micro-capsule as in FIG. 4, are uniformly distributed in the entire inner filter 120a of the filter section 120. In this case, the intensity of the tobacco taste by the aromatic material can be controlled by adjusting the number of the aromatic material capsules 130a to be broken. Other constructions of the tobacco according to the present embodiment are the same as those of the tobacco shown in FIG. 3. 」(明細書8ページ16-25行) [図6は、本発明の別の実施形態によるタバコの断面図である。 図6に示すように、本実施形態のタバコ100において、芳香材料カプセル130aのそれぞれは、図4と同様にしてマイクロカプセルの形をしていて、フィルタ部120の内部のフィルタ120a全体に均一に分散している。この場合、芳香材料によるタバコ風味の強度は、破壊される芳香材料カプセル130aの数を調整することにより制御することができる。本実施の形態に係るタバコのその他の構成は、図3に示すタバコと同様である。] (サ) 「As the aromatic material, employed may be powder having a proper aroma selected from a balloon flower, Ginseng, peppermint, and grape, or a mixture of the powder with a mixed solution of honey and purified water. Otherwise, also employed may be fine particles produced from dough, which is made by kneading the powder having a predetermined aroma. FIG. 9 is a sectional view of an aromatic material capsule according to another embodiment of the present invention. Referring to FIG. 9, the aromatic material capsule 130 includes a seamless soft capsule 138 and the aromatic material 139 filled in the soft capsule 138. As described above, in forming the soft aromatic material capsule 130, aromatic material is filled between two folds of capsule bases having an increased plasticity by adding the plasticizer such as glycerin and sorbitol to gelatin, and then they are compressed by a proper molding. It goes without saying that the aromatic material capsule 130 may also be formed according to other methods not mentioned above. And also in this case, a powder type, a liquid type, and a type of fine particles may be employed as the aromatic material 139.」(明細書9ページ27行-同10ページ16行) [芳香材料として、バルーンフラワー(桔梗)、ジンセン(朝鮮人参)、ペパーミント、ブドウから選択される適切な芳香を有する粉末、あるいはその粉末と蜂蜜及び精製水の混合溶液との混合物を用いることができる。そうでなければ、所定の芳香を有する粉体を混練して作成した生地から生成した微粒子を用いてもよい。 図9は、本発明の別の実施形態による芳香材料カプセルの断面図である。 図9を参照すると、芳香材料カプセル130は、シームレスなソフトカプセル138およびソフトカプセル138内に充填された芳香材料139を含む。以上説明したように、ソフト芳香材料カプセル130を形成する場合、ゼラチンにグリセリン及びソルビトールなど可塑剤を添加することによって増強された柔軟性を有する2つのカプセル基のくぼみの間に芳香材料が充填され、その後、それらが適切な型によって圧縮される。芳香材料カプセル130は上述しなかった他の方法によって形成してもよいことはいうまでもない。 この場合にも、パウダータイプ、リキッドタイプ、および微粒子のタイプが、芳香材料139として使用することができる。] (シ) 「As apparent from the foregoing description, the tobacco according to the present invention can provide at least two kinds of tobacco tastes according to the smoker's tastes. That is, in the case of enjoying the tobacco according to the present invention, a smoker can not only select in advance one kind of tobacco taste he or she wants before smoking, but also change the tobacco taste in the course of smoking. Further, the tobacco containing at least two kinds of aromatic material capsules can provide various, at least four kinds of, tobacco tastes. Moreover, the present invention enables a tobacco having a new taste, which customers want, to be easily developed by diversifying the kinds of the aromatic material capsules. In the case of employing liquid aromatic material, there is provided a further advantage that the performance of the filter is improved when the liquid aromatic material permeates into the filter after the aromatic material capsule is broken. While this invention has been described in connection with what are presently considered to be the most practical and preferred embodiments, it is to be understood that the invention is not limited to the disclosed embodiments and the drawings, but, on the contrary, it is intended to cover various modifications and variations within the spirit and scope of the appended claims.」(明細書10ページ18行-同11ページ12行) [以上の説明から明らかなように、本発明に係るタバコは喫煙者の嗜好に応じて少なくとも2種類のタバコの風味を提供することができる。 本発明に係るタバコを楽しむ場合、喫煙者は、喫煙前に望むタバコの風味の1種を予め選択することができるばかりでなく、喫煙の途中でタバコの風味を変化させられる。 さらに、少なくとも2種類以上の芳香材料カプセルを含むタバコは、種々の、少なくとも4種類のタバコの風味を得ることができる。 また、本発明によれば、数種類の芳香材料カプセルを多様化することで、顧客が望む新たな風味を有するタバコを簡単に開発することを可能とする。 液体芳香材料を用いる場合には、芳香材料カプセルが破壊された後に液体芳香材料がフィルタに浸入した際に、フィルタの性能を向上させることができるというさらなる利点が提供される。 本発明を最も実用的かつ好ましい実施形態と現在考えられるものに関連して説明したが、本発明は開示された実施形態及び図面に限定されるものではないことを理解すべきであるが、逆に、添付の特許請求の範囲の精神及び範囲内で様々な修正形態および変形形態を包含するものである。] (ス) 「1. A tobacco comprising: a tobacco section including tobacco leaves which generate tobacco smoke when burnt and a cigarette wrapper in which the tobacco leaves are wrapped; and a filter section including a filter, connected to the tobacco section, for filtering off harmful components of the tobacco smoke generated from the tobacco section, and a filter wrapper in which the filter is wrapped, wherein the filter section is disposed with at least one aromatic material capsule, filled with aromatic material, which bursts when a pressure is applied thereto and so discharges the aromatic material into the filter as to change a taste of the tobacco.」(明細書12ページ2-12行) [1.燃焼時、燃焼してタバコ煙を発生するタバコ葉およびタバコ葉を包装したシガレットラッパーを含むタバコ部;と タバコ部から発生したタバコ煙の有害成分を濾過し、タバコ部に接続されるフィルタおよびフィルタを包装するフィルタラッパー、を含むフィルタ部であって、 圧力が印加されたときに破裂してタバコの風味を変化させるようにフィルタ内に芳香材料を放出する、芳香材料で充填された少なくとも1つの芳香材料カプセルが配置されているフィルタ部; を備えることを特徴とするタバコ。] (セ) 「4. The tobacco as claimed in claim 1 , wherein a plurality of aromatic material capsules are distributed in the filter.」(明細書12ページ23行-同13ページ1行) [4.複数の芳香材料カプセルは、フィルタ内に分散されることを特徴とする請求項1に記載のタバコ。] (ソ) 「7. The tobacco as claimed in any of claims 1 to 5, wherein the aromatic material capsule comprises a soft capsule and the aromatic material contained in the soft capsule.」(明細書13ページ10-12行) (7.芳香材料カプセルは、ソフトカプセルおよびソフトカプセル中に含まれる芳香材料を含むことを特徴とする請求項1~5の何れか1項に記載のタバコ。) (タ) 図6にはタバコの断面図が、図9には芳香材料カプセルの断面図が、それぞれ示されている。 (チ) これらの事項を総合して、特に図6及び図9に係るものについて整理すると、引用例1には次の発明(以下、「引用発明」という。)が記載されていると認めることができる。 「フィルタシガレットの喫煙の途中でタバコ煙の風味を変化させる液体芳香材料を含む複数の芳香材料カプセルを備えたフィルタシガレットのためのフィルタ部であって、 前記複数の芳香材料カプセルが、分散して前記フィルタ部のフィルタ120a内に配置され、 前記複数の芳香材料カプセルが、圧力が印加されたときに破裂されてその中に充填された液体芳香材料を放出する2つのカプセル基が型によって圧縮される方法や他の方法によって形成したシームレスなソフトカプセルであり、 前記複数の2つのカプセル基が型によって圧縮される方法や他の方法によって形成したシームレスなソフトカプセルが、マイクロカプセルの形をしていて、 前記複数の2つのカプセル基が型によって圧縮される方法や他の方法によって形成したシームレスなソフトカプセルが、ソフトカプセルおよびソフトカプセル内に充填された液体芳香材料を含み、 前記複数の芳香材料カプセルが、喫煙者の手や歯による所定の圧力で破壊される、 フィルタ部。」 イ 本願の出願(優先日)前に日本国内又は外国において頒布され、原査定の拒絶の理由に引用された特許第3112468号公報(以下、「引用例2」という。)には、図面と共に次の事項が記載されている。 (ア) 「得られた香料粒子の特性は、次のとおりであった。 重量 0.098±0.003g  20個 粒子径 最大0.583±0.012cm 最小0.561±0.013cm 破壊強度 915g±45gf 香料固定化率 98% ここで、破壊強度の測定は、香料粒子を調和室(23℃,60RH%)で24時間調和した後、テンシロン圧縮試験機で、圧縮速度10mm/分に於て圧縮破壊した時の応力(gf)を測定して行った。」(3ページ5欄18-27行) (イ) 「次いで、試験用煙草のフィルタ部上から指先で軽く圧力を加えて、香料粒子を破壊した。この際に香料粒子は破壊音を発し、破壊を容易に確認できた。更に、この試験用煙草を1服喫煙したところ、強烈なメンソール臭を感じた。」(3ページ5欄49行-3ページ6欄3行) (4) 対比 本願補正発明と引用発明とを対比する。 用語の意味・内容からして、引用発明の「フィルタシガレット」は本願補正発明の「シガレット」に相当し、同様にして、「フィルタ部」は「フィルタ」に、「フィルタ120a」は「フィルタ材料」に、「シームレスなソフトカプセル」は「シームレス・カプセル」に、それぞれ相当している。 また、本願明細書の記載(【0015】等)を参酌すると本願補正発明の「添加材料」として「風味剤」が挙げられ、引用発明の「喫煙の途中」は本願補正発明の「喫煙中」に相当するから、結局、引用発明の「喫煙の途中でタバコ煙の風味を変化させる液体芳香材料」は本願補正発明の「喫煙中のタバコ煙の特徴を改質するための液体添加材料」に相当し、引用発明の「複数の芳香材料カプセル」は本願補正発明の「1つ又はそれ以上のカプセル」に相当する。 引用発明の「分散して前記フィルタ部のフィルタ120a内に配置」する態様は、本願補正発明の「分散された状態で前記フィルタのフィルタ材料内に存在」する態様に相当する。 引用発明の「圧力が印加されたときに破裂されてその中に充填された液体芳香材料を放出する」態様は本願補正発明の「力をかけることによって破断されてその中に入っている液体添加材料を放出する」態様に相当する。 そして、本願補正発明の「0.5重量キログラムから0.8重量キログラムまで、0.8重量キログラムから1.2重量キログラムまで、1.2重量キログラムから1.6重量キログラムまで、1.6重量キログラムから2.0重量キログラムまで、又は2.0重量キログラムから2.4重量キログラムまでの破裂強度を有する」形態と引用発明の「喫煙者の手や歯による所定の圧力で破壊される」形態とは「所定の力で破壊される」形態の概念で共通している。 したがって、両者は、 「シガレットの喫煙中のタバコ煙の特徴を改質するための液体添加材料を含む1つ又はそれ以上のカプセルを備えたシガレットのためのフィルタであって、 前記1つ又はそれ以上のカプセルが、分散された状態で前記フィルタのフィルタ材料内に存在し、 前記1つ又はそれ以上のカプセルが、力をかけることによって破断されてその中に入っている液体添加材料を放出するシームレス・カプセルであり、 前記1つ又はそれ以上のカプセルが、所定の力で破壊される、 フィルタ。」 の点で一致し、以下の点で相違している。 <相違点1> 1つ又はそれ以上のシームレス・カプセルが、その形状に関し、本願補正発明では「1.0mmから6.0mmまでの直径を有する丸いマクロカプセルであ」るのに対して、引用発明では「マイクロカプセルの形をし」、そのサイズは特定されていない点。 <相違点2> 1つ又はそれ以上のシームレス・カプセルが、その構造に関し、本願補正発明では「単一部品の」形態で「液体中心部と多糖類からなるゲル化殻壁とを有」するのに対して、引用発明では「2つのカプセル基が型によって圧縮される方法や他の方法によって形成した」形態で「ソフトカプセルおよびソフトカプセル内に充填された液体芳香材料を含」む点。 <相違点3> 1つ又はそれ以上のカプセルが、所定の力で破壊される点に関し、本願補正発明では「0.5重量キログラムから0.8重量キログラムまで、0.8重量キログラムから1.2重量キログラムまで、1.2重量キログラムから1.6重量キログラムまで、1.6重量キログラムから2.0重量キログラムまで、又は2.0重量キログラムから2.4重量キログラムまでの破裂強度を有する」のに対して、引用発明では「喫煙者の手や歯による所定の圧力で破壊される」点。 (5)判断 上記各相違点について検討する。 <相違点1>について カプセルとして直径を有する丸い形状とすることは、当業者が必要に応じて設定し得る事項であり、フィルタ材料内に分散して配置する際の具体的なサイズは、添加材料の必要量とカプセルの個数や配置状況等に応じて当業者が適宜設定し得るものであるから、引用発明のカプセルをフィルタ材料内に分散して配置するに際して、各カプセルをどのようなサイズとするかは、当業者が適宜選択し得る設計的事項であるといえる。 また、フィルタ材料内に配置するカプセルの直径を本願補正発明と同程度の具体的なサイズとすることも、周知の事項であり(必要であれば、特公昭47-18638号公報(2ページ4欄21-41行(特許請求の範囲))、特開昭64-60363号公報(1ページ左下欄4-10行、1ページ右下欄3-5行(特許請求の範囲(1)、(5)))や引用例2(上記「(3)イ(ア)」参照。)参照。)、格別なことともいえない。 そうすると、引用発明のカプセルをフィルタ材料内に分散して配置するに際して、上記周知の事項を参酌すれば、引用発明をして上記相違点1に係る本願補正発明の構成とすることは、当業者が容易に想到し得たことである。 なお、引用発明における「マイクロカプセル」との用語は、引用例1の明細書にも具体的な数値を示した記載は見当たらないし、一般に「マイクロ(micro)」との接頭語は「μmオーダー」の大きさを示すのみならず、単に非常に小さいことを意味することから、1.0mmから6.0mmまでの直径のものすべてを排除しているとはいえない。 <相違点2>について 引用例1には、引用発明のシームレスなソフトカプセルの具体的な材質の例として、澱粉、ゼラチンやグリセリン及びソルビトールなどの可塑剤等からなるカプセルが記載されている(上記「(3)ア(ク)、(ケ)、(サ)」参照。)。 そして、引用発明においては「2つのカプセル基が型によって圧縮される方法や他の方法によって形成」できるのであって、シームレスなソフトカプセルとしてゲル化した殻壁を有するものは周知(必要であれば、特開2001-89362号公報(段落【0019】、【0020】)、特開2000-302654号公報(段落【0011】-【0013】)参照。)であり、特に、多糖類からなるゲル化殻壁を有する風味剤を含むカプセルも周知(国際公開第03/043609号(明細書15ページ2行(特許請求の範囲の1.)、明細書11ページ20行-12ページ1行(実施例6))参照。)である。 そうすると、上記周知の事項を参酌すれば、引用発明をして上記相違点2に係る本願補正発明の構成とすることは、当業者が容易に想到し得たことである。 <相違点3>について 引用発明は、カプセルの破裂強度が使用者の手(指)や歯によって破壊できる程度であるところ、引用例2には、煙草のフィルタ内に配置する香料カプセルを、フィルタ部上から指先で軽く圧力を加えて破壊するもの(上記「(3)イ(イ)」参照。))として、本願補正発明と同程度の破壊強度とすること(上記「(3)イ(ア)」参照。)が記載されている。 また、本願補正発明と同程度の破裂強度(破壊強度)に設定されたシームレス・カプセルも周知の事項であり(必要であれば、特開昭64-27461号公報(4頁左下欄19行-4頁右下欄13行)、米国特許第4687008号明細書(7欄6-21行)や国際公開第2005/000044号(段落[0045]、[0068]、[0076])参照。)、格別なことともいえない。 そうすると、引用発明のカプセルの破裂強度として、上記引用例2に記載された事項及び周知の事項を参酌すれば、引用発明をして上記相違点3に係る本願補正発明の構成とすることは、当業者が容易に想到し得たことである。 そして、本願補正発明の全体構成により奏される作用効果も、引用発明、引用例2記載事項及び周知の事項から当業者が予測し得る範囲内のものである。 よって、本願補正発明は、引用発明、引用例2記載事項及び周知の事項に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許出願の際独立して特許を受けることができないものである。 (6) むすび 以上のとおりであって、本件補正は、特許法第17条の2第6項において準用する同法第126条第7項の規定に違反するので、同法第159条第1項の規定において読み替えて準用する同法第53条第1項の規定により却下すべきものである。 3 本願について 本件補正は上記のとおり却下されたので、本願の請求項1に記載された発明(以下、同項記載の発明を「本願発明」という。)は、以下のとおりのものと認められる。 「シガレットの喫煙中のタバコ煙の特徴を改質するための液体添加材料を含む1つ又はそれ以上のカプセルを備えたシガレットのためのフィルタであって、 前記1つ又はそれ以上のカプセルが、分散された状態で前記フィルタのフィルタ材料内に存在し、 前記1つ又はそれ以上のカプセルが、力をかけることによって破断されてその中に入っている液体添加材料を放出する単一部品のシームレス・カプセルであり、 前記1つ又はそれ以上の単一部品のシームレス・カプセルが、1.0mmから6.0mmまでの直径を有する丸いマクロカプセルであり、 前記1つ又はそれ以上の単一部品のシームレス・カプセルが、液体中心部と多糖類からなるゲル化殻壁とを有する、 ことを特徴とするフィルタ。」 (1) 引用例 原査定の拒絶の理由に引用された引用例1及び引用例2の記載事項及び引用発明は、上記「2 (3)」のとおりである。 (2) 対比・判断 本願発明は、前記「2」で検討した本願補正発明における「前記1つ又はそれ以上のカプセルが、0.5重量キログラムから0.8重量キログラムまで、0.8重量キログラムから1.2重量キログラムまで、1.2重量キログラムから1.6重量キログラムまで、1.6重量キログラムから2.0重量キログラムまで、又は2.0重量キログラムから2.4重量キログラムまでの破裂強度を有する」と特定していた点を削除したものに実質的に相当し、本願補正発明は本願発明の構成をすべて備えるから、前記「2 (4)、(5)」にて検討した本願補正発明と同様に、本願発明は、引用発明、引用例2記載事項及び周知の事項に基いて当業者が容易に想到し得たものである。 (3) むすび 以上のとおり、本願発明は、引用発明、引用例2記載事項及び周知の事項に基いて当業者が容易に発明をすることができたものと認められるので、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないため、本願は同法第49条第2号の規定に該当し、本願の他の請求項2ないし17に係る発明について検討するまでもなく、拒絶をされるべきものである。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。

J-PlatPat 審決検索を開く
2016-007640

番号・当事者・条文・審決分類・商標の称呼が一致(または近い)審決を機械的に集めた候補です。判断内容は各審決の本文でご確認ください。

同じ当事者の審決226件(フィリップ・モーリス・プロダクツ・ソシエテ・アノニム)
  • 2023-022298拒絶査定不服審判 / 2026-07-27 / 原査定取消(特許/登録すべき)キャップを備えた流体透過性ヒーター組立品
    同じ当事者: フィリップ・モーリス・プロダクツ・ソシエテ・アノニム
  • 2024-013929拒絶査定不服審判 / 2026-07-14 / 原査定取消(特許/登録すべき)取り外し可能なヒーターを備えるエアロゾル発生システム
    同じ当事者: フィリップ・モーリス・プロダクツ・ソシエテ・アノニム
  • 2024-010310拒絶査定不服審判 / 2026-06-25 / 原査定取消(特許/登録すべき)中空管状支持要素を備えるエアロゾル発生物品
    同じ当事者: フィリップ・モーリス・プロダクツ・ソシエテ・アノニム
  • 2024-004411拒絶査定不服審判 / 2026-06-19 / 原査定取消(特許/登録すべき)ニコチン粒子および組成物
    同じ当事者: フィリップ・モーリス・プロダクツ・ソシエテ・アノニム
  • 2024-001235拒絶査定不服審判 / 2026-05-27 / 原査定取消(特許/登録すべき)エアロゾル発生物品用の堅固なフィルター
    同じ当事者: フィリップ・モーリス・プロダクツ・ソシエテ・アノニム
検索でもっと見る →
同じ根拠条文の審決7,679件(特許法29条2項、特許法49条2号)
  • 2024-017241拒絶査定不服審判 / 2026-07-08 / 請求不成立ろ過方法およびろ過装置
    共通の条文: 特許法29条2項、特許法49条2号
  • 2024-015753拒絶査定不服審判 / 2026-03-31 / 請求不成立気体分離方法、及び気体分離膜
    共通の条文: 特許法29条2項、特許法49条2号
  • 2024-018479拒絶査定不服審判 / 2026-03-24 / 請求不成立硫黄を注入する方法およびその結果として生じる組成物
    共通の条文: 特許法29条2項、特許法49条2号
  • 2024-007738拒絶査定不服審判 / 2026-01-26 / 請求不成立過酸化リチウムの粒度調節方法および粒度が調節されたリチウム酸化物の製造方法
    共通の条文: 特許法29条2項、特許法49条2号
  • 2024-014289拒絶査定不服審判 / 2026-01-07 / 請求不成立表面処理剤
    共通の条文: 特許法29条2項、特許法49条2号
同じ論点・分野の審決(審決分類)91件(121・A24D、575・A24D)
  • 2024-007496拒絶査定不服審判 / 2026-02-09 / 請求不成立非燃焼性エアロゾル供給システムに使用する物品用のコンポーネント
    共通の審決分類: 121・A24D、575・A24D
  • 2024-001153拒絶査定不服審判 / 2025-07-02 / 請求不成立喫煙物品フィルタ
    共通の審決分類: 121・A24D、575・A24D
  • 2023-021862拒絶査定不服審判 / 2025-04-07 / 請求不成立シガレット及びシガレット用エアロゾル生成装置
    共通の審決分類: 121・A24D、575・A24D
  • 2022-019443拒絶査定不服審判 / 2023-09-14 / 請求不成立エアロゾル生成物品
    共通の審決分類: 121・A24D、575・A24D
  • 2018-014200拒絶査定不服審判 / 2019-12-09 / 請求不成立喫煙材を加熱するための装置と使用するためのエアロゾル冷却部材および構造体
    共通の審決分類: 121・A24D、575・A24D

メモ・タグ(非公開)

あなただけに表示されます。審決本文の公開範囲は変わりません。

メモとタグは Pro の機能です。ログイン/Proでメモを保存